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相続相談 BBS(掲示板)

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覚書の件で / ゆうじ [近畿]
情報をきちんと伝えていれなくてもうしわけありませんでした。
まず、金額は7千万円の間違いです。

そして、(投資)の事なのですが、15年前に父が事業をする際にその人に7千万円を出させたとの事です。その7千万円は実際に事業を営むのに使用しています。
法人ではなく、個人事業でした。
ちなみに、父が亡くなってからそのまま母が事業を引き継ぎ、平成15年に有限会社にしています。そして、母亡き現在では私が会社を引き継ぎ経営しています。

その投資のお金が母の口座へ入っていて、その7千万円に対する、借用書などは存在しない為、その人は父が亡くなった後に、母に覚書を書かせたのです。
現在はその覚書1枚があるのみです。
覚書の日付は平成12年5月です。

No.1202 - 2009/05/19(Tue) 10:02:47

Re: 覚書の件で / 脇山事務所
個人事業に投資するということは、法的には貸したという形式にしかなりえないでしょう。これが法人組織としての出資金ならば、
自己資本ですから、有限会社株式会社とも返還する必要は、
解散・清算での廃業以外は、返還する必要のないものでした。
しかしながら個人事業としての借入金と評価しうるものですから、
返還すべき性質のものです。
妥当な金額というものはありません。相手方との合意さえ取れれば
相手がそれでかまわぬという金額が結果としての妥当な金額では
ないかと考えられます。

No.1203 - 2009/05/19(Tue) 13:20:43
(No Subject) / ゆうじ [近畿]
はじめまして。
4ヶ月前に母が急な交通事故で他界してしまいました。
父も10年前に亡くなっています。相続人は私一人です。
そのまま相続の手続きを完了して(相続放棄はしませんでした。)つい先日、ある人が私を訪ねてきました。その人の話では、
15年前に父に7000千万円を投資したとの事でした。
それから父が亡くなり、その人は母にその7000千万円に対する返済義務があるとの(覚書)を父が亡くなった10年前に母に書かせたそうです。
母の遺品の中にはその覚書は見当たりませんが、その人がもってきている覚書は、あきらかに母の筆跡でしたし、割り印もありました。

その覚書の中に (この覚書はこれを基に早急な金銭の返済を求めたり、また、法的手続きをとる為のものでは無い。
また、返済方法、減額、返済期間などについては協議するものとする。)と書かれています。

母は毎月3万円をその人に平成13年ごろより毎月振り込んでいたそうです。

そこで質問です。
?@いくらかまとまったお金を用意できればそれをもってして和解した方が良いのでしょうか?
和解するとすれば妥当な金額はいくらほどでしょうか?
ちなみに私は27歳で財産はありません。土地も家も賃貸です。私が駆けずり回っていろんな所から借りて、なんとか用意できる金額は600万円ほどが限界です。

?Aその人は毎月3万円でも母がしていたように私に引き継いでほしいと言っているのですが、どう計算してもほど遠い金額です。
仮に70歳まで返済したとしても、1500万円ほどです。
そんな事よりその人は現在50歳ぐらいですので私より先に亡くなってしまうかもしれません。
今はいませんが、私の子供や、奥さんには迷惑がいかないようにするにはどういった方法が考えられますでしょうか?

?Bこの覚書はいきなり突き出されたものですが、筆跡は間違いなく母です。口座へ振り込んでいるという事実もその人は持っています。
ただ、14、15年前の話です。
現在において、この覚書は正当な力を発揮しているのでしょうか?
そもそも15年前に借りたのは父であって、母は父が亡くなってからその人に覚書を書かされています。

ぶしつけな質問で申し訳ありませんが、どなたかご参考までにご意見いただければ幸いです。

No.1200 - 2009/05/18(Mon) 21:47:26

Re: / 脇山事務所
前提事実が、あまりにも曖昧なので、何とも言いようがありませんが、
>父も10年前に亡くなっています。相続人は私一人です。
そのまま相続の手続きを完了して(相続放棄はしませんでした。)つい先日、ある人が私を訪ねてきました。その人の話では、
15年前に父に7000千万円を投資したとの事でした。
それから父が亡くなり、その人は母にその7000千万円に対する返済義務があるとの(覚書)を父が亡くなった10年前に母に書かせたそうです。<
700億円もの金銭?書き込みではそう読まざるをえない。
「投資」とは正確にはどういうものだったのか、
金銭を父が借入る形式だったのか、それとも法人設立の出資として
受け入れしたのか、それ以外のものだったのか、ここの性質を
正確に把握することが肝要です。証拠書類等できちんと
正確に把握してもう一度相談しなおしてください。
回答のしようがありません。その性質次第では回答も180度変わってきますよ。

No.1201 - 2009/05/19(Tue) 08:42:44
代償金が払えない場合は / 分割協議書に悩む人 [関東]
ご相談したいのは祖母の死去に伴い発生した相続に係る分割協議書についてです。
祖母の死去に伴い
 ・現金1500万(葬式代と入院費を引き去った残額)
 ・土地1億5000万(ただし共有名義で持分50%。残りの50%は15年前の祖父の死去の際に長男が相続済み)
の資産が残りました。
祖母には5人の子が存在し、
私は次女の子(祖母から見て孫)にあたります。
私には姉が存在するので、相続割合としては1/10となり、
単純計算では900万くらいの相続になります。
今回の相続にあたり、3女にあたる私の叔母が中心となって分割協議書を作成し、
 ・長女:現金500万
 ・3女:土地25%(3750万相当)と現金100万
 ・長男:土地25%(3750万相当)
 ・4女:現金500万
 ・私と姉:現金200万づつ
と提示されました。
祖母は6年前から痴呆症状を発症しており、
死去するまで3女が中心となって介護していました。
また、土地には2軒の1戸建てが建っており、
1軒は長男夫婦が、もう一軒は3女が一人で住んでいます。
私は一切介護の手助けはしておりませんので、
他の相続人より何割か少ないのは納得いきますが、
15年前の祖父死去の際は突然であったこともあり、
相続対策を一切打てず、
生活していくためという理由で相続放棄(1000万相当)させられており、
今回も前回同様に何ら相続対策をせずに、
土地分について放棄を求められていることが納得いきません。
しかし、代償金を求めようにも「金がない。今住んでいる土地なので売れる訳がない」の一点張りで埒があきません。
なんとか調停くらいで決着したいのですが、
一部の相続人が居住している土地を相続する場合で、
代償金を支払えない場合はどのような解決方法がありますでしょうか?
このまま強行して土地を競売にかけて住む家から追い出すようなことは本意ではありません。
よろしくご教示いただけますようお願い申し上げます。

No.1195 - 2009/05/11(Mon) 00:11:09

Re: 代償金が払えない場合は / 脇山事務所
遺産分割協議の内容に疑問等ある場合は、
印鑑証明等実印の押捺をとりあえずは、控えて
遺産分割調停の申し立ての中で、調停委員をまじえて
解決策を探る方途しかないことでしょう。

No.1196 - 2009/05/11(Mon) 08:00:48
相続放棄について / ぶっきー [関東]
父には借金があります。母はすでに亡くなっており、子供は私一人です。
父は今、癌を患っております。父の死後、相続の放棄をするのは、私と父の兄弟(父の父母は他界)だけでいいのでしょうか?
私の子供や配偶者も相続放棄の手続きが必要ですか?
宜しくご教授ください。

No.1193 - 2009/05/07(Thu) 17:04:49

Re: 相続放棄について / 脇山事務所
> 父は今、癌を患っております。父の死後、相続の放棄をするのは、私と父の兄弟(父の父母は他界)だけでいいのでしょうか?
> 私の子供や配偶者も相続放棄の手続きが必要ですか?


父の死後、まず第1順位にある質問者が、3ヶ月以内に相続放棄すると、後順位の父の兄弟姉妹が繰り上がって相続人となりますから、父の兄弟姉妹も放棄することが肝要でしょう。
> 私の子供や配偶者も相続放棄の手続きが必要ですか?
相続人に非該当のため放棄する必要もその資格もありません。

No.1194 - 2009/05/07(Thu) 18:00:05
相続権放棄 / ライム [関東]
息子が亡くなりました。
20歳でした。2歳のとき離婚しており その後再婚して 今もその主人は健在です。今回交通事故での保険金が少しですが 入ることがわかりました。前の旦那にも相続権があることを保険屋さんから聞きました。離婚の際 慰謝料も養育費ももらっていません。相続権を放棄してもらうことはできないのでしょうか?

No.1190 - 2009/04/19(Sun) 20:44:03

Re: 相続権放棄 / 脇山事務所
事実関係が曖昧ですが、交通事故死による損害賠償保険金のことだという前提で回答します。
「相続権を放棄」と文中にありますが、(相続放棄は家庭裁判所に申述する方法だけが有効ですが)単に保険金受取を辞退してもらいたいという趣旨だとして考えると、本人が任意にその意思で、
辞退するのならばともかく、強制的に辞退させることは不可能です。

No.1191 - 2009/04/20(Mon) 08:48:46

Re: 相続権放棄 / ライム [関東]
ありがとうございました。
委任状と印鑑証明をいただき解決できました。

No.1192 - 2009/04/23(Thu) 18:35:30
株の相続について / くーかい
教えてください。

株の名義変更について
私の祖父が上場企業の株券を持っていました。
しかし、去年亡くなってしまいました。
なので、株券の名義変更をしなくてはいけないので、
中央三井信託銀行に電話したのはいいのですが、
相続のための名義変更ではなくて、普通の一般書換? でお願いしました。

それから数日後名義変更の書類が届き、孫の私の名前で書き換えて
株券と一緒に送りました。
その後、株券が届き、裏には私の名前が書いてありました。

この方法でよろしいのでしょうか。後々、面倒なことにはなりませんか。
税金を多く取られたり、売買できなくなったりはしないのでしょうか。
それと、孫の私の名義でもよろしいのでしょうか。

あと、ほふりに預けることが出来なかったので、特別口座というものに預かってもらってます。

お願いします。

No.1188 - 2009/04/03(Fri) 22:30:12

Re: 株の相続について / 脇山事務所

> 私の祖父が上場企業の株券を持っていました。
> しかし、去年亡くなってしまいました。
> なので、株券の名義変更をしなくてはいけないので、
> 中央三井信託銀行に電話したのはいいのですが、
> 相続のための名義変更ではなくて、普通の一般書換? でお願い
> この方法でよろしいのでしょうか。
> それと、孫の私の名義でもよろしいのでしょうか


単独で相続したのならば、問題は生じないでしょうが、
共同相続の場合は、大変に問題あるところです。
けだし、他の相続人との共有状態なのを恣に
自己単独で相続したkのように仮託しているからです。

No.1189 - 2009/04/05(Sun) 17:59:32
相続人は甥と姪ばかり / 中村
私は86歳です。
両親、妻、子は死亡しました。孫はおりません。
兄弟姉妹も11人いましたが、全員亡くなりました。
亡くなった兄弟姉妹4人に子がいます。(私の甥と姪です)
  Aに 甥が2人 姪が1人
  Bに 甥が1人 姪が0人
  Cに 甥が2人 姪が2人 
  Dに 甥が2人 姪が0人
と、私には10人の相続人がいます。

私は貧乏人でしたが
父から引き継いだ山林が15年ほど前に区画整理事業
の対象となり山林が宅地になりました。
そのため、預金等12000万円、宅地(21年度評価額)36000
万円を保有しています。

7人の甥は気に入りません。
私は3人の姪に等分に遺産相続するつもりでした。
しかし最近、甥の1人が
「相続税のことを知っておるのか?」
「全員に相続した方が有利だぞ」
と言っています。

どうなのでしょうか、どなたか御教授願います。

No.1187 - 2009/04/03(Fri) 16:47:13
相談させてください / よこし [関東]
父の借金について質問です。
先日父が癌で亡くなりました。
私は生命保険の受取人となっており、300万円受け取りました。

しかし,父は会社や同僚に100万円の借金があり
「受取人である息子が全額支払います」
という内容の念書を会社から示されました。
父からは
「保険金は妻の老後の資金にしてくれ」
と言われていました。
私は
念書が父が癌でなくなる1週間前のもので,意識朦朧としている中で,借金の返済をせまられ,作成されたものである
すべて文面・署名もパソコンで作成されたものであり本人の意思ではなく無効(印鑑は押印している)
を主張しようと考えます。
なお,相続の放棄は家庭裁判所にしています。
いかかでしょうか。宜しくお願いします。

No.1184 - 2009/03/22(Sun) 22:47:25

Re: 相談させてください / 脇山事務所
本件生命保険金は、契約の効果として発生するものですから、
相続とは無関係といいうるものです。
また、父が残した「受取人である息子が全額支払います」との念書は、相談者が記載したものでなく、父が記載したものであり、
相続を取り外して考えると相談者に対抗(主張)できないものであり、相手方は相談者に主張しても無視できるものです。
相続の局面で考えると、単純承認すれば、念書があってもなくても
父の債務は相続人が承継し、払わざるを得ませんが、
相続放棄すれば、最初から相続人でなくなるのですから、
その債務も負担する謂れは法的には生じないものです。
あとは道義的にどうかという問題が残るだけでしょう。

No.1185 - 2009/03/23(Mon) 12:58:45

Re: 相談させてください / よこし [関東]
ありがとうございます。参考になりました。m(_ _)m
債権者(数人)は私に対し、「あなたも支払いますと言ったではないか。」と言ってきています。(言った覚えはありませんが・・)
相手からの示談斡旋手続きは応じませんでした。
民事裁判になると思います。
泥沼ですね・・・

No.1186 - 2009/03/30(Mon) 22:33:43
祖母が持ってる家の名義について… / ゆか [関東]
 相談をさせてください。祖母が持っている家の名義について、私の母と、母の弟の奥さんとが揉めています。

 家族構成を説明させてもらいます。

私の家族は
 祖母(私の母の母)
 母(祖母の娘、長女です)
 兄
 私  
です。

また、母の弟にあたる叔父さんの家族構成は
 叔父さん(祖母の息子、長男です。現在亡くなっています)
 叔父さんの奥さん
 長男(叔父さんの息子)
 次男(叔父さんの息子)
と、なっています。
  

 祖母が家を建てる際、叔父さんが祖母の面倒を見るということで土地家屋の三分の一の名義を叔父さんのものにしました。叔父さんが遺産を引き継ぎやすくするためだったそうです。しかしその後、叔父さんは亡くなってしまい、その名義は叔父さんの妻に移りました。

 そして今現在、祖母は痴呆状態になってしまい、母が面倒を見ています。叔父さんの奥さんは祖母の介護をする気はないようです。

 ウチには金銭的余裕もなく、また祖母の預金通帳にはお金があまりのこっていなかったため、祖母の家を売って介護や祖母が病気になったときの入院費に当てようと考えました。

しかし先日話し合いで、叔父さんの奥さんは

「土地家屋の名義は私のものになっているので、あの家を売ったらそのお金の3分の1は私のものになり、また私の息子達にも遺産がわけられるはずです。今、おばあちゃん名義になっている分の遺産はお姉さん(私の母)のものになりますし、おばあちゃんの介護費用も、おばあちゃんの年金より上回った額は、私達がもらった遺産から引いてそちらにお返しします」

といってきました。

 遺産もなにも、まだ祖母は生きていますし、そもそも土地家屋の名義の一部を叔父さんのものにしたのも(家を建てる際、叔父さんは一切費用はだしていません)祖母を介護するということで、遺産が叔父さんに渡るようにするためにしたことです。

 祖母は今、痴呆が進行し、自分の土地家屋の名義がどのようになっているか、また自分の遺産をどうするか「わからない」「私はそんなことしらない」と言って、自分では判断できない状態にあります。

 おばあちゃんを引き取る気はない。でも家の名義は自分達のものになっているのでその分はもらいます。ということがまかり通るのでしょうか?

 相談したいことは、

・叔父さんの奥さんがもっている、祖母の家の名義を解除させることは可能なのか?
・家が売れたとしたら、祖母が生きていても叔父さんの息子達にその売れたお金がいくらかでも渡ってしまうのでしょうか?

 ということです。もしなにか、アドバイスがありましたらよろしくお願いします。

No.1181 - 2009/03/15(Sun) 22:51:11

Re: 祖母が持ってる家の名義について… / 脇山事務所
> >  相談したいことは、
>
> ・叔父さんの奥さんがもっている、祖母の家の名義を解除させることは可能なのか?

土地家屋は、現在共有名義です。
そのうち、3分の1は、叔父の死亡による相続登記で叔父の配偶者
が所有すると言う関係で、解除することはまず無理でしょう。
> ・家が売れたとしたら、祖母が生きていても叔父さんの息子達にその売れたお金がいくらかでも渡ってしまうのでしょうか?
>

土地家屋が売却されれば、祖母3分の2、叔父の配偶者3分の1で
帰属します。
>  ということです。もしなにか、アドバイスがありましたらよろしくお願いします。
祖母の痴呆の程度により、成年後見制度の活用が是非とも
必要でしょう。近隣家庭裁判所の相談窓口でご相談ください。

No.1182 - 2009/03/16(Mon) 11:57:50

Re: 祖母が持ってる家の名義について… / ゆか [関東]

 ありがとうございました。母にもこの内容を伝えてみようと思います。

No.1183 - 2009/03/16(Mon) 20:05:17
音信不通の場合 / エル [中国]
相談申し上げます。宜しくお願い致します。
私は15年前に実家を出ました。当時、父が再婚する為に
後妻が私の存在を嫌がったので父から「家から出ていって欲しい」
と言われたからでした。それ以来、15年家族とは音信不通と
なっております。たまたま昨年戸籍を取り寄せる事があり、
2年前にその後妻とも離婚した事を知ったくらいです。
このまま音信不通となっている場合、父が亡くなった際には
私は財産分与はしてもらえないのでしょうか?
父の子供は私を含め、弟と義妹の3人おります。
家族の誰ともまったく連絡を取り合っていない状態です。
この15年間の間に祖父母が亡くなっておりますが、連絡一つ
もらえませんでした。(実母には連絡先を教えているので、
捜そうと思えば連絡が可能な状態におります。)
そんな状態の為、今後、父が亡くなっても連絡をもらえない様な
気がします。例えば、父が亡くなって随分年数が経ってからでも
財産の私の相続分を引き継いだ兄弟へ請求する事は可能なのでしょうか?
もしくは、まったく当事者同士が連絡を取り合う事なく、生前分与を
請求する事は可能なのでしょうか?
今後の万が一為に知っておきたいと思いました。宜しくお願い致します。

No.1179 - 2009/03/05(Thu) 14:46:21

Re: 音信不通の場合 / 脇山事務所
>このまま音信不通となっている場合、父が亡くなった際には
私は財産分与はしてもらえないのでしょうか?
父の子供は私を含め、弟と義妹の3人おります。

父が将来死亡したとすると、相続人は父の子が平等に相続します。
3名なら各自3分の1です。

>今後、父が亡くなっても連絡をもらえない様な
気がします。例えば、父が亡くなって随分年数が経ってからでも
財産の私の相続分を引き継いだ兄弟へ請求する事は可能なのでしょうか?

相続分は共有(所有権そのもの)ですから、時効にかかることは
ありません。請求可能です。

>もしくは、まったく当事者同士が連絡を取り合う事なく、生前分与を
請求する事は可能なのでしょうか?

生前分与ということは、父との贈与契約です。契約ならば当事者双方の合意が前提です。

No.1180 - 2009/03/05(Thu) 16:30:25
法人と相続について / タカユキ [東海]
父が経営している会社があります。
私もその会社の役員となっています。

父が不慮の事故で他界してしまいました。母も他界していません。
会社名義の財産。すなわち、会社名義の土地や車などは相続になるのでしょうか?

ちなみに会社の出資口数は8割が父で、2割が私です。
個人名義の土地や、車などは当然、相続財産になると思うのですが、法人名義の場合で、しかも同族経営で、会社の規模も小さい場合の相続はどうなるのでしょうか?
あくまで、法人名義なので相続にならないのでしょうか?
出資口数(資本金の8割)だけが、相続になるのでしょうか?

どなたかアドバイスをお願いいたします。

No.1176 - 2009/02/26(Thu) 23:06:22

Re: 法人と相続について / 脇山事務所

> 会社名義の財産。すなわち、会社名義の土地や車などは相続になるのでしょうか?
会社財産は、その会社のものです。相続対象ではありません。
>
> ちなみに会社の出資口数は8割が父で、2割が私です。

株式会社(特例有限会社含む)を前提で考えると、被相続人の出資口数は、当然に遺産分割の対象たる相続財産です。
何もしなければ、法定相続分で死亡の瞬間に共同相続人が共有するということです。

No.1178 - 2009/02/27(Fri) 11:08:24
痴呆の父の代理はできるか / 疲れ人
祖父が亡くなりこれから相続の話し合いが行われます。
貯金はなく土地(家・店舗)
祖父と一緒に住み店も運営していた父がそのまま受け継ぐものだと思っていましたが、もう何十年も地元を離れていた父の兄弟たちが相続を求めてきました。
とはいえ、家は住んでいますし、お店のほうも家族で営んでおり分割は難しいです。しかし現金の余裕もほとんどありません。
父はパーキンソン病を患っており痴呆の症状が見られます。このまま話し合いに臨めば全部取られちゃうのではないかと母が心配しています。
検索して「成年後見人制度」を知りましたが、裁判所への申請や鑑定料?などもかかるようなので躊躇しています。
後見制度を使わず「父は痴呆なので代わりに家族である私と話して決めましょう」と提案して相手が了承すればかまわないのでしょうか?
「父本人と話したい」と求められかねないのでやはり後見人をきちっと認定しておくほうがいいでしょうか?
遺産分割のヒントとあわせてお答えいただけたら幸いです。

No.1173 - 2009/02/24(Tue) 14:26:18

Re: 痴呆の父の代理はできるか / 脇山事務所
>後見制度を使わず「父は痴呆なので代わりに家族である私と話して決めましょう」と提案して相手が了承すればかまわないのでしょうか?
相手方の兄弟諸氏がそれでも構わぬというのなら、それはそれで
有効でしょうが、本人を要求してくる蓋然性が高いでしょう。
ここは、成年後見制度の活用(4ヶ月前後かかるでしょう)がのぞましいでしょう。
因みに、法定相続分は兄弟姉妹すべて平等です。
祖父の事業その他での貢献が寄与分として認容されることはあるでしょうが、具体的事実関係が不明のため何ともいえぬでしょう。

No.1174 - 2009/02/24(Tue) 16:27:50

ご回答ありがとうございました。 / 疲れ人
さっそくのお答えありがとうございました。
検討しているところですが、相手方が「すぐに話し合いたい」と言ってきています。
後見人申請したら決定するまでは話し合いはできないと言うことでしょうか?・・・(話し合いがうまくまとまれば後見人自体いらなくなるのですが)法定後見ではなくて 代理人として行政書士さんを頼むと言うことはできないのですよね?

まずは様子見と言う感じで話し合いを開こうかと思っています。
その場で父と一緒に私たち家族が発言することは自由なのでしょうか?相続人本人以外が話し合いに加わることは問題ないですよね?

よろしくお願いします。

No.1175 - 2009/02/26(Thu) 21:38:58

Re: 痴呆の父の代理はできるか / 脇山事務所
再度繰り返しになりますが、あくまで相手方の兄弟諸氏がそれでも構わぬというのならば、それも可能でしょうが
本人を要求してくる蓋然性が高いでしょう。
ここは、成年後見制度の活用(4ヶ月前後かかるでしょう)がのぞましいでしょう。後見制度の活用で、きちんと後見人を選定し、
後見人と他の相続人との間での協議が紛争予防のためにも
のぞまれます。

No.1177 - 2009/02/27(Fri) 11:03:19
★どなかた教えていただけませんでしょうか? / リョウ [近畿]
相続の事です。
父が事故で亡くなり、相続することになりました。
母は何年も前に他界しており、子供は私一人と(現在27歳)
嫁に出た姉一人です。

遺言も、何もなく2週間ほどかけて整理してみると、借金がかなりある事が判明いたしました。(父、個人としての借金)父個人での財産はほとんどありません。
父は小さな会社を経営しており(法人)、父が代表で、自分が役員であとは従業員が1名です。会社名義の借金と個人名義での借金と2種類ありました。
父は自動車事故でなくなり、その保険に人身障害という保険がついているのですが、生命保険と違って、受取人の指定はありませんので、会社で保険料を払って、会社名義での保険契約でしたが、保険代理店の人によりますと、この保険金は法人としてではなく、相続人に相続されるとの事でした。
そこで問題があります。
?@相続を放棄すればこの保険金も受け取る事はできないのでしょうか?

?A受け取る事ができないのであれば、保険金が支払われた後に、相続放棄をすることは可能なのでしょうか?

?B相続を放棄するということは会社の父の出資分(資本金の83%)も放棄することになると思うのですが、そうすれば資本金の83%のみ債権者にとられるだけでしょうか?

?C会社が受け取りになっている保険金もあるのですが、父の出資率が多い為、相続放棄すればその会社へ支払われる保険金も放棄したとみなされ債権者にとられるのでしょうか?

出資率は父が83%で自分が17%です。
次期の会社の代表には自分か、嫁に出た姉のどちらかにしようと思っています。

ややこしい質問で申し訳ありませんがどなたかアドバイスいただければ幸いです。
よろしくおねがいします。

No.1171 - 2009/02/17(Tue) 22:24:19

Re: ★どなかた教えていただけませんでしょうか? / 脇山事務所
事実関係が曖昧ですので、一般的な指摘をします。
まず、父個人の債務と法人の債務は分けて考える必要があります。
そして、最初に行うべきは、法人の代表者が死亡したのですから、
まずは、法人の代表取締役選任後、その登記をせねばならないでしょう。会社の属性・定款等不明ですので、それを見て手続します。
次に、会社名義の保険は会社が生きているので、保険契約者が誰で、被保険者が誰で、受取人がどうなっているのか等正確に把握すべきことが前提です。
一般的な生命保険金は、受取人が具体的に特定されていれば、
それは保険契約の効果として発生するもので、相続とは無関係です。放棄しても保険金は受け取れます。
保証人として父親が死亡時点で負った債務(死亡時点での会社債務)は相続により、あなた方が承継します。不安なら相続放棄をするしかありません。
相続放棄するなら、全員で行う方がベターでしょう。
相続人全員が放棄すると、相続人不存在ということになります。
最終的に相続財産を管理し清算をする手続きです。
相続人不存在の場合、公告等の複雑な経緯を経て、最終的には
国に財産は、帰属します。複雑ですので専門家でないと
できないでしょうから近隣専門家へ相談ください。

No.1172 - 2009/02/18(Wed) 09:24:59
またご相談です / ムタ [東北]
先日はありがとうございました。
またご相談をお願いいたします。

この前、口座の名義変更をするとかで郵便局と銀行の用紙を持ってきました。
郵便局のほうは、用紙に口座番号と金額が書いてありました。
銀行のほうは、口座番号だけ書いてあり金額は書いてありませんでした。
用紙が2枚あり1枚は受領書でした。
その受領書には金額が書いておらず、書名捺印をする場所があり既に他の相続人たちの署名捺印がありました。

財産目録も無く、遺産分割協議もしておりません。
この段階でこのような書類に捺印をしても宜しいのでしょうか?
この日は捺印しませんでした。

郵便局の金額も聞いていたほどの金額ではなく。
しかも届出印ではなく、他の印鑑と本人証明が出来れば良いと言われたとか。
田舎だからこういうことが出来るのでしょうか?

今日、日曜日に印鑑を持ってくるようにと電話があったそうです。
このまま押し切られるつもりはありませんが、どのようにすれば宜しいでしょうか?

No.1169 - 2009/02/11(Wed) 23:27:09

Re: またご相談です / 脇山事務所
「父はなくなっていますから、父の子(相談者と妹)が、
父の5分の1の相続分を、代襲相続人として、10分の1づつ
相続します。」
ということを、前提で考えますと、
事前に法定相続分(代襲相続人10分の1づつ)で遺産分けを
するのか等確かめたほうが、無難でしょう。
念のため、その際の具体的金額等も予め聞くことですね。
(分ける金額の書面を提示してもらえればなお可でしょう)

No.1170 - 2009/02/12(Thu) 10:55:22
土地・家の相続について / なかお [中国]
父が他界してから20年になりますが、土地と家の名義は父のままです。名義書換は行った方がいいのですか?
母は83歳なので娘一人の私の名義にできますか?
どこでどのように手続きしたらよいのでしょうか?

No.1167 - 2009/02/05(Thu) 09:24:33

Re: 土地・家の相続について / 脇山事務所
もちろんです。
不動産の名義を変更する場合は、下記を参考にしてください。
当事務所のページです。
http://www15.ocn.ne.jp/~sw52221/souzoku/touki.html

No.1168 - 2009/02/05(Thu) 10:23:09
以下のフォームに記事No.と投稿時のパスワードを入力すれば
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