 | 年度末で退職された方、社会保険から国民健康保険へ切り替えしたいのに「社会保険喪失証明書」が、前の会社からなかなか届かなくて、困っておられませんか?
私は労働局へ1日に、「労働基準法23条」による7日以内の賃金支払いと、「労働基準法22条1項」の退職時の証明書交付請求を、社会保険証返還と共に致しました。 しかし、2日に賃金は11日過ぎに、証明書は1週間かかると電話がありました。
おい!労働局、労働基準法、守ってくれよ!と心の中では突っ込みました。(-_-)
病院へ一日も早く行きたかったので、今朝、市役所に説明すると、「電話をかけて31日で喪失したと確認が取れれば、社会保険喪失証明書は無くても、国保は発行できます」とのことで、すぐ市役所の「保険年金課」へ行き、電話確認してもらい、市民課で国民保険証を発行してもらいました。そしてその足で、病院へ・・・。
3月に市役所に聞いた時は、そんな方法がある事は教えてくれませんでした。全部それをすると大変だからでしょうね。 でも、知っていたら、保険証が一週間も無くて不安という事態を避けられていいですよ。
|
No.2509 - 2013/04/03(Wed) 23:30:12
|