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相続相談 BBS(掲示板)

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相続権の放棄後の相続 / 長女 [関東]
はじめまして。
最近、ちょっと気になっていることがあります。よろしくおねがいします。

数年前に父が他界、家族で話し合って子供3人は全員相続権を放棄し、母が全財産を相続しました。
全員相続権を放棄したことで、「子供はいなかった」ことになる。
母が他界した場合、相続はどのようになるのでしょうか?

よろしくお願いします。

No.953 - 2008/04/25(Fri) 15:24:44

Re: 相続権の放棄後の相続 / 脇山事務所

> 母が他界した場合、相続はどのようになるのでしょうか?

母が死亡し、その相続の局面では、子供全員が相続人となります。
それ以前の母以外の者の相続放棄などは、影響を受けないので全然問題なく大丈夫です。

No.955 - 2008/04/25(Fri) 18:21:49

Re: 相続権の放棄後の相続 / 長女 [関東]
ありがとうございます。
相続権の放棄後、「子供はいなかったことになる。」という点が気になっていました。
胸のつかえがおりました。

No.956 - 2008/04/25(Fri) 22:32:38
覚書の効力について / 末子 [関東]
十数年前に父が亡くなった際、長兄と母が遺産相続し、私を含む他の兄弟は相続放棄をし、相続放棄に際し長兄の発案で、母が亡くなった時には母の遺産を私たち兄弟で等分にするとの覚書を作りました。が、実は、母は父の後妻で、血のつながりのあるのは私一人、上の兄弟たちと母とは養子縁組をしていません。ですので、法定相続人は私ひとりだと思うのですが、この覚書は有効なのでしょうか?
また、この覚書は長兄の考えでまとめられたもので、被相続人になる母の意思はまったく反映されておりません。母が遺言状を作成すれば、覚書より強い効力をもつのではないかと思いますが、実際のところはいかがでしょうか?
以上、よろしくお願いいたします。

No.951 - 2008/04/24(Thu) 23:34:09

Re: 覚書の効力について / 脇山事務所
> この覚書は有効なのでしょうか?
> 母が遺言状を作成すれば、覚書より強い効力

お答えします。
本件覚書が、一旦唯一の相続人が相続した財産を、他の当事者に贈与するという趣旨まで含まれると解釈できるのならば、債権的には有効なものだと捉えられることができます。そうではなく、当事者たる質問者を含んだすべての覚書当事者が、相続人であると誤解していたのならばその旨主張することで、本件覚書の有効性を争うことは可能でしょう。母の意思云々は無関係です。
母が遺言書を作成したとしても、別に覚書があるではないかと主張することはできますから(それが通るかどうかの可否は別として)、遺言が覚書を破るということはできないと考えます。
かなり難解な問題を含んでおりますが、ここは、当時の覚書はどのような趣旨で作成したのか、その破棄も含めて、よく当事者間で話し合われることです。

No.952 - 2008/04/25(Fri) 01:34:51

Re: 覚書の効力について / 末子 [関東]
お答えどうもありがとうございます。
私は、生前に父より、母の遺産は私がすべて相続し、然る後、私が他の兄弟に対して心苦しいなら、私から皆になにがしかのことをするようにと言われております。
この父の言葉を、覚書の範囲内で実行できる可能性があるとわかり、安心いたしました。
折を見て、当事者間でよく話し合いたいと思います。

No.954 - 2008/04/25(Fri) 15:49:01
遺産相続の範囲 / 代理人 [東北]
A子さんの夫は3年前に死亡。以後同居の(亡夫の)両親の面倒をみてきたが、義父がこの度亡くなり、その遺産相続の範囲についてご相談したいと思います。義母は存命。亡夫の兄弟(3名)も存命だが実親の面倒は一切みていない。(面倒をみているのはAさんのみ)A子さんと亡夫の間には3人の子あり。
?@A子さんには? ?AA子さんの子供には?
よろしくお願いいたします。

No.948 - 2008/04/23(Wed) 15:34:22

Re: 遺産相続の範囲 / 脇山事務所
本件の場合、A子さんの子供は代襲相続人として、A子さんの夫の相続分を代わって相続することになります。A子さん本人は、本件での相続人とはなりませんが、義父療養看護の点について、子供の寄与分主張の中で、ある程度認められる可能性はなきにしもあらずでしょう。詳細は当事務所の下のサイトをご覧下さい。
http://www15.ocn.ne.jp/~sw52221/souzoku/QandA1.htm#10

No.949 - 2008/04/24(Thu) 12:36:37

Re: 遺産相続の範囲 / 代理人 [東北]
有難うございました。参考にさせていただきます。
No.950 - 2008/04/24(Thu) 12:39:55
強欲な弟 / aneane [関東]
一人暮らしの父が亡くなり、私と弟の二人が相続する事になりました。私は遠く離れ、弟は父と同市内に住んでいましたが居所も教えず疎遠にしておりました。ところが父が入院した途端、父の財産は全部長男である自分のものだと言い、ヤクザ的な言葉の暴力で私を侮辱し、放棄しろと脅迫的なメールを朝夜繰り返し送られ具合が悪くなるほど悩まされました。弟側が必要書類等一切を仕切り詳細が分かりません。財産目録の開示を求めましたが、突然協議書を送ってきて、預金は葬儀費用等に使ってない事、不動産は弟、証券は半分との内容でした。私は葬儀の為の飛行機代等全て自費で、香典も包んでいます。葬儀の為と言いつつ無断で預金を引き出された事等の不服の返事をすると、今度は通告と書いた文書が送られ、引き出しは叔父の指示に従った事と、簡単な明細が書かれてあり、自分の意思は変わらず再度協議に同意するよう内容が書かれており、封筒ではなく文書の終わりに内容証明の文書であると郵便局の印と個人の印が押してありました。これはどのような効力を持つのでしょうか?又、このような預金の引き出しは違法に思うのですが?
私は残された者として、公平にと考えますが、裁判するなら勝手にどーぞってな強気の態度で困っています。
遠く離れている事、費用等、その他を考えると躊躇してしまいますが・・ どうかご教示下さい。宜しくお願い致します。

No.944 - 2008/04/23(Wed) 10:53:44

Re: 強欲な弟 / 脇山事務所
事実関係曖昧なため、何ともいえませんが、内容証明は裁判外の催告で、それ自体としては出した者の意向を示すのみで、本件の場合(形成権の行使ともいえませんし)は、法的効力としては別段のことはないものと考えます。本件は法定相続分は平等です。相手方が協議に応じないならば、調停の申立、それも不調に終われば審判手続きで決着をつけるしかないでしょう。
No.945 - 2008/04/23(Wed) 11:06:52

Re: 強欲な弟 / aneane [関東]
早速の回答ありがとうございます。自分から調停を起こす場合、
私の居住地で出来ますか?

No.946 - 2008/04/23(Wed) 11:41:14

Re: 強欲な弟 / 脇山事務所
調停の管轄は、相手方住所地が原則です。
No.947 - 2008/04/23(Wed) 12:06:36
相続問題・・・ / @ほし [関東]
2年前父が亡くなり同居の祖母もその半年後に亡くなりました。住んでいた住居が20年位前に亡くなった祖父の名義のままです。父の兄弟は父を含め5人で父以外の4人は皆、生存。私は兄弟3人なので1/15の代襲相続権があると思うのですが父の兄弟たちは私たちを、何とか外したい様子で現金がいくらあったのか等の話もされず全くカヤの外状態です。あまり金銭の事で揉めるのはイヤなのでこちらからは、何の話もしていないのですが、このまま放っておいた場合、相続権の失効や消滅などと言う事はあるのでしょうか?
現在その住居は空家になっていて土地家屋は売却する事で勝手に話がまとまっているようです。

ややこしい案件かと思いますが宜しくお願い致します。

No.940 - 2008/04/22(Tue) 22:43:49

Re: 相続問題・・・ / 脇山事務所
> このまま放っておいた場合、相続権の失効や消滅などと言う事はあるのでしょうか?
> 現在その住居は空家になっていて土地家屋は売却する事で勝手に話がまとまっているようです。
>

お答えします。本件は、所謂数次相続案件です。すなわち被相続人祖父死亡後、何の手続もされず放置していた場合、その祖父の相続人の一人が死亡し、その子が相続人となったという場合です。代襲相続問題ではありません。
被相続人死亡により、相続財産は共同相続人の共有となります。
この権利は、所有権に基づくものですから時効にかかるということはありえません。祖父名義の不動産は、共同相続人全員の合意がないかぎり処分はできません。

No.943 - 2008/04/23(Wed) 10:35:54
時効があるとも聞いたのですが・・・ / くんです [九州]
早速ご返事いただきありがとうございます。再度詳しくお尋ねします。
父死亡後10ケ月以内に申告と納税を済まして、7ケ年が経過した後に、善意で(母と長男である私が相続人ですが、二人とも知りませんでした)新たに父の架空名義が判明しました。
弁護士に頼んで銀行側も亡父の財産と認め、払い出ししても良いと言っています。
この場合に相続税の時効(7年と聞いています)が適用されないのでしょうか。とある税理士事務所の話ですと相続税の対象にはならないと言われたのですが・・・相続に詳しくない所では、わからないとも言われました。

No.941 - 2008/04/23(Wed) 00:03:14

Re: 時効があるとも聞いたのですが・・・ / 脇山事務所
7年経過すれば、税の側からの捕捉の対象とならないのはお説の通りだと思いますが、本件は、新たに被相続人の財産が加わったのですから、新たに判明した財産が捕捉の対象となりえます。詳細は、依頼された弁護士さんにお問い合わせください。
No.942 - 2008/04/23(Wed) 10:29:44
相続の時効について / くんです [九州]
H12に父が死亡して相続の手続き及び税の支払いは済んでいます。H20になって架空名義の預金があるのが判明しました。
これも、父の相続財産として又相続税の対象になるのでしょうか。

No.937 - 2008/04/22(Tue) 12:51:51

Re: 相続の時効について / 脇山事務所
お答えします。
本人確認法施行以前には、ままありうることだと思います。
その預金が真に亡父の預金であることが証明され、払い戻し等行われれば、お説の通り相続財産ですし、税の捕捉の対象となるでしょう。

No.938 - 2008/04/22(Tue) 16:48:00
相続人変更 / 匿名希望 [関東]
生前、母が積立をしていた年金があったようで、その年金が法定相続人へと言うことで兄と私に半分ずつ支払われるという決定通知が先日届きました。年金の積立をしていたなんて全く知らなかったですし、申請の時には遺言の有無も聞かれることがなかったので提出もしませんでした。(色々な手続きは母の職場の方が全てやってくださったので、何に対しての申請かもわからずに書類に記入したような気がします。兄も自分の通帳に入ったものは全て遺言どおり私に渡すと言っていたので信用していました)そのまま手続きが進み現状に至るのですが、、兄は欲が出たのか今回自分の通帳に入る年金はもらうと言っています。生前母は公正証書の遺言を残しています。
公正証書の遺言があることを今からでも保険会社に伝えれば、遺言通りに支払い変更になりますか?

No.935 - 2008/04/22(Tue) 00:05:42

Re: 相続人変更 / 脇山事務所
お答えします。
記載事実が曖昧なため、推測の域を出ませんが、「年金」ではなく、本件は年金「保険」に加入していたものと考えられます。
すなわち、保険金の請求での、受取人欄にどのように記載されていたかが極めて重要です。受取人欄が特定人を記載された場合、
これは相続財産ではなく、受取人固有の財産ですから遺言の有無とは無関係です。そのへんのところを、きちんと見分けてまず調査することが肝要でしょう。

No.936 - 2008/04/22(Tue) 10:51:22
叔父の遺産相続 / 新野康生 [東海]
未婚の叔父が亡くなりました、相続人は叔父の兄の子3名と弟の子2名です。(他の相続人は全て死亡)
この場合の法定の財産分割はどのようになるのでしょうか。
各人1/5、または兄の子は1/6、弟の子は1/4、以上のどちらかだと思うのですが、よろしくお願いします。

No.932 - 2008/04/20(Sun) 07:22:04

Re: 叔父の遺産相続 / 脇山事務所
お答えします。
> 未婚の叔父が亡くなりました、相続人は叔父の兄の子3名と弟の子2名です。(他の相続人は全て死亡)
> この場合の法定の財産分割はどのようになるのでしょうか。
> 各人1/5、または兄の子は1/6、弟の子は1/4、以上のどちらかだと思うのですが、よろしくお願いします。


本件記載事実のみにて、考えますと、兄の子3名(孫)、弟の子2名(孫)ですから、兄の子3名は、兄の相続分2分の1×3分の1で、6分の1、同じように計算し弟の子は1/4づつ相続するというのが現行民法の建前です。

No.933 - 2008/04/20(Sun) 11:02:44

Re: 叔父の遺産相続 / 新野康生 [東海]
ありがとうございました
No.934 - 2008/04/20(Sun) 12:48:18
遺産分割について / りんご [東北]
はじめまして。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。

昨年末に亡くなった主人の祖母の遺産の件で、
主人と伯母がもめており困っております。

いきさつを説明いたしますと、
まず、昨年3月に、主人の父が突然他界してしまいました。

その際、妹にあたる伯母も葬儀等出席したのですが、
主人の父の所有物であった家(入院中の祖母の家)
を泥棒のように散らかし、
金目のものはすべて持っていってしまいました。

そして、12月に祖母が他界したのですが、
(祖父は10年前に他界)
その祖母の財産も、
すべて自分がもらうと言っています。

ですが、葬儀代、法要代は全額主人に負担させ、
これからの墓の面倒もみない、位牌も持っていかない、
骨も預からないんです。

主人にしてみれば、面倒な事、お金のかかることだけおしつけられ、
遺産は全部とられてしまう事になります。

その伯母に全財産を譲るという内容の遺言書を持っているそうです。
その遺言書も偽造っぽいです。
本当は家庭裁判所で開けなければいけないのに、
そこまでしなくていいよね?
家族だけで開けて話し合いしようと申し出てきました。
もちろん断りました。
まだ検認の手続きはしていません。

祖母の名義であった土地も、
祖母の入院中に(随分前から痴呆あり)伯母が勝手に駐車場にしていて、
収入も得ています。

定年まで公務員だった祖母ですので、
年金もたくさんもらっていたのに、
預金通帳などもすべて所持していて、
見せてくれません。
銀行に主人と調べに行ったところ、
口座はあるが、残金はないと言われました。

お金の動きを調べる為には、
相続人2人の印鑑証明が必要なのですが、
それにも応じてくれません。

このような場合、
私たちにできることは何でしょうか?

誰かを間に入れたほうがいいと思いますが、
司法書士さん?弁護士さん?

家庭裁判所に相談にも行ったのですが、
こちら青森で調停すると、
伯母のいる宮城まで行かなければ行けないといわれ、
億劫になっています。

葬儀代も人から借りて行ったぐらいですから、
あまりお金はないのですが、
ここまで自分勝手な人の思うようにはなりたくありません。

どうかお知恵をお貸しくだされば幸いです。

No.929 - 2008/04/18(Fri) 19:04:43

Re: 遺産分割について / 脇山事務所
本件記載事実からのみで、考えると、本位相続人1名代襲相続人1名で、具体的法定相続分は、2分の1づつの平等となることでしょう。このことを前提に話し合われるべきでしょうが、本件はまずどうみても、紛争にならざるを得ないかと思われます。ここは紛争専門家である近隣弁護士さんに依頼せざるをえないでしょう。相応の費用負担もやむをえないでしょう。
No.930 - 2008/04/18(Fri) 21:03:38

Re: 遺産分割について / りんご [東北]
お答え頂きありがとうございました。

やはり弁護士さんを頼まないとだめですね。

こんなに欲張りでなければ、
土地半分でよかったのに、
過去までさかのぼって請求したいと考えています。

犯罪なんじゃないのか?と思う行動が多く、
いい大人が、これから家を継いで行かなければならない
兄の子供に対してする事ではないですよね。

どなたにお願いするのがいいのか検討もつきませんが、
なんとか見つけようと思います。

脇山事務所様には大変感謝しております。

これからもいろんな困っている方を助けてくださいね。

ありがとうございました。

No.931 - 2008/04/18(Fri) 22:11:47
相続税について / しょーくん [東海]
はじめまして、よろしくお願いいたします。

妻のご両親の財産の相続について、妻の言う話が
本当であるか、無知ゆえにこまっております。

皆様お忙しいとは存じ上げますが、よろしくお願い
いたします。

さて、財産の相続者には妻とその弟さんがおり、
この財産のほとんどが土地であることから、妻は
財産の相続権を放棄して長男である弟さんに代々土地
を受け継いでもらいたい意向でおります。

ここでひとつ合点のいかない話として、妻が相続権
を放棄しても、妻に対し放棄した分の財産の相続税
の支払い義務が生じると聞かされたことです。

素人考えでは、妻が相続権を放棄することによって
全ての財産を相続する弟さんに対して、全ての相続税
を支払う義務が発生するという解釈でおります。

若い時代に夢を追いかけて蓄えの少ない弟さんのこと
を思う、妻のやさしい気持ちからの話では?と推測
しながらも、妻の実家の財産を守るために努力して
貯めてきた我が家の少ない蓄えを出すというのも
納得しがたいという気持ちが大きくなっており、
実際の法律について、ご教授いただきたくお願い
いたします。

※妻のご両親はまだご健在です。

以上、よろしくお願いいたします。

No.926 - 2008/04/17(Thu) 02:34:06

Re: 相続税について / 脇山事務所
妻は
> 財産の相続権を放棄して長男である弟さんに代々土地
> を受け継いでもらいたい意向でおります。
> ここでひとつ合点のいかない話として、妻が相続権
> を放棄しても、妻に対し放棄した分の財産の相続税
> の支払い義務が生じると聞かされたことです。
>
> 素人考えでは、妻が相続権を放棄することによって
> 全ての財産を相続する弟さんに対して、全ての相続税
> を支払う義務が発生するという解釈でおります。
>


まだ、仮定の話なので何とも言えませんが、
相続税が発生するのは、被相続人から財産を相続取得したことが
大前提です。その取得額がゼロなら、相続税がその者にかかってくる基礎がありません。

No.927 - 2008/04/17(Thu) 12:32:35

Re: 相続税について / しょーくん [東海]
脇山事務所 様

大変お忙しい中、お答えをくださりありがとうございました。

> まだ、仮定の話なので何とも言えませんが、
> 相続税が発生するのは、被相続人から財産を相続取得したことが
> 大前提です。その取得額がゼロなら、相続税がその者にかかってくる基礎がありません。


ご回答いただきました内容に少々ほっとしておりますが、
ご指摘いただきましたように、まだ仮定の話ですので、
ことを荒げぬよう、今後実際に起きることに対して
一つ一つ落ち着いて対処していきたいと考えております。
この度は、ありがとうございました。

以上、失礼いたします。

No.928 - 2008/04/18(Fri) 02:45:56
遺産相続の件でご教示願います / 匿名希望 [関東]
ご多忙中の所、申し訳ありません。
昨年父が亡くなり(母は8年前に死去)法定相続人である、私と姉とで税理士に依頼し、遺産相続手続きを実施しました。
遺産分割協議書並びに印鑑証明添付での相続手続きを実施しました。
相続物件は、土地・現金・有価証券です。
その際、父の遺産の現金を元手に、相続税を支払い、残った現金を姉に渡すことで、税理士立会いの上、両者合意し、平成19年10月手続きを実施しましたが、
遺産分割協議書上は、
1.土地は私に。
2.現金・有価証券は姉に
との記載を実施しました。
約束どおり、相続税支払後、残金(12,000千円)を姉に振込みし、約束どおりで合意した旨連絡があり、今日(平成20年4月)に至りましたが、突然、遺産分割協議書通りに現金が支払われていない為、支払えとの連絡となり、困っております。
法的手続きもいとわないとの連絡であり、当方としても遺産分割協議書も法的に作成した上での、6ヶ月も経過した後での申し入れであり、当姉よりの異論は正論なのか困惑しております。
是非ご教示頂きたく、宜しくお願い申し上げます。

No.923 - 2008/04/15(Tue) 23:50:29

Re: 遺産相続の件でご教示願います / 脇山事務所
本件事実関係からみて、当職が云々すべき事柄ではないと思いますが、
相続人全員で合意した遺産分割協議書に記載された内容を忠実に
実行された場合、それですべては終了しますから、相手方の異論は理由のないものと考えられます。詳細はその税理士にお問い合わせください。

No.924 - 2008/04/16(Wed) 12:36:11

Re: 遺産相続の件でご教示願います / 匿名希望 [関東]
ありがとうございました。
両親が亡くなり、肉親は姉一人と考えていた中で、争議の連絡を受け、お金は人格を変えるのかと、情けない気持ちでした。
又何かありましたら、ご連絡申し上げます。
本当にご多忙中にも拘わらず、ありがとうございました。

No.925 - 2008/04/17(Thu) 00:24:39
過去の相続について / 匿名希望 [東海]
よろしくお願いいたします。

祖父(故人、平成10年9月没)
祖母(後妻で血縁関係なし。祖父との実子なし。病気療養中)
母(私<相談者>の母。祖父の実子、祖母とは血縁関係なし、養子でもない)
おば(母の姉、祖父の実子、祖母とは血縁関係なし、養子関係なし)

祖母が倒れ認知症の症状も出ております。
母とおばが祖母の看病をしておりますが
祖母が亡くなった時に自分たちが相続人に
なれないことを最近知ったそうです。

継母だった為に折り合いが悪く、祖父が
亡くなった際には祖母から一方的にわずかな現金だけを
受け取ったそうですが、今回看病するにあたり
祖父の遺産が思った以上にあった事がわかりました。
(当時、念書みたいなものを書かされたそうです。)

戸籍謄本を取り寄せてみると、祖母には兄弟がいるよう
ですので(連絡は取れませんし、祖母も連絡先を知らない)
仮に祖母が亡くなった場合は祖母の兄弟の方が相続人に
なると思うのですが、母とおばは納得がいかないようです。

長文になってしまいましたが
1、祖母が祖父が亡くなった際にその資産を知らせなかった。
(どのような相続手続きがされたかが不明)
過去の相続について異議を唱えることが可能か?

2、仮に祖母が亡くなった場合、法定相続人には
当たらないと思われますが、ある程度主張することが可能か?

以上あいまいな点が多いかと思いますが
一言、ご助言をいただければありがたいです。

よろしくお願いいたします。

No.920 - 2008/04/14(Mon) 22:41:28

Re: 過去の相続について / 脇山事務所

> 祖母が亡くなった時に自分たちが相続人に
> なれないことを最近知ったそうです。


> 祖父の遺産が思った以上にあった事がわかりました。
> (当時、念書みたいなものを書かされたそうです。)



> 1、祖母が祖父が亡くなった際にその資産を知らせなかった。
> (どのような相続手続きがされたかが不明)
> 過去の相続について異議を唱えることが可能か?
>
> 2、仮に祖母が亡くなった場合、法定相続人には
> 当たらないと思われますが、ある程度主張することが可能か?
>

お答えします。
本件事実関係からみて、
祖父相続に関しては、ご本人達が念書のような書面を入れておる以上、それで、承諾したと評価され、覆すことは困難です。
法定相続人でない以上、何の権利も法的には主張できなくなるおそれがあります。
実質的には祖父の財産が、このままでは祖母兄弟のところへ
すべていってしまい、好ましくない結果を招来しそうですから、
ここは、祖母健在のうちにお二人との養子縁組こそが
妥当な結果をもたらす唯一の選択ではないでしょうか。

No.921 - 2008/04/15(Tue) 08:28:46

Re: 過去の相続について / 匿名希望 [東海]
脇山事務所様

丁寧なお返事をいただいてありがとうございました。
大変参考になりました。

No.922 - 2008/04/15(Tue) 17:31:31
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