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相続相談 BBS(掲示板)

相続掲示板です。相続相談及びこれに付随する民法問題(連帯保証・時効・売買・賃貸・抵当権等)に対応します。ご相談の内容・表現方法又は、当事者外の方の書き込みによっては、回答を留保することがあります。掲示板の性質上、投稿者が特定できるようなことは、プライバシーの観点からお控えください。掲示板の回答の内容については、ヒント・目安です。当事務所は責任を負いません。皆さんの自己責任でご利用ください。出張・その他にて、回答が遅れることがあります、ご了解下さい。なお、下の投稿キーは、半角入力です。冷やかし・仮定の話には一切回答しません。また、他業士等専門家と判断し得る質問にも一切回答できません。

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生前贈与について / ゲル [関東]
親からの生前贈与についてのご相談です。
1000〜1500万円を非課税にする方法はないでしょうか?
普通に親の口座より自分の口座へ振り込むだけだと
課税対象になりますか?

ちなみに私には子供が3人(高3.中3、中1)と
これから教育費がかなりかかります。

教育費等に充てれば非課税という情報もありますが
レシートを取っておくなどすればよいのでしょうか?
贈与後3年以内に親が亡くなった場合は残金に対して課税などの
記載もありました。

銀行に尋ねてもわからないようです。

どこに尋ねたらよいか?
またどのようにすれば非課税になりスムーズなのか
教えていただければ幸いです。

No.1759 - 2020/09/07(Mon) 21:29:02
土地の相続について / こはる [東北]
私が所有者となっている土地の相続について、相談失礼します
両親、兄他界
私60代独身子なし
妹50代既婚子あり

複雑になりますが、私の所有する土地の上に、妹夫婦の家が建っています
私の死後は、妹が相続人になるはずですが、1つ問題あります
それは、兄嫁(以下、義姉)が私の父の後妻と養子縁組したため、戸籍上義姉にも相続権があるという事です

義姉は、両親の相続の時も一番権利を主張し、要求が通らないと文字通り発狂し、何をしでかすか分からないタイプです
両親の相続時も、私たちが当時住んでいた家の土地を奪われ、結局私が買い戻した経過があります(詳細は省略します)
今、妹夫婦が私の土地の上に住んでいるのも、当時の経過が原因です
兄の相続の際も、遺言には私たち姉妹への財産分与の記載がありましたが、封がないという理由で無効にされました

この義姉には鐚一文も私の財産を遺したくありません
今できる最善の策はどれでしょうか
?@ 土地を妹名義に変える(または文筆)
→この場合、贈与税など何らかの税はかかるのでしょうか
?A法務局に遺言状を出す
→義姉には相続させない、全部妹へといった内容は可能でしょうか

無知な上に此方でお尋ねしてよいものか不安ですが、ご教授ください

No.1757 - 2020/07/12(Sun) 14:30:09

Re: 土地の相続について / 脇山事務所
> 私が所有者となっている土地の相続について、相談失礼します
> 両親、兄他界
> 私60代独身子なし
> 妹50代既婚子あり
>
> 複雑になりますが、私の所有する土地の上に、妹夫婦の家が建っています
> 私の死後は、妹が相続人になるはずですが、1つ問題あります
> それは、兄嫁(以下、義姉)が私の父の後妻と養子縁組した


> この義姉には鐚一文も私の財産を遺したくありません

事実関係は極めて曖昧ですが、
相続人になりうるのは、質問者の血族のみです。
質問者にとって、「兄嫁且つ義姉」は、血族ではありません。
従って、質問者が死亡したとしても「兄嫁且つ義姉」は、
相続人とはなりません、無関係な人間です。

No.1758 - 2020/07/13(Mon) 12:15:55
(No Subject) / なり [関東]
相続人について教えてください。
まずは家族構成を下記にまとめます。

祖父(他界)
長男(他界)奥様健在。長男 長女
次男(他界)奥様健在。長男 長女
3男 (他。界)未婚。子供なし。
長女 私の母 健在です。
次女 健在です。
3女 健在です。

私の母がずっと介護しており、祖母が先日亡くなりました。祖父は10年前にすでに亡くなっております。長男(他界)の孫(長男)が喪主となり、先日葬儀を一通り終えました。

質問は以下になります。
尚、遺言書はありません。

?@ この場合の法定相続人は誰でしょうか。
?A 長男(他界)の家(現在、長男嫁、長男息子が居住中)は、祖父が亡くなった際、実家を売却して、祖母が土地を購入し、祖母名義で家を建てております。私の母は長男嫁ではなく、長男息子に相続させたいと言ったおりましたが、可能でしょうか。または方法はありますか。

以上です。

よろしくお願い申し上げます。

No.1755 - 2020/05/27(Wed) 21:49:24

Re: / 脇山事務所

>
> 祖父(他界)
> 長男(他界)奥様健在。長男 長女
> 次男(他界)奥様健在。長男 長女
> 3男 (他。界)未婚。子供なし。
> 長女 私の母 健在です。
> 次女 健在です。
> 3女 健在です。
>
> 祖母が先日亡くなりました。祖父はすでに亡くなっております。
>
> 尚、遺言書はありません。
>
> ?@ この場合の法定相続人は誰でしょうか。
> ?A 長男(他界)の家(現在、長男嫁、長男息子が居住中)は、祖父が亡くなった際、実家を売却して、祖母が土地を購入し、祖母名義で家を建てております。私の母は長男嫁ではなく、長男息子に相続させたいと言ったおりましたが、可能でしょうか。または方法はありますか。
>

事実関係が極めて曖昧ですが、
被相続人は、祖母として、
既に他界している長男・次男に
それぞれ、1名づつその息子・娘(祖母から見ると孫)
合計4名いることを前提にして一般的な指摘にとどめます。

この場合法定相続人は、
長女・次女・三女の3名が本位相続人
長男・次男の子ども達4名が代襲相続人で、
合計7名が相続します。
法定相続分は、長女・次女・三女が夫々5分の1
代襲相続人4名は、それぞれ10分の1づつ相続します。

長男息子に家を相続させるためには、相続人全員で遺産分割協議を
行い、全員で家の相続分は、全部長男息子が相続するという合意
が成立すれば可能です。

No.1756 - 2020/05/28(Thu) 16:27:54
説明が不足してました。申し訳ございません / 西 美樹 [近畿]
お返事ありがとうございました。
説明が不足して申し訳ございませんでした。

詳しく書き足しました。



同居していた叔母が亡くなりました。
遺書はありませんでした。

私は、叔母の姉(他界してます)の娘ですが、
叔母は独身で
軽度の認知症になっていたので
叔母にお願いされ、
叔母の家に家族3人(夫と息子)と
叔母の4人で同居しました。

叔母の姉妹で生存しているのは
姉と妹一人ずつです。
姉が植物人間状態が20年以上続いています。(子供は1名)
妹は健康な状態です。
妹が叔母と同居するべきなんでしょうが、
遠く離れたところに暮らしていたので
私が暮らすことになり、
介護してる間も大変だったので
妹は遺産を放棄すると言ってくれています。

叔母兄妹は全員で7人
上記の2人以外は他界しました。

○長女(生存、植物人間状態、子供1人)
○長男(他界、子供2名)
○次男(他界、子供1名再婚相手の連子)
○次女(他界、子供2名の内1名が私です)
○三女(他界、子供3名)
○四女(他界 今回亡くなった叔母、子供なし)
○五女(生存、子なし)

長男の息子さんが墓守をしてくれ、
お葬式をすると叔母の生前からの約束
でしたので生命保険のおりたお金500万と
貯金の残高約100万円はお渡ししました。
お骨は他界した長男のお墓に一緒に入りました。

この場合は植物状態の姉が相続する形に
なるんでしょうか?
私には遺産は入ってこないんでしょうか?

同居していた家を出ないと行けないのでしょうか?

同居して10年以上介護をしていたのは
私なので家を相続したいのですが出来ますか?

No.1753 - 2020/04/15(Wed) 11:44:42

Re: 説明が不足してました。申し訳ございません / 脇山事務所

> 叔母兄妹は全員で7人
> 上記の2人以外は他界しました。
>
> ○長女(生存、植物人間状態、子供1人)
> ○長男(他界、子供2名)
> ○次男(他界、子供1名再婚相手の連子)
> ○次女(他界、子供2名の内1名が私です)
> ○三女(他界、子供3名)
> ○四女(他界 今回亡くなった叔母、子供なし)
> ○五女(生存、子なし)


> この場合は植物状態の姉が相続する形に
> なるんでしょうか?

本件の事実関係の場合、本位相続人は、2名(長女と五女)
代襲相続人が、7名です。(長男の代襲相続人2名、次女の
代襲相続人2名、そして、三女の代襲相続人3名)

合計9名が相続人となります。次男にお一人子供いますが、
次男とその子供は、養子縁組しない限り、姻族関係ですから、
次男の子供は、代襲相続人ではなく、除外されます。

> 私には遺産は入ってこないんでしょうか?
具体的な法定相続分は、長女と5女が5分の1づつ、
長男の代襲相続人2名は、それぞれ10分の1づつ、
次女の代襲相続人2名は、それぞれ10分の1づつ、
三女の代襲相続人3名は、それぞれ15分の1づつ、
遺産の取り分があります。これは、あくまで法律上の
建前です。
この取り分を変更したい場合は、相続人全員9名で、
遺産分割協議をして、遺産分割協議書を作成しないとなりません。
> 同居していた家を出ないと行けないのでしょうか?
>
> 同居して10年以上介護をしていたのは
> 私なので家を相続したいのですが出来ますか?

遺産分割協議書で、質問者が家を相続すると全員で合意できれば、
質問者が、家を相続できます。

長女の姉は、植物状態であれば、成年後見人制度などが、
ありますから、どなたか、後見人になってもらい、
それで、協議するという形になることでしょう。

いずれにしても、本件は、日本中に相続人が散らばっているかも
知れないので、
1件書類抱えて(戸籍謄本や、除籍謄本など分かる限りの関係ありそうな書類全部)、
近隣の役所の無料法律相談コーナーなどを利用して
対策を練ることが肝要です。
近くの弁護士会でも相談出来るでしょうが、
それなりの費用は覚悟すべきです。

No.1754 - 2020/04/15(Wed) 12:43:27
同居していた叔母の遺産について / 西 美樹 [近畿]
同居していた叔母が亡くなりました。

私は、叔母の姉の娘ですが、叔母は独身で軽く
アルツハイマーになっていたので
叔母にお願いされ、叔母の家に家族3人(夫と息子)と
叔母の4人同居しました。

叔母の姉妹で生存しているのは姉と妹一人ずつです。
姉が植物人間状態が20年以上続いています。(子供は1名)
妹は健康な状態です。
妹が叔母と同居するべきなんでしょうが、
遠く離れたところに暮らしていたので
私が暮らすことになり、介護してる間も大変だったので
妹は遺産を放棄すると言ってくれています。

この場合は植物状態の姉が相続する形になるんでしょうか?
私には遺産は入ってこないんでしょうか?
同居していた家を出ないと行けないのでしょうか?
同居して10年介護をしていたのは
私なので家を相続したいのですが出来ますか?

No.1751 - 2020/04/14(Tue) 15:06:55

Re: 同居していた叔母の遺産について / 脇山事務所
> 同居していた叔母が亡くなりました。
>
> 私は、叔母の姉の娘です
>
>
> 叔母の姉妹で生存しているのは姉と妹一人ずつです。
> 姉が植物人間状態が20年以上続いています。(子供は1名)
>
>
>

私は、叔母の姉の娘です
叔母の姉妹で生存しているのは姉と

事実関係が上記では、極めて曖昧ですが、
上記「私は叔母の姉の娘です」と「叔母の姉妹で生存しているのは姉」の「姉」は、違う人物ということですね。

実の質問者の母上は、叔母が亡くなる前に死亡していたという前提で考えると、
本件法定相続人は、植物状態の姉・妹・質問者(既に死亡している母の代襲相続人)の3名です。
取り分は3分の1づつです。

この割合を変更するには、遺産分割協議を相続人全員で行う必要が
あります。
本件は、事実関係が極めて曖昧なので、
一度、近隣の役所の無料相談をお勧めします。
ご自分なりに、詳しく事実関係を書いて、事前にメモして、
関係ありそうな書類も1式用意して、
近隣の役所の無料相談に行くべきです。

No.1752 - 2020/04/15(Wed) 10:32:30
相続放棄 / やまなか
6年前に相続時精算課税で1000万ほどこの制度を使いました。この対象の父があまり身体が丈夫ではなく病気がちで早めに贈与を受けて次の申告時に追加の申告をするつもりでした。最近8月に1200万の贈与を追加で受けました。2月か3月に相続時精算課税の追加申告するつもりでしたが、もし父がいま死亡した場合のことですが。

実は父は事業をやっており引退したが個人保証を多分しており、相続放棄を考えております。

ここで疑問ですが、今もし、父が死んだ場合、現在受けた1200万は相続時精算課税中に入れられず(2200万でまだ枠内です)、

このタイミングで父が死亡時には、1200万はあきらめないといけないですか?

死ぬ前ということで枠内に入れて、2200万円は相続(相続時精算課税内処理)、それ以外は相続放棄はできますか?。

相続時精算課税の申告完了前に死亡した時1200万円も放棄しないといけないかという質問です。よろしくお願いいたします。

No.1749 - 2019/09/26(Thu) 16:14:25

Re: 相続放棄 / 脇山事務所
相続放棄は、むろんできます。

しかしながら、本件事案の具体的微に入り細の事実関係不明のため、軽々なる回答は避けさせて頂きます。
因みに、
生前贈与財産は相続によって取得したものとされて、贈与財産の価額が相続税の課税価格に加算されることになるかと思います。

相続時精算課税制度を利用した死亡時に、贈与を受けていた相続人が相続放棄をした場合、民法上は、相続人は初から相続人ではなかったことになり、相続によって取得する財産はないのですが、税法上は、その贈与財産は相続によって取得したものとして相続税の計算がされることになります。
民法424条の詐害行為取り消し権の対象事案でないことが、前提ですが、ここをくぐれば相続税の対象となってくるでしょう。

要は、1件書類抱えてまずは、役所などの相談コーナーへ
行くことをお勧めします。

No.1750 - 2019/09/27(Fri) 10:11:32
相続相談 / やもり
相続相談なのですが、
私の母の叔母が去年の7月に亡くなりました。
遺言書が無く、叔母は子供がおらず、兄弟は4人兄弟なのですが
母の父(私の祖父)はすでに他界していて、母の兄弟(母、叔父、叔父の三人)が遺産の三分の一を分け合う形になるので遺産の九分の一を相続する形になると思うのですが、合っていますでしょうか。

また相続するにあたって叔母の兄弟が整理してくれているのですが、突然母に書面に印鑑と印鑑証明書?を持ってきて、捺印するように言ってきました。遺産の内訳が説明されず、ただ捺印するように言われたそうで、母以外の親戚は捺印したらしいのですが、母は負債を相続されるのではないかと心配しています。

私としては母以外の方が捺印していることで負債はないのでは思っていますが、どう対処するのが良いでしょうか。

No.1747 - 2019/02/24(Sun) 18:20:31

Re: 相続相談 / 脇山事務所
> 相続相談なのですが、
> 私の母の叔母が去年の7月に亡くなりました。
> 遺言書が無く、叔母は子供がおらず、兄弟は4人兄弟なのですが
> 母の父(私の祖父)はすでに他界していて、母の兄弟(母、叔父、叔父の三人)が遺産の三分の一を分け合う形になるので遺産の九分の一を相続する形になると思うのですが、合っていますでしょうか。

お説の通りと考えます。
> また相続するにあたって叔母の兄弟が整理してくれているのですが、突然母に書面に印鑑と印鑑証明書?を持ってきて、捺印するように言ってきました。遺産の内訳が説明されず、ただ捺印するように言われたそうで、母以外の親戚は捺印したらしいのですが、母は負債を相続されるのではないかと心配しています。
>
> 私としては母以外の方が捺印していることで負債はないのでは思っていますが、どう対処するのが良いでしょうか。

事実関係曖昧ですが
遺産分割協議書の書面には、
被相続人の遺産目録が合綴されているはずです。
それを見て、押捺するかは相続人独自の判断です。

No.1748 - 2019/02/25(Mon) 10:24:27
兄弟の相続の法定相続分について / 原田
平成30年に弟が亡くなりました。弟は結婚してらず、子供もいませんでした。兄弟は亡くなった弟のほかに4人います。ですが、うち一人が弟が亡くなる前に亡くなっており、奥さんとの間の子が一人と認知した子が一人おります。
この場合の法定相続分は、健在の兄弟それぞれ4分の1で、奥さんとの間の子は12分の2、認知した子は12分の1でいいのでしょうか。
父母の一方のみを同じくするというところがよくわかりませんでした。
よろしくお願いいたします。

No.1744 - 2019/02/03(Sun) 17:44:27

Re: 兄弟の相続の法定相続分について / 脇山事務所
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00143.html
を参照することです。
嫡出子・非嫡出子は、同じ相続分です。
平成25年改正法です。代襲相続8分の1づつ。

No.1746 - 2019/02/04(Mon) 10:38:34
(No Subject) / 原田
一部抜けておりました。

亡くなった弟の子供についてですが、奥さんとの間の子は12分の2、認知した子は12分の1でいいのでしょうか。


No.1745 - 2019/02/03(Sun) 17:46:48
相続放棄 / やまもり [東海]
相続時精算課税で処理をを7年前にしました。2500万円のうち土地家屋で1300万円を申告し、残り1200円枠があります。(父親の贈与です)

父は事業を以前やっており個人保証をいくつかやっているようなので将来の潜在的、負債を考えると、相続放棄を考えています。

ここで例えば、現在(近い将来)2200万円を贈与され、枠を超える1000万円の贈与税2割200万円を払えば税法上適当と思いますが、ここで考え過ぎかもしれないですが、2500円を超える贈与を受けた場合、将来相続放棄できないのでは?なんて考えたりします。

父から引き継いた事業は今のところ順調です(親戚が引き継いでいます)。が株式会社はいつどうなるか分かりません、危険負担回避のため、放棄したいのです。(2500万プラス1000万円以外の財産を放棄想定。)

考え過ぎですが、上の2500円を超えた1000万円が詐害行為(将来的に債権者を害する可能性があるかも✳)ないし被相続人が死んだ後に使い込みみたいに扱われ、相続放棄出来ないかもなんてぼんやり考えたのですが、どう思われますか?。もしくは取り消し?。

知識が足りず相続時精算課税使ってしまい財産を譲り受ける手段が狭くなり苦慮しています。

債権者が回収のためそういう主張をしてくるかもと考えてしまいます。可能性ですが・・・。

先ほどの枠内の1200万の贈与さえよろしくないのではと考えたりします。そんなこと考えたら、暦年贈与さえよろしくないと考えてしまいますが、汗。

皆さんお知恵をお借りしたいです。

No.1741 - 2018/11/29(Thu) 02:05:20

Re: 相続放棄 / やまもり [東海]
上記一部、万が抜けています、失礼しました。
No.1742 - 2018/11/29(Thu) 02:08:50

Re: 相続放棄 / 脇山事務所
事実関係不明のため、
一般的な指摘をします。
たとえ、相続時精算課税制度を利用し、
生前贈与を受けていた場合でも、相続の放棄可能です。
相続の一部前倒しである観点から、
921条の単純承認に当たり、放棄できなくなるのでは、
と思う方もおるかと思いますが、
推定相続人が被相続人の生前に贈与
(相続時精算課税制度を利用した贈与)
を受けていただけでは
法定単純承認にはならないからです。
相続放棄自体は、424条詐害行為取り消しの
対象とならないとするのが、判例です。

(最高裁昭和49年9月20日判決)

No.1743 - 2018/11/29(Thu) 11:59:58
相続手続き / ムック [北陸]
私は3人兄弟に末っ子です。長女・姉(未婚)、長男・兄(離婚・母親側に娘)です。父親は公正証書の遺言書を残しており、その中で
・遺言執行人は私で手続きは私、もしくは私が依頼した者
・全財産から諸々の諸費用を引いて、4(私):3:(姉):3(兄)で分割
・実家を私に・借家を兄に
・不動産は不動産の査定価格にて計算
・墓の管理等は私で、私の息子に子々孫々引き継ぐ
ざっくりと言うとこのような内容です。
私は自営業で、唯一の妻帯者ということでこうなったようです。
分割について、私の会社の公認会計士に依頼しました。

遺言書の不動産査定では税申告できないので、通常の計算方法で計算し、分割もそのまま行ってはどうですかということになりました。当初は3人とも納得していたのですが、兄が異論を唱えました。

結局、遺言書の内容に沿った分割方法に沿った案を作成したのですが、兄はなぜか納得していなく、独自に他者に依頼をして、分割案を作成しているようなのです。また、その費用を3人で分割して支払うことも、要求しています。

このようなことは、正当なのでしょうか?何が不満なのかわかりません。相続税の申請期限も迫っています。
どうすればよいのかわからず、困っています。

どなたか、良い知恵をさずけて頂けませんでしょうか?
よろしくお願い致します。

No.1739 - 2018/10/23(Tue) 11:50:02

Re: 相続手続き / 脇山事務所
事実関係極めて曖昧なため、
一般的指摘にとどめます。
相続人全員と遺言執行者の同意があれば、
遺言書と内容的に違っていても遺産分割は
有効です。
被相続人は、何ゆえ平等になされなかったか不明のため
意見等は差し控えます。
相続人の中に、異論をはさむ人間がいて、合意できねば
最終的には家庭裁判所の出番となります。

まずは、1式書類かかえて自治体などや、弁護士会などの
無料相談に行かれてはどうでしょう。
相続税申告は、事情を話して、
管轄の税務署に問い合わせして、
詳細を相談されてはいかがでしょう。

No.1740 - 2018/10/24(Wed) 10:03:01
(No Subject) / まどか [北海道]
私は1人娘です。母は82、離婚して1人住まいです。なので、自分に何かあれば、あなたが全て相続できるのよ、と常日頃から言われており当然そうなると思い遺言状など必要ないと思っているようです。しかし、ここ数ヶ月で認知症の症状が出始めました。最初は別れた夫を盗人と思っていたのですが、2人で組んでいる、から、物が無くなるたびに返せ返せと妄想の沢山のメールがきます。80すぎですが、メールは早く打てるのです。
あまりに頻繁に無くなります。私を盗人と思って早く返さなければ、財産全て他人にやる、認知症の診察はいかない、認知症なんかではない、お前が検査しろ、頭おかしくなったな、など。
そこでお伺いしますが、認知症と診断されると財産全ては相続できなくなるのですか?成年後見人を調べましたが、自分必ずなれるかわからないし、弁護士などになったら毎月負担額が大変ですし、色々調べてみたらデメリットの内容を見て、この制度は使いたくないと感じました。
公正証書遺言状も視野に入れましたが盗人と思っているため遺言状なんてしてもらえないかもしれません。
このまま診断せずに認知症が悪化した場合、また、亡くなった場合、財産はどうなってしまいますか?アパートも貸してます。アパートは老人が住んでおり、古いアパートのためこの方最後に売却になるかと思いますが、診察拒否、盗人あつかい、購入数年の住居はお気に入りで施設なんかまず入らないと思います。

No.1737 - 2018/02/06(Tue) 01:07:26

Re: / 脇山事務所
> 私は1人娘です。母は82、離婚して1人住まいです。なので、自分に何かあれば、あなたが全て相続できるのよ、と常日頃から言われており当然そうなる

母のいわれるとおりです。すべて相続できます。
しかし、ここ数ヶ月で認知症の症状が
>
> そこでお伺いしますが、認知症と診断されると財産全ては相続できなくなるのですか?

質問者一人の相続ですから、
すべて質問者が相続できます。

> 公正証書遺言状も視野に
> このまま診断せずに認知症が悪化した場合、また、亡くなった場合、財産はどうなってしまいますか?

全く問題ありません。

No.1738 - 2018/02/08(Thu) 10:11:40
(No Subject) / ねむ
私が結婚したら父の財産は連れ子の息子が取っていくのでしょうか?
私は女なので結婚して名字が変わる予定です。

うちは父子家庭で育ちましたが、親一人子一人です。

父は彼女がいるのですが、相手も子連れです。
もう高校生の子供ですが。

私が結婚して籍が変わったら、遺産相続などは一般的にどうなりますか?

No.1734 - 2017/09/23(Sat) 16:28:53

Re: / ねむ
祖父や祖母が父の結婚に反対していて、籍まで入れる必要はない、他所の人間に財産は分け与えない。
と言っています。
実家は自営業を営んでいまして、結構大きな会社と土地を持っています。
その場合どうなりますか?
私は婿入りしてもらうべきでしょうか?
メリットやデメリットなどありますか?

No.1735 - 2017/09/23(Sat) 16:29:55

Re: / 脇山事務所
> 私が結婚したら父の財産は連れ子の息子が取っていくのでしょうか?
結婚しても、実の親子ですから、
法定相続分は、
父の配偶者二分の一、質問者も2分の1です。
>
> うちは父子家庭で育ちましたが、親一人子一人です。
>


> 私が結婚して籍が変わったら、遺産相続などは一般的にどうなりますか?
父には、配偶者がいないものとすれば、
親一人子一人なのですから、
子どもだけが相続人となります。
質問者だけが、財産を受け継ぐということです。
籍云々は関係なしです。

No.1736 - 2017/09/25(Mon) 22:57:02
土地の相続登記について / ビスコ [中国]
祖父が所有していた土地の登記相続についてご相談があります。

祖父が約20年前に他界し、当時の相続などは祖母や母、母の弟(叔父)妹(叔母)が相続を、法定相続分に従って、相続しました。

祖父は、私たちが住んでいる住所の市ではなく、隣接している市に土地を所有していました。毎年、祖父の名義で固定資産税の納税書が祖母のもとに届いておりましたが、「これは、まだ土地の名義が祖父になっているのではないか」と家族で話になりました。

登記情報提供サービスを利用して、調べたところ予想通り祖父の名義のままでした。

今は、仕事で多忙な母に代わり、娘の私が準備を進めています。

今年は、お盆に母の兄弟が集まるので、登記相続をしようということになり。現在、準備しています。

戸籍抄本などは準備できるのですが、登記相続に関する委任状の書き方に迷っております。

母の弟と妹は、県外に住んでおり土地の管理などが難しいことから母が土地の持ち分すべてを相続することになりました。

その場合にも委任状は、祖母、叔父、叔母の署名も必要になるのでしょうか?

稚拙な文章で申し訳ございません。
よろしくお願い致します。

No.1732 - 2017/08/12(Sat) 17:06:59

Re: 土地の相続登記について / 脇山事務所

>
> 祖父が約20年前に他界し、当時の相続などは祖母や母、母の弟(叔父)妹(叔母)が相続を、法定相続分に従って、相続しました。
> 。
>

予想通り祖父の名義のままでした。
>
>
>
> 今年は、お盆に母の兄弟が集まるので、登記相続をしようということになり。
>
> 登記相続に関する委任状の書き方に迷っております。
>
> 母が土地の持ち分すべてを相続することになりました。
>
> その場合にも委任状は、祖母、叔父、叔母の署名も必要になるのでしょうか?
>

事実関係が極めて曖昧なため、
一般的指摘にとどめます。
20年前、法定相続されたとありますが、
件の事実関係では、当該土地は相続の対象から
除外されたとしか読めません。
そうであるならば、
当該土地を母単独名義にされたいならば、前提としてその旨の
遺産分割協議書が必要です。
委任状の書き方以前の問題です。

詳しくは、相続関連書類全て持参して、
近隣の法務局の土地不動産登記相談コーナーがありますので、
そこで詳細に相談するべき案件です。
法務局で詳しく教えてもらえるはずです。

No.1733 - 2017/08/13(Sun) 03:29:53
財産分与 / さとし
私は、独身の母が当時付き合っていた妻子ありの男性(父親)との間にできた子供です。父親が死んだときは、負い目から何も言えなかったのですが、その父親が死んで20年すぎようとしてますが、いまからでも財産分与してもらえるのでしょうか?
No.1730 - 2017/04/28(Fri) 15:26:59

Re: 財産分与 / 脇山事務所
認知されていたのならば、
父子関係が生じ、相続人のひとりです。
認知されていたかどうかがポイントです。

No.1731 - 2017/04/30(Sun) 10:17:49
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