夫が突然CENSOREDしました。その際、サラ金のカードや大きな額の出入金が記載された通帳などが出てきました。たぶんかなりな額の借金が出てくるものと思います。死亡保険金については相続放棄しても支払われるものでしたが、夫の給料などが入金されていた預金通帳の扱いについて困っています。短い期間でしたらなんとかやっていけますが預金を下ろせないと保険金が入るまでの生活がなりたちません。死亡したものの名義の口座から預金をおろすと相続放棄はできないと聞きました。どのように対処したらよいでしょうか?相続放棄をしてしまうとその預金はどうなりますか?(現状では相続人すべてが放棄する方向で話が進んでいます。)本当に困っています。お知恵をお借りしたいです。よろしくお願いいたします。
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No.775 - 2007/12/05(Wed) 20:55:10
| ☆ Re: 相続放棄と預金について / 脇山事務所  | | | 気の毒ながら、本件事実関係では、死亡者の預金を費消することは、単純承認とみなされるおそれが強い行為でしょう。 自治体の生活福祉資金の貸し付け制度等がありますので、 ここは、事情を話されて役所の窓口で相談されるべきでしょう。
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No.777 - 2007/12/05(Wed) 21:42:40 |
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