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相続相談 BBS(掲示板)

相続掲示板です。相続相談及びこれに付随する民法問題(連帯保証・時効・売買・賃貸・抵当権等)に対応します。ご相談の内容・表現方法又は、当事者外の方の書き込みによっては、回答を留保することがあります。掲示板の性質上、投稿者が特定できるようなことは、プライバシーの観点からお控えください。掲示板の回答の内容については、ヒント・目安です。当事務所は責任を負いません。皆さんの自己責任でご利用ください。出張・その他にて、回答が遅れることがあります、ご了解下さい。なお、下の投稿キーは、半角入力です。冷やかし・仮定の話には一切回答しません。また、他業士等専門家と判断し得る質問にも一切回答できません。

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負債の相続について / タマコ [北海道]
ご相談申し上げます。
一ヶ月ほど前に父が亡くなりました。
父は会社社長をしておりました。
その会社というのは株式会社で、亡き祖父が設立したものです。
祖父の死後、祖母が代表取締役社長となり、実質の経営権は専務取締役の父が握っておりました。二年ほど前に、祖母が引退し、父が社長になりました。
父の死後、再び祖母が社長になり、来年からは父の弟が社長として会社を運営する予定ではあります。
ただ、父が専務、社長時代、会社の運営が思わしくなく、多額の負債を抱えてしまいました。
現状、倒産の可能性がかなり高い状態です。
もし、会社が倒産した場合、法人名義の負債は、財産の相続人である母、子供にどのぐらいの割合で支払いの義務が生じるものでしょうか。それとも法人名義の負債は家族は支払わなくてもいいのでしょうか。
今後の問題のヒントにさせていただきたく、書き込みをさせていただきました。

No.995 - 2008/05/20(Tue) 15:22:33

Re: 負債の相続について / 脇山事務所
> もし、会社が倒産した場合、法人名義の負債は、財産の相続人である母、子供にどのぐらいの割合で支払いの義務が生じるものでしょうか。それとも法人名義の負債は家族は支払わなくてもいいのでしょうか。
急を要する相談と判断し、お答えいたします。
会社法人の負債は、その会社のもので、個人にかかるものとは原則的には申せません。しかしながら、金融機関との金銭消費貸借のような局面では、必ずといってよいほど、個人の例えばその時点での代表取締役その他の連帯保証人を金融機関は要求します。
もし仮に父が個人の資格で会社の負債を連帯保証をされていた場合は、連帯保証も相続の対象となりますので、そこから父の相続人は、すべて負債も相続せざるをえないことになるでしょう。

No.996 - 2008/05/20(Tue) 17:03:59

Re: 負債の相続について / タマコ [北海道]
ありがとうございます。
ご指摘いただき、ことの深刻さを認識いたしました。
今後のことをよくよく考えます。
本当にありがとうございました。
この掲示板と脇山事務所さまには深く感謝申し上げます。

No.997 - 2008/05/20(Tue) 18:20:45
大変お恥ずかしい相談になります。 / ユリア
お忙しいところを申し訳ありません。
大変はずかしい相談になります。
先日、父が亡くなり、母が父にかけていた生命保険を申請しようとしたところ、母の他に子供全員の実印、及び印鑑証明が必要となることが発覚しました。その当日、わたしと弟が父のことで言い争いになり、絶縁を宣言する事態にまでなりました。
否は双方にあり、今になって思えばあまりにもささいなことではあります。姉であるわたしが弟に謝罪しましたが、弟は一切を拒否し、生命保険の印鑑の捺印、印鑑証明等の書類の提出を拒否しました。
現時点で、父の生命保険は、人からかりた葬式代や今後の母の生活費になるので、弟も私も受け取るつもりはありません。全て母へ、と考えています。
この場合、生命保険を受け取る方法はありますでしょうか。
弟はこういう事態になった責任を全てわたしにとれと言って、話し合いには応じない状態です。
時間が経ち、家族での話し合いで解決することを望みますが、最悪の場合弁護士等に立会いをお願いすることも考えています。
解決策の糸口があれば、と思いメールをさせていただきました。

No.993 - 2008/05/20(Tue) 11:40:11

Re: 大変お恥ずかしい相談になります。 / 脇山事務所
弱りましたね。保険金請求は、死亡後2年以内(当該保険約款に3年とあれば3年)に請求しますが、とりあえずは、弟の気持ちが氷解するのを待つしかないでしょう。
No.994 - 2008/05/20(Tue) 12:28:41
(No Subject) / テイ [東海]
よろしくお願いいたします。

私は長男で兄弟姉妹を私を含め7人います。
祖母からの相続は全員済んでおります。しかし、その際に私は嫌々ながらも承諾書なるものを書かされてしまいました。
内容は
私が生存中に母から相続した所有の土地を一部又は全部を売却した場合売却代金の一割を兄弟姉妹に支払う 
というものです。

先日すべてを売却してしまい、兄弟の一人から遺留分減殺請求書(内容証明書)が送られて来たのですが、従わないといけないのでしょうか。

No.991 - 2008/05/19(Mon) 18:29:11

Re: / 脇山事務所
法的に、意味不明の文章が羅列してあり、回答不可能です。
No.992 - 2008/05/19(Mon) 23:16:33
相続放棄について / けいこ [北海道]
初めまして。よろしくお願いいします。
主人の父が4年前に他界。
その後昨年に、主人の兄と母も他界しました。
兄は自営業に失敗し、借金がたくさんあったので、死亡後は
すぐに相続放棄をしました。
ところが今頃になって、保障協会から封書が
届きました。
主人の父が長男の保証人になっていたようです。
(私達が無知なのか、相続放棄はしていませんでした)

金額が億を超えていますので、私達にはどうしようも
出来ません。
父や母の相続放棄は今からでも可能でしょうか。

No.986 - 2008/05/18(Sun) 18:36:19

Re: 相続放棄について / 脇山事務所
事実関係が曖昧なため、ここでは一般的指摘にとどめます。
当事務所のよくある質問コーナーの次の箇所に解決の糸口を
記載しております。
http://www15.ocn.ne.jp/~sw52221/souzoku/QandA2.htm#6
詳細は、そこで検討ください。

No.989 - 2008/05/19(Mon) 13:05:20
寄与分について / たけひめ [関東]
よろしくお願いします。
私の母A子には4人兄弟姉妹がいます。
A子・B男・C子・T子です。
姉のT子が昨年80歳で死亡しました。
T子は独身で彼女の遺産は価額約90万円の家屋と
預金1800万円です。
T子はA子の夫D男名義の土地に上記の家屋を建て
50歳から住んでいます。
家屋分の土地代はT子が出したと思いますが
土地名義はD男になっています。
T子の家屋分の土地の固定資産税はもらっていません。

相続人はA子・B男・C子の3人です。
家屋はA子が相続することになりました。
預金を3等分し各600万円となりました。
ここでA子が30年間の寄与分を請求したのですが
均等割りを主張して寄与分を認めません。

T子は足が悪かったので移動手段は自転車です。
自転車に乗れなくなってからはA子の家族が食材や日用品の
買い物などを行ってきました。

A子としては30年間の寄与分は遺産の半分900万円位と
考えていました。
A子以外の兄弟は寄与に相当する事実はありません。
(年に数回来るだけ)

寄与分は特別でないと認められないのでしょうか?
寄与分は財産の何割まで認められるのでしょうか?
寄与分は兄弟間では特別と認められないのでしょうか?

No.980 - 2008/05/16(Fri) 17:43:53

Re: 寄与分について / 脇山事務所
質問者は、何ゆえに、事実関係に食い違いを記載してまで、
何度も質問するのですか。冷やかし相談には対応できかねます。

No.983 - 2008/05/17(Sat) 10:44:16

Re: 寄与分について / たけひめ [関東]
> 質問者は、何ゆえに、事実関係に食い違いを記載してまで、
> 何度も質問するのですか。冷やかし相談には対応できかねます。


すいません。前回の質問は事実関係を正確に書いてしまったため、関係者がこの掲示板を見れば誰が投稿者が誰かすぐにわかってしまうためです。そのため一度削除してから知りたい事を絞って再度投稿しました。私としては前回の投稿内容で質問したいのです。決して冷やかしではありません。よろしくお願いします。

No.985 - 2008/05/18(Sun) 16:35:29

Re: 寄与分について / 脇山事務所
寄与分につきましては、当事務所のよくある質問コーナー
http://www15.ocn.ne.jp/~sw52221/souzoku/QandA1.htm#9
に詳細を記載しておりますので、こちらをご覧ください。
ヒントや解決の目安がえられるはずです。

No.988 - 2008/05/19(Mon) 13:01:51
遺産分割について / フロイド [関東]
私の祖母が2ヶ月前に亡くなりました。相続人は父と母の二人です(養子縁組)。私達は3人兄弟です。
祖母が亡くなる少し前に父が事故に遭い、現在はまだ意識がはっきりしない状態です。相続税の納税資金のために土地の一部を売却したいと考えており登記を早く済ませたいのですが、父が遺産分割協議書に押印できません。また、祖母の預金の解約や借入の返済もスムーズに行われていません。
父の容態は落ち着いてきていて、医師からはいつ意識が戻ってもおかしくないと言われています。この場合、成年後見人等ではなく、家庭裁判所に申し立てれば私達のうちから父の代理人を選任してもらえるのでしょうか?また、登記さえできれば先にすすめるのですが、何か良い方法はないでしょうか?
以上、よろしくお願いいたします。

No.979 - 2008/05/16(Fri) 15:21:05

Re: 遺産分割について / 脇山事務所
法定相続分で登記すれば、遺産分割協議書は不要です。
また意識が戻るのをまって、手続きすれば大丈夫でしょう。
期限的には、あと8か月の猶予もあるのですから。
本件は、公開の文脈になじまぬ相談です。
本件では任意の代理人制度の活用はできません。

No.984 - 2008/05/17(Sat) 10:50:00
金銭賃借と贈与について / nnk
先月父が他界しました。

生前に親子間での金銭賃借があり、借用書はかわしているものの、返済方法についての詳細は記載しておらず、借入金額と返済期限のみ記載された借用書しかありません。
また、一部返済はしたものの、「現金で構わない」との父からの話があり、直接現金で父に返済しておりました。

いろいろとネットで調べたところ、返済方法は貸付人の預金口座に振り込まないといけない!と書かれているのばかりを目にします。

現金で返済していたから、返済方法の詳細が記載されてないから、という理由で金銭賃借と認められず、贈与とみなされることはあるのでしょうか?

よろしくお願いいたします

No.972 - 2008/05/15(Thu) 12:19:18

Re: 金銭賃借と贈与について / 脇山事務所
借用書があればそれは、立派な金銭消費貸借契約書です。
一部返済されたのとのこと、現金で返済するのが最も至当な方法です。受け取りももらっていれば完璧です。
父死亡により、債権債務の混同が生じます。未弁済額は、相続人の数等により異なりますが、単独で相続されたのなら、債権債務が同一人に帰したことになり、消滅します。共同相続人が他にいれば、
本件債務は、法定相続分で割り振られ、あなたの分については、混同にて消滅、その他は、他の共同相続人が質問者の債権者となり
返済を要求する可能性としてはありうることになります。

No.973 - 2008/05/15(Thu) 12:35:38

Re: 金銭賃借と贈与について / nnk
ありがとうございました。
今後の債権債務の事までもご親切にありがとうございます。
安心して相続税の申告ができます。

No.982 - 2008/05/16(Fri) 21:02:31
相続協議に参加させてもらえません・・ / BREE [関東]
祖母がなくなりまして、私は父が既に亡くなっているので相続人の
一人だと思うのですが父の兄弟たちが勝手に祖母の銀行口座から現金を引き出し分割してしまった様です。(ちなみに父の兄弟は父を除き4人で私は兄弟2人です。)数百万はあったと思うのですが私たち兄弟には一切の相談がありませんでした。今後の不動産の相続等でも多少なら、お金をあげてもいい位の事を言われました。
口座から引き出されてしまった物は諦めるしかないのでしょうか?
金融機関の名前と支店名位は分かるのですが・・・
宜しくお願い致します。

No.975 - 2008/05/15(Thu) 20:27:53

Re: 相続協議に参加させてもらえません・・ / 脇山事務所
ここに記載された事実が真実ならば、父の兄弟達は他の代襲相続人に対し、刑事的には横領、民事的には不法行為をおこなっている可能性が強いでしょう。強力に抗議すべきでしょう。近隣専門家に相談すべきです。
No.977 - 2008/05/15(Thu) 21:08:04

Re: 相続協議に参加させてもらえません・・ / BREE
アドバイスありがとうございました。
不動産の売却に際しては私達(代襲相続人)の印がなければ、どうにも出来ないと思うので何か言ってくるだろうと思っています。その時に一応ひととおりこちらの言い分は言うつもりですが・・・
親戚で揉めたくないのですが残念です。これが相続かと思うとうんざりします。今度は有料相談で御願いするかもしれませんが機会がありましたら宜しくお願い致します。

No.981 - 2008/05/16(Fri) 18:53:02
(No Subject) / ビヨンド [関東]
先日、祖母が亡くなりました。

祖母には息子(私の父)・娘がいましたが、息子は昨年なくなりました。
また、父は離婚後、再婚しました。

現存の祖母の娘、父の再婚相手、父の子供(私含めて3人)に対しては祖母の遺産相続はどのような割り当てになるのでしょうか?
遺産は金融資産はじめ全ての資産が対象なのでしょうか?

No.974 - 2008/05/15(Thu) 17:52:50

Re: / 脇山事務所
祖母の娘が2分の1、父の子供(私含めて3人)全体で2分の1の割合です。被相続人名義のすべての資産が対象です。再婚相手は無関係者です。
No.976 - 2008/05/15(Thu) 21:03:07
金融期間指定の分割協議書の効力について / iZ [北海道]
お忙しいところ申し訳ありませんが、金融期間指定の分割協議書の効力についておたずねいたします。
妻の母が死亡してから5年たちましたが、死亡時に法定相続人である妻、妻の姉、妻の姉の夫(婚姻前に養子縁組済み)が預貯金・有価証券のみにおいて金融期間指定の分割協議書に記名押印し、戸籍謄本等、印鑑証明を添付して金融機関にて分割を行い、名義変更が終了いたしました。
だだし、その時点では妻の姉の夫は自分はいらないから妻と妻の姉で分割して良いと言って分割協議書に押印しています。
しかし、つい最近になってやはり自分の取り分が欲しいので改めて均等に3分割することを要求してきました。
当然のごとく妻の姉もその意見に追随しています。
私としては、預貯金・有価証券については分割協議書が作成された上での名義変更が行われた時点で相続は完了したと認識していたので、今更変更することは出来ないのではないかと思うのですがいかがでしょうか。
それとも金融機関で作成して3人で押印した書類は法的効力はないのでしょうか。

尚、不動産についてはまだ相続の手続きはしておらず、死亡した妻の母名義になったままということですが、これにつきましては妻は相続分はいらないので姉か姉の夫名義にして良いと言っておりますが、相手方は預貯金・有価証券・不動産全てを3分割することを新たに提案してきています。
不動産(家屋・土地)については瑕疵があったり取得によってマイナスになる状況ではありません。

お手数をおかけいたしますが、ご教示いただければ幸いです。

No.969 - 2008/05/13(Tue) 17:26:07

Re: 金融期間指定の分割協議書の効力について / 脇山事務所
それは、まぎれもなく有効な遺産分割協議書です。当時全員の印鑑証明なども提出しているはずです。
後日になってこのことを覆すことなど不可能です。

No.970 - 2008/05/13(Tue) 20:45:01

Re: 金融期間指定の分割協議書の効力について / iZ [北海道]
お忙しい中、夜分にご回答いただきましてありがとうございました。
弁護士事務所の方にそう言っていただきまして安心いたしました。

尚、このことでお互いの関係がこじれないように誠心誠意最大限努力する所存でございます。

このようなわかりやすい内容のHPを運営していただき、大変有り難く思っています。
色々と勉強させていただきまして感謝いたしております。
本当にありがとうございました。

No.971 - 2008/05/13(Tue) 23:18:14
質問です / ideee
祖父が2月に亡くなりました。
祖母は亡くなっており、祖父母の子は男2人兄弟で、兄(私の父)と弟です。
私の父は亡くなっていますので、
叔父、兄、私の3人で財産を分割することになるとおもうのですが、
叔父は祖父に借金をしており、返済されないまま亡くなっています。

その借金分の半額は、兄と私に返済されるようになるのでしょうか。

ご面倒おかけいたしますが、相談にのっていただけたらと思います。

No.967 - 2008/05/12(Mon) 23:50:00

Re: 質問です / 脇山事務所
お説のとおりです。参照条文民法520条・並びに同法427条です。
No.968 - 2008/05/13(Tue) 09:10:21
登記簿謄本(権利書?) / 匿名希望 [東北]
元夫が亡くなり、子供が相続人となりました。
遺言書はなく、未成年の子供が唯一の相続人です。
離婚していますので、資産と負債の把握に苦慮する部分があります。
その中で土地・建物の登記簿謄本(権利書?)を元夫の兄弟が持っています。
住宅ローンが残っていましたが、恐らく団信保険で相殺になると思われます。
兄弟が手続き書類を出したと聞いています。
銀行からの抹消手続き書類も恐らく兄弟のところだと思います。
相続をするか、相続放棄をするかの判断をしなければいけません。
元夫の兄弟は相続放棄をするように迫っています。
相続をすると決めた場合、権利書の返還を求めることができますか?
また、相続すると決める前に返還を求めても良いでしょうか?
土地・建物を相続しても実際にそこに住む予定はありません。
不動産屋に査定していただくにあたって権利書が必要でしょうか?
相続すると固定資産税が毎年掛かってきますので、早々に処分したいと考えています。
相続すると決める前に査定してもらっても大丈夫でしょうか?
査定結果や負債額によって相続放棄をすることにした時に、不動産屋で査定してもらったことが原因で相続放棄ができなくなるようなことはありますか?

No.965 - 2008/05/12(Mon) 09:12:18

Re: 登記簿謄本(権利書?) / 脇山事務所
> 遺言書はなく、未成年の子供が唯一の相続人です。
> 離婚していますので、資産と負債の把握に苦慮する部分があります。
> 兄弟が手続き書類を出したと聞いています。
> 銀行からの抹消手続き書類も恐らく兄弟のところだと思います。
> 元夫の兄弟は相続放棄をするように迫っています。
> 相続をすると決めた場合、権利書の返還を求めることができますか?
> また、相続すると決める前に返還を求めても良いでしょうか?
> 不動産屋に査定していただくにあたって権利書が必要でしょうか?
> 査定結果や負債額によって相続放棄をすることにした時に、不動産屋で査定してもらったことが原因で相続放棄ができなくなるようなことはありますか?

お答えします。事案に曖昧な点はありますが、
被相続人の兄弟がなにゆえに相続放棄を迫るかを考えるべきです。
それは、次順位にある兄弟が相続人になりたいがためではないでしょうか。おそらく本件は、相続放棄すべき案件ではないでしょう。
また、相続登記には権利書は不要です。
放棄は、被相続人が死亡して、自己が相続人となったことを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所への申述の形式でおこないます。
査定云々は無関係です。
その他の書類についても、相続人でもない人間が保持していても何の意味もありませんから、当然に送付してもらうようすべきでしょう。土地建物価額の評価について、本件では評価証明が必要です。権利書は不用です。

No.966 - 2008/05/12(Mon) 11:14:03
相続権の範囲 / たなとも [九州]
はじめまして。1つだけ分からない事があり、書き込ませて頂きます。
先日、私の実父が亡くなりました。私が幼い頃に両親は離婚しましたが、長男の私が父の親権で祖父母に預けられ、弟は母の親権となりました。その後は実母とも弟とも30年一切交流はありません。父はその後に再婚し、1人子供(妹)がいます。私自身は、父との交流はありました。
父の戸籍謄本(改製原戸籍)を見たところ、弟は養子に出されている事が判明したのですが、この場合でも弟に相続の権利は発生するのでしょうか。
乱筆乱文、またお忙しいところ申し訳ございません。

No.962 - 2008/05/09(Fri) 16:01:48

Re: 相続権の範囲 / 脇山事務所
お答えします。
本件弟は、被相続人父の実子なのですから、相続人に間違いありません。したがって本件相続人は、現在の配偶者・子供さん3名となります。

No.963 - 2008/05/09(Fri) 18:10:04

Re: 相続権の範囲 / たなとも [九州]
お忙しいところ、ありがとうございました。
No.964 - 2008/05/09(Fri) 20:05:50
相続財産の横領について / かわぐち [関東]
祖父の遺産相続で親戚の叔母と調停中です。
私はすでに亡くなった父親の代襲相続人です。

調停の進むなかで、被相続人の祖父と同居であった叔母が、祖父がなくなる
数年前から数十回にわたり祖父の預金口座から3000万もの大金を引き出して
いたことが判明しました。
祖父は足が不自由で自ら預金を下ろしに行くことができませんでしたので、
同居の叔母が引き出したことに間違いなのですが、叔母は知らぬ存ぜぬの
一点張りです。

私は調査機関に依頼して、叔母名義の預金口座に2500万円もの預金が
あることが判明しました。

早くに叔母は夫を亡くし収入は月数万円のパート収入のみでしたので、
そんな大金を預金できるはずがありません。
どうやら祖父の預金を引き出して自分の口座に入金しているようです。

叔母の預金口座の情報を開示してもらおうとしましたが、任意の開示には
応じてもらえず、私の担当の弁護士も調査機関の調査結果では証拠にならないし、
法的に叔母の預金口座の開示をさせることもできないということでした。

私はこのまま泣き寝入りする以外ないのでしょうか?
どうにか叔母の預金口座の開示をさせる方法はないものでしょうか?

No.959 - 2008/05/02(Fri) 11:24:56

Re: 相続財産の横領について / 脇山事務所
すでに担当の弁護士さんがいるわけですから、すべてはその弁護士にお聞きください。また無料の掲示板相談を超えています。
No.960 - 2008/05/02(Fri) 12:45:59
初めまして。 / サトウ [東海]
脇山事務所 様 

場違いかも知れませんがご相談します。
宜しくお願い致します。

先日祖母(母の母)が亡くなりました。
法廷相続人は祖父(母の父)、伯母(母の姉)、伯父(母の兄)、母です。
伯父が遺産分割協議の前に勝手にカードで預金を引き落としたらしいのです。
母と伯母は証明各種を揃え口座を凍結させたのですが、
すでに300万以上引き落とされていたそうです。
この場合引き落とされた300万は法定相続人に平等に分割されますか。
通帳のコピーを母と伯母は持っています。

更に伯父は中度痴呆の祖父を連れまわし、祖父の口座を自分名義にしたり、自分の口座に預金を動かしたりしていたようです。
母と伯母は法廷後見人制度を利用しようと考えているようですが、
伯父は祖父の通帳や証明を絶対見せようとしないようです。
その実印も伯父が持っていて祖父の分の祖母の遺産も引き落とされてしまうかも知れません。

?@ 後見人が決まるまで祖父の預金・財産を守る方法。

?A 伯父が引き落としてしまった祖父の預金を母や伯母は要求でき  るか。

?B 引き落とした300万を母と伯母は要求できるか。

ご多忙でしょうが、この3点についてアドバイスを頂きたく存じます。

No.957 - 2008/05/01(Thu) 02:56:21

Re: 初めまして。 / 脇山事務所
本件は、場合を分けてお答えします。
?@祖母の相続ーこれについて、共同相続人の一人が、祖母死亡後に
他の共同相続人に諮ることなく、無断で不法領得の意思を持って、恣意的に自己のものとして相続財産を着服する行為は、刑法的には横領罪を構成します。また民事的には他の共同相続人との関係で不法行為(民法709条以下)を形成する可能性が極めて強い行為でしょう。
従いまして、他の共同相続人は、自己の持分を侵害されたものとして、損害の請求ができることとなります。
法定相続分は本件では、平等ですから3分の1づつの割合となるでしょう。
?A祖父の件についてー祖父は現在のままでは行為能力者として扱われます、つまり、被後見人・被保佐人に認定されるまでは通常の者として法律行為ができるということです。祖父の承諾を得て叔父が、祖父の預金を自己の預金とする行為は、祖父の贈与と考えられ、それを阻む手段はありえません。贈与税としての捕捉の対象とはなるでしょう。祖父は健在なのですから、祖父の意思表示により
その内のいくらいくらは伯母や母のものだという祖父の意思があればその要求はできるでしょうが、その点を証明する必要があるでしょうが、この証明は本件では容易か否かは事実関係が曖昧なため
軽々には判断できません。
伯父の祖母相続に関しては、厳然たる態度でのぞまれたほうがいいでしょう。

No.958 - 2008/05/01(Thu) 11:20:46
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