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法定相続人 / 匿名希望 [中国]
先日遺言書もなく母が他界しました。
配偶者はすでに死亡、子供が3人、うち1人はすでに死亡しています。
長男から提示された協議書には長男とその嫁、私の3人が相続人に名を連ねてありましたが、長男嫁には相続権はあるのでしょうか?
また、先に死亡している子供の子(つまり孫)3人には相続権はないのでしょうか?
代襲相続というものが適用されるのであれば4分の1×3分の1つまり12分の1が譲渡されるように思うのですが。
代襲相続を放棄する(もしくは適用する)には特別の届出が必要なのでしょうか。
このような疑問が残ったまま印を押してしまいました。
ご回答の程、宜しくお願い申し上げます。

No.545 - 2007/08/17(Fri) 20:26:08

Re: 法定相続人 / 脇山事務所
お答えします。本件遺産分割協議書は、相続人全員で協議されたものでなく、無効ということができます。
本件相続人は、子供3名がそれぞれ3分の1づつ法定相続します。内1名は既に死亡していますので、死亡した子の子(孫)が死亡者の相続分の3分の1を
按分で代襲相続することとなります。
長男の配偶者は本件相続には何の関係も何の取り分もなく無関係者で、協議にすら加わる資格もありません。もしもその嫁さんも加わったとしたら、とんでもない話です。

No.548 - 2007/08/17(Fri) 23:19:12
相続人行方不明の場合の遺産分割協議について教えてください。 / べりー [関東]
私の祖母(享年92歳)が先日なくなり、遺産が残りました。
父母は手続きが全くわからないとのことで、娘の私に調べてほしいとお願いしてきました。私も、父母が祖母の面倒を見てきたことを近くで見ていたので、なんとか力になりたいと思い、投稿させていただいたしだいです。

祖父は戦死しているため、相続人は叔父(長男)、父(次男)、伯父(三男)になると思っていました。しかし、祖母は以前に離婚暦があり、前の配偶者との間に子供がいたことが発覚。
そこで、母が祖母の戸籍をすべて集めたところ、離婚については除籍等記載されていたものの、子供については記載がなかったとのことです。
またそれに加え、三男である伯父は2年ほど前から、行方(住所が不明)がわからなくなっています。

父の意向としては、父が長年祖母と同居し、面倒を見てきたことから、長男である叔父、三男の伯父、前の配偶者との娘の3名には相続放棄をしてもらいたいと思っているようです。
この場合、遺産分割協議はどのように行えばよいのでしょうか?

ご回答のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。

No.543 - 2007/08/16(Thu) 13:32:38

Re: 相続人行方不明の場合の遺産分割協議について教えてください。 / 脇山事務所
回答します。
行方不明の方がいる場合は、不在者財産管理人制度の活用
をお考えください。下記のとおりです。
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_06_05.html
分割協議については、その管理人(権限外許可も必要)を加えた相続人全員で行います。
その他の質問は、無料掲示板相談範囲を超えています。

No.544 - 2007/08/16(Thu) 13:58:15
相続問題について教えてください。 / おせっかいな知人 [関東]
駄文で大変申し訳ありません。
知人が困っていて相談されても私には分からないのでアドバイスを頂きたいのです。

知人Aの父は実父で現在、入院中で昏睡状態です。
母は後妻で、(実母はAが幼少期に他界しています)父との再婚当初からAを相当に嫌っていた様で、養子縁組を拒否したそうです。

その義母も先日、手の施しようのない程の癌を患っていた事が発覚し、入院中です。
2人とも余命いくばくもない状態ですが、生存しています。

父は小さいながらも町工場を経営してきた社長でした。
引退後は会社を長年勤めてきた従業員に売却し、年金と町工場の建物の家賃収入で暮らしていました。

父も義母も入院してしまい、義母とAの間に仲介として義母の姉妹と姪が現れました。
義母の遺産を継ぐ資格のある人達だそうです。
義母が父の通帳として渡してきたものの中身を見てAは驚きました。
そこには200万円程の残高のみだったのです。
会社を経営してきた時も経営は順調でしたし、その後も家賃収入と年金があったはずなのですが、あまりに少なすぎるのではないかと思います。

実は以前から義母が父の財産(預金等)を少しずつ自分の名義の口座に移し変えていた様なのです。
Aの事を嫌っていたので夫の財産をAに相続させたくないという思いがあったようです。
そしてその入れ知恵をしたのはどうも会社の経理をお願いしていた経理士事務所の人だという事がわかってきました。
ちなみにその人には経理士や司法書士等の資格はないそうです。

父は義母がAに遺産を継がせまいとしている事を薄々気付いていた様で、元気だった頃に遺言を残したという話もあるらしいのですが、それがどこにあるか、本当に存在するのかさえ不明です。

そしてもうひとつ義母は入院するにあたり、自分の通帳や印鑑等を姪に預けたのだそうです。
預けるのは本人の意思でいいとして、その姪が実はその口座から勝手に現金を引き出していた事が発覚しました。
姪の言い訳は「遺産でもらうはずの自分の分を確保しただけだ」と言ったそうです。

そこで教えて頂きたいのは

?@義母が少しずつ夫の口座から移し変えた財産は取り戻せるのか?
?A移し変えた財産を取り戻さないとしたらそれは贈与となり、贈与税がかかるのではないか?
?B経理士事務所に勤務している者がその様な事を教えて良いのか?
?C姪が勝手にお金を引き出した行為は横領ではないのか?
?D姪の横領が罪として成立したとしてその様な人物に相続する権利があるのか?
?E父と義母はまだ存命しているのに不謹慎かもしれませんが、今Aがしなければならない事は何か?

という事です。

本来なら本人が相談すべきなのですが、何卒宜しくお願い致します。

No.539 - 2007/08/15(Wed) 02:21:02

Re: 相続問題について教えてください。 / 脇山事務所

> ?@義母が少しずつ夫の口座から移し変えた財産は取り戻せるのか?
> ?A移し変えた財産を取り戻さないとしたらそれは贈与となり、贈与税がかかるのではないか?

本人の承諾を得ているとすれば、贈与です。
あとは、贈与税の問題が生じるでしょう。
> ?B経理士事務所に勤務している者がその様な事を教えて良いのか?
> ?C姪が勝手にお金を引き出した行為は横領ではないのか?
> ?D姪の横領が罪として成立したとしてその様な人物に相続する権利があるのか?

?Bは状況によりますが、問題ないと思います。
その他無断で引き出せば単純横領罪の構成要件に該当する行為でしょう。義母死亡の際の相続人は、子・尊属・兄弟の順(これにそれぞれ同順位で配偶者です)です。相続欠格・相続廃除事由に該当の有無を検討ください。
> ?E父と義母はまだ存命しているのに不謹慎かもしれませんが、今Aがしなければならない事は何か?
>

無料掲示板回答の範囲を超えています。

No.540 - 2007/08/15(Wed) 14:53:00

Re: 相続問題について教えてください。 / おせっかいな知人 [関東]
早速の回答ありがとうございます。


> 本人の承諾を得ているとすれば、贈与です。
> あとは、贈与税の問題が生じるでしょう。


父が知らないうちに移していたとしたら夫婦間でも横領となるのでしょうか?
今となっては父からは承諾をしていたかどうかを確かめる事はもう不可能な状態です。
義母に承諾を得たと押し切られそうな気がします。


> その他無断で引き出せば単純横領罪の構成要件に該当する行為でしょう。義母死亡の際の相続人は、子・尊属・兄弟の順(これにそれぞれ同順位で配偶者です)です。相続欠格・相続廃除事由に該当の有無を検討ください。

無断である事は明らかです。
引き出した事が発覚したので通帳や印鑑を取り上げられたそうです。
ただ、義母は以前から姪にも相続させようとしている様な事を言っていたらしく遺言書を残していて記載されているのかもしれません。

> > ?E父と義母はまだ存命しているのに不謹慎かもしれませんが、今Aがしなければならない事は何か?
> >
> 無料掲示板回答の範囲を超えています。


大変失礼致しました。
Aはまだ死亡していないのに早すぎると渋っているので、今回教えていただいた事を伝え、早目に専門家に相談する様勧めようと思います。
本当にありがとうございました。

No.541 - 2007/08/15(Wed) 20:17:04

Re: 相続問題について教えてください。 / 脇山事務所

> 父が知らないうちに移していたとしたら夫婦間でも横領となるのでしょうか?
>

厳密には、理論上はお説のとおりです。但し親族相盗例の適用になります。現実問題としては、警察は家庭内の問題には引きぎみです。参照条文刑法244条同255条準用規定

No.542 - 2007/08/15(Wed) 21:48:54
調停の進め方を教えて下さい。 / 匿名希望 [近畿]
現在、娘の祖父の遺産相続で第1回の調停が終わりましたが、先行き不安です。アドバイスいただけたらと思います。
まずは複雑ですが、私から見た相続人らの関係を示します。

A:娘の祖父(2006年5月死亡):被相続人
B:祖父の後妻(長年内縁関係であったが3年前に祖父と入籍):相続人
C:祖父の先妻の子:相続人
D:祖父が最初の婚姻前に認知した息子(非嫡出子):相続人
E:祖父が最初の婚姻中に認知したが、その後、祖父と同戸籍に入籍した息子。Bの実子。(2006年12月死亡)
F:Eが認知した子(私の娘):相続人
G:Fの母親(私):Fが未成年のためFの代理人となっている。

それぞれの法定相続分として、「B:5/10 C:2/10 D:1/10 F:2/10」があることも理解しています。
現在の紛争の内容として、Aは地方では著名な画家であったため、遺作展を開くために資金が必要であることから、Aの不動産(現在Bが居住中)の権利を全てCに移譲し(Bが出て行くことを前提に)、預貯金もすべて遺作展のためにCに移譲するようにとCが主張しています。つまりCは全ての遺産を放棄するようにと執拗にBに迫っています。

AとBの婚姻期間は3年でしたが、数十年もの内縁関係があり、一緒に暮らし、Aの晩年はBが主として世話しておりました。
また、CはAの死亡当日に250万円を持ち帰り、葬儀の際の香典(400万円弱)も全て持ち帰りました(計算するという名目)。
Cが持ち帰った香典や預貯金の明細の提出を長い間促しておりましたが、なかなか提出がなく、今年2007年4月になってやっと提出されました。しかし、その明細書には一切、領収書はなく、2007年4月時点で残金もないとのこと。また香典分と預貯金の明細は分けられておらず、一緒になっているため、どれが必要経費かどうかもわかりません。
香典は喪主であるBの所有であると聞いていますが、使途が不明瞭なものも多くあり、明細の中には「孫(Cの娘と息子)へ教育費として100万円」との項目もありました。

まずは財産がどのぐらいあるかを確定する必要があると思いますが、Cが持ち帰った香典、預貯金250万円の中からいくらか返還させることはできますか?(例えば領収書のないもの、孫への教育費など)
いろいろと調べていく中で、被相続人の預貯金については「相続人の一人が勝手に使うことはできない」と書いてある項目を見つけました。また、香典についても基本的には喪主の所得となるとのことでした。

現在、Bは76歳になり、近隣に親族もおらず、働くこともできないため、住むところを奪われたら、今後の生活に困ります。
調停員はCの意向を優先しているようで、「次回の調停までにマンションを売って遺作展をするのかどうかを決めてくるように。売らないとしたら遺作展はできないんですよ?それでもいいのですか?」と言われています。
本来、遺産分割協議の調停であるにもかかわらず、「遺作展をどうやってしていくのか」という話にすり替わっております。
何とか、Bの生活を守るために尽力したいと思っています。
現在、BとFの法定相続分(7/10)であれば、不動産は手放さなくてもいい計算です。
Cについては後妻であり、長い間内縁関係であったBに自分の父親(A)の財産を持って行かれるのが悔しいようです。
弁護士をつけていませんので、どういう方向で調停を進めていけばいいか教えてください。

長くなってしまいましたが、すみません。
よろしくお願いいたします。

No.522 - 2007/07/30(Mon) 16:24:42

Re: 調停の進め方を教えて下さい。 / 脇山事務所
複雑なので、ここでは一般的指摘にとどめます。
第1回から3回位の期日では、当事者間の遺産分割調停の問題点を把握し、双方において具体的分割案の提示を求められることが多くあります。
 その後遺産分割調停の論点が見えてくれば、これについてその後の方針を打ち合わせるために調停委員の中間評議があることもあるでしょう。
要は、論点をきちんと把握して、自分の主張点などまとめてのぞまれることです。話し合いが不調に終われば審判手続きに移行します。詳細は近隣の弁護士さんなどにご相談ください。

No.523 - 2007/07/30(Mon) 19:05:28

Re: 調停の進め方を教えて下さい。 / 匿名希望 [近畿]
お忙しいところ回答ありがとうございます。
私としては調停員さんが絵画に詳しい方で、遺作展を開くことに対して前向きで、そのためにB(娘の祖母)の生活が脅かされるような結論がでないかと心配していたのです。
もう1点お伺いしたいのですが、B(娘の祖母)とF(私の娘)の分で合わせて7/10が確保できればマンションを手放さなくてもいいのですが、7/10より少なくしか相続できない場合もあるのでしょうか?

No.537 - 2007/08/08(Wed) 11:43:40

Re: 調停の進め方を教えて下さい。 / 脇山事務所
繰り返しになりますが、調停は、当事者間の話し合い協議の場です。妥協点を見出して協議の成立を促すところです。要は、10分の7は譲れない一線だとして臨むしかありません。不調に終われば審判手続きに移行します。
No.538 - 2007/08/08(Wed) 13:20:32
マンションの売却 / かける
田舎の親の面倒をみるために、東京のマンションを売却することになったのですが、問題がでてきました。
私と義父との共同名義のため、両者の合意がなければならないのですが、現在義父は認知証で入院中です。
後見人をとるのが一般的なようですが、日数がかかるのがネックです。
そこで生前贈与の形をとり、妻に名義を引き継がせ売却しようとしております。
実はもともと生前贈与の話はあったのですが、義父が65歳になっていなかったため(税金がかかるため)見送っていたのです。
仮に、生前贈与をして売却した場合、何か問題がでてくる可能性はあるでしょうか?
ちなみに同時手続きで、後見人も妻にしようかと思っているのでしょうが、いかがなものでしょうか?

No.535 - 2007/08/06(Mon) 22:03:43

Re: マンションの売却 / 脇山事務所
相続時精算課税制度については、
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htmを参照してください。
成年後見制度の活用ですが、妻が後見人自体になることは可能でしょうが、その後その妻が受贈者となるのは、当事者間の利益相反行為の蓋然性が極めて高い行為です。妻が後見人になることは感心できないですね。その他の質問は、軽々に判断できることではなく掲示板相談の範囲を超えています。

No.536 - 2007/08/06(Mon) 23:00:27
借金の相続について / 匿名希望 [関東]
初めまして
私と7年前に離婚した夫が半年前に亡くなりました。
私と元夫には子供が1人います。
子供は私が引取っております。(子供は現在16歳です)
元夫にはプラスの財産は一切無く(相続していない)逆に借金があったと先日金融業者より連絡がありました。
債務者は子供です。
この場合、支払いの義務はあるのでしょうか?
また、義務があった際には相続放棄はもう出来ないのでしょうか?
大変お手数ですが、お教え願えればと思います。

No.529 - 2007/08/05(Sun) 09:50:04

Re: 借金の相続について / 脇山事務所
相続人は、本件では、子供です。相続は包括承継ですから、
被相続人に属する権利義務をすべて承継します。
債務も引き継ぐことになります。

本件では、被相続人の死亡の事実を、相続人である子供さんが、いつ知ったかが極めて重要です。
知ってから、自分が相続人になったということを認識してから3ヶ月以上経過しているかどうかです。
近くの家庭裁判所へすぐにでも相談に行かれることを勧めます。

No.531 - 2007/08/05(Sun) 10:54:21

Re: 借金の相続について / 匿名希望 [関東]
お忙しい所、ご返答の程誠にありがとうございます。
一度相談に行ってまいります。
しかし、死亡の事実は、半年前に知ってしまっていますので不安です。
もう一点ご質問が有るのですが、元夫には兄がいます。
この兄には、相続権利はあるのでしょうか?
大変お忙しい所とは思いますが、どうぞよろしくお願い致します。
母一人子一人で養育費も貰わずに今日まで
がんばってまいりましたがこのような事態になってしまい
やるせなさと不安でいっぱいです。
どうかお力をお借りいたしたくお願い申し上げます。

No.532 - 2007/08/05(Sun) 11:13:46

Re: 借金の相続について / 脇山事務所
「元夫には兄がいます。
この兄には、相続権利はあるのでしょうか?」
兄は、相続人ではありません。
本件相続人は子供さんだけです。
父親死亡後半年経過してますが、本件の場合3ヶ月の起算点を
「相続財産の一部又は全部の存在を認識したとき又は認識しうべきとき」から起算される余地がありますから(即ち借金の存在を認識したときから)、あきらめずに家裁へ相談してください。
仮に、お子さんの放棄が認められる場合は、今度はその兄が次順位の相続人として登場することとなりますから、注意すべきです。

No.533 - 2007/08/05(Sun) 11:47:47

Re: 借金の相続について / 匿名希望 [関東]
お忙しい所、ご回答頂き
有難うございました。

No.534 - 2007/08/05(Sun) 14:43:53
相続放棄について / 福島県人 [東北]
初めまして
母が先月亡くなり、危険区域に指定されている土地に家が建っている母名義の家と土地を兄妹全員相続を放棄したい考えでいます。家、土地のローンはありません。放棄することできるのでしょうか?放棄する場合は、家は壊さなければいけないのでしょうか?家を壊す費用は、兄妹で負担しなければならないのでしょうか?最後に何処へ相談に行ったらよいのか教えて下さい。

No.528 - 2007/08/04(Sat) 23:47:18

Re: 相続放棄について / 脇山事務所
事実関係が、曖昧なのでここでは一般的な指摘にとどめます。
相続放棄は、自分が相続人になったことを知ったときから、3ヶ月以内に、
被相続人の最後の住所地の家庭裁判所へ、申立することにより行います。まずは近くの家裁で、放棄の申立書などもらってください。
但し、本件では、債務がありませんから、放棄すると+の財産もすべて相続できません。子供さんが全員放棄すると、順位が次の者が相続人となりますから、(例母の兄弟など)注意が必要です。

No.530 - 2007/08/05(Sun) 10:40:55
怪しさを感じるのですが・・ / dream [関東]
はじめまして。
親族でもめたあげく、現在住んでいる家を売ってバラバラに住むことになりました。土地は祖母名義で、2世帯住宅に祖母と長男家族。そして、その祖母の土地にあるもう1軒に祖母の長女とその長男家族が住んでおります。
さんざんもめた(長男対祖母&長女)結果として、土地を売ることにして、売った額から祖母が老後資金をとり、その残りを生前贈与で長男と長女で1/2づつ分けることになりました。
長男家族は、引越しをすでに始めてるんですが、長女の家族は一向にその気配を感じさせません。期限が間近に迫っているのに。
いろいろと不安があるのですが、そのとき間に入ってくれた人が、長女の紹介でやってきた不動産の専門の人であることや、その長女の息子が税理士であること。こちらは専門的な知識がないため、なにか騙されたのではないかと、不安に思って仕方がありません(長女の金の執着心は普通じゃありません)。
実際には、土地の売値の見積もりだけ(最後に評価額を下げられましたし・・)で、売買手数料などを引いた後の金額だけを渡す可能性があるのではないかと、思ってるのですが、そのようなことはありえるのでしょうか?
もしそうならばなにか手は打てるのでしょうか?
つたない文章で申し訳ありませんが、長男の息子として自分の両親が苦しむ姿をもう見たくないので、相談させていただきました。
よろしくお願いします。

No.526 - 2007/08/03(Fri) 04:31:19

Re: 怪しさを感じるのですが・・ / 脇山事務所
本件の内容ですが、誠に残念ながら、
事実関係が不明で、法的論点を整理なさっておられず、
回答ができません。

No.527 - 2007/08/03(Fri) 07:56:41
保険について。 / s [北海道]
No478と479と、同じケースです。

母が本人(母)を被保険者として、姉を契約者として契約していました。
保険料金の支払いは母本人がしていました。

母の死後、姉が死亡保険金を受け取りましたが、この場合の
特別受益はどうなるのでしょうか?

No.524 - 2007/08/01(Wed) 18:49:57

Re: 保険について。 / 脇山事務所
保険契約当事者が、確定できかねる本件では、回答はできません。(保険料を負担する者が保険契約者です)
矛盾のある記載です。
因みに、受け取った保険金が莫大で、余りに他の相続人に比して
不平等と思われる場合、法903条にいう「資本の生計」として
ある程度考慮されるとするのが判例の立場です。

No.525 - 2007/08/01(Wed) 21:17:18
法定遺留分の請求期間について・・ / 高坂 [北陸]
遺産の遺留分請求期間のことで教えてください。

遺留分の請求は、通常何を起点にして、どれくらいの期間請求できるものなのでしょうか?

No.515 - 2007/07/27(Fri) 00:32:17

Re: 法定遺留分の請求期間について・・ / 脇山事務所
回答します。
遺留分減殺請求権の時効起算点は、遺留分権者(通常は配偶者・子供)が、被相続人の生前の遺言書により、遺留分を侵害された贈与・遺贈があったことを知ったときから起算し、そのときから1年間で時効にかかります。

No.516 - 2007/07/27(Fri) 10:50:05

Re: 法定遺留分の請求期間について・・ / 高坂
ご回答有難う御座います。

更に踏み込んだ質問なのですが、或る弁護士には、遺産内容の詳しい正式な目録を提示したときから起算されると聞いたのですが、その辺はどうなのでしょうか。

No.517 - 2007/07/28(Sat) 10:06:53

Re: 法定遺留分の請求期間について・・ / 脇山事務所
法文により、自明です。第1042条参照。あとは、具体的事例へのあてはめです。
No.518 - 2007/07/28(Sat) 10:38:28

Re: 法定遺留分の請求期間について・・ / 高坂
何度もお答え有難う御座います。

相続人自身に法律の知識が無く減殺できることを知らなくて且、具体的な遺産内容が提示されていなかった場合、
裁判を起こして、時効を一年以上延ばせたとかいう判例は在るのでしょうか?

No.519 - 2007/07/28(Sat) 12:35:22

Re: 法定遺留分の請求期間について・・ / 脇山事務所
遺留分減殺請求権は、裁判外の請求でも効力を生じる形成権です。
意思表示により、当然に侵害された遺留分の限度で、請求権者に財産の所有権が戻る制度です。
1042条の期間内に請求すれば、当然に財産が遺留分権者に戻り、時効が1年延期されるとかそういう類の制度ではありません。
質問者は制度それ自体を誤解されてるようですね。
http://books.yahoo.co.jp/book_detail/31658838
上のような判例集がありますから、調査されては如何。

No.520 - 2007/07/28(Sat) 12:53:58

Re: 法定遺留分の請求期間について・・ / 高坂
色々、どうも有り難う御座いました。
No.521 - 2007/07/28(Sat) 15:02:15
遺言書の事等で教えて下さい / 匿名でお願いします
 はじめまして。祖母は三人の息子(長男・次男・三男)がいます。祖母は息子(長男)とその息子(長男)の配偶者、孫二人と暮らしていました。先日その祖母が亡くなりました。祖母は自筆遺言書を残していたのですが、その内容は相続人として息子(長男)に全遺産を相続させると書いてありました。しかし、そこで問題があるのですが祖母は五年くらい前から目が見えなくなったり、痴呆(少しですが)が進んだりしていました。
 まだはっきりしていた時に遺言書を書いたようです。
 そして去年に息子(長男)が亡くなってしまったのですが、ショックの大きさや理解ができないかもしれないので祖母が亡くなるまで伝えられませんでした。この場合の遺言書なのですが、相続させるはずの息子(長男)がいない時は祖母の法廷相続人(長男の息子、次男、三男)になってしまうのでしょうか。

No.510 - 2007/07/25(Wed) 00:37:21

Re: 遺言書の事等で教えて下さい / 脇山事務所
回答します。
遺言者が死亡される前に、受遺者が亡くなっている本件では、
遺言はその効力を生じないこととなります。
本旨に立ち返り、相続人はその子供となります。
子供の内1名既に死亡しておりますので、次男3男に加えて、その死亡した子供の子供達(孫)が、代襲相続人として、長男の相続分を相続します。

No.511 - 2007/07/25(Wed) 11:46:48

Re: 遺言書の事等で教えて下さい / 匿名でお願いします
 回答ありがとうございました。
すいません、もう少しだけ教えて戴きたいのですが、祖母の面倒を約30年以上息子(長男)と息子の配偶者がほぼ見てきたのですが、息子の配偶者への考慮は長男の子供達(孫)、次男、三男の判断になってしまうのでしょうか?
 祖母の財産は土地のみで、息子(長男)が亡くなった後、祖母の補助を息子の配偶者と子(孫)、祖母の年金の中からいくらかを渡して息子(三男)に手伝ってもらっていました。次男は何も手伝ってくれませんでした。
 土地の約3分の2が息子(長男)の配偶者が住む家の部分で、残りの3分の1が駐車場になっています。
葬儀や四十九日、お寺さんの費用を息子の配偶者と子(孫)が負担しております。身内同士ですので出来る限りもめる事を防ぎ、話し合いで解決したいと思っております。

No.512 - 2007/07/25(Wed) 19:27:31

Re: 遺言書の事等で教えて下さい / 脇山事務所

> 祖母の面倒を約30年以上息子(長男)と息子の配偶者がほぼ見てきたのですが、息子の配偶者への考慮は長男の子供達(孫)、次男、三男の判断になってしまうのでしょうか?

回答します。お説のとおりです。長男の配偶者は、相続人ではありませんから、寄与分の主張も認められません。
お孫さんの寄与分を、当事者がどれだけ過去の経緯等踏まえて
認めてくれるかにかかるでしょう。
> 身内同士ですので出来る限りもめる事を防ぎ、話し合いで解決したいと思っております。
大変に賢明な方法です。

No.513 - 2007/07/25(Wed) 22:14:21

Re: 遺言書の事等で教えて下さい / 匿名でお願いします
 早速回答していただきありがとうございます。
これからしばらくは話し合いになるかと思います。
ありがとうございました。

No.514 - 2007/07/25(Wed) 22:52:55
減殺請求について / 吉村 昭典 [九州]
私の妻の妹が死亡しましたが 遺言公正証書により全財産を私の妻に相続させるとしており 相続の手続きは終えました
亡妹の夫は 弁護士に相談していますが
弁護士から 代理人として 
夫は遺言書に疑問を持っているが、とりあえず全相続分の8分の3の遺留分の請求をする次第です という内容の請求書が送付されました
この文書は 金額も明示してなく正式な遺留分請求書と言えるでしょうか
また 時効は相続開始の日からでしょうか 或いはこの弁護士の請求の日からになるでしょうか ご教示ください 

No.505 - 2007/07/21(Sat) 12:45:45

Re: 減殺請求について / 脇山事務所
回答します。
事実関係が少し曖昧ですが、夫婦にはおそらく子供がなかったことだと思います。そうだとすれば、確かに亡妹の夫には、全遺産に対して、8分の3の割合の遺留分があります。
減殺請求の時点で、財産の特定は必ずしも必要ではありません。
起算点は、相続開始の日でもなく、弁護士の請求の日でもありません。遺留分権者が遺留分を侵害された事実を知ったときから起算されます。

No.506 - 2007/07/21(Sat) 21:29:31
相続について / 匿名 [関東]
離婚した主人が亡くなって二ヶ月位たちます。
財産は土地と家くらいで、借金もあります。
遺言状によれば、土地と家は私に相続させると書いてあります。
生命保険は両親が受取人と書いてあります。
借金は生命保険で払って下さいと書いてありました。

土地と家は名義を私に変えましたが、先日、離婚した主人の両親から、借金の半分を払って下さいと内容証明が届きましたが、借金や生命保険の金額を尋ねても教えてくれません。
この場合、どうしたら良いのですか。教えてください。

No.501 - 2007/07/18(Wed) 18:16:51

Re: 相続について / 脇山事務所
離婚した夫との間にお子さんがいないことを前提に回答します。
(子供の有無が、本件では極めて重要な事実)
この場合相続人は実の父母のみです。
質問者は、遺言の効果で受遺者として本件土地建物を遺贈されたことになります。
質問者は特定受遺者として、借金は相続しませんから、借金債務は
実の父母が相続します。他方、実の親には、遺留分が3分の1ありますから、今後遺留分減殺請求をされる覚悟は必要でしょう。
質問者が借金を相続しない以上、その被相続人の債務の半分を
払う法的根拠はありません。今は静観するしかないでしょう。

No.502 - 2007/07/18(Wed) 21:24:13

Re: 相続について / 匿名 [関東]
先日は有難う御座いました。
今度は、元旦那の母が相続放棄の手続きを裁判所にして来たと連絡が来ました。この場合は、借金債務は私の所に来てしまいますか。
生命保険は相続にあたらないのですか。それに、土地建物は手放したく無いのです。どうすればいいのですか 。

No.503 - 2007/07/19(Thu) 22:36:43

Re: 相続について / 脇山事務所
法律上の離婚をした瞬間に、夫との親族関係は切れます。
つまり、相続人資格は元々ないのですから、相続人たる母親が放棄しても大丈夫です。本件の生命保険金は、受取人に指定された者の固有財産です。

No.504 - 2007/07/19(Thu) 23:27:18
子供と相続 / 教えてもらえますか [関東]
主人が亡くなって半年位たちます。
財産は家と土地くらいなものです。
子供がひとりいて、中学生です。
この場合家と土地の名義を私に変えたいのですが、
子供と私の間で私が全部もらうという分割協議書を
作りたいのですが、問題ありませんか。

No.499 - 2007/07/15(Sun) 22:17:06

Re: 子供と相続 / 脇山事務所
相続人が配偶者と子供(未成年者)の場合は、
配偶者が家屋土地とも取得して名義を書き換える場合、
未成年者の子供さんのために特別代理人の選任を家庭裁判所に申立し、その代理人と配偶者で遺産の協議を行います。
所謂利益相反行為に該当しますので、詳細は、お近くの家裁窓口にご相談ください。

No.500 - 2007/07/16(Mon) 16:02:32
放棄と生命保険 / 匿名 [関東]
よろしくお願いいたします。
1ヶ月前父が死亡しました。相続人は母と子供の私達兄弟2人です。死亡後わかったのですが、父には借財があったことが判明しました。そこで、私達は相続放棄を考えていますが、
放棄すると、受取人が母と私になっている生命保険金ももらえなくなるのでしょうか。
父には父の兄弟姉妹が3人いますが、相続放棄でこの兄弟にも
影響してきますか。どうか教えていただきたいと思います。

No.497 - 2007/07/08(Sun) 13:20:40

Re: 放棄と生命保険 / 脇山事務所
回答いたします。
生命保険金は、本件の場合受取人が特定の方ですから、
放棄しても無関係で、固有の財産として、受取人の方が
もらえることになります。
配偶者も子供全員も相続放棄した場合、実の両親も他界しているものと考えますと、次順位の兄弟姉妹が
相続人として登場しますから、もし、兄弟姉妹も放棄するのであれば、放棄した旨文書その他の通知にて連絡してあげるとよいでしょう。そして兄弟姉妹も放棄するなりの選択をすべきです。

No.498 - 2007/07/08(Sun) 22:37:59
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