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外国居住の場合 / 匿名希望 [東海]
おそれいります。
父が昨年末死亡しましたが、兄は外国勤務のため、住民票なども
もうありません。遺産分割したいのですが、このような場合兄の印鑑証明などはどうすればいいのでしょうか。
よろしくお願いいたします。

No.904 - 2008/04/01(Tue) 13:54:37

Re: 外国居住の場合 / 脇山事務所
お答えします。
本件のような場合、サイン証明という制度を活用します。
印鑑証明は出ませんので、その外国の日本領事館へ行って、
遺産分割協議書、パスポートを持参して、領事官の面前にて
その遺産分割協議書にサインします。予めサインしたものを持っていくと有効なものとはなりません。必ず面前でのサインがキーポイントです。指示に従ってサインすれば、それが本人のものに間違いないという証明をすることになっています。そして、そのサイン証明とサインした遺産分割協議書を日本に送ってもらってください。

No.905 - 2008/04/01(Tue) 14:48:49

Re: 外国居住の場合 / 匿名希望 [東海]
お礼の返信が遅れました。まことにありがとうございました。感謝いたします。
No.917 - 2008/04/09(Wed) 21:37:03
はじめまして。 / ごんた
私のことで相談があります
突如振って沸いた話なので、どうすればよいのか解りません。

私は現在31歳なのですが高校2年のときに父(長男)を亡くしました。
その際 父方の親や兄弟に母親が責められ
「父は、お前が殺したも同然。二度と敷居をまたぐな」といわれ
(父は病気でなくなたので、無関係なのですが・・・)
絶縁状態でした。


昨日 1通の手紙がきており
中を開けると亡き父の弟(私から見ると叔父)からで
「祖父(父の父親)がなくなり、相続の件で連絡をしました。
詳細を話したいので連絡ください」とのことでした。
祖母は、数年前に他界したらしく
祖父の子供は、私の父・弟・妹1・妹2の4人兄弟です。


住所は今回の相続を任せてる司法書士さんに調べていただいたようです。
後日、裁判所から遺言の件で封書がとどくとのこと


もし遺言書に父の名前がない場合でも
私は、遺留分として父の代わりに、請求が出来るのでしょうか?

それとも、父がなくなり祖父を看取っていない&
父の葬式以来、一切かかわっていないので請求は出来ませんか?


それと 財産分与があったとして
私は亡き父の代行という形になるのでしょうか??

あちらは司法書士さんを立ててるとのことらしいのですが
私のほうも、依頼するべきでしょうか?


初めての質問なのに、長文で申し訳ありません
よろしくお願いいたします。

No.906 - 2008/04/02(Wed) 00:20:24

Re: はじめまして。 / 脇山事務所

> もし遺言書に父の名前がない場合でも
> 私は、遺留分として父の代わりに、請求が出来るのでしょうか?


お答えします。本件での質問者の遺留分は、全体の2分の1具体的な代襲相続分は、4分の1ですから、8分の1は代襲相続人として
遺留分請求ができることでしょう。
誰に依頼するか、自分で行うかは任意ですから自由に決めるべきことです。

No.907 - 2008/04/02(Wed) 08:34:33

(No Subject) / ごんた
ご回答有難うございました。
21日に裁判所の呼び出しがあるのでそれ以降
どう動くか決めたいと思います。

No.912 - 2008/04/03(Thu) 11:19:00
離婚再婚と相続 / 後藤
よろしくお願いします。大変基本的な質問で申し訳ありません。

両親が離婚しました。子供は私と姉の2人、成人独身です。父は不動産、現金、株などもっています。私と姉は父親姓で、母と住んでいます。
父親が再婚し、子供(成人女性)のいる女性と再婚した場合、相続権はどうなるのでしょうか。

No.909 - 2008/04/02(Wed) 22:09:55

Re: 離婚再婚と相続 / 脇山事務所
回答します。
仮に父が、再婚後死亡したとする場合、その相続人は再婚相手の配偶者と、父の実の子供即ち質問者と姉です。再婚した女性の連れ子はそのままでは、父の姻族で、相続人とはなりません。

No.910 - 2008/04/02(Wed) 22:30:07
法定相続人について / あまなつ [中国]
よろしくお願いします。以前の回答の中で、
「被相続人に実の子供がいる場合は、相続税法上は法定相続人の数に含まれる養子の数は一人です。」
とありましたが、以下の場合ではどうなりますか?
現在父と継母、子供は4人でそのうち3人は継母と養子縁組をしています。継母には実子が1人いますが、仮に父が先に亡くなって継母が父の財産を半分相続したとして、その継母が亡くなった場合は継母の実子と養子縁組をした3人の内1人だけしか相続人になれないのでしょうか?

No.901 - 2008/03/18(Tue) 11:18:10

Re: 法定相続人について / 脇山事務所
誤解なきよう願いますが、税のしくみ(相続税法の立法趣旨)と
民法上の立法趣旨は別に考えるべきであり、法もその立場を貫いています。税に関して言えば相続税を不当に潜脱できぬよう法定相続人の数に含まれる養子の数に制限を設け、調整しているだけです。
あくまでも民法上の原則はそのままです。養子は嫡出子なので
何人でも民法上は相続人となります。

No.902 - 2008/03/18(Tue) 11:39:32

Re: 法定相続人について / あまなつ [中国]
早々のご回答有難うございました。
No.903 - 2008/03/18(Tue) 12:17:11
養子相続について / こなつ [中国]
養父母(実子なし)が亡くなり遺産を継いだとして、
その後、私が独身子供なしで死亡したときは相続人は誰になるのでしょうか?実兄弟に相続権はありますか?

No.899 - 2008/03/13(Thu) 19:45:59

Re: 養子相続について / 脇山事務所
お答えします。
本件のような場合、相続人は実の兄弟姉妹が平等に相続することに
なります。老婆心ながら、このような場合は、遺言書を書いておくと、自己財産はその受贈者のものになります。

No.900 - 2008/03/13(Thu) 22:54:33
土地の相続について / 松田 [東海]
よろしくお願い致します。2年前に亡くなった母名義の土地があり、相続人は母の長女(死亡 子供3人あり)次女、私です。(父は2年半前に他界)長女、次女の相続権利失効は母死亡から何年間でしょうか?
No.892 - 2008/03/13(Thu) 14:17:39

Re: 土地の相続について / 脇山事務所
回答します。
「相続権利失効」という用語は、意味不明です。相続人の権利は
時効で消滅することは一切ありえないからです。
長女の死亡が、被相続人の死亡の後か前で、法定相続人も変化しますので(長女の死亡が、被相続人の死亡の後なら所謂数次相続、前なら代襲相続問題)注意が必要でしょう。

No.898 - 2008/03/13(Thu) 17:03:38
相続税の支払いについて / 竹井 [中国]
相続税を払わないといけなくなった場合、物納はできますか?
不動産は田んぼです。岡山市です。相続人は配偶者と子供2人。
現金で払う場合、被相続人の土地ではなく、相続人(子供)の不動産(3年以上前に被相続人からの贈与)を売却して、その売却金で
相続税全部を払う場合、どのようになりますか。
1子どもの財産を販売して得た現金なので、贈与税か何かがかかるようなことがありますか?
はやり、被相続人の不動産を売却して得た現金でないと何か別の税金などがかかるのでしょうか。

No.894 - 2008/03/13(Thu) 16:37:40

Re: 相続税の支払いについて / 脇山事務所
物納は一定の条件のもとで、可能ですが、詳細は税務署にお問い合わせください。http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4214.htm詳細は、上のサイトで確認できます。
その他の質問については、無料相談範囲を超えています。

No.897 - 2008/03/13(Thu) 16:59:21
養子縁組について / 竹井 [中国]
現在相続人は配偶者と実子2人です。
遺産が2億円もあるかもしれないので何とか税金対策を考えています。不動産がたくさんあります。
控除分は現状では8000万円ですね。
相続人の配偶者を養子縁組するとさらに2000万円控除となりますね。
孫がそれぞれ3人ずついます。この6人を養子にして、さらに6000間年の控除で、合計16000万円の控除になりますね。
先の配偶者と合わせて8人の養子にも相続させることは可能ですか?

No.893 - 2008/03/13(Thu) 16:30:46

Re: 養子縁組について / 脇山事務所
回答します。
被相続人に実の子供がいる場合、相続税法上は、
法定相続人の数に含められる養子の数は一人です。
養子を無数に作り出すことで生じる不都合を法は、事前に回避しています。

No.895 - 2008/03/13(Thu) 16:55:30
相続放棄について / KK [関東]
相続放棄についてお伺いします。よろしくお願いします。
去年の10月に数十年前に離婚した父が亡くなっておりました。
今年の1月に手紙にて知らされたのですが、この場合手紙が届いて
から3ヶ月でいいのでしょうか?
また放棄の手続きとしては、手紙のコピーを提出すればいいのでしょうか?
放棄の申請をしてからどれくらいで受理されるものなのでしょうか?
また、遠方でなくなったので手続きが難しいのですが、その場合
当地の行政書士に頼めばすべてやってもらえるのでしょうか?
いろいろ書きましたがお答えいただければ有難いです。
よろしくお願いします。

No.889 - 2008/03/11(Tue) 09:33:21

Re: 相続放棄について / 脇山事務所
お答えします。
相続放棄につきましては、法915条が規定するとおり、
被相続人が死亡したという事実を知り、且つ自分が相続人になったことを知った時から起算されます。また手続としては、家裁指定の
放棄書がありますので、これを使用します。まずは近隣家庭裁判所で、用紙等をもらってください。
その他の件については、無料相談範囲をこえておりますので、
詳細は下記の手順にお従い願えれば幸甚です。
http://www15.ocn.ne.jp/~sw52221/soudan3.htm

No.890 - 2008/03/11(Tue) 10:36:07

Re: 相続放棄について / KK [関東]
早速の回答ありがとうございます。
手紙が届いてから3ヶ月で良いと理解すればいいのですね。
とりあえず家裁に行ってやり方を聞いて来ようと思います。
有難うございました。

No.891 - 2008/03/11(Tue) 21:02:57
特別受益と寄与分 / 浩二 [近畿]
宜しくお願いします。
兄弟姉妹間に置いて、Aは持病持ちで成人してから職を転々とし、長期就業は困難でしたが収入はわずかながら有りです。また、家事もほとんど手伝わず家計も負担していません。Bは就職後、家の光熱費を負担し家事は全く負担していません。双方20年以上親と同居していた場合、Aの特別受益が認められるのか、Bの寄与分が認められるのか、どちらも認められる程度ではないのか教えてください。

No.885 - 2008/03/10(Mon) 12:17:03

Re: 特別受益と寄与分 / 脇山事務所
お答えします。
民法第903条(特別受益)及び同法904条の2(寄与分)の問題ですが、本件事実関係が曖昧なため軽々には判断できかねるところですが、生活費の援助を受けていただけであるというような場合には、生計の資本としての贈与には該当せず、特別受益として扱うことは困難でしょう。他方寄与分が認められるには、?@被相続人の事業を無給で手伝いしてきたとか、?A会社を退職して、被相続人の看護付き添いにあたったというような事情があり、そしてそれにより、被相続人の遺産の維持・増加に貢献したことが必要でしょう。これに該当するか否かが本件では一応の目安です。

No.886 - 2008/03/10(Mon) 13:12:32

Re: 特別受益と寄与分 / 浩二 [近畿]
早速のご返答有り難うございます。
詳細な相談は掲示板では限界があると承知しております。
これ以上は面談にてすべきと思いますが、相談者側にも
ある程度の基礎的知識が必要と考えております。
そこで自分で詳しい判例を調べたい場合に、下記以外に
どこか適切なサイトはありませんでしょうか。
宜しくお願いします。
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0010?action_id=first&hanreiSrchKbn=01

No.887 - 2008/03/10(Mon) 20:32:01

Re: 特別受益と寄与分 / 脇山事務所
判例時報等・相続に関する事例を個別に当たり、それなりの労力と時間を惜しむことなく、努力すべきことが肝要でしょう。それ以外の手はないと考えます。
No.888 - 2008/03/10(Mon) 21:41:09
内縁の妻の返済義務 / B子
平成19年12月に内縁の夫A(戸籍上の婚姻関係はありません)が多額の債務を残して死亡しました。死亡1ヶ月後、内縁の夫の債務の連帯保証人Nと名乗る男から、内縁の夫Aが生前連帯保証人Nに対し、「私(B子)に金を○○円預けてあるから、B子から金を返してもらえ」と言っていたし、内縁の夫Aからその内容で一筆とってあるので、金をよこせ、さもないと差し押さえをするという内容の電話が来ました。私自身はそのことをまったく知らず、金を預かったという事実もありません。また、私自身が誰かの連帯保証人になっていることもありません。本日、連帯保証人Nから配達記録が私の留守中に配達されたのですが、不在にしていたので受け取っておらず、内容は見ていません。質問1.私は返済する義務がありますか。質問2.配達記録郵便を受け取らなかったら私に不利になりますか。質問3.私が自己防衛を行う手段には何がありますか。
No.883 - 2008/03/09(Sun) 00:51:51

Re: 内縁の妻の返済義務 / 脇山事務所
本件につきましては、内容その他に不自然な点もございますので、
当事務所概要ページのお問い合わせの利用を希望します。
はっきりと、氏名 住所 電話番号等記載の上ご相談ください。

No.884 - 2008/03/09(Sun) 11:32:27
姻戚関係終了について / N [近畿]
夫の両親は40年前に離婚しました。
その後、父は再婚し、おととし、亡くなりました。
残された母とは、戸籍上は親子ですが、父の生存中は、ほとんど直接、話すこともなく過ごしてきました。
その母に認知症が出ています。
どうやら、父も亡くなる前には、認知症が出ていたようです。
亡くなってから銀行の貸し金庫を開けてみると、入ってるはずのものが何一つ、入っていませんでした。
住まいは、分譲のマンションで母の名義にしました。
権利書など大切なものを母名義で貸し金庫を借りました。
銀行からは、長男である夫にも貸し金庫を開ける権利を手続きするようにと勧められましたが、母はがんとして承諾しませんでした。
父が亡くなって以来、残された母との信頼関係を築けません。
夫から母との姻戚関係を終了する手続きができるのでしょうか。

No.880 - 2008/03/07(Fri) 22:43:44

Re: 姻戚関係終了について / 脇山事務所
お答えします。
現在の法制度からみて、実親子関係を切る方法は
ありません。本件の場合は不可能です、(実親との断絶が可能なのは、現行民法上は特別養子制度があるだけです)。

No.881 - 2008/03/08(Sat) 11:35:50

Re: 姻戚関係終了について / N [近畿]
早速にありがとうございました。
多分、進んでいくであろう認知症の母との関係を
よく考えてつきあっていくことにします。

No.882 - 2008/03/08(Sat) 23:55:18
相続のやり直しを主張する兄 / Qちゃん [九州]
九年前父が自筆の遺言書を残して亡くなりました。
相続人は母、兄、私、弟、弟です。
母と私は遺留分に充たなかったので、全員で合意のもと公正証書を作って期限内に相続、登記も済ませました。

ところが兄が相続直後から、遺言書は有効だったので遺留分以上の部分を兄と弟二人に返せ、その際の贈与税も私が負担するべきだと言っています。
その根拠として「有効な遺言書がある場合、遺留分以上には貰えないという法律がある」と兄は言うのです。
と言っても弁護士を立てて正式に言ってくるのではなく、何かあると、強い口調でその話を持ち出します。

教えていただきたいのは、本当にそんな法律があるのでしょうか。私は法律に違反しているのでしょうか。
遺言書以上に相続できたことを他の相続人に感謝していますが、私は相続のやり直しをして贈与税を負担することまでは考えていません。

No.877 - 2008/03/06(Thu) 22:48:05

Re: 相続のやり直しを主張する兄 / 脇山事務所
お答えします。
要するに、遺言と違う内容の遺産分割協議を相続人全員の合意の元で、行ったということですから、それは有効です。
一旦全員で合意した以上、その分割協議はそのまま有効ということがいえるでしょう。

No.878 - 2008/03/06(Thu) 23:23:18

Re: 相続のやり直しを主張する兄 / Qちゃん [九州]
早速のご回答、ありがとうございました。
おかげさまで気持ちがすっきりしました。

No.879 - 2008/03/07(Fri) 01:10:52
アドバイスお願いいたします / だんご [関東]

先日義父が急死致しました。義父は5年程前から内縁の人と義父のマンションで暮らしていました。義父が亡くなった当日から内縁の方から遺産相続の催促を受けています。今の所遺言書はありません。内縁の方からの要求は、住んでるマンション、義父名義の銀行預金の一部、月々の生活費の要求と驚く事ばかりでした。
マンションの権利所は彼女が持ちこちらに渡してくれません。
対処の仕方をアドバイスお願いいたします。相続人は息子2人です。

No.869 - 2008/02/29(Fri) 20:04:42

Re: アドバイスお願いいたします / 脇山事務所
お答えします。
法定相続人は、子二人でその相続分は平等というのが法の建前です。マンションの相続登記には登記済権利書は不要ですから、二人で話し合い早めに名義を変えるべきでしょう。その後、息子二人で内縁に当たる方との協議をすべきでしょう。

No.870 - 2008/03/01(Sat) 13:05:42

Re: アドバイスお願いいたします / だんご [関東]
早速のご回答ありがとうございました。義父が亡くなり悲しむ暇もなく内縁の方からの催促に心傷ついております。
まずは、早めに名義を変更して協議に臨むように頑張ります。
あわててまして誤字がありました。申し訳ありませんでした。

No.871 - 2008/03/01(Sat) 19:26:08

Re: アドバイスお願いいたします / だんご [関東]
再度お尋ねいたします。
内縁の方から協議をする前から、マンションからはでていかないと断言しています。マンションにそのまま住んで管理等を払わないでこちらに支払いを要求されそうで不安です。マンションから出て行っていただくようには、できないのでしょうか?

No.874 - 2008/03/02(Sun) 20:54:21

Re: アドバイスお願いいたします / 脇山事務所
事実関係が、曖昧ですので、意見等は差し控えますが、
いずれにせよ本件は紛争とならざるをえないかと思われます。
その専門家たる弁護士さんに問い合わせて解決をはかるべき案件でしょう。

No.875 - 2008/03/02(Sun) 22:56:47

Re: アドバイスお願いいたします / だんご [関東]
いろいろとご思案くださりありがとうございました。
まさかの事態で困惑してます。弁護士さんの事も考えて解決に臨みたいと思います。

No.876 - 2008/03/03(Mon) 08:44:41
遺産問題で相談します。 / 匿名希望A [甲信越]
昨年叔父が他界しまして、配偶者(別居妻)はおりましたが子供が出来なかった為、遺言書により私を含め3人の甥に全てを譲るとありました。又、配偶者(別居妻)は、10年以上別居状態で音信不通、その間月10万程度の生活費を叔父から受けていました。しかも、葬儀は姉に当たる叔母が喪主を務めました。しかしながら、規定に基づき死亡退職金及び年金の受け取り資格が有るという事で先日受け取り手続きをし、全額が妻の手に渡ったのですが、遺族としては10年以上ものあいだ食い物にされた叔父が気の毒で納得がいきません。なんとか死亡退職金及び年金を、妻の一族に渡さない方法はないでしょうか。
No.872 - 2008/03/02(Sun) 11:32:38

Re: 遺産問題で相談します。 / 脇山事務所
法的には、死亡退職金及び年金の行方は、配偶者の元に行かざるをえないでしょう。様々な累積的な理由が複雑にからんでいるような気がいたします。叔父が離婚ではなく、別居という手段を選択?した以上法的には如何ともできぬでしょう。
No.873 - 2008/03/02(Sun) 19:06:34
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