4ヶ月前、父が急逝しました。 25年前に再婚をしたのですが相手の財産の方が多いこともあり相手の親族の反対で籍を入れておりませんでした。 相続人は私と兄の二人になると思うのですが、父の預貯金の5000万円を三分の一づつにして欲しいと弁護士を立てて申し出があり、私も兄も25年間父に連添い世話をしてくれた感謝の気持ちで快諾いたしました。 が内縁の妻は相続権がないため私と兄が相続してその中から弁護士費用と贈与税を差し引いた金額を三分割するという連絡がきました。 贈与となるとかなりの贈与税になると思うのですが、他の方法はないものなのでしょうか。 遠方の為私たちが簡単に動けないので預貯金等の名義変更の手続きは依頼している弁護士にすべてやってもらうそうなんですが(委任状を送付してくるそうです) 私たちがやっておかなければいけないとこがあったら教えてください。 弁護士に依頼する前に名義変更をしたゆうちょの預金800万円はすでに兄の名義になっているのですがこの分もすべての手続きがおわるまでは分けてはいけないのでしょうか。 1周忌の時お骨を引き取ることになっていてお墓や仏壇等を用意しなければいけないので名義変更が終わった分だけでも分けたいと思っているのですが。 お忙しい中恐縮ではありますがアドバイスをどうぞよろしくお願いいたします。
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No.690 - 2007/10/22(Mon) 22:03:57
| ☆ Re: 内縁の妻の相続 / 脇山事務所  | | | 事実関係が良くわかりませんが、本件相続人は、質問者と兄だけなのですから、二人で合意すればどのようにでも分割できます。他の者は無関係者です。
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No.691 - 2007/10/22(Mon) 22:38:33 |
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