4年前に母が死亡(父は十数年前に離婚後6年前死亡、後妻さん有り・子供無し) 母の相続人は私と兄です。 母の相続についてのみ、お伺いします。 遺産は土地・家屋・預貯金・有価証券などです。 相続開始直後から兄と揉め、遺産分割協議は済んでいません。 私はある病気治療の副作用から「うつ病」を伴い、気性の 激しい兄とは裁判等で争う事が出来ません。 病気も進行しており、近い時期に死亡します。 私には妻と子供一人がおり、私の死亡後、はじめて 代襲相続として裁判してもらおうと考えています。 しかし、私には多額の借金もあり、これは妻子に 相続放棄してもらいたい、と勝手な考えもあります。
ポイントは。 借金を含む現在の財産?を相続放棄した場合、 未解決の代襲相続も放棄する事になるのでしょうか?
あと、現在時価300万円程の自動車を所有しています。 子供には借金の返済に充てるため自動車時価以上の 現金援助を受けています。(援助された際の領収書など、 お金の動きを証明する物はありません) 私が死亡する前に、この自動車を子供が買った事にして 名義変更をしておこうと思いますが、相続放棄の際、 借金関係でトラブルになるのでしょうか?
さらに、6年前に死亡した父(死亡も6年前に知っています) の遺産を、私の子供や妻が代襲相続として請求する事は 可能でしょうか?
以上、よろしくお願い致します。
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No.641 - 2007/09/27(Thu) 01:13:09
| ☆ Re: 代襲相続と相続放棄 / 脇山事務所  | | | > 4年前に母が死亡 > 母の相続人は私と兄です。 > 母の相続についてのみ、お伺いします。
> 私には妻と子供一人がおり、私の死亡後、はじめて > 代襲相続として裁判してもらおうと考えています。 > しかし、私には多額の借金もあり、これは妻子に > 相続放棄してもらいたい、と勝手な考えもあります。 > > ポイントは。 > 借金を含む現在の財産?を相続放棄した場合、 > 未解決の代襲相続も放棄する事になるのでしょうか? 本件は、代襲相続ではなく、一次相続手続未了の間に二次相続が発生するという案件です。 したがって放棄するなら、すべてを一度に行う必要があります。 > あと、現在時価300万円程の自動車を所有しています。 > 子供には借金の返済に充てるため自動車時価以上の > 現金援助を受けています。(援助された際の領収書など、 > お金の動きを証明する物はありません) > 私が死亡する前に、この自動車を子供が買った事にして > 名義変更をしておこうと思いますが、相続放棄の際、 > 借金関係でトラブルになるのでしょうか? 生前贈与又は売買するなら、それなりの契約書を作成しておくべきです。そうすればトラブルにはならないと考えます。 > さらに、6年前に死亡した父(死亡も6年前に知っています) > の遺産を、私の子供や妻が代襲相続として請求する事は > 可能でしょうか? 6年前に死亡した父の相続人は、後妻と子供二人です。 これも上記に説明したのと同じです。代襲相続ではありません。
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No.644 - 2007/09/27(Thu) 22:08:38 |
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