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税理士 / 長男の嫁
一昨年まえに、義理の父が亡くなり、相続が発生しました。
相続人は 母 姉 長男(主人) 弟 の四人です。

相続の申告も、法定相続分で税理士にお願いし、済ませました。
遺産分割協議書を持参し金融機関へ足を運んだところ、協議書通りには遺産が分割できない事がわかりました。

例をあげますと(証券)
銘柄A 100株・・・  姉33株 長男33株 弟33株

と、100株単位の株や1000株単位の株を兄弟で分けてありました。
相続人も、このようなわけ方が不可能であることをここで初めてしりました。
証券には全くの素人で、税理士にお任せしてあったのでこれでいいと思っていたのです。

税理士に問い合わせたところ「できると思った…」とのこと。
それからというもの、次々分割不可能なものがでていました。

不可能な部分の、分割協議書のやり直しを現在していますが…そもそも税理士は証券法等の知識はないのでしょうか?
色々質問しても「それはわからない…」といった具合で、こちらから証券会社から得た知識を税理士に教えている状態です。

分からないから税理士に頼んだつもりなのですが…。

・税理士の仕事とは?
・そもそも分割協議のやり直し自体に問題はないのか?
・報酬は支払い済みなのですが、今動いている分に関しても報酬を 出す必要があるのか?

たくさん聞きたいことはあるのですが、この三つ、分かり難いかもしれませんがよろしくお願いします。

No.293 - 2007/02/27(Tue) 17:39:54

Re: 税理士 / 脇山事務所
弱りましたねえ、お気の毒というよりほかは・・。
相続税申告書も提出済みとのことなので、正に分割協議の
やり直しですね。全員の合意があれば、やり直しも可能ですが、
相続分が増加する方は、贈与税が課せられることがありますので、
注意が必要です。よくその税理士さんと話し合われた方がよいかと
存じます(報酬その他について)。証券取引に関しましては、それぞれ得意な方もいれば、そうでない方も千差万別だと思います。当事務所としては、
何とも言いようがございません。

No.295 - 2007/02/27(Tue) 21:12:19

Re: 税理士 / 長男の嫁
お忙しい中、早速の回答ありがとうございました。

正にその『贈与税』の問題でなかなか話がまとまらないようです。

証券取引に得意な方と、そうでない方がいるのですね。
知っていて当たり前かと思っていました。

正直、頼りがいのない税理士ですが…仕方ないですね。
『嫁』は静かに見守ります。ありがとうございました。

また、なにかあったらよろしくお願いします。

No.300 - 2007/02/28(Wed) 16:09:32
相続について / 匿名希望 [関東]
よろしくお願いします。

介護施設に長いこと入所していた母が亡くなりました。
現在兄と遺産相続について協議中ですが、母の預貯金等は兄が全て管理しておりました。
兄のいう預金残高と、生前の母が言っていた残高とが大きく食い違っております。
母の預貯金の動きを生前にさかのぼって調べることはできるのでしょうか?
もし、何らかの方法があるようでしたら、お教えください。

No.297 - 2007/02/28(Wed) 02:06:34

Re: 相続について / 脇山事務所
本件は、メールアドレスに回答します。
No.299 - 2007/02/28(Wed) 08:32:19
父を追って母も死亡 / 千葉のマンボウ
初めて書き込ませていただきます。よろしくお願いします。

父母と私と妹の4人暮らしでした。昨年暮れに父が死亡し、遺産相続の相談をしないうちに母が1月に死亡してしまいました。

父母からの相続財産は、住んでいる土地建物とわずかの預貯金のみで、相続税の対象となるような額ではありません。

父母の預貯金の口座の凍結を解くために、遺産分割協議書を作成しようと思います。この場合、どのような協議書を作成すればよいのでしょうか。

No.263 - 2007/02/20(Tue) 15:23:15

Re: 父を追って母も死亡 / 脇山事務所
記載方法は、様々ですが、
一般的には、被相続人の表示にはじまり、
第1の相続当事者、第2の相続当事者を記載し、分割内容を記載し
相続人全員で署名捺印すれば大丈夫です。印鑑は市町村に登録した
登録印を使用します。

No.265 - 2007/02/20(Tue) 17:00:27

Re: 父を追って母も死亡 / 千葉のマンボウ [中国]
早速のアドバイス、ありがとうございました。
No.267 - 2007/02/20(Tue) 17:20:30

Re: 父を追って母も死亡 / ゆきちゃん
> 記載方法は、様々ですが、
> 一般的には、被相続人の表示にはじまり、
> 第1の相続当事者、第2の相続当事者を記載し、分割内容を記載し
> 相続人全員で署名捺印すれば大丈夫です。印鑑は市町村に登録した
> 登録印を使用します。




って事は相続人が死亡または消息不明の場合は その子供が相続対象になるのですか?

不明の場合は見つけ出さないといけないものなのでしょうか?

No.283 - 2007/02/25(Sun) 12:14:25

Re: 父を追って母も死亡 / 脇山事務所
お説のとおりです。
No.286 - 2007/02/25(Sun) 20:57:58

Re: 父を追って母も死亡 / ゆきちゃん
ありがとうございました。

しかしながら実際のところ 相続人が死亡していてその子供が行方知れずになっています。
どうしても見つからない場合はどうなるのでしょうか?

No.287 - 2007/02/25(Sun) 22:37:40

Re: 父を追って母も死亡 / 脇山事務所
行方知れずの場合は、不在者財産管理人制度(民法25条以下等)
がありますので、まずは近隣の家庭裁判所にご相談ください。

No.288 - 2007/02/25(Sun) 23:33:53

Re: 父を追って母も死亡 / ゆきちゃん
大変 参考になりました。
重ね々ありがとうございました。

No.292 - 2007/02/27(Tue) 00:30:07
代襲相続人の資格について / きゆな
お尋ねします。よろしくお願いします

概要
?@父の死亡により遺産発生。
?A相続人は妻と四人の子供
?B相続人の一人がすでに死亡している。
?Bそのことにより、その実子が代襲相続人となる(887条)となる。
?Cその死亡した相続人の妻はすでに再婚、位牌も受け付けていない。
?D姻戚関係も一方的に切っている
【質問】
代襲相続人となる者が、すでに姻戚関係のない場合でも相続人として主張できるのでしょうか?

No.289 - 2007/02/26(Mon) 16:04:38

Re: 代襲相続人の資格について / 脇山事務所

> ?Cその死亡した相続人の妻はすでに再婚、位牌も受け付けていない。
> ?D姻戚関係も一方的に切っている
> 【質問】
> 代襲相続人となる者が、すでに姻戚関係のない場合でも相続人として主張できるのでしょうか?


意味不明のため回答不能です。当事者関係が全く確定できかねます。

No.290 - 2007/02/26(Mon) 17:01:15
死別した前妻の連れ子 / Vikarorganisten [外国]
彼は外国人、彼女は日本人でした。二人は再婚同士で、どちらにも前の結婚でできた子供がいました。子供たちは全員成人しています。そして彼女の方が亡くなりました。私は日本人で、今、彼と交際しています。彼女が亡くなってから比較的に日が浅いこともあり、遺された遺族の心情を鑑みて、私の存在はまだ遺族に知らせていません。
そこで素朴な疑問です。亡くなった奥さんの子供は、彼の財産を相続するのでしょうか。二人が結婚した時点で、彼女の子供は自動的に養子となったのでしょうか。
私には自分の仕事も収入もありますから彼の財産が目当てではないのですが、死別した配偶者の家族と今後もずっと法的な繋がりがあるとしたら、結局その結婚は終わっていないことになり、なんだか居心地がよくないのです。

No.271 - 2007/02/23(Fri) 00:42:14

Re: 死別した前妻の連れ子 / 脇山事務所
所々、法的には、趣旨不明の文がありますが、被相続人日本人(女性)・配偶者がいて、それぞれ連れ子を伴い婚姻したと言う前提で考えます。被相続人がどこに居住されていたかにかかわらず、
?@法適用通則法36条で、まず日本民法が適用されます。
?A相続人は、配偶者と被相続人の実子です。
?B配偶者の連れ子は、生前被相続人と養子縁組しないかぎり、
姻族ですから、相続人ではありません。無関係です。

No.272 - 2007/02/23(Fri) 10:30:30

Re: 死別した前妻の連れ子 / Vikarorganisten [外国]
早速の丁寧なお返事をありがとうございます。ややこしい説明になってしまい、申し訳ありませんでしたが、お答えいただいた内容で少し整理がついてきました。
背景は、ご指摘くださった通り、外国人配偶者(私の交際相手)と日本人であった生前比相続人に、それぞれ連れ子があったということです。再婚時、故人には財産はありませんでした。質問は、故人の日本での初婚による子供たちと、故人の再婚相手であった外国人に、なんらかの法的家族関係があるのかという点です。
姻族としての関係は残るが相続には無関係と理解してよいのでしょうか。お手数をおかけして恐縮ですが、ご教示いただけますと幸いです。

No.273 - 2007/02/23(Fri) 11:07:02

Re: 死別した前妻の連れ子 / 脇山事務所
お答えします。

外国人の夫がそのまま放置しておいた場合、
「姻族としての関係は残るが相続には無関係と理解してよいのでしょうか」ーお説のとおりです。
姻族関係まで、切りたい場合は、民法728条2項で、役所への
届出が必要です。姻族関係終了の意思表示です。戸籍法96条か97条あたりに根拠条文があるはずです。

No.274 - 2007/02/23(Fri) 11:57:36

Re: 死別した前妻の連れ子 / Vikarorganisten
再びご回答を有り難うございました。そして、たびたび恐れ入ります。

ご教示いただいた戸籍法について調べてみたところ、Wikipediaに以下のような説明がありました。死別の場合離婚と違って特に手続きをしない限り姻族関係が残るということですが、これは生存配偶者が外国居住の外国人でも同様なのでしょうか。

将来にわたって扶養義務などが発生する可能性は回避したいので、明確に把握しておきたく思います。

“姻族関係終了届
(戸籍法第96条の届) 配偶者が死亡してもそのままでは配偶者の血族との間に姻族関係があるため、姻族が生活困難になった場合などに扶養義務がある。そういう場合に姻族との関係を終了させるための届出。”

No.278 - 2007/02/24(Sat) 09:21:54

Re: 死別した前妻の連れ子 / 脇山事務所
お答えします。
法適用通則法33条の問題です。当事者の本国法によりますから、
まず、生存配偶者の国の法を正確に把握する必要があります。
その点についての、法文があれば、それは、その国の法律が適用されます。しかし、当事者の本国法に、反致が生じる規定があれば、
日本民法の適用があることとなります。
本件は国際私法の準拠法の問題がからんでおり、詳細は、まず
生存されている配偶者の国の役所で、ご相談ください。日本民法の適用があれば、その国の日本領事館で手続することとなります。

No.281 - 2007/02/24(Sat) 10:49:30

Re: 死別した前妻の連れ子 / Vikarorganisten [外国]
目からウロコでした。世帯や親類関係を記録する戸籍という考え方は日本など極東に特有のもののようで、日本における姻族という法的位置づけそのものを初めて知りました。居住国の制度は調べてみます。ご多忙にもかかわらず細かなご説明をいただき、たいへん有り難うございました。
No.282 - 2007/02/25(Sun) 07:36:02
教えてください。 / しんご [関東]
一昨年の年末に父親が亡くなり(私の母とは離婚)
腹違いの妹(こちらも離婚)が遺産の手続きを去年の6月からやっています。
しかし、こちらから連絡を入れないと進行具合もさっぱり教えてくれません。
そして何度か連絡を入れて昨年末に分配すると言っていたのですが、直前になって退職金が出てないので渡せませんと言われました。
だいぶ時間が建っているので出ている保険金などを先に分けてくれるよう頼んだのですが「できません」の一点張りです。
「私の好きなようにやらせろ」と言われました。
やはり手続きをしている人の支持に従わないといけないのですか?

No.264 - 2007/02/20(Tue) 16:59:36

Re: 教えてください。 / 脇山事務所
> 一昨年の年末に父親が亡くなり(私の母とは離婚)
> 腹違いの妹(こちらも離婚)が遺産の手続きを去年の6月からやっています。
> しかし、こちらから連絡を入れないと進行具合もさっぱり教えてくれません。


> 「私の好きなようにやらせろ」と言われました。
> やはり手続きをしている人の支持に従わないといけないのですか?


随分無茶な妹さんですね。法定相続分は兄弟姉妹は平等です。
遺産の全体像を把握したのち、遺産分割協議書を作成すべきです。
その旨主張されたら如何でしょう。

No.266 - 2007/02/20(Tue) 17:05:40

Re: 教えてください。 / しんご [関東]
手ほどきありがとうございます。
遺産を全体を把握するのは現在難しい状況です。(土地などは放棄するか考えている途中なので)
なので早急にでも降りている保険金だけでも先に分けて欲しいのですが内容証明などで請求することは可能でしょうか?
また妹の住所が解らないので「内容証明を送りたいので住所を教えてくれ」と頼んでも教えてもくれない場合は警察に被害届を出す正当な理由になるでしょうか?

No.275 - 2007/02/23(Fri) 16:08:35

Re: 教えてください。 / しんご [関東]
追加ですいません。
裁判所が支払い命令?みたいな物を出してもらえるなど聞いたことあるのですが、その場合の費用はどの程度かかるのでしょうか?

No.276 - 2007/02/23(Fri) 16:18:22

Re: 教えてください。 / 脇山事務所
生命保険金は、そもそも受取人が特定の者に指定されてたら、それは、遺産ではありません。
本件で内容証明なんか出したら逆効果です。
被害届け?何の実害でしょう?警察は犯罪の蓋然性があるときにしか動きません。また、支払い督促は、具体的に金銭債権が特定されて初めて利用可能なものです。費用は請求額により、変動します。
いずれにしても、ご質問の趣旨が不明です。

No.277 - 2007/02/23(Fri) 17:26:27
兄が死亡した時の法定相続人 / あまりに突然で・・・ [近畿]
管理人様、以前に母の相続が発生したことからこのBBSを拝見させて頂いており、失礼ではありましたが世間様で起こるいろいろな事柄に驚くことしきりでした。

今回は当事者として初めてここに書き込ませて頂きますが、何卒よろしくお願い致します。

さっそくですが経緯から申しますと、実母が3年ほど前に他界して相続が発生しました。

当時は父や祖父母などが既に死亡していた事もあり、兄・弟(=私)・姉・妹x2(姉と妹x2は当時既に結婚)の5人(とその時は思っていた)が相続することとなりました。

しかし処理を進めて行くに従い、母は私の父と結婚する以前に1度結婚し、離婚をしていたことが判明。

結果、その当時の子供が3人いることが分かりました。

そこで全員(異父兄弟を含めた合計8人の兄弟姉妹)が同意のもとで弁護士のアドバイスにより遺産分割協議書を作成。

その協議書において、3人の異父兄弟たちには現金を支払い、残りの財産はその全てを実兄に譲ることで全員が署名・捺印し、その後の処理も滞りなく全てが完了。

しかし、その兄が最近になって病気で急逝しました。

悲しんでいる暇もなく相続が始まってしまっておりますが、今まで一切の連絡・交流が無かった前述の異父兄弟3人から兄の遺産相続について自身たちの取り分についてどのくらいの権利があるのか問い合わせがありました。この場合、この3人の方々への法定相続分はどの様になるのかについてご教示を頂けませんでしょうか?

何卒よろしくお願いを致します。

No.268 - 2007/02/21(Wed) 13:39:29

Re: 兄が死亡した時の法定相続人 / 脇山事務所
お答えします。
被相続人の兄さんは、配偶者・子ともにいない場合
兄弟が相続人です。この場合全血兄弟4名は、半血兄弟3名の倍です。具体的には、11分の2もらえる人と11分の1に分かれます。(民法900条第4号後段参照)

No.269 - 2007/02/21(Wed) 16:41:19

Re: 兄が死亡した時の法定相続人 / あまりに突然で・・・ [近畿]
早速ご回答頂き、ありがとうございました。
No.270 - 2007/02/21(Wed) 17:51:24
相続後の再婚について / よよよ [関東]
5年前に夫が死亡、妻・子(1)・夫の母 と同居
妻子が夫の遺産を相続
土地や家の名義も妻に変更

再婚し家を出て行くことになったのですが、その家の財産を取り戻すことは出来ないのでしょうか?
夫の母(祖母)は一人きりになってしまい、家も売ると言っているそうです。住むところもなくなってしまう上に、跡取りがいなくなってしまうので、家系が途絶えてしまいます。
古くからの家系で、財産も多く、全て持っていかれてしまい、祖母には何ひとつ残らなくなってしまいます。

祖母からすると、息子にすべて渡していて、後を任せていたのに、急死で財産全部が妻子に移り、それでも妻子にがんばって家を継いでもらうことになっていたのですが・・・
妻は再婚することになり、再婚相手に家に入ってもらう話もしたのですが、家を出たいということになってしまいました。

全財産すべて妻子にもっていかれてしまうのでしょうか?

No.259 - 2007/02/18(Sun) 11:18:49

Re: 相続後の再婚について / 脇山事務所
事実関係が曖昧ですが、
相続人でない実母さんが、相続人より相続財産に対し
主張できる権利の有無を聞いていることを前提とします。
法律的には、手の打ちようはありません。
具体的には、嫁・姑関係がうまくいっていないとしか言いようがありません。不仲になる前に手立てはなかったのでしょうか。
道義的には、その嫁さんの度量が??ですが、法的には困難です。

No.261 - 2007/02/18(Sun) 17:31:34
遺産で借金を清算することについて / みゆき [関東]
教えてください。

父が商売で作った借金返済のため、子どもたちが数百万円ずつ貸しました。父には貯蓄はなく、財産は母が住んでいる家と土地だけで、母は売却するつもりはないようです。父がなくなると母の手元には保険金が入ります。相続はさておき、借した分だけでも清算してほしいのですが、どのようにするのがよいのでしょうか。

No.256 - 2007/02/15(Thu) 18:03:22

Re: 遺産で借金を清算することについて / 脇山事務所
具体的事実がよくわかりませんが、
本件は所謂、民法520条の混同と相続がからんだ問題です。
この場合、借主の父上は死亡により、貸主の相続人が、借主の地位
を承継するので、貸主・借主が相続人となり、自分に請求し、自分で弁済するということに理論的にはなります。
具体的には金銭債権債務は、分割債権債務(民法427条)ですから、相続人がたとえば配偶者・子供2人としますと、
相続分は子供各4分の1ですから、貸した金額と遺産総額の割合を計算し、この部分は混同にて債権がなくなるということです。
配偶者は2分の1の相続分ですから、土地建物の評価額によっては、2分の1までは、求償される関係となります。
生命保険金は、受取人固有のもので、遺産分割の対象ではありません。保険金にかかっていくことはできません。

No.257 - 2007/02/15(Thu) 19:07:08

Re: 遺産で借金を清算することについて / みゆき [関東]
どうもありがとうございました。
法的な権利関係がある程度理解できて助かりました。
早々のアドバイス、感謝いたします。

No.258 - 2007/02/16(Fri) 12:24:44
(No Subject) / くう
name相続さんに関連して。
相続放棄の意味は分かりました。でも、確かに被相続人名義の公共料金はどうすればいいのか分かりません。
相続人が生活していく上でガス、水道、電気、電話は必要です。しかし、これらの名義が被相続人になっていた場合、相続人が代わって支払うことで、相続放棄の妨げになることはないのでしょうか?
ご教授いただければ幸いです。

No.254 - 2007/02/14(Wed) 19:58:32

Re: (No Subject) / 脇山事務所
自己所有建物・賃借建物・税金滞納の有無・賃借料滞納の有無等
により、個別具体的な事案で様々です。
下記手順にてお願いできれば幸甚です。
http://www15.ocn.ne.jp/~sw52221/soudan3.htm

No.255 - 2007/02/15(Thu) 10:56:03
相続放棄 / 相続 [甲信越]
教えてください。
14年前に父が亡くなり、先日母が亡くなりました。実家には祖母が住んでおり、兄弟四人は別々に暮らしています。
 実家も以前ローンが払えないということで競売に出している状態で半年以内には出なければならないようです。しかしそれまでは祖母の生活もあります。
 
 現在母の財産については相続放棄の手続きを進めているのですが、公共料金の名義変更は相続になってしまうのでしょうか?一旦解約して再度契約したら相続になってしまうのでしょうか?

 また、電話にも契約の権利(正式名称がわかりません)があると思うのですがそちらも相続放棄した場合はどうなるのでしょうか?
 
さらに香典は相続物になるのでしょうか?葬儀の費用として香典から出しているのですが問題になりますでしょうか?

No.250 - 2007/02/14(Wed) 11:19:41

Re: 相続放棄 / 脇山事務所
相続放棄は、被相続人(死亡した人)に属する+の財産も−の財産も一切受けないという家庭裁判所に対して行う申し立てです。
放棄すると、最初から相続人でなかったことになります。財産ももらえないし、借金も受け継がないということです。
香典は、相続財産とは無関係です。

No.252 - 2007/02/14(Wed) 17:08:05

Re: 相続放棄 / 相続 [甲信越]
返答ありがとうございます。

公共料金の契約についてはいかがなものでしょうか?
名義変更では相続になってしまうのでしょうか?

No.253 - 2007/02/14(Wed) 19:48:56
相続の連絡について / りょう [関東]
先日、昨年末に亡くなった祖父の遺産相続について、親族より連絡があった(私は代襲相続人の立場です。)のですが、相続する遺産の詳細(種類や内容など)も教えてもらえないまま、
「とりあえず必要だから」
というニュアンスで、結構な数の証明書(戸籍謄本や印鑑証明など)を送るように言われました。(私は親族とは離れた場所に住んでいます)。
どうも、祖父の遺産相続については税理士の方が入っているようなのですが、
「遺産の内容(目録?)や証明書の使い道」
などは直接、担当して頂いている税理士の方に聞いても良いのでしょうか?このまま、素直に証明書を送るのには、不安を感じています。

No.248 - 2007/02/08(Thu) 21:29:03

Re: 相続の連絡について / 脇山事務所
当然聞くべきです。
遺産総額や、色々納得するまで、聞いてみることです。

No.249 - 2007/02/09(Fri) 07:34:13
遺産相続のやり直し / めい [関東]
3女が遺産手続きのやり直しを要求してきていますが、そのようなことができるのでしょうか?
内容は次の通りです。

現在の資産は、義父の名義になっています。
その義父は既に亡くなり、遺産相続手続きをしないまま続いて夫が、次に義母が亡くなりました。
つまり現在でも資産の名義は義父です。

夫の兄弟は次の4人です。
(夫(家族を含む)は、跡取りとして義父母と同居、更に離婚した2女も引き受けて面倒をみていました)
 ★長女−独身
 夫(亡)−妻(相談者)、★長女、長男(現在、跡取り)
 次女(亡、離婚)−★長男、★次男(養子)、★3男
 3女−夫、長男、次男
夫と次女は既に亡くなっております。
夫が亡くなったときに、長女と私の長女、次女の子供は遺産相続を放棄(★印)しています。
その際に3女は遺産がほしいと言うのでいくらかの遺産を渡すと言ったのですが、金額に納得がいかないなど色々と理由をつけて、書類に印鑑を押しませんでした。
それが義母の死を待っていたかのように、今頃になって3女が4分の1の遺産を要求してきています。
おそらく、義母の生前では3女の受け取り分が少ないからではないかと考えています。
義母の生前に相続手続きをせずに引き伸ばしていたことに当方の不満はありましたが、早く解決させたいと言う思いがあり、要求どおり4分の1を渡すと言いました。
ところが今度は、再度相続人全員の書類を揃えてほしい、そうすれば印鑑を押すと言ってきたのです。
また、長女に「遺産を要求しろ」とけしかけたりしています。
これは、おそらく長女が亡くなった場合、3女の子供に遺産相続の権利があると考えたからだと思っています。

このように、だらだらと手続きを引き延ばすやり方に問題は無いのでしょうか?
また、一度相続手続きが済んだ(3女以外)ものを、理由も無く再度要求することはできるのでしょうか?
以上2点について、よろしくお願いいたします。

No.244 - 2007/02/06(Tue) 11:54:48

Re: 遺産相続のやり直し / 脇山事務所
> 3女が遺産手続きのやり直しを要求してきていますが、そのようなことができるのでしょうか?
> 内容は次の通りです。
>
> 現在の資産は、義父の名義になっています。
> その義父は既に亡くなり、遺産相続手続きをしないまま続いて夫が、次に義母が亡くなりました。
> つまり現在でも資産の名義は義父です。
>

現在でも資産の名義は義父とのことなら、全然遺産分割協議はおやりではないということです。「やりなおし」ではありません。
また現在の民法の建前では、「跡取り」とか長男とか関係ありません。すべて兄弟姉妹は平等です。

No.247 - 2007/02/06(Tue) 13:29:46
養子の相続権について / 桑原 [九州]
10年前に亡くなった父の遺産の土地(現在母と私が居住)の権利が私(長男)と亡くなった父の名義のままに成っており、その土地に現在の家を取り壊し、新たに新築(私名義で、)する為、父の名義の土地(約40坪)を私が相続しようとおもいます、ところが母も知らなかったのですが、父には養子に出した子供が一人居る事が判明致しました、この人の同意書が無ければ、家も建てることが出来ませんこれから所在等探し話合わなければ成りませんが、この方の相続権はどの様に成りますでしょうか
No.245 - 2007/02/06(Tue) 13:06:36

Re: 養子の相続権について / 脇山事務所
お答えします。
父上の嫡出子がお一人増えますから、配偶者2分の1
子が全体で2分の1−子供さんはこの2分の1を平等に分けるのが
現在の民法の建前です。これと違う配分をお考えなら、全員で遺産分割協議をする必要があります。

No.246 - 2007/02/06(Tue) 13:25:58
離婚した父の残した物 / ままこ
 昨日、23年前に母と離婚した父がなくなったので、生前使用していた携帯電話の料金を支払って欲しいとの手紙がNTTドコモから送られてきました(ドコモさんの委託会社というところから)。
私はその後(離婚から2年後)母が再婚しました際、一緒に今の父の籍に入りましたし、1993年には結婚しました。父が亡くなったという事もこの手紙で知りました。これは私に支払の義務はあるのでしょうか?
 また、現住所は父は知らないはずなのにどうしてこちらに手紙が配達されるのかもわかりません。携帯電話のことなのに私の名がなぜ出るのかもわかりません。どうしたらよいでしょうか?お教えいただきたくお願いします。

No.242 - 2007/02/06(Tue) 08:43:02

Re: 離婚した父の残した物 / 脇山事務所
お答えします。
>  昨日、23年前に母と離婚した父がなくなったので、生前使用していた携帯電話の料金を支払って欲しいとの手紙がNTTドコモから送られてきました(ドコモさんの委託会社というところから)。
> 私はその後(離婚から2年後)母が再婚しました際、一緒に今の父の籍に入りましたし、1993年には結婚しました。父が亡くなったという事もこの手紙で知りました。これは私に支払の義務はあるのでしょうか?

事実関係が曖昧ですが、(父上の子供さんの数・現在の配偶者の有無など)相続人は被相続人の+の財産も−の財産も包括的に承継します。ですから、相続放棄しないかぎり、支払い義務が当然生じます。
>  また、現住所は父は知らないはずなのにどうしてこちらに手紙が配達されるのかもわかりません。携帯電話のことなのに私の名がなぜ出るのかもわかりません。どうしたらよいでしょうか?お教えいただきたくお願いします。
相続人の現住所等は調査しようとすれば、ある程度簡単ですから
ここは、遺産をいらないと思えば相続放棄するしか道はありません。

No.243 - 2007/02/06(Tue) 10:28:03
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