私の夫は、過去に二度離婚をしており、最初の奥さんとの間に3人、2番目の奥さんとの間に1人子供がいます。私との間には、2人子供がいます。 今もこれからも、貯金は、私、そして私の子供2人の口座にしていくつもりで、主人名義の口座には、現金を極力残さないつもりです。私や子供名義のお金も、将来主人が亡くなった場合、前妻の子供に相続権利があるのでしょうか。 最初の奥様はすでに再婚しており、たぶん、相続する気はないようなのですが、二番目の人は、お金に執着があり、嫌がらせもうけました。せめて、現金だけでも、私達の子供に、なるべくのこしてやりたいのです。 宜しくお願いします。
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No.354 - 2007/03/22(Thu) 02:15:19
| ☆ Re: 前妻と子供の遺産相続について / 脇山事務所  | | | 現在のままでは、将来の推定法定相続分は、配偶者2分の1 子供さん6名ですので、各自12分の1づつです。 これを動かすための方策は、遺言書をご主人に書いてもらうことです。それも公正証書にしておく手段が最もよいでしょう。
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No.355 - 2007/03/22(Thu) 07:30:28 |
| ☆ Re: 前妻と子供の遺産相続について / もも ♀ [中国] | | | ありがとうございます。 ということは、私の子供たちの口座の貯金も、すべて好評し、しはらわなければならないのでしょうか。主人名義の貯金がなくても、それは無意味なのですか?
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No.356 - 2007/03/22(Thu) 10:18:42 |
| ☆ Re: 前妻と子供の遺産相続について / 脇山事務所  | | | > ということは、私の子供たちの口座の貯金も、すべて好評し、しはらわなければならないのでしょうか。
お子さん名義の預金は無関係です。あくまで遺言される方の名義の 財産が対象です。
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No.357 - 2007/03/22(Thu) 10:35:30 |
| ☆ Re: 前妻と子供の遺産相続について / もも ♀ [中国] | | | なんども申し訳ありません。では、私の口座のお金も大丈夫ですか?? 主人の実家は土地などもあって、難しいことはよくわかりませんが、これから先、主人になにかあったら、法律に従うつもりですが、日々の生活のなかでの、毎月の貯金だけはわが子のためにのこしてあげたいのです・・・。
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No.358 - 2007/03/22(Thu) 12:48:04 |
| ☆ Re: 前妻と子供の遺産相続について / 脇山事務所  | | | No.359 - 2007/03/22(Thu) 17:01:21 |
| ☆ Re: 前妻と子供の遺産相続について / もも ♀ [中国] | | | ご親切に、ありがとうございます。 これからも、参考にさせてください。これで、安心して、毎日がんばれそうです。節約しつつも、コツコツ愛する我が子の学費やお嫁入り資金を貯めていけそうです。
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No.363 - 2007/03/23(Fri) 00:24:36 |
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