今回、自分からみて祖父ですが、他界のためその遺産を長女、次男、長男(実は長男他界のためその子供3人(A,B,C)が受け取り、長男の配偶者も他界)が受け取るようになっております。私は、上記のAにあたります。先日遺産分割協議書への合意手続きなども終了し、相続税も期限までに納めてきたようです。(代表者は次男です。)遺産はおよそ10億で数億納税しています。実は、長男分としては、多々諸事情があり13.2%の配分。これをABC3人で配分のため一人4.4%です。納税後に本来申告しなければならないものが出てきたとき(例えば、祖父が購入した非常に価値のある木が庭にあったけど、誰も気がつかず、後に税務署から指摘されたなど)当然相続額は多くなり、相続税も増えるので延滞?とともに納税することになりますが、それは私たちABCにも負担する義務があるとのことです。ただ、私たちは4.4%と微小なため、場合によっては本来の(増えた分含めた)相続額からしてみると、2%とかなる可能性だってあります。こういった場合、再度4.4%を維持すべく、やりなおしすることは出来るのでしょうか? 理由ありまして(次男と長女)対立 長男という複雑な関係になっております。
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No.835 - 2008/01/19(Sat) 01:29:43
| ☆ Re: 相続のやりなおしについて / 脇山事務所 | | | 共同相続人全員の合意があれば、遺産分割協議のやり直しも可能です。但しその場合は、最初の協議より配分が増える者は贈与税がかかる蓋然性が高いことに注意される必要があります。 詳細は、税の専門家である近隣の税理士さんにご相談ください。
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No.836 - 2008/01/19(Sat) 10:31:43 |
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