母には二人の兄弟がいます。祖母は数年前に他界、祖父は先日他界。母は祖父母と20年間同居(家は父母の持ち家)数年間介護しました。
祖父が死んだとたん、今まで同居も、資金的援助も、介護もせず、父母に祖父母の世話をおしつけてきた長男が「オヤジはいくら残したんや」と母に迫りましたので祖父の通帳を見せました。
しかし、父母は20年間、祖父母に生活費を請求せず、養ってきたので、通帳には年金などが手付かずで残っています。(約1000万ほど) しかし、この手付かずの1000万を三分割しろと言う長男の主張はおかしいのではないでしょうか? 分けるなら20年間の祖父母の生活費を引いて、残った分を三分割してほしいというこちらの主張はおかしいでしょうか?
20年間父母にまかせきりであったのだから、生活費、入院費などその他もろもろをさしひけば1000万など軽く超える可能性もあります。その場合、マイナスになった分を三分割して逆に支払ってほしいと思うこちらの主張はおかしいでしょうか?
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No.72 - 2006/09/02(Sat) 01:31:07
| ☆ Re: 遺産相続について / 脇山事務所  | | | 脇山事務所です。 お答えいたします。 > 祖父が死んだとたん、今まで同居も、資金的援助も、介護もせず、父母に祖父母の世話をおしつけてきた長男が「オヤジはいくら残したんや」と母に迫りましたので祖父の通帳を見せました。 > > しかし、父母は20年間、祖父母に生活費を請求せず、養ってきたので、通帳には年金などが手付かずで残っています。 民法904条の2の寄与分の問題です。 本件では、まず間違いなく寄与分がございますので、 遺産総額から寄与分を控除した額が、「相続財産」となります。 この「相続財産」を3分割し、母上は、3分割の分に「遺産総額から 寄与分を控除した額」を合算した額をもらえます。 寄与分が幾らになるかは一次的には、相続人全員の協議で決めますが、 本件は、協議では決まらないでしょうから、家庭裁判所に 申し立てして、裁判所に決めてもらうしかありません。
(約1000万ほど) しかし、この手付かずの1000万を三分割しろと言う長男の主張はおかしいのではないでしょうか? 分けるなら20年間の祖父母の生活費を引いて、残った分を三分割してほしいというこちらの主張はおかしいでしょうか? この主張は、おかしくないと思います。正当です。
> 20年間父母にまかせきりであったのだから、生活費、入院費などその他もろもろをさしひけば1000万など軽く超える可能性もあります。その場合、マイナスになった分を三分割して逆に支払ってほしいと思うこちらの主張はおかしいでしょうか?
これにつきましては、ゼロの時点で、あきらめるより仕方 ないのではないかと思います。当事者間に、当然には、債権 債務関係は発生いたしませんので。
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No.73 - 2006/09/02(Sat) 10:57:28 |
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