遺産配分でわからなくなっています。教えて下さい。 Aさんには妻Bと子が2人(CとD)います。Aさんがなくなり遺産相続という話になり戸籍等を調べたところ、前妻の子Xが1人いました。 この場合、配分としはB=1/2 C=D=X=1/6になると思います。しかし、AとBは小さいながらも商店を経営しておりAとBが共同で営んでいたのですが、通帳や土地名義等は全てAになっていました。この場合Bに寄与分があると思うのですが寄与分はどれくらいになるのでしょうか? さらに、CとDは大学に行っておりXは行っていないということで、Xからはその費用も遺産だと云ってきています。本当なのでしょうか?本当であればいくらぐらいを考えればよいのでしょうか?
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No.29 - 2006/07/04(Tue) 12:47:25
| ☆ Re: 寄与分と前妻の子 / 脇山事務所  | | | 脇山事務所です。 お答えいたします。 > この場合、配分としはB=1/2 C=D=X=1/6になると思います。 お説のとおりです。
しかし、AとBは小さいながらも商店を経営しておりAとBが共同で営んでいたのですが、通帳や土地名義等は全てAになっていました。この場合Bに寄与分があると思うのですが寄与分はどれくらいになるのでしょうか? 寄与分については、?@共同相続人間の協議で定めます。どれ位 になるかは、一概に決められません。?A寄与分協議が、まとまらない場合、家庭裁判所が決めます。申し立て時期は、相続開始後遺産分割終了前です。 > さらに、CとDは大学に行っておりXは行っていないということで、Xからはその費用も遺産だと云ってきています。本当なのでしょうか?本当であればいくらぐらいを考えればよいのでしょうか? 本件の場合、異義のある相続人はXでしょうから、Xの主張は、CとDが特別受益したのではないかという解釈論に帰着します。903条は「生計の資本として、贈与を受けた」云々の表現をとっていますので、 CとDが特別受益者だと考えられる可能性はある程度あると思われます。現実に幾らかどうかは、にわかに判断できません。ここは、全員の相続人が集まって協議するべきだと考えます。
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No.30 - 2006/07/04(Tue) 16:49:35 |
| ☆ 寄与分と前妻の子 / 匿名希望 ♂ [関東]  | | | ご回答ありがとうございます。 大学の件ですが、C,D,Xの皆50歳以上で約30年前のこととなるのですが、当時の授業料でCが国立で50万円(授業料免除等もある)、Dが国立で150万円となった場合、Xへの配分はどの程度考えたらよいのでしょうか? また、20年もまえのことなので利息も加味する必要があるのでしょうか? 仮にXに50万円とし年5%金利で計算すると30年間で200万円を超えてしまうようなこともありますが、遺産配分で金利を加味することはあるのでしょうか?
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No.31 - 2006/07/05(Wed) 09:26:44 |
| ☆ Re: 寄与分と前妻の子 / 脇山事務所  | | | 当時国立大学の授業料年12000円ですが、 特別受益を考慮される際重要なメルクマールは、 903条の「生計の資本」だとおもわれます。 生計の資本としての贈与がいかほどかです。 これを基準に相手方にどのように妥協若しくは、 うまく相手方と協議するかの問題だと考えますが。 紛争になった場合は、費用も手間隙もわずらわしい ほどかかります。その辺をどう考えるかの問題です。
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No.32 - 2006/07/05(Wed) 11:58:36 |
| ☆ 寄与分と前妻の子 / 匿名希望 ♂ [関東]  | | | 回答どうもありがとうございます。 あまり詳しいこともかけず申し訳ありませんでした。 どちらにしても当人同士の協議で進めたいと思います。 ありがとうございました。
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No.33 - 2006/07/05(Wed) 12:13:01 |
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