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相続相談 BBS(掲示板)

相続掲示板です。相続相談及びこれに付随する民法問題(連帯保証・時効・売買・賃貸・抵当権等)に対応します。ご相談の内容・表現方法又は、当事者外の方の書き込みによっては、回答を留保することがあります。掲示板の性質上、投稿者が特定できるようなことは、プライバシーの観点からお控えください。掲示板の回答の内容については、ヒント・目安です。当事務所は責任を負いません。皆さんの自己責任でご利用ください。出張・その他にて、回答が遅れることがあります、ご了解下さい。なお、下の投稿キーは、半角入力です。冷やかし・仮定の話には一切回答しません。また、他業士等専門家と判断し得る質問にも一切回答できません。

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老母の預金通帳 / ティーエム [近畿]
90を過ぎた認知症の母親を持つ男性です。
弟の嫁が10年前に亡くなりそれ以来母親と隣に住んでいた関係で弟と母親は助け合って生活していました。
特に金銭面、食事の面で母親が元気でそこそこの金もあった事もあり、弟の面倒をみていました。弟には墓や仏壇を買い与え、食事に行っても母親が支払いをする様な状態で、弟は金銭的にかなりな援助をして貰っていた様です。
所が母親も歳を重ねるにつれ日常の生活に支障をきたし、介護が必要にってきました。
当然介護は兄弟で助け合ってしていましたが、弟が傍にいることもありその分負担は大きくなりました。
そのうち弟は介護を拒否しだし、兄弟で話し合って老人ホームに入所して貰いました。
そこで困ったことに弟が母親の貯金通帳全てを「俺が預かっておく」と言って取り上げてしまいました。
それ以来通帳の残高の開示を求めても拒否し、「母親から管理を頼まれたからそうしている」の一点張りで、兄弟達は残高はおろか何時幾ら通帳から引き出したす知る術がありません。兄弟で何度か説得しましたが全く応じようとしません。
我々兄弟としては少なくとも通帳の内容は開示させたいのですが、やはり裁判に訴えるしか方法はないのでしょうか

No.1235 - 2009/08/22(Sat) 12:47:57

Re: 老母の預金通帳 / 脇山事務所
これは、もう完全なる紛争ですから、近隣の弁護士さんに
ご相談ください。

No.1236 - 2009/08/22(Sat) 17:29:09
(No Subject) / 富士山 [甲信越]
家の不動産の相続のことで、6月末に司法書士に依頼をいたのですが、途中報告など、一切なく、しかも、こちらから電話をして、「どうなっているのか」聞くと「もうすぐ・・・」などと言うのですが、それっきり連絡もありません。

家のものは、「ばかにされてるんじゃないか?」などと申します。

殆ど進んでいないようなら、別の司法書士にでも頼もうかと思うのですが(相続内容は結構複雑ですが)途中経過を報告してきてくれないというので、不信感が募ります。
経過報告などは普通はしないのでしょうか?

また、一般的にはどのくらいの期間がかかるものなのでしょうか??

No.1233 - 2009/08/17(Mon) 15:15:48

Re: / 脇山事務所
経過報告も何もないというのは、
極めて不親切です。
しかしながら、相続関連で、戸籍等の書類は、転籍等ありますと
相続人の数にもよりますが、相当数の手間暇がかかることは
よくありうることです。
6月末に依頼して未だ2か月も経過していないのですから、
もうちょっと待ってはいかがでしょう。

No.1234 - 2009/08/17(Mon) 19:40:48
相続放棄した後の遺品の管理 / キャタピラ [関東]
よろしくお願いします。
長い間交流がなかった父が亡くなり、相続人は私だけでしたが、私は相続放棄の申述をし、受理されました。
それに伴い父の兄弟が相続人となりました。
父の財産・負債を考えると彼らも相続放棄をすると思われるのですが、最終的に彼らがどういう選択をするかは私にはわかりません。
放棄しても相続しても、私に連絡が来ることはないような疎遠な関係です。

私の手元には父の遺品があります。
キャッシュカード(銀行、消費者金融)、テレフォンカード数枚、現金数百円、年金手帳、その他提出済みと思われる年金申請用往復はがきの半分や中身の入っていないセカンドバッグなどです。

私はこの遺品をいつまで保管しておかなくてはならないのでしょう?
彼らが相続するにしても放棄するにしても、現時点では彼らが相続人だと思います。
遺品の管理義務は彼らには生じないのですか?
あくまで私が保管するしかないのでしょうか?
私の相続放棄を知らせたばかりなので、彼らはまだ「相続人になったことを知った」段階です。
できることなら、私が保管している遺品を彼らに送って、彼らに管理してもらいたいのですが、それは問題がありますか?

No.1229 - 2009/07/08(Wed) 16:44:40

Re: 相続放棄した後の遺品の管理 / 脇山事務所
> よろしくお願いします。
> 長い間交流がなかった父が亡くなり、相続人は私だけでしたが、私は相続放棄の申述をし、受理されました。
> それに伴い父の兄弟が相続人となりました。


> 私の手元には父の遺品があります。

> あくまで私が保管するしかないのでしょうか?
>
> できることなら、私が保管している遺品を彼らに送って、彼らに管理してもらいたいのですが、それは問題がありますか?


法918条1項但書・及び同940条問題です。
放棄が受理されたとすれば、最初から相続人でなくなりますから、
次順位の相続人に事前に知らせて、その旨了解してもらい、
被相続人の遺品を送るなりしたほうがいいでしょう。

No.1230 - 2009/07/09(Thu) 10:51:09

Re: 相続放棄した後の遺品の管理 / キャタピラ [関東]
ありがとうございます。
一応連絡してみました。
私が相続放棄を受理され、父の兄弟が相続権を持ったことまでは理解してくれました。(電話で内容証明を送る了解を得て、送りました。)
ですが、あちらとしては「お前が放棄しなければ、自分たちは面倒な相続手続きはしなくて済んだはず。娘なんだから父親が借金を残したりしたら、何をしてでも払うべきであって、放棄なんかするほうがおかしい。」という怒りがあるようで、その後は一切電話、文書の受け取りは拒否しています。
あちらの了解が得られることはないと思うのですが、どうすればいいのですしょうか?
無理やり送るにしても、3人のうちのどなたに送ればいいのでしょう?
3人それぞれが疎遠で、連絡も取り合っていないようです。
父には兄、姉、妹がいるので、とりあえずお兄さんに送ってしまえばいいのでしょうか?

No.1231 - 2009/07/09(Thu) 12:07:46

Re: 相続放棄した後の遺品の管理 / 脇山事務所
>「お前が放棄しなければ、自分たちは面倒な相続手続きはしなくて済んだはず。娘なんだから父親が借金を残したりしたら、何をしてでも払うべきであって、放棄なんかするほうがおかしい。」という怒りがあるようで、その後は一切電話、文書の受け取りは拒否しています。

日本は、法治国家です。冷厳な利益考量のもとに、相続放棄が生じた場合の措置も、次順位にある者たちが自動的に相続するとさだめているのです。もし、その者たちも放棄したいのならば、きちんと自ら手続すべきで、質問者に対してどうこう言うべきではないのです。
全員が放棄すれば相続人不存在となります。
詳細は省きますが、次の順位の叔父叔母に連絡した以上
書面で通知することは不要です。
父の遺品は、自ら相続放棄受理証明とともに、自分で別に保管すべきでしょう。送る必要もありません。

No.1232 - 2009/07/09(Thu) 21:48:25
分割協議書作成のタイミングと効力 / 累 [関東]
この春父を亡くしました。
父の遺産の相続人は、母、長男、次男(私)の三人です。遺産は土地と家屋と、他に複数の銀行に預金・投資信託などがあります。

子供二人は遠隔地に住んでいるので、相続の手続きはすべて母に任せています。

母は高齢ということもあり、あれこれ分割するようなややこしい書類を書く気力がないので、すべて自分名義にしてしまいたいと言いました。子供達二人とも、遺産にそれほど執着はないので、すべて母の名義にするという方向で動き始めました。

遺産すべてを統括する分割協議書は作っておらず、個別の銀行ごとに手続きを進めている状態です。

すでに2、3の銀行には、要求された「相続手続依頼書」に母が一括相続する旨書いて、判を押して提出しています。



さて、ここで問題がでてきました。母は、自分が遺産をすべて独り占めする結果になるのを嫌がり、子供達に分割したいという意向があるようです。

母の考えでは、遺産をいったんすべて自分名義にして自由に動かせる状態にしてから、改めて落ち着いて遺産分割協議書を作ればいい、というイメージを持っているようです。

ところが私が理解するところでは、遺産相続は一度名義変更すればその時点で完了してしまい、その後の名義変更は相続ではなく単なる贈与になると思っているのですが。

父の遺産に執着はないというものの、手に入るものならば贈与税などのよけいな税金を払いたくありません。

母の考え方は有効なのでしょうか?

ちなみに、遺産総額はこの場合の控除上限の8000万を下回っています。

No.1227 - 2009/07/05(Sun) 21:35:06

Re: 分割協議書作成のタイミングと効力 / 脇山事務所
すべて母の名義にするという方向で動き始めました。
>
> 遺産すべてを統括する分割協議書は作っておらず、個別の銀行ごとに手続きを進めている状態です。
>
> すでに2、3の銀行には、要求された「相続手続依頼書」に母が一括相続する旨書いて、判を押して提出しています。
>

預金関係は、別枠で遺産分割協議書を全員の合意にて作成し、
手続便宜上名義を一度母のものにするが、それを母が遺産分割の
実行として子供へ送金する記載方法で大丈夫でしょう。
うまく記載することですね。
> さて、ここで問題がでてきました。母は、自分が遺産をすべて独り占めする結果になるのを嫌がり、子供達に分割したいという意向があるようです。
>
> 母の考えでは、遺産をいったんすべて自分名義にして自由に動かせる状態にしてから、改めて落ち着いて遺産分割協議書を作ればいい、というイメージを持っているようです。
>
> ところが私が理解するところでは、遺産相続は一度名義変更すればその時点で完了してしまい、その後の名義変更は相続ではなく単なる贈与になると思っているのですが。
>
> 父の遺産に執着はないというものの、手に入るものならば贈与税などのよけいな税金を払いたくありません。
>

上記のように、諸手続と同時に別枠で分割協議書を作成しておいたほうがベターでしょう。
期間が経過していると、原則通り110万以上は、贈与税の対象で
捕捉されることとなるでしょう。

No.1228 - 2009/07/06(Mon) 11:11:49
相続 / 柳
5月に長男が交通事故で即死、私は父親(60)ですが、22年前に離婚をして独立しています。長男は妻と母の三人で暮らしていました。私が離婚する時に、住居と会社を辞めた時の退職金5百万を支払い、毎月10万円の養育費と住居のローンを完済し現在に至っています。今回の交通事故で、損害賠償金の相続について私は6/1の相続
することができますが、前妻からは放棄してくれといわれています。私が承諾しない場合は、保険会社から損害賠償金の支払いは
されないのですか。

No.1225 - 2009/07/04(Sat) 18:23:31

Re: 相続 / 脇山事務所
保険会社は、全員の印鑑証明書等要求するはずですが、
会社によって違う可能性もあります。
要は相続を確定し、各自相続した金額に基づき、損害賠償請求をすることになります。この点についてもめていたら、いつまで経っても損害賠償請求ができないことになるので、とりあえず損害賠償請求権については法定相続分に従って遺産分割協議をし、各自の相続分に基づいて請求をするほうがいいでしょう。

なお、死亡事故の場合には、相続の対象となる損害賠償請求権の他に、近親者は、被害者の死亡により、深い精神的苦痛を被っており、これは、被害者の損害賠償請求権とは別に、その近親者特有の損害賠償請求権が発生するのでこの点も忘れずに。

No.1226 - 2009/07/05(Sun) 19:09:58
相続 / かとう [東海]
4月中旬父がなくなりなした(母は他界)1年ほど前から同居してます、私は(妹)で、父の家には姉と前結婚していた時の子供2人、今の旦那さん、子供1人、5人で父に2万を払い住んでいます。
父は末期のガンで病院で亡くなりました、看病は私と私の子と私の家族がやりました。お葬式も私がすべてやりました。
父は年金以外貯金はなくほぼ私が入院費や債務を払いました。

財産といえば姉が住んでいる家になりますが、姉は5年前に借金を作り父に支払いをしてもらっています。前の旦那さんの子供2人は父が1年前まで面倒みていました、今の旦那さんは何かもらう権利はないと言っています、権利として姉に財産の2/1を渡さないといけないのでしょうか?

友達にお姉さんずるくない?と言われましたが父のためと思って我慢しました。
姉は父の家は私が守ると言っています、家賃の2万は父には払うけど私には払わないと言っています・・固定資産税も家の火災保険も私が支払いをしたのに・・・
姉以外は私がすべて相続をするのに賛成しています。

No.1223 - 2009/06/25(Thu) 18:50:32

Re: 相続 / 脇山事務所
本件で、形式的平等に2分の1づつというのは、
返って実質的な不平等を招くこととなるでしょう。
姉と今回の相続では、その辺をきちんと説明し、
相続財産たる不動産の評価を求め、そこから相談者が
負担した諸費用をまず控除し、控除した残りの残額をどのように
分けるかを協議して、その残額を3分の2対3分の1とか
具体的に提案してみることが肝要でしょう。
協議にならないとすれば、裁判所に遺産分割調停の申立とかで
解決を図る方途となるでしょう。

No.1224 - 2009/06/26(Fri) 10:57:55
本当は相続人がまだいる / ステラ [九州]
11年前に死亡した被相続人の戸籍謄本は死亡後半年内に集めました。相続人は子供が相続放棄または特別受益という事で、妻のみのはずでした。ところが、登記せず、ほったらかしにしている間に、妻は養子をとりました(5年前)。この場合、妻の住民票抄本を使えば、養子は載ってきませんから、いないものとして登記申請は通りますよね?
先々、妻の死亡時の相続登記でも、「あの時おかしかった」という指摘は出て来るのでしょうか?

No.1221 - 2009/06/25(Thu) 15:30:01

Re: 本当は相続人がまだいる / 脇山事務所
> 11年前に死亡した被相続人の戸籍謄本は死亡後半年内に集めました。相続人は子供が相続放棄または特別受益という事で、妻のみのはずでした。ところが、登記せず、ほったらかしにしている間に、妻は養子をとりました(5年前)。この場合、妻の住民票抄本を使えば、養子は載ってきませんから、いないものとして登記申請は通りますよね?
> 先々、妻の死亡時の相続登記でも、「あの時おかしかった」という指摘は出て来るのでしょうか?


(子供が相続放棄または特別受益という事で、妻のみのはずでした)ー法律文として意味不明又は、矛盾しています、子供が相続放棄しても特別受益でも妻のみが当然に相続人となるわけではないからです。
単純化して妻のみの相続が生じて後、その妻が養子を迎えた場合には、その養子は11年前の相続については無関係です。相続人にはなりえません。

No.1222 - 2009/06/25(Thu) 15:49:44
養子 / まま [関東]
私の父は母親の連れ子再婚相手に子供無く父は養子に後弟が2人出来ました。養父は今認知症で私の祖母は6月に亡くなりました。その際に定期預金があり500万ぐらいだそうです。その場に父は居なく他に現金があったかも知れないのですがわからいそうです。昨晩そのお金で13回忌などに使いたいと2人が父に言っています。祖父はまだ生きています。「認知症で判断出来ません」その様な場合はお金どうなるのですか。また養子は6分1しか貰えないの事ですが祖父は持家は在り現金は株なども売れば有るみたいです。2人兄弟はお金ありまさん。父に渡したく無いみたいですが、家のローンまだあるみたいです。それを払っても残ります専門かに相談が良いですかね
No.1219 - 2009/06/18(Thu) 17:27:38

Re: 養子 / 脇山事務所
> 私の父は母親の連れ子再婚相手に子供無く父は養子に後弟が2人出来ました。養父は今認知症で私の祖母は6月に亡くなりました。その際に定期預金があり500万ぐらいだそうです。その場に父は

これでは、日本語としてどういう事実関係なのか全く不明です。
きちんと誰が亡くなりその子供と配偶者が誰で、誰の相続について
何を聞かれたいのか回答のしようがありません。

No.1220 - 2009/06/18(Thu) 21:38:04
相続 / アズ [関東]
祖父が死亡しました、祖母は生きています。
相続人は祖母と死亡した祖父の子4人です。

相続の手続きを祖母が死ぬまで遺産分割協議や分与などなにもしないで、祖母が死んでからまとめてやる事は出来ますか?

普通は皆さんどうしているのでしょうか?

祖父で1回相続をして、祖母でももう1回と2回する必要があるのでしょうか?

No.1217 - 2009/06/17(Wed) 21:26:04

Re: 相続 / 脇山事務所
第1の相続手続き未了の間に、第2の相続が起こることは、
えてしてままあることです。その場合には、第1第2の相続手続きをまとめて行うことは可能です。
但し、第1第2の相続の期間が余りにも、時間的にその間が5年も10年も長いと、色々な問題が起こりうることにもなりますから、
出来うる限り、忠実に第1の相続が起こった場合にはそのままにせず、1回1回きちんと手続きを踏むことが望まれるでしょう。

No.1218 - 2009/06/18(Thu) 08:57:46
父の死亡を知らされなかった。 / 弟に裏切られた相続人 [北海道]
よろしくお願いします。
今年5月4日に父が死亡しました。父は昭和43年に私の母と離婚しました。同年再婚しまして、死亡までその後妻と弟、弟の嫁と同居していました。父と弟とは、昭和60年以来合っていません。いわゆる音信不通状態でした。父の死亡は新聞のお悔やみ欄で知りました。弟は私の電話番号は知っています。
その後、父の土地・建物の登記簿謄本を取得してみると弟に全部「贈与」で所有権が移転されていることが分かりました。これについては、弁護士に依頼して遺留分減殺請求の手続をすすめますが、父の死に目にも会えず、葬儀にも参列できなかったことについて弟に対して怒りが込み上げてきます。慰謝料請求とかの対抗手段がとれないでしょうか?

No.1215 - 2009/06/08(Mon) 13:39:00

Re: 父の死亡を知らされなかった。 / 脇山事務所
すべては、そのご依頼の弁護士さんにおききください。
適切に処理されるはずです。

No.1216 - 2009/06/08(Mon) 21:51:34
特別受益について / 悩める相続人
はじめまして。よろしくお願い致します。
冬に父が亡くなりました。相続人は母、自分、弟の3人です。
相続財産は
土地2500000円
入院・手術保険金900000円
団体出資金100000円
その他資産100000円
の計3600000円です。
弟は、生前の父の意志もあり(遺言書は無いです)土地は渡せれないから死んだ時の死亡保険金の受け取り人を弟にしていました。父が死に、その死亡保険金は1500万円にもなります。遺産分割協議の中で弟は「この保険金は自分のもので相続財産には含まれないのだからこの保険金は別として相続財産の4分の1は自分の権利だから譲らない」と言い出し、協議に行き詰っている状況です。最高裁の判例を見ていましたら「死亡保険金は相続財産には当らない」とある一方、「保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が民法903条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合には、同条の類推適用により、当該死亡保険金請求権は特別受益に準じて持戻しの対象となる」とあります。自分の様なケースの場合、相続財産よりも死亡保険金が上回っている状況において、弟が受け取る死亡保険金は特別受益に該当するでしょうか?母も自分も、弟には死亡保険金が支払われるのだから相続財産は母と自分の2人でと思っています。
よろしくお願い致します。

No.1211 - 2009/06/01(Mon) 23:10:58

Re: 特別受益について / 脇山事務所
たしかに、本件の場合、判例の指し示すように
認容できる可能性はあるでしょう。
弟と本件相続に関して、よく協議してみることです。
弟が嫌だと言えば、それは紛争ですから、裁判所のフィルターを
通して、調停なり、審判なりで決着をつけることとなるでしょう。

No.1212 - 2009/06/02(Tue) 16:04:49

Re: 特別受益について / 悩める相続人
ありがとうございます。
ちなみに今回のケースの場合、特別受益に準じて持戻しの対象となる可能性というのは過去の判例からみて高いでしょうか?

No.1213 - 2009/06/03(Wed) 07:28:48

Re: 特別受益について / 脇山事務所
本掲示板の性質上、可能性の高低については、判断を差し控えますが、要は裁判所の判断に究極的にはかかります。
「不公平が民法903条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合」の証拠として、どれだけ積み上げることができるかが第1儀的には重要でしょう。

No.1214 - 2009/06/03(Wed) 10:05:45
遺産分割協議と代理人について / かず [関東]
はじめまして。
今年の3月に妻の母が亡くなりました。
遺産の相続人は妻と義兄(妻の兄)の2人です。
遺産分割するために義兄は、なぜか社労士の有資格者に依頼しました。遺産分割協議書作成・家屋の名義変更登記のための司法書士への書類受け渡し(印鑑証明・委任状等)を社労士は行っています。
ところが、妻と義兄の遺産分割協議が揉めたので、義兄は社労士を代理人として選定しました。
それからは妻と社労士で協議をしています。
妻は協議をするのが辛いようですので、自分も代理人に依頼したいと言っています。
このような場合に、夫の私が妻の代理人として遺産分割協議をすることは可能でしょうか?
また、社労士の有資格者が上記に書いたような、遺産分割協議の代理人になることや、司法書士と依頼者の間に介入するようなことをしても違法行為にはならないのでしょうか?
お忙しいところ誠に申し訳ありませんが、アドバイスおよびご回答をお願いします。

No.1209 - 2009/06/01(Mon) 12:09:07

Re: 遺産分割協議と代理人について / 脇山事務所
具体的事実関係が不明なため、一般的指摘にとどめます。
代理人になりうるかどうかは、無報酬で反復継続して行う意思がなければ、その資格は無制限ですが、報酬を得る目的で、業として、すなわち反復継続して行う場合には、他の法律で特に解除されていない限りは、弁護士法72条に抵触する可能性が出てきます。つまり業として報酬を得る目的で、反復継続の意思ある場合、
原則的には弁護士さんでなければできないということとなるでしょうが、特別法に(例えば社労士に関する法に)解除する規定があれば、それはそれで大丈夫でしょう。その具体的条文の有無については、範囲外ですのでなんともいえません。

No.1210 - 2009/06/01(Mon) 17:49:39
相続登記について / 田舎家 [東海]
はじめまして。
去年12月の末に田舎の中古物件(宅地、畑、山林)を不動産
業者の仲介で売買契約しましたが売主さんの方の相続登記が
完了しないとこちらの所有権登記ができないみたいです。
どうも現在、登記簿上の所有者は売主さんの父親、もしくは
祖父らしく今は亡くなられているみたいです。
相続登記に時間がかかっているのでこちらとしてはやきもき
しています。
不動産業者さんも突然のご不幸でお亡くなりになられこれからは
当事者(売主と買主)で売買するという事で売主さんと合意しました。
契約書には引き渡しの時期は書かれていません。
又、手付け金も払っていません。
ただ、契約書には相続登記ができない時は契約は白紙解約とする
と書かれています。
(もう、業者さんはいないし、個人売買になるので以前の契約書は
無効だと思います)
この場合、売主さんの相続登記が完了するまでいつまでも待たなければいけないのでしょうか?
又、どうしてこんなにも時間がかかっているのか考えられる要素が知りたいです。
売主さんとは連絡はとれますが、司法書士が調べているので登記が完了すればこちらに連絡するとは言っているのですが。。。。。
こちらも早く所有権移転登記を済ませたいと思っています。
どうか良いアドバイスなり頂けたら幸いです。

No.1207 - 2009/05/26(Tue) 21:36:46

Re: 相続登記について / 脇山事務所
売買契約しましたが売主さんの方の相続登記が
> 完了しないとこちらの所有権登記ができないみたいです。
> この場合、売主さんの相続登記が完了するまでいつまでも待たなければいけないのでしょうか?
> 又、どうしてこんなにも時間がかかっているのか考えられる要素が知りたいです。

相続登記が未了ということは、共同相続の場合
、共同相続人の誰かが、共有持分のことで、
合意ができずにいることが考えられます。
なんにしても、売主に単有の相続登記がなされぬかぎり、
本件は、一部他人物売買(民法563条)ということになり、
難点にのりあげることとなるでしょう。

No.1208 - 2009/05/27(Wed) 16:35:37
遅すぎる遺産分割協議と放棄 / 緋色 [関東]
祖母が2年前に亡くなり、父を含む兄弟(男3、女3)6人で遺産相続をすることとなりましたが、誰一人音頭を取って遺産分割の話をしようとしません。ちなみに私の父は長男で喪主でしたが、実家を離れて家庭を持ったため、祖母の面倒も見なかったし、他の兄弟と仲が悪いため関係ないから「放棄」したいの一点張り(かなり逃げ腰)。しかし法定期間の3ヶ月はとうに過ぎています。

こんな状況の場合でも「放棄」は可能でしょうか。また、「一銭もいらない」旨の内容証明などを法定相続人全員に送って意思表示をすれば、父は遺産分割の協議に参加しなくても良いものなのでしょうか。

No.1205 - 2009/05/23(Sat) 22:11:21

Re: 遅すぎる遺産分割協議と放棄 / 脇山事務所
民法上の相続放棄は、家庭裁判所へ申し立てて、相続人でなくなるとする概念ですが、お聞きになりたいのは単に、祖母の相続に関しては、1円もいらないからどうすればいいのかということだと思います、
これは放棄ではなく、期限等ありえません。
要は、相続人全員で協議し、父の取り分はゼロである旨を確認すればよいだけです。協議参加は不可欠です。

No.1206 - 2009/05/25(Mon) 08:09:01
家の名義変更について / なお [中国]
数年前、父が他界し今は母一人で暮らしています。数日前、母から「母の名前に名義変更しようと思う」と言われました。
でも、そうなると父の妹(2人)から委任状を書いてもらわないといけないと
母は言っていました。そこで、

?@父(他界)から母へ家の名義変更をするときは、父の妹達から委任状をもらわないといけないのか。
?A子供(私か妹)の名義に変えるのであれば、父の妹達からの委任状はいらないのか。

と、いうことです。
実際、父の妹達とはほとんど絶縁状態です。
はっきり言って、連絡もとりたくないです。

父の両親(私から見れば祖母と祖父)は、二人とも他界しています。

父は生まれたとき、父だけ、祖母の苗字を受け継ぎました。
要するに、父だけが違う苗字で、祖父・祖母・叔母(父の妹)は祖父の苗字でした。
このような状況でも、やはり叔母達の委任状は必要ですか?

No.1197 - 2009/05/16(Sat) 00:21:43

Re: 家の名義変更について / なお
追伸 私も妹も長男の所へ嫁いでいます
No.1198 - 2009/05/16(Sat) 00:25:21

Re: 家の名義変更について / 脇山事務所
事実関係が曖昧ですが、被相続人父、相続人その配偶者と
子供たちという前提で回答します。
家屋の所有権登記名義人が父であるとすれば、
その相続登記で名義を配偶者名義(質問者の母)の単独所有とするには、相続人全員の遺産分割協議書が必要です。
父の兄弟姉妹には何の権利も資格もありません、無関係者です。
とすれば、委任状など当然不要で有害ですらあります。

No.1199 - 2009/05/16(Sat) 23:34:01

Re: 家の名義変更について / なお
ご回答ありがとうございます。
このことを母に伝え、母も一度相談に行くといっていました。
ありがとうございました!

No.1204 - 2009/05/21(Thu) 14:47:55
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