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内縁の妻の相続 / 匿名 [東海]
4ヶ月前、父が急逝しました。
25年前に再婚をしたのですが相手の財産の方が多いこともあり相手の親族の反対で籍を入れておりませんでした。
相続人は私と兄の二人になると思うのですが、父の預貯金の5000万円を三分の一づつにして欲しいと弁護士を立てて申し出があり、私も兄も25年間父に連添い世話をしてくれた感謝の気持ちで快諾いたしました。
が内縁の妻は相続権がないため私と兄が相続してその中から弁護士費用と贈与税を差し引いた金額を三分割するという連絡がきました。
贈与となるとかなりの贈与税になると思うのですが、他の方法はないものなのでしょうか。
遠方の為私たちが簡単に動けないので預貯金等の名義変更の手続きは依頼している弁護士にすべてやってもらうそうなんですが(委任状を送付してくるそうです)
私たちがやっておかなければいけないとこがあったら教えてください。
弁護士に依頼する前に名義変更をしたゆうちょの預金800万円はすでに兄の名義になっているのですがこの分もすべての手続きがおわるまでは分けてはいけないのでしょうか。
1周忌の時お骨を引き取ることになっていてお墓や仏壇等を用意しなければいけないので名義変更が終わった分だけでも分けたいと思っているのですが。
お忙しい中恐縮ではありますがアドバイスをどうぞよろしくお願いいたします。

No.690 - 2007/10/22(Mon) 22:03:57

Re: 内縁の妻の相続 / 脇山事務所
事実関係が良くわかりませんが、本件相続人は、質問者と兄だけなのですから、二人で合意すればどのようにでも分割できます。他の者は無関係者です。
No.691 - 2007/10/22(Mon) 22:38:33
(No Subject) / はた
まだ 現実的に起こってはいないのですが、心配事が一つあります。
遺言書に一部を内縁者に相続させ、後は全て法定相続人に相続させるとします。法廷相続人が相続した物件に多額に借金がある場合、
相続放棄になると思います。
この場合 次の法定相続人は、内縁者が相続した物を認めるか認めないかの権利も得る事になるのでしょうか?

No.688 - 2007/10/21(Sun) 13:54:26

Re: / 脇山事務所
仮定のお話にはお答えできません。現実化してからご相談ください。
No.689 - 2007/10/21(Sun) 17:07:55
遺言書について / 八坂 [関東]
はじめまして。お忙しいところ、申し訳ありません。
今年2月、父が亡くなりました。相続人は兄と私です。
3か月前ようやく兄が父の遺言書がみつかったといってきたので、先月家裁で検認しました。
しかし、遺言書は、封もしていない茶封筒で、宛名もなにもかいていないものでした。遺言書の紙も、紙の端が破れていたり、不審な点があります。内容は兄にすべて相続させるというものでした。そして遺言書の日付が
 成 
平18年5月1日 となっていて、成の字が あきらかに兄の文字なのです。このように相続人により書き加えられていた場合、それは変造になりますか? この遺言書は、無効になるのでしょうか。教えてください。よろしくお願いいたします。

No.681 - 2007/10/18(Thu) 19:05:19

Re: 遺言書について / 脇山事務所
要式行為たる遺言の形式をすべて整えて、遺言者が全文を自筆し、日付その他捺印を備えている場合は、封がしていなくとも遺言書として、有効です。本件の事実関係が曖昧ですが、疑問がある場合は
遺言の無効確認の訴えも提起できますが、なにより、
本件遺言書が仮に有効であったとしても、遺留分を侵害している遺言であることは明らかですから、質問者はその旨兄に通知なり話し合われるなりすべきだと考えられます。

No.682 - 2007/10/18(Thu) 21:42:50

Re: 遺言書について / 八坂 [関東]
早速のお返事、どうもありがとうございます。
全文 父の自筆ではなく、1字、平成の「成」の字を、兄が書き足していても、変造には ならないということでしょうか? 

脇山事務所様、実は折り入ってもう1つ、ご相談したいことがあります。
この1か月、夜も眠れないほど、途方にくれ、悩んでいることがあります。
兄は父と同じ地方の実家の敷地内に住んでおりましたが、2003年には父より実印と全財産を奪い、父を老人ホームへ押し込めてしまいました。父は1億2000万ほどの不動産を持っていました。しかし、最近、兄が父名義で父の実印を使い、父の保有している土地のほとんどを抵当地にして8000万のアパートローンを契約してしまっていたことがわかりました。建てたアパートは父の名義でした。そのため、債務がひかれてしまい、相続額が約6000万になってしまいました。生前、父は私にも土地をくれると約束をしてくれていました。しかし遺言書にはその記述がありません。しかも、父が私にくれるといってくれた土地に、兄がアパートを建て、抵当地になっていることがわかりました。遺言書の印鑑は、兄が所持している父の実印でした。父が遺言書を書いたとされる平成18年5月1日のときには、兄が既に実印を持っていたので、遺言書の件にも兄が関与していることは間違いありません。
父の債務は、あきらかに兄がおこなった契約なのです。それなのに、相続総額が減ったことにより、遺留分が減ってしまうのでしょうか。あきらめるしかないのでしょうか。法律に詳しい方を雇いたくても、私は金銭的余裕がありませんので、困っております。
あまりにも兄が計画的で、悩んでいます。何かアドバイスをいただければ、幸いです。どうかよろしくお願いいたします。

No.683 - 2007/10/19(Fri) 02:06:23

Re: 遺言書について / 脇山事務所
事実関係は曖昧な点ありますが、かなり困難性を秘めた事案です。
まず不動産の件ですが、父名義で兄が契約したとすれば、代理行為をしたことになるので、父の真実の委任状が必要です。
委任状を恣意的に兄が作成し、父の代理人として行ったとすれば
それは無権代理行為と考えられます。
つまり、無権代理人が本人を相続したということですが、この点
判例の立場では、単独相続の場合は当然に有効となる立場ですが、
本件は質問者との共同相続案件です。
即ち、無権代理人が本人を共同相続した場合、質問者には追認拒絶権がありますから、兄の代理行為は当然には有効とはならないとするのが、裁判例の立場です。したがって委任状が真実のものであったかどうか確認する必要があります。
遺言書について、兄が恣意的に関与し、父に無理に書かせたような場合、無効になる可能性もありますから、この点は訴訟で決着するよりほかないかと考えられます。
いずれにせよ本件は手強い問題がありそうなので近隣の弁護士さんに相談すべきです。

No.684 - 2007/10/19(Fri) 08:16:24

Re: 遺言書について / 八坂 [関東]
お返事どうもありがとうございます。父は今年80歳で亡くなりました。私は、兄と不仲で、実家に帰ることもままなりませんでした。父は75歳のときには、年齢による軽度の痴呆と診断されたことがあります。私は老人ホームに入居している父のもとには、2か月に1度、行っていました。父は老人ホームに入居していて、年齢的にも、とてもアパートを経営することなどできる状態ではありませんでした。ローンを返すことなど、できるはずもありません。何より父自身、兄にすべてをとられ、お金を持っていませんでした。更に、老人ホームに入居して以来、痴呆がひどくなり、亡くなっていた父自身の姉が、生きているものと信じていました。抵当権設定は2006年3月になっています。 痴呆にかかっていた者が行った契約は、無効にできるときいたことがあります。しかし、兄が代理人となってアパートローンの契約をしていれば、父自身が痴呆でもかまわないということでしょうか。
用意周到な兄のことです。委任状は、父に無理に書かせたのだと思います。ただ、兄は後見人ではありませんでした。それでも代理人にはなれるのでしょうか。兄の行為は名義の冒用ということにはなりませんか? また遺留分減殺請求をするならば、?@相続開始前1年間にした贈与 ?A相続開始1年前にした贈与のうち当事者の双方が遺留分権利者に損害を与えることを知っておこなった贈与?B贈与とみなされる当事者の双方が遺留分権利者に損害を与えることを知っておこなった不相当な対価の有償行為?C相続人が生計の資本として受けた贈与 のどれかに該当しませんか? 贈与ではないので、駄目なのでしょうか。度々申し訳ありません。脇山様だけが頼りなのです。教えてください。どうかよろしくお願いいたします。

No.685 - 2007/10/19(Fri) 12:14:20

Re: 遺言書について / 脇山事務所
本件は上記に記載しましたように、相続に関しての紛争ですから、兄に対して、「無権代理だ・名義冒用だ・」だといってみたところで、その兄が否定するでしょうから当事者間では何の解決にもならないと考えます。つまり然るべく証拠書類等揃えて、遺言無効確認なりの訴訟の中で解決を図るべきでは、と思います。遺留分減殺請求については、遺産総額の4分の1は留保されるのですから、時効にかからぬうち早めに通知すべきでしょう。
No.686 - 2007/10/19(Fri) 12:35:21

Re: 遺言書について / 八坂
お忙しいところ、度々のお返事、誠にありがとうございました。
大切なお時間をいただいてしまい、申し訳ありませんでした。

No.687 - 2007/10/19(Fri) 18:56:58
祖父の遺産相続 / くりぼう [関東]
教えてください。
祖父の遺産相続についてですが、祖母と一人っ子である母が死去しているときには、誰に相続権が発生するのでしょうか?
父でしょうか?
それとも、唯一の孫である私でしょうか?
お教えください。よろしくお願いいたします。

No.672 - 2007/10/15(Mon) 20:31:11

Re: 祖父の遺産相続 / 脇山事務所
本件の場合、質問者が代襲相続人として、唯一の相続人です。
No.674 - 2007/10/15(Mon) 22:47:25

Re: 祖父の遺産相続 / くりぼう [関東]
脇山事務所 様

回答をありがとうございました。
父が急に目の色を変えたように態度を豹変させてため確認をさせていただきました。
ありがとうございました。

No.680 - 2007/10/16(Tue) 22:24:10
寄与分 / 理容師 [東海]
20年程前に長男である父が亡くなり、ここ1年で父方の祖父祖母と順に死去しました。
遺産として現金、住居兼店の土地建物、ローンが残りましたが
父の二人の兄弟が現金の三分の一づつせいきゅうしています。
生活は長男の家族とともにし、母は40年、兄は12年、弟(自分)は8年ほどバイト以下の給料で家業をともにしてきました。
1・父の次男であるじぶんは寄与分を請求できますか?
できるとしたら、お店のお金から住宅ローン等が払われていましたが
2・現金からもらうことは可能でしょうか?
よろしくお願いします。

No.675 - 2007/10/16(Tue) 09:01:21

Re: 寄与分 / 脇山事務所
事実関係が曖昧なので、ここでは、寄与分の一般的な指摘にとどめます。寄与分の要件は、寄与行為が、?@被相続人の事業に対する労務の提供、あるいは財産の給付?A被相続人の療養看護?Bその他の方法によって、なされた(あ)特別の寄与であって(い)?@?A?Bにより、被相続人の財産の維持増加がもたらされることが必要です。
これが充たされると、まずは共同相続人の協議で寄与した者の寄与分をきめます。協議が整わない場合は家庭裁判所が、決めることになります。

No.676 - 2007/10/16(Tue) 14:20:25

Re: 寄与分 / 理容師 [東海]
ご回答ありがとうございます。
もうひとつだけ教えてください。
母は相続人ではありませんが
父が亡くなった時に自分にはいった保険金で
祖父名義だったまえの家のローンを返済しました。
母は寄与分をもらうことができるのでしょうか?

No.677 - 2007/10/16(Tue) 15:48:43

Re: 寄与分 / 脇山事務所
寄与分はあくまでも、その前提要件は相続人です。
相続人でない以上は、気の毒ながら寄与分対象者ではありません。

No.678 - 2007/10/16(Tue) 16:39:45

Re: 寄与分 / 理容師 [東海]
ありがとうございました。
大変参考になりました。

No.679 - 2007/10/16(Tue) 17:21:38
登記原因証明情報について / 秋野さやか
最近「登記原因証明情報」が新設されています。
 不動産の法定相続でも必要でしょうか。

No.670 - 2007/10/15(Mon) 11:36:34

Re: 登記原因証明情報について / 脇山事務所
勿論必要です。本件の場合は戸籍関係書類がそれに該当します。
No.671 - 2007/10/15(Mon) 13:00:35

Re: 登記原因証明情報について / 秋野さやか
脇山事務所様。
 ありがとうございました。

No.673 - 2007/10/15(Mon) 21:37:43
遺言状のない相続 / 道産子 [北海道]
お忙しいところすみません。
先日父が亡くなり、その翌月祖母が亡くなりました。(父・母・兄・私・祖母が同居していました)
家屋は父の名義、土地は祖母の名義、その権利書は母が預かっています。父の兄弟は父を含めて八人
父が居ない今、家屋はともかく 土地をすべて兄が相続する事は出来るのでしょうか? また、このまま住み続けることは出来るのでしょうか?やはり、財産分与しなければいけないのでしょうか?

No.667 - 2007/10/10(Wed) 12:46:55

Re: 遺言状のない相続 / 脇山事務所
父死亡による相続人及び相続分は、配偶者2分の1 子供全体で2分の1です。他方祖母の相続人は、その配偶者がすでに死亡しておれば、祖母の子だけです。父は祖母の死亡前すでに死亡したのですから、亡父の分は、その父の子供達が代襲相続するということです。土地をすべて兄が相続するには、祖母の相続人全員で遺産分割協議し、すべて兄が当該土地を相続するという協議書を作成すれば可能です。
No.668 - 2007/10/10(Wed) 17:41:54

Re: 遺言状のない相続 / 道産子 [北海道]
ご回答ありがとうございました
大変参考になりました

No.669 - 2007/10/11(Thu) 19:43:14
相続放棄後の事について / プリン [九州]
母が亡くなり、相続放棄の手続きが完了しました。
母名義の車があるのですが、私がその車を乗り続ける事は可能なのでしょうか? 車のローンはあと2年あります。

そのまま、母名義の車を乗り続けると問題が出てきますか?

No.665 - 2007/10/09(Tue) 21:51:33

Re: 相続放棄後の事について / 脇山事務所
放棄後であっても、相続財産の一部で、これも私に消費することは、単純承認したとみなされる可能性高い行為ですからはなはだまずい行為です。
No.666 - 2007/10/10(Wed) 10:38:33
生命保険 / ポジ [関東]
父が亡くなり、受取人が母の生命保険が1つあります。
父には多額の借金がありましたので、母は相続放棄をしました。
父は、この生命保険で、契約者貸付をしていましたが、
今回、この生命保険金を受け取っても問題ありませんか?
教えてください。

No.661 - 2007/10/07(Sun) 11:54:44

Re: 生命保険 / 脇山事務所
本件生命保険金は、受取人が特定の者を指定してありますので、
相続財産ではありません。受け取って問題ないものと考えます。

No.664 - 2007/10/07(Sun) 14:14:40
叔父、叔母の遺産 / K [近畿]
叔父、義叔母には子が無く遺書も残さないまま叔父が、続いて義叔母が亡くなりました。叔父が亡くなったとき、義叔母に叔父の遺産を全額遺産相続させるべく相続権者28名中24名の相続放棄の同意書が集まったところで、義叔母が亡くなりました。
・同意書の残りは、相続権者が未成年者とか、知的障害者とか行方不明者とかで同意書の取得が難しく、正直なところ気分的に頓挫してしまったためです。
・義叔母には公正証書による遺言を考えていましたが、果たせぬまま急死しました。
・その後、叔母側の遺産相続権者を調査したところ、8名です。
・叔父が10年前、叔母が2年前になくなりました。存命中の看病を含め私が二人の面倒を見てきたため、自然の成り行きとして、相続権者は、その権利が現存するとは思っていないはずです。

遺産分配手続きを私がすることに疲れ果て、放置していましたが、固定資産税の支払いや、荒れ果てる住居の手入れ(草刈など)にも疲れました。加えて放置すればするほど、未知の相続権者が増加、するばかりで、何とかしたいと思っています。
このような場合、一般的に世の中の皆さんがとられる手段をお教えください。

ちなみに、
・弁護士、司法書士、相続権放棄者への謝礼、不動産税などで、50万円程度の現金は私が負担済みです。
・遺産は宅地と、小さな雑用地でいずれも叔父名義のものです。宅地に家屋がありますが、もう10年以上人が住んでおらず、取り壊さないと危ない状態ですが、これも取り壊す権利が私にあるのかどうかも不明です。

No.662 - 2007/10/07(Sun) 13:16:58

Re: 叔父、叔母の遺産 / 脇山事務所
すでに、専門の弁護士さん等に依頼されているようなので、
すべては依頼した弁護士さん等にお聞きください。

No.663 - 2007/10/07(Sun) 14:12:44
相続 / みみず [関東]
すみません、教えてください。
自営業の母が亡くなりました。遺言書はありません。 母名義の預金と父受取人の生命保険を、父と娘2人でどのように分けたらいいのでしょうか? ちなみに、自営の会社名義の通帳はありますが、父名義の通帳はいっさいありません。

No.655 - 2007/10/03(Wed) 16:33:54

Re: 相続 / 脇山事務所
「母名義の預金と父受取人の生命保険を」と記載されていますが、
生命保険については、特定人が受取人のようなので、その受取人の固有財産です。母名義の預金については、法定相続分は、配偶者2分の1、子供2分の1です。会社名義の預金債権は、その会社のもので遺産ではありません。

No.656 - 2007/10/03(Wed) 17:23:26

Re: 相続 / みみず [関東]
どうもありがとうございました。
No.660 - 2007/10/04(Thu) 14:59:33
娘の遺産相続 / K
一年ほど前に離婚した元夫が亡くなりました。離婚して2年の月日の間です。子供は1人おります。離婚する1年ほど前に不動産を元夫の名義で取得しております。元夫はカードローンなど合せて借金もかなりあると思われます。子供の将来の為にも幾らかでも残してあげたいのですが、 亡くなってから一年経ちますが子供は相続人になれるのでしょうか? 元夫にはご両親、ご兄弟1人おられます。 不動産は元夫名義ですが一年経ちますが元夫のご兄弟の名義などに書き換えたり、転売したりなど出来るのでしょうか? カードローンなどの支払いも相続しないといけないのでしょうか? 話し合いにはやはり元夫のご両親などと顔を合せて話合いなどしなくてはならないのでしょうか?
No.639 - 2007/09/19(Wed) 11:47:18

Re: 娘の遺産相続 / 脇山事務所
>  亡くなってから一年経ちますが子供は相続人になれるのでしょうか? 元夫にはご両親、ご兄弟1人おられます。

本件相続人は、元夫に現在の配偶者がいないとすれば、子供さんだけです。他の方は何の権利もありません。権利がない以上転売したり、名義を変えたりすることも不可能です。

No.642 - 2007/09/27(Thu) 21:54:20

Re: 娘の遺産相続 / K
ご回答ありがとうございました。

ずっと悩んでいましたので勉強になりました。

No.659 - 2007/10/04(Thu) 13:52:39
家屋の相続 / ひろひろ
こんばんわ、父親が亡くなり四十九日法要と納骨が終わりました。そろそろ遺産相続の事を真剣に考えなくてはなりません。私の父には後妻とその息子、実子で長男の私とすでに結婚し家を出た2人の姉がいます。遺産は私と後妻と父が住んでいる家屋です。ちなみに土地は私がローンを組み購入したもので、家のみが父親名義なのです。家は築後30年以上たっており、固定資産税の評価額は百六十七万円でした、ただし5年前リフォームをし、父親が千五百万私が2百五十万払い1階部分と2階の一部をきれいにしています、分割相続の場合、どのように資産評価をし、どうのように分割したらよいのか途方にくれています。尚、後妻の息子は同居しておりません。
No.651 - 2007/10/02(Tue) 22:52:23

Re: 家屋の相続 / 脇山事務所
法定相続分は、配偶者2分の1、子供各々6分の1です。
家屋については、6対1の割合で7分の1を質問者が負担している関係で、家屋の価額よりその割合を控除し、これを基本に考えては如何でしょう。なお後妻の連れ子は、被相続人と養子縁組していないかぎり、本件では相続人ではありません。

No.658 - 2007/10/03(Wed) 19:10:30
父親の違う兄弟の相続分 / ヨシダ
母が車にはねられて亡くなりました。
父は健在です。
父と母の間には私と妹の2人の子供がいました。
ただ母は再婚で父と結婚する前に生れた子供が1人います。
加害者からの保険金や母名義の預金など遺産がいくばくかありますが、この場合子の相続分は3人とも同じ割合になるのでしょうか?

No.649 - 2007/10/02(Tue) 13:49:21

Re: 父親の違う兄弟の相続分 / 脇山事務所
母の実子ですから、法定相続分はすべて同じ割合です。
No.650 - 2007/10/02(Tue) 18:36:39

Re: 父親の違う兄弟の相続分 / ヨシダ
早速のご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。

No.652 - 2007/10/03(Wed) 04:01:29
借金相続 / 如月 [東海]
こんばんは。
自分で色々と調べてみたのですが、挫折したので相談させていただこうと思いました。
 
 一年半ほど前に、父が他界しました。父と母は、10年ほど前に離婚をしています。その後も父とは何度か会う機会があり、去年私の車を買う際に父に探してもらいました。車は私のお金で購入したのですが、車庫証明の関係で、父名義の車として私が乗っていました。
 最近、私の友人が車を欲しがっていたので私の車を譲る事になりました。 陸運局に行った所、遺産相続とするという形で友人に譲ることになりました。
 全ての書類を集めた後に、ふと思ったのですが、車を相続すると言うことは、生前、「父が抱えていた借金も相続することになるのだろうか?」と思いました。一つでも相続するということは、全てのものを相続するというのは解って、私は嫡出子にあたることまでは解りました。父には、私たち兄弟以外には子供はいなく、再婚もしていません。
 しかし、被相続人が死亡してから3ヶ月たつと、相続人は相続が決定し、借金などの督促状がくるらしいのですが、私たちには何もこないまま一年がすぎました。
 この場合、車を相続すると借金も相続することになってしまうのでしょうか?

No.645 - 2007/09/29(Sat) 01:04:17

Re: 借金相続 / 脇山事務所
 
>  一年半ほど前に、父が他界しました。
>  この場合、車を相続すると借金も相続することになってしまうのでしょうか?

本件は、
父の死亡したことを知り、そのために自己が相続人となったことを認識した時点から3ヶ月経過した時に単純承認したことになります。既に法定単純承認が生じています。

No.646 - 2007/09/29(Sat) 07:45:59

Re: 借金相続 / 如月 [東海]
お答えありがとうございます。 
もう少しお尋ねしたいのですが、督促状が来ないという事は、父には借金が無かったと考えてよいのでしょうか? 父が死んでしまった後に家に行き、ハッキリとはわからなかったのですが借金があるような疑いがあったので不安です。 
 ちなみに父の家は社宅で、もう取り壊されています。支払い通知などの有無がわかりません。

No.647 - 2007/09/30(Sun) 00:26:44

Re: 借金相続 / 脇山事務所
客観的な基礎資料が曖昧なため、判断できかねます、また
法的問題でなく、当事務所が判断すべきことでもありません。

No.648 - 2007/09/30(Sun) 10:24:42
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