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連続投稿になりますが進展があり、アドバイスを受けたく再度投稿させていただきます。
妻の弁護士から私が離婚訴訟で依頼していた弁護士に和解案の打診がありました。 今回の審判結果を受け入れたら面会交流は妨害しない。
慰謝料(検討中)などその他の金銭の請求もしない。
自分の弁護士と相談した結果 抗告しても無駄だから一度受け入れて和解を成立させて面会をしながら子供との関係を親密にするか成長に従って頻度を増やしたり行事参加を求めるのが現実的
離婚問題を解決しないと再調停などをしても頻度や行事参加を裁判所は認めない。
離婚訴訟を判決までいっても経済的メリットがない。
結論は、妻の和解案を受け入れて離婚 親権を渡す。 その代り養育費は算定表の半額のみ妻に払う。残りの半分は自分が子供名義で貯金する。(成人してから子供に渡す。) 私の条件を妻が飲めば和解成立です。
それで私も必要以上に離婚訴訟を争っても弁護士費用が無駄になることや、抗告しても無駄になり子供に会えない。 それを考えたら一度、審判結果を受け入れて和解をする。→面会交流開始 その後3回くらい(2ヶ月に1回なので半年)面会交流をしたら理由を探して再調停をしようと思います。
私の予想では妻は協議に応じないので、これを理由に再調停 子供が父親を認識でないなら、2ヶ月に1回の頻度では親密な関係が築けないと再調停
わざと場所や日時 方法などで協議をごねて、再調停
再調停したら債務名義や行事参加 1ヶ月に数回の面会交流を求めるか審判で勝ち取る。
この作戦を考えて今回和解して離婚紛争を終結させて面会交流を開始しようと思うのですが、どうでしょうか? |
No.3099 2012/01/06(Fri) 20:34:11
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調停やりすぎ。というか、皮算用。
協議に応じない時点で相手方の調停不出頭は容易に想像できる。そんときはどうする? |
No.3102 2012/01/12(Thu) 19:18:37
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べろすけんさん レスありがとう。 上記にあげた理由のどれか一つを嫁が選択します。
ただ間接強制の件ですが、離婚訴訟の方で、当事者の弁護士同士で話合いをして和解案の内容の話し合いがあり当事者で同意しました。
審判結果の面会交流を行わなければならない。」と記載することに合意しました。強制執行ができる内容です。
養育費も算定表の半分。 痛み分けでしょうか。 まあ2ヶ月に1回の面会交流 嫁のママつきですが。
今度の離婚訴訟の期日に、両者が合意したら和解成立です。 ただ嫁の弁護士が、不審な一言を言うのです。 和解案に以下の文言を入れろと言うのです。 「当面は両者の代理人同士で場所 方法を話し合う」 これも拒否したら一応妻の弁護士から、「見送る」と言う連絡が私の弁護士にあったみたいです。
おそらく、面会交流拒否→履行勧告→再調停と間接強制 その他、「和解案を無視して親子の自然な交流を妨害した」と訴訟を提訴する予定です。
私は妻が会わせると思いません。それは覚悟です。 正直言うと、子どもから父親を奪った妻を締め上げる気持ちもあります。
不出頭のときは審判しかないと思うのですが。どうでしょか? |
No.3103 2012/01/12(Thu) 23:04:36
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連続スレすいません。 抗告を諦めることが条件で上記和解案が両者で合意しています。 抗告も諦めてたのですから妻側も拒否しないでしょう。 会わせない、出頭しない、妻が子供を独占できるのでなくて、私も妻も訴訟生活になると思います。 |
No.3104 2012/01/12(Thu) 23:12:03
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お疲れ様です。
>再調停したら債務名義や行事参加、1ヶ月に数回の面会交流を求めるか審判で勝ち取る。 無理でしょうなあ。裁判所は監護親の意向を尊重します。調停にかけても所詮話し合いです。相手方がいやと言えばそれまでです。ましてや、どるりん様は、その時は親権者でもありません。極めて不利ですね。 もし、元妻さんが再婚して新しいだんなさんが子供さんと養子縁組して面会拒否してきたらどうします?どるりんさんは手も足もでませんよ。 そこまで考えてらしゃいますか?
引越しして住所がわからなくなればどうします?
面接交渉調停は即時抗告です。確か、2週間しか猶予がなかったと思います。早急に即時抗告です。
2ヶ月に1回の面会であれば、即時抗告の審判がでるのが長くて6ヶ月後としても、3回見送るだけです。お子さんとの関連性はまだまだ大丈夫です。安易に合意してはいけません。裁判所の審判であれば再調停の芽も出てきますが、合意してしまうとなかなか覆りません。
>これも拒否したら一応妻の弁護士から、「見送る」と言う連絡が私の弁護士にあったみたいです。 「見送る」でいいじゃないですか。 そして判決は棄却を求める。わたしならそうします。
>離婚訴訟を判決までいっても経済的メリットがない。 経済的メリットって何ですか? 敗訴しない限りあなたは親権者です。 発言権もあるんですよ。
どうか早まらずに熟考して結論をお出し下さい。 |
No.3105 2012/01/13(Fri) 22:38:41
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グッチさんレスありがとうございます。
和解では面会交流については債務名義の文言でお互い同意しています。 残念ながら抗告期間は過ぎてしまいました。
昨年暮れに審判結果がでています。 月2回(その他子供が父親を認識できるまで、5分程度の面会を2回 計4回 )
行事参加の通知を1ヶ月前に通知して、参加を妨害しないこと
申立人の親族の面会交流の参加を認める。
面会交流の立ち会い人は妻か妻の家族以外
○相手方(妻)
離婚訴訟など紛争中であり面会交流が無理である。仮に認められるなら3か月に1回
○結果 2ヶ月に1回程度の面会交流を許さないといけない
立ち会い人は、妻か妻の指定する者
場所 方法は当事者で協議する。
これを離婚訴訟の和解案で債務名義の文言にすることに同意しています。
話し合いすらできないので、今後すぐに再調停になると思います。 |
No.3106 2012/01/13(Fri) 23:01:24
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妻の弁護士から「当面両者の代理人で面会交流の場所、方法について協議する」と文言を入れてくれと言われましたが、拒否したら諦めました。 |
No.3107 2012/01/13(Fri) 23:04:38
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仮に再調停になったとしても、審判は避けること。
頻度に関し、縮退される可能性が高い。
相手方が不出頭もしくは面交に否定的発言をしたら、 即取り下げて、民事訴訟にもってけ。 |
No.3108 2012/01/15(Sun) 07:47:38
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べろすけさん ありがとうございます
相手方が不出頭もしくは面交に否定的発言をしたら、 即取り下げて、民事訴訟にもってけ。
ストーリーとしてはどれくらいの期間拒否されてから調停でしょうか?
強制執行の文言も入ります。
ストーリーとしては、協議がまとまらない、拒否される→強制執行と同時に再調停→拒否的なら取り下げる→民事訴訟
アリバイ的に拒否される期間、協議のまとまらない期間を半年くらいおいてから、強制執行 再調停をしたほうがいいのでしょうか?
ちなみに民事訴訟は簡易裁判所での本人訴訟の経験が1回あるくらいです。 |
No.3109 2012/01/15(Sun) 09:53:46
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2ヶ月に1回だから、履行勧告と再調停で半年位すぐ経つ。
簡易裁判所なんて中途半端なことしないで、高額訴訟で一気に潰せ。
一番嫌なのは、相手方の再婚。それを阻止すべく、訴訟漬けにしてやれ。休む暇を与えるな。
再婚されたらされたで、再婚相手も民事に引っ張り出したてや。 |
No.3110 2012/01/15(Sun) 17:51:53
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私の嫁は40歳で子供を産んでいます。今は42歳 再婚できるとは思えないのですが、家族ごと引越が不安です。休まず攻めるしかないですね。
半年間 面会交流を拒否された、 半年間協議がまとまらない この精神的苦痛の慰謝料は相場は地裁に提訴することを考えれば、200万くらい? 慰謝料に上限がないことを考えれば、いくらでもいいでしょうが、常識的範囲でしょうか? |
No.3111 2012/01/15(Sun) 19:49:29
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200万も500万もそんなに訴訟費用は変わらんから 高いほうがいい。
ただ、勝ったとしても養育費程度だよ。
家族ごと引越されても、住民票で追いかけることできるから問題ない。ホントに失踪したら、親権変更の理由にできる。 |
No.3112 2012/01/15(Sun) 20:50:13
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べろすけさん ありがとうございます。 訴える根拠は民法の415条の債務不履行か、民法709条の不法行為になるのでしょうか? 高い方がいい 養育費程度
私も高い方がいいと思います。弁護士費用を消費させることができて相手方にもプレッシャーになります。 私の妻は法テラスにすべてを借入をしています。
強制執行も可能なのですが、強制執行して間接強制が認められた状態で、会わせなかった期間の債務不履行の損害賠償も可能ですよね? |
No.3113 2012/01/15(Sun) 21:23:13
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訴状には「不法行為または債務不履行」を主張すればいい。
間接強制は避けたほうがいい。理由は、判断する裁判官が家裁だから。家裁の裁判官信用できるか? |
No.3114 2012/01/16(Mon) 18:33:20
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べろすけさん ありがとう。 家裁の裁判官信用できるか? ちょっと無理ですね。中立性がまったくないような気がします。
訴状には「不法行為または債務不履行」を主張すればいい。
半年ほど面会交流を無視されたら以下の通りのストーリーですね。 和解書を無視して面会を履行しないことを債務不履行(415条の損害賠償) 父親としての自然な権利、親子関係を侵害されたことを不法行為(709条の精神的苦痛の慰謝料)
このダブルですね。さらに二つを分けて別々に訴状を提出するのもおもしろそうです。 |
No.3115 2012/01/16(Mon) 20:45:52
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家裁で戦うより地裁なら、和解で再取り決め(どうせ拒否するでしょうが。)が可能ですよね、再審判では、頻度が下げられるし、それを知っている妻の代理人より、妻がますます嫌がるようになる。 こういうことですね?ぺろすけさん。 |
No.3116 2012/01/16(Mon) 22:45:19
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