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寄与分と前妻の子 / 匿名希望 [関東]
遺産配分でわからなくなっています。教えて下さい。
Aさんには妻Bと子が2人(CとD)います。Aさんがなくなり遺産相続という話になり戸籍等を調べたところ、前妻の子Xが1人いました。
この場合、配分としはB=1/2 C=D=X=1/6になると思います。しかし、AとBは小さいながらも商店を経営しておりAとBが共同で営んでいたのですが、通帳や土地名義等は全てAになっていました。この場合Bに寄与分があると思うのですが寄与分はどれくらいになるのでしょうか?
さらに、CとDは大学に行っておりXは行っていないということで、Xからはその費用も遺産だと云ってきています。本当なのでしょうか?本当であればいくらぐらいを考えればよいのでしょうか?

No.29 - 2006/07/04(Tue) 12:47:25

Re: 寄与分と前妻の子 / 脇山事務所
脇山事務所です。
お答えいたします。
> この場合、配分としはB=1/2 C=D=X=1/6になると思います。
お説のとおりです。

しかし、AとBは小さいながらも商店を経営しておりAとBが共同で営んでいたのですが、通帳や土地名義等は全てAになっていました。この場合Bに寄与分があると思うのですが寄与分はどれくらいになるのでしょうか?
寄与分については、?@共同相続人間の協議で定めます。どれ位
になるかは、一概に決められません。?A寄与分協議が、まとまらない場合、家庭裁判所が決めます。申し立て時期は、相続開始後遺産分割終了前です。
> さらに、CとDは大学に行っておりXは行っていないということで、Xからはその費用も遺産だと云ってきています。本当なのでしょうか?本当であればいくらぐらいを考えればよいのでしょうか?
本件の場合、異義のある相続人はXでしょうから、Xの主張は、CとDが特別受益したのではないかという解釈論に帰着します。903条は「生計の資本として、贈与を受けた」云々の表現をとっていますので、
CとDが特別受益者だと考えられる可能性はある程度あると思われます。現実に幾らかどうかは、にわかに判断できません。ここは、全員の相続人が集まって協議するべきだと考えます。

No.30 - 2006/07/04(Tue) 16:49:35

寄与分と前妻の子 / 匿名希望 [関東]
ご回答ありがとうございます。
大学の件ですが、C,D,Xの皆50歳以上で約30年前のこととなるのですが、当時の授業料でCが国立で50万円(授業料免除等もある)、Dが国立で150万円となった場合、Xへの配分はどの程度考えたらよいのでしょうか?
また、20年もまえのことなので利息も加味する必要があるのでしょうか? 仮にXに50万円とし年5%金利で計算すると30年間で200万円を超えてしまうようなこともありますが、遺産配分で金利を加味することはあるのでしょうか?

No.31 - 2006/07/05(Wed) 09:26:44

Re: 寄与分と前妻の子 / 脇山事務所
当時国立大学の授業料年12000円ですが、
特別受益を考慮される際重要なメルクマールは、
903条の「生計の資本」だとおもわれます。
生計の資本としての贈与がいかほどかです。
これを基準に相手方にどのように妥協若しくは、
うまく相手方と協議するかの問題だと考えますが。
紛争になった場合は、費用も手間隙もわずらわしい
ほどかかります。その辺をどう考えるかの問題です。

No.32 - 2006/07/05(Wed) 11:58:36

寄与分と前妻の子 / 匿名希望 [関東]
回答どうもありがとうございます。
あまり詳しいこともかけず申し訳ありませんでした。
どちらにしても当人同士の協議で進めたいと思います。
ありがとうございました。

No.33 - 2006/07/05(Wed) 12:13:01
教えてください。 / 匿名希望
このたび、妹と喧嘩状態になりました。
私から見ると好き勝手してきたように思うのですが、本人曰く、親や姉妹と縁を切りたいとのことです。
 今妹夫婦は父名義(養父10年前に他界)のマンションに無償で住んでいます。そのため「縁を切る」の発言に頭に来た母より、引っ越しを言われ、出ると言ったものの、先立つものがないらしく今度は遺産を相続したいと言い出しました。遺産といえども、父の名義はそのマンションと今年満期になった定期しかありません。
 その父は妹の短大の授業料を払ってくれました。また結婚資金に150万もらったりといろいろ親からしてもらっているにもかかわらず、それは親のえごだと言い張ります。本人も親となり子どもがいるのに、話しても分からず、どうしようもありません。
 本人は家裁へかけると言っています。
父が寝たきりになっても見舞いにも来ず(母の再婚相手でいろいろな気持ちがあったようですが)好き勝手してきたのに、彼女には遺産を相続する権利はあるのでしょうか?(いろいろもらっていたものは生前分与と言うことにはならないのでしょうか?)
また本人は財産目録を作ると言っているのですが、父の財産目録を娘が作成することは可能なのでしょうか?

No.26 - 2006/06/29(Thu) 22:33:44

Re: 教えてください。 / 脇山事務所
脇山事務所です。
お答えします。
> 父が寝たきりになっても見舞いにも来ず(母の再婚相手でいろいろな気持ちがあったようですが)好き勝手してきたのに、彼女には遺産を相続する権利はあるのでしょうか?
ご質問の内容から、事実関係が確定できかねますが、
養子縁組された妹さんは、被相続人の嫡出子ですから、相続人
であることは疑問の余地はありません。

> また本人は財産目録を作ると言っているのですが、父の財産目録を娘が作成することは可能なのでしょうか?

遺言書があり、その遺言書に遺言執行者が 記載されているなどの
場合は、遺言執行者が財産目録を作成致しますが、そうでない限り
財産目録作成はどなたでも可能です。

No.27 - 2006/06/30(Fri) 10:48:12

Re: 教えてください。 / 匿名希望
早速の返信ありがとうございました。
義弟がこのBBSを見ることがあるかとも思い、詳しくは記載できませんでした。
家裁へかけると言っているので、そこでまたご相談させてください。

No.28 - 2006/07/01(Sat) 12:48:23
宜しくお願いします。 / 匿名 [関東]
相続についてまったく分からなく困っております。
3年前に母が亡くなり、
いろいろな事情でまだ遺産相続手続きをしてません。
このような場合今からでも手続き可能です?
父はすでに他界しており、私を含め息子三人です。
母に借金はありませんでした。

No.24 - 2006/06/23(Fri) 16:58:56

Re: 宜しくお願いします。 / 脇山事務所
脇山事務所でございます。
お答え致します。
相続手続につきましては、いつまでにということは
ありませんので、今からでも可能ですので、お近くの
専門の方などを当たって見られては如何でしょうか。
また、当事務所でも具体的なご事情をお聞きし、対応も
可能です。掲示板の性質上 中々に公に出来ないことも
あるかと思います。そういう場合は
http://form1.fc2.com/form/?id=15770のようにご相談
もお受けいたしておりますので、よろしくお願い致したい
ところです。

No.25 - 2006/06/23(Fri) 17:15:34
相続人が死亡した場合 / A妻の兄 [関東]
複雑な状況で困っております。

A夫妻がおり、A夫が死去しました。
子供はいません。遺言もありません。
A夫には、プラス財産よりマイナス財産が多い状況です。
法定相続人は、A妻とA夫の母がそれぞれ2/3と1/3となると思いますが、A夫の死去後1週間でA妻も死去しました。
この場合、代襲相続でA妻の父母がそれぞれ1/3の法定相続人になると思います。
A妻の生存中には、A夫の遺産相続については単純承認も相続放棄もしておりません。
A妻自身の財産は、プラス財産のみです(A夫のマイナス財産を考えないものとする)。

ここから質問なのですが、
A妻の両親は、A夫の財産はマイナス財産が多いので相続放棄をしようと考えています。
その場合、A妻のプラス財産も相続放棄しなければならないのでしょうか?
また、夫妻の住居であったアパートを解約するにあたり、家具等の処分を行いたいのですが、相続放棄を考えている場合には処分を行ってはいけないのでしょうか?(家具は遺産なのかどうか?)
家具等は高級品ではありません。

よろしくお願いいたします。

No.22 - 2006/06/23(Fri) 00:34:57

Re: 相続人が死亡した場合 / 脇山事務所

> ここから質問なのですが、
> A妻の両親は、A夫の財産はマイナス財産が多いので相続放棄をしようと考えています。
> その場合、A妻のプラス財産も相続放棄しなければならないのでしょうか?


脇山でございます。
お答え致します。
まず、A妻のご両親は、A夫の死亡についての代襲相続人ではありません。A夫の死亡については、そもそも相続人ではありえません。
但し、A夫の死亡につきその配偶者A妻が相続した法定相続分3ぶんの2をそのままA妻が後日死亡したことで、本位相続するという形式になります。即ち 本件の場合A妻のご両親は、被相続人たるお子さん(A妻)の財産(既にA夫の財産も含んだ形のもの)を包括的に承継することになります。従いまして、本件では、ばらばらに
放棄できるかという観念そのものが出てきません。あくまで一体のものとお考えください。

> また、夫妻の住居であったアパートを解約するにあたり、家具等の処分を行いたいのですが、相続放棄を考えている場合には処分を行ってはいけないのでしょうか?(家具は遺産なのかどうか?)
> 家具等は高級品ではありません。


この場合、家具類も当然に動産類ですから、被相続人の遺産の範疇
に入ります。従いまして、民法921条1項1号の適用される局面です。処分すると、単純承認したとの蓋然性が極めて強く働きます。

No.23 - 2006/06/23(Fri) 16:29:47
宜しくお願い致します。 / あらい [中国]
どうぞ宜しくお願い致します。

7年前に父親は死亡しましたが父は5人兄弟で父を含めて

3人が死亡、長女と長男が健在です。長女は(85歳)

長男は83歳でその配偶者も健在ですが長女(85歳)は

病で亡くなる寸前です。長女は資産家ですが生涯独身にて

配偶者はいません。父は亡くなりましたが配偶者は(現母親)

は健在です。父の兄弟(独身)が亡くなった場合、父も

死亡してますがその配偶者の息子に父兄弟の財産分与は

関係あるのでしょうか?

No.18 - 2006/06/16(Fri) 01:19:15

Re: 宜しくお願い致します。 / 脇山事務所
脇山でございます。
ご質問にお答えいたします。
「父の兄弟(独身)が亡くなった場合、父も

死亡してますがその配偶者の息子に父兄弟の財産分与は

関係あるのでしょうか?」

父上のご兄弟が、独身のままお亡くなりになった場合は、配偶者・子が無い場合、
?@遺言書の有無をまず確認します。
?A遺言がなければ、相続人はご兄弟です。兄弟の一部に
被相続人より先に死亡されたご兄弟があれば、その兄弟の
子が代襲相続人となります(被相続人から見て、甥・姪に
当たる方々)。
あらいさんは、代襲相続人として相続権があります。

No.19 - 2006/06/16(Fri) 10:31:03

Re: 宜しくお願い致します。 / あらい [中国]
脇山様早速のご返答ありがとう御座いました。

もやもやが取れました。

No.21 - 2006/06/17(Sat) 01:02:45
今後の父の遺産相続 / 匿名希望 [東海]
脇山様

相続のことで質問があります。よろしくお願いいたします。

先日、父が入院する際に、兄(数年前に死亡)の嫁が入院手続き書類を持ってきました。
その書類の彼女の続柄が「養女」となっていました。
そのことを私も兄弟も知りませんでしたし、肝心の父親も知らないと言いました。

これは相続のことを考えるとかなり違法性の高いものなのではないでしょうか?
市役所へ戸籍謄本を確認しようとしましたが、
「兄弟の分は見せられない」と、拒否されてしまいました。
この場合、もし仮に彼女が養女と本当になってしまっていたら、
相続権は認めざるをえないのでしょうか?

そもそもそんな簡単に兄嫁が養女となれるのでしょうか?
その養女申請書類は兄弟は見る事はできないのでしょうか?

No.16 - 2006/06/09(Fri) 23:59:52

Re: 今後の父の遺産相続 / 脇山

> 先日、父が入院する際に、兄(数年前に死亡)の嫁が入院手続き書類を持ってきました。
> その書類の彼女の続柄が「養女」となっていました。
> そのことを私も兄弟も知りませんでしたし、肝心の父親も知らないと言いました。
>

お答えいたします。
養子縁組の一方の当事者たる父上が、養子縁組された覚えがないのですから、兄嫁さんは、養女ではないと考えられます。
仮に養女となっていた場合、それは、父上が養子縁組される意思のないものとして、無効です。


> 市役所へ戸籍謄本を確認しようとしましたが、
> 「兄弟の分は見せられない」と、拒否されてしまいました。
> この場合、もし仮に彼女が養女と本当になってしまっていたら、
> 相続権は認めざるをえないのでしょうか?
>

父上の戸籍謄本除籍謄本類をまず、申請されて、次に
親族の戸籍関連書類を申請してください。
役所が、上のような回答をするのならば、父上の委任状を取った上で、父上からの申請で、ご兄弟の戸籍も見ることができると考えます。
その上で、戸籍に記載があれば、それは縁組意思のない無効な縁組ですから、戸籍法114条により、戸籍の訂正の申請をされてください。

No.17 - 2006/06/11(Sun) 15:55:25

Re: 今後の父の遺産相続 / 匿名希望 [東海]
丁寧なご回答、ありがとうございました。
今後の事はしっかり話し合いをしたいと思います・・・。

No.20 - 2006/06/16(Fri) 22:30:22
祖母の遺産相続 / 匿名希望
主人の祖母が先日亡くなりました
私達夫婦は、祖母の所有する土地に
亡義父(祖母より前に没)が建てた住宅に住んでおります
祖母が亡くなり、当然、他の相続人(亡義父の兄妹)
が土地の相続を求めてきました
私達は、「父の建てた家に住み続けたいので、この土地を買い取り
それに見合った金額をきちんと皆さんにお支払いします」と
言ったのですが、他の相続人達がそれでは駄目だと言うのです
「家を取り壊して、更地にし、売ったお金を皆で分けたい」と
何でも、亡義父が祖母の土地に家を建てた事に
他の相続人の中に、当時から納得しておらず
それが原因で、生前の義父とも不仲な人が居るのです
「祖母の介護など、何もしないに等しかった義父の家を
置いておく事は心情的に許せない」と言う感じで
私達がここに住み続ける事(土地を買い取る事)を絶対に
許さない。と言うような感じなのです
このような主張は飲まないといけないのでしょうか
亡義父の建てた家は、築16年は経っていますが
まだまだ住める家なので、取り壊すなどどうしても納得が
出来ないのです。

No.13 - 2006/06/02(Fri) 19:34:45

Re: 祖母の遺産相続 / 脇山
> 主人の祖母が先日亡くなりました
> 私達夫婦は、祖母の所有する土地に
> 亡義父(祖母より前に没)が建てた住宅に住んでおります
> 祖母が亡くなり、当然、他の相続人(亡義父の兄妹)
> が土地の相続を求めてきました
> 私達は、「父の建てた家に住み続けたいので、この土地を買い取り
> それに見合った金額をきちんと皆さんにお支払いします」と
> 言ったのですが、他の相続人達がそれでは駄目だと言うのです


お答えします。上の案は、遺産分割の方法として、有効だと考えられます。他の法定相続人の方々に土地の持分に見合う相応の金銭を支払い、土地の上に存在する建物をそのまま活用できる方法ですね。本件の場合の分割の手法としての良い案だと考えます。
 反対される方は、感情的になっておられるようですね、
仮に、土地を相続人間で、法定相続分どおりに分ける分割案が
決まると、建物と土地の所有者が違うので、利用権原のない建物となりますので、新たに土地所有者(この場合共有者全員)と、賃貸借契約なり、使用貸借契約なり締結しませんと、取り壊さざるを
得なくなる蓋然性が高いとおもわれます。


> 「家を取り壊して、更地にし、売ったお金を皆で分けたい」と

仮に更地にしたとしても、土地は共同相続人間の共有になると、
いざ、売りたい場合、今度は其の中の誰かが、反対するとなかなか
売ることも面倒になることが考えられます。

> 何でも、亡義父が祖母の土地に家を建てた事に
> 他の相続人の中に、当時から納得しておらず
> それが原因で、生前の義父とも不仲な人が居るのです
> 「祖母の介護など、何もしないに等しかった義父の家を
> 置いておく事は心情的に許せない」と言う感じで
> 私達がここに住み続ける事(土地を買い取る事)を絶対に
> 許さない。と言うような感じなのです
> このような主張は飲まないといけないのでしょうか
> 亡義父の建てた家は、築16年は経っていますが
> まだまだ住める家なので、取り壊すなどどうしても納得が
> 出来ないのです。


現在のままでは、分割前の共有状態が続きますが、ここは、一度
全員の方が、集まって話し合われたら如何でしょうか。

No.14 - 2006/06/02(Fri) 22:59:23

Re: 祖母の遺産相続 / 匿名希望
丁寧なご回答、ありがとうございました
もう一度、他の相続人達と話し合いの場を持ちたいと思います

No.15 - 2006/06/06(Tue) 15:19:11
相続について / 匿名希望 [九州]
先日、兄ががんで死去いたしました。兄は保険、死亡退職金などがでますが、法定相続人である妻とは、過去5年間別居しており、兄は両親の家で生活をしていました。1年前には離婚届に捺印し妻にだしておりましたが、妻が役所へ届けていなかったようです。この場合でも法定相続人である妻に100%支払われるのはやむを得ないのでしょうか? せめて、5年間最期に過ごし、兄の生活を援助していた両親に少しでも分担があるといいのですが。
No.7 - 2006/05/30(Tue) 11:25:45

Re: 相続について / 脇山
匿名希望様

お答えいたします。
兄上の実のご両親が健在ならば、
次のようになります。
民法の建前ですと、900条1項第2号の適用です。
即ち、ご両親が全体で3分の1を相続し、3分の2が
妻の取り分です。因みにご両親が、兄上の生活をご自分の
負担にて行っていた場合は、904条の2の寄与分も考えられる
ところですので、3分の1よりも実質多くなる可能性があります。

No.8 - 2006/05/30(Tue) 18:50:11

Re: 相続について / 脇山
補足説明です。上の結論は、夫婦間に子供がいないことが前提です。
No.9 - 2006/05/30(Tue) 21:39:23

Re: 相続について / 匿名希望 [九州]
脇山様

ご回答ありがとうございます。
今回の場合、夫婦間の子供がいますので
両親への相続はないという結論になるのでしょうか?
よろしくお願いします。

No.11 - 2006/05/31(Wed) 14:03:32

Re: 相続について / 脇山
ご夫婦にお子さんがいるのであれば、配偶者2分の1、子全体で2分の1です。この場合、実の親御さんは相続人ではありません。
No.12 - 2006/05/31(Wed) 15:07:16
(No Subject) / 遺言のこと [関東]
脇山様
この掲示板を利用させていただきます。
遺言のことで、ご質問します。
父の遺言状が見つかり、家庭裁判での検認もすみました。
土地と建物は、母親が取得すると書いてあったので、
そのとおり、名義変更に法務局へ行きましたが、
法務局の担当者は、この遺言では、そのまま登記はできない
と言われました。
正確に書いてないからという理由ですが、
いまいち理解ができません。うまく表現できないので、悪いのですが、教えてもらえませんか。

No.4 - 2006/04/27(Thu) 02:23:15

Re: (No Subject) / 脇山
回答いたします。
> 法務局の担当者は、この遺言では、そのまま登記はできない
> と言われました。


自筆証書遺言の場合、土地建物の登記簿謄本どおりに記載が無い場合は、そのままでは、登記実行はできません。
不動産所在地 地目 地籍 家屋番号等正確な記載が要求されます。
本件の場合、別に分割協議書を作成せねばならないでしょう。

No.5 - 2006/04/27(Thu) 09:50:05
(No Subject) / 練馬生 [関東]
代襲相続人なのですが、その代襲相続人が全部で8人います。
取り分がどのくらいになるのか、しりたいのですが、
教えていただけますか。

No.2 - 2006/04/23(Sun) 11:16:58

Re: (No Subject) / 脇山
脇山事務所です。よろしくお願いいたします。
代襲相続について、お答えいたします。
典型的な事例で、ご説明します。
被相続人にお子さんがおられず、配偶者とご兄弟が相続人になったとして、まず、配偶者の相続分は、4分の3 ご兄弟全員で、4分の1を相続されます。
代襲相続が生じた場合、その相続分は、まず、ご兄弟の数をかけます。ご兄弟が、被相続人を除いて4名とすると、4分の1×4で、
16分の1が出ます。次に練馬生さんご自身のご兄弟の数を掛けます。練馬生さんご自身のご兄弟の数が3名だとすると、16分の1に3分の1を掛けた48分の1が現実の練馬生さんの取り分という事になります。

No.3 - 2006/04/24(Mon) 09:50:23
BBS掲示板開設 / 脇山事務所 [関東]
本日4月20日より、遺産相続に関する相談掲示板コーナーを
開設いたしました。皆様の相続に関する相談のお手伝いを
いたします。よろしくお願いいたします。

No.1 - 2006/04/20(Thu) 22:51:37
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