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相続相談 BBS(掲示板)

相続掲示板です。相続相談及びこれに付随する民法問題(連帯保証・時効・売買・賃貸・抵当権等)に対応します。ご相談の内容・表現方法又は、当事者外の方の書き込みによっては、回答を留保することがあります。掲示板の性質上、投稿者が特定できるようなことは、プライバシーの観点からお控えください。掲示板の回答の内容については、ヒント・目安です。当事務所は責任を負いません。皆さんの自己責任でご利用ください。出張・その他にて、回答が遅れることがあります、ご了解下さい。なお、下の投稿キーは、半角入力です。冷やかし・仮定の話には一切回答しません。また、他業士等専門家と判断し得る質問にも一切回答できません。

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相続 / 匿名
被相続人 H27年中死亡
配偶者、兄弟なし。

両親 母H26年死亡
父H24年死亡

相続権はどうなるでしょうか?

No.1691 - 2016/02/19(Fri) 18:44:01

Re: 相続 / 脇山事務所
> 被相続人 H27年中死亡
> 配偶者、兄弟なし。
>
> 両親 母H26年死亡
> 父H24年死亡
>
> 相続権はどうなるでしょうか?


法的事実関係曖昧特定不能につき、
回答不能。

No.1692 - 2016/02/19(Fri) 20:53:57
相続 / 匿名
誰に相続権があるか教えてください。

わたしの兄弟A名義の持家があります。
Aは平成10年に亡くなりました。
その後母親が名義を変えずにそのまま、その家に住んでいました。そして平成27年に亡くなりました。

Aの父親はAが亡くなる前に離婚して別の人と再婚し、平成18年に亡くなりました。

わたしはAと母親の相続放棄をしましたが、父親の相続放棄もしないといけないとの事です。
離婚しているのになぜでしょうか?
仮に相続が父親にあっても再婚相手にいくのではないでしょうか?

No.1689 - 2016/02/13(Sat) 22:50:37

Re: 相続 / 脇山事務所
> 誰に相続権があるか教えてください。
>
> わたしの兄弟A名義の持家があります。
> Aは平成10年に亡くなりました。
> その後母親が平成27年に亡くなりました。
>
> Aの父親はAが亡くなる前に平成18年に亡くなりました。
>
> わたしはAと母親の相続放棄をしましたが、父親の相続放棄もしないといけないとの事です。
> 離婚しているのになぜでしょうか?
> 仮に相続が父親にあっても再婚相手にいくのではないでしょうか?

事実関係が、極めて曖昧です。一般的指摘にとどめます。
?@Aの相続に関しては、実父母二人が相続人、
?AAの父の相続に関しては、父の後妻と実子(Aとその兄弟)が相続人
?B母の相続に関しては、AとAの兄弟(子供)が相続人です。

No.1690 - 2016/02/13(Sat) 23:36:35
相続のやり直し / 匿名希望
独り身の叔父が亡くなり、遺産を親族10人ほどで相続するはずでした。しかし遺言の作成を手伝った税理士(後見人)が数億の遺産全額を相続しました。相続のやり直しはできますでしょうか?

遺言書に、「全株及び換価金の残余の全てを後見人に遺贈する」とあります。叔父は数億の株を所持していたようです。遺言書には「貯金、自宅などは法定相続人で分ける」ともあります。しかし全てが税理士に相続されました。また預貯金額、自宅売却価格などの数字の報告は全く無く、相続申告書の写しも頂けませんでした。

家庭裁判所には税理士から出席不要という連絡があったため法廷相続人全員が欠席。税理士のみが出席し、税理士が作った三文判で税理士が書類に押印しました。叔父は大変しっかりした人物で親族との関係も良好でしたが、晩年認知症の症状がございました。

No.1683 - 2016/01/23(Sat) 12:50:41

Re: 相続のやり直し / 脇山事務所
> 独り身の叔父が亡くなり、遺産を親族10人ほどで相続するはずでした。遺言の作成を手伝った税理士(後見人)が数億の遺産全額を相続しました。相続のやり直しはできますでしょうか?
>


> 叔父は晩年認知症の症状がございました。

事実関係が、極めて曖昧なので、
一般的指摘にとどめます。
成年被後見人に叔父がなっていたとすると、
民法には、第973条(成年被後見人の遺言)
1 成年被後見人が事理を弁識する能力を一時回復した時において遺言をするには、医師2人以上の立会いがなければならない。
2 遺言に立ち会った医師は、遺言者が遺言をする時において精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状態になかった旨を遺言書に附記して、これに署名し、印を押さなければならない。

これを、全てクリアーしていても、
トラブルになりがちなケースです。
要は、遺言無効確認訴訟にてその遺言書を無効にしうるか否か
です。
これは、完全な紛争ですから、このことに通暁された
数少ない弁護士さんに相談されるべきことでしょう。
無効になれば、相続やり直しという手順です。

No.1685 - 2016/01/23(Sat) 18:48:42

Re: 相続のやり直し / 匿名希望
貴重なご意見をどうもありがとうございます。
弁護士の探し方など、ご存知でしたら教えて頂けますでしょうか?
宜しくお願い致します。

No.1686 - 2016/01/23(Sat) 22:29:12

Re: 相続のやり直し / 脇山事務所
要は、ご自分の目で見て、耳で聞いて
これはといった弁護士さんを探すことです。
都道府県毎に弁護士会、また自治体ごとに無料法律相談窓口など
ありますから、ネットにてアクセスし、
ご自分の足を運んで見ることからでしょう。
本件は、詳細は不明ながらかなり難問かも知れません。

No.1687 - 2016/01/25(Mon) 12:30:50

Re: 相続のやり直し / 匿名希望
貴重なアドバイスを、どうもありがとうございました。
No.1688 - 2016/01/26(Tue) 00:54:18
叔父の財産相続権利について / たろう
相続についての質問です。
至らない点がありましたら、ご容赦下さい。

叔父(85才)が他界しました。
叔父の配偶者はすでに亡くなっています。
また、叔父夫婦には子供はおりません。
叔父の両親・祖父母も亡くなっております。
叔父を含めた4人兄弟です。
叔父の弟が私の親になります。
4人兄弟で生きているのは、私の親のみです。
4人兄弟それぞれに子供(私のいとこ)がおります。

私の親は生まれてすぐに養子に出され、別戸籍となりましたが、戸籍上養子とはならず、戸籍謄本には実子と記載されております。
戸籍謄本に養子としては不憫とのことで、私の祖父母(私の親の育ての親?)が実子として届け出たとのことです。
昔はこの様な養子を実子として届け出ることが、結構あったと聞きました。
これを、藁の上からの養子?と言うのでしょうか?

そこでご質問なのですが、私の親に叔父の財産への相続権はありますか?

DNA上は間違いなく兄弟ですし、周りも(親戚・ご近所)兄弟との認識でした。

No.1681 - 2016/01/05(Tue) 22:16:14

Re: 叔父の財産相続権利について / 脇山事務所
> 叔父(85才)が他界しました。
> 叔父の配偶者はすでに亡くなっています。
> また、叔父夫婦には子供はおりません。


> 叔父を含めた4人兄弟です。
> 叔父の弟が私の親になります。
> 4人兄弟で生きているのは、私の親のみです。
> 4人兄弟それぞれに子供(私のいとこ)がおります。
>
> 私の親は生まれてすぐに養子に出され、別戸籍となりましたが、戸籍上養子とはならず、戸籍謄本には実子と記載されております。


> 昔はこの様な養子を実子として届け出ることが、結構あったと聞きました。
> これを、藁の上からの養子?と言うのでしょうか?
>
> そこでご質問なのですが、私の親に叔父の財産への相続権はありますか?
>

本件は、実方の方には質問者父の何らの戸籍の記載がないという前提で話を進めます。

実質的には、実の親の子供(質問者父)ですから、相続人に
違いありませんが、形式的には戸籍に記載がないのですから、
それを証明せねばならないという困難な問題に縫着します。
特に預金の場合は、金融機関、不動産の場合は相続登記等で
法務局 全て戸籍の書面形式審査で、相続人か否かを
判定しますので、それを証明するしか道はありません。
質問者の父が相続人たる地位を、そのような役所銀行等に
主張しても、戸籍に記載なき以上ははねつけられます。
無戸籍の場合、就籍手続等、、
家庭裁判所の許可を得て、就籍手続をとり、それが認容されれば
初めて相続人たる地位を色々な機関に主張することができるでしょう。
極めて困難な道です。が、可能性はあると思われます。
いずれにせよ、手続きに通暁された弁護士さん等に相談すべきです。
↓参考にされてください。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00047.html

No.1682 - 2016/01/06(Wed) 09:23:38
伯父の財産の行方 / たがも
伯父の財産の行方 NEW / たがも
初めましてよろしくお願いします。

さっそくご相談ですが、
私には田舎に母親名義の土地がありまして、まだ、自分名義にはしておりません。

母はすでに他界しています。伯父は奥さんが亡くなり、子供もできず独り身です。たった一人の身内が甥の私になります。

しかし、伯父の旧い家(別家)が建っておりまして、本当のところは、
家を壊していただき、土地を売りたいのです。
または、借地料などをいただきたいと考えております。伯父とは親密でもなく、普段から付き合いはありません。伯父が云うには、先祖の仏壇を管理してくれる人に土地以外の財産を渡すとは聞いております。しかし、私は自分に嘘までついて仏壇を引き継ぐとは云いたくなく、むしろ、私の信仰の関係で仏壇自体は廃棄する予定です。
遺言で管理してくれるかたに渡るのでしょうが、その財産のほぼ、先祖の資産であり、ほぼニート生涯の伯父の財産という考えが納得いきません。

伯父は高齢で、いずれ財産相続になります。その財産全てを、親戚に盗られたくないのです。理由に、あちらこちから親戚は親戚に借金しては踏み倒す話ばかりであり、特に、伯父の奥さんの兄弟に、奥さんが、黙って伯父の貯蓄から1千万円を渡したことが後にばれました。伯父は気弱で取り戻す行動はありませんでした。
そんな親戚等にわたるのだけは避けたく、自分にわたらなければむしろ、慈善事業に全額わたる方が気が楽です。今のうちに手を打つ方法としてはどうしておくべきでしょうか。
ちなみに、連絡のやりとりは全くない状態です。伯父が亡くなれば、私の住所電話は知れてますので、連絡があるかも知れません。まさかですが連絡がない場合も考慮(または引っ越し多場合、わざわざ住所の報告はしない)
よろしくお願いします。

No.1678 - 2015/12/01(Tue) 00:34:27

Re: 伯父の財産の行方 / 脇山事務所

> 私には田舎に母親名義の土地がありまして、まだ、自分名義にはしておりません。

> 母はすでに他界
事実関係は、極めて曖昧ながら、母の相続人は、他に質問者に
兄弟姉妹いなければ質問者お一人です。
この前提で考えると、早く質問者へ相続登記すべきです。

> しかし、伯父の旧い家(別家)が建っておりまして、本当のところは、
> 家を壊していただき、土地を売りたいのです。
> または、借地料などをいただきたいと考えております。


土地名義母ーこれを相続登記すれば、土地所有者は、質問者。
土地の利用権原は、有償なら賃貸借、無償ならば使用貸借です。
無償で貸しているようなので、使用貸借とすると、
法的には、質問者名義にすれば、上の建物は取り壊しも可能です。
若しくは、正式に賃貸借契約をおじと締結して、
借地料をもらうべきです。

どちらも中々に手ごわい問題ですから、
近隣の通暁された専門家(弁護士さん・司法書士さん)に
ご相談されるべきでしょう。

No.1679 - 2015/12/01(Tue) 09:39:54

Re: 伯父の財産の行方 / たがも
アドバイス助かりました。

伯父が生きている間は、よけいなトラブルを避けるため、生前の母が言い残した話に、伯父は金には汚いと云うことですから、土地は伯父が亡くなるまでそのままにしようと思います。

伯父は元気なので100以上は生き延びそうで私が生涯何も手に入らずになってしまいそうですが…。財産については親戚等に目を付けられそうですが、弁護士さん・司法書士さん等で法律を頼りにしたいと思っています。また何かあればアドバイスよろしくお願いいたします。

No.1680 - 2015/12/01(Tue) 14:42:36
遺留分 / 匿名希望 [関東]
4年前に父方の祖母が亡くなりました。その時点で父は亡くなっています。祖母が亡くなる前の1年ほどは、祖母の妹夫婦が一緒に住んで身の回りの世話をしていたようです。
亡くなったことも知らされず、お墓参りで気が付きお線香をあげる為に祖母の家に行ったときに、相続の話をしました。
すると、妹夫婦は父が実子ではなく、養子縁組もしていないので孫も赤の他人だから相続権はないと言われました。
遺言書もあるからすべて自分たちが貰ったとのことで、そのまま4年が過ぎてしまいました。

ですが、最近になり税務署から祖母が生前未納の国税があるのでそれを法定相続人である孫の私たちに払ってほしいと書類が届きました。税務署に問い合わせると、相続した人たちが最初は払ってくれたがそのまま払ってくれなくなった、だからほかの相続人の方に連絡したという話でした。父が実子ではないので関係ありませんというと調べてくれて「祖母が生んだ実子として登録されていますよ」
なので法定相続人となりますと言われ、ポカーンとしてしまいました。

嘘をつかれたの?だまされたの?と。
調べたら遺留分は1年以内に内容証明を送らないといけないとあって、せっかく相続権があるかもしれないと分かったのに、結局何ももらえないなら、放棄するしかなくなります。

やはり、1年過ぎてしまったので、もうダメでしょうか?
どうして、相続人ではないなどと言ったのでしょうか?
相続人がほかにいるのに、預金やほかの遺産に勝手に手を付けることは可能なのでしょうか?

いろいろ、めぐってしまって、弁護士さんに相談したほうがいいのでしょうが、お金をかけて何も貰えないとなるのは嫌ですし、どうするのが最良でしょうか?
アドバイス頂けたらと思います。

No.1676 - 2015/09/30(Wed) 22:52:23

Re: 遺留分 / 脇山事務所
> 4年前に父方の祖母が亡くなりました。その時点で父は亡くなっています。祖母が亡くなる前の1年ほどは、祖母の妹夫婦が

> 妹夫婦は父が実子ではなく、養子縁組もしていないので孫も赤の他人だから相続権はないと言われました。

事実関係は、甚だ曖昧ながらも、
上記祖母の妹は、代襲相続人(直系卑属)がいる以上、
相続人とはなりません。
父の戸籍や除籍を取り寄せてみれば、父が誰の実子かは明らかですので、まず戸籍を見る必要がありました。
> 遺言書もあるからすべて自分たちが貰ったとのことで、そのまま4年が過ぎてしまいました。
>
> ですが、最近になり税務署から祖母が生前未納の国税があるのでそれを法定相続人である孫の私たちに払ってほしいと書類が届きました。税務署に問い合わせると、相続した人たちが最初は払ってくれたがそのまま払ってくれなくなった、だからほかの相続人の方に連絡したという話でした。


意味不明の文章です。他に相続人がいるということは、
祖母に父の他に子供(父の弟か兄)がいることを前提とします。
祖母の妹は非相続人で受遺者だったという事実関係に
なります。


>
> やはり、1年過ぎてしまったので、もうダメでしょうか?
> どうして、相続人ではないなどと言ったのでしょうか?
> 相続人がほかにいるのに、預金やほかの遺産に勝手に手を付けることは可能なのでしょうか?
>
> 弁護士さんに相談したほうがいいのでしょうが、

これは、完全な紛争ですから、通暁された近隣弁護士さんに
相談すべき事案であることでしょう。

No.1677 - 2015/10/01(Thu) 11:07:19
公正遺言証書を無効にできないでしょうか。 / 匿名希望
妹に遺留分を請求する予定です。

母は公正遺言証書を残しており、すべての預貯金・動産・貸金庫の中身を次女に相続させると記載してありました。

しかし、妹は公正遺言証書に記載してある貸金庫は、母が生前解約したと言っております。

また、母は公正遺言証書で次女を遺言執行人に指定しているため、妹に遺産の目録を作るように言ったのですが、税理士が作った相続税の表しか見せず、預貯金の内訳もわかりません。

母が本当に公正遺言証書を作成後、記載した貸金庫を解約したのなら、この公正遺言証書を無効にすることはできないでしょうか。

また、妹は税理士が作った相続税の表を見せただけで、遺産の目録を作りません。妹に賠償請求できないでしょうか。

No.1674 - 2015/06/05(Fri) 01:28:39

Re: 公正遺言証書を無効にできないでしょうか。 / 脇山事務所
事実関係は極めて曖昧ですが、
公正証書遺言を無効にした判決はあります。

最高裁昭和51年1月16日
遺言者が、公正証書によつて遺言するにあたり、公証人の質問に対し言語をもつて陳述することなく単に肯定または否定の挙動を示したにすぎないときには、民法969条2号にいう口授があつたものとはいえない。

宇都宮地裁平成22年3月1日
Aは,C公証人に事前に遺言の内容を説明していないこと,本件遺言公正証書作成時も自ら遺言の内容をC公証人に説明したのではなく,C公証 人が問いかけたのに対し声を出してうなずくのみであったことによれば,たとえ,Aが本件遺言公正証書作成に先立ち被告に対し,本件土地建物を被告に相続させる旨の 意思を表明し,遺言公正証書を作成することがAの意思に基づくものであった(被告本人)としても,AがC公証人に対し本件遺言の趣旨を「口授」(民法969条2号) したと認めることはできない。したがって,本件遺言公正証書は,民法969条2号の要件を欠き,本件遺言は,効力がない

要するに、口授の有無がメルクマールでしょう。
いずれにせよ、これは完全な紛争ですから、
近隣の通暁された弁護士さんに相談されることです。

No.1675 - 2015/06/05(Fri) 09:12:49
代襲相続 / 匿名 [中国]
はじめまして
先日父方の伯父が亡くなり迷惑な相続が発生して困っています。

家族構成は(父方)
祖父、30年前くらい死去
祖母、20年前死去

長男(伯父)先日死去
長女(伯母)60代後半
次男(私の父、8年前死去)

伯母家族(伯母夫婦、子供3人)

私の父親家族(母、私、弟)

相続権があるのは
伯母、母、私、弟の4人です。

祖父、祖母、父、伯父の順番で亡くなってます。

伯母が聞いた弁護士の方の話だと
土地や畑名義が死んだ祖父や祖母になっているので
祖父、祖母の相続放棄は無理だと言われ、

伯父の相続は3か月以内ならできるそうですが、
この状態で伯父の相続を放棄してもあまり意味が無いそうです。

伯父にはほとんど資産がな く、
葬儀代などでほとんどなくなるくらいの預貯金

主な相続は
伯父名義の建物
祖父名義の土地
祖母、伯父名義の畑です。

ただこの土地が簡単に田舎なので売れるとは思えなく、
建物の撤去費、家のごみの後始末などで200万くらい?
かかる可能性があります。

売れなければその間、土地処分にかかる費用や、固定資産税などの一部を払わされることを懸念しています。

また伯母とは親父が死んでからはあまり関わり合いになりたくないのでほとんど行き来はありません。

祖母、祖父、伯父にも生前から金銭的に迷惑をかけられてきて、

親父も生前から毛嫌いしてるほど、
祖母が亡くなったときも伯父の借金などの後始末をしたり
迷惑を掛けられてます。

親父が亡くなってる状況で、私たちもこの祖父、祖母、伯父の
尻拭いをしたくありません。
ただ伯母の考えは全く違うようで、伯母は嫁に行った身だから
と言うのを理由に

ちなみに私たちは土地が売れても、お金をもらうつもりはなく
とにかくこの父方の人間と関わり合いになりたくありません。

なので伯母が一人で相続して、私たちが放棄するのが筋だと思いますが
とにかく上から目線で、こちらも丸く収めるつもりはなくなり
最悪は調停するつもりです。

お聞きしたいのですが

1伯母が筆頭相続人だと思うので、伯母が主導で動くべきではないでしょうか?

2、また伯母が一人で相続するつもりがなく、土地が売れない場合私達に税金関係、費用を負担する必要があるのでしょうか?

3、本当に伯母の弁護士が言うように、土地の名義が祖父や祖母だと相続放棄出来ないのでしょうか?


まとまりのない文章ですが、何かいい案があればと思うのですが
お忙しいとは思いますが、よろしくお願いいたします。

No.1672 - 2015/04/08(Wed) 07:50:01

Re: 代襲相続 / 脇山事務所

> 先日父方の伯父が亡くなり迷惑な相続が。
>
> 家族構成は(父方)
> 祖父、30年前くらい死去
> 祖母、20年前死去
>
> 長男(伯父)先日死去
> 長女(伯母)60代後半
> 次男(私の父、8年前死去

事実関係は、極めて曖昧ながら、4度目の数次相続が起こり、
その間何の手続きもなされていないようです。
伯父には、独身で子供がいないことを前提で進めます。
>
> 伯母家族(伯母夫婦、子供3人)
>
> 私の父親家族(母、私、弟)
>
> 相続権があるのは
> 伯母、母、私、弟の4人です。
>
> 祖父、祖母、父、伯父の順番で亡くなってます。

伯父の相続に限れば、その法定相続人は、
伯母と質問者弟の3名です。
伯母と同じ順位ですから、筆頭とかそういうものは、
ありません。
>
> 2、また伯母が一人で相続するつもりがなく、土地が売れない場合私達に税金関係、費用を負担する必要があるのでしょうか?

土地が売れない場合は、祖父時代のものですから、
相続人全員で費用負担が生じます。
>
> 3、本当に伯母の弁護士が言うように、土地の名義が祖父や祖母だと相続放棄出来ないのでしょうか?
>

伯父の相続に限れば、相続放棄出来ることでしょう。
>

No.1673 - 2015/04/09(Thu) 09:03:46
(No Subject) / 匿名希望 [九州]
ご返事、どうもありがとうございました。
遺留分をも渡すまいと、三女は、ベッドで息も絶え絶えな母をして、お医者さんと弁護士さんの立会いのもとに譲渡契約書にサインをさせたのはわかっていたのですが、あらためて、その奸智に長けた強欲さになんとも呆れる思いです。
父の死亡時には母は生きていたのですから、父の遺産の2分の1と自分の遺産すべてを三女にあげると、はっきりと意思をあらわしたと考えるのが妥当ということになるとは・・・!
三女が強迫によって公正証書と譲渡契約書を書かせたのだといって、裁判で訴えて、こちらが勝訴するしかもう道はないのかもしれませんね。それはでも、たいへんなことです。
こちらが正しいのだからと、人質に取られているも同然の母に対して、結局は何も出来ないできたことがこういう結果を招いてしまったのでしょう。あの世で父母も悲しんでいると思います。
東京と九州は、遠すぎて、きょうだいの意見調整も弁護士さんに頼むのも難しく、またお金の問題もあって苦労していますが、もう少し頑張ってみるつもりです。
貴重なアドバイスを本当にありがとうございました。感謝します。

No.1671 - 2015/03/20(Fri) 23:56:46
父死後に母も逝き、その場合の遺産分割は? / 匿名希望 [九州]
さっそくのご返事、ありがとうございます。長くなるのを恐れて説明が足りませんでした。すみません。
私は二女で東京在住、長男も関東在住です。父母は九州で、その遺産はほぼ土地家屋のみ(父母は小さな会社を経営してきたが、何十年にわたって赤字が続いたため。)その土地家屋に独身の三女が住み、長女はその敷地内の別家屋に夫と居住中です。三女は異常、病的とも言える性格で、私たち兄弟を実家に寄せ付けず、父死後の遺産分割協議もままならないまま、去年、母が入院。三女は父の死後の税申告の時にお世話になった弁護士を頼み、家裁に調停を申し立てその一週間後に自分にすべてを譲るという譲渡契約書を母に書か
せその3週間後に母は死去。(三女にすべてをという母の公正証書はその2年前の日付です。なお、三女の母への虐待・強要は証明できる自信があります)
今、調停の3回目が済んだところですが、母が亡くなっているのに
母に2分の1を三女が主張しているのは納得がいきません。「法定相続分は法律の提言に過ぎない」と大抵の本にはあります。母の生活を保証する必要がない今、兄弟4人でなるべく公平に分けるべきと考えます。なお、三女の主張する介護の寄与分は否定する根拠があり考慮する必要はありません。調停員は三女に8分の5というのを否定するには「公正証書」を否定する必要が有り、そのためには地裁に訴える必要があり、その訴額はこちらで調べるようになどといって、まるで向こうの弁護士の敷くレールに乗るだけの感じです。
どうぞ、そちらさまの一般的な意見をお聞かせください。よろしくお願いいたします。

No.1669 - 2015/03/19(Thu) 17:56:49

Re: 父死後に母も逝き、その場合の遺産分割は? / 脇山事務所
件の事実関係だとすると、公正証書遺言ではなく、
譲渡契約の公正証書という前提で、進めると、
「譲渡」は、意思に基づく承継的的移転であり、無償ならば
法的性質は「贈与」有償ならば「売買」。
これを、母の遺産共有持分と母固有の財産全部を、生前に三女に
譲渡したということとなります。
(遺留分云々は出て来ないことになる)

いずれにせよ、これは大変な当事者間の紛争ですから、
近隣弁護士会などを当たって、通暁された弁護士さんを
代理人として、こちら側も立てる必要が当然あります。
もう、時は既に遅しかもしれませんよ。
早めの行動開始を。

No.1670 - 2015/03/20(Fri) 08:24:45
父死後に母も逝き、その場合の遺産分割協議は? / 匿名希望 [九州]
5年前に父が死亡、母と兄弟4人で、その遺産分割協議をしなくてはいけなかったのですが、父母と同居中の居候の三女が(離婚後約35年間)母に全部をという主張をしたので、私たち兄弟3人は危険を感じ、そのままにしていました。三女は暴力的で、母の実印などを意のままにできるのです。そして去年の11月、母が死去。母は三女に自分の財産すべてをという公正証書と、死ぬ1週間前に病院で書かされた「すべてを三女に譲渡する」という証書を残しました。たとえ遺産分割に争いがあっても母亡き後、父の遺産分割は母に2分の1、よって三女に8分の5という法定相続通りにする必要はないと考えますがいかがでしょうか?この場合、母の公正証書を認めないという裁判までをも、考えないといけないのでしょうか?お教えください。
No.1667 - 2015/03/18(Wed) 19:00:59

Re: 父死後に母も逝き、その場合の遺産分割協議は? / 脇山事務所
本件の事実関係は、極めて曖昧ながら、
数次相続の遺産共有の状態で、遺産分割前に
1次相続父の死亡時に何もなされず、2次相続の母
が、その共有持分全部を一人に全部相続させるという
公正証書遺言の有効性の可否、並びに遺留分減殺請求
の論点などです。

しかしながら質問者は、九州からとなっておりますが、
以下のとおり、東京からの発信が明らかなようです。
ipbf2006marunouchi.tokyo.ocn(ホスト名)

九州と東京の極めて大きな齟齬が生じておりますので、
回答は留保せざるを得ないと認識致しております。

No.1668 - 2015/03/19(Thu) 08:54:33
嵌められている? / 松田
はじめまして!

父親は80歳で3年前から要介護4で施設で暮らしています。
母親は75歳で認知症で要介護3です。
私は次男で4年前から実家に帰り母親と父親の面倒を見ています。
兄が居ているのですが、2年前に父親の貯金4500万円の殆ど、4000万円を生命保険にして、受け取り人を兄の名義にしました。残りの500万円も車椅子の父親を連れて銀行で解約させました。
すでに父親は少し頭がボケているので、言われるままだと思います。
兄が言うには、受け取り人が俺の名義だけで、ちゃんと分けると言っていますが大丈夫なのか心配です。
父親は末期ガンで長くありません。 母親の年金だけでは苦しいので、父親の遺産が全てです。
皆さん、私に知恵をお貸しください。お願いします。

No.1661 - 2014/11/27(Thu) 21:19:04

Re: 嵌められている? / 脇山事務所

> 兄が居ているのですが、2年前に父親の貯金4500万円の殆ど、4000万円を生命保険にして、受け取り人を兄の名義にしました。残りの500万円も車椅子の父親を連れて銀行で解約させました。
> すでに父親は少し頭がボケているので、言われるままだと思います。
> 兄が言うには、受け取り人が俺の名義だけで、ちゃんと分けると言っていますが大丈夫なのか心配です。
>
>

事実関係は、曖昧ながら、上記父は、法的には行為能力者ですから、どのような契約も(上記生命保険契約)適法にできるかと思います。
但し、兄だけが受け取り人となっているようなので、質問者を
含めて当事者で、質問者も受け取り人に追加変更するように、
協議してみては如何でしょうか。
仮に、兄がそれさえも拒絶するならば、実質父の預金を独り占め
したいという考えが顕現したものと思われます。

No.1662 - 2014/11/28(Fri) 09:16:17

Re: 嵌められている? / 松田
返答有り難うございました。
半年前に、父親含めて3人で協議したのですが、兄は信じろ、信じろの一点張りです。父親は体調崩してまともに会話も出来きません。兄は信じろの一点張りで話も取り合ってくれません。現在も父親も母親も面倒みているので腹立ちます。

No.1663 - 2014/11/28(Fri) 10:55:21

Re: 嵌められている? / 脇山事務所
>半年前に、父親含めて3人で協議したのですが、兄は信じろ、信じろの一点張りです。

困った兄ですね。そういう場合は、信じることの出来る証拠として、
質問者と兄の二人で、当該生命保険の内、0000円は、質問者が
もらえる旨の覚書を取り交わし、それを公正証書にしておけば、
かなり将来のことが担保出来るかと思われます。
強く、兄に迫るべきです。

No.1664 - 2014/11/28(Fri) 11:48:44

Re: 嵌められている? / 松田
ご返答本当に有り難うございます。
今日は一睡も出来ずに、仕事休んで市役所のよろず相談してきました。
兄は、父親の通帳やハンコ富国生命保険も一切見せてくれません。兄に一筆書いて貰う様に言われましたが、無理かも知れません
父親は長くありません。
もし、均等に分割されなかったら、認知症の母親の面倒をみてもらう様考えております。
最悪、兄を半殺しにするかもです。

No.1665 - 2014/11/28(Fri) 13:12:36

Re: 嵌められている? / 松田
親の財産って、簡単に一人占め出来る物なんですね!
母親の生活費、介護費用、薬とかで、母親の年金差し引いて7万位の赤字です。
父親に相談出来ないのが辛いです。
生命保険に戸籍を持って行って相談しろ とも言われました。
いっそのこと、弁護士に依頼するかも知れません。

No.1666 - 2014/11/28(Fri) 13:52:38
相続、保険について / ゆうじ [東海]
相続について 家族で話し合っています。(長文ですが…)
生命保険、養老保険などについてです。アドバイス願います。
母(父は亡くなりました)が子供たちが揉めないように母のお金は保険という形にしてくれています。
殆どが 下記のような形です。
保険者 母 被保険者 子供 A 死亡受取人 母
保険者 母 被保険者 子供 B 死亡受取人 母
保険者 母 被保険者 子供 C 死亡受取人 母 など です。

で、(前提として)子供達は母が亡くなるまでは 母の金銭に手をつけるつもりはないと子供達は考えています。
もしも、母が亡くなった時に「被保険者」である、それぞれA,B,Cが
その保険金額を受け取るなり、改めて 自分の名前にするなりの手続きをして「自分のお金としていけば良かろう。」母はそういう考えの様です。
母が亡くなった後、A,B,Cが手続きさえすれば 母が子供達にお金を与えたことになる(贈与)という話ですが、この話の形で良いでしょうか?

詳しいという方に「 保険は相続にならんから、しっかりと手続きしとくと良いよ」とアドバイスを受け、混乱しています。
(この質問では税金が…とか、贈与がということより…)
保険者、被保険者、死亡受取人 などの名前の置き方が正しいか、違っていればどうしたら良いか?をお教え願いたいです。

僕は、受取人をA,B,C,のそれぞれにするのなら

例えば 保険者 母 被保険者 A 死亡受取人 A
としないとマズいんじゃないか?なんて考えちゃうんですが
どうかアドバイスをお願いいたします。

No.1658 - 2014/07/16(Wed) 16:35:30

Re: 相続、保険について / 脇山事務所
当事務所
http://www15.ocn.ne.jp/~sw52221/souzoku/index.htm
の一番下右の方へ、生命保険の記載あります。
参考に願います。
通常は、保険契約者と被保険者が母で、受け取り人が
お子さんになります。
受け取り人を特定の人間に指定した場合、その金額は相続財産とはならず、受け取り人固有の財産です。

No.1659 - 2014/07/17(Thu) 08:27:16
土地家屋の相続について / 匿名希望 [関東]
一昨年、父が他界し、土地家屋を母が3分の2、子である私が3分の1相続しました。現在、同居中ですが、母から私の分の固定資産税を払えと言われ続けています。が、母子家庭であり、精神疾患で入院したり、通院したりで、働けず、養育費と障害基礎年金位しか収入がなく、私の分の税金が払えません。私の相続分を母に譲渡するか、放棄したいのですが、手続きや、費用はどの様にしたらよいのでしょうか?難しくて、司法書士さんに依頼するとしたら、費用はどの位かかるのでしょうか?回答を宜しくお願い致します。
No.1655 - 2014/06/17(Tue) 11:38:41

Re: 土地家屋の相続について / 脇山事務所
>父が他界し、土地家屋を母が3分の2、子である私が3分の1相続
法定相続分は、配偶者2分の1、子全体で2分の1ですが、
もう既に分割協議がおわったのならば、相続分譲渡はできません。
協議まえならば、母と質問者の相続分譲渡契約を締結して、できます。
法定相続分2分の1ですから、遺産総額を計算して、その2分の1
を買い取ってもらえればすむことでしょう。

専門家に依頼する場合、報酬は、今や自由ですので、どれくらいかの相場は個々の専門家にあたってみるしか方法はありません。ご自分で探されることです。

相続放棄は、最初から相続人でなかったとするもので、
家庭裁判所に申述しておこないますが、
相続から2年間も経過していて、無理のようです。

No.1656 - 2014/06/17(Tue) 14:30:37

Re: 土地家屋の相続について / 匿名希望 [関東]
早々の回答ありがとうございます。
やはり、自分で解決するのは難しそうですね。
司法書士さん等、相談するしかなさそうですね。

No.1657 - 2014/06/18(Wed) 11:33:26
土地名義について / 匿名希望 [九州]
随分前に父がなくなりました。土地は、家族全員の名義になっていると聞いています。その土地に家をたてたいのですが、名義人の家族の許可は必要なのでしょうか。必要な場合、問題が一つあります。家族の一人が失踪しています。家が老朽化し、どうしたらいいのか困っています。回答よろしくお願いします。
No.1650 - 2014/05/18(Sun) 17:33:00

Re: 土地名義について / 脇山事務所
事実関係は、少し曖昧ですが、
土地が家族全員名義ならば、亡父の持分について、
まず相続登記が前提となります。
相続人の中に不在者がいる場合は、不在者財産管理人
(相続人ではなく、利害関係のない人)を選任することも
必要となります。その後遺産分割協議を経て、
具体的な方策を考えることとなるでしょう。

No.1651 - 2014/05/19(Mon) 07:38:19

Re: 土地名義について / 匿名希望 [九州]
早々の回答ありがとうございました。また、説明不足申し訳ありませんでした。
相続登記をしなければ、家を建てることは出来ないということですね。家族に相談してみます。
ありがとうございました。

No.1652 - 2014/05/19(Mon) 18:52:14

Re: 土地名義について / 脇山事務所
>相続登記をしなければ、家を建てることは出来ないということですね
そうではなく、相続登記した後、土地の所有者(共有ならば全員)
の承認があれば、当然に建物を築造出来るということです。
その場合、建物の利用権原は無償ならば、使用貸借・有償ならば、
賃貸借になるということです。

No.1653 - 2014/05/19(Mon) 19:43:05
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