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代襲相続と相続放棄 / natu [関東]
4年前に母が死亡(父は十数年前に離婚後6年前死亡、後妻さん有り・子供無し)
母の相続人は私と兄です。
母の相続についてのみ、お伺いします。
遺産は土地・家屋・預貯金・有価証券などです。
相続開始直後から兄と揉め、遺産分割協議は済んでいません。
私はある病気治療の副作用から「うつ病」を伴い、気性の
激しい兄とは裁判等で争う事が出来ません。
病気も進行しており、近い時期に死亡します。
私には妻と子供一人がおり、私の死亡後、はじめて
代襲相続として裁判してもらおうと考えています。
しかし、私には多額の借金もあり、これは妻子に
相続放棄してもらいたい、と勝手な考えもあります。

ポイントは。
借金を含む現在の財産?を相続放棄した場合、
未解決の代襲相続も放棄する事になるのでしょうか?

あと、現在時価300万円程の自動車を所有しています。
子供には借金の返済に充てるため自動車時価以上の
現金援助を受けています。(援助された際の領収書など、
お金の動きを証明する物はありません)
私が死亡する前に、この自動車を子供が買った事にして
名義変更をしておこうと思いますが、相続放棄の際、
借金関係でトラブルになるのでしょうか?

さらに、6年前に死亡した父(死亡も6年前に知っています)
の遺産を、私の子供や妻が代襲相続として請求する事は
可能でしょうか?

以上、よろしくお願い致します。

No.641 - 2007/09/27(Thu) 01:13:09

Re: 代襲相続と相続放棄 / 脇山事務所
> 4年前に母が死亡
> 母の相続人は私と兄です。
> 母の相続についてのみ、お伺いします。



> 私には妻と子供一人がおり、私の死亡後、はじめて
> 代襲相続として裁判してもらおうと考えています。
> しかし、私には多額の借金もあり、これは妻子に
> 相続放棄してもらいたい、と勝手な考えもあります。
>
> ポイントは。
> 借金を含む現在の財産?を相続放棄した場合、
> 未解決の代襲相続も放棄する事になるのでしょうか?

本件は、代襲相続ではなく、一次相続手続未了の間に二次相続が発生するという案件です。
したがって放棄するなら、すべてを一度に行う必要があります。
> あと、現在時価300万円程の自動車を所有しています。
> 子供には借金の返済に充てるため自動車時価以上の
> 現金援助を受けています。(援助された際の領収書など、
> お金の動きを証明する物はありません)
> 私が死亡する前に、この自動車を子供が買った事にして
> 名義変更をしておこうと思いますが、相続放棄の際、
> 借金関係でトラブルになるのでしょうか?

生前贈与又は売買するなら、それなりの契約書を作成しておくべきです。そうすればトラブルにはならないと考えます。
> さらに、6年前に死亡した父(死亡も6年前に知っています)
> の遺産を、私の子供や妻が代襲相続として請求する事は
> 可能でしょうか?

6年前に死亡した父の相続人は、後妻と子供二人です。
これも上記に説明したのと同じです。代襲相続ではありません。

No.644 - 2007/09/27(Thu) 22:08:38
債務責任について / 叔父 [関東]
離婚歴のある実姉が再婚し、旦那と二人で企業し、ローンを組んだりしながらやっていましたが、ここ数ヶ月で高利貸しに手をだし、役4千万の借金(多重債権者あり…調べ中)を苦に心中し他界しまいました。子供は実姉と前旦那との間の子供が3人、一人は21歳、他は19歳、14歳です。この子供達は財産放棄をしようとしています。よって、私達兄妹にも債務が生じると思うのですが、借金は合法なものから、非合法、個人的なものまで多用にあると思われます。債務発生から3ヶ月とありますが、不透明な借金に対し、その3ヶ月は死亡からですか?また、姉には3人の子供の他、その3人の父親、その家族、実兄妹、実兄妹の子供、実母、また、その旦那にも同様、両親、兄妹、その子供達と親族はどこまで債務義務があるのでしょうか?その場合の財産放棄の期日も受理で含めて3ヶ月の期間内でしょうか?また、姉夫婦の財産(家財や所有車等)はどのように処理すれば良いのでしょうか?
また、今後、この3人の子供達の住居や他のもので連帯保証人になった場合は実姉夫婦の借金の債務とは一切関係なく、別な物事として判断して良いのでしょうか?

No.640 - 2007/09/23(Sun) 13:41:41

Re: 債務責任について / 脇山事務所
実姉の子供が相続放棄することにより、実親が次順位相続人として登場します。放棄は、自分が相続人になったという事実を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申立しておこないます。
相続人となったものは、被相続人の債務も、放棄しないかぎりそのまま当然に負担することとなります。
「、今後、この3人の子供達の住居や他のもので連帯保証人になった場合は実姉夫婦の借金の債務とは一切関係なく、別な物事として判断して良いのでしょうか」ーこの点はお説のとおりです。

No.643 - 2007/09/27(Thu) 22:00:58
父の遺産相続について / M [関東]
父がなくなり、その子供は私と妹の二人ですが、遺産分割協議がまとまらず10年過ぎました。妹は1/2の権利を主張し、その後の話し合いにも応じない状態です。
遺産は、現在私が住んでいる土地の父名義1/2です。(残り1/2は私の名義です。)
妹は、私立4年制音楽大に行かせてもらっており、特別受益があります。また私は家業をつぎ30年以上、父が亡くなるまで面倒を見てきました。こういった事情により、妹の取り分はあまりないように思われます。
ですが、このまま話し合いがまとまらない状態のまま私が妹より先に死んだ場合の父名義の遺産はすべて妹に相続権があるのでしょうか?私の身内は娘が3人、妹は主人と息子1人です。
私の娘達が、私の生前の家への貢献と妹の特別受益分をもとに、
私の父の遺産相続権を主張することはできないのでしょうか?

No.631 - 2007/09/14(Fri) 13:26:10

Re: 父の遺産相続について / 脇山事務所

> 私が妹より先に死んだ場合の父名義の遺産はすべて妹に相続権があるのでしょうか?

この場合は、数次相続の問題で、相続人は妹と質問者の相続人(配偶者及び子)が共同で、父の財産の相続人となります。

No.632 - 2007/09/14(Fri) 15:33:58

Re: 父の遺産相続について / M [関東]
早速のご回答に感謝いたします。ありがとうございます。
もう少々、質問させてください。

相続人が妹と私の子達になった場合、やはり妹との間に協議は成立せず審判または裁判になることが考えられます。
その際、私が死んだ後であっても私の父への寄与分、妹の特別受益を考慮して審判を行っていただけるものなのでしょうか?

妹へは何度か調停での話し合いを打診してきましたが、その度に激怒し拒否されてきました。また、私のいいようにさせない、私達を困らせるために分割の話し合いに応じないと言われ10年過ぎました。
それまでは仲良くしてきた妹であり、いつか和解ができればと思っていたのですが・・・。
以前、弁護士に相談した時には、寄与分、特別受益により、妹の相続分はほとんどないと言われました。しかし問題を先延ばしにした結果、私の子供達への相続分が少なくなるような事になるのであれば、今、審判または裁判を考えたいと悩んでおります。

No.633 - 2007/09/14(Fri) 16:23:14

Re: 父の遺産相続について / 脇山事務所
事実関係は曖昧ですが、
調停も不調になり、年月も10年も経過すると事実自体や証拠も
散逸します。ここは速やかに専門の弁護士さんに相談するなり、訴訟の提起なりすべきところだと判断します。

No.634 - 2007/09/14(Fri) 19:23:49

Re: 父の遺産相続について / M [関東]
ご回答ありがとうございます。

まずは専門の弁護士に相談し、今後の対応を決めたいと思います。
決心がつきました。ありがとうございます。

No.636 - 2007/09/15(Sat) 09:12:53
母の遺産相続者は? / m [関東]
先日義父がなくなり、母と義父との間に子供がないため義父の兄弟と母で遺産分割しました。もし母が亡くなったら母の実子である私と妹だけで遺産相続できるのですか?それとも義父の兄弟にも権利があるのですか?
No.628 - 2007/09/13(Thu) 22:32:46

Re: 母の遺産相続者は? / 脇山事務所
母の推定相続人は、質問者と妹さんのみです。
義父の兄弟は無関係です。

No.629 - 2007/09/14(Fri) 00:03:15

Re: 母の遺産相続者は? / m [関東]
ありがとうございました。
No.630 - 2007/09/14(Fri) 11:03:00
父の遺産相続について / 匿名 [九州]
去年の11月に父がなくなりました。私は三人兄弟の真ん中です。姉は財産放棄して、弟は、行方不明です。遺言書をみると平成6年にかかれており、弟の子供3人にすべての財産を相続するとかいてあったので遺留分減殺請求をして、朝廷の途中です。私は、父の入院していた病院も聞いても教えてもらえなかったのですが、弟の子供たちは、父の見舞いにいった時のガソリン代などを請求してきたりします。払わなければならないのですか?また、母が6年前に死んだ時の保険金は、弟の子供が預かると言ったまま、500万ほど消えたり、父の通帳を見ると原因不明の多額のお金引き出されていたり、弟の子供の生活費がひきだされています。だから、生前贈与されているものを取り戻したいのですができますか?ちなみに弟の子供は成人してはたらいています。
No.626 - 2007/09/12(Wed) 14:28:44

Re: 父の遺産相続について / 脇山事務所
事実関係曖昧なため、一般的指摘に止めます。
ガソリン代の請求は、それを正当化する法律上の根拠が必要です。根拠なき請求なら払うべきではなく、払う必要もありません。
その他の相談については、事実関係曖昧なため、又無料相談範囲外のためお答えできません。
ただ、「生前贈与されているものを取り戻し」たいとありますが、
贈与なら取り戻すことは、不可能です。
勝手に無断で持ち出したのなら、取り戻しの可能性はありえますが、請求しても返さない場合は、証拠書類すべて揃えての給付請求訴訟しかありません。弁護士さんの職域なので、弁護士さんに相談すべきです。

No.627 - 2007/09/12(Wed) 15:54:38
父の遺産について / 匿名です [近畿]
14年前に父が亡くなりました。遺産は自宅の土地です。父が亡くなった時に遺産の分割などの手続きは一切行っていません。自宅には母が一人で住み続けていましたが、このたび私たち長男夫婦と同居する事になりました。同居にあたり、母の家と土地を処分し、そのお金で離れと墓を造る予定でしたが、妹が「私の取り分は?」と言い出し困っています。離れと墓の建築、今後母の介護にかかる費用を考えると妹に回す余裕は無いのですが、妹の言う「取り分」は発生するのでしょうか?
No.619 - 2007/09/08(Sat) 22:37:19

Re: 父の遺産について / 脇山事務所
本件法定相続分は、配偶者2分の1、質問者4分の1、妹氏4分の1です。だとすれば、回答は明らかです。
No.622 - 2007/09/09(Sun) 01:02:22

Re: 父の遺産について / 匿名です [近畿]
やはりそうですか。ありがとうございました。
No.625 - 2007/09/11(Tue) 05:23:55
相続放棄をすべきか悩んでいます。 / m [関東]
実父が亡くなり2ヶ月です。私は長女で妹が1人おります。
両親は離婚しており、父には生前、内縁の妻にあたる女性がいました。
父が亡くなる直前に「全ての財産を(それに伴う債務も含め)その女性に渡す」旨の遺言書を公証役場の方に作成してもらったそうです。
こちらとしても、遺言に異議はありません。
父の残した財産は、私の知り得る限り、住宅ローンの残ったマンションだけです。
生前の父の生活をあまり知らないのですが、他に債務があってもおかしくはない気もしています。
上記を含め、私と妹は実子ですが父の財産(マイナスも含め)を把握する手段が思いつかず、その女性から口頭で聞いたことが全てです。
先日、父の残した住宅ローンの引き継ぎにその女性が銀行に行ったらしいのですが、銀行より「こうした例はないので実子の戸籍謄本を用意するように」言われ、私も直接、銀行の方とお話ししましたが「法定相続人はあくまで実子、遺言書があっても手続きには時間がかかる」とのお話で、こちらとしても少々不安になりました。

公証役場の遺言書があっても万が一、実子に相続の義務が発生するのなら相続放棄をすべきでしょうか。
相続放棄は亡くなってから3ヶ月以内と聞き、現在悩んでいます。
お答えいただけると有り難いです。

No.620 - 2007/09/08(Sat) 23:26:52

追記 / m [関東]
<追記>
上記マンションの住宅ローンですが、生命保険は生前、父が解約してしまったと聞いております。

質問の主旨は「遺言書に財産のすべてを内縁の妻に相続させるとあっても、法定相続人である実子には債務相続の義務が残るか否か」の1点です。

お答えいただけると有り難いです。

No.621 - 2007/09/09(Sun) 00:40:54

Re: 相続放棄をすべきか悩んでいます。 / 脇山事務所
> 質問の主旨は「遺言書に財産のすべてを内縁の妻に相続させるとあっても、法定相続人である実子には債務相続の義務が残るか否か」の1点です。
>

上記のように簡潔にまとめていただけると、当職としても回答しがいがあります。
本件の場合、遺言書の内容が、内縁関係にある方に全部「遺贈」するとなっていても、内縁の方は相続人ではありません。
あくまでも相続人は、ご質問者を含めた妹とお二人です。
当然被相続人の債務も相続しますから、放棄されるのであれば
被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所にて、相続放棄の申立を速やかにされてください。まずは近隣の裁判所にて用紙等
もらい相談されてください。
尚父に兄弟がおられる場合、質問者が放棄することで、次順位の兄弟が相続人として新たに登場します。この点注意すべきです。

No.623 - 2007/09/09(Sun) 01:10:58

Re: 相続放棄をすべきか悩んでいます。 / m [関東]
迅速且つ的確な返答をありがとうございます。
早速、相続放棄の手続きを進めたいと思います。
なお父には妹がおりますので1度連絡してみます。

本当にありがとうございました。

No.624 - 2007/09/09(Sun) 12:33:04
情報開示請求はどのように。 / 代理人 [関東]
被相続人が所有していた株券(非上場、同族会社)を法定相続人2人で相続することになるのですが、遺産リストをつくるのに、株数と資産価値を調査したいのですが、その会社の社長が、被相続人の名義の株数を開示してくれません。個人情報だからとかいって開示を拒否しています。このような場合、どのように、法的にすれば開示してもらえるのか教えてください。
No.617 - 2007/09/08(Sat) 10:28:25

Re: 情報開示請求はどのように。 / 脇山事務所
正当理由非該当で、拒否しているのですから具体的訴訟の中で、
裁判所からの送付嘱託・文書提出命令等の活用しかないでしょう。
ご自分でできないなら、しかるべき専門の弁護士さんにご相談ください。それ相応の費用も当然覚悟すべきです。

No.618 - 2007/09/08(Sat) 13:39:37
●教えて下さい / T [東海]
相続についてお尋ねします。
父親は、再婚して1月少しで亡くなりました。相続人は、その再婚した女性と弟、私の3人です。

遺産として 預金の残高などは女性が管理しており全くわかりません。住んでいた家と土地は父の名義のものがあります。

その再婚した女性は、現在 他の土地に家を新築するそうで話を進めていると聞きました。

2年間は、この家は売らないと言っています。
他にも、借りているアパートなどがあるようで、実際この家に住むのかも分りません。
しかし、2年間そのままにしておく事に、とても不安があります。

私も、弟も離れた別の地域に住んでいるため、そこに住む事はありません。
実際2年たって、私たち子供が相続をちゃんともらうことが出来るのか教えて下さい。遺言はありません。

今、出来ること やっておくことは何か・・・。
ご指導ください。よろしくお願いいたします。

No.614 - 2007/09/07(Fri) 19:29:11

Re: ●教えて下さい / 脇山事務所
まず、遺産管理者へ法定相続人は、配偶者及び子であることを
深く知ってもらい、その持分は各々2分の1づつであることを知らせるべきだと思います。不動産については、単独所有にするためには必ず相続人全員の印鑑証明が必要となりますから、その点を踏まえてその管理者と話し合われるべきでしょう。

No.615 - 2007/09/07(Fri) 22:56:27

Re: ●教えて下さい / T [東海]
> まず、遺産管理者へ法定相続人は、配偶者及び子であることを
> 深く知ってもらい、その持分は各々2分の1づつであることを知らせるべきだと思います。不動産については、単独所有にするためには必ず相続人全員の印鑑証明が必要となりますから、その点を踏まえてその管理者と話し合われるべきでしょう。



ご回答ありがとうございました。とても参考になりました。

No.616 - 2007/09/07(Fri) 23:15:19
教えていただきたいのですが。 / 姉嫁 [九州]
1年半前に 主人の弟が心筋梗塞で急死しました。
亡くなる半年ほど前に結婚、入籍し 子供はいません。
両親は健在で 兄弟は主人だけです。
新婚なのに未亡人になった嫁がかわいそうと 遺産の事には誰も触れませんが、遺骨は我が家のお墓に入れ 法事もすべて両親と主人がみる事になり、先々の出費も考えて遺産の話が気になりました。
嫁は保険等の遺産がどのくらいか全く言ってきません。
相談や請求はできるのでしょうか?
宜しくお願いいたします。

No.611 - 2007/09/06(Thu) 07:53:19

Re: 教えていただきたいのですが。 / 脇山事務所
本件事案の相続人は、配偶者と、実親です。
相談者の主人は無関係で何の権利もありません。
とすれば、おのずと明らかです。

No.612 - 2007/09/06(Thu) 08:24:44

Re: 教えていただきたいのですが。 / 姉嫁 [九州]
ご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。
お忙しいところすみません。

No.613 - 2007/09/06(Thu) 19:58:38
教えてください / 匿名でお願いします。 [北海道]
また、教えてください。
先日、父が他界し、義母が残りました。父が築いた財産は、そのほとんどが義母名義になっており、その遺産相続権は故父と養子縁組した義母の実子だけにあると伺いました。義母は故父の実子と折り合いが悪く、近々姻戚関係終了届けの手続きをする予定で、そうなると私との親子関係も解消するものと理解しますが、その場合、義母に対する私の扶養義務はどうなるのでしょうか。もし、扶養義務があるのであれば、義母の連れ子、その子(孫)、及び私の3者での扶養義務の優先順位も教えてください。

よろしくお願い致します。

No.609 - 2007/09/05(Wed) 17:13:09

Re: 教えてください / 脇山事務所
601以下の質問者さん
これ以上は、同業者等の忠告・助言・貴重なご指摘等もあり
お答えできません。しかるべきところへご自分で努力するなり
してください。無料相談範囲を超えています。

No.610 - 2007/09/05(Wed) 22:19:07
複雑です。教えてください / 匿名でお願いします。 [北海道]
 先日父が亡くなりました。父は私が11歳の時に妻を亡くし、翌年現在の義母と再婚しました。前妻との間には6人の実子と養子が1人います。私はその内の一人です。再婚した義母には2人の連れ子がおり、いずれも父は養子縁組しました。また、義母には戸籍上は義母の兄の子となっている実の子が1人いたのですが、昨年他界しました。その実子は結婚していますが、子はいません。養子縁組した義母の2人の子の内、1人は他界していますが、2人とも子がいます。再婚の義母と故父との間に実子はいません。なお、再婚した当時、父の実子は私を含めて4人と、義母の連れ子1人が同居しました。その他の子らは結婚あるいは独立していました。
 質問は、父の遺産(ほとんどないが)相続権の範囲と、今後、義母が所有する財産(ほとんどは義母名義となっている。)の相続権の範囲、及び義母の養育義務の範囲です。
 また、義母は前妻の子との折り合いが悪く、当初より実子を頼りにしていました。また、義母は故父と同じ仏壇に入るのを拒否しています。父の末期は入院闘病生活が4年以上に及び、義母が主となって看病していましたが、ついに最後の2年は看病を放棄し、全財産をもって遠くにいる実子を頼ってとん挫したこともあって、義母が死んだ場合、故父と同じ仏壇に入ることは子も反対している状況です。この際、姻戚関係も解消できないか、という話もでていますが、父が他界した現在、そのようなことは可能なのでしょうか。そして、その方法、条件などありましたら併せて教えてください。

No.601 - 2007/09/05(Wed) 10:40:36

Re: 複雑です。教えてください / 脇山事務所
お答えします。
>  質問は、父の遺産(ほとんどないが)相続権の範囲と、今後、義母が所有する財産(ほとんどは義母名義となっている。)の相続権の範囲、及び義母の養育義務の範囲です。
亡き父の相続人の範囲ですが次の通りです。
まず、配偶者(義理母)・実子・養子です。
次に養子縁組した義母の2人の子の内、1人は他界とありますので、その他界した子の子(孫)が、父と他界した子が養子縁組後に
生まれたとすれば代襲相続人となりますが。養子縁組前に生まれた場合は、代襲相続人にはなりません。
更に義母の兄の子となっている実の子は、相続人資格は最初からありません。
次に義母が将来死亡した場合の相続人の範囲ですが、義母の実の子供だけになります。仮に義母と養子縁組した人がいればその人も入ります。
義母の扶養義務者の範囲ですが、優先的にはまず実子です。
実子がやむことをえざる事情等で扶養できない場合はじめて質問者
及びその兄弟が登場するとお考えください。

>  また、義母は前妻の子との折り合いが悪く、この際、姻戚関係も解消できないか、という話もでていますが、父が他界した現在、そのようなことは可能なのでしょうか。そして、その方法、条件などありましたら併せて教えてください。

姻族関係を切る条文は民法728条2項ですが、生存配偶者たる義母側からの終了はできます。具体的には戸籍法96条あたりの法文をごらんください。

No.602 - 2007/09/05(Wed) 12:15:52

Re: 複雑です。教えてください / 匿名でお願いします。 [北海道]
早速回答いただきましてありがとうございました。
これで頭の中がよく整理できました。

一つ、追加質問をお願いしたいのですが、義母の連れ子は故父と養子縁組し、その結果として私とも義兄弟となっていると思いますが、父が他界した現在、私とはどんな関係が残っているのでしょうか。つまり、その連れ子の扶養義務が私に発生する可能性はあるのでしょうか。

どうかよろしく、お願いいたします。

No.604 - 2007/09/05(Wed) 13:46:00

Re: 複雑です。教えてください / 脇山事務所
父と義母の連れ子が養子縁組することにより、
その連れ子と質問者は、法定血族関係となります。
つまり兄弟です。だとすれば相互に扶養義務があるということです。

No.605 - 2007/09/05(Wed) 13:56:09

Re: 複雑です。教えてください / 匿名でお願いします。 [北海道]
> 父と義母の連れ子が養子縁組することにより、
> その連れ子と質問者は、法定血族関係となります。
> つまり兄弟です。だとすれば相互に扶養義務があるということです。

ありがとうございました。
深く追求するほど、血族の関係は深まっていくのですね。

最後の質問ですが、先ほどの民法728条2項で義母が姻族関係を終了すると、その連れ子との兄弟関係も終了するのでしょうか。または、それぞれが姻族関係終了届けの手続きをしない限り、関係が残るのでしょうか。

よろしくお願いいたします。

No.606 - 2007/09/05(Wed) 14:11:10

Re: 複雑です。教えてください / 脇山事務所
父と義母は配偶者関係です。規律条文は728条。
ところが、父と連れ子の関係は養子縁組関係で規律も全く別になります。養親子関係を切る方法は、連れ子側から家庭裁判所の許可を経る必要が出てきます。質問者と連れ子は姻族ではなく血族!です。この点誤解なきよう。

No.607 - 2007/09/05(Wed) 14:38:08

Re: 複雑です。教えてください / 匿名でお願いします。 [北海道]
ありがとうございました。
血族関係と姻族関係の違いがようやく理解できました。
これで、今後のことが相談できるようになりました。
大変お世話になりました。

No.608 - 2007/09/05(Wed) 15:10:35
すみません追加です / iいちお [近畿]
葬儀代は親戚から借りました。
保険が入ったら、返済に充てるつもりです。(もちろん足りません)

遺産にあたるかどうかの判定で、

●父は病院で亡くなったのですが、そこの病院代はどうなりますでしょうか?

私が保証人になっていますので、遺産として限定承認をしてしまうと私が一人でかぶることになりますが・・・。

なお、私が喪主を努めた都合上、香典や葬儀代の支払い関係、保険の受取人も別居の私となっております。問題ありますでしょうか?

よろしくお願いいたします。

No.598 - 2007/09/05(Wed) 00:16:27

Re: すみません追加です / 脇山事務所
生命保険受取人が特定の者を指定していた場合、遺産ではありません。
香典も、遺産とは全く無関係です。これ以上は無料相談の範囲を超えています。

No.600 - 2007/09/05(Wed) 07:36:51
相続について / iいちお [近畿]
先週父が亡くなりました。
母も昨年亡くしており、兄弟3人が残されました。
私は長男ですが、家庭を持って別の家に住んでいます。実家には弟二人が住んでおります。

父は財産よりもむしろ借金の方が多いと思います。

1.相続の限定承認をしたとして、私たち兄弟3人だけがやればよいのでしょうか?相続放棄をすると父の兄弟等まで巻き込んでややこしくなりそうで、もし巻き込まなくてすむならば、限定承認をしたいと思っています。

2.以下のものはすべて遺産とみなされるのでしょうか?


●郵便局に残っている年金(生活費)の一部
 次男・三男は父と同居で生計を共にしておりました。

●死亡時に葬儀費用の実費分(上限あり)のみが支給される保険

●年金の手続きをしにいった時に、1か月分の未払年金があるとの事で、同居でかつ、生計を共にしていた弟がその受取人となりました。その一か月分の年金額

●国民年金保険の保険料の未払い金が約30万

●母が亡くなった後に年金の手続きが遅れた為か、返金すべき年金が約10万


3.相続の限定承認をしてしまうと、借金の弁済に充てられて、上記の葬儀費用の保険による補填分も手に入らなくなるのでしょうか?

私も生活が苦しく、また、弟らも父の年金で生計を立てていた部分があり、できるだけ有利な相続をしたいと思います。

よろしくお願いいたします。

No.597 - 2007/09/04(Tue) 23:53:40

Re: 相続について / 脇山事務所
限定承認手続は、大変めんどうな手続で、実際はよく活用される放棄と違い、あまり活用されてない制度です。本件は、債務の方が多いので、限定承認する実益がなく、簡単な制度たる相続放棄をされるべきでしょう。
遺産は、被相続人に属する一切の債権債務及び被相続人名義のすべての財産であるといえましょう。その観点からあてはめればおのずから明らかでしょう。

No.599 - 2007/09/05(Wed) 07:29:48
遺産分割協議書 / まりこ [関東]
亡くなった父の名義である車を私し(次女)名義にしたいのですが、姉には許可をもらっています。母は20年前に離婚。兄弟は姉と私の2人だけ。私の名義にするには、(遺産分割協議書)が絶対に必要なんでしょうか?
姉の印鑑証明、父の戸籍謄本、私の印鑑証明、はすでに揃えてあります。

No.595 - 2007/09/04(Tue) 19:46:23

Re: 遺産分割協議書 / 脇山事務所
文書の名称表題がどうであれ、遺産共有状態をやめて各自単独所有にするには、それは実質的な分割協議で、それ以外方法は皆無です。
No.596 - 2007/09/04(Tue) 21:22:54
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