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滞納している税金と差押不動産 / ワーキングぷあ [近畿]
昨年、死亡した父が滞納していた税金がございます。父名義の不動産を税務署により差押されているため、競売により換金して滞納分にあてると思っておりました。ところが、昨日、法定相続分にしたがっての支払通知が届きました。遺産には現金は無く、パートの私には支払えません。なんとか、不動産を処分して支払うことはできませんでしょうか?よろしくお願いいたします。
No.830 - 2008/01/15(Tue) 18:31:39

Re: 滞納している税金と差押不動産 / 脇山事務所
本当に差押の登記がされているか登記簿で確かめる必要があります。差押られていたら私的処分は禁じられます。まずは早めに税務署に行って分割払い等の手段ができないか相談すべきでしょう。
No.831 - 2008/01/15(Tue) 22:12:16
遺言 / やあ
母の遺言を作ろうと思います。ただ、今時点の母名義の土地に今後母名義の土地が増えます。今遺言を作ると今時点の母名義の土地が対象になりますか?それとも今後増える分も対象になりますか?

No.828 - 2008/01/14(Mon) 16:56:07

Re: 遺言 / 脇山事務所
今時点の母名義の土地が対象です。自己所有物が大前提ですから。
No.829 - 2008/01/14(Mon) 21:20:21
法定相続人 / ただし [東海]
 妻子がなく両親もすでに亡くなっています。異母兄弟が1人いますが、私が死んだ時法定相続人になりますか?
No.824 - 2008/01/14(Mon) 11:08:56

Re: 法定相続人 / 脇山事務所
本件事実関係からすれば、当然そうなります。
No.827 - 2008/01/14(Mon) 13:41:02
養子 / やあ
夫が母の養子になっています。離婚したら養子は解消されますか?
No.820 - 2008/01/13(Sun) 00:15:38

Re: 養子 / 脇山事務所
離婚しても、養親子関係は、そのままです。
No.821 - 2008/01/13(Sun) 11:02:49
3年前に同時になくなりました。 / 匿名希望
教えていただければ幸いです。
3年ほど前、祖父と母は事故で、同時に亡くなりました。
私は、母の子3名のうちの一人です。
母には兄弟が他に3人おります(4人兄弟の次女でした)。
この場合私は、母の相続人であるのは分かりますが、祖父との関係ではどういう立場にあるのでしょうか。母が祖父を相続したあと、
その母を相続するのかそれとも別の方法になるのでしょうか。
よろしくお願い申し上げます。

No.818 - 2008/01/10(Thu) 16:08:55

Re: 3年前に同時になくなりました。 / 脇山事務所
本件は、法887条第2項の代襲相続なのか、それとも1次相続の後(祖父の相続)第二の相続(母の相続)が順次起こったかの問題です。
これについては、本条2項の「・・・以前」が同時を含むかにかかります。「以前」は同時死亡を含みますので、本件相談者は、
祖父の相続に関しての代襲相続人です。また母の相続に関しては無論相続人となります。

No.819 - 2008/01/10(Thu) 18:10:55
相続の放棄について / 桃子 [近畿]
 脇山先生、はじめまして。

 実は先月なんですが、「2年前に亡くなった母が父の事業資金(保証協会)の保証人になっていたのだけど、子である桃子さんに支払い能力があるとして、保証人を相続してもらいます。」といった手紙が債権回収会社からきました。

 私はこの件に関しては知らなかったので、相続の放棄の手続き(もちろん母からの相続は一切ありません)を裁判所に申し立てたところ裁判所が回答書を送ってきました。

そこで先生に質問なのですが、回答書の中で、


>2、あなたは被相続人が死亡したことをいつ知りましたか?

これは母が死亡した当日に知ったので、その日を書けばよろしいでしょうか?

>3、相続財産にはどのようなものがありますか。知っている場合には、

とありますが、

1、現金は数万円ぐらいしか残っていなかった。
2、通帳には残高がほとんどなかった(もちろん引き落としできません)
3、生前母が乗っていた車は父が現在使っている。
4、その他相続できるようなものはなかった。

のですが、これは正直に書いていいのでしょうか?

というのは母が亡くなってからすでに2年が経過しているので、相続があると知ってから3ヶ月に当てはまらないのではないかと思いました。

No.816 - 2007/12/30(Sun) 00:16:52

Re: 相続の放棄について / 脇山事務所
母が亡くなってからすでに2年が経過が経過しておりますので、
法定単純承認が生じておる蓋然性が極めて高いでしょう。

No.817 - 2008/01/03(Thu) 10:56:30
滞納税金 / ももこ [北陸]
7月に主人の父が亡くなり(母はすでに他界)主人とその兄が法定相続人です。今日源泉所得税の滞納の知らせが来て長男が連絡が取れないため、次男である主人に納付回答の連絡をしろととの事でした。このまま納付がなされないと各相続人が相続放棄されない以上は、納付義務は各相続人が連帯して納税義務を承継する事になると書かれていました。
本当に無知でしたが、三ヶ月以内に相続放棄をしなければいけないと初めて知りました。
財産は300坪の土地家屋の他幾らあるか知りませんが、私たち家族
は相続する意思はありませんでした。まだ名義の変更もされてないようです。兄とは仲が悪く葬儀以来会っていません。
今から相続放棄は無理な事でしょうか。
この滞納税金はどのように対処したら良いのか途方にくれています。 どうぞよろしくお願い致します。

No.812 - 2007/12/26(Wed) 22:27:48

Re: 滞納税金 / 脇山事務所
本件では、放棄の期間経過のためできないと考えます。
被相続人の債務も法定相続分で按分に負担となります。

No.813 - 2007/12/27(Thu) 23:37:11

Re: 滞納税金 / ももこ [北陸]
脇山様
お忙しいところ返信頂きましてありがとうございました。

No.814 - 2007/12/28(Fri) 12:00:41
連れ子 / いちご
私が嫁いだ後で母が再婚して養子縁組はしてません。
今は再婚相手の父名義の土地に再婚相手の父と私の夫とで共有でのローンで家を建て、10年暮らしてます。
もし・・・再婚相手の父が亡くなった時は、どうなるのか?
法的に教えてください。

No.807 - 2007/12/24(Mon) 02:45:02

Re: 連れ子 / 脇山事務所
再婚相手の父が死亡すれば、相続人はその配偶者と実子・養子でしょう。連れ子には実質的権利も形式的資格も何もありません。
No.811 - 2007/12/26(Wed) 15:04:37
相続について / yume [北海道]
はじめまして、相続について悩んで書き込みさせていただきました。

祖母がなくなったのですが、祖父は既に他界しており、その子供の父も今年既になくなっています。

祖母には1000万程の貯金と土地と家があるのですが、すべて隣に住んでいた祖母の弟が管理しております。お金を下ろしに行く前には100万ほどだから余ったらあげるといわれていて…自分で下ろせない事がわかると、通帳を送ってきたのですが金額が違いました。 もう何を信用していいのかわからず、知識がないので困っています;;

ちなみに土地、家に関しては、既に司法書士に頼んで何かしているようなのですが…(何をしてるかははっきりと言わない)

私は今後何をしていけばいいでしょうか?
どうか教えていただけないでしょうか?
宜しくお願いたします。

No.805 - 2007/12/24(Mon) 00:03:41

Re: 相続について / yume [北海道]
書き忘れてしまいましたが、亡くなった祖母から見て私は孫になります。私に弟がいましたが、2年前に亡くなりました。 何度も書き込み申し訳ないです。
No.806 - 2007/12/24(Mon) 00:08:00

Re: 相続について / 脇山
祖母の弟には、何の権利もありません。恣意的に預金を引き出しているのなら、刑法235条又は252条の窃盗・横領罪が成立する事案です。民事的には709条の不法行為でしょう。
司法書士に依頼しても、現在のままでは何もできません。
本件相続人は、質問者だけです。だいそれた大変なことをしでかしておる可能性が多々ありますから、近隣の専門家に相談すべき案件です。

No.809 - 2007/12/24(Mon) 23:32:11

Re: 相続について / yume [北海道]
ありがとうございました。
早速相談に行きたいと思います。

ちなみに弁護士さんの所へ行ってみようかと思っているのですが、
此方で何を準備して行くとよろしいでしょうか?

弁護士さんの所へ行ったことがないので
話がスムーズに行くように準備していきたいのですが…。
教えていただければありがたいです。

No.810 - 2007/12/25(Tue) 01:07:47
祖父の遺産 / M
質問させてください。

祖父、じき100歳・健在です。
祖母も健在です。

祖父母には5人の子がいましたが戦中・戦後に幼く死亡があり、
相続に値するのは私の母と叔父(祖父の子)2人の計3人です。

6年前に母が死亡。
母の子は私と姉2人の計3人です。

祖父が死亡した場合、
基本的に祖母に5割。叔父2人に各、5割の3分の1、
母(祖父の子)の子である私達3人に
5割の3分の1の、さらに3分の1が私の基本的な
相続になると思います。

ここで質問の本題に入りますが、

私はある病気(今、国を相手どる訴訟と同じ病気)を
患っており祖父と私、どちらが先に死ぬかわかりません。

私には子供も妻もいます。

私の子供は祖父からみて「ひ孫」になります。

祖父の子である「私の母」が死亡しており、
孫である私が死亡した場合、私の子(祖父から見て、ひ孫)
が祖父の相続を受ける権利があるのでしょうか?


引き続き、2番目の質問になります。

私には1千万近い借金があります。
祖父の資産は約10億と聞いています。
(不動産がほとんど)

私は、私が死んだら借金があるため相続は放棄するよう
子供や妻に言ってきました。

私の死亡時に、私の相続を放棄させてしまった場合、
祖父の相続は「ひ孫」に行くのでしょうか?

No.799 - 2007/12/22(Sat) 02:35:30

Re: 祖父の遺産 / 脇山事務所
> 私の子供は祖父からみて「ひ孫」になります。
>
> 祖父の子である「私の母」が死亡しており、
> 孫である私が死亡した場合、私の子(祖父から見て、ひ孫)
> が祖父の相続を受ける権利があるのでしょうか?

代襲相続人として権利があります。
>
> 引き続き、2番目の質問になります。
>
> 私には1千万近い借金があります。
>
> 私の死亡時に、私の相続を放棄させてしまった場合、
> 祖父の相続は「ひ孫」に行くのでしょうか?


質問者の相続を放棄しても、祖父の代襲相続人として権利は失われません。

No.801 - 2007/12/22(Sat) 11:18:59

Re: 祖父の遺産 / M
ありがとうございました!
No.804 - 2007/12/22(Sat) 21:28:00
どうすればよいですか / ヒロコ [関東]
5年ほど前、独身の叔母が亡くなりました。叔母は20代からずっと病院暮らしで、祖父が死んだときに、入院費を払うため100坪ほどの土地とアパートを相続しました。
現在土地は叔母名義のまま、アパートは叔母の生前に建て替えられ、その際、叔父と叔父の息子の共同名義に変えられていました。
母にはこの叔母を除くと3人の姉弟がいます。祖父の相続でもめて以来、ほとんど交流がなく、この相続について話し合われたことはありません。
母の法定相続分をもらうには、家庭裁判所による調停を受けるしかないのでしょうか?
また、このまま放置しておいて相続権を失うということはないのでしょうか?
使用貸借を20年間放置すると、権利を失うと聞きましたが本当ですか?
よろしくご教示のほどお願いいたします。

No.798 - 2007/12/21(Fri) 19:19:57

Re: どうすればよいですか / 脇山事務所
> 5年ほど前、独身の叔母が亡くなりました。
> 母の法定相続分をもらうには、家庭裁判所による調停を受けるしかないのでしょうか?


> また、このまま放置しておいて相続権を失うということはないのでしょうか?
> 使用貸借を20年間放置すると、権利を失うと聞きましたが本当ですか


放置していても相続の権利が消滅することはありません。
使用貸借の終了原因のひとつは、借主の死亡です。
貸主が死亡すれば、それも相続の対象です。
長く放置されることは、賢明とはいえません。
きちんと皆で話し合うべきでしょう。調停・審判は最後の手段です。

No.800 - 2007/12/22(Sat) 11:16:21

Re: どうすればよいですか / ヒロコ [関東]
祖父の相続のとき大変な思いをしたため、母はこの相続に熱心ではありません。もめることを恐れています。
しかし、私としては、すべてのことに消極的な母に批判的です。
祖父の遺産は数十億だったのにもかかわらず、母は今住んでいる場所以外相続の主張をしませんでした。
母は今、長い闘病生活を送っており、私が下の世話から食事まですべて面倒をみています。先行きの不安を漏らすと、「この家を売ればいい」という返事。
相続権があるにもかかわらず、もめることを恐れて、行使することをためらっています。
私としても、病弱な母を巻き込んでまで相続争いをすることはできません。
問題がなければ、頑固な叔父叔母が亡くなり、その子どもの代になるまで待つか、母が亡くなり、心のつかえが取れてから、相続権を主張したいと考えています。
放置しておくことのデメリットと、弁護士に折衝をお願いする際には、どのようなことを基準に、どのようにして依頼先を探したらよいかを教えてください。

No.802 - 2007/12/22(Sat) 12:37:19

Re: どうすればよいですか / 脇山事務所
すべては、お住まいの弁護士会にお問い合わせください。
それが一番の方法です。

No.803 - 2007/12/22(Sat) 14:51:52
おしえてください / ゆり [東海]
亡父の土地を売却して遺産を分けたいと考えています。その時に
遺産分割協議書を作成しようと思いますが、これはきまった形式の書類なのでしょうか?どこかで入手するものですか?
相続人何人でどのように分けるというような内容を自分たちで作成したものでいいのでしょうか? おしえてください。

No.793 - 2007/12/20(Thu) 22:44:41

Re: おしえてください / 脇山事務所
遺産分割協議書に決まった書式はありません。
相続人全員で、自由に作成してかまいません。が
土地の特定(登記簿どおりの記載)等きちんと記載してあれば
問題ありません。

No.794 - 2007/12/21(Fri) 08:04:09

Re: おしえてください / ゆり [東海]
早速ご回答いただきありがとうございました。

もうひとつおねがいします。
相続人の一人が「遺産分割協議書などの作成は必要ない、土地が売れたときに分配分を決めればいい」と言いますが、遺産分割協議書の作成は強制力はないものですか?

No.795 - 2007/12/21(Fri) 11:30:33

Re: おしえてください / 脇山事務所
法定相続分どおり分けるなら、分割協議書は不要ですが、それ以外は、必ず必要です。
No.796 - 2007/12/21(Fri) 12:18:24

Re: おしえてください / ゆり [東海]
ありがとうございました。
順調に進めるための指針となり助かります。

No.797 - 2007/12/21(Fri) 12:24:55
教えてください / 山田 [関東]
私のいとこは結婚しておらず、両親も死亡していますので、法定相続人がおりません。両親の死後、私の母がずっと面倒を見ていたのですが、いとこが死亡しました。いとこの遺言書がない場合、母はいとこ(母から見れば姪になります)の財産を相続できないのでしょうか?ちなみに、ほかに親族はおりません。
No.784 - 2007/12/12(Wed) 10:09:49

Re: 教えてください / 脇山事務所
本件の場合、相続人不存在ということになります。
母が相続財産の分与を受けるには、特別縁故者としての手段しか残されていません。その申立の前提として、まず相続財産管理人の申立が必要です。複雑な過程を経ますのでまずは家庭裁判所に相談されるべきでしょう。

No.786 - 2007/12/12(Wed) 12:41:37

Re: 教えてください / 山田 [関東]
ありがとうございました。家庭裁判所に相談してみます。
No.789 - 2007/12/12(Wed) 21:04:39
遺産分割協議書? / 河野 [関東]
父が亡くなりました。母とは33年前に離婚しています。再婚もしていませんでした。実子は私だけです。このような場合は遺産分割協議書作成はどのように考えるのですか?相続人がひとりならば、協議書は必要は無いのですか?
No.787 - 2007/12/12(Wed) 16:20:05

Re: 遺産分割協議書? / 脇山事務所
協議する相手方が不存在ですから、本件は、協議する必要はありません。すべてお一人だけでできます。
No.788 - 2007/12/12(Wed) 17:34:44
追伸 / 山田 [関東]
書き忘れましたが、いとこは一人っ子です。

どうぞ、よろしくお願いいたします。

No.785 - 2007/12/12(Wed) 10:17:17
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