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遺産相続について / りんりん [北海道]
母には二人の兄弟がいます。祖母は数年前に他界、祖父は先日他界。母は祖父母と20年間同居(家は父母の持ち家)数年間介護しました。

祖父が死んだとたん、今まで同居も、資金的援助も、介護もせず、父母に祖父母の世話をおしつけてきた長男が「オヤジはいくら残したんや」と母に迫りましたので祖父の通帳を見せました。

しかし、父母は20年間、祖父母に生活費を請求せず、養ってきたので、通帳には年金などが手付かずで残っています。(約1000万ほど) しかし、この手付かずの1000万を三分割しろと言う長男の主張はおかしいのではないでしょうか? 分けるなら20年間の祖父母の生活費を引いて、残った分を三分割してほしいというこちらの主張はおかしいでしょうか?

20年間父母にまかせきりであったのだから、生活費、入院費などその他もろもろをさしひけば1000万など軽く超える可能性もあります。その場合、マイナスになった分を三分割して逆に支払ってほしいと思うこちらの主張はおかしいでしょうか?

No.72 - 2006/09/02(Sat) 01:31:07

Re: 遺産相続について / 脇山事務所
脇山事務所です。
お答えいたします。
> 祖父が死んだとたん、今まで同居も、資金的援助も、介護もせず、父母に祖父母の世話をおしつけてきた長男が「オヤジはいくら残したんや」と母に迫りましたので祖父の通帳を見せました。
>
> しかし、父母は20年間、祖父母に生活費を請求せず、養ってきたので、通帳には年金などが手付かずで残っています。

民法904条の2の寄与分の問題です。
本件では、まず間違いなく寄与分がございますので、
遺産総額から寄与分を控除した額が、「相続財産」となります。
この「相続財産」を3分割し、母上は、3分割の分に「遺産総額から
寄与分を控除した額」を合算した額をもらえます。
寄与分が幾らになるかは一次的には、相続人全員の協議で決めますが、
本件は、協議では決まらないでしょうから、家庭裁判所に
申し立てして、裁判所に決めてもらうしかありません。


(約1000万ほど) しかし、この手付かずの1000万を三分割しろと言う長男の主張はおかしいのではないでしょうか? 分けるなら20年間の祖父母の生活費を引いて、残った分を三分割してほしいというこちらの主張はおかしいでしょうか?
この主張は、おかしくないと思います。正当です。

> 20年間父母にまかせきりであったのだから、生活費、入院費などその他もろもろをさしひけば1000万など軽く超える可能性もあります。その場合、マイナスになった分を三分割して逆に支払ってほしいと思うこちらの主張はおかしいでしょうか?

これにつきましては、ゼロの時点で、あきらめるより仕方
ないのではないかと思います。当事者間に、当然には、債権
債務関係は発生いたしませんので。

No.73 - 2006/09/02(Sat) 10:57:28
前妻の子の相続について / 匿名希望 [四国]
七十年近く前に母と離婚し、行方のわからなかった父が亡くなり、預金を下ろすためには実印と印鑑証明が必要だから貸してくれ」と亡父の後妻が突然電話してきました。「財産はないから。預金を下ろすだけだから。」の一点張りで埒があきません。実印と印鑑証明を渡せばどんなことになるのかわからないので、渡せないと断り続けていますが、しつこくてたまりません。どうすればよいのでしょうか?
No.69 - 2006/08/31(Thu) 20:08:55

Re: 前妻の子の相続について / 脇山事務所
脇山事務所です。
お答えいたします。
> 七十年近く前に母と離婚し、行方のわからなかった父が亡くなり、預金を下ろすためには実印と印鑑証明が必要だから貸してくれ」と亡父の後妻が突然電話してきました。

「財産はないから。預金を下ろすだけだから。」の一点張りで埒があきません。実印と印鑑証明を渡せばどんなことになるのかわからないので、渡せないと断り続けていますが、しつこくてたまりません。どうすればよいのでしょうか?

要するに、相続人全員の印鑑証明・及び実印押捺が必要ですから、
ここはその旨言って、法定相続分の主張をすべきではないかと
思います。実印・印鑑証明は渡すべきではありません。
様子をみるべきです。

No.70 - 2006/08/31(Thu) 23:31:05
前妻の子の印鑑証明等の書類について / 匿名希望 [四国]
 先日相続についてご相談した者ですが、またご相談させてください。
 亡くなった父には前妻の子供が2人いるのですが、所在が確かでありません。しかしながら自分たちで居場所を確認し、協議書の実印をもらったり印鑑証明書とか戸籍謄本等の書類を集めるのが難しいのが現状です。
 この場合、司法書士か行政書士の方かはわかりませんが、そのような専門の方に相談すれば居場所の確認とか書類の手配とか行って頂けるのでしょうか。
 また他に何か方法があれば教えて頂けないでしょうか。よろしくお願いします。

 

No.66 - 2006/08/23(Wed) 18:19:46

Re: 前妻の子の印鑑証明等の書類について / 脇山事務所
脇山事務所です。
お答え致します。
>  亡くなった父には前妻の子供が2人いるのですが、所在が確かでありません。しかしながら自分たちで居場所を確認し、協議書の実印をもらったり印鑑証明書とか戸籍謄本等の書類を集めるのが難しいのが現状です。
亡くなられた父上の戸籍に、前妻の方の記載(本籍地)が、あるはずですから、遺産分割協議のためには、相続人全員が必要である旨
言って、(理由の記載・並びに申請者が確かに相続人であることを
示す相続関係説明図等を添付)し、役所に請求してみることが肝要です。
>  この場合、司法書士か行政書士の方かはわかりませんが、そのような専門の方に相談すれば居場所の確認とか書類の手配とか行って頂けるのでしょうか。

確かに弁護士・司法書士・行政書士は職務上の請求にて
戸籍・除籍関係書類も取り寄せることができます。
また、所在の判らぬ方は調査することも可能です、
そして、協議書に実印押印までの業務も行います 。
一度お近くの専門の方に相談されて見ては如何でしょう。

>  

No.67 - 2006/08/23(Wed) 22:01:24

Re: 前妻の子の印鑑証明等の書類について / 匿名希望 [四国]
一度近くの専門の方に相談してみます。どうもありがとうございました。
No.68 - 2006/08/24(Thu) 13:42:34
相続放棄について / 匿名希望 [北海道]
相続放棄について教えて下さい。

5年前に父が他界して、
長男である弟が自分の居住とは別に
父が住んでいた住居、土地などの管理と色々面倒をみていました。
(父は一人暮らしでした)
生前中、父の世話も弟夫婦がこまめにしてくれておりましたので
父が死亡後間もなくの協議では
遺産の預貯金の1/2、不動産は弟
残りの1/2を私を含む3人で分割相続する事を口頭で交わしてました
(当時、書類の作成は一切行っていませんでした)
年数が経過してきたので、もうそろそろ文書を作成しようとした矢先
兄弟で仲違いが生じてしまい(父に借金があったわけではありません)
父の生前、死亡後色々と取り仕切っていた弟が「放棄する」と
便せんに一筆書き記したものに、印鑑証明同封で私を含む兄弟3人に
送ってきました。

正式に相続放棄は相続開始から3か月以内に家庭裁判所へ申し出ると聞いておりますが
その3か月はとうに過ぎております。
弟にこれまで、家の維持費や父にかかった全ての費用提示を
するように求めてきましたが、
一時期の預貯金1/2相続が頭にあったので、と
領収書を保持していなければ、帳簿付けも全くしていないと言うのです。

また、父が死亡した直後、預貯金が正確にいくらあったのかも
定かではありません。
今現在、存在する父名義の預貯金の分割を弟以外3人で行うように
話しをしていますが
弟の自署で示した「放棄する」の手紙は効力があるのでしょうか。
なければ、どのようにすれば、弟の意志が有効になるのか
ご指導願えませんでしょうか。
(弟に相続の意志は全くありません)

誠にお恥ずかしいお話なのですが
よろしくお願い申し上げます。

No.64 - 2006/08/20(Sun) 18:58:51

Re: 相続放棄について / 脇山事務所
脇山事務所です。
お答え致します。
> 今現在、存在する父名義の預貯金の分割を弟以外3人で行うように
> 話しをしていますが
> 弟の自署で示した「放棄する」の手紙は効力があるのでしょうか。

弟さんは、相続放棄したことにはなりません。
それは、お説のとおりです。
> なければ、どのようにすれば、弟の意志が有効になるのか
> ご指導願えませんでしょうか。
> (弟に相続の意志は全くありません)
>

しかしながら、弟さんの意思を有効にする方法はございます。
それは、弟さんを含めた相続人全員で、遺産分割協議書を作成
し、弟さん以外の方々が 遺産のすべてを取得するような
内容の協議書を作成することです。
実質的にこれで、弟さんの意思は反映されることになります。

No.65 - 2006/08/20(Sun) 22:13:01
遺産分割協議書について / 匿名希望 [中国]
先日、遺産分割協議書の一部作成について
アドバイス頂いた者です。
その節はありがとうございました。

先生のアドバイスのお陰で
その後、全相続人との話し合いで、預貯金と不動産の協議書を分離せずに
一気に片付ける方向で話しがまとまりした。

続いて、遺産分割協議書作成について質問させて下さい。
協議書を作成する上で
登記簿謄本、相続人の住民票・戸籍謄本・印鑑証明、
被相続人の除籍謄本、改製原戸籍、評価証明書の取得を
したのですが、これらを全部、協議書と一緒に綴じ込んだ方がいいのでしょうか

協議書の裏にこれらを一緒に綴じ込むとしたら・・・
登記変更をする際と、預貯金を解約する際に取得したものは
原本ではないといけないと思うのですが
相続一人一人が協議書を保有する場合は
コピーでもいいのでしょうか

度々の質問で恐縮しております。
どうかよろしくお願い申し上げます。

No.62 - 2006/08/19(Sat) 22:40:02

Re: 遺産分割協議書について / 脇山事務所
脇山事務所です。
お答えします。
> 協議書を作成する上で
> 登記簿謄本、相続人の住民票・戸籍謄本・印鑑証明、
> 被相続人の除籍謄本、改製原戸籍、評価証明書の取得を
> したのですが、これらを全部、協議書と一緒に綴じ込んだ方がいいのでしょうか
>

協議書だけで、かまいません。
他の書類を綴じ込む必要はありません。
> 協議書の裏にこれらを一緒に綴じ込むとしたら・・・
> 登記変更をする際と、預貯金を解約する際に取得したものは
> 原本ではないといけないと思うのですが
> 相続一人一人が協議書を保有する場合は
> コピーでもいいのでしょうか

相続人の方お一人お一人は、写しを保有すれば十分です。

原本を保有する必要はございません。

No.63 - 2006/08/19(Sat) 22:47:04
(No Subject) / 匿名希望
1.
被相続人に子供がいなく、相続人は兄弟のみの場合なのですが、
兄弟の中でも、すでに亡くなっている人がいます。
その亡くなった兄弟の子供には相続権はあるのでしょうか。
あるとしたら、何割でしょうか。
2.
被相続人の家と土地を妹が相続することになりましたが、
その家を売って別の家を買う場合に
新しく買う家のほうが安い時、税金がかかると聞いたのですが
その税率は何%になるのでしょうか。

教えてください。お願いします。

No.61 - 2006/08/18(Fri) 23:48:50
(No Subject) / 匿名希望 [中国]
遺産分割協議書について教えて下さい。

被相続人が亡くなって来年1月で丸10年が経過します。
被相続人の資産は土地・家屋、預貯金(農協)があり
負債は一切ありません。
長らくの間、相続について放置していたのですが
農協の預貯金が10年を経過すると無効になると聞いて
今になって慌てて、遺産分割協議書を作成している次第です。

所有している土地が、数カ所あり
被相続人の子供達がどの土地を相続するか、また協議しているのですが
相続人の一人から、とりあえず預貯金だけの遺産分割協議書を作成して
土地・家屋に関しては後々でいいのではないかという
話しが出ました。

農協預貯金を解約する際
添付書類に遺産協議書を提出するようになっているのですが
預貯金だけの遺産分割協議書というのが公に通用するのか
疑問に思っています。

相続人代表の立場である私としては
長年経過してるので、この際一気に片付けたい気持ちで一杯なのですが・・・。

ご指導の程、よろしくお願い申し上げます。

No.58 - 2006/08/14(Mon) 20:19:07

Re: (No Subject) / 脇山事務所
脇山事務所です。
お答えします。
> 預貯金だけの遺産分割協議書というのが公に通用するのか
> 疑問に思っています。

大丈夫です。このような遺産分割も一部の遺産分割として
有効です。
> 相続人代表の立場である私としては
> 長年経過してるので、この際一気に片付けたい気持ちで一杯なのですが・・・。

10年近くも、放置されることは賢明ではありません。
数次相続などが起こるとめんどうですので、
この際、全部の遺産について協議されることに賛成します。

No.59 - 2006/08/15(Tue) 12:20:54

Re: (No Subject) / 匿名希望 [中国]
ありがとうございました。
何とか、全部の遺産について
相続人全員の意向がまとまるように、がんばりたいと思います。

No.60 - 2006/08/16(Wed) 14:08:18
遺産相続について / 匿名希望 [四国]
 遺産相続について教えてください。
今年の初めに父が亡くなりました。父の子供は私と妹、そして前妻の子供が2人います。私の母も妹も前妻の子供たちとは会ったこともありませんが、何とか居場所は確認した次第です。そしてそのうち一人は生活保護を受けているようです。

 質問はここからなのですが、
1.配分は母が1/2、私と妹と前妻の子供たちが1/8ずつであってますでしょうか。

2.父の財産は預金はなく、土地と家だけです。この家には母が一人で住んでおり、売却してお金を作ると住む所がなくなってしまいます。代わりのお金が用意できれば良いのですが、父も母も年金暮らしの上、貯金もありません。この場合はどのようにすれば良いのでしょうか。

3.前妻の子供のうち一人は生活保護を受けてますが、この人が遺産を相続した場合は生活保護が受けられなくなるのでしょうか。

以上よろしくお願いします。


3.

No.54 - 2006/08/12(Sat) 21:03:39

Re: 遺産相続について / 脇山事務所
脇山事務所です。
お答えいたします。
>  質問はここからなのですが、
> 1.配分は母が1/2、私と妹と前妻の子供たちが1/8ずつであってますでしょうか。

お説のとおりです。
> 2.父の財産は預金はなく、土地と家だけです。この家には母が一人で住んでおり、売却してお金を作ると住む所がなくなってしまいます。代わりのお金が用意できれば良いのですが、父も母も年金暮らしの上、貯金もありません。この場合はどのようにすれば良いのでしょうか。
この場合、色々な方法が考えられます。
?@法定相続分で相続登記し、母だけが住めるよう、使用貸借契約を
織り込んだ(片務・無償・要物契約)遺産分割協議の合意書を作成する。
?A土地建物は母親だけが取得し、子供たちは土地建物の評価額の
何分の一かの金銭で決済し、その旨の遺産分割協議書を作成する。

> 3.前妻の子供のうち一人は生活保護を受けてますが、この人が遺産を相続した場合は生活保護が受けられなくなるのでしょうか。


>
>
> 3.

No.55 - 2006/08/13(Sun) 11:37:17

Re: 遺産相続について / 脇山事務所
失礼しました。
 生活保護については、
http://www.mhlw.go.jp/bunya/seikatsuhogo/seikatuhogo.html

を参照ください。

No.56 - 2006/08/13(Sun) 12:21:41

Re: 遺産相続について / 匿名希望 [四国]
早々のご回答ありがとうございました。
また何かありましたらご相談させてください。

No.57 - 2006/08/14(Mon) 10:46:58
代襲相続 / 匿名希望 [中国]
代襲相続について教えて下さい。
祖父が平成10年に他界しました。
祖父には4人の実子がおり、うち1人(三男)は一昨年
他界致しました。
三男には、3人の実子がおり、この3人が他の子供と同様に
相続権があるのことはわかっているのですが
「遺産分割協議書」を作成する際、3人(孫)全員の署名が必要となるのでしょうか。
3人のうちの代表者として一人設定するだけではダメでしょうか。

どうぞ、よろしくお願いいたします。

No.51 - 2006/08/07(Mon) 08:46:14

Re: 代襲相続 / 脇山事務所
脇山事務所です。
お答え致します。
遺産分割協議書には、相続人全員の方の
署名(記名含む)捺印が必ず必要です。
代襲相続人の方も全員の方の署名(記名含む)捺印
が必要です。

No.52 - 2006/08/07(Mon) 13:20:37

Re: 代襲相続 / 匿名希望 [中国]
早々のご回答ありがとうございました。
No.53 - 2006/08/07(Mon) 14:32:02
相続人の範囲 / 匿名希望 [関東]
私にはA、B、Cの3人の兄弟と、父母(共に死亡)の養子が1名います。このたび、兄弟のうちBが死亡しました。
Bは生涯独身で妻子等の相続人はありません。Bの財産として預金があります。
この預金を相続する権利は、実子だけにあるのか、養子にも兄弟と同じ比率による相続権があるのでしょうか伺います。

No.49 - 2006/07/31(Mon) 17:37:01

Re: 相続人の範囲 / 脇山事務所
脇山事務所です。
お答えいたします。
養子になった方は父母(養親)の嫡出子です。
そして、民法727条により、実子との兄弟となります。
したがいまして、平等に相続する権利があることは
疑問の余地は全くありません。

No.50 - 2006/07/31(Mon) 21:19:00
亡き叔父の債権回収について / 匿名希望 [関東]
平成15年7月に私の叔父が亡くなりました。
平成12年〜数回にわたり、第三者への現金の貸付があったようです
叔父の相続は私の母が受けており、このような返還を求める権利も相続されると聞きました。
書面として残ってはおりませんが、銀行の方で相手方への送金が確認されており、通帳にも記帳されております。
金額は全部で400万程になります。
また、相手方の氏名、住所などもわかっております。
返還を求める事は可能でしょうか?

No.46 - 2006/07/29(Sat) 16:21:29

Re: 亡き叔父の債権回収について / 脇山事務所
脇山事務所です。
お答えいたします。
金銭債権も、勿論相続の対象となります。
典型的なものは、銀行への預金債権(消費寄託契約に基づく)
です。
お話では、第3者への金銭消費貸借契約が成立して、
叔父にあたる方が亡くなられて、その債権が400万円程度
ということですが、金銭消費貸借契約書や借用書は
出て来なかったのでしょうか。銀行から相手方へ送金記録が
残っているとのことですが、これは、貸した証拠にはなりません。
相手方が、債務の承認をすれば別ですが、送金記録は
贈与(民法549条)だったかもしれないからです。
相手はそのように主張するかも知れません。
ここは、きちんと借用書なり消費貸借の契約書なり、
確かに貸したという証拠を取得する必要があると考えます。
それさえ判明すれば、現実問題として返還請求できます。

No.47 - 2006/07/30(Sun) 01:02:36
相続の配分について / 匿名希望 [関東]
先日祖母が4月に交通事故で死去(93歳)しまして、祖母の3人の子が相続(取り分)の話でもめております。
話がまとまらなければ法の力を借りることを検討しております。
既に祖父は他界していますので、単純には1/3ずつということになるかと思いますが、
下記の事実を考慮した場合に配分はどのように変わりうるのか、これまでの判例などを知った上で話を進めたいと考えております。

このような情報を入手するにはどうしたらよいのかご教示いただければありがたいです。

<状況>
・祖母には長男(私の父)、次男、三男の3人の子がおり、現在3人とも健在である。
・祖父は祖母が65歳の時に他界。
・それ以降、祖母は事故に会うまで、健在で1人暮らしをしていた(長男の自宅近くに約28年間)。
 生活資金は主に年金。
・三男は、祖父が生きていた頃から、親兄弟と疎遠(全くの音信不通状態)となっていたが、数年前に再開し現在に至っている。
・次男は、自宅が遠方のため、ほとんど祖母に会いに来られない状態であった。
・長男は、祖母が一人暮らしの間、実質ずっと面倒を見てきた(相応の出費がある)。

No.42 - 2006/07/23(Sun) 20:26:39

Re: 相続の配分について / 脇山
脇山事務所です。
お答えいたします。
遺産分割に関するプロパーの判例集といった
もんはございませんが、下のように
http://kanpo.net/item/7883.htmlのような
ものがあります。
またhttp://www.yuhikaku.co.jp/bookhtml/011/011744.html
のように家族法判例百選があります。
本件の場合、ご長男の実質的な寄与分を
どの程度考慮できるかの問題ではないかと考えられますので、
紛争を予防する意味で、相続人全員の方が集まって
腹蔵なく話し合われるのが先決問題ではないかと考えます。

No.43 - 2006/07/24(Mon) 07:41:54

Re: 相続の配分について / 匿名希望 [関東]
回答ありがとうございました。
次男は、三男が親兄弟と疎遠となるに至った原因のせいで、三男とはうまくいっていません。
お互いに顔をつきあわせて話し合うことは全く叶いそうもなく、長男が間に立っている状況です。
やはりそれぞれに思惑があって、次男は、2:1:1、三男は1/3ずつ と主張していて、納得できる根拠がありません。

そこで、「長男が約28年間祖母の面倒を見てきたという事実」は次男も三男も否定しようがありませんので、この事実を金銭に換算するとどのくらいになるのかの情報を得て、それを参考にして長男が次男・三男に配分を提示する。
その提示をきっかけにしても解決に至らないようであれば裁判で決着をつけるしかないのでは、という考えでおります。

必要な情報を得るには、やはり弁護士?に相談するのが近道なのでしょうか?

No.44 - 2006/07/24(Mon) 23:09:34

Re: 相続の配分について / 脇山事務所
お答えいたします。
そうですね。紛争の蓋然性が高い本件では、
お近くの弁護士さんに相談されることを
お勧めいたします。

No.45 - 2006/07/25(Tue) 07:17:28
贈与について / 匿名希望 [甲信越]
一般的に贈与は親が子に財産を与えることを言っていますが、この場合は贈与が可能でしょうか。
?@連れ子(養子縁組していない)に贈与
?A兄弟間の贈与
?B子が親に贈与

No.40 - 2006/07/15(Sat) 12:08:53

Re: 贈与について / 脇山
上?@?A?Bとも、贈与することは何ら問題ありません。
1年間で、110万超える贈与は贈与税の対象になるだけです。

No.41 - 2006/07/15(Sat) 21:00:39
相続手続き代行 / 匿名希望 [外国]
海外在住の者です。
5月に父が亡くなりました。(関東)
本日、周囲の方から帰国して相続手続きをするようにとの連絡が入りましたが、健康上の問題で、帰国が難しい状態です。

帰国せずに代理人をたてて相続手続きをすることは可能ですか?
もし可能な場合、司法書士さん、弁護士さん、のどちらに相談したらよろしいでしょうか?
ちなみに私が唯一の相続人です。

No.36 - 2006/07/07(Fri) 17:16:17

Re: 相続手続き代行 / 脇山事務所
脇山事務所です。
お答えいたします。
> 帰国せずに代理人をたてて相続手続きをすることは可能ですか?
もちろん、可能でございます。
> もし可能な場合、司法書士さん、弁護士さん、のどちらに相談したらよろしいでしょうか?
これにつきましては、どちらに相談された方がいいかは、
依頼者様が判断されることだと思われます。
両者に差はございませんと申し上げるほかないかと思います。
> ちなみに私が唯一の相続人です。

最良だと考えられますのは、放棄事案等で
ないかぎり、いつまでにやらねばならないということも
ございませんので、ご健康の回復を待って
一度帰国されてから、ご自分の眼で相談する相手を確かめる
ことではないでしょうか。

No.37 - 2006/07/07(Fri) 18:19:17

Re: 相続手続き代行 / 匿名希望 [外国]
お答えありがとうございました。

突然の電話で、相続手続きができるのはあと1ヶ月しかないので、すぐ帰国するか、改正原戸籍謄本代理申請に必要な委任状をすぐ送れと言われてパニックになっていました。 

帰国せずとも手続きが可能なことなどを教えていただき、ほっといたしました。
ありがとうございました。

 

No.38 - 2006/07/08(Sat) 17:30:05

Re: 相続手続き代行 / 脇山
脇山事務所の脇山でございます。
補足説明させていただきます。

> 突然の電話で、相続手続きができるのはあと1ヶ月しかないので、すぐ帰国するか、改正原戸籍謄本代理申請に必要な委任状をすぐ送れと言われてパニックになっていました。 
上記事実によりますと、委任状を送付するよう言われたそうですが、仮に相続税申告の案件の場合は、被相続人死亡後10ヶ月以内に申告するというのが、正規の手段でございます。
案件がどのような案件か不明ですが、本件の場合基礎控除額が
6000万円です。遺産の合計評価額がこれを超える場合は
来年3月までに申告が必要です。
> 帰国せずとも手続きが可能なことなどを教えていただき、ほっといたしました。
> ありがとうございました。

何らかのお役に立ててなによりでした。
>  

No.39 - 2006/07/08(Sat) 17:54:18
遺産の相続人について / 匿名希望 [北陸]
叔母が逝去されました。叔母の夫はすでに死亡されています。
叔母の両親も死亡しております。叔母には子供がいません。
叔母の兄弟が5人おります。そのうち3人は死亡しています。叔母の兄弟の生存者は2名です。
叔母の資産相続は
1、生存している兄弟2名となる。
2、死亡している兄弟の子供も相続の権利者となる。
どちらでしょうか、相続の比率も一緒にお教え願います。

No.34 - 2006/07/05(Wed) 17:11:52

Re: 遺産の相続人について / 脇山事務所
脇山事務所です。
お答えします。
> 2、死亡している兄弟の子供も相続の権利者となる。
> どちらでしょうか、相続の比率も一緒にお教え願います。


この場合2の兄弟全員が相続人です。
叔母を入れて兄弟6名とすれば、生存者が5分の1です。
死亡した兄弟一人あたり、5分の1ですから、その5分の1を
その子供達が代襲相続するということです。死亡した兄弟の
子(甥姪)は、親の取り分を均分相続します。

No.35 - 2006/07/05(Wed) 17:27:31
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