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相続相談 BBS(掲示板)

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実家の土地の分割 / 50代女性 [関東]
父か2月に亡くなりました。母は15年前に既に他界しています。相続人は兄と私の2人です。父が住んでいた実家の土地が約80坪ありますが、この内約四分の一(20坪)が母の名義でしたが、死亡後に兄名義に登記しました。この度相続対象の60坪について、兄が20坪、妹の私が40坪と分割して、敷地全体(80坪)を半分ずつにすることになりました。この場合、10坪相当分を金銭で兄に支払わなくてはなりませんが、相続評価の路線化から計算する金額で良いと考えていましたが、兄が市場価格だと言っているので、払えきれるか心配です。父が残してくれた現金で家の建替えも賄うつもりでしたが、実現できなくなるかもしれませんので。ご回答お願いします。
No.1360 - 2010/06/07(Mon) 14:11:36

Re: 実家の土地の分割 / 脇山事務所
母死亡時、15年前に具体的事実は不明ながら、
兄が母持ち分を全部協議で相続しているのですから、
実質的な平等ということを考えるべきでしょう。
ここはきちんと15年前のことを踏まえながら
兄と話し合うべきですね。

No.1361 - 2010/06/07(Mon) 20:42:40
遺産相続について・訂正 / のぶゆき [関東]
失礼しました。当方の書き方そのものがまずかったですね。
既に姉が他界しこのような場合で親父、または私の母が
亡くなった場合は相続の分配としては残った私の親、姉の夫、
私とどのような割合になるのでしょうか?姉夫婦に子供は
おりません。
お手数おかけして申し訳ありません。

No.1358 - 2010/06/04(Fri) 09:07:03

Re: 遺産相続について・訂正 / 脇山事務所
姉死亡の場合、本件はその夫が3分の2、姉の両親が3分の1ですが、姉の相続手続未了の間に父親も死亡した場合、
姉の相続に関して、父の取り分6分の1を相談者と母が2分の1づつ分けます。(12分の1づつになります)
父の相続に関しては、相談者・母が2分の1づつです。

No.1359 - 2010/06/04(Fri) 10:10:27
遺産相続について / のぶゆき [関東]
はじめまして。自分には両親と自分の姉と姉の夫がいます。
不幸にも姉が交通事故で他界し、親父が癌で余命いくばくもない
のですが、この場合は財産分与は私の母、姉の夫、私とどのような
割合になるのでしょうか?

No.1356 - 2010/06/02(Wed) 08:08:04

Re: 遺産相続について / 脇山事務所
姉夫妻には、お子さんがいないものとして考えた場合、
姉死亡による相続人は、姉の配偶者3分の2姉の両親3分の1の割合です。姉夫妻に子供がいる場合は、その配偶者と子供全体で折半します。他の者は相続人ではありません。

No.1357 - 2010/06/02(Wed) 09:45:21
土地の相続について / 匿名希望 [近畿]
3月に母が亡くなりました。母は姉と二人で実家の土地を分割して相続しており、固定資産税を毎年3万円ほど払っていました。母には弟もいますが、姉も弟も土地は好きなようにしてくれたらよい。結果だけ知らせてほしい、と言っています。父は存命で、子は私と弟の二人です。問題の土地は不便な所にあり、将来私たち二人が実際に活用する見込みはありません。価値があれば私なり弟が相続してもいいのですが、無いのなら、相続したくないのですが、それが可能なのかわかりません。まず何からすべきか、また、どこに相談すべきかを教えてください。
No.1354 - 2010/05/22(Sat) 20:23:26

Re: 土地の相続について / 脇山事務所
相続放棄は、家庭裁判所へ相談されるとよいと思います。
その他の相続関連のご相談は、住んでいる自治体の法律無料相談
コーナーがありますので、そちらに行かれることをお勧めします。

No.1355 - 2010/05/24(Mon) 07:27:52
空家の実家について / ひろあき [関東]
先日、母が亡くなりました。実家があるのですが、
現在空家となっております。私は長男で妹が一人
おります。父は3年前に他界しております。
将来的には実家を処分してお墓と仏壇は私が面倒を
見ていく予定です。私が実家に住むのなら妹も実家を
私が単独で相続するのは認めてくれるかもしれませんが、
空家となると単独で相続するのに抵抗しそうです。
実家を処分するとは言えお墓と仏壇は面倒を見るので
その点を考慮したいのですが、どんな配分が一般的な
のかアドバイス頂けたら幸いです。
現状は下記の通りとなります。
 ・父は3年前他界
 ・現金は250万程度
 ・葬式代はおよそ60万
 ・実家(普通借地権、築50年の一戸建て)
 ・地主は財務局(国有地)所有
 ・底地買取価格は850万程度
 ・所有権にした場合の周辺相場は1300万程度
 ・家屋は老朽化の為、無価値(取り壊し費用別途必要)
 ・地代は月額1万円
 ・家屋の固定資産税は年額1万程度
 ・私(長男)他県で独立
 ・妹(長女)も独立

No.1352 - 2010/05/20(Thu) 21:50:25

Re: 空家の実家について / 脇山事務所
いちぶ、どうされたいのか不明な点等ありますが、
祭祀承継と相続とは別物ですから、
ここは具体的にどうされたいのかその案を妹さんに提示して
よく話し合ってみることですね。一般的な配分は平等・公正を「形式的」に反映する法定相続分ですが、「実質的」にどうされたいのかは当事者が決めることです。

No.1353 - 2010/05/21(Fri) 11:34:05
先妻の子 / 匿名希望 [関東]
2ヶ月前ほど前、父がなくなったようです。
私は先妻の子どもですが、父には後妻とその間の子が
2名いるようです。父の財産は後妻の子供が管理していて
すべてを私には内緒にして私には渡したくないような気配です。
最近になり、父は遺言書を書いていることが分かりました。
すべて後妻とその子供が相続するようなことらしいです。
このような場合知人などに聞いたところ遺留分があるということですが、具体的にはどういう配分になるでしょうか。
教えて頂ければ助かります。

No.1350 - 2010/05/20(Thu) 16:39:04

Re: 先妻の子 / 脇山事務所
本件は、配偶者(後妻)子供合計3名ということでお話いたします。
この場合、遺留分は2分の1ですから、質問者の具体的法定相続分
2分の1×3分の1=6分の1で、その半分の12分の1が本件での具体的な遺留分です。遺産の12分の1は戻せることができるでしょう。

No.1351 - 2010/05/20(Thu) 21:07:22
分割協議中の出来事について / もりもり [近畿]
宜しくお願い致します。
叔父と私(甥)との間で遺産分割協議中です。

私と住んでいるのが母親です。この住んでいる家が相続対象です。
土地建物をどのように分割するかを協議中なのですが、近所に住んでいる叔父が、母や私の不在中に勝手に家に入っています。

叔父にとっては実家では有りますが、『俺にだって入る権利がある。今は、共有なのだから!』と言って、私からすれば祖父母に当る(叔父からすれば両親)相続時の書類関係を探している様子です。

まだ共有財産である事は理解できますが、勝手に住居に入っても良いのでしょうか?
プライバシー侵害にもならないのでしょうか?

困っています。宜しくご指導下さい。

No.1346 - 2010/04/08(Thu) 16:17:08

Re: 分割協議中の出来事について / 脇山事務所
本件は、事実関係が極めて曖昧ですが、
なにゆえ叔父は、不在中に家に入ることができるのか。
鍵を事前に持っているとしか考えられません。
だとすれば、それは鍵を渡したこと自体、家に入ることを
事前に包括的に承諾していたと評価されますから、それは
刑法130条前段(住居侵入)の構成要件該当性がないものと
思われます。
もしも、本件が鍵を渡したこともなく、無断で叔父が家に侵入したとすれば、上記のように刑法上の住居侵入の疑義ある行為でしょう。住居侵入(法130条前段)罪の保護法益には、争いあるも、
?@事実上の住居の平穏?A居住権者の意思に反した行為、と総合的に
捕らえると、本件叔父の行為は刑法上多々問題のある行為ですので、きっぱりと拒否する姿勢が必要です。住居をめぐっては、
賃貸借で、借りた借主に無断で大家が入る行為はれっきとした
住居侵入行為です。その場合と比較しても本件は住居の居住者の意思を無視した行為ですので、きちんと対応すべきです。
ということで、本件は相続とは何のかかわりもないご相談です。

No.1347 - 2010/04/09(Fri) 11:12:30

Re: 分割協議中の出来事について / もりもり [近畿]
早々のご返事をありがとうございました。

叔父が鍵を所有しているのは、実家が現在の家だった為です。
昨年に祖母が他界するまで、良く立ち寄っていましたので鍵を所有しています。

この5年間で、
祖父が亡くなり、次に父が亡くなり、祖母が亡くなっています。

その家に、私と母とが住み続けています。

No.1348 - 2010/04/09(Fri) 16:11:13
相続放棄と離檀 / 新人 [甲信越]
度々、お尋ねして恐縮ですが、相続放棄が受理されたことを被相続人の埋葬されているお寺へ伝えたところ「離檀届」なるものが届きました。内容としては「離檀する旨お届けします。」という事と「寺に損害を与えたり、寺の不利になる事は致しません。墓地は処分し、遺骨は無縁墓に埋葬することを承諾します。」と有るのですが、これに署名・捺印した場合墓地の処分費などの請求がきたりするのでしょうか?何分、素人な者でこの文章のもつ意味と効力がわかりません。
No.1344 - 2010/04/07(Wed) 20:15:51

Re: 相続放棄と離檀 / 脇山事務所
なにゆえに、相続放棄の重要な事実を無関係者たる寺に通知されたのでしょうか。寺としても驚いて意味も分からずに当該届を出して来たのではないでしょうか。この際、きちんとその寺にどうしてそのようなことが必要なのか詳細に問い合わせするべきでしょう。
相続と祭祀承継とは無関係です。

No.1345 - 2010/04/08(Thu) 12:29:02
財産放棄について / 新人 [甲信越]
初めまして。財産放棄についてお尋ねします。
父の兄弟(兄)が他界し、その子供たちは財産放棄の手続きを行い受理されました。この場合、私の父には、何か不利益が発生するのでしょうか? 因みに、放棄したものは、借地に建っている家です。

No.1339 - 2010/03/31(Wed) 20:34:28

Re: 財産放棄について / 脇山事務所
財産放棄とありますが、
相続法上の法律用語ではありませんので、
被相続人の子供たちが全員家庭裁判所で、
相続放棄して受理された前提でお話し致します。
事実関係は、曖昧ですが、おそらく被相続人の遺産は
負債(マイナスの財産)のほうが多かったのでしょう。
この場合、子供たち全員が相続放棄すると、次順位の者が
自動的に繰り上がり相続人となります。
まずは、放棄の子供たちになにゆえ放棄されたかを問い合わせ、
事実を詳細に把握し、仮に負債のほうが多ければ、
父が繰り上がりの相続人となる可能性大ですから、
負債をかぶることになります。
なぜ放棄の手続きをされたかをきちんと把握することが重要です。

No.1340 - 2010/04/01(Thu) 13:50:05

Re: 財産放棄について / 新人 [甲信越]
早々にお返事ありがとうございました。早速、放棄の手続した理由を確認したところ「借地返却にあたり建築物を解体してください」との貸主の要望に対して「解体費用が捻出できない」というのが最大の理由とのことでした。この場合は私の父には、何か不利益が発生するのでしょうか?
No.1341 - 2010/04/01(Thu) 19:35:26

Re: 財産放棄について / 新人 [甲信越]
更にお尋ねしたいのですが、被相続人である父の兄には養子縁組によって除籍された子が居ることが判明しました。この子の相続順位はどの様になるのでしょうか?
No.1342 - 2010/04/01(Thu) 23:49:42

Re: 財産放棄について / 脇山事務所
>父の兄には養子縁組によって除籍された子が居ることが判明しました。この子の相続順位はどの様
養子縁組で除籍されたとしても、実の子であることに変わりはなく、第1順位で相続します。解体費用は、相続放棄せぬかぎり、この子が負担、あとは上記に記載したとおりです。

No.1343 - 2010/04/02(Fri) 10:00:22
遺産分割協議書について / R [東海]
初めまして。遺産分割協議書についてお聞きします。
母の預金を全て相続することになっているのですが、
遺産分割協議書には金額の詳細を書かなくてはいけないのでしょうか?
○○銀行○○支店 普通預金 口座番号○○○ の全て
上記の様な記載ではダメでしょうか?

宜しくお願い致します。

No.1314 - 2010/02/21(Sun) 14:46:49

Re: 遺産分割協議書について / 脇山事務所
金融機関にいささかの不安感を与えぬ意味からも、
特定日での残高を記載すべきでしょう。

No.1315 - 2010/02/22(Mon) 09:12:26

Re: 遺産分割協議書について / R [東海]
早々にお返事ありがとうございました。
このような掲示板があって大変参考になります^^

No.1316 - 2010/02/22(Mon) 10:05:10

Re: 遺産分割協議書について / R [東海]
度々お聞きします。
相続時精算課税制度の申請をして税金を払いました。
母が無くなった場合手続きすれば税金の還付を受けられるそうですがその際 税務署には遺産分割協議書を提出しなければ還付されませんか?
ちなみに法定相続人は2人で母の全財産(預貯金)からして相続税は発生しないと思われます。

No.1337 - 2010/03/20(Sat) 13:59:37

Re: 遺産分割協議書について / 脇山事務所
本件は、基礎控除以下の場合のことを聞かれておるという前提でお話いたします。この場合は、
相続税の申告の必要がない場合ですが、相続時精算課税を適用した財産について既に納めた贈与税がある場合には、相続税の申告をすることにより還付を受けることができます。
(相法21の15、21の16、27、33の2)

No.1338 - 2010/03/22(Mon) 12:39:11
叔母の財産を勝手に通帳から / トコさん [近畿]
10年以上前に叔母が他界。叔父も先に他界。子供はいません。叔父の親戚が、叔母の通帳から全ての現金を引き出し、叔母のために使ったと、最近になってやっと返事が来ました。
刑事事件は、時効だと本人も手紙に書いてましたが、民事は時効には未だ時間が有るし、使ってしまった事は、最近やっと知りましたので、民事での通帳の金額を返金並びに訴えることは出来ますか?
知り合いの司法書士さんは、直接、被害にあってないので、通帳の遺産の返金は無理だと言いますが。。。おかしいと思います。素人の勝手な判断でしょうか?

No.1333 - 2010/03/14(Sun) 09:31:13

Re: 叔母の財産を勝手に通帳から / 脇山事務所
具体的事実関係が不明なため、
配偶者も既に他界し、お子さんもいない前提で考えます。
この場合、共同相続人の一人がすべての預金等を引き出してしまうと、他の共同相続人に対する横領の疑義がありますが、公訴時効は既に終わり刑事的には親族間の相盗例ということもあり、事実上
不可能です。
他方、民事的に考えますと、民法709条同724条の適用により、加害者及び損害を知った時から3年の短期消滅時効の壁が
あります、しかしながら遺産共有の状態は、被相続人が死亡したときから、始まりますので、この共有持分権は所有権に基づくものと
解釈できます。とすれば、共有持分(所有権)に基づく物上返還請求権は時効にかかるものではなく現在も生きておると考えられ、
請求権の根拠足りえますが、証拠資料などの時間による散逸等
ありますので、どこまできちんと証拠を揃えることができるかに
かかっているということができるでしょう。

No.1335 - 2010/03/15(Mon) 16:36:00

Re: 叔母の財産を勝手に通帳から / トコさん [近畿]
ご回答感謝いたします。
十数年前から、叔母の通帳並びに家屋の鍵・遺品などの返却の申し出にも一切回答無く、やっとの事で返答来たら、通帳の残高は無し・時効です。との記載の手紙でした。
半月ほど前の事です。
叔母より先に界しております叔父の兄弟の息子に当たります。相続権利の有りました、その人の親は、相続権利を放棄されております。
叔父側の相続人が、痴呆の叔母に遺言書を書かせましたが、開封はしましたが、結局、正式な物でなく、開封のみで終わって居りました。先方の弁護士さんから、担当辞退の手紙の来たりして、訳が判らないめちゃくちゃな人たちです。
この件につきましては、民事での訴えをします。
大変参考になりました。
有難うございました。

No.1336 - 2010/03/16(Tue) 21:27:54
相続人への通知について / よこみね [関東]
被相続人の兄弟が相続人ですが、兄弟の一人がすでに死亡しています。代襲相続人である、その子供(3人)に相続の手続きがしたい旨、戸籍の附票の住所に手紙を送りましたが、返事がありません。この場合、私は、次の手立てとして何をすればいいのでしょうか?また、代襲相続は一代かぎりとのことですが、万が一、相続発生が伝わっていない場合、将来的に代襲相続人が死亡した時、代襲相続人の子は、当該相続権をさかのぼって主張できるのでしょうか?
よろしくお願いします。

No.1327 - 2010/03/06(Sat) 17:11:37

Re: 相続人への通知について / 脇山事務所
とりあえずは、様子見ということでしょう。
すべての相続人・代襲相続人がそろわぬ限り正当な手続ができないからです。将来仮に、代襲相続人が手続未了の間に亡くなると、
代襲相続人の相続人が、その代襲相続人の法定相続分を更に相続するということになるのは当然の帰結です。

No.1328 - 2010/03/08(Mon) 09:03:03

Re: 相続人への通知について / よこみね [関東]
ご回答ありがとうございました。
しばらく様子を見たのち、再度連絡を取ってみます。
再度の質問で恐縮ですが、
当該代襲相続人は遠方なのですが、電話番号が分かれば電話をかけるほか、他の兄弟経由の連絡、直接の訪問等あらゆる方法をとっても連絡が付かないか、話が伝わっているのか不明の場合、内容証明郵便等による連絡をしておいたほうが良いのでしょうか?
よろしくお願いします。

No.1332 - 2010/03/13(Sat) 16:17:07

Re: 相続人への通知について / 脇山事務所
ご連絡等の有無につきましては、法的な判断では
ありません。ご相談者ご自身の判断にておこなうべきものですので、私見は差し控えたいと考えます。

No.1334 - 2010/03/15(Mon) 16:24:36
遺産相続 / みや [関東]
遺産でもめて居ます。
兄弟は6人です。 親は他界、相続がまだです。親が90歳に成った頃妹が終末まで(95歳)介護してくれました。
長男は遠隔地に居て親の面倒は見ませんでした。

長男は亡くなってから実家に通い法事は喪主で執り行いました。
此処数年は1人で実家に住んでいます。 義理の務めは果たして居ます。
遺言書が有りません。
長男は、すべての遺産を相続したい様でした。(土地・現金で数千万千万?位)
大半の兄弟姉妹は相続放棄了解していました。しかし近所に住む妹はすべてを相続しても、そのあとの実家の面倒が降りかかるから放棄はしない、それで伸びていました。

しかし最近長男は相続しないで義理・家の管理料を要求する為法律的手段でそれぞれに毎月2万要求すると言って居ます。
自宅の隠居所・駐車場の代金は長男が手にしてると思います。

?@ この様な場合、裁判から通知が来たら、長男に管理料払うのは拒否したいです。

?A 法律に沿ってしか解決出来ないかと思います。
 
?B この侭相続しないで放置するとどんな不都合が出て来るでしょうか? 誰か死亡で相続人が沢山には成ります。

?C 山林・土地は自治体に寄付は出来るのものでしょうか?

以上 宜しくお願い致します。
 

No.1329 - 2010/03/10(Wed) 09:41:04

Re: 遺産相続 / 脇山事務所
本件のどなたが(父なのか母なのかそれとも二人ともなのか)死亡されたのか不明ですが、両親とも亡くなっていることを前提で、
言いますと、子供6名、法定相続分は6分の1づつです。
いまひとつ何で紛糾されたのかもどうも不明ですが、
争いがある場合は、裁判所のフィルターを通しての遺産分割調停の申し立てで、協議し解決を図るのがベターでしょう。
手続の放置は、たとえば今後相続人の内の何名かが死亡すると
各々の死亡した相続人の配偶者・子供も当事者として登場することとなり、事実関係が複雑になります。
不動産は勿論寄付等できます、詳細は当該自治体などへ問い合わせ
されることです。

No.1330 - 2010/03/10(Wed) 14:33:15

Re: 遺産相続 / みや [関東]
お忙しい所、お答え頂いて有難うございました。

>争いがある場合は、裁判所のフィルターを通しての遺産分割調停の申し立てで、協議し解決を図るのがベターでしょう。

ハイ、ご回答戴き、お陰さまでその様に覚悟が出来ました。
その場合実家近くの弁護士さんにお願したいと思って居ます。
この場合弁護士さんの知り合いがいません。探さないとイケませんが〜 

長男は、まもなく内容証明を送ると言って来ました。どんな内容か不明です。

我々は長男とは恐ろしくて、話し合いたくないのです。
長男の性格が恐ろしく我が強く、被害妄想的なので、普通の会話が成り立たないのです。本当に恥ずかしいのですが〜
強圧的です。自分勝手なのでほとほと手を焼いて居ます。

>いまひとつ何で紛糾されたのかもどうも不明ですが、

本当にそうなんです。説明出来ない程変な事なんです。
長男は、お金を独り占めにしたいのではと思います。
そうして、後を継いでほしいと我々がお願したら良いとの考えです。
精神病院に入れたい位です。
色んな経過はお話しても理解の外でしょうか?

又何か有りましたら、お教え戴きたく思って居ます。
貴重な掲示板お借りし申し訳なく思います。

有難う御座いました。

No.1331 - 2010/03/10(Wed) 18:23:27
遺産相続協議書の作成について / 久保木 慶二 [東北]
遺産相続協議書の作成について

「土地・建物は弟に相続させるが、貯金等は私が相続しても不足分がでてくる。その不足分は、弟が私の口座に振り込むことにした。」 
しかし振込み終了するには数年かかるが、弟は定期的な収入がないことから約束どおり振込みされるか心配である。 
このような状況下で遺産相続協議書を作成した場合、「土地・建物の登記は、弟が私の口座に振り込みを完了後」にした方が良いのでしょうか。(弟はウソつきなので、約束が実行されるのかどうか心配である。)

No.1325 - 2010/03/04(Thu) 13:49:45

Re: 遺産相続協議書の作成について / 脇山事務所
>、「土地・建物の登記は、弟が私の口座に振り込みを完了後」にした方が良いのでしょうか
当事者間の公正・平等から同時履行がベストですが、
お説のとおりだと考えます。

No.1326 - 2010/03/05(Fri) 08:27:21
相続財産について / sin
すみませんが教えてください。
祖父が20年前に亡くなり、祖父の土地があります。分割協議をしないまま、祖母・父・叔母さんの共有状態でした。そこで父は駐車場を経営し、収入2000万円は3人の共有物として父が預かっていると皆信じていましたが、父はすべてを浪費しました。私は祖母の介護を全くしなかった父を許しません。祖母がなくなり遺言により祖母の財産は孫私に遺贈されました。父に祖母の推定持分1000万円の請求ができますか。
お忙しいなか申し訳ございませんが、アドバイスください。

No.1322 - 2010/02/27(Sat) 09:16:28

Re: 相続財産について / 脇山事務所
詳細な事実関係が、確定できませんから、
一般的な指摘にとどめます。
まず、祖父死亡による法定相続分は祖母2分の1子供各自4分の1ですが、分割等されずそのままにされています。
父はこの土地を利用し、駐車場として2千万をすべて消費したということです。この場合祖母の取り分は1000万父と叔母はそれぞれ500万です。
今回祖母死亡により、その遺言により相談者がすべての祖母の遺産を遺贈されたとありますが、父に遺産の4分の1の遺留分が残されています。遺言書の内容が不明なため、詳細を確定でsきませんが、駐車場の祖母の取り分1000万の内4分の1、250万は
父に帰属するといえるでしょう。
そうだとすれば、祖母の父に対する債権は750万ということになるでしょう。750万を請求するか否かは相談者の心ひとつです。

No.1323 - 2010/03/01(Mon) 11:37:19

Re: 相続財産について / sin
早速のご返事ありがとうございました。
父のような人間にはなりたくないと強く思います

No.1324 - 2010/03/02(Tue) 22:51:11
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