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義父の土地 / ゆき [東北]
昨年主人が亡くなり遺産の整理中、6年前に亡くなった義父の土地(義母が住んでいます)が遺産相続されていない事に気がつきました。
相続人としては義母と兄弟3人です。
私たちには子供がおりません。

そこで、今土地の遺産相続を求めた場合、亡夫の権利として6分の1のはずですが、主人が亡くなっているのでその土地相続分の3分の1の権利を義母に渡すことになるのでしょうか。

また、このまま私が死んだ場合は私の兄妹や姪達に残りの権利が移るのでしょうか。

宜しくお願いします。

No.240 - 2007/02/04(Sun) 10:50:21

Re: 義父の土地 / 脇山事務所
本事案を整理します。
第1の相続手続未了の間に、第二の相続が生じた問題です。
第1の被相続人は、夫の実父、第二の被相続人は夫です。
本件の場合、第1の相続で質問者の夫は法定相続分6分の1ですから、本件数次相続において、質問者は夫の相続分をそのまま包括承継します。素人の方がよく間違われる点です。
6分の1質問者は相続権ありますので、近隣の専門家に
早めにご相談されることです。

No.241 - 2007/02/04(Sun) 17:52:08
遺産隠し??? / 匿名希望 [東海]
祖夫が亡くなり、遺産相続について叔父と孫の私がもめています。
(相続人は叔父と孫の私の2人です。)
祖夫は7年前に認知症になり、以後、叔父が祖父の一切の面倒を見てきました。遺産相続の段階になりましたが、叔父は祖父がいくら預金を持っていたのか、明らかにしません。僅かに1つの銀行の通帳の最近の分の取引明細しか見せてくれません。明らかに遺産隠しをしていると思われます。現在家裁で調停中ですが、叔父の弁護士も家裁の調停委員も、
1)祖父に財産がどれだけあったかを調べるのは私の責任
2)預金口座の取引明細を銀行に問い合わせたが、叔父の協力が無いと無理で、弁護士は「協力はしない」と明言。
3)家裁の調停委員も、使ってしまった財産については関係ない。
と言っています。

疑問
1)2)項からすると、1相続人が財産を調査できない。
3)項からすると、生前に使った者勝ち。

質問
祖父の預金を勝手に引き出し自分の懐へ入れてしまう様な遺産隠しをされた場合、本当にどうにもならないのでしょうか?
祖父の面倒を見てくれたことには感謝していますが、後味の悪い結末に悩んでいます。

No.237 - 2007/02/02(Fri) 20:30:00

Re: 遺産隠し??? / 脇山事務所
本件を整理します。
まず、祖父さん死亡により、法定相続人の遺産共有状態となります。本件では叔父と代襲相続人である質問者が各々2分の1づつ
相続している状態です。叔父が遺産を独り占めしている事実は
質問者の相続権を侵害している蓋然性が強いと思われます。
刑法的にも、問題が生じるところです。
他方叔父が7年祖父の面倒を一切見ていた点は寄与分をどれだけ
積み上げられるかの問題です。

「疑問
1)2)項からすると、1相続人が財産を調査できない。」
この点は、調査の道はございます。
どうすれば良いかにつきましては、恐縮ながら下記の手順に
お従いください。
http://www15.ocn.ne.jp/~sw52221/soudan3.htm

疑問3)については、祖父生前のことならば、正当化も
できますが、死亡後は、相続人間の共有となっておりますので、
問題のあるところです。
それもあわせて詳しくは上の手順のところにて、対応策等
指示させていただこうと思います。
また、祖父の代理人弁護士についても、死亡後に叔父が使い込んだ
事実を知っていたとするならば、これも問題のあるところです。

No.239 - 2007/02/03(Sat) 09:45:19
遺産隠し / 伊藤まさと [関東]
父の遺産についてですが・・父が他界後母が遺産を隠し独占しています。どうやら父の生前から母名義で預金されており銀行側からの提示はしてもらえません。母は勤めに出た事も1度も無いので父の財産だと言う事は明らかです。家裁で調停もしましたが父の遺産がいくらなのか解らなければ自分の取り分も主張できず結局隠し得といった形で終わってしまいました。家裁のあとは地方裁判所を考えてますが母名義の父の遺産(預金)を調べる方法はございますか?
ちなみに父は退職金を頂いたあと3年で他界しました。他界寸前まで下請け会社でも働き母には年金も出ていました。退職金の額も調べました・大体の額は検討付きます。でも証明ができません!どうしたらよいでしょうか?よろしくお願いします。

No.232 - 2007/01/28(Sun) 17:23:12
土地の価格 / めい [関東]
親の遺産を相続するに当り、妹から土地を相続するか相当分の金額を要求されています。この場合、土地の価格は何を基準に算出するのでしょうか。妹は土地の時価総額というものを持っていました。
No.226 - 2007/01/26(Fri) 17:35:53

Re: 土地の価格 / ぴいたあ
それは、市役所の税務課で貰った、固定資産税の評価資料では?
No.228 - 2007/01/26(Fri) 17:50:36

Re: 土地の価格 / めい [関東]
> それは、市役所の税務課で貰った、固定資産税の評価資料では?

ありがとうございます。
それは誰にでも請求できるものでしょうか。
妹は弁護士が取ったと言っています。

No.229 - 2007/01/26(Fri) 18:05:03

Re: 土地の価格 / ぴいたあ
法定相続人であることと身分証明(戸籍謄本と運転免許等)を提示すればもらえます。
No.230 - 2007/01/26(Fri) 18:59:19

Re: 土地の価格 / めい [関東]
> 法定相続人であることと身分証明(戸籍謄本と運転免許等)を提示すればもらえます。

ありがとうございます。
たびたび恐れ入りますが、ご存知でしたらもう一つ教えてください。
固定資産税の評価資料とは、相続をする際に土地の価格を算出するために使われるものなのでしょうか。
妹が提示してきた金額が妥当なのか、考えたいと思っています。

No.231 - 2007/01/27(Sat) 14:27:03

Re: 土地の価格 / 脇山事務所
1固定資産税評価額(所謂評価証明書価額)、2路線化価額、
3実勢価額の3通りが考えられます。
相続人間で争いが無い場合は通常は分かりやすい1でしょう。
争いがある場合3のことも考えられます。3の場合不動産鑑定士
の評価を依頼し、そこで決着します。

No.234 - 2007/02/01(Thu) 10:45:02
競売と所得税 / 新潟の母 [関東]
母が父から相続した不動産に税金の滞納があり、競売されることになりました。落札額が滞納額より多い場合は、返金があると聞きましたが、このお金には税金がかかりますでしょうか?
私は病気で母にそんなに多くの援助ができないため、母のその後の生活が心配です。

よろしくお願いいたします。

No.225 - 2007/01/26(Fri) 13:34:58

Re: 競売と所得税 / 脇山事務所
具体的事実が曖昧ですが、父上生前から滞納処分による差押
があったのでしょうか。それとも母上が相続後滞納が生じ
差押になって競売されたのでしょうか。
前者なら、相続財産の相続税の問題です、基礎控除以内なら(相続人2人なら7000万)相続税はかかりません。
後者ならば、課税標準価額をその返金が上回るならば、当然
課税の対象です。

No.233 - 2007/02/01(Thu) 10:40:06
(No Subject) / 匿名希望 [関東]
相談いたします。兄と弟がいて、私が両親の自宅に残って面倒を見ていました。
父がアパートを経営していたのですが、高齢になり不安になっていた父が、地方で仕事をしていた長男を呼び寄せてそのアパートに済ませる事にしました。兄は仕事が変わり収入減になりましたが、親孝行のために、父の側に引っ越すことを選びました。自分が住むためにアパートを改造しましたが、それは前の会社の退職金から出しています。
 土地の名義は父のままでしたので、父の死亡にあたり、遺言書はなかったのですが、父の生前からの意志のとおり、兄と私は、現在すんでいる家を相続することになります。全く親孝行をしない弟ですが、法律どおりには2つの土地の評価分の6分の1を与えようと考えていました。ところが、弟はただで父の家に住んでいたので、兄から遡って家賃を取り、それも配分すべきだと主張しています。
 生前は、弟には家が渡せないことから、かなりの金額を弟のために使っていることがわかっていませんが、記録はありません。
 弟の主張が正しいのであれば、そういった費用まで遡って計算すべきと思いますが、いかがでしょうか。
 よろしくお願いします。

No.173 - 2006/12/29(Fri) 16:01:00

Re: (No Subject) / 匿名希望 [関東]
失礼しました。「弟のために使っていることがわかっていますが」の間違えです。すみません。
 補足ですが、兄も私も、ボーナス時などの父に多少の現金を渡していますが、もちろん記録はありません。そのような金額も「寄与分」として認められるのでしょうか。もちろん弟には一切の寄与分はありません。

No.174 - 2006/12/29(Fri) 16:04:31

Re: (No Subject) / 脇山事務所
弟さんは、よく世にありがちな自分に甘く他人に厳しい性格
のようなところが、遺産相続という人間の本性が最も現れやすい局面で出てしまっているきらいがあります。
ことさらに、ことを構えて、うまくいくことも、こじれさせてしまう
ことになるのではと思います。
「兄から遡って家賃を取り」など聞いたことがありません。
また、寄与分は25年間なり、自分のお金で被相続人の面倒を見て
来た等特別の貢献がなければなりません。
唯一確かなことは、ご兄弟平等・公平に、瑣末なことにとらわれることなく、客観的事実に基づき協議されることです。

No.175 - 2006/12/29(Fri) 21:39:54

Re: (No Subject) / 匿名希望 [関東]
脇山事務所さん。年末のお忙しいときにすぐに回答していただいたのにお礼の回答が大変遅くなってすませんでした。
 年末年始にパソコンがおかしくなり、他の場所から書き込もうとしたのですが、受付けらなかったのです。

「瑣末なことにとらわれることなく、客観的事実に基づき協議」というのが難しいですが、努力を続けております。今回の回答は大変参考になりました、ありがとうございました。

No.224 - 2007/01/25(Thu) 14:08:57
義父の遺産相続 / 藤正 [関東]
ご相談です。

主人の父が去年の1月に11年間の闘病を経て他界しました。
家族は、無収入の主人の母、主人、パート勤めの私と子供で同居しています。
自営業をしていましたので、ある程度の預金はあったのですが、義父の11年間の入院費用等で、現在義父名義の預貯金はゼロです。
義父名義の土地に建物を2世帯住宅に建て替えたのが8年前。

建物の名義は3分の1が主人、3分の2が義父名義です。建物のローンは30年近くで3500万円ほど残っており。義母の生活費、ローン等全て主人が支払っています。
主人には既婚の姉2名離婚して独身の姉1名。既婚の妹が1名おります。父の生前、姉妹には、家を新築する時に、父がそれぞれ1千万〜2千万贈与しております。覚書等はありません。

当初、遺産である土地と、建物の義父の名義の分を全て主人の名義にすることになり、司法書士の先生が準備を進めてまいりました。

書類が全て揃い、上申書に実印を押してもらう段階で、預貯金がゼロなのはおかしいと姉が騒ぎ出し、遺産相続自体が揉めることになってしまいました。

そこで、今回はすべてを母の名義に変えて、母が亡くなった時に土地・建物を売り、きょうだい5人で均等に分けることにすると主人が言い出しました。

もし、今回母が全部相続する場合、残りのローンなどの支払いや、母の生活費などどういった割合で負担することになるのでしょうか?

No.221 - 2007/01/23(Tue) 01:23:59

Re: 義父の遺産相続 / 脇山事務所
法定相続分の割合で、当然に債務を負担します。
配偶者2分の1、子全体で2ぶんの1、です。あとは、
すでに依頼しているその司法書士さんにおたずねください。

No.223 - 2007/01/23(Tue) 08:49:11
下の相談補足です / 藤正 [関東]
銀行ローン支払いの名義は義父です。現在口座は止められていますが、ローン支払いだけ窓口で義父名義の通帳が使用可能です。

自営業は義父が元気なうちは主人と義父二人で営んでおり、入院後は主人1人で経営しておりました。義父の生存中に閉店し、現在主人は会社員です。義父の11年間の病院代、生活費、葬儀代、建墓費用、義母の生活費は、自営業の間はその収入から全て支払っていました。

No.222 - 2007/01/23(Tue) 01:38:07
財産放棄 / 真衣子 [関東]
調べても分からなかったので質問させてください。

結婚したいと思っている彼の家の事情についてです。
彼の父親は2回再婚して今は奥さんとその子供たちとで暮しており、ほとんど連絡はきませんが戸籍上は親子です。
その父親は昔連帯保証人になり借金を抱えたり、ギャンブルが趣味だったり、子供がたくさんいて生活がくるしいようで、数年前にも彼にお金を貸してくれと連絡があったりしました。

結婚は多分彼が私の家に入るという形になると思うのですが、
もし今後、彼の父親やその家族が借金をつくったりしたら、
こちらの家庭にも関係ができてくるのでしょうか。

彼もそれを心配して、今のうちから関係を切れるならそれでもいいと言うのですが、財産放棄について調べても生前にできるのかとかが今ひとつわかりません。
財産があるとしても要らないからもうそちらとは関係ないよという形にしたいのです。
今後、借金ができたとかお金を貸してほしいとなったとき、きちんと拒否できる法律上の手続きがあったらとっておきたいのです。

どうしたら良いのがアドバイスを頂けたらうれしいです。
こちらのBBSにあった質問では無かったらすいません。

No.218 - 2007/01/22(Mon) 06:23:43

Re: 財産放棄 / 脇山事務所

> もし今後、彼の父親やその家族が借金をつくったりしたら、
> こちらの家庭にも関係ができてくるのでしょうか。
>

一切関係ありません。
> 彼もそれを心配して、今のうちから関係を切れるならそれでもいいと言うのですが、財産放棄について調べても生前にできるのかとかが
> 今後、借金ができたとかお金を貸してほしいとなったとき、きちんと拒否できる法律上の手続きがあったらとっておきたいのです。
>

生前の対策は拒否して断る以外ありません。死亡後は相続放棄手続を
するほかありません。

No.219 - 2007/01/22(Mon) 10:17:17

Re: 財産放棄 / 真衣子 [関東]
早速のお返事ありがとうございました。
とりあえず関係ないとのことなので安心しました。

No.220 - 2007/01/22(Mon) 13:58:16
遺産相続 / K.T. [関東]
お尋ねいたします。以前より不仲であった兄弟が遺産相続にあたり心配していた通り関係が悪化してしまいましたが、なんとか手続き等が済み、あとは長男から妹、弟へ決定した金額が支払われるのみとなりました。が税金の納付が済んだ後になっても、兄弟への財産が支払われません。一度長男側へ振り込み先を知らせる電話をいたしましたが、全く返事がありません。土地を売却し、それ相当の金額が手元にあると思われますが、この支払いには、期限はないのでしょうか?催促の連絡をする事は極力したくないのですが(顔を合わせても話し合いにならず暴力になる可能性があります)、このまま、待つばかりで問題はないのでしょうか?長男と同居の母親は全く意見を言えない状況です。その母親を通して、兄弟に支払われるべき金額を「減額できないだろうか?」と長男から言われたともう1人の兄弟から連絡を受けもしました。連絡しても支払われる気配がない場合、どのような対応をとったらよいでしょうか?
No.216 - 2007/01/20(Sat) 20:44:28

Re: 遺産相続 / 脇山事務所
具体的事実関係が不明ですが、
なにゆえに、遺産分割協議において、印鑑証明等交付されたのでしょう?信頼できない者に渡された理由ですが、分割協議の中に
他の兄弟へ即日送金等せねばならない趣旨のことは記載されたのでしょうか。
「連絡しても支払われる気配がない場合、どのような対応をとったらよいでしょうか?」とのことですが、その場合は支払い督促なり
給付訴訟の提起なり当然のことながら、それ相応の対応が必要でしょう。

No.217 - 2007/01/21(Sun) 17:25:09
被相続人の債務について / ゆり [関東]
被相続人の債務についてお尋ねいたします。

先日父が他界しました。法定相続人は、母と子2人です。
二十数年前に家を出て愛人と生活していましたが、母との離婚はしていません。
生活費や養育費に関しては、父からの支払いはありませんが、父の母=祖母との同居をしており、祖母からの補助を受けている状態でした。

父は家を出た後、愛人との事業のために連帯債務者や保証人となっている債務があります。この債務に関して、母や子2人の支払い義務が発生するのでしょうか?

また、死亡前の医療費として金を求める連絡が父よりあり、父に現金を渡していますが、入院期間等を考えると、その多くがあまっているように思います。愛人に対して余剰分の請求を求めることはできるでしょうか?

なお、祖母からの子2人への相続等を考え、現時点での遺産放棄は考えていません。

アドバイスお願いします。

No.213 - 2007/01/18(Thu) 17:54:37

Re: 被相続人の債務について / 脇山事務所
お答えします。
連帯債務も保証債務も当然に相続の対象となります。
「死亡前の医療費として金を求める連絡が父よりあり、父に現金を渡していますが」について。
この件については、消費貸借契約であるととしても、相続により
債権者・債務者が相続人となり、債権債務の混同(民法520条)
により、債権債務は消滅します。当事者でもない愛人に請求できる根拠はありません。

No.214 - 2007/01/18(Thu) 21:07:34
相続後 / かな
遺産を相続確定したのですが、使い道をすべて教えてくださいと弁護士さんに言われました。まだ何もきめておらす゛。伝えなければもらえないのでしょうか?または、買ったものなどすべて領収証が必要なのですか?回りの方に聞いても使い道を言ったことは、ないと言われました。
いくらまでなら報告をしなくていいのでしょうか。お金を渡したい人がいたのですが..自由には、使えないのですか?

No.211 - 2007/01/18(Thu) 12:29:29

Re: 相続後 / 脇山事務所
すべては、その弁護士さんに「なにゆえに使い道を教えねばならぬか、その理由等」おたずねください。
No.212 - 2007/01/18(Thu) 12:47:04
遺産相続 / hase [関東]
相談させていただきます。
今日、東京信用保証協会から通知が届きました。
昨年3月に父が他界した事と代弁金額がある事を知りました。
相続の有無の確認の手紙のようです。

私は生まれてすぐに母方に引き取られ母は再婚したのですが
私はそこの戸籍を抜いて父方の苗字にしました。
父とは生まれてから2回しか合ってませんし最近合ったのも
10年程前です。

借金があるのは分かったのですが、財産があるのか無いのかも
分からない状況です。借金があっても財産でプラスになるのなら
相続しようとも思っているのですが財産の有無を調べるにはどうすれば良いのでしょうか?
アドバイスお願い致します。

No.207 - 2007/01/16(Tue) 19:04:56

Re: 遺産相続 / 脇山事務所
お答えいたします。
本件は所謂限定承認するかの可否の問題です。
限定承認をするには、被相続人が死亡して自分が相続人になったことを知ってから3ヶ月以内に、財産目録を作成して、家庭裁判所へ申立書を提出しなければなりません。

本件ではその3ヶ月は過ぎていますので、自動的に単純承認したものと「みなされます。」みなされるという意味は、反証によっても
覆すことができないことを意味します。
ご質問者は、債務も無限に自己相続分の割合で相続します。

No.208 - 2007/01/16(Tue) 19:39:59

Re: 遺産相続 / 脇山事務所
補足説明です。
本日なくなったことを知ったのであれば、明日より3ヶ月以内に
限定承認するかどうかを判断することになりますが、
この手続は相続人全員にて行う必要があり、知れたる債権者には
格別に限定承認したことを通知催告し、更に相続債権者・受遺者に対し、公告するなど大変面倒な手続となります。

財産の有無の調査に関しては下記の手順にお従いください。
http://www15.ocn.ne.jp/~sw52221/soudan3.htm

No.209 - 2007/01/16(Tue) 19:53:15
遺産放棄について / かな [外国]
被相続人の配偶者の遺産放棄について質問します。
父が10月に亡くなりました。法定相続人は母と、一人っ子である私です。

母は病気で入院中であり、いつ亡くなってもおかしくない状態です。そのため母は父の遺産に関し、自分の法定相続分を放棄して全て私が相続するようにすれば良いのではないかと考えています。どのみちいずれは母の遺産を私が相続することになるので、その方が手間や手数料が省けるのではないかと考えているようです。父には私共が知る限り借金等はないため、負の財産はありませんので
母が相続放棄をするメリットは特にないのではないかと私は思います。
土地家屋もあるため遺産総額がどのくらいなのか分かりませんが、恐らく相続税控除額未満だと思います。母が遺産放棄することで私のメリットになると考えられるのは、父の遺産総額が相続税控除額未満の場合、納税控除になることだけです。母が相続した場合、母の既存の財産との合計が控除額以上になれば納税義務が発生するので、デメリットになると思われます。
土地に関しては、200坪あるうち3分の2が父の権利、残り3分の1が父の妹の権利となっています。家屋は父、母、私の3人の共有名義となっています。
以上のことを思案しておりますが、実際に母が相続した場合、相続放棄した場合にそれぞれどのようなメリット・デメリットがあるのか詳しく分からず、判断できません。

また、母が入院中で外出禁止のうえ、私は外国暮らしで年に3回ほどしか帰国しません。手続き上、本人が出頭しなければならないようなことはあるのでしょうか。因みに、相続放棄申請の期限が残り10日ほどに迫っているのですが、もし放棄をすることに決めた場合、それでも間に合うのでしょうか。母が遺産放棄を考え出したのが最近のことなので、調べ始めたときにはもう時間が残りわずかになっていました。どうぞ、アドバイスをよろしくお願いします。


残り2週間ほどしかありませんが、宜しくお願いいたします。

No.193 - 2007/01/12(Fri) 10:00:19

Re: 遺産放棄について / 脇山事務所
脇山事務所です。お答えいたします。
本件では、負債がないわけですから、母上は相続放棄
する意味はないと考えます。
では、どうすればよいか。
この場合、母上とご質問者お二人で、遺産分割協議書を
作成し、ご質問者がすべての遺産を相続する内容にすれば
何の問題もなくベストの選択だと思われます。
相続放棄も限定承認も問題にならない本件ではあせらず
ゆっくりと考えることが可能です。

No.197 - 2007/01/12(Fri) 10:42:52

Re: 遺産放棄について / かな
迅速な回答をいただき、本当にどうもありがとうございました。遠くに住んでいて思うように事がはかどらず、時間も迫って焦っていたところで本当に助かりました。ご助言に従って、遺産分割協議書を作成する旨を母と相談したいと思います。ありがとうございました。
No.201 - 2007/01/12(Fri) 22:45:05
(No Subject) / さき [近畿]
亡父の土地を売る場合について教えてください。
名義は父のままですが、そのままで売買は可能でしょうか?
可能な場合、相続人(子供3人)の代表に一括現金が一旦入る形になりますか?
それとも、売る前に名義を相続人に変更しておく必要がありますか?実は相続人の一人(長男)が、自分が全てを相続出来る方向に持っていきたい様子で、こじれずみんなで3分の1ずつ分配できる方法をとりたいのです。
まず何をするべきかご教示願えればありがたいです。

No.190 - 2007/01/11(Thu) 20:43:02

Re: (No Subject) / 脇山事務所
お答えします。
> 亡父の土地を売る場合について教えてください。
> 名義は父のままですが、そのままで売買は可能でしょうか?
> 可能な場合、相続人(子供3人)の代表に一括現金が一旦入る形になりますか?
> それとも、売る前に名義を相続人に変更しておく必要がありますか?

父上名義のままでは、売買できませんから、相続登記の後
に売買するかたちになります。

No.194 - 2007/01/12(Fri) 10:17:31

Re: (No Subject) / さき [近畿]
すみません。返信フォームにするべきでした。

回答ありがとうございました。
初歩的な質問ばかりで申し訳ないですが、
相続登記の時に、相続人3人名義にしておくべきなのですよね。
面倒だからとか言われて、一人の名義にして売れた後で分配、などとするともめるもとですね。

No.199 - 2007/01/12(Fri) 11:34:49

Re: (No Subject) / 脇山事務所
一概にはいえません。売却することが目的の場合
3名の名義にされておくと、いざ売却の時
例外なく3名の印鑑証明が必要となりますから、
そのときにすぐに3通集められるかが鍵だと思います。
一人の名義にする際遺産分割協議書の中にもしも
出し抜いた場合は、損害賠償の責を負うような内容の
協議書を作成するのも1方法でしょう。

No.200 - 2007/01/12(Fri) 14:28:50
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