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相続相談 BBS(掲示板)

相続掲示板です。相続相談及びこれに付随する民法問題(連帯保証・時効・売買・賃貸・抵当権等)に対応します。ご相談の内容・表現方法又は、当事者外の方の書き込みによっては、回答を留保することがあります。掲示板の性質上、投稿者が特定できるようなことは、プライバシーの観点からお控えください。掲示板の回答の内容については、ヒント・目安です。当事務所は責任を負いません。皆さんの自己責任でご利用ください。出張・その他にて、回答が遅れることがあります、ご了解下さい。なお、下の投稿キーは、半角入力です。冷やかし・仮定の話には一切回答しません。また、他業士等専門家と判断し得る質問にも一切回答できません。

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継子の相続について / 中部 [東海]
父が亡くなり、父の全ての財産を継母が相続しました。
(実母は他界しています。父と継母は結婚20年で入籍もしています)
父には長男(私)、長女
継母には娘、孫が居ます。
孫以外は全員成人です。
相続に当たり、司法書士の先生の勧めで私と継母は養子縁組をしましたが、
継母は長女との養子縁組は拒んでいます。(嫁に出たのだから、という理由です。)
父の遺言で、継母が全てを相続したのですが、父の遺言には続きがあり、継母亡き後は、実家の家土地を売却し、長男、長女、継母の娘の三人で等分に分けること、とありました。
継母がその旨の(三人で等分)遺言を残さない場合、長女が相続出来る方法は何か手立てはあるでしょうか。
継母と長女は養子縁組をする、しないで揉めている現状です。解決策があれば知りたいです。

No.1726 - 2017/03/20(Mon) 22:18:37

Re: 継子の相続について / 脇山事務所
> 父が亡くなり、
> 相続に当たり、司法書士の先生の勧めで私と継母は養子縁組をしましたが、


> 父の遺言で、継母が全てを相続した

父の遺言を、外側から破るためには、法は、遺留分制度を設けています。質問者は、既に専門の司法書士さんに相談されていますので、その方に相談されることがベストです。コメントは差し控えさせて頂きます。

No.1728 - 2017/03/21(Tue) 10:18:15

Re: 継子の相続について / 中部 [東海]
お返事ありがとうございます。
司法書士は継母が頼んだ人(具体的には継母の友人が懇意にしている先生です)なので、このような相談(継母が長女との養子縁組を拒んでいるのをどうすればよいか)はその人には出来ないのです・・・。
更に揉める種ですので。
ですが、専門家に接触しているのは事実ですので、よくなかったですね。大変失礼致しました。

No.1729 - 2017/03/21(Tue) 18:08:42
追記です / 中部 [東海]
言葉が足りなかったような気がするので、追記です。
相続の対象となっている「実家」と言うのは、まだ実母が元気だった頃、父と実母が建てた家です。私と長女にとっては生まれ育った愛着のある家と土地です。この20年、父と継母が2人で住んでいましたが、父亡き後継母が一人となり、今は継母の娘(独身)も同居しています。
思いいれのある実家を、父の遺言通りに、私と長女と継母の娘の三人で等分に相続したいと考えています。何か策があれば知りたいです。よろしくお願いいたします。

No.1727 - 2017/03/21(Tue) 08:08:59
定額貯金 / 南部 [東北]
亡くなった兄の定額貯金、について相談が有ります。
銀行の普通預金は、入院費など治療費に使い殆ど残っていませんが、
退職した時の、退職金の残高が残っているが分かりました。
定額貯金は、母が亡くなった時に、葬儀代金、お墓の墓石購入金に使いました。

そこで相談なのは、定額貯金(預金)何処の銀行かは不明です。
銀行の通帳と印鑑が探しても見つかりません。
どんな手続きをすれば、好いのでしょうか。

この事を、姪に伝える義務は有るのでしょうか!

No.1724 - 2017/03/16(Thu) 23:04:36

Re: 定額貯金 / 脇山事務所
>(預金)何処の銀行かは不明です。
>銀行の通帳と印鑑が探しても見つかりません

法的問題ではなく、事実の問題は、
回答守備範囲を超えています。
近隣金融機関に手当たり次第あたるしかないでしょう。

No.1725 - 2017/03/16(Thu) 23:36:46
未登記建物付いて / 南部 [東北]
昨年、6月7日に相続について相談した、南部といいます。
その説は、有難うございました。
相続についての問題は、条件付きで解決いたしました。
僕が、結婚しない事が条件なのですが、なんの意味か不明ですが、

僕は、幼い頃に重い腎臓病を病んでいます、将来透析治療になるかも知れません。
将来、僕が他界した場合は、誰のが相続するのでしょうか、

姪子との和解は、叔父の僕が所有権を持ち、家の管理を守る事になりました。
先日、役場から未登記建物の封書が届きました。
固定資産税納めているので、未登記建物てなんて意味が解らないです。

弁護士様、よろしくお願いいたします。

No.1722 - 2017/02/09(Thu) 05:42:52

Re: 未登記建物付いて / 脇山事務所

> 将来、僕が他界した場合は、誰のが相続するのでしょうか、
父母・子供なき場合は、第3順位として、
兄弟姉妹(兄弟姉妹の子供ー代襲相続人)が相続します。
どなたも、いない場合は、
複雑な手続きの後、国庫に帰属することとなることでしょう。
>
> 姪子との和解は、叔父の僕が所有権を持ち、家の管理を守る事になりました。
> 先日、役場から未登記建物の封書が届きました。

未登記建物も同様です。

No.1723 - 2017/02/09(Thu) 23:15:21
(No Subject) / 匿名 [関東]
親の財産は少し貰うだけでいいのではないか?
法定相続人の一人当たり1億円までとし、それ以外は
国庫もくしくは地方公共団体に帰属するかたちとする。
 不公平が広まるし、親の財産がない人も多いし。
働いても働いても金が稼げない景気が悪い昨今、それらを
国庫に帰属させれば、消費税10%上げなくともすむのでないか?
 働いて税収巻き上げられてばかりとなる。

No.1720 - 2017/01/21(Sat) 00:40:58

Re: / 脇山事務所
立法政策問題として、
提示された書込ですね。

No.1721 - 2017/01/21(Sat) 11:58:36
相続人死亡時の遺留分減殺請求について / なかにし [近畿]
遺留分減殺請求を行う相手の相続人が死亡しているケースについてお伺い致します。

まず、家族構成ですが、今年初めの状態で、母、姉【長女、未婚、子供なし、母と同居】、私【長男、既婚、別所帯】でした。
まず、2月初めに母が亡くなり、生前に母の介護をしていた事、既に私が所帯を持っていた事などから、母は自分の死後の姉の生活を気にかけ、遺言書で全てを姉に相続させようとしました。
その後、姉に病気が見つかり、今年の10月に姉も亡くなってしまいました。
姉が相続したときは、不動産、預金、有価証券類で基礎控除に満たないがくだったのですが、今回私が相続する資産は、前述の母の遺産のほか、姉の死亡保険金等も有り、基礎控除を越えて相続税の納付が必要な状況です。
母が亡くなった時は、相続についてなにも知らず、遺言書の記載に従ったのわですが、今回姉の死後、色々と調べる中で、遺留分減殺請求にて権利を主張出来る事を知りました。
目的としては相続税の節税なのですが、今から母の遺産に対して遺留分減殺請求をする事は可能なのでしょうか?
遺留分減殺請求を行う際、相続人が亡くなっている場合、その相続人に対して請求するものと考えますが、相続人(姉)の遺産相続人は、弟である私自身であり、自分で自分にどうやって請求すれば良いのかサッパリ分かりません。
また、相続税納付の為に、姉の財産目録を作成中なのですが、遺留分減殺請求が認められたとして(そもそも誰が誰に対して認めるのか?)、財産目録にどの様に記載すれば良いか分かりません。
恐れいりますが、お教え頂ければ幸いです。

No.1717 - 2016/12/12(Mon) 19:55:15

Re: 相続人死亡時の遺留分減殺請求について / 脇山事務所
本件は、早めに1式関係書類を
揃えて、近隣の専門家(弁護士さん等)若しくは
役所の法律相談コーナーに行くべき事例だと考えます。

要は、遺留分減殺請求(相談者自分から、姉相続人弟{自分}への
文書をまずわかりやすく記載して、自分への郵送をなし、
証拠を文書として残す)した後、は
1、母の遺産は、4分の1は自分にあること。
2、母の遺産4分の3+姉の遺産全部=姉死亡時の姉相続財産全部
を分けて、記載することが肝要です。

上記2の場合に、相続の基礎控除額を超えるとして、
この場合、どうなるかを概略考えてから
近隣の専門家或いは役所法律相談に行くべきでしょう。

No.1718 - 2016/12/12(Mon) 21:02:26

Re: 相続人死亡時の遺留分減殺請求について / なかにし [近畿]
脇山事務所様
早速のご回答ありがとうございます。

当方の理解としては、
1. 母の財産を明確化し、姉が相続した金額を纏める。
2. 姉が相続した1/4を遺留分減殺請求として、自分に対して請求を行う。
3. 遺留分減殺請求は、内容証明郵便で自分宛に送付し、遺留分減殺請求を行った時期を明確化する。
4. 姉の財産を明確化し、そこから遺留分減殺を行った残りを姉から私への相続分とする。

上記4が基礎控除を超えなければ、上記は税務署の調査が入った際のエビデンスとし、超える場合は改めて法律相談を行う。

という認識で宜しいでしょうか。

No.1719 - 2016/12/13(Tue) 06:33:32
「小規模宅地等の特例」について / 田中
先日はお返事いただきましてありがとうございました。

お恥ずかしながら「法律不遡及の原則」というものを存じ上げておりませんでした。
それに基づいて死亡時の法律が適用されるということは理解させていただきました。
意味としては理解できたのですが、感覚的には正直なところ少ししっくりこないところがございます。

(法律ではそうであっても、実際のところはそうはいかないのでは、という思いが正直ございます。)

極端な例ですが父の死亡時が2009年で、そのときには相続税の対象外ということで申請をする
必要もなく、そのまま何もせず(土地と建物は父の名義のまま)100年が過ぎたとします。
100年後は、2009年当時の相続人も皆いなくなり、完全に相続人がひ孫くらいの代に
なっているかと思います。
ひ孫の代になってようやく、実家の土地を2009年に亡くなった父から相続名義変更して
相続することになったとします。
また、その時にはさらに税制改革も行なわれて、基礎控除が1000万円まで引き下げられて
いたとします。
そのひ孫が、なんとなく気になって、税務署に相続申請に行ったとします。
その場合でも、2009年当時の父の配偶者および子供、ということで基礎控除8000万円が
ひ孫の代でも、適用されて相続税はゼロということになるでしょうか?
そこのところがどうしても自分の中でしっくりこないところがあります。
なんとなくですが、税務署員は、現在は基礎控除が1000万円になっていますので
相続税が発生してきます、ということを言われそうな気がします。
(法律ではそうであっても、税務署が果たしてそれを認識して把握していないため。)

実は、私の周りの者何人か(素人です)に聞いてみたところ、相続税を申告した時の
法律になるのが普通なのでは、という意見が多く占めました。
ということは、法律どおりにはいかず、世間での認識のように税務署もそういう
認識をされている可能性もあるかと思いましたしだいです。
あいまな内容の書き込みで申し訳ありません。
少し感覚的な判断も含まれますが、よろしければまたお返事いただけたら幸いでございます。

No.1716 - 2016/11/03(Thu) 15:32:35
「小規模宅地等の特例」について / 田中
昨日に書き込みさせていただいた田中と申します。
お返事ありがとうございました。

確かに2010年時点では相続税の基礎控除額が
8000万円でしたので、亡き父の遺産(家と土地)が
4000万円ということで、まったく相続税の対象外でした。

しかしながら、その時から今までずっと相続の名義変更などを
していない場合はどうなりますでしょうか?
今、家と土地は父の名義のままになっています。

そうしますと、もしこの先、相続(相続税の申告)する場合には、
亡き父から配偶者または子である私どもへの相続ということで
申告することになるかと思います。

ということは、2015年の相続税制改革の後の申告に
なりますので、父が亡くなってから5年以上も経っており、
「小規模宅地等の特例」を使えない、ということになるでしょうか?

(もちろん、税制改革後も、私どもの事例では基礎控除が
4800万円になるので、ギリギリ相続税がかからない範囲では
あると思いますが、この先、相続人が減ったり、さらなる
税制改革などがありましたら、基礎控除が4000万円を
下回ってくることも充分にあり得ると思われます。
ですので、今の状況で、小規模宅地等の特例を使うことが
できるのかどうか非常に気になります。)

No.1714 - 2016/11/01(Tue) 14:42:05

Re: 「小規模宅地等の特例」について / 脇山事務所

> しかしながら、その時から今までずっと相続の名義変更などを
> していない場合はどうなりますでしょうか?
> 今、家と土地は父の名義のままになっています。
>
> そうしますと、もしこの先、相続(相続税の申告)する場合には、
> 亡き父から配偶者または子である私どもへの相続ということで
> 申告することになるかと思います。

基本的なご理解がないようです。
すべて、死亡時の法律が適用されます、(法律不遡及の原則)。

No.1715 - 2016/11/01(Tue) 15:48:44
(No Subject) / ナオ
相続手続きをこの度終えました。その件で2つ質問致します。
一つ目、親族の代表者一名が、法律事務所や信託にお願いしなかまら、本人も遺産分割協議など資料作成をし、半年でほぼ終了しました。借地権付きを売り、いくらかお金が入り、代表者本人も色々手続きにかかわる仕事をしてきたために、報酬をいただくという話は聞いていました。が、その場合の報酬金額はどのくらいが相場でしょうか?親が相続した分の5パーセント?と言っていたのですが、200万報酬として取るようです。ということは、4千万相続ということになりますよね、しかし、実際3千何百万かです。100万くらいと考えいましたが、200万て妥当でしょうか?
親同士の相続のための手続きを代理でやりました。

もう一つの質問です。
アパート経営をしてます。アパートに高齢夫婦がすみ40年以上になります。アパートは古いのでこの代で壊すようになります。高齢夫婦なので、
今更出てもらうには申し訳ないし、そうしてもらうにはお金を支払うことになりますため、このまま住み続けていただきますが、ご夫婦がいなくなったあと、変な話ですが遺産整理にお金がかかります。その費用は誰が持つのでしょうか?身内になりますね?その時、40年以上すんだ特権などで、身内が何か問題起こす場合がありますか?大家でも、長く貸していた以上、不利なことはありますか?それとも、整理のための費用を請求でき、さっさとアパートを取り壊しできますか? また、敷地に勝手に小屋を建てております。その税金は払ってもらってます。まだ住んでいるうちに、小屋を取り壊してもらったほうがよいですか?

何をどうすればよいか、全くわかりません。このような問題はどこにいけは、アドバイスいただけるのでしょうか?

No.1711 - 2016/10/31(Mon) 23:39:22

Re: / 脇山事務所
報酬は、依頼契約時に、契約書取り交わすはずで、明らかなはずでしょう。
ほかの件につきましては、
事実関係全く不明なので、
1式書類かかえて、
自治体の無料法律相談コーナー
紛争につきましては、弁護士会などに
問い合せてみるケースです。

No.1713 - 2016/11/01(Tue) 08:11:10
「小規模宅地等の特例」について / 田中
はじめまして。
相続税の「小規模宅地等の特例」につきまして気になるところがありましたので
書き込みさせていただきました。

「小規模宅地等の特例」は申告期限内(被相続人の死亡より10ヶ月以内)に
申請していることが条件ということらしいですが、実際にそうなのでしょうか?

10ヶ月を過ぎると取得できないのでしょうか。

いろいろ調べていますと、それ以上過ぎても大丈夫という意見もちらほらみかけます。
(遺産配分の協議がまとまっていない場合などにはさらに3年ほどの猶予が
与えられるというようなこともあるようですが、さらにそれを越えても
大丈夫という意見もみかけます。)

一体何が本当なのでしょうか。

ちなみに私は父が亡くなってからまさに7年経っております。
2010年当時は私のところはまったくの相続税対象外
(父の財産は築40年45坪の一軒家だけ)ということで、申告をしなくても
よいと思い込んでおりました。
ちなみに土地の建物の評価額が4000万円程度で、法定相続人は母(父の妻)、
長男(私)、長女の計3人になります。

しかしながら、2015年に相続税制の大幅な改革がありました。
それでも私のところは現在は控除額4800円より下(と思われます)と
いうことで、相続税は対象外と思っていました。
特に税務署からも通知もないので、おそらく対象外だとは思っています。
ただ、後々になって気づいたのですが、「小規模宅地の特例」については
被相続人の死亡日から10ヶ月以内に申告することが条件であるというのを
最近になって知りました。
というか、その特例自体を把握しておりませんでした。

よくよく調べると、この特例は非常に大きなものだと分かってきました。
しかし、もう父が亡くなってから5年以上も経って申告もしていないため
どうすることもできないものかと、いろいろと調べていたしだいです。

何卒よろしくお願いいたします。

No.1710 - 2016/10/31(Mon) 17:07:24

Re: 「小規模宅地等の特例」について / 脇山事務所
事実関係曖昧ながら、
7年前の基礎控除額は、本件では8千万円。
明らかに、相続税は発生しないようです。
申告も不要。
当然ながら、件の論点も出てきません。

No.1712 - 2016/11/01(Tue) 08:06:40
相続放棄に関わることについて / 匿名
お忙しいところ失礼します。
相続放棄の件でご相談させてください。

父が余命僅かですが、消費者金融から借金をしているようです。
実家にそれらしき会社から郵便が来ています。

父の両親、配偶者は他界。
血縁者で生存しているのは子供(私)、孫、兄弟、姪甥。
過去にも多額の借金をしたことがあり、相続放棄することで意見がまとまっています。

質問1
家庭裁判所での相続放棄の手続きが必要なのは子供と兄弟と認識しております。合ってますでしょうか。

質問2
父が県民共済に入っており、子供に死亡保証の請求権があります。相続放棄しても死亡保証は請求して問題ないでしょうか。

質問3
父は一人暮らしで、介護のためにたまに私が帰省しています。
現在届いている、消費者金融らしき会社からの郵便は無視してよいでしょうか。亡くなった後も放置でよいでしょうか。

No.1705 - 2016/10/23(Sun) 09:04:50

Re: 相続放棄に関わることについて / 脇山事務所
>
> 父の両親、配偶者は他界。
> 血縁者で生存しているのは子供(私)、孫、兄弟、姪甥
> 家庭裁判所での相続放棄の手続きが必要なのは子供と兄弟合ってますでしょうか。

あってます。
>
> 質問2
> 父が県民共済に入っており、子供に死亡保証の請求権があります。相続放棄しても死亡保証は請求して問題ないでしょうか。


事実関係曖昧ながら、件のものが生命保険金で、
受け取り人が特定されているなら、相続財産ではなく
受け取り人固有の財産になります。
> 質問3
> 父は一人暮らしで、介護のためにたまに私が帰省しています。
> 現在届いている、消費者金融らしき会社からの郵便は無視してよいでしょうか。亡くなった後も放置でよいでしょうか。

これは、債権者次第ですから、
事実上何とも言えません。
法的には、父以外は、相続放棄すれば、無関係です。

No.1706 - 2016/10/24(Mon) 08:34:28

Re: 相続放棄に関わることについて / 匿名
ご助言いただきありがとうございます。
過去の借金、現在の治療費等も、私が大部分を肩代わりしており、これ以上の負担は無理と途方に暮れていました。
相続放棄の手続きだけはきっちり行おうと思います。

No.1707 - 2016/10/25(Tue) 19:32:20

Re: 相続放棄に関わることについて / 匿名
すみません。追加で質問させてください。
お墓や仏壇、ペットは、私が引き継ぐつもりでしたが、相続放棄する場合、手放さなければならないのでしょうか。

No.1708 - 2016/10/26(Wed) 19:47:16

Re: 相続放棄に関わることについて / 脇山事務所
遺産には属さない祭祀の承継者なら墳墓、仏壇、位牌、系譜、祭具などは、相続放棄しても大丈夫。

ペットは、動産ですから、当然相続財産ですが、
生き物ですから、
債権者がどう見るかにかかってきますが、
念のため、やめといたほうがいいでしょう。

No.1709 - 2016/10/26(Wed) 20:15:47
(No Subject) / 匿名 [関東]
おたずねします。

60代独身です。兄弟姉妹なし、母親と二人暮らし。もし私が死亡し、次に母親が死亡した場合は相続関係はどうなるのでしょうか?
母親には兄(死亡)と姉(生存中)がいます。兄の子供にも相続が発生しますか?
世話になった他の薄い親戚に財産全額を譲ることができますか。

No.1698 - 2016/07/01(Fri) 20:03:09

Re: / 脇山事務所
>
> 60代独身です。兄弟姉妹なし、母親と二人暮らし。もし私が死亡し、次に母親が死亡した場合は相続関係はどうなるのでしょうか?

母が相続人となります。

> 母親には兄(死亡)と姉(生存中)がいます。兄の子供にも相続が発生しますか?
発生しません。

> 世話になった他の薄い親戚に財産全額を譲ることができますか。
全額は無理です。けだし母には遺留分があるからです。

No.1699 - 2016/07/02(Sat) 17:43:02

Re: / 質問者です [関東]
アドヴァイスありがとうございます。
母が相続するわけですが、その母親が死亡した場合の相続関係が知りたいのです。母親も寝たきりで後見人が必要です。
万一私が事故などで先に死亡した場合にそなえて母の死後、相続の発生する方に財産処理と母親のめんどうをお願いしたいのです。
母親には兄(死亡)と姉(生存中)がいます。兄の子供にも相続が発生しますか?
世話になった他の薄い親戚に財産全額を譲ることができますか

No.1700 - 2016/07/03(Sun) 12:53:04

Re: / 脇山事務所
母が、子供も配偶者も既に死亡しているなら、
>母親には兄(死亡)と姉(生存中)がいます。兄の子供にも相続が
発生し、相続人になります。

>他の薄い親戚に財産全額を譲ること
できます。

No.1701 - 2016/07/03(Sun) 23:15:20

Re: / 質問者です [関東]
ありがとうございました。参考にさせていただきます。
No.1702 - 2016/07/05(Tue) 14:15:48
相続 / 匿名 [外国]
こんにちは、私は現在アメリカ在住でアメリカ国籍です。最近兄が亡くなり遺言は残していません。理由は兄の希望でした。兄には子供はいません。兄は生前に、遺言がなければ相続人は兄の妻、私の姉、私となりますと言っていました。私と兄は日本とアメリカと遠距離でしたが長い間、親密な関係でした。兄は結婚はしたものの生前に兄は現在の兄の妻に家の名義(これは結婚前の兄の家)は入れてなくて遺言を作って現在の奥さんにすべての財産相続はさせたくないと言っていました。私の姉は現在末期の癌と宣告され兄は少しでも癌治療に役立てればと言っていました。姉は兄嫁から兄の財産放棄をしてほしいと言われています。私に関してはもう日本国籍はないし相続権はないと思われているみたいです。日本の役所に問い合わせたところ私本人が日本に出向いていかなければ何も出来ないといわれました。それは無理なので財産放棄も視野にいれています。私に相続権があるのなら私の希望は兄の名前で奨学金として兄の住んでいた町の高校に寄付をしたいです。日本からは何の連絡もありませんがこのまま放棄していても大丈夫なのでしょうか? 何をどうしていいのか途方にくれています。
No.1696 - 2016/06/14(Tue) 07:46:16

Re: 相続 / 脇山事務所
国籍離脱者たる質問者でも、
被相続人兄の血族に変わりなく、当然
兄の相続人です。
法の適用に関する通則法第36条
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H18/H18HO078.html
では、日本民法が
適用されるので、件の事実関係では、
姉と質問者で、4分の1がその相続分です。
このまま放置しても遺産の共有状態が続いて行くだけです。
兄嫁が、他の相続人を無視して勝手に遺産を処分などすると、
日本民法や刑法に抵触することになるだけです。

No.1697 - 2016/06/14(Tue) 10:21:06
有難うございました / 南部 [東北]
早速ご返事有難うございます。

先月固定資産税の通知書が、役所から来たので分割で支払ってきました。
家は築45年の家室なので、評価額はここ10年間変動していませんが、
土地の評価が少し上がっていました。

それと自動車も相続の手続き必要と聞きましたので、廃車にしないと自動車税が
有るので、年式が古いので廃車にしました。
役所の税務所に聞いたら、連絡取れないなら大丈夫だと話してくれました。

弁護士さんのアドバイスを聞いて参考になりました。

No.1695 - 2016/06/08(Wed) 08:31:52
名義人 / 南部 [東北]
よろしくお願いいたします。
亡くなった母の名義名で、兄と二人で家に住んでいました。
兄は20年前に離婚しました。
今年兄が癌で亡くなりましたが、兄には離婚したときに姉妹がいて
娘とは離婚してから、絶縁状態で一度も逢っていません。
元兄嫁は、仕事で近くのスーパーに勤務しています。
兄が亡くなった事を告げ、姪に来て欲しいといいました。けれど姉妹は葬式に出席しませんでした。
この場合の家の相続は、誰になるんでしょうか!

No.1693 - 2016/06/07(Tue) 10:52:25

Re: 名義人 / 脇山事務所

> 亡くなった母の名義名で、兄と二人で家に住んで。

> 兄は20年前に離婚しました。
> 今年兄が癌で亡くなりました、兄には離婚したときに姉妹がいて


> この場合の家の相続は、誰になるんでしょうか!

事実関係が極めて曖昧で事実の特定ができず、回答するにも推測するしかありませんね。
母が死亡した時に、母所有名義の建物の相続登記などの
相続手続きを放置している間に、
その後兄が死亡した、そして
母死亡時には、既に兄は離婚していたという前提で考えると
次のようになります。
(本件で、姉妹というのは兄の子供のことだという前提も付加)

母死亡時、母の配偶者は既に死亡していたとすれば、
母の相続人は、質問者と当時生存していた兄です。
その後兄も死亡したのですから、兄の相続人である兄の子供も
兄を相続することから、結果として母の遺産を相続することに
なります。
つまり、質問者と兄の子供が2分の一づつ建物である
母の遺産を共有していることとなります。
そういうことです。

No.1694 - 2016/06/07(Tue) 14:18:09
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