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遺産相続 / ダン [近畿]
母親が3年前に死去し、父親が1ヶ月前に病死しました。男3人の子供のうち、父親が死去した時点で病気療養中だった長男が相続手続き開始前の先週になくなりました。長男には嫁と子供が3人います。
この場合、長男の法定相続分は誰が相続することになるのでしょうか?

No.866 - 2008/02/27(Wed) 11:27:17

Re: 遺産相続 / 脇山事務所
お答えします。
説明の便宜上、父を被相続人とした場合長男の相続分は3分の1ですから、その後長男も死亡したとするなら、この3分の1の分はその長男の配偶者と子供がそれぞれ相続することとなります。

No.867 - 2008/02/27(Wed) 11:55:48

Re: 遺産相続 / ダン [近畿]
早速の回答、有難うございました。
被相続人死去の時点で生きていさえすれば、権利が確定すると理解すれば良いのですネ。

No.868 - 2008/02/27(Wed) 16:37:01
法定相続人は? / 神奈川MM [関東]
教えてください。
再婚同士の叔母が亡くなりました。双方とも前妻、前夫がおりそれぞれ3人の子供がおります。
この場合の法定相続人は配偶者の叔父と双方の子供6人となるのでしょうか?
よろしくお願いします。

No.860 - 2008/02/20(Wed) 09:33:18

Re: 法定相続人は? / 脇山事務所
お答えします。叔母を被相続人として、
その法定相続人は叔母の現在の配偶者及び叔母の実子・養子です。
現在の配偶者の連れ子は、叔母にとって姻族です。相続人ではありません。

No.863 - 2008/02/20(Wed) 10:57:59

Re: 法定相続人は? / 神奈川MM [関東]
ありがとうございました。
No.865 - 2008/02/20(Wed) 16:50:08
相続登記がされていなかった! / ぴーちゃん
こんばんは!父で解決できなかった問題で悩んでます。3年前に3人兄弟の長男である父が他界し、更新時期も迫っていることから2件ある借地の建物の権利関係を調べたところ、一方が祖父名義(25年前に死亡)、他方が未登記(都税事務所の登録名義は35年前に死亡の祖母)であることが判明しました。借地の更新はそれぞれ父名義でされており、我々家族が双方に住んでいましたが、遺言等もなく私名義に相続登記すべく遺産分割協議書の作成を試みたところ音信不通気味だった遠方の叔父から拒否され、一軒は立ち退いて欲しいと話がありました。25年以上平穏に住み続けても立退きや借地権の代償金の支払い義務は発生するのでしょうか?また、建物の登記人と借地契約者が違う場合、借地権はどちらに帰属するのでしょうか?教えてください。よろしくお願い致します。
No.861 - 2008/02/20(Wed) 10:47:15

Re: 相続登記がされていなかった! / 脇山事務所
おそらく、被相続人たる祖父が土地を借り、そこに建物を建て居住されたものと考えられます。
25年以上もの間、相続手続きが放置されていたということですが、
祖父死亡の瞬間に、土地・建物ともに法定相続人の共有状態が続いていることになります。祖父の子の一人(叔父)が遺産分割協議を拒否しているということですから、分割の調停申立等の手段により
25年間の精算をきちんとすべきでしょう。

No.862 - 2008/02/20(Wed) 10:54:54
相続時精算課税の贈与者の要件 / hayano [東海]
こんにちは、初めて質問させていただきます。
今度住宅の購入を考えている者ですが、相続時精算課税制度に関して分からない点があるので教えて頂きたく思います。

私が受贈者の場合、相続時精算課税制度の贈与者の要件である特定贈与者とは、実の父母若しくは養父母は該当しますが、義父母(妻の両親)は対象外となるのですか?
相続相談ではないかもしれませんが、お知恵をお貸し下さい。
お願い致します。

No.857 - 2008/02/19(Tue) 10:18:05

Re: 相続時精算課税の贈与者の要件 / 脇山事務所
お答えします。
相続時精算課税制度の受贈者は、贈与者の推定相続人であることが
必要です。相談者が、贈与する者が将来死亡した時点で
被相続人の相続人であることが前提です。
とすれば、おのずから明らかでしょう。

No.858 - 2008/02/19(Tue) 10:39:09

Re: 相続時精算課税の贈与者の要件 / hayano [東海]
義父母(妻の両親)は対象外ということで理解しました。
お忙しいところ、お時間を割いていただき本当に有難うございました。

No.859 - 2008/02/19(Tue) 11:53:55
どうなるのでしょうか? / うーん [関東]
こんばんは!ご教授ください。
祖父が昨年11月、母が12月に他界しました。
祖母はすでに他界しており、母が一人娘でした。
そして、母には父と私(一人っ子)がいます。
この場合、祖父の遺産を母が相続したことにして、その後に
祖父の遺産と母の遺産の総額を父と私が1/2ずつ相続だと
思っています。
祖父の遺産は、田舎の土地があるようで約1億。
母の遺産は、祖母から受け継いだものがあり、約7千万。
母が1億の相続では課税対象額は4千万。
その後、父と私で1億7千万ですが、課税対象額は1億。
この考えでいいでしょうか?
そうすると、母の税額が800〜900万。
父と私で税額が約3000万。
こうなってしまうのですか?
どうやっても相続税が払えないように思うのですが・・・。
考え方、計算はあっていますか?

No.852 - 2008/02/16(Sat) 21:03:42

Re: どうなるのでしょうか? / 脇山事務所

> 祖父が昨年11月、母が12月に他界しました。
> 祖母はすでに他界しており、母が一人娘でした。
> そして、母には父と私(一人っ子)がいます。
> この場合、祖父の遺産を母が相続したことにして、その後に
> 祖父の遺産と母の遺産の総額を父と私が1/2ずつ相続だと
> 思っています。
> 祖父の遺産は、田舎の土地があるようで約1億。
> 母の遺産は、祖母から受け継いだものがあり、約7千万。
> 母が1億の相続では課税対象額は4千万。
> その後、父と私で1億7千万ですが、課税対象額は1億。
> この考えでいいでしょうか?

お説の通りだと考えます。あとは相次相続控除等の控除される場合があればそれを適用します。
物納・延納等の措置もできますれば、税務署にて相談すべきではないでしょうか。

No.855 - 2008/02/18(Mon) 10:34:38
ご教授ください / sn [関東]
 私の実母は賃貸店舗にて飲み屋を営んでおりました。
3年ほど前に身体を壊し、廃業することになったのですが
店舗解約の手続きを私と夫で行った際に
賃貸料や仕入れの酒代、光熱費などを滞納していることがわかりました。
私の夫が店舗賃貸の保証人になっておりましたので
解約の際に100万円近いお金をこちらで負担しました。
消費者金融2社からもお金を借りていたこともわかり
幸い親戚からお金を借りることができましたので
一括返済し、親戚に少しずつ返済することになりました。
そんなことがあっても母はギャンブルをしたり生活を見直さず
私と大喧嘩になり、それ以来疎遠になっております。
母は目先のことしか考えない人で、人生設計もなく
お店のお客であった日雇い労働の男性と暮らしています。
今の母の借金もいくらあるのだか
私にはまるで見えないので亡くなった時には
相続放棄の手続きをするつもりでおります。
疎遠になっている母が亡くなったことを知らずに3ヶ月以上経過してしまった場合
借金の相続をしなければならないのでしょうか?
また相続のこととは離れますが、私は母一人子一人です。
内縁の夫の収入がなくなり母が生活できなくなった場合
このような母を扶養しなければならないのでしょうか。
同居の男性は住民票もどこにあるのだかわからない
住所不定者で母の家(賃貸住宅)に転がり込みました。
また私のような境遇で母の借金を背負わないよう
今からできる対策などありましたら
ご教授いただけると幸いです。よろしくお願いします。

No.849 - 2008/02/16(Sat) 17:16:06

Re: ご教授ください / 脇山事務所
お答えいたします。
まず、母が死亡された場合、相続放棄の手続の起算点は、
母がなくなったという事実を知り、且つ自分が相続人になったことを知った時から起算されます。つまり母が死亡してから3ヶ月ではなく、その事実を知ってから3ヶ月以内ですから、誤解ないよう願います。
また生前の母の借金は、その母が負担するだけで、他の者はたとえ子でも無関係です。負担する必要はありません。
死亡後は上記に記載したように「死亡の事実を知ったとき」から3ヶ月以内に放棄手続をすればよいということになります。
扶養については、直系血族ですからあるていど止むをえないでしょう。

No.850 - 2008/02/16(Sat) 17:43:37

Re: ご教授ください / sn [関東]
早々にお返事ありがとうございます。

「母が死亡してから3ヶ月ではなく、その事実を知ってから3ヶ月以内」ということで
少し安心いたしました。
丁寧な回答ありがとうございました。

No.851 - 2008/02/16(Sat) 18:41:24
どうしたらいいでしょうか? / M.A
実家について相談ですが私は結婚して嫁いでいますが現在実家には退職した両親と独身の弟が住んでいます。
妹もいて妹は母が一人っ子だったので20年ほど前祖母が亡くなる前に祖母の養子として母方の姓を継いでいます。
6年前、妹が結婚する時に妹の主人が養子として母方の姓に入りました。
妹には5歳になる子供が一人います。
実家は10年前に家が立ち退きになり新築をしてその時にローンを組むのに家の4/10が妹の名義になっていますが両親がローンは支払っています。
3年前に妹が癌になりもう末期症状が出ていてそう長くは生きられないと思います。
もし妹が亡くなった場合には妹の主人に実家の権利ができるのでしょうか?
妹は結婚してからも主人と割り勘で生活しており生活費、治療費等も一切主人からもらっていません。
癌になってからはもう3年ほど実家の母が妹の子供の面倒を見ており、子供の食費、被服費なども一切もらっていません。
妹が亡くなれば妹の主人が財産を欲しいと言うのはわかっています。
もし妹の名義になっている分をくれと言われたら家を売るしかないので困っています。
法律ではどうなるのでしょうか?
今のうちに何とか対策をしておかないといけないと思うのですが、どうしたらいいのかわからずご相談しました。

No.847 - 2008/02/08(Fri) 01:08:26

Re: どうしたらいいでしょうか? / 脇山事務所

> 6年前、妹が結婚する時に妹の主人が養子として母方の姓に入りました。
> 妹には5歳になる子供が一人います。
> 実家は10年前に家が立ち退きになり新築をしてその時にローンを組むのに家の4/10が妹の名義になっていますが両親がローンは支払っています。


> もし妹が亡くなった場合には妹の主人に実家の権利ができるのでしょうか?
>回答いたします。

妹さんが死亡された場合その相続人及び法定相続分は、配偶者の夫2分の1子2分の1です。
土地建物は10分の4が妹名義となっているので、その分は夫子供に今のままの状態では行くことになります。
これを何とかするためには、実質的には両親のものだとよく協議なり話をされてその10分の4の名義を両親に戻すなり移転するなりすればとりあえずは、大丈夫でしょう。
「妹の主人が養子として母方の姓」ということですが、両親と養子縁組をした上で婚姻されたということでしょうか。それとも単に入り婿で、姓だけを母方のものを名乗ったということでしょうか。
前者だとするならば、将来両親死亡の際には、妹の夫も推定相続人となります。後者ならそれは起こりません。

No.848 - 2008/02/08(Fri) 10:53:17
教えてください / どりんご [甲信越]
私と妻は再婚同士で二人の間には子供が居ませんでした。(お互いに前夫、前妻の子供は居ます)1年程前に妻が他界し、最近は妻の両親も亡くなりました。妻が亡くなっている今では、妻や妻の連れ子を扶養してきたのに、妻の両親から何も相続できないのでしょうか?
No.844 - 2008/02/02(Sat) 07:28:59

Re: 教えてください / 脇山事務所
妻の両親(例えば妻の父)を被相続人として、相続を考えると、
妻には連れ子がいるとのことですから、その連れ子は、妻の父の相続については、妻の連れ子は代襲相続人となります。
妻の法定相続分を代襲相続人として相続できることになります。

No.846 - 2008/02/03(Sun) 11:15:47
教えていただけますか?2 / FUN [関東]
 先日遺産分割協議書と実印の変更について質問を致しましたFUN
です。あの折は曖昧な表現をしてしまって失礼を致しました。

遺産分割協議書を作成するに当たっては何の問題もなく決着し、
今も不満もありませんし、家族間の関係も円満です。

ただ銀行印と実印は分けておきたいのとその他もろもろの事情が
あって実印を新たにしたいと思って、印鑑は作りました。しかし
まだ印鑑登録はしていません。このまま新たに作ったものを
印鑑登録をして実印にしてしまうと、遺産分割協議書を作り直さなければならないのですか?

 それともう一点教えていただきたい事がございます。
私と夫の間には子どもがおりません。なので私が実母より先に
死ぬ様な事があれば、実母が暮らす家がどうなるのかが不安です。
実父が残した財産は現在実母が暮らす土地家屋のみです。
このような場合、公正証書で遺言を残しておけば配偶者の遺産に
手を付けられないと聞きましたが、本当でしょうか?

改めてお教え頂きたくお願い致します。

No.843 - 2008/02/01(Fri) 13:17:20

Re: 教えていただけますか?2 / 脇山事務所
本件は、印鑑証明の有効期限(3ヶ月以内がほとんどです)以内に
手続が終了すれば、そのままの以前の実印押捺のままでも大丈夫ですが、3ヶ月を過ぎて手続する場合は、新たな実印押捺と印鑑証明書の添付が必要となります。協議書の文言はそのまま大丈夫ですから、印鑑の押捺を新しい実印で押捺し、印鑑証明書も新たに交付を受けることが肝要です。
遺言については、遺言者が誰で、受遺者が誰で推定相続人が何名いるか事実関係が曖昧なため回答ができない状態です。

No.845 - 2008/02/03(Sun) 11:11:48
教えていただけますか? / FUN [関東]
初めてメール差し上げます。数年前に実父が急逝しました。
慌しく時間が過ぎるままに遺産分割協議書を作成せねばならない
期限が来てしまい、手持ちの銀行印を実印として登録し、
協議書に捺印しました。
けれど諸般の事情によりこの度新たに実印を整えようと思います。
印鑑は出来てきましたが、実印として登録する前に必要な手続きについてお教え頂きたくお願い申し上げます。
お返事お待ち致しております

No.841 - 2008/01/30(Wed) 23:27:19

Re: 教えていただけますか? / 脇山事務所
ご相談の具体的内容が不明(遺産分割協議書のやり直しのことか?)のため、回答ができません。
[実印として登録する前に必要な手続]とは、何の手続でしょうか。

No.842 - 2008/01/31(Thu) 11:16:08
教えて下さい / ぐりーん [関東]
 相談します

 はじめまして、グリーンと申します。
 自分の頭の中で悩んでいた事をご相談します。

 私の父は、もう長いこと色々な病気をし、歩行困難、脳梗塞、痴 呆、などで闘病中です。最近、内臓系の病気で入院してしまいと ても弱ってきています。
 そんな状況の時に、姉から相談があると連絡が入りました。 

 その姉は、

 自分の嫁ぎ先で、そこの父が病気(内臓系と痴呆)になった時に
 相続を考えて(義兄の考えで)義父の養女になっていました。  
 そのことを、両親、妹の私は何も知らされていませんでした。
 養女と言っても、元の親とは縁を残さない形を選んで養女になっ たようです。
 後日、母からその話を聞かされ、私にはとてもショックでした。
 父だけそれを知りません。

 数年前義父は他界。
 
 そして今回、親の命が危ないかも・・・という時になったら、
 「養女という形を解消できるそうなのでそうしようと思う、それ  には2名分のサインがいるからしてほしい。説明をするか    ら、会いたい」と言ってきたです。
  今回も義兄の考えでしょう。

  実家の母は、書類をサインしておいてと手渡されたそうです。
 
  私は、(ここには書きませんが)色々な意味で冷酷な義兄、姉  がどうしても感情的に許せないのですが、法律的には籍の    行き来は、そんなに簡単にできてしまうことなのでしょうか?
  珍しい事例でもないのでしょうか?
  
  
  
  
 
 
 
 





 


 
 
 

No.839 - 2008/01/24(Thu) 12:48:51

Re: 教えて下さい / 脇山事務所
所謂実親子関係を切る特別養子制度は、養子となるものが満6歳未満でないとなりません。本件では、実親子関係はそのまま残ります。だとすれば回答もおのずから明らかでしょう。
No.840 - 2008/01/24(Thu) 13:08:51
教えてください / はる
はじめまして。はると申します。
お忙しいところ恐れ入りますがよろしくお願いいたします。

両親が購入し経営していたアパートが何件かありました。
高齢になってからは兄に全ての管理を任せていました。
その兄が急に亡くなり、全てが兄の名義になっていたため、
兄の前妻との子供に全ていってしまいました。
不動産も、家賃収入の入る口座も全てです。

父は3年前に他界しています。
母は1件だけでも返して欲しいと思っているのですが、
これを取り戻すことは難しいでしょうか。
もし可能性があるとして、まずどうすれば良いでしょうか。
どうかよろしくお願いいたします。

兄はアルコール依存症で、仕事も持たず、
離婚後は両親とずっと同居していました。

母は、まさか全てを持っていかれると思っておらず、
とてもショックを受けています。

どうぞよろしくおねがいいたします。

No.837 - 2008/01/21(Mon) 11:58:45

Re: 教えてください / 脇山事務所
生前正当な手続を踏んで、名義人たる父又は母が兄に贈与したとするなら救済措置はありえません。兄に多大な贈与税がかかるだけです。兄が勝手に無断でなした行為ならば、訴訟でしか救済できませんが、証明責任等の所在により
極めて困難な作業が待ち受けているやもしれません。いずれにせよ訴訟の専門家たる近隣の弁護士さんに相談すべきでしょう。

No.838 - 2008/01/21(Mon) 13:22:33
相続のやりなおしについて / こーもり [北海道]
今回、自分からみて祖父ですが、他界のためその遺産を長女、次男、長男(実は長男他界のためその子供3人(A,B,C)が受け取り、長男の配偶者も他界)が受け取るようになっております。私は、上記のAにあたります。先日遺産分割協議書への合意手続きなども終了し、相続税も期限までに納めてきたようです。(代表者は次男です。)遺産はおよそ10億で数億納税しています。実は、長男分としては、多々諸事情があり13.2%の配分。これをABC3人で配分のため一人4.4%です。納税後に本来申告しなければならないものが出てきたとき(例えば、祖父が購入した非常に価値のある木が庭にあったけど、誰も気がつかず、後に税務署から指摘されたなど)当然相続額は多くなり、相続税も増えるので延滞?とともに納税することになりますが、それは私たちABCにも負担する義務があるとのことです。ただ、私たちは4.4%と微小なため、場合によっては本来の(増えた分含めた)相続額からしてみると、2%とかなる可能性だってあります。こういった場合、再度4.4%を維持すべく、やりなおしすることは出来るのでしょうか?
理由ありまして(次男と長女)対立 長男という複雑な関係になっております。

No.835 - 2008/01/19(Sat) 01:29:43

Re: 相続のやりなおしについて / 脇山事務所
共同相続人全員の合意があれば、遺産分割協議のやり直しも可能です。但しその場合は、最初の協議より配分が増える者は贈与税がかかる蓋然性が高いことに注意される必要があります。
詳細は、税の専門家である近隣の税理士さんにご相談ください。

No.836 - 2008/01/19(Sat) 10:31:43
教えてください / やまさん [東海]
昨年の12月に妻の母が他界しました。相続人は、脳梗塞で倒れ要介護4級の配偶者と妻の兄と妻の3人です。
質問が2点ありますがどうぞよろしくお願いいたします。
 まず、1点目ですが、先日妻が兄に言われ、農協の貯金を下ろすために印鑑証明と戸籍謄本を持ってたぶん兄が受け取ることに同意するような用紙に記名調印してきました。
解約したお金全部を兄はその場で兄名義の通帳に約500万入れました。もうそのお金は兄のものになったのでしょうか?妻は、ただ、一旦現金化し、後で協議するもんだと思い、記名調印したと言っているが、兄はもう自分が受け取ることに同意したのだからと言ってすべて兄のものになっている。妻はもう、この相続財産の4分の1を請求できないのでしょうか?なお、妻は、相続財産がどれだけあるか知らされていません。遺産分割協議したつもりもないと言っています。兄は、遺産分割協議書を作成する気配はないようです。
 そして、本日簡易保険の請求をするから印鑑証明を持って記名調印するように言ってきたので、相談させていただきました。
 農協の保険1000万円は受取人が兄に指定してあったらしく、妻の相続財産ではたぶんないため、隠していたみたい。
 簡易保険の死亡保険金を兄を代表者にして受け取ってもらってからでも先ほどの農協の貯金を含めて総相続財産を確定してから遺産分割協議はできるのでしょうか?

No.832 - 2008/01/16(Wed) 00:32:30

Re: 教えてください / 脇山事務所
相続人の一人が、遺産共有状態の財産を恣意的に独り占めする行為は、刑法上252条の横領罪という犯罪です。
生命保険金は、受取人が特定されていればそれはその受取人の固有財産です。もちろん遺産分割協議はすべての遺産を明らかにした後協議するのが妥当でしょう。
生前の土地等の贈与行為の有効無効の可否は、本件の場合訴訟でしか解決の方法はないでしょう。

No.834 - 2008/01/16(Wed) 12:43:20
教えてください NO.2 / やまさん [東海]
 すみません、もう一点目ですが、平成8年に脳梗塞で倒れ要介護4級の妻の父名義であった家・土地。田・畑等が兄と兄嫁の名義にしてあるそうです。
兄に、妻は、もう父親の名前になっているものはないと言われたそうだ。もし、それが本当なら私は、要介護状態の意思能力がないしゃべれない父親が贈与行為できるのか不思議に思いました。こんな状態でも可能なのでしょうかどうか教えていただけませんか?。
 成見後見人も立てていないと思うし、立てても、父親の子である妻の同意がいるのではないのかな?と疑問に思っています。

No.833 - 2008/01/16(Wed) 01:04:17
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