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返還金受取人と相続人 御礼 / 今井 [関東]
さっそくのお答え、どうもありがとうございました。
たいへん助かります。

No.783 - 2007/12/10(Mon) 09:31:56
返還金受取人と相続人2 / 今井 [関東]
さきほど御相談しました今井です。
地域と性別を選ぶのを忘れてしまいました、
失礼いたしました。

よろしくお願いします。

No.781 - 2007/12/09(Sun) 22:27:53

Re: 返還金受取人と相続人2 / 脇山事務所
母が生前、自己の出損で保証金等名目で、ホームに預けた金銭は、
死亡の瞬間に、相続人の共有に帰する性質のものだと考えられます。そうだとすれば、その金銭も分割の対象で、お説のとおりでしょう。

No.782 - 2007/12/10(Mon) 08:09:03
返還金受取人と相続人 / 今井
はじめてご相談させていただきます。

亡くなった母が生前有料老人ホーム(減価償却型ケア付きマンション)に住んでおりました。亡くなったあと、施設からの「返還金受取人」は母が私に指定していたことがわかり、私の口座に振り込まれました。
私には兄妹が3名おり、相続人はその4名なのですが、この返還金は相続人全員で分ける対象のものでしょうか?

どうぞよろしくお願いいたします。

No.780 - 2007/12/09(Sun) 21:47:17
生活保護と遺産相続 / 匿名(年齢47歳) [地球外]
先日、父親が他界しました。私は現在、生活保護で暮らしてます。父親の財産は今、分かっているところ、家(築37年)土地(30坪)預貯金600万円です。債務はありません。相続人は妹と私の2人だけです。私は相続放棄したいのですが、生活保護受給者は相続放棄できないと聞きましたが、本当でしょうか?
No.778 - 2007/12/06(Thu) 17:45:19

Re: 生活保護と遺産相続 / 脇山事務所
地球外は、関知できかねます。
No.779 - 2007/12/06(Thu) 19:36:46
相続放棄と預金について / 匿名
夫が突然CENSOREDしました。その際、サラ金のカードや大きな額の出入金が記載された通帳などが出てきました。たぶんかなりな額の借金が出てくるものと思います。死亡保険金については相続放棄しても支払われるものでしたが、夫の給料などが入金されていた預金通帳の扱いについて困っています。短い期間でしたらなんとかやっていけますが預金を下ろせないと保険金が入るまでの生活がなりたちません。死亡したものの名義の口座から預金をおろすと相続放棄はできないと聞きました。どのように対処したらよいでしょうか?相続放棄をしてしまうとその預金はどうなりますか?(現状では相続人すべてが放棄する方向で話が進んでいます。)本当に困っています。お知恵をお借りしたいです。よろしくお願いいたします。
No.775 - 2007/12/05(Wed) 20:55:10

Re: 相続放棄と預金について / 脇山事務所
気の毒ながら、本件事実関係では、死亡者の預金を費消することは、単純承認とみなされるおそれが強い行為でしょう。
自治体の生活福祉資金の貸し付け制度等がありますので、
ここは、事情を話されて役所の窓口で相談されるべきでしょう。

No.777 - 2007/12/05(Wed) 21:42:40
遺産相続の権利はどこまでしょうか? / 匿名 [東海]
子供の頃両親が離婚し、姉の私と妹の二人は母に引き取られました。実父は出て行ったまま消息もわからず(母は知っていたのかわかりませんが)数年後に母は再婚しました。先日裁判所から実父が亡くなり遺産相続についての調停をする旨が記載された書類等が届き昨年(およそ1年半前)に実父が亡くなっていた事を初めて知りました。
書類等によると実父も再婚しており相手の連れ子と再婚相手との間に女子をもうけておりました。連れ子については養子縁組をしてあるようで4人の子供がいることになります。遺産は家と土地のみしか記載されなくて全く他の情報がないままですが、遺産を相続する承諾をした場合、後に実父の借金等が判明したらそれも負わなければならないのでしょうか?妹は相続するつもりでおりますので不安です。又どうして実父の死後今ごろになってこんな通知が届いたのか意味もわからず釈然としません。申立て人は実父の再婚相手です。何か良いアドバイス等ありましたらお願いいたします。

No.741 - 2007/11/14(Wed) 21:04:58

Re: 遺産相続の権利はどこまでしょうか? / 脇山事務所
本件は、相続人が相互に面識もないため、相手方としても困り果て遺産分割調停の申立の手段を取られたのでしょう。全ては遺産分割協議をするためです。本件では、借財の心配はまずないでしょう。なぜなら、それが多い場合は相手方も放棄するはずだからです。
調停は遺産の具体的分配を、専門の調停委員を間にはさんだ当事者間の話し合いの場です。

No.742 - 2007/11/14(Wed) 22:27:34

Re: 遺産相続の権利はどこまでしょうか? / 匿名 [東海]
先日はアドバイスを有難う御座いました。
第1回目の調停に行ってきましたが、申立て人はあちらの実父の再婚相手だった母親一人であちらの兄弟(長男と長女)とかなり前から遺産の事で揉めていた事がわかりました。
一体何しに行ったのか(親子喧嘩を見ただけのような気がしますが…)わからない状態でした。
簡単に言えば母親が一人で遺産を受け取りたいと言う事でした。
亡くなった実父とも離婚寸前の家庭内別居だったらしく、その間に実父はガンで他界したとの事で結局離婚まではしておりません。
実父が亡くなり遺産の分割で長男と長女が放棄の書類に印を押さない為に今回の調停に至ったと思われます。
お金の問題ではないのですが初めてあちらの兄弟と会い実父に可愛がられて育ったようで捨てられた私たちとしては複雑な気持ちでした。特に妹は母のおなかにいる時に父が出て行った為顔も知らず育ち、
当時の話で「おなかの子は下りてしまえ・・」と、実父が母のおなかを蹴り飛ばしていた話などを聞かされて育った為か遺留分は貰うと決めたようです。
あちらの長男から話をいろいろ聞きましたが父の生前からの預金や車等を処分した時のお金など母親が隠し持っているらしく調停前から対立していたそうです。
このような場合母親一人が全部総取りする事が可能なのでしょうか?調停委員の方はかなり長くかかるだろうとおっしゃっていましたが毎回私たちが行く意味があるのでしょうか?
初めの段階で全員で顔を合わせて話をした時あちらの母親は調停委員の質問(故人の預金や他の財産など)に対し、
「1円もありません、全く残ってません」の一点張りでした。
調停委員の方は生活してる以上無いはずはないでしょう?と言ってましたがらちが開かない状態でした。
自分の遺留分を貰うと過程した場合こういった調停が何年も続いたりするものなのでしょうか?

No.772 - 2007/12/04(Tue) 18:26:40

Re: 遺産相続の権利はどこまでしょうか? / 脇山事務所
本件事実関係からすると、調停成立は100パーセントありえません。(当職としても、記載したいことは多々ありますが、関係諸氏の名誉を害することにもなりかねませんので、差し控えます)
ここは、訴訟専門家の弁護士さんにいちど相談されるより
仕方ないでしょう。費用負担もそれなりに考えるべきです。

No.773 - 2007/12/04(Tue) 19:32:25

Re: 遺産相続の権利はどこまでしょうか? / 匿名 [東海]
そうですか・・・やっぱり難しいのですね。
いろいろと有難う御座います。
では自分の相続分を実妹に譲渡する事は可能でしょうか?
相続は貰う以外放棄の道しかないのでしょうか?
放棄した場合、自分の分はその他の人数に均等に分けられる訳ですよね?
何度もお手数をお掛けしますが宜しく御願いします。

No.774 - 2007/12/05(Wed) 19:00:21

Re: 遺産相続の権利はどこまでしょうか? / 脇山事務所
相続分の譲渡は勿論可能です。
相続人以外の第三者でも、他の相続人でもかまいません。

No.776 - 2007/12/05(Wed) 21:39:36
お伺いいたします / 健司
私は二人兄弟の長男で父と同居しております。住居(88坪)は父と私が50%づつの名義になっており、ゆくゆく相続が発生した時には父の44坪を私が相続したいとおもっております。
当然弟の相続分(22坪)は私が別途所有の土地を代償分として渡すつもりです。
今回生前贈与をしょうとおもいますが、同時に代償分を無税で弟名義に変える事は可能なのでしょうか?
宜しくお願い致します。

No.767 - 2007/11/28(Wed) 14:32:27

Re: お伺いいたします / 脇山事務所
父は存命中なので、遺産分割手段のうち、代償分割(代物分割)を将来選択とのことですから、代償分割が認められるには、遺産分割協議書の中に記載することが必要です。ただ単に現在贈与を目的とする所有権移転なら、贈与税・登録免許税の対象でしょう。
No.768 - 2007/11/28(Wed) 20:38:11

Re: お伺いいたします / 健司
早々のご回答恐れ入ります。
厚かましついでにお伺いしたいのですが、今回の土地(生前贈与分)に関してのみの遺産分割協議書を作成して届ける出るのは可能なのですか?
その他は実際に相続した時に残りの遺産分割協議書を追加作成して届ければいいのでしょうか?遺産分割協議書が複数あってもいいのでしょうか?
ご面倒をおかけしますが宜しくお願いします。


No.769 - 2007/11/29(Thu) 13:51:34

Re: お伺いいたします / 脇山事務所
上にも少し指摘致しましたが、遺産分割協議書であるためには、被相続人の存在が不可欠です。父は存命なのですから、本件は単なる贈与契約とみなされる懼れがたぶんにあるでしょう。詳しくは近隣の税務署に問い合わせすることが一番でしょう。
No.770 - 2007/11/29(Thu) 20:36:51

有難うございました。 / 健司
解りました、再考してみます。。今回は大変お手数をおかけいたしました。
感謝しております。

No.771 - 2007/11/30(Fri) 07:35:57
教えてください。。。 / はる [近畿]
実母が他界しました。母は生前、父を受取人・私を受取人としてそれぞれ保険に加入してくれてました。私の分はわずかですが実父はそれを知った途端私の保険金を請求してきます。返せ返せの一点張りで亀裂が生じてしまいました。私には妹がおり結婚を控えています。母の代わりに役立てたいと思っていましたがあまりにも父の請求がきついので揺れています。金品や形見分けは一切ありません。配偶者である父に渡するべきなのでしょうか・・・?教えてください。
No.762 - 2007/11/27(Tue) 14:12:02

Re: 教えてください。。。 / 脇山事務所
事実関係が曖昧ですが、生命保険は、特定の者を受取人に指定している場合は、第3者のためにする契約が、保険会社と保険契約者との間で締結されていると考えられ、相続財産には含まれません。
従って受取人の固有の財産となります。その受取人がどのように処分するかはその人の一存で決めることができるでしょう。

No.763 - 2007/11/27(Tue) 16:04:38

Re: 教えてください。。。 / はる [近畿]
ご回答ありがとうございました。
No.764 - 2007/11/27(Tue) 19:28:33
お伺いしたいのですが・・・ / まり
知人の相談なのですが・・・

知人は3人兄弟(長男、長女、次女)の長男で、最近父が亡くなりました。長男とその家族は父母と長年同居していました。今後も長男家族が引き続き母と同居して面倒を見ていくつもりで、相続人の間に異論はありません。この場合は、長男が多く遺産をもらえることができますか?どのような遺産分割が合理的なのでしょうか?

No.760 - 2007/11/26(Mon) 15:54:15

Re: お伺いしたいのですが・・・ / 脇山事務所
法的には、寄与分が認められぬ限り形式的には、兄弟姉妹の相続分は同じです。が、事実関係のようなことを話されて、実質的な平等を図るために協議するのが、まさに分割協議のひとつの目的ともいえるでしょう。
No.761 - 2007/11/26(Mon) 21:58:10
教えて下さい / みあか
とても困っているので相談に書き込みます。先日私の父の姉に当たる叔母が急死されました。困ったことに叔母は結婚こそしていたのですが、旦那が蒸発、行方がわからないので離婚もできないまま10年ほど私の実家にいたのです。
貯金がかなりの額通帳にはいったのですが、苗字が違うためおろすことができないそうです。
葬式費用などかなりお金がかかってしまい、あまり裕福な生活とはいえない家なので、父もとてもこまっています。
なんとかお金を引き出す方法はないでしょうか?
              よろしくおねがいします。

No.758 - 2007/11/25(Sun) 08:45:46

Re: 教えて下さい / 脇山事務所
本件で、仮に叔母に子供がいない場合、法定相続人は、配偶者と
叔母の実の兄弟姉妹です。配偶者行方不明の場合、不在者財産管理人の選任手続後、権限外許可をとり、その者を入れて相続人全員で、遺産分割協議が必要です。そうすればすべての手続は可能です。

No.759 - 2007/11/25(Sun) 18:55:53
後見人について / う〜ん [関東]
昨年、クモ膜下で母が倒れ、現在も半身不随と重度の失語症で入院中です。病院は完全看護で家族の負担は軽いようです。状態は介護認定5です。父は健在ですが、8年前から喘息を患い入退院を繰り返し、現在は透析を週3回受けています。現在は自宅にひとりぐらしです。母は父の面倒をみていたのですが、先々の不安から(父が自分より先に逝くとの思い)、父名義の預金などを自分名義に替えておりました。(割合的には母9:父1くらい)その件は父も承知していたようです。ですが、最近になり、母の郵貯の定期が1000万円を超えた為、手続きをとるよう通知がきたのですが、今の母の状態から後見人の手続きをとらない限り、母名義の郵貯定期を動かすことができないと説明を受けました。
他の金融機関にも預金もあり、自宅の土地も母名義になっています。父が病弱なため、母の面倒(病院などの手続きや支払いなど)、実兄(長男)夫婦がしております。相談者は長女で現在、海外に住んでおります。この流れから行くと、兄が後見人になることが妥当かと思われますが、現在、両親の預貯金の証書、保険証、土地の権利書や実印、印鑑証明のカードにいたるまで、兄夫妻が管理しており、母にかかる当座の費用以外は父が戻して欲しいと頼んでも、戻してくれず、いったいどれくらい財産があるのか把握できません。そのようなこともあり、父も私も兄が後見人になることに不安を持っております。父もこの先、まとまったお金が必要になることもあると思いますし、自分名義の財産を持っていたほうが安心だと考えます。
父はこの機会に自分が後見人になり、全てをもどしてもらって、後々のトラブルを防ぐために公正証書を作成したいと言っております。
質問は?@後見手続きする前に父名義に預貯金をもどすことは可能か??A後見手続き後も名義をもどすことは可能か??B<?@?A可能>の場合、どちらがベターな方法と考えられますか?
?C父の今の健康状態からいうと後見人になることは精神的体力的に
負担になるでしょうか?
長くなり申し訳ありません。専門家としてのよきアドバイスをいただければ、幸いです!有料の場合はどのように料金をお支払いすれば、よいのでしょうか?

No.748 - 2007/11/19(Mon) 12:00:44

Re: 後見人について / 脇山事務所
本件記載事実から、判断して、まずは父親に現在の財産目録等を父親健在の内に、うまく話されて送付なりしてもらうことが肝要でしょう。成年後見制度については、その判断が下りるまでは母も民法的には完全な行為能力者と見られますが、すでに金融機関に相談されたとなると、現在のままでは名義の変更は極めて難解となるでしょう。そこで後見制度の活用をせねばならないでしょうが、
管轄は本人の住所地の家庭裁判所に申立して行います。概略4親等内の親族が申立権者なので、父に行ってもらうことをお勧めします。用紙等もらって家裁で相談すべきでしょう。
事前に用意する書類は、戸籍から住民票からその他たくさん用意が必要です。あとは鑑定費用・印紙代・郵券・登記印紙等複雑ですから、まずは実際に家庭裁判所で相談し、ご自分では無理だと思われたら近隣の弁護士さん等専門家に依頼すべきだと考えます。
成年後見人になる候補者は親族でよろしいかと思います。
申立から裁判所の判断が下りるまで、4ヶ月5ヶ月くらいではないかと思います。

No.750 - 2007/11/19(Mon) 13:40:14

Re: 後見人について / う〜ん [関東]
早速、回答いただきましてありがとうございました。
大変参考になりました。今度、日本に帰国する際に家族でよく話し合いたいと思います。もう一点、質問させてください。
母の生命保険金が高度障害保険金として、手続きされており、母の入院費など当面の費用はまかなえるようです。今回後見人の手続きを促された金融機関の預金を当面動かす予定がないのなら、しばらく(あるいは母が亡くなるまで)後見人の手続きをしなくても問題ないでしょうか?

No.755 - 2007/11/20(Tue) 12:35:31

Re: 後見人について / 脇山事務所
どのような仔細かが見えませんので、軽々に判断できかねますので、お答えできません。すべては当事者がどう考えるかでしょう。
No.756 - 2007/11/20(Tue) 13:42:26

Re: 後見人について / う〜ん [関東]
早速の回答、ありがとうございました。
感謝いたします!

No.757 - 2007/11/20(Tue) 17:09:22
法定代理人 / もとまつさとこ [関東]
最近 娘の父親がなくなり、親権者である私が娘(17歳)の法定代理人となります。故人には娘以外の子がなくまた、配愚者もいません。よって娘が100%の法定相続人になるわけですが、わたくしが、法定代理人確認書(個人作成、必要書類添付)をもって、相続登記、名義変更のてつずきができますか。家庭裁判所による財産の何かてつずきあるいは相続のてつずきがひつようですか。
No.752 - 2007/11/19(Mon) 16:19:27

Re: 法定代理人 / 脇山事務所
本件は、家裁の入る余地はありません。17歳の子が単独で相続したのですから、その未成年者が親権者の同意書さえあれば未成年者が単独ですべての法律行為ができます。親権者が子の代理で行ってもかまいません。詳細は、管轄の法務局(登記の場合)なりに相談ください。相談コーナーがありますので。
No.753 - 2007/11/19(Mon) 18:02:11
教えてください / かおり [東海]
はじめまして。
とても困っているので相談に書き込みます。よろしくお願いします。
わたしは今夫婦で一軒家に住んでいるのですが、その家は夫の祖父のものです。祖父母は老人施設に入っており、家の老朽化も進んでいるため、来年建て替えようと思っています。
しかし、夫の父親が反対しています。ちなみに夫の父親は夫が小さい頃に養子としてこの家を出ています。今は婿養子として別のところで住んでおり、別の苗字で別の家庭を築いています。
他の親戚はみな家を出ており、祖父母と同じ苗字を継いでいるのは夫のみなのです。
この場合、夫の父親が反対しても家の建て替えは可能なのでしょうか。いずれ、夫の祖父母が亡くなれば、その土地と家は私達夫婦のものになるのでしょうか。
それとも何かしらの、財産分与の問題になり夫の父親の意見や反対する権利があるのでしょうか。
よろしくお願いします。

No.747 - 2007/11/19(Mon) 11:24:23

Re: 教えてください / 脇山事務所
夫の父親が反対しても家の建て替えは可能です。けだし夫の父親はその不動産の所有権者でも何でもないからです。すべては所有者たる祖父の意思がどうなのかでしょう。
祖父母が死亡すると、相続人はその祖父母の実子です。孫には直接的には何の実質的権利も形式的資格もありません。

No.749 - 2007/11/19(Mon) 13:24:53
本当に困っています / あちぇ [関東]
はじめまして。お願いです。教えてください。
三ヶ月前に父親が亡くなりました。
父には、後妻がおり、私たちはほとんど、連絡をとらないのですが
財産がいくらあったという事も、全く教えてくれません。
私は、父から、1500万の現金はあると、数ヶ月前には聞いた事があるのですが、継母が私たちに、その事について何も教えてくれないのです。亡くなった父の財産を調べる方法はないでしょうか?
あと、生命保険は、遺産とみなされるのでしょうか?
ちなみに、子供は、血の繋がりがある者は、私と弟(養子に出ている)と、行方不明の姉です。
血の繋がりがない者は、継母の娘(養子縁組してある)です。
教えてください。よろしくお願いいたします。

No.743 - 2007/11/15(Thu) 13:38:38

Re: 本当に困っています / 脇山事務所
生命保険金の受取人が特定の人間になっている場合、それは受取人の固有の財産で、分割の対象ではありません。
その他の質問は、無料相談範囲を超えていますので、回答できません。有料相談の手順をお踏みください。

No.745 - 2007/11/15(Thu) 23:10:44
遺産相続の時効 / 加藤 弘 [東海]
21年前に実父が亡くなり、長男の実兄が跡をついでいますが唯一の財産である土地建物は実父の名義のままです。未だに財産相続らしき事は何一つ行っていません。時効とかで全て遺産は実兄のものになってしまうのでしょうか?。
No.739 - 2007/11/14(Wed) 02:28:41

Re: 遺産相続の時効 / 脇山事務所
本件は、何一つ相続手続がなされていない状態で、遺産は共同相続人の共有状態のままであるということになるでしょう。時効の適用はありません。
No.740 - 2007/11/14(Wed) 07:21:11
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