先日遺言書もなく母が他界しました。 配偶者はすでに死亡、子供が3人、うち1人はすでに死亡しています。 長男から提示された協議書には長男とその嫁、私の3人が相続人に名を連ねてありましたが、長男嫁には相続権はあるのでしょうか? また、先に死亡している子供の子(つまり孫)3人には相続権はないのでしょうか? 代襲相続というものが適用されるのであれば4分の1×3分の1つまり12分の1が譲渡されるように思うのですが。 代襲相続を放棄する(もしくは適用する)には特別の届出が必要なのでしょうか。 このような疑問が残ったまま印を押してしまいました。 ご回答の程、宜しくお願い申し上げます。
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No.545 - 2007/08/17(Fri) 20:26:08
| ☆ Re: 法定相続人 / 脇山事務所  | | | お答えします。本件遺産分割協議書は、相続人全員で協議されたものでなく、無効ということができます。 本件相続人は、子供3名がそれぞれ3分の1づつ法定相続します。内1名は既に死亡していますので、死亡した子の子(孫)が死亡者の相続分の3分の1を 按分で代襲相続することとなります。 長男の配偶者は本件相続には何の関係も何の取り分もなく無関係者で、協議にすら加わる資格もありません。もしもその嫁さんも加わったとしたら、とんでもない話です。
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No.548 - 2007/08/17(Fri) 23:19:12 |
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