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(No Subject) / さき [近畿]
回答ありがとうございました。
初歩的な質問ばかりで申し訳ないですが、
相続登記の時に、相続人3人名義にしておくべきなのですよね。
面倒だからとか言われて、一人の名義にして売れた後で分配、などとするともめるもとですね。

No.198 - 2007/01/12(Fri) 11:31:41
生前の名義変更について / masa
初めて書き込みをします。

先日、私の祖母が他界しました。私は次女の息子です。
祖父は20年以上前に他界しており、祖母の兄妹も他界しております。母は4人兄弟で、4人とも健在でそれぞれに子供が2人ずつおります。(私はその子供の一人)

?@母の話によると、私の伯父(母の兄)は祖母の生前に無理やり祖母の了解を取り付け、祖母の預金口座を自分名義に変更してしまったようですが、これを無効にすることは可能なのでしょうか?

?A相続人は母を含めた兄妹4人だけという認識でよいでしょうか?


私は孫にあたるので相続人ではありませんが、母が本件で悩んでいるようなので、本件お聞きしたく書き込み致しました。
今となっては祖母の思いを知ることは出来ませんが、もし仮に祖母が長男である伯父に対して、何らかの負い目(老後の面倒を見てもらうなど)を感じていて、その代償として仕方なく名義変更にサインしたのだとしたら・・・。
心情的には、名義変更を無効にした上で、遺産分割協議の場で議論出来たらと思っております。

可能か否か、どうぞご教授下さいます様、宜しくお願い致します。

No.192 - 2007/01/12(Fri) 01:01:30

Re: 生前の名義変更について / 脇山事務所
脇山事務所です。お答えいたします。

> 先日、私の祖母が他界しました。私は次女の息子です。
> 祖父は20年以上前に他界しており、祖母の兄妹も他界しております。母は4人兄弟で、4人とも健在でそれぞれに子供が2人ずつおります。(私はその子供の一人)
>
> ?@母の話によると、私の伯父(母の兄)は祖母の生前に無理やり祖母の了解を取り付け、祖母の預金口座を自分名義に変更してしまったようですが、これを無効にすることは可能なのでしょうか?
>

生前祖母さんが、承諾しておる以上名義変更は一応有効だと
考えます。かなり難解ですが、民法95条の錯誤主張も、
その動機を祖母さんが伯父に表示されていたかも問題ですが、
現在祖母さんは、死亡されておることから、取り戻しは困難
だと考えます。
> ?A相続人は母を含めた兄妹4人だけという認識でよいでしょうか?
お説のとおりです。
>
> 私は孫にあたるので相続人ではありませんが、母が本件で悩んでいるようなので、本件お聞きしたく書き込み致しました。
> 今となっては祖母の思いを知ることは出来ませんが、もし仮に祖母が長男である伯父に対して、何らかの負い目(老後の面倒を見てもらうなど)を感じていて、その代償として仕方なく名義変更にサインしたのだとしたら・・・。
> 心情的には、名義変更を無効にした上で、遺産分割協議の場で議論出来たらと思っております。
>

伯父も重々そのことは、知っておりますから、遺産分割協議に
おいて、その件を婉曲に持ち出して、少し伯父に譲歩して
もらうよう話し合いされるほうが妥当ではないかと考えます。
いきなり名義変更は無効だと主張されることは得策ではないと
思料します。

No.196 - 2007/01/12(Fri) 10:33:49
遺産について / sari [北海道]
昨年の暮れに私の母の叔母の夫が死亡しました。
(母の父親と叔母が兄妹でした)
叔父夫婦には親も子供もなく、健在しているのは
叔父の兄弟4人、亡くなった兄弟2人いたようで
その子供がそれぞれ2人との事です。
今回の相談は、遺産についてです。

亡くなった人は私からみるとどういった立場なのか
分かりませんが叔父と呼ばせてもらっていました。
その叔父が残した遺言書に、「妻に定期○○○万円譲ります。
妻に簡易保険○○○万円贈ります。家1軒、贈ります。」
と直筆の物があったと見せてくれました。

相談内容ですが、遺言書の内容以上の叔父名義の預貯金が
ありました。
「全て妻に譲る」と書いていない以上、遺言書に書かれた
金額を差し引いた分を相続としなければならないとは分かり
ますが、その差し引いた分の物からも叔母に4分の3、
健在の兄弟、亡くなった兄弟の子供達に4分の1という
相続になるのでしょうか?

差し引かれた分が全部、遺産として兄弟達に渡ってしまうのは
悔しいと泣かれて困りました。
亡くなった叔父は兄弟達(特に兄に)生前から金銭的な事で
嫌な思いをしたようなので尚更、途方にくれている状態です。
昨日から叔母を連れて遺族年金の手続きなどに行きましたが
足が不自由で、目も白内障でよく見えず、字も手が振るえ
自分で書く事のできない人との行動はかなり大変でした。
私自身も経験のない事だらけでどうしていいのか分かりませんが
アドバイスお願いします。

No.191 - 2007/01/11(Thu) 20:49:23

Re: 遺産について / 脇山事務所
脇山事務所です。お答えいたします。
> 昨年の暮れに私の母の叔母の夫が死亡しました。
> (母の父親と叔母が兄妹でした)
> 叔父夫婦には親も子供もなく、健在しているのは
> 叔父の兄弟4人、亡くなった兄弟2人いたようで


>
> 亡くなった人は私からみるとどういった立場なのか
> 分かりませんが叔父と呼ばせてもらっていました。
> その叔父が残した遺言書に、「妻に定期○○○万円譲ります。
> 妻に簡易保険○○○万円贈ります。家1軒、贈ります。」
> と直筆の物があったと見せてくれました。
>
> 相談内容ですが、遺言書の内容以上の叔父名義の預貯金が
> ありました。
> 「全て妻に譲る」と書いていない以上、遺言書に書かれた
> 金額を差し引いた分を相続としなければならないとは分かり
> ますが、その差し引いた分の物からも叔母に4分の3、
> 健在の兄弟、亡くなった兄弟の子供達に4分の1という
> 相続になるのでしょうか?

本件では、遺言書には、配偶者に相続させる財産はそのまま
認められますが、遺言以外の財産については、法律上は
ご質問者の言われるとおりです。
少しでも配偶者に多く行くようにするには、相続人の方々に
話をうまくされて、少額でがまんできないか相談協議されること
だと思います。

No.195 - 2007/01/12(Fri) 10:22:38
遺産分割協議書について / 鈴木隆夫 [東北]
相続人6人、遺産金額46百万円(預金6百万円、山林を中心とした不動産55筆で4千万円)の場合についてご教示願います。
1.相続人の住所は本籍地か、印鑑証明の住所か
2.相続人が多いので1通作成し、残りをコピーで所持することの  可否
3.不動産のうち1筆分を1人に相続し、残りすべてを別の1人  に相続する場合、すべて1筆ごとに表示しなければならないか(例えば、「その他のすべての不動産」と表示することの可否)

No.188 - 2007/01/08(Mon) 10:18:32

Re: 遺産分割協議書について / 脇山事務所
お答えいたします。
> 相続人6人、遺産金額46百万円(預金6百万円、山林を中心とした不動産55筆で4千万円)の場合についてご教示願います。
> 1.相続人の住所は本籍地か、印鑑証明の住所か

印鑑証明のご住所です。
> 2.相続人が多いので1通作成し、残りをコピーで所持することの  可否
問題ございません。
> 3.不動産のうち1筆分を1人に相続し、残りすべてを別の1人  に相続する場合、すべて1筆ごとに表示しなければならないか(例えば、「その他のすべての不動産」と表示することの可否)
すべて1筆ごとに表示する必要がございます。けだし、
その他すべての不動産では、特定ができないからです。

No.189 - 2007/01/08(Mon) 10:36:59
(No Subject) / 脇山事務所
No.184 - 2007/01/06(Sat) 07:30:25 のご相談者への回答です。
父上名義のまま不動産が相続登記されないまま、に放置されて
いますので、できるだけ早めに相続登記されることをお薦めします。法定相続分では、配偶者2分の1、お子さんは2名ですので、
各4分の1づつです。これと違う持分で登記されたいのならば、
相続人全員の遺産分割協議書を作成してください。
その他のことは、近隣の専門の方へご相談ください。

No.187 - 2007/01/07(Sun) 22:13:01
遺産放棄 / 伊藤 [関東]
父方との縁を切りたいと思うのですが、1年経っても遺産放棄は出来るんでしょうか?実は私の結婚後、両親が離婚、兄は就職し、実家から出て1人住まいしてましたが、祖父がガンで入院している時、面倒を見てました(祖父の弟夫婦が近所にいるのに)亡くなった途端に父親が倒れ、そのまま亡くなりました(兄の出張中)ところが葬式後祖父弟、叔父が結託し「親を捨てて出て行った奴らとは縁を切る」と一方的に言われ、一切合財知らせてもくれず(興味もなかった)1年後、祖父の200万位の借金が出てきたらしいのですが「祖父=お前の父の負の遺産を払え」と言って来ました。私達兄弟が世間知らずで「遺産放棄」していなかったのも悪いのですが(私自身病気で大変だった)父方との縁を切りたいのです。思うに祖父の土地を売れば200万位作れるはずなのです(お釣りが来る位)嫌がらせとしか思えません。
No.180 - 2007/01/05(Fri) 18:24:06

Re: 遺産放棄 / 脇山事務所
お答えいたします。
事実関係にいまひとつ不明な点がありますが、
一般的に申し上げますと、相続放棄は、亡くなった方の死亡の事実を、相続人が知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に申述して(申し立てること)行います。
本件では、被相続人の死亡した事実を相続人が知った時から
3ヶ月以内です。いつその事実を知ったかが極めて重要です。
仮に3ヶ月以上経過していると、放棄は困難だと思われます。

No.183 - 2007/01/06(Sat) 00:03:05

Re: 遺産放棄 / 伊藤 [関東]
父の死は知っています(父個人の遺産はないです)
生前「お前達に残す物は、骨だけだな」と言ってました。
    
祖父は面倒な性格で、兄弟非常に仲が悪かったです。
祖父と祖父弟・叔父で衝突していましたが、何とか取り持とうと
父は四苦八苦し、少しウツ病になっていたと思います。
     *この騒動に母を巻き込みたくなくて離婚した

祖父が病気で亡くなり、父は精神的に弱いので俺に任せろと
叔父が出て来て、祖父の財産は叔父・祖父弟の手に渡り
すぐに父が亡くなりました(二週間後でした)
病院に運ばれ亡くなったので、病院に行きましたが
誰も側に付いておらず、家に帰った時は荒されたあとが...

私達兄弟は父から一言も「遺産相続した」とは聞いてません。
叔父も祖父弟からも一言もなかったです。
      *借金は祖父が21年前作ったものらしいです。

この状況でも、やはり困難でしょうか?

No.185 - 2007/01/06(Sat) 13:27:03

Re: 遺産放棄 / 脇山事務所
お答えいたします。

「祖父が病気で亡くなり、
叔父が出て来て、祖父の財産は叔父・祖父弟の手に渡り
すぐに父が亡くなりました(二週間後でした)」
の事実を、確定いたしますと、本件は再転相続の問題です。
祖父さん死亡により、その子供さん全員が平等に負債も
相続します。お子さん2名ですから、半分づつの負担です。
次に2週間後父上死亡により、その父上の相続人が祖父さんの
2分の1の負債を自動的に相続します。
昭和59年最高裁判例は、相続放棄の起算点を、「被相続人に
全く財産(負債含む)が存在しないと相続人が信じるについて、
正当な事由がある場合、3ヶ月の起算点は、その相続人が財産の存在を認識したときから起算する」と判断しておりますから、
本件では、祖父が死亡して父上が相続人となり、さらに伊藤さんが、父上を相続することにより、祖父の負債も相続したんだという事実を知ったときから、起算する余地があります。
他方21年前の負債は、債権なら10年で消滅時効が完成しますから、時効で消滅しておることも考えられます。祖父さんが債務の承認をなされていたかも調査する必要があると考えます。

No.186 - 2007/01/07(Sun) 10:28:42
叔父への相続 / 高橋 [関東]
母が、亡くなりました。父も既に亡くなっており、相続人と思えるのは
私だけですが、実家から離れた所に生活の基盤を置くため、叔父(父の
弟)に家と土地を相続してもらいたいと思っております。
この場合
、私と叔父で遺産分割協議書を作成すれば問題ございませんでしょうか


よろしくお願いいたします。

No.179 - 2007/01/05(Fri) 15:42:46

Re: 叔父への相続 / 脇山事務所
お答えします。

本件相続人は、ご質問者お一人です。
叔父に当たる方は相続人ではありませんから、遺産分割協議の当事者ではありません。ご質問者が相続後、どうしても叔父に土地建物を引き渡したいのならば、それをご質問者が贈与することとなります。相続人でないものが遺産分割協議書に署名捺印しても何の意味もありません。

No.182 - 2007/01/05(Fri) 23:54:41
■遺産相続 / scarlet [近畿]
初めて相談させていただきます。
ちょっと関係がややこしいです。
昨年5月に私の娘の父親の父親(祖父)が亡くなりました。彼は再婚で先妻との間に娘が一人います。また婚姻前に認知した息子も1人います。現在の彼の妻は非婚で息子を生みましたが(私の娘の父親で認知され、その後、自分の父の戸籍に入っている)、3年ほど前に正式に入籍しています。
亡くなった祖父は画家でマンションや絵画、預貯金などを遺しました。
しかし告別式後、その娘(先妻との間の子)が香典を全て持って行き、また知らない間に預金通帳や印鑑も持ち出しておりました。すでにどのくらい遣ってしまったかはわかりません。
私の三女の父親(私とは婚姻していない)は昨年12月に不慮の事故で亡くなりました。
その後、三女の父親の母は先妻との間の娘からマンションを売るから出て行ってくれと迫られています。

まだ三女の祖父の遺産相続手続きは一切していませんが、相続人は妻と娘(先妻との子)と息子(認知した子)と私の三女(代襲相続)となると思います。
娘が勝手に亡くなった祖父の預貯金や香典などを持って行くことはおかしいと思いますし、娘にマンションを売って半分渡すという話もおかしいと思います。
亡くなった祖父の妻の相続分および三女の相続分がどの程度あるのかがわかりません。
またこのような場合はどういう手順で正式な相続をするのかを教えてください。
娘の父親(亡くなった)の母親が大変困っており、助けてあげたいです。

No.178 - 2007/01/05(Fri) 14:45:05

Re: ■遺産相続 / 脇山事務所
ご質問の3行目の「彼」とは、祖父(被相続人)さんのことですか。事実関係を、簡潔にすると、被相続人(祖父) 相続人は、現在の妻(相続分2分の1)お子さんは3名で、嫡出子2名
非嫡出子1名ですから、子供さんの相続分は、5分の2 5分の2
5分の1の2分の1です。つまり、子供さんは認知された人は10分の1 その他の人は5分の1づつです。

No.181 - 2007/01/05(Fri) 23:48:43
19年前の遺産相続 / toyama [沖縄]
母がおりまして大腸がんで余命が1年ありません。先日母親の妹から電話があり、実は母の弟(母=長女、叔母=次女、叔父=長男)が19年前になくなった私の祖母の遺産を未だ分けてくれず困っているので私の母がなくなる解決したいとの相談がありました。
19年前の祖母死去後に叔父の当分の間は預かっておきたいという申し出があり(相続に無知だった母と叔母から印鑑を預かり相続手続きは全て叔父がしたようです)全ての相続財産は現在叔父の名義になっています。叔父にこのことを相談しましたが【今は結婚もして状況も変わった。19年前のことをいまさら持ち出されても困る】と協議に応じてくれません。ただし母、叔母、叔父も口頭で約束したこと(一応叔父に遺産を相続させあとで分割するという)は認めております。 このような状況の中で私の母と叔母はもう過去の遺産を相続する権利はないのでしょうか?

ご意見お聞かせください。

No.176 - 2007/01/04(Thu) 00:19:59

Re: 19年前の遺産相続 / 脇山事務所
お答えいたします。

叔父にあたる方が、他の共同相続人の相続分まで、独り占め
しておる場合、以下のとおりです。

学説、判例など分かれています。
最近の実務的な取扱は以下のようになされているようです。

共同相続人の一人が他の相続人の持分に相当する
遺産を占有・管理している場合には、相続権を侵害された相続人は、所有権に基づく返還請求をすることになります。
つまり、母上と叔母さんの相続分3分の2を取り戻せることと
なりますが、相手方が争う場合は訴訟にならざるを得ないかと
存じます。所有権(遺産共有持分権)に基づく請求ですから、
この権利は時効で消滅しません。
まず、正確な当時のメモなどを見つけ、証拠書類等の積み上げ
からはじめてください。

No.177 - 2007/01/04(Thu) 09:27:54
相続人の範囲 / とーくん(愛媛) [四国]
 相談いたします
 祖母が亡くなりました。私は長女の息子です。
 祖母には4人の子供がおり、長男、次女は祖母が亡くなる以前に死亡しています。長男、次女には子供(私にとっていとこ)がおります。三女は健在です。長女の息子の私には権利がないことはわかっていますが、長男と次女の子供たちに権利があるのかないのかがわかりません。教えていただけると幸いです。

No.171 - 2006/12/23(Sat) 20:30:26

Re: 相続人の範囲 / 脇山事務所
>  相談いたします
>  祖母が亡くなりました。私は長女の息子です。
>  祖母には4人の子供がおり、長男、次女は祖母が亡くなる以前に死亡しています。長男、次女には子供(私にとっていとこ)がおります。三女は健在です、長男と次女の子供たちに権利があるのか

お答えいたします。
本件は、代襲相続の問題です。
「長男と次女の子供」さん達は、自分の親に当たる方の分
を相続します。例えばご長男のお子さんが4名だとすると、
具体的にはご長男の相続分4ぶんの1を、4名で平等に
相続しますので、それぞれの相続分は16分の1ということです。

No.172 - 2006/12/24(Sun) 08:29:07
生前の財産放棄について / blue [近畿]
相談いたします
 父は存命中、我が家の伝統だから財産はすべて長男に譲ると常々言っていました。そして私は何かの用紙に実印を押した記憶があります。15年以上前のことです。7年前に父が死去し母は長男と同居していますが母に痴呆がでてきたため私に面倒をみてほしいと長男からいわれました。引き取るならお金も必要なため少しは財産もほしいと思います。そこで気になるのは私が捺印した書類です。
父の生前に私が財産を放棄する手続きがあるのでしょうか?もしあると
したらどんなものでしょうか?どうやって確認できるのでしょうか? 財産はまだそのままで長男は相続していません。
よろしくおねがいします。

No.165 - 2006/12/20(Wed) 21:57:56

Re: 生前の財産放棄について / 脇山事務所
お答えいたします。
まず、15年前に署名捺印した書類は、兄上に確認して
何の書類だったか特定する必要があります。
因みに相続放棄は、父上生前にはできません。相続放棄は、
死亡後3ヶ月以内に家庭裁判所に申述しておこなうからです。
財産放棄も、自分の財産を放棄するのが大前提ですから、
父上生前に父上の財産を「いらないという意思表示」は、
兄上との間では、それが民法90条で無効にならない限りは
「債権的」には有効です。
本件では、まず兄上に確認をとり、どういう書類だったか明らかに
せねば話はすすみません。
7年前死亡された父上の遺産分割がすんでいないということですが、法定相続分は、配偶者2分の1、子供全体で2分の1です。
お子さんが数名の場合、その2分の1を平等に分けます。

No.166 - 2006/12/21(Thu) 10:18:00

Re: 生前の財産放棄について / blue [近畿]
早速の返信ありがとうございます。

 私が気にしている書類のことですが兄はまったく知りません。
父が私(娘)にここに捺印するようにと用意した用紙だったと思います。当時は父の財産には興味がなくろくに確認せずに捺印しました。なんだったのかわかりません。それから父の死後、財産の相続など兄も私もしておりません。貯金は母に名義変更し、家や土地は多分父が存命中のままなのではないかと思います。
私は財産はもらえないものと思っていましたので今まで関心がなく
また遠方に住んでいるためあまりそういう話を父としていなくて
よくわかりません。兄も父の死後Uターンして母と同居したため
あまり解っていない状態です。知っているはずの母が急にボケてしまってわけがわからなくなってしまいました。

多分、家と土地にかんする書類だったのではないかと思います。
生前に財産を放棄するにはどんな方法があるかわかれば、気になっている書類がなにかわかるかな、とおもったのですが・・・
なんだかわけのわからない相談ですみません。

No.167 - 2006/12/21(Thu) 20:58:14

Re: 生前の財産放棄について / 脇山事務所
まず、本当に父上名義のままになったままなのか、土地・建物の登記簿(全部事項証明書)を調査ください。土地建物の所在地を管轄する法務局に行ってください。
それが判明しませんと先に話がすすみません。
貯金の名義は変更されたとのことですが、相続人全員の印鑑証明が必要ですから、おそらく貯金は凍結処理をしないまま、父上死亡後に引き出したということしか考えられません。それは名義変更では
ありません。

No.168 - 2006/12/22(Fri) 10:10:17

Re: 生前の財産放棄について / blue [近畿]
返信ありがとうございます

 法務局に依頼して登記簿を郵送してもらうことにします。
貯金は今年の8月まで母が一人で管理をしていました。普通預金・定期預金・公社債投信など数種類あります。現在、普通預金は母名義で取引可能です。てっきり父名義から母名義に変更したとおもっていましたが元々母名義だったのかもしれません。
貯金の凍結は遺族が銀行などに口座名義人の死亡を連絡してから行われるのでしょうか?連絡をしていないとそのままで凍結はされないのでしょうか? よろしくお願いします。

No.169 - 2006/12/22(Fri) 20:31:46

Re: 生前の財産放棄について / 脇山事務所

> 貯金の凍結は遺族が銀行などに口座名義人の死亡を連絡してから行われるのでしょうか?連絡をしていないとそのままで凍結はされないのでしょうか? よろしくお願いします。

お説のとおりです。被相続人の死亡の事実を金融機関が知らない限り、預金の凍結はなされません。

No.170 - 2006/12/22(Fri) 20:51:16

Re: 生前の財産放棄について / blue [近畿]
登記簿を取り寄せました。
土地・建物とも所有者は7年前に死亡した父になっています。
私が権利を放棄するという記載はありません。ということは私にも相続権があるということでしょうか?
登記簿によると昭和44年に父が祖父から相続し所有者になり現在に至っています。それから父の住所が今ある家の住所(福岡県)ではなく昭和44年に居住していた住所(近畿)になっています。
このままにしていても支障はないのでしょうか?
よろしくお願いします

No.184 - 2007/01/06(Sat) 07:30:25
アパートローン / 匿名希望 [近畿]
同居の父が亡くなり、自宅家屋4分1とアパート、預貯金合わせて約500万、自動車2台が遺産として残りました。遠方の兄が遺産をよこせと葬儀の翌日から催促して来ました。相続人は私と兄だけです。私は兄と縁を切りたいので、兄が欲しがった450万預金とアパートをあげるつもりで、登記簿謄本、預貯金証書を渡しました。しかし、アパートローンの保証人を私と主人がしています。当然父名義であったので、保証したのに、兄と縁を切りたいので、保証人もはずれたいのです。あと2年で完済ですが、もし、兄がローン返済をしないと私達に負債がかかるのでしょうか?ローンが残っていることに兄が渋っています。あまりにも強欲な言い分なら調停にして、法定相続分を請求しようとまで思いつめています。
No.161 - 2006/12/14(Thu) 22:44:11

Re: アパートローン / 脇山事務所
脇山事務所です。
お答えいたします。

> 同居の父が亡くなり、自宅家屋4分1とアパート、預貯金合わせて約500万、自動車2台が遺産として残りました。遠方の兄が遺産をよこせと葬儀の翌日から催促して来ました。相続人は私と兄だけです。私は兄と縁を切りたいので、兄が欲しがった450万預金とアパートをあげるつもりで、登記簿謄本、預貯金証書を渡しました。
前提事実が不明ですので、何とも申せませんが、兄上の主張される
正当な根拠はあるのでしょうか。
法定相続分は2分の1づつですから、それに見合うことになって
いるのでしょうか。



「しかし、アパートローンの保証人を私と主人がしています。当然父名義であったので、保証したのに、兄と縁を切りたいので、保証人もはずれたいのです。あと2年で完済ですが、もし、兄がローン返済をしないと私達に負債がかかるのでしょうか?ローンが残っていることに兄が渋っています。あまりにも強欲な言い分なら調停にして、法定相続分を請求しようとまで思いつめています。」
保証人をはずれたいとの、ことでしたら、ローンの繰上げ返済により、全額をまず返す、その際の原資を父上が残した預貯金で返済する内容の遺産分割協議書を作成し、兄上と協議されては如何でしょう。仮に返済しないと、保証人へかぶってきますから、ここは、その点の手当てが先決です。

No.162 - 2006/12/15(Fri) 10:35:32

Re: アパートローン / 匿名希望 [近畿]
すいません。アパートの課税評価額は3000万円ほどです。私の自宅は30年以上経っていて建物も評価は低くなっております。評価額は数百万。兄が強行に主張するのは母が亡くなった時に母の遺産を放棄したからだと。その際父の面倒を見るのを前提に放棄したものだったと思いますが、今になって放棄したことを悔やんでいると、だからその時にもらえなかった分を父の遺産からもらうと主張したのです。私は揉めるのが嫌なので、兄の申し出の遺産を分割しようと決めたのですが兄はそのローン分まで私に払わせたい意向が見え隠れしてます。そうなると私は父の負債のみを相続することになると思います。プラスの遺産もマイナスの遺産も相続対象だと聞きました。兄がそんなことを言ってただ単に嫌がらせのようにひきい伸ばすのなら、調停で自分の本当の相続分を第三者に決めてもらう方が良いのかと悩みます。当然裁判費用などで大きなお金がかかると思います。結局私は父の財産をそれに使うことになるのだから、私としては手元に現金が入ってこなくても良いので、切れに縁が切れる方法をとりたいと思います。調停しか方法は無いものでしょうか。
No.163 - 2006/12/15(Fri) 22:33:41

Re: アパートローン / 脇山事務所
協議・話し合いで結論が出ない場合は、分割の調停申立に頼る
のが、ベストの選択です。
下記のサイトで詳細をご覧ください。
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_07_12.html

No.164 - 2006/12/16(Sat) 13:56:03
認知症父の財産を守りたい / 匿名希望
父の財産について困っています。
家族構成は下記のとおりです。
父(認知症)
母(他界)
長男
次男
三男(自分)
兄弟はおのおの独立して世帯を持っており、父とは同居してませんでした。
父は高齢で体力が衰えている上、現在認知症なので介護付き有料老人ホームに今年3月に入所しました。
それにあわせて、長男夫婦が定年で、年金暮らしの為、父の世話をするとの話で自宅を他人に賃貸し、父のホームの近くに引越してきました。長男はとても親切で頼れるとおもっていたのですが、父の財産目的ということが最近判明しました。
父の認知症がいいことに、父の通帳、印鑑を持ち出し、父の見舞いに行く度に父を連れ出しドライブするのでドライブ代を、長男所有の車の駐車場代、世話の経費と言って父の口座からお金を引き出ししていることがわかりました。また生前贈与といって200万円を引き出し、長男と次男で分配していることもわかりました。私は、父が認知症の為、後見人をつけないと生前贈与等、父の財産を勝手に使ってしまうことは、できないと意見しましたが、聞き入れてもらえませんでした。私が後見人の申請を行う為、医者に認知症の診断書お願いしたことを伝えると、医者に診断書の発行を取り消すように要求するありさまです。次男も長男の言いなりで、私に協力してくれません。後見人の申請も長男、次男が反対しています。どうしたら父の財産を守れるかアドバイスをお願いいたします。

No.159 - 2006/12/10(Sun) 18:57:11

Re: 認知症父の財産を守りたい / 脇山事務所
本件は是非成年後見制度のご利用をお考えください。
下記のとおり、詳細な案内がございます。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji17.html#a1
お近くの家庭裁判所の窓口にて相談ください。

No.160 - 2006/12/10(Sun) 22:41:11
遺言状 / 増尾
現在植物人間状態になっている祖母がおります。祖父は既に他界。子は2人で、息子(私の父)は昨年他界しました。娘(私の叔母)は健在です。したがって、祖母からみた法定相続人は叔母と代襲相続人である私の2人となるということで間違いないと思います。

実は、私と母がずっと暮らしてきた土地が、祖母の名義だということが分かり、トラブルを抱えています。祖母が直筆した遺言状があるのですが、「この土地は全て息子に譲る」というものです。但し、その息子である私の父は昨年他界しております。父が他界したときは既に祖母は自分で意思表示(遺言状の書き直し)をすることが不可能な状態にありました。この場合、遺言状の効力はどうなるのでしょうか?代襲相続人である私が父の代わりとなることができるのでしょうか?
もしこれが認められなければ、つまり私の取り分が1/2だけになってしまうと、残りの1/2を叔母から買い取るのが困難です。結果、高齢の母の住む所が脅かされてしまうことになってしまいそうです。何卒宜しくお願いいたします。

No.157 - 2006/12/08(Fri) 01:01:09

Re: 遺言状 / 脇山事務所
脇山事務所です。
お答え致します。


> 現在植物人間状態になっている祖母がおります。祖父は既に他界。子は2人で、息子(私の父)は昨年他界しました。娘(私の叔母)は健在です。したがって、祖母からみた法定相続人は叔母と代襲相続人である私の2人となるということで間違いないと思います。
>

お説の通りです。
> 実は、。祖母が直筆した遺言状があるのですが、「この土地は全て息子に譲る」というものです。但し、その息子である私の父は昨年他界しております。父が他界したときは既に祖母は自分で意思表示(遺言状の書き直し)をすることが不可能な状態にありました。この場合、遺言状の効力はどうなるのでしょうか?代襲相続人である私が父の代わりとなることができるのでしょうか?

まず、遺言書の効力ですが、民法994条の適用を受け、
遺言は効力を失います。増尾さんが父上の代わりになるということは、できません。
> もしこれが認められなければ、つまり私の取り分が1/2だけになってしまうと、残りの1/2を叔母から買い取るのが困難です。結果、高齢の母の住む所が脅かされてしまうことになってしまいそうです。何卒宜しくお願いいたします。

事実関係が正確には不明(遺産の総額等)でございますので、何ともいえませんが、仮に父上が健在だとして遺言書が有効だとしても、叔母上には遺留分があり、(本件の場合4分の1)遺産総額との関係で、もし他の遺産が4分の1に足らぬ場合、遺留分減殺請求の対象となります。いずれに致しましても中々に困難なものを
秘めておると考えます。一度叔母上とじっくり腹蔵なく協議されるかして、問題を解決されることを希望します。
現在の状態では、2分の1づつの法定相続分ですが、
叔母上の法定相続分を減少させる方途等お考えください。

No.158 - 2006/12/08(Fri) 10:54:36
困っております。 / 匿名希望 [甲信越]
本年父が亡くなりました。
相続人は、母そして、兄2人と私の4名です。
ここからご質問です。
父は、現在の住まいとは別に土地を所有(僅かですが)していました。この土地も当然遺産なので、土地の謄本を取って見ましたら、
3年前見知らぬ人間の所有に売買されていました。父は生前なくなる前、その土地もあるから、分けてくれと言っていたので、
父が売ったということは、考えられませんでした。
皆に相談したところ、何と長男が父に無断で売却していたことが
判りました。どうにかしてこの土地を取り返すか、長男に対して
責任の追求が出来ないかと思っています。
良いお知恵をお貸し願えませんでしょうか。よろしくお願い致します。

No.155 - 2006/12/06(Wed) 22:05:46

Re: 困っております。 / 脇山事務所
脇山事務所です。
お答えいたします。

> 父が売ったということは、考えられませんでした。
> 皆に相談したところ、何と長男が父に無断で売却していたことが
> 判りました。どうにかしてこの土地を取り返すか、長男に対して
> 責任の追求が出来ないかと思っています。


所有権が父上から、第3者へ移転されていたという事実関係ですので、ご長男が無断で委任状その他を作成し、父上の代理人として
行動されたことになります。民法113条以下の問題です。
そして、無権代理人たるご長男が今回父上を皆さんとともに、
共同で相続されたということです。
この場合、無権代理行為は未確定無効の状態が続いていますので、
相手方に対して、追認を拒絶してご長男の取引行為を確定的に無効とせねばなりません。しかるのち、土地の登記を真正なる登記名義
の回復または更正登記する必要があるかとおもいます。
ご長男は、売買の相手方より、法117条の責任を追及されることになるかとおもいます。類似の最高裁判例が平成5年に出ております。

No.156 - 2006/12/07(Thu) 10:52:49
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