困っております。宜しくお願いいたします。 私と妻(現在は子供あり)は40年ほど前から母とともに店舗兼住居に住んでおりました。 母は30年ほど前に他界し 私(長男)、A(長女)、B(次女)の三人で遺産分割の話し合いをしました。 しかし話がまとまらず母の預金はAとB二人で分割し 土地は母名義のままならそのまま住んでよいということになってしまいました。 現在も名義を私にするという同意が得られません。 当時は景気もよかったので了承してしまいましたが(口約束のみです) 経営が苦しくなったのでお店と土地を売却したいと考えております。 そこで、土地及び建物は時効所得が可能か? 当時AとBで分割した母の預金の相続権利を今主張することは可能か? 時効所得できるとしたら、したあとで預金の相続権利を主張できるか? この3点についてご回答を宜しくお願いいたします。
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No.480 - 2007/06/19(Tue) 12:55:48
| ☆ Re: 土地の時効所得について / 脇山事務所  | | | 回答します。 > 母は30年ほど前に他界し > 私(長男)、A(長女)、B(次女)の三人で遺産分割の話し合いをしました。 > しかし話がまとまらず母の預金はAとB二人で分割し > 土地は母名義のままならそのまま住んでよいということになってしまい > 当時は景気もよかったので了承してしまいました
> そこで、土地及び建物は時効所得が可能か? 土地建物の時効取得主張は、認められないと考えます。 本件は、「他主占有が自主占有」に変更される要件を規定する 民法185条問題だといえますが、本件事実関係では、到底185条の 要件をみたさないからです。 因みに判例は昭和47年・平成8年に類似案件が出ておりますが、 質問者の占有は、他主占有であることが明らかです。 > 当時AとBで分割した母の預金の相続権利を今主張することは可能か? 当時話しがまとまったからこそ、分割を承諾していたのではありませんか?放置することは、承諾したと解釈されても仕様がないのでは?確かに所有権に基づく物上返還請求権は時効には、かかりませんが、相手が嫌だといえば、何年間もかけて訴訟で決着するほか ないと思われます。 逆にA,Bの方から、土地建物に対して同じ上の主張がなされるかも しれません。 > 時効所得できるとしたら、したあとで預金の相続権利を主張できるか?
あまりに、都合のよい主張です。
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No.481 - 2007/06/19(Tue) 15:50:40 |
| ☆ Re: 土地の時効所得について / 匿名希望 ♂ [中国]  | | | 御回答ありがとうございました。 申し訳ありませんがもう一度だけお願いいたします。 その土地には私名義の建物(3階増築)しております。 20年以上前からですが、それでも20年以上占有した場合〜(民法162条)という条件には該当しないでしょうか? 素人が部分的に調べただけでお恥ずかしいですが宜しくお願いいたします。
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No.484 - 2007/06/21(Thu) 10:17:40 |
| ☆ Re: 土地の時効所得について / 脇山  | | | 30年以上前、母生前のとき、土地建物とも母所有だったとする前提で回答します。 母死亡により、土地建物とも遺産共有状態で、本件の場合法定相続分はそれぞれ3分の1です。この前提で考えます。 当該土地は3分の2は、他人所有です。質問者もそこはご理解かと思います。法162条にいう「所有の意思」をもってする占有は 主観的では足りません。あくまで法185条により、客観的に定められます。他主占有から、自主占有に変更されるためには、「共同相続人の一人が単独で相続したと信じて疑わず、所有者として行動してきた等の事情」が必要です。 また、3階建物の増築部分については、民法242条の附合問題です。事実関係が曖昧ですからなんとも言えませんが、増築部分が既存建物と別個独立の存在といえず、その構成部分に過ぎない場合は、増築部分は既存建物の所有者の所有に帰することになると考えられます。
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No.485 - 2007/06/21(Thu) 11:04:29 |
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