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不法行為について / 匿名希望 [東海]
遺産分割協議がもうすぐ、家裁にて取り行われます。
色々と調べる内に分かったことがありました。
まず、長男に相談なしに故人の実印を死後、凍結前に姉妹によって変更されていた事と銀行凍結前に姉妹によって通帳を紛失したことにして作り直していた事です。前回もご相談させて戴きましたが、故人の株も勝手に動かしていました。不法行為というのは訴えれると言うことなのでしょうか?親族間でも告訴に値する行為なのでしょうか?実印が変更できたことにも不思議で仕方ありません。凍結前なら家族だと実印変更できるのでしょうか?

No.443 - 2007/04/30(Mon) 16:33:27

Re: 不法行為について / 脇山事務所
ここに書かれた事実が真実だとすると、
刑事的には、私文書偽造・同行使罪の成否、
民事的には、損害が発生することを待って不法行為に基づく損害
賠償請求訴訟の提起の可否が問題となるところです。
慎重に事を構えて、是非一度その専門家である近隣の弁護士さんに
相談すべきです。

No.444 - 2007/04/30(Mon) 21:27:49

Re: 不法行為について / 匿名希望 [東海]
回答をありがとうございました。
とんでもない事をやらかしている・・・のは良く分かりました。
このサイトのお陰で一人で悩んだり落ち込んだりすることがなくなりました。とても心強く感じます。本当に感謝しています。
これから大変ですが、気持ちを強く頑張ります。有難うございました。

No.448 - 2007/05/02(Wed) 18:33:07
たびたびすいません・・・ / FC [四国]
こんにちわ、No437で質問をした者です。その節はご丁寧にありがとうございました。とても参考になり、専門家に話を伺いながら必要書類を集めて、週明けにでも公証役場に父に遺言を作らせに行く次第でございます。それで1つ、ご質問させていただきたいのですが、父とも話し合い、父の死後遺留分でとれる4分の1(私と兄の二人兄弟なので)を生前分与という形で今渡して遺留分の放棄をさせ、念書で「今後、財産に対する要求は一切しませんし、出入りもしません」と作成し、遺言の作成で「遺留分は生前分与で遺留分放棄をさせて、兄には渡してますので、財産はすべて次男(私です)に相続させます」という感じで行こうかと思ってます。それでも兄が納得しないのなら、「今は一切渡す義務もないから父が死ぬまで待て」と言おうかと考えてます。これで法律的に大丈夫なのかどうかのご判断をお願いできますでしょうか?何回もすいませんが、よろしくお願い致します。
No.445 - 2007/05/02(Wed) 12:47:35

Re: たびたびすいません・・・ / 脇山事務所
すべては、既にご依頼の専門の方へお聞きください。因みに生前の遺留分放棄は家庭裁判所の許可必要です。
No.447 - 2007/05/02(Wed) 16:26:24
相続登記は必要か / 匿名希望 [近畿]
17年前に父がなくなり、不動産が父の名義のままです。なくなった当時、母と私と弟が法定相続人だと思うのですが、田舎のあばら家のため、どうでもよいので、登記代金がかかるので、そのままにしてあります。母がゆうには、早く子供の名義にしておかないと父の兄弟姉妹のはんことかが必要になるからややこしいと心配しているのですが、本当ですか。兄弟姉妹は関係ないと思うのですが。また、不動産は死んだ人の名義のままだと、法的には、法定相続人のものと解していいのでしょうか。以上2点お教えくださいませ。
No.441 - 2007/04/27(Fri) 22:34:13

Re: 相続登記は必要か / 脇山事務所
お答えします。
お説のとおり、父上の兄弟姉妹は、全く無関係です。
父上名義の不動産は、お説のとおり法定相続人さんの共有状態が持続していることになります。

No.442 - 2007/04/28(Sat) 10:14:30
遺留分減殺請求について。 / 匿名希望 [北海道]
去年の9月に母の実父が亡くなったそうで、福岡の家裁から母宛てに遺言書の開示手続きについての知らせが届きました。
複雑な話ですが、母の実父は母が子供の頃離婚しており、
その後は消息不明となっておりました。
今回亡くなったことで、はじめて再婚をし、子供もいることが判明しました。
遺言書の中身は『全財産を妻に譲る』と書かれていたそうです。
母は財産については一応納得したものの、
子供の頃以来顔も知らない実父の写真を送ってくれないか
現在のご家族に話したところ、当時快く送ってくれると言っていたのですが、
年が明けても一向に送られてくる気配がなく、
釈然としない気持ちも芽生え、テレビで遺留分減殺請求について報じられたのを見て
母にもその権利があるのでは・・・と云う気持ちになったようです。
そこで、この手続きですが、まずは相手の財産がどのくらいあるのか、開示手続きが必要ということですが、
開示手続きや、その後の遺留分減殺請求に際して、必要な書類の書き方などがありましたら教えて頂きたいのですが・・・。
どうぞよろしくお願い致します。

No.418 - 2007/04/17(Tue) 16:25:29

Re: 遺留分減殺請求について。 / 脇山事務所
遺言書検認手続につては、家裁からの通知書に従いください。
遺留分侵害については、内容証明郵便にて通知したほうがよいでしょう。下記サイトをご覧ください。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%86%85%E5%AE%B9%E8%A8%BC%E6%98%8E%E9%83%B5%E4%BE%BF

No.419 - 2007/04/17(Tue) 22:06:07

Re: 遺留分減殺請求について。 / 匿名希望 [北海道]
早々にお答え頂いていたのに、お礼が遅くなり、すみませんでした。
内容証明について、参考になるサイトを教えてくださって、とても助かりました。
まずは遺産の開示について、先方に内容証明を送ってみようと思います。
遺留分減殺請求については、その返答を待って検討してみようと思います。
ありがとうございました。

No.440 - 2007/04/25(Wed) 20:36:27
突然の質問ですいません・・・ / FC [四国]
すいませんがどうしても急ぎで知りたいことがあったので以前からこちらを拝見させていただいてたのでご相談願います。私には15年前に親が離婚をし、離れ離れになった兄がいます。母方に兄が着いていき、私は父方とその祖母のもとで暮らしてました。15年間兄とは音信不通になってました。その間も母がお金に困ったときなどは私が父に内緒で母に援助したりしてました。(大分前になりますが・・)で、昨日私が仕事中に、15年前に別れた兄が私の父と祖母のもとにやってきて、お金に困ってるから財産を分けてほしいなどと言ってきたそうで・・・また明日話し合いにくるんですが・・・。今まで家のことは全部私がしてきましたし(お金の工面など)、体の弱い祖母と父にこれ以上そんな精神的な負担はかけたくありませんので、明日で「今後一切財産に関することでは家にきません」という念書を書いてもらおうと思ってます。その場合個人でパソコンで念書を書きサインをするだけで効力はあるんでしょうか?それで財産なんですがまだ父と祖母が生存してまして、生存中の遺産相続になるんですが、兄の取り分というのはどのようになるのでしょうか?私としては土地を少し渡そうかと考えております。土地はすべて父の名義になってるんですが、その場合兄の取り分はどのようなものでしょうか?いろいろご質問して申し訳ないんですが、よろしくお願い致します。
No.437 - 2007/04/25(Wed) 13:46:30

Re: 突然の質問ですいません・・・ / 脇山事務所
お答えします。
まず、将来父上がお亡くなりになった場合は、相続人は、ご質問者とその兄さんだけ(所謂推定相続人)です。
現在その推定相続分は、各々2分の1ですから、兄さんの分を
減額するためには、とりあえず父上に遺言書を書いてもらうことです。その際公正証書遺言にしておかれるといいでしょう。
詳しいことは、お近くの公証役場なり、役所の無料法律相談コーナーなり、或いは近隣の専門家を是非利用して、お聞きください。
念書についても、できるだけ詳細に記載したほうがよいでしょう。
それはそのまま有効です。できれば違反した場合の兄さんのペナルティまで記載しておくことです。

No.438 - 2007/04/25(Wed) 14:00:54

Re: 突然の質問ですいません・・・ / FC [四国]
いきなりの質問なのに、迅速ご丁寧にありがとうございました。参考になりました。
No.439 - 2007/04/25(Wed) 14:10:59
寄与 / 匿名でお願いします
こんにちは。
相続の中の寄与分の範囲とはどこまでをいうのでしょうか?
親子関係(二人暮らし)で療養生活を支えていた時期が5ヶ月程では受理されないのでしょうか?
また、闘病以前からも何があってもスグに自宅に戻れるようにと(父が休みの日には会社があっても昼は自宅に戻りお昼の用意をしたり、体調を崩したりしても大丈夫なようにと)
勤務先も非常に近いところに決めたり、その他の面でも二人で出資して助け合いながら生活をしていました。

このような程度では当たり前のこととされてしまうのでしょうか?
御教示下さい。

No.436 - 2007/04/25(Wed) 09:36:01
母の権利 / まっちん
質問させてください

現在認知症の母と、私・弟・妹がおります。
母名義の土地があるのですが、私と妹に相談も無く
弟が相続税対策と称して、そこにアパート兼自己住居(弟の)の建築を計画しております。
素人考えで、建物が建てば相続の際に土地の分割などはできないと思い、かといって弟に代償分割による金銭の支払い能力は無く、相続が開始した場合、私と妹は母の財産を相続できない不安があります。
現在は母名義の土地なので、母の承諾があれば建築できてしまうんでしょうか?
将来相続する予定の土地に、相続が開始していない段階で権利を主張することはできないのでしょうか?

どうか回答を、よろしくお願いします

No.432 - 2007/04/23(Mon) 23:06:38

Re: 母の権利 / とおりすがり
母名義の土地上に建物を建てる場合、例外なく利用権原が必要なはず。無償なら使用貸借、有償なら賃貸借若しくは地上権。
99パーセントこのままなら、無償の使用貸借にされがちなので、
事前に地代の設定契約などを締結すべき。
弟氏が、地代の有償契約にどう出るかがポイント。

No.434 - 2007/04/24(Tue) 17:51:13

Re: 母の権利 / まっちん
大変参考になりました。

すこし調べてみたのですが、やはり相続が始まらないと
権利は主張できないみたいなので、なんとか方法を探してみます。
ありがとうございます。

No.435 - 2007/04/24(Tue) 21:08:01
遺産分割協議書の紛失 / 匿名
10年前に祖父が亡くなった際に交わした遺産分割協議書を、母親が不動産屋へ貸し出した際、不動産屋側の不手際で紛失していることが発覚しました。
この度、同じく10年前に亡くなった祖母の遺産(10年間遺産分割せず)で、当時の協議書が必要になりました。
祖父の分割協議書に掲載されていない財産があるようなので、確認したいのですが、どうした良いでしょうか?
尚、他の相続人(親類)とは当時のしこりがあり、親戚付き合いがありません
良いアドバイスがあればご教授ください。

No.431 - 2007/04/23(Mon) 13:06:56

Re: 遺産分割協議書の紛失 / とおりすがり
10年前遺産分割協議書を専門家が作成していたら、その作成者に
問い合わせすれば内容がわかるかも。

No.433 - 2007/04/24(Tue) 17:37:50
心配 / 匿名 [四国]
失礼しました。
遺産分割協議書作成後でも1年以内なら遺留分減殺請求されますか?

No.428 - 2007/04/21(Sat) 02:19:40

Re: 心配 / 脇山事務所
そもそも、全員の合意で取り交わすのが、分割協議書です。
とすれば、あとは自明のことです。

No.429 - 2007/04/21(Sat) 08:39:44

Re: 心配 / 匿名 [四国]
早いご説明ありがとうございました。
少し安心しました。

これからいろいろと忙しくなりそうですが、辛いこともありましたが壁を乗り越えていこうと思います。
相続も仕事もコミュニケーションが大事ですね。

No.430 - 2007/04/21(Sat) 23:19:48
心配 / 匿名
教えてください。
遺産分割協議書作成後でも1年以内なら、まだ遺留分減殺請求されますか?

No.426 - 2007/04/20(Fri) 22:25:20

Re: 心配 / 脇山事務所
掲示板注意書きをきちんとお読みくだいさい。
No.427 - 2007/04/20(Fri) 22:40:54
専門外でしたらすみません。 / 匿名でおねがいします
お聞きします。
相続の話し合いの場では、相続権のない親族は利害関係がなくとも口をはさんではいけないものなのでしょうか?
3親等内だから!とか関係ないのですか?

それから不動産の相続に関しては所有者の死後、一ヶ月もたたずそんなにすぐ査定なんて行うものなのでしょうか?(←これは専門外ですかねm(__)m)
これがあたりまえのことだとお思いになりますか?

No.420 - 2007/04/18(Wed) 00:09:14

Re: 専門外でしたらすみません。 / 脇山事務所
基本は、「迅速・公正・実質的平等」です。
人それぞれですが、非相続人が容喙していくことは、
特殊事情でもない限り、実質的権利も形式的資格もないわけですから、感心しません。

No.421 - 2007/04/18(Wed) 10:11:29
相続について / 匿名希望 [近畿]
父の死から9ケ月後公正証書遺言を次男が長女と一緒に長男の所へ持参。すべての財産は次男、長女に譲ると云う内容。長男は亡き父と母と30年同居、父の晩年は介護、生活費、入院費等すべて手出しし葬儀費用一切も負担。財産は不動産のみ、すでに長男に知らされることなく名義は次男と姉に書き換え済み。現在、自宅は宅地1/2が長男名義、残り1/2が次男と長女。家屋は次男と長女が1/2づつ所有。相談内容は30年同居していた自宅の家賃を父の死後からさかのぼって払えと次男から長男に請求されている件。どう考えても納得できないので払う義務があるのか確認したい。自宅は次男が経営する会社名義で根抵当がついている。その事実も父が亡くなってから判明。経営する会社も倒産寸前なのでいつ自宅が競売にかけられるか不安な日々。宅地に関しては1/2の権利が長男にもあるので負債額尋ねるが守秘義務があるとかで明言なし。財産権脅かされ宅地に関しては権利も発生しているのになぜ家賃を請求されなければいけないのかわからない。よろしくお願いします。
No.409 - 2007/04/13(Fri) 21:09:52

Re: 相続について / 脇山事務所
本件は、相続手続実行後の民法問題です。
事実関係を、家屋所有者は、被相続人である父上だったとしますと、当該家屋は30年間使用貸借関係であったと(無償でしょうから)考えられます。そうだとしますと、民法599条の反対解釈から、使用貸借関係が現在も続いていることになります。

No.411 - 2007/04/16(Mon) 11:04:23

Re: 相続について / 匿名希望 [近畿]
早速の回答ありがとうございました。使用貸借関係の意味がよく分かりませんが無償で住んでいたのでこれからは賃料をはらわなくてはいけないのですね。納得できかねますがそれが法律なら従います。
No.414 - 2007/04/16(Mon) 17:11:57

Re: 相続について / 脇山事務所
使用貸借は無償ですのでそのまま払う必要はありません。
No.415 - 2007/04/16(Mon) 19:48:33

Re: 相続について / 脇山事務所
逆に、2分の1は家屋の利用権原がなくなります。
家屋の所有者から土地の賃料の発生が2分の1生じます。細かいことですが。

No.416 - 2007/04/16(Mon) 20:01:16

Re: 相続について / 匿名希望 [近畿]
ご丁寧にありがとうございます!何か少し安心しました。
No.417 - 2007/04/16(Mon) 20:04:40
(No Subject) / 匿名でおねがいします
お答えします。このままでは売却は困難ですが、法定相続分で相続登記したあとは、反対者の持分3分の1については売却が可能です。それを阻止する手立てはまずありません。


ありがとうございました。
やはりどんな場合があっても、お金のことしか頭にない人でも、そうではない人でも、法律の上では平等になってしまうのですね。
くやしい結果になりそうです。

No.413 - 2007/04/16(Mon) 12:53:09
(No Subject) / 匿名でおねがいします
親が亡くなったばかりですが、残してくれた不動産は相続人3名のうち1名を除き、親戚一同も売却などせずに残すべきだと考えております。しかし反対の1名は早くも早く売却しないと査定が下がるなどと言い出しすっかりその気になっています。
実際親と一緒に住んで、療養中の介護?もしていたのは私ですが、(因みに母はもっと以前に亡くなっています)それも無視され楽して暮らしてたんだろ?とののしられたあげく、その場所が奪われたら私自身も居住区がなくっなってしまいます。
なんとか、それを阻止する手立てはないでしょうか?

No.410 - 2007/04/15(Sun) 01:54:44

Re: (No Subject) / 脇山事務所
お答えします。このままでは売却は困難ですが、法定相続分で相続登記したあとは、反対者の持分3分の1については売却が可能です。それを阻止する手立てはまずありません。
No.412 - 2007/04/16(Mon) 11:07:19
養子縁組解消について / 匿名希望でお願いいたします [東北]
先日、父が亡くなってから遺産を巡る醜い争いが始まりました。
母と弟2人は遺産放棄を迫ってきます。
養子の私は縁組を協議解消で争いの回避を考えていますが、
無事、養子縁組を解消できても、実の両親は亡くなっております。
この場合、私の戸籍は何処に行くのでしょうか?
もう1つは、私の名前はどうなるのでしょうか?
現在、佐々木(例)の姓を名乗ってますが、解消した場合は前の
青山(例)の姓を名乗る事になるのでしょうか?
お忙しいとは思いますが、よろしくお願い致します。

No.404 - 2007/04/10(Tue) 11:16:44

Re: 養子縁組解消について / 脇山事務所

お答えします。
> 先日、父が亡くなってから遺産を巡る醜い争いが始まりました。
> 母と弟2人は遺産放棄を迫ってきます。
> 養子の私は縁組を協議解消で争いの回避を考えています


離縁は、本件の場合家庭裁判所の許可を得ればできますが、
離縁の効果は、そのときから生じるので、何の解決にもならないのではないのですか。父上死亡の瞬間質問者は、嫡出子として相続人になっています。離縁でそのことが解消されるわけではありません。一体何を聞かれたいのか趣旨が不明です。そのほかのことは、
民法811条以下及び戸籍法に書かれています。

No.406 - 2007/04/11(Wed) 08:00:31

Re: 養子縁組解消について / 匿名希望でお願いいたします [東北]
乱筆乱文により、大変ご迷惑をおかけした事をお詫び申し上げます。
大変参考になりました。ありがとうございました。

No.407 - 2007/04/11(Wed) 08:37:01
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