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前妻と子供の遺産相続について / もも [中国]
私の夫は、過去に二度離婚をしており、最初の奥さんとの間に3人、2番目の奥さんとの間に1人子供がいます。私との間には、2人子供がいます。
今もこれからも、貯金は、私、そして私の子供2人の口座にしていくつもりで、主人名義の口座には、現金を極力残さないつもりです。私や子供名義のお金も、将来主人が亡くなった場合、前妻の子供に相続権利があるのでしょうか。
最初の奥様はすでに再婚しており、たぶん、相続する気はないようなのですが、二番目の人は、お金に執着があり、嫌がらせもうけました。せめて、現金だけでも、私達の子供に、なるべくのこしてやりたいのです。
宜しくお願いします。

No.354 - 2007/03/22(Thu) 02:15:19

Re: 前妻と子供の遺産相続について / 脇山事務所
現在のままでは、将来の推定法定相続分は、配偶者2分の1
子供さん6名ですので、各自12分の1づつです。
これを動かすための方策は、遺言書をご主人に書いてもらうことです。それも公正証書にしておく手段が最もよいでしょう。

No.355 - 2007/03/22(Thu) 07:30:28

Re: 前妻と子供の遺産相続について / もも [中国]
ありがとうございます。
ということは、私の子供たちの口座の貯金も、すべて好評し、しはらわなければならないのでしょうか。主人名義の貯金がなくても、それは無意味なのですか?

No.356 - 2007/03/22(Thu) 10:18:42

Re: 前妻と子供の遺産相続について / 脇山事務所

> ということは、私の子供たちの口座の貯金も、すべて好評し、しはらわなければならないのでしょうか。

お子さん名義の預金は無関係です。あくまで遺言される方の名義の
財産が対象です。

No.357 - 2007/03/22(Thu) 10:35:30

Re: 前妻と子供の遺産相続について / もも [中国]
なんども申し訳ありません。では、私の口座のお金も大丈夫ですか??
主人の実家は土地などもあって、難しいことはよくわかりませんが、これから先、主人になにかあったら、法律に従うつもりですが、日々の生活のなかでの、毎月の貯金だけはわが子のためにのこしてあげたいのです・・・。

No.358 - 2007/03/22(Thu) 12:48:04

Re: 前妻と子供の遺産相続について / 脇山事務所
大丈夫です。何ら問題ありません。
No.359 - 2007/03/22(Thu) 17:01:21

Re: 前妻と子供の遺産相続について / もも [中国]
ご親切に、ありがとうございます。
これからも、参考にさせてください。これで、安心して、毎日がんばれそうです。節約しつつも、コツコツ愛する我が子の学費やお嫁入り資金を貯めていけそうです。

No.363 - 2007/03/23(Fri) 00:24:36
時効の適否 / 困りました [関東]
昨年、父が亡くなりました。遺産について調べたところ、平成11
年に友人にお金を貸すために土地を売り、税金は友人が支払うこと
になっておりましたが、全く払っておりませんでした。平成12年
に税務署により自宅を差押さえられました。その後、5年以上経ち
ますが競売には至っていないため、消滅時効は主張できますでしょ
か。ご教授の程、よろしくお願いいたします。

No.352 - 2007/03/21(Wed) 14:46:06

Re: 時効の適否 / 脇山事務所
事実関係に不自然さがあり、また直接の相続問題ではなく、
少し疑問が残りますが、その点はまあいいでしょう。
本件は、国税通則法第72条73条・民法147条以下の条文操作
を経れば結論は出ます。自宅の全部事項証明等が不明ですが、
差押通知書等も送付されたはずです。そうであれば、時効中断効がずっと続いていることになります。

No.353 - 2007/03/21(Wed) 22:56:46

Re: 時効の適否 / 困りました
ご教授、ありがとうございます。父とは二十年近く別居のため、当時の状況がよくわからないことを、ご容赦ください。
もう一つ、ご教授いただけませんでしょうか。
競売になった場合、税務所の方の話では、1000万円が相場だそうですが、滞納は900万円あります。この場合の税金は、1000万円に対し掛かりますでしょうか、100万円に対し掛かりますでしょうか。

No.360 - 2007/03/22(Thu) 17:32:17

Re: 時効の適否 / 脇山事務所
[競売になった場合、税務所の方の話では、1000万円が相場だそうですが、滞納は900万円あります。この場合の税金は、1000万円に対し掛かりますでしょうか]-滞納税金額が900万ということでしょうか、?そうだとして考えますと、「900万+延滞税」の額に充つるまで競売代金のなかから支払われるということです。
No.362 - 2007/03/22(Thu) 20:51:46
遺産分割後の通帳・・ / 山本 [関東]
突然の投稿失礼いたします・・
1年ほど前に、母が亡くなり(父は既に他界)兄弟で遺産分割協議書なるものを作成し、3人の兄弟と話し合い、母の面倒を見ていた自分に母の唯一の財産だと思っていた家のみを
私が相続する手続きをしました。その結果、遺産分割協議書で家を私が相続するとなり、私は家を相続しました。

しかしつい先日母名義の通帳が(銀行と、郵便局)2つ出てきました、両方とも残高はほぼゼロに等しいのですが、これは再度、遺産分割の対象にして解約する必要があるのでしょうか?(なにか法律上、解約する義務、必要があるのでしょうか?)もう通帳の残高も無いのに等しい状態ですので、再度、遺産分割となると時間もかかりますし、兄弟の一人は高齢なうえ重い病気で寝たきり状態ですので、わざわざ殆どゼロに等しい残高のもので、兄弟と話し合い、分割協議するのも大変なのですが、このまま母名義のまま放っておくとなにか将来、支障がきたすということはありますか?

No.349 - 2007/03/21(Wed) 04:25:30

Re: 遺産分割後の通帳・・ / 脇山事務所
お答えいたします。
そのまま放置されても全く問題ございません。

No.351 - 2007/03/21(Wed) 09:26:48
相続人について / たどころ [東海]
はじめまして。
相続人かどうかが不明です。
お教え頂きたいと思います。
死んだのは、祖父の弟です。妻も子どももありませんでした。
兄弟は、その弟含め6人です。そのうち3人が他界、2名は健在です。よろしくお願いします。

No.347 - 2007/03/20(Tue) 07:50:56

Re: 相続人について / 脇山事務所
お答えします。
本件の場合、まず被相続人のご兄弟が平等に5分の1づつです(法定相続分)。既に亡くなっているご兄弟にお子さんがいれば、その方たちは、代襲相続人となります。例えば亡くなっている兄弟に3名お子さんがいますと、5分の1の3分の1、すなわち15分の1の相続分があることとなります。他に亡くなっている他の兄弟に2名のお子さんがいますとそのお子さんの具体的相続分は各自10分の1づつです。亡くなっている兄弟にお子さんがいない場合は、
その亡くなった兄弟は、本件の場合はずして考えますから法定相続人は、4名となります。(代襲相続人は、その親の相続分を按分で
相続します)

No.348 - 2007/03/20(Tue) 10:29:04
遺留分 / 田岡 [関東]
はじめまして。
祖父が亡くなり、その子3人のうち叔母が全財産を譲りうける旨の遺言書が残りました。(祖母は3年前に他界しています)
祖父の長男である私の父は、遺留分の請求を叔母宛に内容証明で行いました。
答えとして叔母から来た遺産内訳には、全体の金額の1/6のとして170万円ほどが記載されています。
ところが、父は15年以上前に父の長男、つまり祖父の孫の入学祝いとして100万円を受け取っています。これが生前贈与にあたるので、叔母としては1/6の170万円から100万円を差し引いた70万円のみを支払うと口頭で伝えてきました。
叔母としては自分が払う金額をなるべく少なくしたいようですが、
父としては納得しておりません。しかも叔母は100万円を入金した通帳の提示を求めていますが、15年以上前のことで、残っておりません。
叔母の主張は正しいのでしょうか?祖父は3月末に亡くなっており、もうすぐ1年になるので焦っております。
どうぞアドバイスをお聞かせ下さいませ。

No.340 - 2007/03/14(Wed) 16:36:34

Re: 遺留分 / 脇山事務所
お答えします。
15年以上前、祖父さんのお孫さんの入学祝いとして、
お孫さんがもらったのなら、それは特別受益を考える必要は
ないでしょう。お孫さんは、そもそも共同相続人ではありませんので。しかしながら、実質的には父上がもらったと考えるならば、
100万という額は通常の入学祝いの範疇を超えるのではないかと思われ、なかなかに難しいものを秘めていると考えます。
近親者間での相続にまつわる争いは、長年にわたりそれぞれの方々
の思いが積もっておるでしょうから、当事務所としては、
一般的な指摘にとどめたいと思います。

No.341 - 2007/03/14(Wed) 18:13:39

Re: 遺留分 / 田岡 [関東]
ありがとうございました
No.342 - 2007/03/14(Wed) 20:12:52
相続について / 匿名希望 [甲信越]
この場合の相続権を教えてください。

 母は実子二人がおり、今の父と再婚し二人子どもをもうけましたが、母が亡くなった場合、相続権は父と4人の子どもになるのでしょうか。前夫の子どもは養子縁組してないですが子どもは兄弟として生活し皆独立しています。また、生前贈与を受けてある場合は相続分配から贈与分を差し引くことになるのでしょうか。

No.328 - 2007/03/09(Fri) 21:26:32

Re: 相続について / 脇山事務所
母親が亡くなられた場合、相続人は配偶者2分の1、
その母の実の子供です。4名いますから、8分の1づつです。

生前贈与が特別受益に該当するか否かは、
個々の経済状況等によって分かれるところです。具体的事案に応じてどのような贈与であるかによります。

No.329 - 2007/03/10(Sat) 10:23:30

Re: 相続について / 匿名希望 [甲信越]
お忙しいところありがとうございました。
No.333 - 2007/03/10(Sat) 19:54:20
外国人の被相続人 / 匿名希望 40代 [外国]
はじめまして。
私はアメリカ人と結婚し、日本国籍を離脱して 現在はアメリカ市民です。
日本の父が他界し、母からの連絡で急遽帰国時に必要な書類を持参するようにいわれました。
私が調べましたところでは、婚姻証明書、市民権を取った時の証明書、そして改名をしましたので、その証明書、以上3点がこちらで用意していくものだと思うのですが、オリジナルを持参して 父名義の銀行、保険会社等でコピーしていただくということでよろしいのでしょうか?
それとも 公的に証明されたものを 何通か取り寄せないといけないのでしょうか?
帰国が迫っておりまして、取り寄せとなると日数的に難しいので、オリジナルを持参してあちらでコピーしたものが 有効であれば・・・と思いお伺いしました。
よろしくお願いいたします。

No.330 - 2007/03/10(Sat) 12:25:49

Re: 外国人の被相続人 / 脇山事務所
お答え致します。
> 私はアメリカ人と結婚し、日本国籍を離脱して 現在はアメリカ市民です。
> 日本の父が他界し、母からの連絡で急遽帰国時に必要な書類を持参するようにいわれました。
> 私が調べましたところでは、婚姻証明書、市民権を取った時の証明書、そして改名をしましたので、その証明書、以上3点がこちらで用意していくものだと思うのですが、オリジナルを持参して 父名義の銀行、保険会社等でコピーしていただくということでよろしいのでしょうか?
> それとも 公的に証明されたものを 何通か取り寄せないといけないのでしょうか?
>

公的書類の原本は、金融機関に原本提示で、そのコピーを差し出すことで構いません。被相続人の連続した戸籍・除籍謄本類・除住民票等と一緒に面前に提示後、原本は他でも使用する旨言って返還してもらってください。黙っていると返してもらえませんから、必ず
原本は返して下さいと言ってください。
次に、銀行独自の相続届書に相続人全員印鑑押捺欄がございますが、印鑑証明制度は日本特有の制度ですから、それに代わる署名証明書(サイン証明書)を、本国の領事館・役所にて予め交付を受けておく必要があるかと思います。金融機関にもよりますが、この書類は印鑑証明に代わるものですので、これは原本は返さないのが
日本の実務の大勢ですので、余分に取られた方が無難でしょう。
また、英語にて記載された公的証明書はそれぞれ日本語の翻訳文を
付けられるべきです。微に入り細の翻訳でなくてもかまいません。
また翻訳者の資格は問いません。
また、相続関係説明図等(誰が被相続人で、誰が相続人であるかを記載した図)もご用意すべきです。
気がついた点のみ記載いたしました。

No.331 - 2007/03/10(Sat) 14:47:36

外国人の被相続人 / 匿名希望 40代 [外国]
大変に詳しい説明をありがとうございます。
コピーのことのみならず、揃えるべき書類が不十分であること、サイン証明が必要であることなど教えていただき本当に感謝しております。
早速、日本領事館等に電話して サイン証明書を多めに取り寄せたいと思います。
ありがとうございました。

No.332 - 2007/03/10(Sat) 15:54:56
財産放棄とは / なおこ [中国]
父が二ヵ月程前になくなりました。父に借金が200万程あります。財産放棄をしたほうが良いと周りからも言われますが。財産というものがどんな物をいうのか教えて下さい。車などはどうなるのでしょう?
No.324 - 2007/03/07(Wed) 23:07:54

Re: 財産放棄とは / 脇山事務所
財産は、下記で確認ください。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B2%A1%E7%94%A3
車は動産・借金はマイナスの財産です。

No.327 - 2007/03/09(Fri) 12:20:31
(No Subject) / とやま [甲信越]
はじめまして。とやまと申します。

差し迫った問題ではないのですが、父が巻き込まれそうなので
アドバイスいただけれれば幸いです。

父の親の兄弟の話です。
[経緯]
?@叔母1度目の結婚→実子儲ける(現在音信不通)
?A叔母再婚→実子なし、連れ子二人
?B叔母の配偶者他界→以後、連れ子とは別居

現在、叔母は軽度の痴呆で施設におり、叔母の兄弟の子供たち
で年金の管理を含め世話をしています。

そこで質問なのですが、今後、叔母が他界下場合、やはり相続者は
連れ子および実子となってしまうのですか?

どれだけ世話をしていても、最終的に、何もしていない連れ子や実子が全て相続してしまうというのが釈然としないのです・・・。

No.317 - 2007/03/05(Mon) 20:40:23

Re: (No Subject) / 脇山事務所
事実関係が曖昧ですが、叔母に実子がいればその方が相続人です。
他の方は相続人ではありません。他の方を加える手段は叔母が健在なうちはあります。本件のような場合事務所では有料とさせて頂いております。お考えください。

No.320 - 2007/03/06(Tue) 07:54:23

Re: (No Subject) / とやま [甲信越]
ご回答ありがとうございます。
サイトを拝見させていただいて、いろいろとヒントをいただくこともできました。

No.326 - 2007/03/08(Thu) 23:16:30
再度質問させていただきます / 匿名にさせていただきます [近畿]
No.307 - 2007/03/04(Sun) 21:21:54 先の日時に質問させていただき、ご回答もいただきまして誠にありがとうございます。その回答の中にあった内容の「度遺留分」に関しまして自分なりにインターネットで調べたりしたのですがわからなかったので再度書き込みをさせていただきました。法定相続人に保証された遺留分の相続があることは調べてわまりました。その額なんですが、父が他界時父には配偶者がなく、法定相続人は姉と私の二人でした。その場合、最大限度遺留分は2分の1でしょうか?それとも4分の一でしょうか?それと、遺留分減殺請求には期間が決められてあり、1.相続開始及び遺留分を侵害している遺贈・贈与があることを知ったときから1年を過ぎたら請求できない2. 相続開始から10年(相続開始を知らなくても)過ぎたら請求できないとの内容だということは調べたのですが、父が他界したのが、平成18年2月24日で、その日を相続開始日と言うことであれば、すでに1年は過ぎております。ただ、遺言状があると言う通知がきたのが平成19年3月3日で、まだ遺言状の検認もすんでいない状態です。遺言状の内容が後妻に全てを相続させるといった内容であった場合、そこで初めて遺留分の侵害を知ることになると思うのですが、その場合父が他界した日より1年経過していても遺留分の減殺請求は出来るのでしょうか?
No.318 - 2007/03/06(Tue) 02:23:30

Re: 再度質問させていただきます / 脇山事務所
まず、民法1028条2号で、遺留分2分の1が出ます。
法定相続人はご質問者と姉だけだとすれば、お一人の具体的遺留分は4分の1、二人で4分の2です。つまり2分の1は返還する必要はなくなります。ごめんなさい、具体的に計算すると2分の1ですね。本件は、遺留分権利者が既に分割して遺産を使用しておりますから、元後妻は離婚後の相続ですから、その方の遺留分云々は問題ではありません。減殺請求の問題は出ません。要は遺言が有効ならば返還に応じる義務がでるということです。無効なら、そのまま
返還云々も問題になりません。

No.319 - 2007/03/06(Tue) 07:47:25

Re: 再度質問させていただきます / 脇山事務所
補足です。「元後妻は離婚後の相続ですから」後妻さんは、相続人ではなく、遺言が有効ならば、受遺者と扱われます。
No.321 - 2007/03/06(Tue) 08:01:56

Re: 再度質問させていただきます / 脇山事務所
分かりにくい説明だと近しい者から指摘を受けましたので、
再度説明します。
仮に遺言が有効で、その内容がすべて100%遺産は後妻に遺贈
するとなっていた場合、検認が済んで初めて遺留分を侵害している
遺言があったことになります。他方遺産はもう分割等で一部使用していますので、もし相手方が全部遺言どおり請求した場合に
初めて登場するのが減殺請求権です。
この場合の1年の起算点は、検認のときはじめてしるのですから、そこから起算します。万が一のことを考慮して その後は遺言の内容を知った後で、上のような内容のときは、しかるべき文書にて
減殺請求書を送付することになるかと思われます。

No.322 - 2007/03/07(Wed) 08:04:35

Re: 再度質問させていただきます / 匿名にさせていただきます [近畿]
何度もご丁寧にありがとうございました。今後に備えていきたいと思います。本当にありがとうございました。
No.325 - 2007/03/07(Wed) 23:58:14
遺産分割調停 / M子
 はじめまして。ご相談申し上げます。現在、十年以上前に亡くなった父母の遺産分割調停中です。申立人は私と姉です。相手方は私たちの兄一人です。遺産なんか一銭もない。そう言った兄に我慢できず、家裁に持ち込んだのです。
 一回目が一月にあり、兄は弁護士と一緒にきました。まず、遺産の特定をする。そう言われて一回目、終了。二回目が先日のことで、まだ遺産の特定はできていない。次回は一ヶ月半先とのことです。
 そこでお聞きしたいのですが、家屋の評価額。亡き父母の預貯金。実家には貸し店舗があり、その家賃収入の金額合計。それらを調べるのに、弁護士さんが一ヶ月以上かけてもわからないのですか。家の修理に一千万かかった。領収書はない。そう言っていますが、そんなことは法律上、通るのですか。私たちには、弁護士さんをお願いするお金も、また権力もありません。
 法律で定められた子ども三人が平等に分割して相続する。私たちはそれだけを主張しているのです。次回の調停に臨む際のよきアドバイスをいただけたら、たいへん心強く思います。よろしくお願いします。

No.316 - 2007/03/05(Mon) 15:19:55
法定相続人は? / 匿名希望 [中国]
100歳で叔母が亡くなりました。叔母には子がありません。配偶者も既に亡くなっています。叔母には10人の甥姪がおりその内甥3人が亡くなっています。約10年老人ホームに入所していた間、姪2人と死亡した甥の妻の3人で1ヵ月に一度ホームを訪れてきました。その時の経費はバス・電車・タクシー・昼食・喫茶店・叔母への土産すべて叔母から預かっていたお金で一切まかなってきました。勿論葬儀に係るすべてと後日の会合の飲食やこまごました費用も一切叔母からの出費としています。後の遺産の分割について、法定相続人は何処までの人があたるのか、そして1月に一度10年間見舞っていた姪2人と、亡くなった甥の嫁には寄与分として考えるのか またそれはどれ位の配分にすればよろしいでしょうか。叔母の預金は亡くなる半年前にすべて名義変更して代表者が預かっています。その金額も明確です。
No.312 - 2007/03/05(Mon) 00:12:09

Re: 法定相続人は? / 脇山事務所
お答えします。
法定相続人は、被相続人のご兄弟ですが、生存されていない場合
その兄弟の子供達が代襲相続人ではじめて登場します。
代襲相続人の具体的相続分は、その親が取るべき相続分に限定されます。兄弟が4名いたとすると、本件では各自4分の1づつです。
その子供さんたちは、自分の親がもらうべき4分の1を分け合う関係です。寄与分は、自分の費用で面倒看護したとかの事実がひつようです。最初から費用負担は被相続人が負担していたのですから、
寄与分を考える余地はありません。
亡くなった甥の嫁は、そもそも相続人ではありません。無関係者です。

No.315 - 2007/03/05(Mon) 09:51:18
困っています / 匿名にさせていただきます [近畿]
はじめまして、相続のことでどうしたらいいのか困っています。
父が昨年2月に他界いたしました。私は父の次女で姉が一人います。私たちとの母とは離婚をしておりその後父は再婚致しました。その再婚相手とも昨年他界する一月ほど前に協議離婚が成立し、父が所有する不動産を売却し離婚による財産分与として売却金の二分の一を相手に支払っております。父の他界後、父名義の銀行口座があり、それを姉と私が相続いたしました。最近になって、離婚した人の代理人(法律事務所)から遺言状があったとの連絡が入りました。遺言状の内容は現時点ではまだわかっておりません。その遺言状がつくられた時点では父とその人は離婚しておらず、恐らく内容はその人へ遺産を相続させるといったことではないかと思われます。父から相続した預金は全部ではありませんが、使っております。こういうケースの場合、今後どのようになっていく可能性が高いでしょうか?もし、遺言状に離婚相手に相続させると言った内容が書かれてあったとして、その後裁判をし、私に支払い能力がない場合はどうなるのでしょうか?私には配偶者がいます。その配偶者が支払わなければならないでしょうか?

No.307 - 2007/03/04(Sun) 21:21:54

Re: 困っています / 脇山事務所
本件事案を整理します。
?@相続手続を実行後、被相続人の遺言書が出てきた。
?Aそれには、おそらく後妻であった人に遺産を相続させる旨の内容である可能性が高い。
?Bところが、遺言後に被相続人とその後妻は離婚した。
この前提事実で回答いたします。
本件で、重要となるのは、遺言した当時は離婚が成立せず、
その後離婚したということですから、?Aの内容が記載されていれば、民法1023条2項問題ということができます。
すなわち、先になされた遺言の内容が、その後の離婚という事実
で撤回されたと解釈できるかの問題です。
これにつきましては、大変難解なるものを含んでおり、一概にはいえません。昭和56年判例は、「養子縁組をした後、その養子に
遺産の大半を与える旨の遺言をしたが、あとで仲が悪くなって
養子縁組を解消し、離縁した事案では、協議離縁が遺言と食い違い
(抵触)があるとして、遺言は撤回(なかったものと)されたと判断したケースがあります」
本件では、離婚という事実が、先になされた遺言と抵触するかの
問題ですが、これについては判例もありませんから、軽々には判断できません。実際に司法の判断をあおぐしか道はないかと思われます。
次に「今後どうなるか」ということですが、遺言が有効で撤回されたとは言えない場合は、その遺言の内容が有効となりますから、どのような内容なのか不明ですが、全部後妻であった人に遺贈相続させるとなっていた場合は、
最大限度遺留分4分の1を除外した4分の3までは、返還せねば
ならぬことになるかと考えます。
支払い能力がない場合は、?@分割払いの話し合い?A相手方名義の財産の強制執行?B請求者があきらめる 等の選択が考えられます。
配偶者は関係ありません。
本件は、手強い問題を孕んでおりますので、専門の近隣の弁護士さんにご相談されることをお勧めいたします。

No.310 - 2007/03/04(Sun) 23:54:06

Re: 困っています / 匿名にさせていただきます [近畿]
回答いただき、ありがとうございました。感謝致します。専門の近隣の弁護士さんに相談しようと思います。
No.313 - 2007/03/05(Mon) 00:16:22
教えて下さい。 / 匿名 [関東]
はじめまして、お聞きしたい事があります。父は昔亡くなっており9年前母が亡くなり遺産は分割払いで頂き去年終わったのですが、今から不平等だった事に対しての請求の方法はあるのでしょうか?私は4人姉妹なのですが、母が亡くなる前から仲が悪く妹3人が遺産分割協議書を作成したのですが、銀行預金の明確な金額が書いてなく4分の1とだけ書いてありました。又、土地の収益金などもあると思うのですが、その頃は生活に困っており仕方なく判子を押してしまいました。もう全く方法はないのでしょうか?   
No.301 - 2007/03/01(Thu) 00:28:09

Re: 教えて下さい。 / 脇山事務所
事実上、不可能です。
それでいいと、判断し包括的に承諾したからこそ、押印されたものと考えられます。少しでも疑問がある場合はその時点でよく確かめられるべきだったとおもいます。刑法上の犯罪でも成立しない限り
無理だとおもいます。

No.302 - 2007/03/01(Thu) 10:02:59

Re: 教えて下さい。 / 匿名 [関東]
お返事ありがとうございます。そうですか、わかりました。あと遺産分割協議書にて私と家族の医療関係の事は面倒を見ると書いてあり、ここ2年間の請求をしたのですが全く取り合ってもらえません。この事は請求出来るのでしょうか?もう無効になってしまっているのでしょうか。再度質問してしまいすいません。
No.303 - 2007/03/01(Thu) 11:34:39

Re: 教えて下さい。 / 脇山事務所
> あと遺産分割協議書にて私と家族の医療関係の事は面倒を見ると書いてあり、ここ2年間の請求をしたのですが全く取り合ってもらえません。この事は請求出来るのでしょうか?もう無効になってしまっているのでしょうか。

その「医療関係の事は面倒を見ると」書いてるそうですが、具体的に月0000円とかあった場合、それは債権債務の発生を兼ねていますので、請求可能です。強制の文脈で捕らえると、知らん振りするのならば、給付訴訟提起で今までの分まで請求できる可能性は高いでしょう。ただ面倒見るとしか抽象的にしか記載されていない場合は、事実上どういう意味なのか特定できませんから、困難な局面に逢着します。具体的に請求される場合は、事前に証拠書類の積み上げが必要ですから、役所の法律相談日などに、関連書類全部持参で、ご相談ください。

No.304 - 2007/03/01(Thu) 14:19:23

Re: 教えて下さい。 / 匿名 [関東]
ご丁寧にありがとうございます。近い内に役所に相談に行ってみようと思います。お忙しい中、貴重なご意見ありがとうございました。
No.306 - 2007/03/01(Thu) 18:45:56
自分の受け取り分 / 未亡人
14年連れ添った夫が病気で亡くなり、夫の両親は健在。子供はおりません。
遺産 自宅建物の名義が夫と義母と半分ずつ。
    平成16年度時点での評価額は8384317円(平成11年築)
   貯金1000万円。

義父母の要求
「財産分与であるはずの貯金1/3を一切もらわない替わりに、自宅建物の名義の書き換えに応じていただき、元々は私の建てた家なので早々に出て行ってほしい」

*自宅建築費用→義母の貯金+夫の貯金(但し実際は義父母が貯めたもの)
*私達 丸4年居住。家賃を義母に5万円。(夫の闘病中はいらないということで払ってません)
*義父母は近所に居住

?@義父母の言うことは正当なところだとは思いますが、これで法律的に私の請求分は妥当なものかどうか知りたいと思います。
 
義父母は元気で私が面倒は見る必要もなく、やはり婚家に尽くしたという寄与分は期待できないものでしょうか。
また自筆の遺言状(未開封)がありますが、生前「貯金の一切を妻に譲る」と書いてたのを知っていますが、遺留分がありますので、実際には遺言状の効力として貯金全額を私に、ということはありませんよね。

?Aまた法律的にすぐに出て行かなければならないのかも教えていただきたいと思います。

近日中に名義書き換えをするので、その前に教えていただきたく質問いたしました。ご教示よろしくお願いいたします。   

No.294 - 2007/02/27(Tue) 20:58:01

Re: 自分の受け取り分 / 脇山事務所
> ?@義父母の言うことは正当なところだとは思いますが、これで法律的に私の請求分は妥当なものかどうか知りたいと思います。
>

評価額は8384317円とありますが、建物だけの価額でしょうか?
敷地はどなたの名義でしょうか。
敷地は関係ないとすれば、建物評価額の2分の1である420万弱
の3分の2を喪失することになり、預金はそのままご質問者が相続するということですから、これはある程度妥当なものと言ってよいと考えます。
 
> 義父母は元気で私が面倒は見る必要もなく、やはり婚家に尽くしたという寄与分は期待できないものでしょうか。
本件の場合、寄与分は期待できません。
> また自筆の遺言状(未開封)がありますが、生前「貯金の一切を妻に譲る」と書いてたのを知っていますが、遺留分がありますので、実際には遺言状の効力として貯金全額を私に、ということはありませんよね。
>

お説のとおり、遺留分は6分の1あります。
> ?Aまた法律的にすぐに出て行かなければならないのかも教えていただきたいと思います。
>

今は遺産共有状態です。そうだとすれば、ご質問者も共有持分の
所有者ですから、所有者が強制的に出される根拠はありません。
>    

No.296 - 2007/02/27(Tue) 21:23:38

Re: 自分の受け取り分 / 未亡人
早速にご回答いただきありがとうございました。
おかげで納得して印鑑を押し、出て行くことができます。
とてもとても助かりました!
貴重な時間を割いてお答えいただいたことに、心より感謝申し上げます。

No.305 - 2007/03/01(Thu) 18:41:44
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