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相続手続きについて教えてください / 匿名でお願いします [関東]
2点、教えていただきたいことがございます。

まず、父が遺言を残さずに亡くなったのですが、姉と私が父に貸していたお金も法定相続分の遺産も、母がすべて自分のものにする、子どもたちには一切渡さない、と言っています。財産は母の住む土地と家だけなので、私たちも売却するつもりはなく、現金での相続も望んでいませんが、不動産の名義分割だけでもしてほしいと頼んだのですが、拒否されました。それならそれでいいのですが、積極的に相続放棄する気もありません。このまま手続きを母任せにしておいてもいいのでしょうか。私たちが手続きすべきこと、しなければいけないことがありましたら教えてください。

もう1点。今後、このような母からの借金申し込みや介護等の要求に応じたくないと思っています。縁を切ってもらう方法はありますでしょうか。

よろしくお願いいたします。

No.401 - 2007/04/09(Mon) 13:27:08

Re: 相続手続きについて教えてください / 脇山事務所
お答えします。
不動産の相続登記は、本件の場合は、例外なく遺産分割協議書がないとできません。したがってお一人ではできません。
様々な事情等おありでしょうが、法的には縁を切るということはできません。事実上付き合いを絶つということしかできません。母上が将来死亡すれば、相続人はそのお子さんになるわけですから、今のまま放置してもとりあえずは何の問題もありません。

No.403 - 2007/04/09(Mon) 23:17:11

ありがとうございました / 匿名でお願いします [関東]
迅速な返答、感謝しております。少し安心いたしました。
ただ、母は不動産登記はせず、「このままでいいのよ」の一点張りです。登記はしなくてよくても、相続の手続き(申告)は必要ではないかと思うのですが、母が勝手に私たちの分も申告してしまうことはできないんですよね? 少し様子を見ようと思います。
どうもありがとうございました。

No.405 - 2007/04/10(Tue) 11:54:17
死亡後の株の売価 / 匿名希望 [東海]
お尋ねします。義父の死亡後に、義姉がネットで株の売価をしていることが判明しました。遺産分割協議はまだしていません。
このようなことは法律的に、問題はないのでしょうか?

No.400 - 2007/04/09(Mon) 12:16:46

Re: 死亡後の株の売価 / 脇山事務所
分割協議前は、相続財産は共同相続人の共有ですから、
恣意的に相続人の一人がこれをほしいままに売却し、
その売却代金を着服する行為は刑法的には252条の横領罪の構成要件を充足します、(但し244条親族相盗例に該当)。
また民法的には他の相続人に対して709条の不法行為責任が発生する可能性が高い行為です。

No.402 - 2007/04/09(Mon) 23:10:53
遺留分減殺請求 / yuki [四国]
私の母がこのたび遺産相続のトラブルに巻き込まれ困っております。ご相談させていただきます。
母は、2人姉妹で祖父を見ておりました。母の妹が息子二人のうちの一人をいつの間にか養子縁組しており、その後祖父が、他界する前に、公正証書を作成しました。
死亡後、公正証書の内容のとおりに遺産分けを行いました。内容には土地財産の6割が母、4割が母の妹、養子縁組した、母の妹の息子はなし、でした。
祖父が他界して3年が過ぎました。祖父が他界した時点で、母の妹の息子は未成年でした。この4月法律事務所から内容証明が届き、その中には、祖父の公正証書遺言書が作成されていることを 本日初めて知りました。よって、依頼者は、上記遺言の真正等についても疑問を持っていますが、とりあえずあなたに対し、本書面を以って、遺留分減殺の意思表示を行います。と記載されていました。養父死亡時、本来の親、二人には公正証書の内容を明かし、コピーも手渡し、相続も手続き済みです。この、2月に成人した母の甥は、請求権が時効、消滅していると思っていましたが、そうではないのでしょうか。相続権については、本来の親からしつこく息子分がないとの苦情は相続時からありました。 どう対応すればよいでしょうか。

No.395 - 2007/04/06(Fri) 11:00:56

Re: 遺留分減殺請求 / 脇山事務所
お答え致します。
本件事案の概略から見て、対応策は
遺留分減殺請求権の時効消滅の主張だと考えます。
公正証書遺言の形式的真正については、証人2名をつけて
公証役場にて公証人さんが作成しておるでしょうから、殆ど問題にはならず、有効だと考えます。
遺言とは、死亡時に法律効果を発生させる目的で、一定の方式に従ってする相手方のない単独行為であり、何人の同意も承諾もいりません。
問題は、遺言当時、養子縁組した孫(縁組により嫡出子となる)が未成年であった点です。未成年である間は、法律行為については、
その法定代理人を通じて行うことになり、承諾なくしてなした法律行為は取り消すことのできる行為です。ところが、その親であるご質問者の妹さん(その未成年者の法定代理人です)が、当時より総ての事実を知りながら、本件相続手続が行われたということになります。本件の場合遺留分侵害の事実を知りながら遺言が実行されたこととなりますから、冷静に判断し、まず時効消滅の主張をしてみることが肝要です。具体的にはこれは紛争ですから、近隣の専門家
にまず相談し、来たるべき紛争に備えるべきです。
内容証明を出した依頼者は、自己に有利な事実しか弁護士さんに
言ってない可能性がかなりありますから、冷静に対応されてください。本件は中々に困難なものが介在しておりますので、紛争専門家である弁護士さんに相談されることをお勧めします。

No.397 - 2007/04/06(Fri) 12:39:44

Re: 遺留分減殺請求 / yuki [四国]
ありがとうございました。弁護士に相談し慎重に対応していくこととなりました。よいアドバイスをいただけて助かりました。本当にありがとうございました。
No.399 - 2007/04/07(Sat) 15:13:59
手続きについて2 / 匿名
はい。
すみません。埋葬許可でした。
それを霊園に提出すれば代行してくれ墓地の使用許可もおりるしくみになっているようです。
そのうえで名義変更も必要になるそうなのですが、
そこが問題になっています。
名義変更しなくても埋葬許可さえおりてしまえばいいのですが・・・。
回答していただいたように、承継人となった者が許可をしなければ、承継人以外のものはたとえ血族(家族)でも入ることができなくなる!!という認識でいいのでしょうか?
すべては名義人(承継人)の意思次第ということですか?
しつこくてすみません。
管轄外の質問ならごめんなさい。

No.396 - 2007/04/06(Fri) 12:38:14

Re: 手続きについて2 / 脇山事務所

> 回答していただいたように、承継人となった者が許可をしなければ、承継人以外のものはたとえ血族(家族)でも入ることができなくなる!!という認識でいいのでしょうか?
> すべては名義人(承継人)の意思次第ということですか?

最終的には、お説のとおりになるかと思います。墳墓所有権(正式には永代使用権)は、あくまでその方に帰属するわけですから。

No.398 - 2007/04/06(Fri) 12:45:48
手続きについて / 匿名希望
おはようございます。
もしかしたら質問の場所はここではないかもしれませんが・・・。

お墓の納骨についてですが、納骨許可は故人の名義にしたままでは、おりないものなのでしょうか?
今生きてる者の名義に変更するのが普通の事だとは思いますが、
いろいろありまして名義変更の手続きが滞っています。
このままだと、故人がお墓にはいれません。
おわかりでしたら御教示下さい。
また、墓を承継した人がそのお墓に入れる人を決められるという法律はないのでしょうか?

No.393 - 2007/04/06(Fri) 09:22:47

Re: 手続きについて / 脇山事務所
ご質問は、埋葬許可のことではないのですか。
納骨には、必ず「火葬許可書」「埋葬許可書」が必要になりますから、役所にお問い合わせください。
祭祀承継者が、いやだと言えば事実上その墓には入れないだけです。けだし、墳墓所有権(正確には永代使用権)はその人にあるからです。

No.394 - 2007/04/06(Fri) 10:43:55
遺産について / 匿名希望 [東海]
義父が亡くなりました。生前から投資するのが好きで、あちこちにお金を預けていました。相続人は長女・主人・二女です。
今は骨肉の醜い争いをしております・・・。
ところで、義父は株をやっておりまして、ある程度は把握できたのですが、全部は分かっていません。・・・と言うのもネットで株を動かす時は義姉に任せていたから義姉は把握していても主人が分からないのです。一切教えてはくれず、このままでは主人があまりにも不憫です。先日、義父の鞄の整理をしていたら今年のスケジュール帳が出てきてそこに買ってある株数が書いてありました。売ってしまったものもあるかも知れませんが、義父名義の株は調べることができるのでしょうか?

No.389 - 2007/04/04(Wed) 19:34:18

Re: 遺産について / 脇山事務所
取引された証券会社にお問い合わせください。
No.392 - 2007/04/05(Thu) 07:17:59
先ほど質問した者です。 / 匿名希望 [東海]
もうひとつご質問があります。
現在、亡くなった義父の通帳を義姉妹が持っていて、手元にありません。主人に渡したくないようです。
銀行は通帳がなくても主人の口頭で凍結できたのですが、郵便局だけは通帳がないと凍結できないと言われ、何かしらが引き落としされっぱなし状態です。このような状態でも問題はないのでしょうか?義姉妹は絶対に通帳を渡さないと断固拒否しておりますので凍結できないままです。郵便局も死亡したとわかっているのに通帳がないと凍結できないなんて、少し納得できません。逆にそういうものなのでしょうか?

No.390 - 2007/04/04(Wed) 20:19:44

Re: 先ほど質問した者です。 / 脇山事務所
本当に相続人であることを示せば、できるはずです。
No.391 - 2007/04/05(Thu) 07:16:49
私の戸籍 / 匿名にさせてください
誰にも相談できないので、書き込むことを許してください。
私はこの4月に大学4年生になります。
これから必要になるかと思い父の戸籍を取りましたが、
私のことが載ってないので、びっくりしました。
父や母に聞いたら、父も母もなんかの間違いではないかと
私以上にあわててしまっています。
父母は確かに結婚しています。ただ聞いたところでは、私が生まれたのが父と母が結婚する前だったそうです。
こんなことはあるのでしょうか。
落ち込んでいますが勇気を出して投稿しました。どういう原因なのか教えてもらえないでしょうか。

No.376 - 2007/04/01(Sun) 10:50:33

Re: 私の戸籍 / 脇山事務所
お答えいたします。
事実の概略は把握致しました。
本件は、ご質問者が出生後にご両親が婚姻入籍されたという場合に
極めて稀に生じるケースだと考えられます。
?@父上はその後ご質問者の認知届出を出されたでしょうか?
?Aそれに加えて父上の戸籍に入る入籍届出も必要となります。
まず、?@がなされることで、民法789条第二項の認知準正により、両親婚姻のときに遡りご質問者は嫡出子となります。(法務省先例で確立されたものです)
次に?Aの父の戸籍への入籍届けを行う必要があります。
本籍地の役所へ届けでるだけですので、これでご質問者の問題は
解決できるのではと思います。至急上の手続を行ってください。
冷静に行うことを期待し、結果がうまくいくことを願っております。

No.377 - 2007/04/01(Sun) 11:55:15

Re: 私の戸籍 / 匿名にさせてください
詳しいことはかけませんが、本当に心からありがとうございました。深くお礼を言います。
No.388 - 2007/04/04(Wed) 19:26:39
相続について / 匿名でお願いします [関東]
さっそくありがとうございます。
子供名義の預金は固有資産ということですが、、、
まだ父名義の財算分与の話し合いも終わってないまま、先に渡すというのは、いいのですか?まったほうがいいのでは?????
すみません。何度も何度も・・・。

No.386 - 2007/04/04(Wed) 12:50:10

Re: 相続について / 脇山事務所
お子さんに贈与(民法549条以下)した瞬間に、金銭所有権は、
その受贈者に移転します。渡す云々の問題ではなく、既に金銭はそのお子さんのものになっています。相続の対象たる遺産では既になくなるということです。

No.387 - 2007/04/04(Wed) 16:38:40
(No Subject) / 吉川
限定承認をしようと考えておりますが、限定承認中(財産の清算前に)被相続人である私が死亡した場合 私固有の財産等と相続した負債とは分離して 子供等に相続させることはできるのでしょうか
No.384 - 2007/04/03(Tue) 22:07:55

Re: (No Subject) / 脇山事務所
意味不明のご質問文につき、回答不能です。
No.385 - 2007/04/04(Wed) 07:42:46
(No Subject) / 匿名でお願いします [関東]
こんにちは。
質問させてください。
父が亡くなり子供(複数)のみが残されました。
財産分与の問題はそのうち発生してくると思うのですが、協議をする前に、父がコツコツと子供名義で貯めていた通帳がでてきたとします。もし出てきた時に、残された子供の一人から自分の名義だから、どう使っても自由だろ!ともらう権利を主張された時、そこでスグ本人に通帳を渡してしまってもいいものなのでしょうか?それともすべて財産処理の手続きが終わってからでないと、渡さないほうがいいのでしょうか?
ご教示ください。

それから財産分与の中で、故人がはいっていた民間保険の死亡保険が特定の者に指定されていた場合でも、財産分与の中に入れなくてはいけないものなのでしょうか?
それともまったく別な問題と考えてしまっていいのでしょうか?
もしそのことで他の相続人にみんなのものだと主張されたらどう対応するべきなのでしょうか?

すみません。わかりづらい質問で・・・。


No.381 - 2007/04/02(Mon) 23:17:07

Re: (No Subject) / 脇山事務所
お答えします。
> 財産分与の問題はそのうち発生してくると思うのですが、協議をする前に、父がコツコツと子供名義で貯めていた通帳がでてきたとします。もし出てきた時に、残された子供の一人から自分の名義だから、どう使っても自由だろ!ともらう権利を主張された時、そこでスグ本人に通帳を渡してしまってもいいものなのでしょうか?そ
> ご教示ください。
>

お子さん名義の貯蓄は、そのお子さんへの贈与ですから、
お子さんの固有財産です。年間110万円を超えると贈与税の対象になるだけです。
> それから財産分与の中で、故人がはいっていた民間保険の死亡保険が特定の者に指定されていた場合でも、財産分与の中に入れなくてはいけないものなのでしょうか?
生命保険金については、受取人に特定の者が指定されていたら、
その受取人の固有財産ですから、遺産ではありません。

No.382 - 2007/04/03(Tue) 07:35:49

Re: (No Subject) / 匿名でお願いします [関東]
さっそくありがとうございます。
子供名義のものは固有資産ということですが、、、
財算分与の話し合いも終わってないまま、先に渡すというのは、いいのですか?
まったほうがいいのでは?????

生命保険の件は遺産にはならないということは、関係ないとハッキリいってしまっていいということですよね。

No.383 - 2007/04/03(Tue) 08:48:58
(No Subject) / 匿名でお願いします [関東]
こんにちは。

初めて質問します。
先日、父が亡くなりました。全然関係ないですが喪主は私が勤めさせて頂きました。
相続対象になるのは残された子供3人です。(長男(既婚)・長女・次男)
父名義のものはすべて1/3になると聞きましたが、例外はないのですか?
生前父と私が2人で同じ家に暮らしており、次男は離別した母親とで、長男は所帯をもって他で暮らしておりました。
この場合においても遺言がない限り、不動産も1/3にしなければいけないのでしょうか?

No.378 - 2007/04/01(Sun) 14:23:40

Re: (No Subject) / 脇山事務所
お答えいたします。
法定相続分は、お説のとおりですが、
全員で決めれば、どのような割合でもかまいません。
すべての方が納得すれば、どのように分割しても構いません。

No.379 - 2007/04/02(Mon) 00:47:37

Re: (No Subject) / 匿名でお願いします [関東]
回答ありがとうございました。
実際、父と一緒に生計をともにしており、闘病中も世話をしてたのは私なのですが、権利としては効力をもたないのでしょうか?

No.380 - 2007/04/02(Mon) 11:10:46
生前の預金 / 匿名 [関東]
急な書き込み大変失礼いたします。
私の兄弟にの問題について質問させてください。
母が先日亡くなり、私が遺産分割協議書を作成し、私が家を相続しました。
しかし兄弟の内一人が生前、痴呆だった母の預金通帳からかなりの高額なお金を数度にわたって引き出していたことがわかりました。もう既にギャンブルや自分の子供の授業料などに使ってしまい全て浪費してしまったようなのです。この場合、本人やその子供(子供はまだ学生で収入は無いですが、このことを知っていたかもしれません)から生前引き出したお金を全額請求することはできますか?
ちなみに今、その兄弟は失業中なようなのですが・・
親子間での問題なので請求はできないのでしょうか?
できれば話し合いで解決したいのですが、法律上はこのような問題の場合どうなっているのでしょうか?

No.373 - 2007/03/28(Wed) 04:52:05

Re: 生前の預金 / 脇山事務所
お答えします。
> しかし兄弟の内一人が生前、痴呆だった母の預金通帳からかなりの高額なお金を数度にわたって引き出していたことがわかりました。もう既にギャンブルや自分の子供の授業料などに使ってしまい全て浪費してしまったようなのです。この場合、本人やその子供(子供はまだ学生で収入は無いですが、このことを知っていたかもしれません)から生前引き出したお金を全額請求することはできますか?

> できれば話し合いで解決したいのですが、法律上はこのような問題の場合どうなっているのでしょうか?

上記事実関係を勘案致しますと、刑法上は、235条の窃盗罪が
成立しますが、同法244条の親族相盗例に該当します。
民事的には、生前多額の金銭を費消しておりますから、相続人全員の合意で、金銭に関する部分の分割協議のやり直しを行ったほうがよいでしょう。費消した本人は特別受益額として、その金額を加えて遺産総額とし、法定相続分を計算し、後にその者から、受益額を
控除します。

No.374 - 2007/03/28(Wed) 07:56:41

Re: 生前の預金 / 匿名 [関東]
お返事大変感謝いたします。
法律に関しては素人なものでわからないのですが、親族相盗例に該当するということは親族である、その兄弟と子供(母から見て孫)に罪を問うとしても、刑法上、既に預金が無い場合は罰すること、すなわち、お金の返却を求めることはできないということですか?
これは窃盗にもならないのでしょうか?

No.375 - 2007/03/28(Wed) 09:36:34
父と母の遺産相続について / まお [関東]
 初めてメール差し上げます。よろしくお願いします。

 父は7年前に他界し、遺産相続をしないまま、先日、義母が他界しました。父の子は2名(私と弟)おり、弟は母の子ですが、私は先妻の子で義母と養子縁組みはしていません。父の遺産は私と弟との持分比率に応じた相続を考えています。質問は、以下の通りです。
(1)父の遺産については、私と弟により、義母(1/2)、私(1/4)、弟(1/4)の遺産分割協議書をつくり、さらに義母の遺産を弟が相続するという手続きを踏む必要があるとおもいますが、それで良いですか。
(2)このうち、土地、家屋のみを別に分けて、私と弟により遺産分割協議書をつくり、直接、私(1/4)、弟(3/4)とすることは可能ですか。それとも、前者の通り2段階を踏む必要がありますか。
(3)所有権移転登記についても、父の相続と義母の相続について2回行う必要があるのですか。それとも(2)の遺産分割協議書があれば、1回で済むのでしょうか。
(4)父の死後、私は将来家屋の一部に住むことを前提に、義母の世話をしたり、住宅ローンの一部を援助していました。義母の遺言等はありませんので、この貢献を分割協議の中で評価してもらうことは法律的には難しく、弟との協議に訴えるしかないのでしょうか。それとも何か方法がありますか。
 以上、分からないことが多く困っています。よろしくお願いします。

No.365 - 2007/03/25(Sun) 19:57:48

Re: 父と母の遺産相続について / 脇山事務所
本件は、所謂数次相続の問題です。
第1の相続当事者・第二の相続当事者を記載し、内容を記載し、1件の分割協議書ですべて大丈夫です。最後に相続人全員署名捺印します。

No.367 - 2007/03/25(Sun) 23:22:59

Re: 父と母の遺産相続について / まお [関東]
早速の回答ありがとうございます。

2件確認したいことがあります。

(1)上記の回答は相続人共通の不動産だけではなく、義母の貯めた預金などの分割協議書に、相続人以外のものが加わっていてもいいということでしょうか。それとも不動産だけのことでしょうか。

(2)(4)の質問に対する回答がいただけていませんが、これは、弟が認めなければ法的にはどうしようもないということでしょうか。

恐縮ですが、よろしくお願い致します。

No.368 - 2007/03/26(Mon) 00:38:49

Re: 父と母の遺産相続について / 脇山事務所
367番の回答にすべて含まれています。あとはご自分でおやりください。
No.372 - 2007/03/26(Mon) 07:19:40
(No Subject) / 困ってます [東北]
こんにちは。
先日父が亡くなりました。
生前、父と母は離婚しており、私は母に引き取られていましたが、父とも行き来がありました。
父は独居でしたが、父の妹が近くに住んでいたため、病院の付き添いや入院時の世話などはしてくださっていました。
父が亡くなった際、その叔母より世話をしていた代償として、遺産からお金を請求すると言ってきました。
父は特に寝たきりになったりしたわけでもないのですが、入院を何度も繰り返していたために、その付き添いで叔母が仕事に行かれなかった日もあったようです。
私たちは叔母には感謝していますし、お礼としての気持ちは渡そうと思っていた矢先に切り出されショックを受けています。
実際、そのような請求をされた場合、私たちに支払いの義務はあるのでしょうか。また、金額としてはどれくらいの支払いが妥当なのでしょうか。

No.364 - 2007/03/25(Sun) 19:39:59

Re: (No Subject) / 脇山事務所

> 父は特に寝たきりになったりしたわけでもないのですが、入院を何度も繰り返していたために、その付き添いで叔母が仕事に行かれなかった日もあったようです。
> 私たちは叔母には感謝していますし、お礼としての気持ちは渡そうと思っていた矢先に切り出されショックを受けています。
> 実際、そのような請求をされた場合、私たちに支払いの義務はあるのでしょうか。また、金額としてはどれくらいの支払いが妥当なのでしょうか。


法的な責任は生じないかと思われます。が、道義的には、
やはり、それ相応のことを果たすべきでしょうか。
一概には言えませんが、当事者同士でよく話し合われることが肝要
でしょう。妥当な金額というようなものはありません。

No.366 - 2007/03/25(Sun) 23:19:47

Re: (No Subject) / 困ってます [東北]
どうもありがとうございました。
私もお礼の気持ちを・・・と思いある程度の金額を考えていましたが、向こうは想像以上の金額を要求してくるようです。
金額について折り合いがつかない場合はどのような方法を取ったら良いのでしょうか。
お手数ですが、もう一度教えて下さい。

No.369 - 2007/03/26(Mon) 06:32:38

Re: (No Subject) / 脇山事務所
当該地方における時給計算をし、何日間か聞いて、それである程度
の金額を割り出せばいいのではと思います。法外な要求には、応じる必要はありません。

No.370 - 2007/03/26(Mon) 07:15:44
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