[ 掲示板に戻る ]

過去ログ閲覧モード

担保提供してしまった財産分与 / mao
はじめまして。1年半程悩んでいます。よろしくお願いします。
私の母(59歳)は、5年程前に実父と離婚しました。その際、慰謝料や家と土地の財産分与で実父にお金を支払い、土地と家の名義を母の名義に変えました。私は姉と2人姉妹です。姉は嫁に行き、私は離婚して元の姓に戻っていますが他県に在住しています。
母の離婚後、間もなく母の名義である家に姉家族が住み付きました。母は賃貸でその家には住んでいません。(義兄と気が合わなく同居したくないそうです)。そのかわり、サラリーマンである義兄の会社から住宅手当が支給されるので、不動産契約を交わしているそうです。(母が大家という名目で)。
H16年、5年以内位に1000万円程かけてリフォームした母の家を取り壊し、義兄(当時43歳)の名義で4000万円の住宅ローンを35年組んだそうです。(月々9万円:ボーナス時30万円。)土地は母の名義のままです。その際、「ここに実印を押してくれれば家が建つから」と姉に言われ、詳しい説明の無いままに「担保提供」の記入欄に名前と実印を押してしまったそうです。さらに母の姉妹(妹2人)に、祖父が生前に建てた家で、住宅資金の1部を祖父が提供していた為、義兄から母の妹2人に200万円づつ支払っています。(後でモメるのが面倒なので手切れ金だそうです)。この話しを私が聞いたのは、建て替えてから1年以上経ったH18年1月、慌てて新幹線で4時間程かけて母の所にかけつけました。住宅ローンを組んだ銀行に行き、借入れ状況を聞きましたが、親子リレーローンでもなく、年金型のローンでもありません。サラリーマンにもかかわらず、定年後も月々返済とボーナス時の返済金額は変わりません。ハウスメーカーにも立ち寄らせていただき、当時の契約の段取り等調べてもらいましたが、「母は担保提供も賛成し、大歓迎してます」と嘘をついていたそうです。その後、義兄の所に母と話しをしに行きましたが、義兄はクチを閉ざしたまま面と向かって話してもらえませんでした。
《母の言い分》
★義兄がいる限り姉の家で老後の面倒は見てもらいたくない。
★土地の財産は、姉だけではなく私と平等にあげたい。
★できれば担保提供を解消したい。
★老後は私に見てもらうしか無いのかなぁ…ごめんね。
《姉の言い分》
★財産放棄しろ。
★建ててしまったら、こっちの物だ。
★母の老後の面倒をみればいいんでしょ!
《銀行・ハウスメーカーの言い分》
★母は痴呆でもなく、自ら担保提供をし、捺印をしているので、こちらには非は無い。(確かに私もそう思いますが…)
《私の言い分》
事は済んでしまった事なので、突然の報告に驚きましたが、私は遠い他県に在住しているので母が来る気になったら老後の面倒を見るつもりです。
しかし、事の流れから姉の態度と義兄に母の財産が流用された事に、なかなか納得ができません。姉夫婦の所に行った時に「財産の半分」を求めてみた所、上記の姉の回答が帰ってきました。母は私に謝るだけで、話しが先に進まないままH18年1月から、姉とは音信不通となってしまいました。
余談ですが、義兄には、私の知っている限りですが、住宅ローンの他に、長年付き合っている消費者金融の返済に月々10万円以上の債務(3〜4件ですが枠が大きいので総額500万円以上だと思います)があります。
その他、過去に所長という地位にあるから解雇等の処分からま逃れましたが義兄の父(他界)が工面し、生活の為に使った領収書を会社に提出していたのがバレてしまい、400万円程の横領の経歴もあります。
その他この度、私の健康保険料が上がっていたので、私の収入の割には高かったので疑問に思い、役場に問い合わせたところわかったのですが、18年度に義兄の勤めている会社を退職している事が判明しました。私は遠い他県に来て5年以上経過しているので住所から調べたら7年以上前から働いていた事となっていました。年間の収入は、うまい具合に100万円行くか行かないかの、税金がかからない金額でした。これも横領の1だったみたいです。そんな義兄の経歴から「住宅ローンは払いきれるのか」「横領がまたバレて、解雇になってしまわないか」「破産してしまわないだろうか」と、不安が重なり義兄の為に母の財産がいつか無くなってしまうんじゃないか…と不安です。どうにかして母の財産を守りたいのですが、理論としては義兄が住宅ローンを完済すればいい事であり、会社も解雇にならなければいい事でもあります。ただ、今となっては、母を引き取る事になるので、出来るだけの財産分与を頂きたいです。しかし今、分与を求めてしまったら、土地を担保にしているので完済するまでの分与は借金を分与する事になるのでしょうか?やはり放棄して諦めた方が良いのでしょうか?どうにかして、少しでも母に残してあげたいので何か方法は無いでしょうか。回答お願い致します。

No.493 - 2007/06/29(Fri) 02:18:33

Re: 担保提供してしまった財産分与 / 脇山事務所
時の経過に沿って、事実を整理し、回答します。
?@土地・建物とも母名義であった。
?Aところが、母名義建物が取り壊された。
?B母は、土地を物上保証し、その土地上に新たに義兄名義の建物が建築された。
ここで、問題は物上保証契約は、抵当権者(銀行)と設定者(母)との契約ですから、銀行がうんと言わない限り逃れるすべは、事実上ありません。この点は軽率だといわれても仕方ないですね。
ところで、母名義建物が取り壊されていますが、これは母承諾の上行われたのでしょうか。それとも母に無断で義兄が勝手に行った行為でしょうか。無断で行う行為は刑法上、建造物損壊罪の構成要件に該当する行為です。
 現在土地は母名義、建物は義兄名義としますと、建物の土地利用権原は無償ならば使用貸借契約です。義兄が母に地代を払っているならば、賃貸借です。ここから問題が生じます。
仮に義兄が住宅ローンを滞納し、土地の抵当権が実行された場合
本件は民法388条の法定地上権が成立する余地の全くない事案ですから、当該建物も利用権原なきものとして、その場合取り壊しの対象となることです。(土地に賃借権の登記が既にされていれば別ですが、それもされていないでしょう)
 母名義建物がそのまま残っているなら、建物は抵当権が実行されても、法定地上権成立しますから、救済の余地もありますが、新たに義兄名義で建てられた建物は、もし将来ローンの支払いが滞納された場合、抵当権実行により、土地のみならず建物も存続の危機を迎えることになりますから、ゆゆしき問題です。
 物上保証人の土地が仮に将来抵当権の実行により、取り上げられた場合、その損失は本来の債務者である義兄に求償していく形で法的には救われる余地がありますが、事実上は本件事実関係からすると、義兄に資力等と鑑みると事実上は無理のような感じです。
本件物上保証をはずす条件を、一度金融機関に聞いてみる必要がありますが、はずれるのはまず至難です。
物上保証は、債務はありませんが、責任(土地を最悪の場合取られるということ)だけが残るということですから、将来母が死亡しても借金が残るのではなく、土地がその限りで金融機関のいけにえになっている現象だといえます。債務者は義兄ですから、その点誤解なきよう願います。
 一度義兄と、今後のことを含めて話しあわれることですね。

No.494 - 2007/06/29(Fri) 10:45:52

Re: 担保提供してしまった財産分与 / mao
返信ありがとうございました。
詳しく説明してくださって、よくわかりました。

母の建物の取り壊しは、ハウスメーカーもバカではないと思うので、担保提供のサインをした際に、取り壊し承諾書の用紙にもサインしているでしょうね。
母から聞いた限りでは、何枚かの用紙にサインと印をした…と言ってましたから。それが、なんの用紙だかは、何も把握していないようですけど(汗)。
物上保証を解消するには、金融機関に聞いてみようと思いますが、抵当権としては、それ相当の価値ある担保を差し替えという形が妥当ですかね?もしくは無理か。
参考ですが、担保にした物上保証の土地の評価価格は、(坪40万円の39坪)でしたので、おおよそ1600万円〜1800万円位です。
母の建物があった時点での評価価格は2400万円でした。(近くの不動産に査定してもらい、さらに評価証明も照らし合わせた結果です)
立地が角地ですので、多少坪単価が上がるそうです。
土地は、義兄の会社から母の口座に入金があるので、賃貸契約のまま続行されていると思います。
会社から入る住宅手当が母の口座に入る事で、姉夫婦からの言い分は「それで土地代を払った事にしてよ」と、道理が通らない事を言っている事にも、私にはあきれてしまいます。
でも、この件で私が母の所にかけつけた時に、弁護士の無料相談や司法書士さんの所に行って話しを聞いてみたんですけど、みんなそれぞれの回答があり、最終的には「母がサインをしたから仕方ないでしょう」と言われ、母も落ち込んでしまいました。
その後の母は、もうどうでもいい…と諦めて言い出してしまい、今日までこの件には触れていません。
また近いうちに、私も弁護士さんの所に行って聞いてみようかな…と思いますが、ただ、本件は義兄と母の問題であり、母がまだ生きている限り、私はこの件には話しに入る余地はありませんか?
もし少しでも、私が入る隙間があれば、母の為にがんばる価値もあるでしょうし。
母は、もうあの土地には住む気はありません。もちろん本件が無くて母の建物が残っていても住んでいないそうです。
やはり長年住んで、あげくには母自身が離婚となり、周り近所の目も気になるんでしょうね。
なので、やはり少しでも老後のお金を残してあげたいので、頑張ってみます。

No.495 - 2007/06/30(Sat) 23:29:09
父親の再婚について / Y [東海]
両親は、8年程前に離婚しています。その後、父はある女性と交際がありました。定年後、その女性と知り合い 当時その方は不動産関係の会社をやっておられ、経営が困難な状況だったらしく、父が退職金を援助してあげたと聞いています。一緒には生活はしておりません。

先日、父親は2度目の癌の手術をし その女性の方が看病をされていました。現在は入院中ですが、退院後 その女性と再婚すると父親から電話がありました。
これからは私達との付き合いは、距離を空けたいというような事も言われました。
落ち着いたらその件で 話し合いをしたいと言われています。
その際の、心構えや相手の方に聞いておくべき事などありましたら教えて下さい。

また、その際 父親の遺産相続はどのようになるのでしょうか?


父親の再婚ですので、子供が口を挟むことではないのかも知れませんが、後々の事が心配です。

父側には、私と弟がいます。どちらも、父親とは離れた地域で生活しています。
何かアドバイスがありましたら宜しくお願い致します。

No.488 - 2007/06/22(Fri) 17:11:49

Re: 父親の再婚について / 脇山
回答します。

> 両親は、8年程前に離婚しています。その後、父はある女性と交際がありました。
> 先日、父親は2度目の癌の手術をし その女性の方が看病をされていました。現在は入院中ですが、退院後 その女性と再婚すると父親から電話がありました。
> これからは私達との付き合いは、距離を空けたいというような事も言われました。
> 落ち着いたらその件で 話し合いをしたいと言われています。
> その際の、心構えや相手の方に聞いておくべき事などありましたら教えて下さい。

再婚云々に関しては、当事者でしか分からぬ微妙な問題もあるでしょうから、当職がそのことに容喙することは、差し控えさせていただきます。但し、再婚により、父が将来他界された場合、
父の遺産は、短期間ではあっても配偶者になるその女性に2分の1
行ってしまうことになりますから、その点をうまく生存中にどのように考えているか皆さんでよく話し合われることです。
また、父親の財産は同居されるその女性が事実上管理することとなるでしょうから、一度腹蔵なく父親の生存中にその財産をご相談者にも公開できぬものか、よく話し合われることです。
残念な話ですが、遺産を独り占めして他の相続人には、何も教えないということはまま有り得ることですから。

No.489 - 2007/06/22(Fri) 18:17:08

Re: 父親の再婚について / Y [東海]
ご回答ありがとうございました。
父親の生存中に、しっかりと話し合って見ます。

有難う御座いました。

No.490 - 2007/06/22(Fri) 19:42:02
連帯保証について / simizu [九州]
ご相談申し上げます。母の再婚相手が、個人で商売を営んでいますが、自己破産をするようです。(まだ弁護士に相談している段階)
5月に銀行から借入をし、その際私と、母の半分ずつ名義のマンションを抵当に、もう一人別の方と3人で連帯保証人になっています。借入金額は470万円です。財政状態がよくないとは聞かされず、保証人になってしまいました。保証人から外れたいのですが、どのような手立てがありますでしょうか。

No.486 - 2007/06/22(Fri) 11:16:47

Re: 連帯保証について / 脇山事務所
主債務者のため、連帯保証のみならず、物上保証までして
しまうという行為は、余程の事情があったこととしても、
余りにお人が良すぎた行為です。
連帯保証契約の当事者は、債権者たる銀行と質問者の契約ですから、債権者が承諾しない限り、逃れるすべは事実上はありません。
問題はそれ以上に深刻です。抵当権の実行をやられると、任意競売により、マンションもとられてしまい、質問者の生活の基盤さえ
危殆に瀕します。
主債務者は、弁護士さんに相談しているようですから、連帯保証された皆さんもすべていち早くその弁護士さんに相談されるべきです。債権者が普通の銀行なら、分割弁済にも応じる可能性もありますから、抵当権の実行を回避する方向で考えては如何ですか。
因みに、一人の連帯保証人が全部支払えば、他の二人の連帯保証人には、求償できます(民法465条参照)。また、主債務者にも求償権することができます。(民法459条461条等参照)
どんな事情があるにせよ、本件主債務者は、一生かけてでも連帯保証・物上保証された人へ償いをすべきです。

No.487 - 2007/06/22(Fri) 12:10:45
土地の時効所得について / 匿名希望 [中国]
困っております。宜しくお願いいたします。
私と妻(現在は子供あり)は40年ほど前から母とともに店舗兼住居に住んでおりました。
母は30年ほど前に他界し
私(長男)、A(長女)、B(次女)の三人で遺産分割の話し合いをしました。
しかし話がまとまらず母の預金はAとB二人で分割し
土地は母名義のままならそのまま住んでよいということになってしまいました。
現在も名義を私にするという同意が得られません。
当時は景気もよかったので了承してしまいましたが(口約束のみです)
経営が苦しくなったのでお店と土地を売却したいと考えております。
そこで、土地及び建物は時効所得が可能か?
当時AとBで分割した母の預金の相続権利を今主張することは可能か?
時効所得できるとしたら、したあとで預金の相続権利を主張できるか?
この3点についてご回答を宜しくお願いいたします。

No.480 - 2007/06/19(Tue) 12:55:48

Re: 土地の時効所得について / 脇山事務所
回答します。
> 母は30年ほど前に他界し
> 私(長男)、A(長女)、B(次女)の三人で遺産分割の話し合いをしました。
> しかし話がまとまらず母の預金はAとB二人で分割し
> 土地は母名義のままならそのまま住んでよいということになってしまい
> 当時は景気もよかったので了承してしまいました


> そこで、土地及び建物は時効所得が可能か?
土地建物の時効取得主張は、認められないと考えます。
本件は、「他主占有が自主占有」に変更される要件を規定する
民法185条問題だといえますが、本件事実関係では、到底185条の
要件をみたさないからです。
因みに判例は昭和47年・平成8年に類似案件が出ておりますが、
質問者の占有は、他主占有であることが明らかです。
> 当時AとBで分割した母の預金の相続権利を今主張することは可能か?
当時話しがまとまったからこそ、分割を承諾していたのではありませんか?放置することは、承諾したと解釈されても仕様がないのでは?確かに所有権に基づく物上返還請求権は時効には、かかりませんが、相手が嫌だといえば、何年間もかけて訴訟で決着するほか
ないと思われます。
逆にA,Bの方から、土地建物に対して同じ上の主張がなされるかも
しれません。
> 時効所得できるとしたら、したあとで預金の相続権利を主張できるか?

あまりに、都合のよい主張です。

No.481 - 2007/06/19(Tue) 15:50:40

Re: 土地の時効所得について / 匿名希望 [中国]
御回答ありがとうございました。
申し訳ありませんがもう一度だけお願いいたします。
その土地には私名義の建物(3階増築)しております。
20年以上前からですが、それでも20年以上占有した場合〜(民法162条)という条件には該当しないでしょうか?
素人が部分的に調べただけでお恥ずかしいですが宜しくお願いいたします。

No.484 - 2007/06/21(Thu) 10:17:40

Re: 土地の時効所得について / 脇山
30年以上前、母生前のとき、土地建物とも母所有だったとする前提で回答します。
母死亡により、土地建物とも遺産共有状態で、本件の場合法定相続分はそれぞれ3分の1です。この前提で考えます。
当該土地は3分の2は、他人所有です。質問者もそこはご理解かと思います。法162条にいう「所有の意思」をもってする占有は
主観的では足りません。あくまで法185条により、客観的に定められます。他主占有から、自主占有に変更されるためには、「共同相続人の一人が単独で相続したと信じて疑わず、所有者として行動してきた等の事情」が必要です。
また、3階建物の増築部分については、民法242条の附合問題です。事実関係が曖昧ですからなんとも言えませんが、増築部分が既存建物と別個独立の存在といえず、その構成部分に過ぎない場合は、増築部分は既存建物の所有者の所有に帰することになると考えられます。

No.485 - 2007/06/21(Thu) 11:04:29
保険について教えてください。 / 匿名希望 [近畿]
おしえてください。 昨年12月に母が亡くなりました。生前保険に入っていると言っていたのですが、自宅に証書が見つかりません。父が残されましたので少しでも保険金があればたすかると思うのですが。後で思いあたったのですが、妹は病院から遺体を搬出する時何枚も診断書を受け取っていました。母は、妹といつも一緒に行動していたので、受取人をもし妹にしていてもう受け取ったのかもと思ったりします。妹は知らないと言いますが、保険会社に問い合わせて調べてもらえるものでしょうか。遺産相続の話し合いにも影響するので調べておきたいのです。教えてください。
No.478 - 2007/06/17(Sun) 11:45:56

Re: 保険について教えてください。 / 脇山事務所
生命保険契約の受取人が、特定の人になっている場合
それは、その受取人の固有財産です。遺産ではありません。
民法第537条参照。いずれにせよ、保険会社に問いあわせすべきです。

No.479 - 2007/06/17(Sun) 22:04:35
相続放棄の期間について / 匿名希望 [甲信越]
はじめまして。

先日、私(50歳)の母の妹(70才)が亡くなりました。(私から言うと叔母にあたります)
遺産相続の話になったのですが、叔母には借金があり、私は相続放棄をしたいと考えております。

そこで以下の2点について、質問させてください。

?@亡くなった叔母の夫は相続放棄を行う予定とのこと。その二人の間に子はいません。また年齢も結構な年なので、亡くなった叔母の両親もすでに他界しています。
 その場合、順番としては、叔母の兄弟、つまり私の母のところに遺産が移行すると思うのですが、私の母はすでに他界し、母の夫(つまり私の実父)だけ生きている状況なのですが、その場合、上で言う母の夫(私の実父)に移行することになるのでしょうか?

?A ?@で母の夫(私の実父)も相続対象になった場合
現在母の夫(私の実父)は入院しているため、一人で申請等はできないのですが、その場合は息子である私が代用として手続きを踏めばよいのでしょうか?
また、母の夫(私の実父)が相続放棄した場合、今度は私のところに相続対象が移るということでしょうか?

?B すでに叔母が亡くなり1月がたったのですが、つい先日亡くなったことをしり、そのときに叔父から「借金があって相続放棄をしているからもしかしたらそっちにいくかもしれない」と電話がありました。この場合、「放棄期間である3ヶ月」というのは、もうすでに始まっているのでしょうか?そうだとしたら、早く相続放棄手続きをしなければならないので、少しあせっています。
以上、よろしくお願いいたします。

No.474 - 2007/06/14(Thu) 19:55:25

Re: 相続放棄の期間について / 脇山事務所
回答いたします。
本件の被相続人(叔母)に対する相続人は、叔母の配偶者と、
叔母の兄弟姉妹に該当する方々です。(同順位です)
従って、上記?@の母の夫(私の実父)が、相続人になることは一切ありません。?Aの心配は不要です。
?Bの3ヶ月の放棄の起算点は、ご自分が相続人であることを知ったときから起算されます。本件は姉妹である母上は既に他界していますから、その子供が代襲相続人となります。通常叔母が死亡することで、ご自分が代襲相続人になったことを知るわけですから、そのときから起算します。お早めに被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に出向いて相談ください。

No.475 - 2007/06/14(Thu) 23:30:13

Re: 相続放棄の期間について / 匿名希望 [甲信越]
ご回答ありがとうございます。

上の点で1点訂正がございます。
?@で、被相続人(叔母)の兄弟姉妹は、私の母のほかにもう1人、被相続人(叔母)の兄(私から見て叔父)がいます。

そして、現在、被相続人(叔母)の兄(私から見て叔父)が相続放棄の手続きを行っています。

上記の通り、被相続人(叔母)の兄弟姉妹である私の母は既に他界している場合、被相続人(叔母)の兄と私は同順位なのでしょうか?
それとも、被相続人(叔母)の兄(叔父)が相続放棄してから、私のところに順番がまわってくるのでしょうか?
私と叔父の相続順位が異なる場合、既にこちらでも相続放棄があとあと必要になることはわかっているのですが、被相続人(叔母)の兄(叔父)が相続放棄するのに何日もかかって、こっちに相続が移行した時にはもう3ヶ月たってしまったら困ってしまいます。

被相続人(叔母)の兄(叔父)の相続放棄が決まり、私に順位が以降してから3ヶ月だと、まだ猶予期間が多くて助かるのですが・・・

No.476 - 2007/06/15(Fri) 01:07:56

Re: 相続放棄の期間について / 脇山事務所
叔父とご質問者は、同順位です。蓋し、亡き母の相続分を
そのまま代襲するからです。

No.477 - 2007/06/15(Fri) 07:46:19
相続放棄について / 匿名希望 [九州]
こんにちは。父が亡くなり遺産相続の話になりましたが兄と2人兄弟ですが、兄は今離婚調停を控えており相続放棄をしたいと言ってきました。遺産と言うほどのものもないし、私も放棄でかまわないのですが、そうすると兄の子供や義理の姉に相続の権利が移るのでしょうか? 自宅の土地の半分は母 残りは父親の名義だったのでその分は母親の名義に書き換え 車は廃車の手続きをしたそうです。亡くなった父は兄のお嫁さんを嫌っていたので そちらに何か残すのはたぶん嫌なことだと思うので、私が相続放棄をすべきなのか、一応相続する形をとるべきなのかわからないので、ご相談させていただきました。よろしくお願いいたします。
No.472 - 2007/06/07(Thu) 17:48:33

Re: 相続放棄について / 脇山事務所

お答えいたします。
> 、私も放棄でかまわないのですが、そうすると兄の子供や義理の姉に相続の権利が移るのでしょうか? 
相続権は移ることはありません。子供さん全員放棄すれば、
相続権は配偶者と被相続人の実親となります。もし、実親が他界されておりますと、父上の兄弟が相続人として登場してきます。
但し相続放棄は、家庭裁判所に申立して行う手続で、被相続人の
債務超過が明らかな場合に多用される手段です。
ですから、ここは、下記に記載するように放棄と実質変わらない効果をもたらす分割協議書の作成を薦めます。

「自宅の土地の半分は母 残りは父親の名義だったのでその分は母親の名義に書き換え 車は廃車の手続きをしたそうです。」
ということですが、土地の相続登記この場合持分全部移転登記は、
配偶者に全部移転する場合本件では、遺産分割協議書が必要ですから、登記は済んでいないと思われます。

「亡くなった父は兄のお嫁さんを嫌っていたので そちらに何か残すのはたぶん嫌なことだと思うので、私が相続放棄をすべきなのか、一応相続する形をとるべきなのか」
相続放棄と同じ効果をもたらす遺産分割協議書の作成をお薦めします。その中に、母上が全て相続し、他の者は何も相続しないと記載
すれば放棄の効果と同じものが得られます。相続人全員で行う必要がありますが、本件は争いもなく債務もないようですから、この方法で、話し合われてください。

No.473 - 2007/06/07(Thu) 19:40:05
相続財産の銀行貯金口座開示 / 民 啓一 [中国]
亡き母の遺産分割で相続財産の調査の為の貯金口座取引履歴の開示請求について質問です。
*先日、某銀行へ遺産分割請求者が戸籍謄本を提示し貯金口座取引履歴の開示請求を行いましたけれど、当銀行は分割請求人全員の印鑑を提示しなければ開示しないと言われました。兄弟1人とこじれていて、全員の印鑑は取れない状態です。以後の取る行動を教えてください。

No.291 - 2007/02/26(Mon) 22:05:05

Re: 相続財産の銀行貯金口座開示 / 柳本盟士
> 亡き母の遺産分割で相続財産の調査の為の貯金口座取引履歴の開示請求について質問です。
> *先日、某銀行へ遺産分割請求者が戸籍謄本を提示し貯金口座取引履歴の開示請求を行いましたけれど、当銀行は分割請求人全員の印鑑を提示しなければ開示しないと言われました。兄弟1人とこじれていて、全員の印鑑は取れない状態です。以後の取る行動を教えてください。

No.468 - 2007/05/31(Thu) 17:24:45

Re: 相続財産の銀行貯金口座開示 / 脇山事務所
相談形式に問題ありますが、まあいいでしょう。
事実関係が曖昧ですが、金融機関がいやだというのですから、
具体的には、争いある相続人との遺留分減殺請求の訴え
相続回復請求権行使・所有権に基づく物上返還請求の訴え等の中で
、金融機関に対して文書提出命令なりを裁判所に申立するなりするしか方法はないでしょう。紛争処理専門家の弁護士さんの活躍領域です。

No.469 - 2007/05/31(Thu) 19:34:06
よろしくお願いします。 / 義母の名前も知らない娘 [北海道]
父の後妻(最初はただの間借り人で父も再婚はする気はないと言っていたのですが、彼女に押し切られて婚姻届を提出したそうです)さんについての相談なのですが、1年程前に父が病気で倒れ(現在植物人間状態)、父の弟が受取人になっていた保険金(何千万?)も全て受け取り(その際にも「義弟に取られる!」と大騒ぎしていました)、父自身は姉の勤める病院にまかせきり(朝少し顔を見せ、その後パチンコやゲーセンに入り浸り、帰りに少し顔を出す)で、リハビリをすると「お父さんが可哀想!」とナースセンターに怒鳴り込んで来るそうです。父は家を2軒(どちらも父名義)持っていて、そのうちの1軒を妹夫婦が借りて住んでいますが、義母は土地を売って現金が欲しいらしく、妹達にその家から出て行くか、その土地を買うかの選択を迫っています。父がこのような状態で一応婚姻関係にあるとはいえ、勝手に資産を売却することは可能なのでしょうか?お忙しいところ申し訳ありませんがよろしくお願いします。
No.466 - 2007/05/29(Tue) 22:50:47

Re: よろしくお願いします。 / 脇山事務所
極めて不自然な質問です。ご本人は生存されているわけですから、
入院保険金はご本人に出されるはずです。

事実関係を、よく整理されてからご質問ください。

No.467 - 2007/05/30(Wed) 07:38:40
財産 / 匿名希望
先日、父がなくなり相続が発生しましたが、今現在父の家に住んでいます。相続が完了するまでの家賃光熱費等については、無償賃貸?というのが発生するので、財産の維持ということで遺産の中から支払いを済ませばいいと聞いたのですがそれでよろしいのでしょうか?
また、その不動産の価値を割り出すのには不動産会社に出向いて査定をしていただくものなのでしょうか?(範囲外でしたらすみません)

No.464 - 2007/05/21(Mon) 12:41:09
相続をしてくれません / ゆう [関東]
アドレスを入れるのを忘れたので二重投稿ですみません。
祖母が3年前に亡くなりました。私の母は3姉妹ですが、三女がお金の管理や遺言書の管理をしていて、祖母が亡くなる前に預金も全ておろしています。亡くなった後、遺産相続の話もなければ連絡もありません。いつになったら相続してもらえるのか母もわからない状態です。この場合三女がなんらかの手続きをしてうまく遺産は三女の物になってしまうこともあるのでしょうか?相続してもらうにはどうすればよいでしょうか?

No.462 - 2007/05/17(Thu) 17:02:58

Re: 相続をしてくれません / 脇山事務所
> 、祖母が亡くなる前に預金も全ておろしています。亡くなった後、遺産相続の話もなければ連絡もありません。

祖母さんの生前に祖母の承諾を得て預金を引き出す行為は正当ですから、問題になりません。
死亡後、その現金すべてを自分のものにしているとすれば、
他の相続人の相続分を侵害しており、刑事的には、横領罪が成立します。また民事的にも法定相続分以上は、相続できませんから、
超えた分の返還請求もできるはずです。
近くの弁護士さん等法律専門家に依頼すべきでしょう。それなりの費用負担も覚悟すべきです。

No.463 - 2007/05/17(Thu) 23:19:41
法定相続人の権利について / 匿名 [九州]
銀行預金を払い戻すため、被相続人の奥さんが手続きをしています。私(甥)は法定相続人として、銀行の所定の用紙に実印を押し、印鑑証明を渡しました。暗黙の了解で銀行預金は、相続人に分配せず、奥さんが所有することになりそうです。今のところ奥さんに相続分を請求するつもりはないのですが、法定相続人のとしての権利はどうなるのでしょうか。銀行は預金の払い戻しを1人の相続人に全額するのでしょうか。よろしくお願いします。
No.454 - 2007/05/14(Mon) 12:50:29

Re: 法定相続人の権利について / 脇山事務所
「銀行の所定の用紙に実印を押し、印鑑証明を渡しました。」
この事実からすれば、お説のとおり当然に「銀行は預金の払い戻しを1人の相続人に全額する」でしょう。

No.457 - 2007/05/15(Tue) 00:08:32

Re: 法定相続人の権利について / 匿名 [九州]
ありがとうございます。あとは家族内で決めることですね。ただ法定相続人としての権利は生き続けるものなのでしょうか。お手間をとらせます。
No.458 - 2007/05/15(Tue) 07:44:06

Re: 法定相続人の権利について / 脇山事務所
当然です。
No.459 - 2007/05/15(Tue) 07:55:43

Re: 法定相続人の権利について / 匿名 [九州]
ありがとうございました。
No.460 - 2007/05/15(Tue) 10:40:52
叔父の相続人 / ゆうき [関東]
一昨年他界した叔父の相続のことで相談します。

叔父の両親、兄(私の父)ともに他界しており、肉親は伯母以外に25年ほど前に離婚した前妻との間の息子がいますが、前妻と息子とは連絡を絶っていて、叔父が朝鮮籍で日本での戸籍・住民票などがないため(外国人登録のみです、ちなみに前妻は日本籍)現在の居場所はわかりません。

生前叔父は幾度となく伯母からお金を借り家賃など肩代わりさせていたので、病気などの時のことを心配した伯母は本人(叔父)受け取りの全労災の保険に加入させ費用も払っていたのですが、叔父が他界してしまったので死亡保険金を受け取り借金の穴埋めを希望しています。

万一のときの医療費用のため加入させていた保険だったので本人受け取りにしていましたが叔父が死亡した今、もちろん本人が受け取れるわけがなく、その旨担当の方に相談したところ前妻との間に子供がいるならその子が相続人になるとのことでした。

本当なら子供を探し出して相続放棄させたいところですがどうしても見つかりそうもありません。
なんとか伯母が保険金を受け取れるようにできないでしょうか。
ご回答どうぞよろしくお願いします。

No.455 - 2007/05/14(Mon) 22:56:17

Re: 叔父の相続人 / 脇山事務所
叔父(被相続人)さんは、日本人国籍ではありませんから、
まず本件では、法適用通則法36条によって、第三十六条 相続は、被相続人の本国法による。となっておりますので、準拠法は
叔父さんの本国たる韓国もしくは北朝鮮の法律の適用を考える必要があります。その国の民法が適用されるので、その国の相続規定を詳細に探求する必要性があります。
但しその国の準拠法に反致が生ずる規定があればはじめて日本民法が適用されお説のとおりになるかと思われます。
日本民法適用の局面に至れば、相続人の行方が知れないわけですから、25条以下の不在者財産管理人の選任申立・あるいは失踪宣告申立の手続で対応することとなります。
失踪宣告は、相続人の死亡を擬制する制度ですから、晴れて
失踪宣告が認められれば、相続人は日本民法の適用があることを
前提として被相続人の兄弟姉妹にその相続権が移動します。
本件はいずれにせよ手強い問題を孕んでおりますので、国際私法及び相続に詳しい近隣の専門家を探して依頼してみることが肝要でしょう。
費用負担もそれなりのものを覚悟すべきです。

No.456 - 2007/05/15(Tue) 00:02:53
始めまして。 / 匿名希望 [中国]
昨年主人の母親が亡くなり、主人の実家には婿養子で入っていた義父と主人の祖父、二月から住み込みでタイ人の女性の三人で暮らしています。私達夫婦は近くに別居しています。

義父とタイ女性は国際結婚ですでに入籍している様子なのですが、
このような場合遺産の分配はどのようになるのでしょうか?

正統な手続きなしに遺産を処分されて外国に送金されても、取り戻すのは難しいと思うので、そのような事態になる前に遺産を分割しておいて貰いたいのですが、どこに相談するのがよろしいでしょうか?よろしくお願いします。

No.452 - 2007/05/11(Fri) 10:31:02

Re: 初めまして。 / 脇山事務所
記載された内容、事実関係からすると、
相続人は、配偶者の父上・それとお子さんです。
法定相続分は配偶者2分の1、お子さんが2分の1で、
子供が2名だとして具体的な相続分は2分の1×2分の1で
4分の1づつです。タイ女性は本件相続には全く無関係です。
将来義父が死亡すると、そのタイ人配偶者に半分は行くことになります。
お近くの法律専門家(弁護士・行政書士・司法書士・税理士等)にご相談ください。

No.453 - 2007/05/11(Fri) 14:50:12
教えてください。 / 匿名希望 [東海]
父名義の家に父・長男夫婦(夫・嫁・娘)・長女と同居していましたが、父が死亡しました。遺産分けも終わっていない中、姉が急に長年お付き合いをしていた彼氏と入籍し父名義の家に同居すると言い出しました。お聞きしたいのは僕の了承なしに勝手に父名義の家に姉達が住むことはできるのでしょうか?僕は父から生前中に同居の了承を貰い嫁と暮らし始めました。共有財産の間に(協議前なので)勝手に同居を決めてもいいのでしょうか?
No.450 - 2007/05/10(Thu) 15:18:50

Re: 教えてください。 / 脇山事務所
法律的には何とも言いようがないことですね。
事実上同居したとしても、うまくいくかいかないかの問題でしかなく、最終的には
当事者同士で決めるしかないことです。

No.451 - 2007/05/10(Thu) 22:11:35
全296件 [ ページ : << 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 20 >> ]