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相続相談 BBS(掲示板)

相続掲示板です。相続相談及びこれに付随する民法問題(連帯保証・時効・売買・賃貸・抵当権等)に対応します。ご相談の内容・表現方法又は、当事者外の方の書き込みによっては、回答を留保することがあります。掲示板の性質上、投稿者が特定できるようなことは、プライバシーの観点からお控えください。掲示板の回答の内容については、ヒント・目安です。当事務所は責任を負いません。皆さんの自己責任でご利用ください。出張・その他にて、回答が遅れることがあります、ご了解下さい。なお、下の投稿キーは、半角入力です。冷やかし・仮定の話には一切回答しません。また、他業士等専門家と判断し得る質問にも一切回答できません。

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義母の意思 / 眠る羊たち
初めて、ご相談します。
今年の四月、義母が永眠しました。
義母名義の土地、預金を義父、長女「自分の妻」が相続することになりました。「自分達には生前、義母が可愛いがってくれました娘がおります。」
建物は義父名義で東側に義父、義母が住み、西側に自分達が住む二世帯です。
何の問題がない相続なのですが、何故か、義父が相続して、この土地を売ろうとしている事が解りました。
自分達は出る気がないので、この土地を売らせたくありません。

この場合、どのような相続をする方が良いですか。

又、土地の共有のみ、分割のみ、分割と共有で、買う側としては、どのような場合、手を出しずらいですか。

分割協議書に「売却を出来ない」等、記せば、買う側にも効果がありますか。

法律専門家の方に、分割協議書を作成依頼する場合は、印鑑証明書等を渡すのは、分割内容が決定前、決定後ですか。決定前だと、こちらの納得がいかない内容になることはありませんか。
行政書士さん、司法書士さん、弁護士さん、どなたに依頼したら良いか解りません。

どうしたら良いか解りません。
宜しくお願い致します。


No.1270 - 2009/11/12(Thu) 17:52:03

Re: 義母の意思 / 脇山事務所
義母名義の土地、があり、建物は義父名義だとすると、
土地を義父が相続して売却すると、建物はそれこそ利用権原なきものとなって最悪です。
土地を法定相続し共有して売却すると、これまた複雑な関係を
上乗せしますからもっと最悪です。
購入する側としても、事実上そんな土地は買いません。
専門家に依頼する場合甲乙はありません。
ようは、相続と不動産関連事案に通暁された方に依頼すべきでしょう。

No.1273 - 2009/11/13(Fri) 17:13:41

Re: 義母の意思 / 眠る羊たち
ご返答有り難う御座います。
自分としては、土地が売れなければ良いと思っています。
購入する側としても、事実上そんな土地は買いません。
とありましたが、具体的には、法定相続し、分割よりも共有にした方が買わない。ということですか。
ご返答よろしくお願いいたします。


No.1276 - 2009/11/15(Sun) 20:40:59
(No Subject) / 悩める相続人
以前に相談した者です。以前に以下の内容でご相談させて頂いています。

相続人は母、自分、弟の3人です。
相続財産は
土地2500000円
入院・手術保険金900000円
団体出資金100000円
その他資産100000円
の計3600000円です。
弟は死亡保険金1500万円の受取人になっています。弟の死亡保険金は、特別受益に該当しないでしょうか?

といった内容です。

この後、結局調停がなされたんですが不調となり審判での結審を待つという事になりました。今、問題となっているのは土地の金額についてです。この土地は農地でして、自分は行政の固定資産台帳金額に対して国税局が出している相続税上での計算により評価額を出しておりそれが250万円なんですが、弟は実勢価格とは違いすぎるから不動産鑑定すべきだと主張しています。裁判所はこの不動産鑑定料は相続財産から差し引いて行いたいとしていますが、自分は弟が不服と言っているのだから、その鑑定料は弟が支払うべきだと思っています。その主張は通るのでしょうか?それと、母は「私の取り分は2分の1と決まっていて、要は息子達2人の問題なんだから、その息子達の取り分2分の1の評価がいくらであるかを出してそれが弟の死亡保険金1500万円と比べてどうなのか(特別受益に該当するかどうか)が問題なのだから、私の分も含めての評価価格を出すのはおかしい」と話しています。母の言っている事は正しいのでしょうか?よろしくお願いします。

No.1271 - 2009/11/12(Thu) 22:30:34

Re: / 脇山事務所

> 相続財産は
> 土地2500000円
> 入院・手術保険金900000円
> 団体出資金100000円
> その他資産100000円
> の計3600000円です。
> 弟は死亡保険金1500万円の受取人になっています。弟の死亡保険金は、特別受益に該当しないでしょうか?
>

以前に回答したことが原則です。
>
> この後、結局調停がなされたんですが不調となり審判での結審を待つという事になりました。今、問題となっているのは土地の金額についてです。この土地は農地でして、自分は行政の固定資産台帳金額に対して国税局が出している相続税上での計算により評価額を出しておりそれが250万円なんですが、弟は実勢価格とは違いすぎるから不動産鑑定すべきだと主張しています。裁判所はこの不動産鑑定料は相続財産から差し引いて行いたいとしていますが、自分は弟が不服と言っているのだから、その鑑定料は弟が支払うべきだと思っています。その主張は通るのでしょうか?それと、母は「私の取り分は2分の1と決まっていて、要は息子達2人の問題なんだから、その息子達の取り分2分の1の評価がいくらであるかを出してそれが弟の死亡保険金1500万円と比べてどうなのか(特別受益に該当するかどうか)が問題なのだから、私の分も含めての評価価格を出すのはおかしい」と話しています。母の言っている事は正しいのでしょうか?よろしくお願いします。


法規範に属する事柄は、自然科学のように一つの正解があって、
それで片がつくというザインの世界にあることではありません。
法規範では、当事者間においてその具体的事実関係のもとでは、
こう結論付けたほうが公平で、より妥当性を勝ち得ているのだとする「・・・べきである」という世界ですから、
正しいとか正しくないとかよりは、その事実関係ではより妥当かの判断があるだけです。
審判を待つだけなのですから、その判断をまつべきでしょう。

No.1272 - 2009/11/13(Fri) 17:07:39

Re: / 悩める相続人
ご返答ありがとうございます。
説明不足で申し訳ございません。この審判での経過で、裁判所も決めあぐんでいる様で、この土地評価に対するお伺いが来る事になっています。鑑定料は弟が支払うべきだという事と、「私の取り分は2分の1と決まっていて、要は息子達2人の問題なんだから、その息子達の取り分2分の1の評価がいくらであるかを出してそれが弟の死亡保険金1500万円と比べてどうなのか(特別受益に該当するかどうか)が問題なのだから、私の分も含めての評価価格を出すのはおかしい」という母の意見が通る可能性があるのかないのかだけでも教えて欲しいと思っています。可能性がある=通るという風には取る気はしていません。ただただ、参考までに教えてください。

No.1274 - 2009/11/13(Fri) 17:55:20

Re: / 脇山事務所
共有概念に誤認識があるようです。
共有というのは、1筆の土地「全体」に、持ち分がうすく積み重なる状態です。鑑定も1筆ごとにおこなうのが、当然の前提です。
ばらばらにするならば、その前提で分筆が必要です。
とすれば、明らかです、ばらばらに鑑定しようがない以上、
母の主張は寡聞にして聞きません。

No.1275 - 2009/11/13(Fri) 19:15:27
養女の相続について / ポポロ [近畿]
相続放棄&遺産分割協議&法定相続 
マンションの相続で名義変更の場合
被相続人の第1順相続人はいません。
第2順相続人 実親健在 養親健在ですがマンションの名義変更で第3順相続人(実の弟)にしたいのですが何れかの方法で出来るのでしょうか?

No.1268 - 2009/11/03(Tue) 20:50:23

Re: 養女の相続について / 脇山事務所
No.1253 - 2009/10/18(Sun)に質問されていますが、
掲示板といえども最低限度の信頼関係で結ばれていますので、
お答えできません。

No.1269 - 2009/11/03(Tue) 23:24:27
遺産相続と登記簿移転 / せんべいうどん [四国]
法律には詳しくないので、ヒント・アドヴァイスをお願いします。

昨年5月に父親が亡くなりました。
死亡に関する諸々の手続きは終えています。
今年の6月にお墓を建て、法要も終えました。

状況は以下です。
母親はS県の実家に住んでいます。印鑑証明や運転免許証はありません。母親は父親が亡くなったため、実家に一人暮らしです。
私は長男・一人息子ですが、両親とはずっと離れて暮らしており、K県に妻と暮らしております。会社の社宅扱いの貸家住まいです。
S県とK県はかなり遠距離のため、実家に帰るのも年に1回が精一杯です。

問題は以下です。
父親名義の土地・建物(=母親が一人暮らし中)の登記簿は父親の所有のままです。
これを母親または自分に移す手続きはどうすればいいのかが不明です。
父親の遺言はありません。
母親が少しボケ気味で、印鑑証明や運転免許証を持っていないので、母親を実家に住ませたまま、土地の登記簿を長男の私に移すとしたら、どうすればいいのでしょうか。
その手続きの金額の目安もお教えいただければ幸いです。

どうかよろしくお願いします。

No.1266 - 2009/10/29(Thu) 22:50:46

Re: 遺産相続と登記簿移転 / 脇山事務所
土地・建物の相続を、
民法に決められた法定相続分(本件の場合母2分の1、
相談者2分の1)で、分ける場合は、印鑑証明など不要です。
戸籍関連書類(登記原因証明情報)をきちんと収集して、
おこないます。
金額については、自分でどの程度かかわるか又専門家によりちがいますから当事務所から答えることは差し控えます。
戸籍収集については、当事務所下記を参考とされてください。
http://www15.ocn.ne.jp/~sw52221/souzoku/index.htm

No.1267 - 2009/10/30(Fri) 08:59:46
不在者がいる場合の相続分の譲渡 / kaizen [関東]
はじめまして。
標記についてご相談させて頂きます。
法定相続人が私を含め5人おり、内1人が行方不明です。
行方不明者については、今後、不在者の財産管理人を選任し家裁にて遺産分割協議の手続きをする予定です。
この場合、不在者の財産管理人選任申立より前に、私が他の法定相続人3人から相続分の譲渡を受けることは問題ないでしょうか?

No.1263 - 2009/10/24(Sat) 15:12:47

Re: 不在者がいる場合の相続分の譲渡 / 脇山事務所
意思表示に基づく特定承継移転が譲渡です。
当事者間の合意に基づく無名契約ですから、
法90条あるいは強行法規に反せぬかぎり、私的意思自治の原則からどのような内容でも可能です。
だとすれば、自ずからまったく問題ないものと解釈できるでしょう。

No.1265 - 2009/10/26(Mon) 08:28:07
「相続放棄」の有効性について / 蕪村庵 [東北]
「相続放棄」の有効性について相談させて頂きます。

【家族構成】
父親(3年前に死去)
母親(87歳 特別養護老人ホーム入居中)
長男(62歳;父親の残した実家に居住)
長女(58歳)
次男(当方、52歳)
【状況】
4年前に父親が亡くなり、その49日法要が終了後に、長男から「これから親父の財産分与の手続きを進めるに際して、これが一番スムーズに相続を進めるやり方だから・・・」と言われ、『今後一切の相続は要求しません』という内容の文章を長女共々書かされて、実印を押してしまいました。親父の所有財産・預貯金・老齢厚生年金の額などの事前説明があった訳ではありません。ただ私も姉も親父が急逝した動揺もあり、「母親はまだ元気な訳だし・・・」という思いもあって、長男の言われるまま先の一文に捺印をしてしまいました。
【相談内容】
先日、実家の登記簿謄本(土地)を取り寄せてみましたが、49日法要の1ケ月後に所有権登記が亡くなった父親から長男に移転されていました。知人に相談すると、長男から書かされた文章は「相続放棄」の意思を示した文章だから、君もお姉さんも遺産請求は出来ないよ・・・と言われました。こちらのサイトのQ&Aでは「遺産を独り占めする行為は刑法上の横領罪という犯罪行為・・・」とありますが、せめて土地評価額(路線価)の1/4ずつでも姉と私で請求することは出来ないものでしょうか?。

No.1261 - 2009/10/24(Sat) 13:32:24

Re: 「相続放棄」の有効性について / 脇山事務所
本件は、「相続放棄」ではなく、
法定相続分なきことの証明として、その文書に実印押捺したのですから、相続登記もできたのです。
いちど実印押捺した以上、あとで覆すことは困難です。
なにゆえ考えなかったのでしょうか。そちらのほうが不思議です。

No.1262 - 2009/10/24(Sat) 14:37:16

Re: 「相続放棄」の有効性について / 蕪村庵 [東北]
ご回答有難うございました。
当方、一応社会保険労務士の有資格者で、多少の法律と実印の怖さも判っているつもりでしたが、当方が父の死で動揺している中、それだけ長兄は冷静だったという事なのでしょう・・・。
それにしても
>なにゆえ考えなかったのでしょうか。そちらのほうが不思議です。
・・・という回答に寄せられた言葉には、死者に鞭を打つような響きがありました。
無料の相談コーナーですから仕方がないか・・・とは思いつつ、グサリと来ました。

No.1264 - 2009/10/24(Sat) 19:55:23
家の相続 / けんと
相談させていただきます。

5年ほど前に家の持ち主である祖父がなくなり、私は次男の父と一緒に祖父の家に住んでいました。
長男も亡くなっています。祖父より前に。
祖父が亡くなったとき、わたしの父は病気で植物人間状態でした。
なので家は祖父の名義のままと聞いています。
3年ほど前に私の父もなくなりました。
今私の住んでいる家は祖父の名義のままということなんです。
祖父は遺言等はのこしていないようです。
祖父>長女>次女>長男>次男という4人兄弟なんですが、祖父が
なくなった時点で、家の権利は長女にいくんでしょうか?
2人とも嫁にいっており苗字はちがいますが、権利はあるんですよね?
まだ、私も若くてまだ早いということで話がすすみません。
家の維持にかかるお金は光熱費くらいで、あとは全て叔母がやっています。
いつかは家を出て行かなくてはいけなくなる可能性もあるんでしょうか?
叔母達と相談次第なんでしょうが、、、仮に佐藤とします。佐藤という名前を継いで行くのは自分だけなんですが、私が今住んでいる家を引き継ぐのが普通なんでしょうか?
無知でわかりにくい文章で申し訳ありません。
よろしくお願いします。

No.1259 - 2009/10/22(Thu) 02:28:44

Re: 家の相続 / 脇山事務所
本件は、一次相続手続き未了の間に、二次相続が起こり、
また、代襲相続もからむ事案です。
本件祖父の相続人は、長女・次女・長男の子供たち(代襲相続)・そして、次男である質問者の父の相続人全員です(配偶者・子全員)。長男の相続分は4分の1ですから、長男の子供たちがこの4分の1を取得します。次男の父も本来4分の1の相続分ですから、
次男の相続人(質問者を含めた父の配偶者と、父の子供たち)もこの4分の1を相続できます。
遺産分割をするには、上全員の協議が必要です。

No.1260 - 2009/10/22(Thu) 13:25:13
遺産分割協議について / ponpo [沖縄]
はじめて相談させていただきます。

私のひいお爺さんの御兄弟が20年ほど前に亡くなったのですが、相続手続きが全くなされないまま、今に至ってしまいました。

その亡くなられた方にはお子さんもいらっしゃらないので、兄弟に相続分があるようなのですが、私のひいお爺さんは、旧民法の時代に他界しており、長男であった私の父がひいお爺さんの家督相続人となっていました。
 父には、妹もいますが、代襲相続人として遺産分割協議に参加するのは、家督相続人である父だけでよいのでしょうか?

それとも、父の妹もともに参加するのでしょうか。

家督相続があったり、複雑でよくわからないので恐縮ながら教えていただきたく思います。

よろしくお願いいたします。

No.1256 - 2009/10/19(Mon) 23:13:55

Re: 遺産分割協議について / 脇山事務所
本件事案を便宜上、
?@曾祖父?A祖父?B父?C子?D孫と、縦の系列で表します。
?@の曾祖父が、子供も配偶者もなく死亡し、
その死亡日が、昭和56年1月1日以降ならば、
本件相続人は、曾祖父の兄弟姉妹全員であり、
兄弟姉妹のうち、曾祖父より先に死亡した者がいる場合は、
死亡した兄弟姉妹の子も全員代襲相続人として権利をもちます。
再代襲は、兄弟姉妹の場合認められなくなっているので、
死亡した兄弟姉妹の子が死亡している場合、その子(孫世代)は、
何の権利もありません。
また家督相続等はまったく考えなくても大丈夫です。
本件は、相続規定適用の制度変遷を含んでおり、
事務所としても、学問的に意欲を覚える事案です。

No.1257 - 2009/10/20(Tue) 13:13:50

Re: 遺産分割協議について / ponpo [沖縄]
早急なお返事かつ丁寧なお返事を大変ありがたく思います。

家督相続人であるうちの父だけが協議に参加するわけではなく、父の妹も参加しなければならなかったのですね。

家督相続人同士だけで解決できるもんだいではなかったのですね。本当に難しいです。

重ね重ね感謝いたします。

No.1258 - 2009/10/20(Tue) 19:33:13
養女について / ポポロ [近畿]
はじめまして
 養女の財産(不動産)は、どちらの親が相続出来るのでしょうか? 実の親も養女にした親(親戚)も健在です。
又兄弟(実の弟)の相続は?どうなりますか

No.1253 - 2009/10/18(Sun) 23:00:25

Re: 養女について / 脇山事務所
養女に子供がないことを前提で考えます。
この場合相続人は、親です。実親・養親ともに相続人です。
割合もすべて平等です。本件では兄弟は相続とは無関係です

No.1255 - 2009/10/19(Mon) 08:46:34
母の遺産の扱い方について / ほっけ [近畿]
はじめまして。
母の遺産(預貯金など)の扱い方について、お伺いします。
 
【家族構成】
父(数年前に死去)
母(脳梗塞を現在療養中。体は動くが意思疎通は無理)
 
長女(私/既婚/実家から離れた県に在住)
長男(独身/ゆうちょ銀行の局長)以下Bとする
次女(既婚/実家から数市離れた場所(同県)に在住)以下Cとする
 
【状況】
数年前に母が脳梗塞で倒れました。
倒れるまで、母とBが実家で2人暮らしていました。
左脳?がやられ、今現在まで言語は不自由(会話不能)です。
Bは仕事が多忙であることと、独身のため、Cから「母の面倒は私が見る」と母が最初に倒れた際に、最初の入院先で私とBに宣言し、C宅で退院後に介護をするということになりました。
 
先日、Cが私に内緒で、Bに「母の世話をしているが、生活費?などが足りない。資金援助をお願いしたい」と要求し、Bも、仕事が多忙&田舎在住で近隣に病院がないなどを理由に、自分が(母を)面倒を見ていない負い目があるのか、Cの言われるまま資金援助をしていることが分かりました。
その資金援助は母の預貯金から出ているようです。
(実家に現物で現金を置いているとは考えにくいので、Bが母のキャッシュカードなどでお金を引き出している?)
その資金援助されたお金を、Cの家庭で(自宅ローン返済や生活費などに)使い込んでいました。Cの自宅ローンは、この資金援助で全額返済しています。
Cの配偶者は公的職業で一定収入(手元には月40〜50万?)があり、定年まであと数年あります。また、母の住民票もC宅に移しています。
母は恩給(月30〜40万くらい?)を貰っていて、その恩給も(母を面倒見ているで)全てCが管理しています。
BからCに受けた資金援助の現在までの総額は、資金援助の額が1回につき数百万単位のようで、おそらく現在までで総額2000万以上になっています。
 
【問題】
Cの配偶者の母が先日倒れ、その母の住む自宅改装をするそうです。
(改装をしてCの一家がそこに移り、私の母とCの配偶者の母と一緒に面倒を見るとの事)
ローンの支払いを終えたC宅は今売っても二束三文なのでそのまま置いておき、この自宅改装にかかる全額をBからローンでかりたいと近々要求するようです。
 
■まず、現在のCの自宅を(二束三文の額であれども)売却して、それを資金の一部とし、他、現時点でCの所有する預貯金なども加算した上で、それでまだ改築費用に足りない分を、Bに資金借りをお願いするべきと私は思います
■資金援助に当たって、「銀行からローンを組むと金利手数料が高いから、Bから無利子で借りて、月々Bに返す」と、Cが言っているのですが、全額ではないにしても、いくらかは母の預貯金から支出されると推測されされますので、BがCにお金を渡すにあたり、きちんとBからCへのローン?契約書を作成させるべきと私は思います。
■田舎の局長で、従業員や来訪者なども皆、昔からの顔見知りであり、母のキャッシュカードから母の預貯金を引き出すことは、他誰も咎めていない?環境です。
しかし、例え親子の関係でも、母が生存している(判断能力はないですが)以上、Bが母に無断で預金の引き落としをすることは法律上違法になるように私は思うのですが。
■母が脳梗塞発症の時点で、成年後見人の手続きをするべきだったと、先日知人にアドバイスされました。
母の症状からするに、成年後見人の申請は今からでも通るでしょうか?
■また、知人は『預貯金侵害?の可能性があるときは、遺留分減殺請求できる』とアドバイスされました。
BからCに渡った、生前贈与の形での母の預貯金が、いざ相続の際は、BやCと同じく母の子供である私に、一定額は母の預貯金がその生前贈与の分から取り戻ってきますか?
(戻ってくる場合、私にはどの程度の割合額が戻ってくるでしょうか)
 
10月16日に私とCとで母の預貯金をめぐっての話し合いを予定しており、現在資料作成をしています。
上記■の点について、ご多忙中とは存じますが、どうか、ご回答・アドバイスなどご教授願います。

No.1246 - 2009/10/13(Tue) 10:10:15

Re: 母の遺産の扱い方について / 脇山事務所

>  
> ■まず、現在のCの自宅を(二束三文の額であれども)売却して、それを資金の一部とし、他、現時点でCの所有する預貯金なども加算した上で、それでまだ改築費用に足りない分を、Bに資金借りをお願いするべきと私は思います


> ■資金援助に当たって、「銀行からローンを組むと金利手数料が高いから、Bから無利子で借りて、月々Bに返す」と、Cが言っているのですが、全額ではないにしても、いくらかは母の預貯金から支出されると推測されされますので、BがCにお金を渡すにあたり、きちんとBからCへのローン?契約書を作成させるべきと私は思います。

上記2点については、お説の通りでしょう。

> ■田舎の局長で、従業員や来訪者なども皆、昔からの顔見知りであり、母のキャッシュカードから母の預貯金を引き出すことは、他誰も咎めていない?環境です。
> しかし、例え親子の関係でも、母が生存している(判断能力はないですが)以上、Bが母に無断で預金の引き落としをすることは法律上違法になるように私は思うのですが。


生前の預金引き出しが不法性を帯びるかどうかは、
具体的事実関係が不明ですので、何ともいえません。
あまり好ましい状態でないことだけは事実でしょう。

> ■母が脳梗塞発症の時点で、成年後見人の手続きをするべきだったと、先日知人にアドバイスされました。
> 母の症状からするに、成年後見人の申請は今からでも通るでしょうか?


是非成年後見制度の活用を考えるべきです。時期云々は問題外です。

> ■また、知人は『預貯金侵害?の可能性があるときは、遺留分減殺請求できる』とアドバイスされました。
> BからCに渡った、生前贈与の形での母の預貯金が、いざ相続の際は、BやCと同じく母の子供である私に、一定額は母の預貯金がその生前贈与の分から取り戻ってきますか?
> (戻ってくる場合、私にはどの程度の割合額が戻ってくるでしょうか)
>  

遺留分制度は、遺言を前提とした制度です。
また、取り戻しの点については、紛争ですから
その活用次第です、理論上取戻しが可能でも相手方がいやだというなら訴訟で決着するしかないのですから。

No.1247 - 2009/10/13(Tue) 14:20:35

Re: 母の遺産の扱い方について / ほっけ [近畿]
大変丁寧な回答をありがとうございました。
その後、母の正確な預貯金額判明ならびに自宅改装の話で動きがあり、再度質問させてもらいます。

【状況】
母の預貯金が先日判明しました。
仮に総額で2000万とします。
うち、
定期預金→仮に800万とする
A銀行口座→仮に400万とする
B銀行口座→仮に400万とする
C銀行口座→仮に400万とする

【問題】
自宅改装にかかる金額(仮に2400万とする)を、
1:Cの義母が元々持っていた預貯金の全額…仮に800万とする
2:私の母の持っている定期預金…仮に800万とする
3:Cの配偶者の預貯金やローンを組む…仮に800万とする

1〜3の資金を使い、自宅改装費用を捻出したいとCは言います。
■上記の1と3は、C家の預貯金なので関係はないですが、2について、全額をCが使うことは、法律上、どこか問題があるように思うのですが、問題があるとすれば、具体的にはどの法律条文に該当するのでしょうか。
(まず、2を全額改装資金に使うことへ、Cから私とBに対して、許可を得るのが必要と思うのですが…)
■2について、仮に全額をCが使う場合、
建物名義は(定期預金の持ち主である)母の名前も含めて(=共有名義で)申請するべきだとアドバイスされました。
アドバイスの内容にに詳しくなく、共有名義申請した場合、母の万一の際に、相続の流れなどはどういう流れになるのでしょうか。
■母の預貯金2000万について、母が亡くなる前に今、生前贈与?という形で、3兄弟で振り分けの話し合いするべきでしょうか。

2000万の預貯金に対して、3兄弟への割り振りなどに、どう対処すればよいか悩んでいます。

No.1252 - 2009/10/18(Sun) 10:46:24

Re: 母の遺産の扱い方について / 脇山事務所
母本人が意思を表明できぬほどの現実状態がある場合、
成年後見人を選任し、(家庭裁判所)その後見人がすべて
契約その他を行うこととなります。
母の資金で改装する場合、後見人がいやだと言えばそれで通ります。すべて後見人の意見次第です。

No.1254 - 2009/10/19(Mon) 08:42:09
不動産相続について / くま [近畿]
別件でもう1件伺いたいのですが。

父が亡くなり、相続人は母・長女・長男・次女(私)の計4人です。
長女・長男は父の連れ子で、母の実子は次女の私1人です。
長女・長男は母と養子縁組もしていません。

父名義の不動産が2件ありまして、1件は自宅、もう1件は会社の寮として使っていました。
相続人4人で話し合った結果、?@自宅を母名義、寮を長男名義に。
?A母が亡くなった時は自宅を長女と私が相続することに決まりました。
その他、?B父に借金があった長男は現金は相続せず、長女と私は現金相続をしました。プラス、長女は車を買うお金を母から受け取っています。
?@?Bについては書類を作ったのですが、?Aに関してはまだ母名義になっていないので口頭のみで書類は作っていません。

父の相続の時にかなりもめたので、今後、長女・長男と関わりたくないのですが、母が亡くなった時は自宅の不動産相続の件で長女と相談しないといけませんか?
母の実子ではないので、遺言書が無い限りは相続人は私1人になると聞いたことがあるのですが、口頭でも約束してしまった以上、長女にも権利はあるのでしょうか?
売ったとしたら、長女には相当分の現金を払わないといけなくなりますか?

No.1250 - 2009/10/16(Fri) 00:39:17

Re: 不動産相続について / 脇山事務所
母死亡の際の相続人は、質問者のみです。
相続以外の原因で母の財産を推定相続人以外に移すには、
遺言等の手段が考えられます。

No.1251 - 2009/10/16(Fri) 12:03:51
叔父名義の通帳 / くま [近畿]
今年の3月に父が亡くなりました。
相続人は母と私を含め子供3人の計4人です。

父は商売をしていたのもあり、銀行のペイオフの関係で、何人かに名義を借りて通帳を作っていました。
その中に叔父名義の定期預金があり、叔父に解約をお願いしたところ、「これは俺の名義だから俺の物だ!」と言って応じてくれません。
証書も印鑑もずっと父が管理しており、今は母が管理しています。
別に父は叔父にあげるために叔父名義にしていた訳ではありません。
でも叔父の物になってしまうのでしょうか?

その後、叔父は「証書と印鑑を無くしたと言って解約してきた」と言ってきましたが本当かどうかもわかりません。
姪の私が銀行で残高を調べることは可能ですか?
もし本当に解約していて、使ってしまってたら犯罪になりますか?

No.1248 - 2009/10/13(Tue) 23:55:44

Re: 叔父名義の通帳 / 脇山事務所
本件は、形式をとるのか、それとも実質をとるのかということで、
古くから争われてきました。
要は、一番まずいのはどういう事情があろうとも
他人名義での預金をした本人です。
生存中は、当事者であろう者達で、どうにでもなりますが、
ことは死亡するとやっかいです。
生存中の預かり委託契約書等を交わしてないとすれば、
「相手方から「それは贈与だ」といわれてしまえばそれきりでしょう。銀行も民法478条で、免責されるでしょう。

No.1249 - 2009/10/14(Wed) 15:40:18
売買及び贈与予約契約証書について / じじょ [関東]
昨年5月母死亡、遺言書あり。二人娘(私は妹)なるも姉の夫は届け上養子(この届けを母が頼まれて行ったのに結果に対し義兄はこの処置を恨み母につらく当たっていたので遺言書上は廃除するとなっている)となって親の姓を名乗る。遺言書の通り分割すると姉への相続分が遺留分を大きく侵犯しているので私は遺留分減殺の調停を申し出てすでに6回を重ねたが、不調のまま。当方は、義兄を廃除しないとか、不動産の評価法とか、大きな特別受益相当分を不問にするとか、譲りに譲って6分の1近辺相当の代償分を払っていただくくらいの誠意を求めているだけだったが、ここにきて急遽、題記のものを相手は持ち出してきた。
遺言書は平成12年。題記契約証書は被相続人と姉夫婦の息子すなわち被相続人の孫と平成15年に交わしたもの。これは、ある条件の成就をもとに土地は無償で贈与、家は売るというもの。
少なくとも母死亡時においては条件は成就されていなかったが、本年6月のある振込金受取書のコピーを添付して、要はこの契約の存在とその振込み実績により、母名義の土地と家は相続財産でないと主張。相続財産総額の最大部分を占めるものを除外して腑抜けにしたうえで、6分の1をあげるとのこと。
第7回目の調停を20日に控え、あくまで母死亡時現在の状況を主張するつもりだが、法的に「売買及び贈与予約契約証書」なるもの、弁護士が頭をひねって作ったもののようですが、上記のような相手の主張を正当化できるものなのでしょうか。

No.1244 - 2009/10/10(Sat) 18:10:00

Re: 売買及び贈与予約契約証書について / 脇山事務所
具体的事実関係があいまいなので、
ここでは一般的指摘にとどめます。
まず、遺言には廃除のことが書かれているので、
遺言執行者の選任が不可欠です。
これにより、廃除されれば、相続人は2名。
遺留分は2分の1×2分の1で4分の1までは
回復可能でしょう。
停止条件付き売買契約贈与契約は、その条件が成就したときに
効力を発しますから、(127条)疑義が生じます。
完全なる本件は紛争ですから、近隣の紛争専門家たる
弁護士さんに是非相談すべき事案です。

No.1245 - 2009/10/13(Tue) 09:02:50
遺言書について / 甥の妻 [関東]
子供のいない叔父が二通の遺言書を残して死亡しました。
日付が新しい二通目には「全財産を妻Aに相続させる」とありましたが、その妻Aは既に死亡しております。この場合、一通目の古い遺言書が復活するのでしょうか。(もしくは、一通目の遺言書は二通目の遺言書が書かれた時点で無効になったと判断するのでしょうか。)ご教示下さいませ。

No.1240 - 2009/10/05(Mon) 23:15:51

Re: 遺言書について / 脇山事務所
本件ご質問には、少しばかりその質問の内容等から
考えるところもあり、当事務所のお問い合わせページ
http://www15.ocn.ne.jp/~sw52221/soudan.htmをご利用ください。
その場合、ご住所・氏名・年齢メールアドレス(フリーメルアドは
不可)をきちんとご提示くだされば
詳細に回答いたします。
民法1023条・同994条・同1025条問題です。

No.1241 - 2009/10/06(Tue) 10:22:58

Re: 遺言書について / 甥の妻 [関東]
ご親切にありがとうございます。
早速問い合せページに改めてご連絡させていただきます。
よろしくお願い致します。

No.1242 - 2009/10/06(Tue) 12:56:14
伯父の死について / 伯父の死 [甲信越]
伯父の死亡についての、質問です。
伯父は、86歳でなくなりました。
亡くなったのは、平成20年の7月です。
結婚してましたが、おば(伯父の連れ添い)との間に子供は
いません。
伯父の弟が私の父です。父は平成21年今年なくなりました。
伯父には他に父のほかに、兄弟姉妹が4人いて健在です。
この場合私は、伯父の相続について何か権利はあるのでしょうか?
ご教示願えれば幸いです。

No.1237 - 2009/09/15(Tue) 00:12:01

Re: 伯父の死について / 脇山事務所
遺言なきものとしてお答えします。

本件での、法定相続分は、配偶者4分の3、兄弟姉妹全体で4分の1ですから、質問者は、5人兄弟の一人である父親の相続分20分の1の権利がある(父親の権利を承継)ということになります。

No.1238 - 2009/09/15(Tue) 07:57:22
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