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相続相談 BBS(掲示板)

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相続放棄と死亡保険金の相続税 / 匿名希望 [近畿]
父が余命1ヶ月と宣告されました。
父は数年前に離婚し家を出ていってからは生活保護を受けながら生活しておりましたが医療保険金の給付による生活保護の不正受給と知人からの多額の借金(500万円)が発覚し他にも負債がある可能性もありプラスの財産は全く無いので相続放棄を考えております。
ですが先日、契約者:父、受取人:私の死亡保険金500万円の保険があることがわかりました。
そこで何点か質問があるのですが、
現在(入院中)に父が「葬式はしなくていいから火葬費だけ今のうちに自分の預金から引き出してくれ」と言ったので父の代わりに私が父の預金から16万円引き出しました。この行為により相続放棄は不可になるのでしょうか?
次に相続放棄をした場合、知人からの債務(借金)以外にも生活保護の不正受給による返還もしなくてよくなるのでしょうか?
最後に相続放棄したにも関わらず死亡保険金は受け取ることはできるのでしょうか? できる場合500万円に対する相続税はいくらになるでしょうか?
離婚して以来、母が苦労し体調も崩しているため保険金を受け取れるなら母に贈与したいと考えております。
長文になり質問も多いですが宜しくお願い致します。

No.1647 - 2013/10/25(Fri) 05:00:23

Re: 相続放棄と死亡保険金の相続税 / 脇山事務所
> 父が余命1ヶ月と宣告されました。
> 生活保護の不正受給と知人からの多額の借金(500万円)が発覚し他にも負債がある可能性もありプラスの財産は全く無いので相続放棄を考えております。
> ですが先日、契約者:父、受取人:私の死亡保険金500万円の保険があることがわかりました。
>
> 現在(入院中)に父が「葬式はしなくていいから火葬費だけ今のうちに自分の預金から引き出してくれ」と言ったので父の代わりに私が父の預金から16万円引き出しました。この行為により相続放棄は不可になるのでしょうか

相続放棄できます。なぜなら単純承認の要件を欠くからです。

> 次に相続放棄をした場合、知人からの債務(借金)以外にも生活保護の不正受給による返還もしなくてよくなるのでしょうか?
放棄は、一切の債権債務を包括承継しない意思表示ですから、
無関係です。

> 最後に相続放棄したにも関わらず死亡保険金は受け取ることはできるのでしょうか? できる場合500万円に対する相続税はいくらになるでしょうか?
本件保険金は、相続財産ではなく、受け取れます。非課税です。
>。

No.1648 - 2013/10/25(Fri) 08:34:25
(No Subject) / 遺言撤回に疑問 [近畿]
質問よろしくお願いします。1年前姉が他界(84歳)しましたが、姉が生前中、私たちの従妹が家政婦として雇われ2年ほど姉の世話をし、身辺を任されるようになりました。子のいない姉は、義兄(2年前に他界)が残した遺書を撤回し、すべての財産を従妹に遺贈すると遺言公正書にしました。亡くなるまでの2年間、私たち姉妹は水入らずの時間を作ってもらえず常に従妹たちが姉を監視する状態でした。亡くなる1年前に遺言公正書も書き換えられてしまい、従妹が財産をすべて受け取ったのですが、脅迫によって、遺言書を撤回したのではと思えてなりません。姉と義兄が望んだ結果だとは思えないのです。撤回前の遺言公正書を見たりすることはできないのでしょうか?また従妹が管理していた姉の預金の移行なども知ることはできないのでしょうか? 
No.1643 - 2013/09/05(Thu) 00:58:12

Re: / 脇山事務所
ところどころ、意味不明な日本語が記載され、事実関係が、全く不明のため、回答も自ずから困難ですが、一般的には、
脅迫によってされた遺言書の無効確認訴訟の中でならば、
公正証書遺言書の内容や預金履歴も明らかにされることは出来るはずです。相続に通暁した弁護士さん案件です。

No.1644 - 2013/09/06(Fri) 00:26:27

Re: / 遺言撤回に疑問 [近畿]
ご回答ありがとうございました。財産目録が手元にあるのですが、預金残高に疑問がある場合、入出金明細照会を金融機関に尋ねることは可能なのでしょうか。法定相続人の私に権利はありますか?
よろしくお願いします。

No.1645 - 2013/09/07(Sat) 00:19:43
兄が父の権利書と実印を持ち出した / こまている親爺 [四国]
兄は62歳、現在、トヨタの関連会社で年金受給待ち。一方、私は59歳、病気の為、無職、蓄えを取り崩しての生活。病気の原因は、決まっていた職をあきらめて、帰省、父の事業を手伝うことに。しかし父が病に倒れ、朝から深夜まで働きつめの毎日。しかも、自宅兼用事務所を親の援助無しに建築。しかし、兄夫婦は自宅新築にあたり500万円の援助を受け、自分達はトヨタで苦労してきたのにお前は職が無かったところを親に拾われぬくぬくと美味い目をみてきたと、兄は父の遺産をすべてよ。父の介護はショートステイを利用しているようです。兄に電話をかけるのですが、着信拒否をされ、手紙にも返事がありません。
No.1641 - 2013/07/09(Tue) 11:27:44

Re: 兄が父の権利書と実印を持ち出した / 脇山事務所
本件は、事実関係が極めて曖昧ですが、
どうやら質問者の相続権が侵害されているような案件です。
公開の文脈になじまず、できますれば、下記のように
http://www15.ocn.ne.jp/~sw52221/soudan3.htm
当事務所の有料相談コーナーにて
承りたいと思いますので、よろしくお願い致したいところです。

No.1642 - 2013/07/09(Tue) 13:14:41
教えて下さい / 匿名希望
相続について関係あるか分かりませんが教えて下さい。
母方の祖母が先日他界しました。母には兄が一人います。
葬式なども済ませ、今位牌等はその叔父の家にあります。
祖母は夫に先立たれ独り暮らしをしていました。
その家に代々継がれている仏壇があります。
かなり古いもので綺麗とは言いがたいものです。
そこで叔父がその仏壇を捨てて新しいものにする、と言い出しました。
私の母は古いものではありますが、思い入れもありますし反対しています。
しかし聞く耳を持たずに先代の位牌も勝手に片付け魂抜き?をしはじめています。
そこで質問です。
現在、相続等話し合っているところです。
一般的?には仏壇は長男が引き受けるものでしょうが、
まだ相続の話も現在話し合ってる途中です。
仏壇もどちらか引き受けるが決まっていない為、
法的に叔父の行動を止めることはできないでしょうか?
法的でないにしろ勝手な行動ができない理由等あれば教えて下さい。
母が勝手に捨てられるかもしれないと不安がっているので、
少しでも安心させられれば安心させてあげたいのです。
このような相談で申しわけありません。
宜しければ教えて下さい。






No.1639 - 2013/06/19(Wed) 22:55:38

Re: 教えて下さい / 脇山事務所
仏壇や位牌、は祭祀用財産と呼ばれており、そもそも遺言や遺産分割の対象となる相続財産ではありません。そこで遺産分割の話とは別に、仏壇や墓地を承継するのが誰なのかを決める必要があります。

祭祀用財産を引き継ぐ者は「祭祀を主宰すべき者」と呼ばれます(民法897条1項)。

祭祀主宰者になるのは、一般的には法定相続人(たとえば家業を継ぐ長男)などが考えられますが、その資格には特に制限がないため、遺言などによって親族でない人を指定することも可能です(大阪高決昭24.10.19)。ですから、母と兄とでよく話し合われることです。そこで、決まればその人が仏壇をどうするのか、
決定できうる地位を獲得します。

No.1640 - 2013/06/20(Thu) 11:05:07
支払い義務について / 匿名希望 [関東]
こんにちは。教えて頂けると助かります。
母方の祖母が死亡しました。
夫(祖父)も既に他界している為、相続人は母とその兄(叔父)になります。

今回知りたいのはすばり、支払いの義務が法的にあるかないかです。
今回死亡した祖母の夫(祖父)が12年前に死亡し、
所有していた土地を祖母が二分の一、母が四分の一、叔父が四分の一所有しました。
そこに叔父が祖母と母に承諾を得て叔父の名義でローンを組んでアパートを建てました。(そこで発生した賃貸料等母は一度も受け取ったことはありません)
そして今回、祖母が死亡したので今回話に出てる土地の所有権は母が二分の一、叔父が二分の一になります。
叔父は土地を母が半分所有しているので、アパートのローンの半分を支払うように言ってきました。
確かに土地は半分所有していますがだからといってアパートのローンの支払い義務はないように思えます。
詳しいことはわからないのですが、なんだか府に落ちません。
実際法的に支払う義務はあるのでしょうか?
このようなことに詳しくない為、わかりずらく稚拙な文章になって申し訳
ないのですがご回答お願い致します。

No.1637 - 2013/05/19(Sun) 09:31:29

Re: 支払い義務について / 脇山事務所

> 今回知りたいのはすばり、支払いの義務が法的にあるかないかです。
> アパートのローンの半分を支払うように言ってきました。
> 確かに土地は半分所有していますがだからといってアパートのローンの支払い義務はないように思えます。

アパートのローンの契約当事者(借主)に、母がなっていれば、
格別ですが、そうでない以上は、支払い義務などないことは、
自明の理で、とんでもないことです。
逆に、その建物アパートの敷地権利は共有ですので、
無償ならば使用貸借であり、有償ならば賃貸借であり、
賃貸借であるとすれば、半分叔父は敷地を母から借りている状態ですから、応分の負担金を叔父に請求出来る立場にあります。

No.1638 - 2013/05/20(Mon) 08:23:11
外国に帰化した兄弟 / 悩める相続人
恐れ入ります。
ご教示いただけると助かります。
父が昨年末死亡しました。
相続人は、母と私と他の兄弟姉妹だとは分かりました。
ただ、兄は欧州で帰化してしまい、現在は日本人ではありません。
そこで、この場合どうなるでしょうか?
兄も相続人でしょうか?
兄が相続人だとしたら、遺産分割などどうすればよいのでしょうか?
よろしくお願い致します。

No.1634 - 2013/05/03(Fri) 14:40:45

Re: 外国に帰化した兄弟 / 脇山事務所

> 父が昨年末死亡しました。
> 相続人は、母と私と他の兄弟姉妹だとは分かりました。
> ただ、兄は欧州で帰化してしまい、現在は日本人ではありません。
> 兄も相続人でしょうか?
> 兄が相続人だとしたら、遺産分割などどうすればよいのでしょうか?

勿論、兄も実の兄弟姉妹であり、父の子供であるので、
相続人となります。帰化は無関係です。
但し、現実の遺産分割協議書等の作成では、印鑑登録も住民票も
ないでしょうから、印鑑証明に代わるものとして、
帰化国にある在外領事館で行うサイン証明が、
住民票に代わるものとして、同所にて在留証明を
交付してもらうことが必要なことでしょう・

No.1635 - 2013/05/07(Tue) 10:23:55

Re: 外国に帰化した兄弟 / 悩める相続人
教えていただき、
大変参考になり、感謝します。

No.1636 - 2013/05/08(Wed) 10:17:58
生前贈与後の相続 / 匿名希望
相続なのですが、遺産分割扱いになるのかどうか教えて下さい。

祖父が生前叔父に何ヶ所か土地を贈与していました。祖父の他界後相続が発生しました。相続人は叔父と父の2人です。遺書はありません。
父は法定相続になると話していましたが、叔父が祖父から土地を生前贈与されているため、現在残っている祖父名義の土地は父名義になると言う意味で法定相続になる。と話しているようです。
こちらのサイトを見て、父は勘違いをしているのではないかと思いご質問させていただいております。

現在、祖父名義の土地が何ヶ所かあるのですが、父の考えている通りすべて父の相続となるのでしょうか?その場合遺産分割と言うのでしょうか?法定相続と言うのでしょうか?
それとも生前贈与関係なくこの土地は、通常の法定相続として1/2ずづ相続する事になるのでしょうか?
余計な揉め事を起こさないためにもお答えいただけると幸いです。
よろしくお願いします。

No.1630 - 2013/03/04(Mon) 22:10:00

Re: 生前贈与後の相続 / 脇山事務所

>
> 祖父が生前叔父に何ヶ所か土地を贈与していました。祖父の他界後相続が発生しました。相続人は叔父と父の2人です。遺書はありません。


生前に叔父に贈与された土地は、叔父のもので、
相続の対象では当然ありません。

> 父は法定相続になると話していましたが、叔父が祖父から土地を生前贈与されているため、現在残っている祖父名義の土地は父名義になると言う意味で法定相続になる。と話しているようです。
> こちらのサイトを見て、父は勘違いをしているのではないかと思いご質問させていただいております。
>

贈与されたものを除外した残りが遺産ですから、
これを法定相続とするのか、違う割合に分割するかは、
相続人全員の合意で決めることですから、
話し合いでどうにでも決めれば良いと思われます。

No.1633 - 2013/03/07(Thu) 12:14:02
生命保険金 / 匿名希望
質問よろしくお願いいたします。
独身の伯母が死亡し、伯母の兄弟が相続人となります。
遺言書はありません。
伯母の弟である私の父は数年前に他界しており、
私は代襲相続人の立場です。

生命保険の死亡給付金の税金について教えていただきたい
のですが、契約者・被保険者が伯母、死亡保険金受取人が亡父
という保険証券が出てきて、私の母を代表者にして母と私が
受け取ることになりました。
保険会社の方は、母と私2人分の生命保険の非課税金額が
適用されるとおっしゃいます。
この場合の相続税の申告は、伯母と父のどちらで
計算すればいいのでしょうか?
母が受け取ると遺贈になり、相続税がかかる場合は
2割増になるのでしょうか?
私が受け取る分は特別受益として、他の相続人(伯母の兄弟)
との公平を保ちたいと考えていますが、何か良い節税対策はありますか?

No.1629 - 2013/03/03(Sun) 16:32:36

Re: 生命保険金 / 脇山事務所
本件は、具体的には保険法第46条問題と
思われますが、具体的事実が関係が極めて曖昧なため一般的指摘に
とどめます。
相続税の対象になる死亡保険金については、下記を、
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4114.htm
 相続税申告の場合の対象となるのは、
今回の相続に関する被相続人ですから、当然伯母でしょう。

No.1632 - 2013/03/07(Thu) 12:07:48
お知らせ / 脇山事務所
さる3月1日より、3月6日本日まで
脇山は海外主張でした。
ご質問が2件届いておること、認識致しております。
ご迷惑をお掛け致しますが、
ご回答は、明日7日以降に行いますので
よろしくその旨ご了解ください。

No.1631 - 2013/03/06(Wed) 18:39:57
相続放棄 / miku・y [東海]
祖父 他界
祖母 87歳で今年なくなりまして財産はなく、生活保護を受けていましたが、母の知合いという人からお金を借りていることが分かり
金額は数千万です、保証人にもなっていないので払う必要はないと思いますが、相続破棄手続きした方がいいのでしょうか!

No.1627 - 2013/01/15(Tue) 13:43:19

Re: 相続放棄 / 脇山事務所
他界した祖母の相続順位は、子供・尊属・兄弟姉妹の順です。
債務借金も当然に相続の対象となります。
祖母が死亡し,且つ祖母に債務があったことを
知ってから、3ヶ月以内に相続放棄しないと、
債務は子供・尊属(もう存在しないかな)・兄弟姉妹の順で、
受け継ぐこととなります。
すぐにでも、近くの家庭裁判所で、用紙などもらい、
放棄の手続きをするべきでしょう。
子供が放棄すると、次順位の兄弟姉妹が繰り上がって相続人となり、
この人たちも放棄手続きしないと厄介なこととなります。
詳細は、家庭裁判所にお聞きください。
祖母が死亡後、それを知ってから3ヶ月以上経過していると、
放棄さえできません。

No.1628 - 2013/01/16(Wed) 14:33:32
子供なしで、兄弟だけの場合 / 悩める妻
すみません。
教えていただけると助かります。
夫が昨年末に亡くなりました。
子供はいません。夫の両親も既になくなっています。
夫にには、兄弟があと二人(弟と姉)います。
ところで、夫の父親には、昔の妻(現在の妻ではなく前妻)との
間に子供がいることが判明しました。
この場合、聞いたところではその昔の妻(夫の父親の)の子供も
相続人となるのでしょうか。
よろしくお願い致します。

No.1625 - 2013/01/08(Tue) 11:27:13

(No Subject) / 脇山事務所
遺言書がないことを前提でお答えします。
本件の場合、前妻の子供も勿論相続人となります。
具体的な相続分は、被相続人の配偶者4分の3、
兄弟姉妹全体で4分の1です。
全血兄弟が二人、半血兄弟(異母兄弟)が一人だとすれば、
2対2対1の割合ですから、
5分の2×4分の1=10分の1が全血兄弟ごとに、
そして20分の1が半血兄弟にいくこととなります。

No.1626 - 2013/01/08(Tue) 13:32:39
(No Subject) / ロッキー
「土地の相続・贈与について」を相談しましたロッキーです。
質問に対する回答参考になりました。ありがとうございました。

今回は父の借入れに対する抵当権の抹消について相談です。
父は銀行から借入れがあり、2箇所の不動産に対して抵当権、根抵当権を設定して借入れを行い、現在は借入れの半分以上は返済済みです。
今回私が住宅購入を検討し始め、抵当権・根抵当権が設定されている土地に家を建てたいということで、その不動産は登記抹消をすることになりました。父のローンは残っているのですが、1つの不動産であれば登記抹消してもよいと銀行から了承はもらいました。
そこで、銀行から以下の費用が掛かるといわれています。

?@司法書士さんへの登記抹消の手数料:約3万円
?A銀行への登記抹消の手数料:約6万円(抵当権、根抵当権それぞれ約3万円ずつ)

?@については納得できます。

登記抹消は自分で司法書士さんへ依頼してもできると聞いたことがあるので、?Aは本当に払う必要があるものでしょうか?

父いわく、他の金融機関で借入れし、同様の事象があった際、抵当を外すためにそういった司法書士さんへの手数料のみがかかり、金融機関への手数料は掛からなかったといっています。

分かりにくい文章で申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。

No.1620 - 2012/11/16(Fri) 00:10:08

Re: / 脇山事務所
抵当権の不可分性からすると、残債務があるにもかかわらず、
金融機関側が抹消に応じるとは、極めて不思議です。
が応じるというのですから、にわかには信じがたいことですが、
銀行への抹消手数料は、法定されたものではなく、
当事者間でしか分からぬものです。
一体なんの費用なのか、詳細に聞いてみることでしょう。

No.1621 - 2012/11/16(Fri) 12:47:08

Re: / ロッキー
ご返答ありがとうございます。
法定されたものではないのですね。
何の手数料か詳細を聞いて見ます。
また、抹消に応じていただけた要因ですが、
私の手持ち資金で一括返済も検討していると伝えたところ、
応じていただけました。
あと、残る1つの不動産の評価額で債務額に達している
そうなので、それも考慮していただけたのかもしれません。

No.1622 - 2012/11/18(Sun) 10:15:47
土地の相続・贈与について / ロッキー
マイホームを経てるための土地(評価額700万)を、母方の祖母から受け取りたいと考えています。
贈与は税金が高いので相続したいです。
祖母と父は仲が悪いため、祖母から父への相続はしたくないと考えています。

祖父 他界
祖母 83歳
父(養子) 60歳
母 58歳(3人姉妹)
私 28歳(3人兄弟)

祖母→母→私への贈与は可能でしょうか?
税金を安く済ますませるためにはどうすればよいでしょうか?
よろしくお願いいたします。

No.1616 - 2012/10/10(Wed) 14:45:53

Re: 土地の相続・贈与について / 脇山事務所
> マイホームを経てるための土地(評価額700万)
> 贈与は税金が高いので相続したいです。


> 祖母→母→私への贈与は可能でしょうか?
>


上2行目「相続したい」とあり、
下の行には、「祖母→母→私への贈与」となっており、
趣旨が不明なため、回答困難です。

No.1617 - 2012/10/11(Thu) 12:21:58

Re: 土地の相続・贈与について / ロッキー
申し訳ありません。
「祖母→母→私への贈与」ではなく
「祖母→母→私への相続」です。
よろしくお願いします。

No.1618 - 2012/10/12(Fri) 23:48:36

Re: 土地の相続・贈与について / 脇山事務所
まず、祖母から母への土地相続ですが、
祖母が死亡したら、法定相続人4名全員で、
遺産分割協議書作成し、当該土地は母が相続する旨の合意形成が
必要です。そして、母から質問者への土地相続でも、
将来母死亡後、同じく母の法定相続人全員での、
遺産分割協議書作成し、当該土地は質問者が受けるとの
合意がなれば、可能です。

No.1619 - 2012/10/13(Sat) 10:25:35
二男の叔父さんが死亡保険金を渡さない / 匿名
実は母の弟が今年亡くなりました。母も三年前癌で亡くなり母の弟が保険金をもう一人の叔父さんと母に受取人になっています。でも母が亡くなって居る為私と兄が保険金受取人になって戸籍謄本も実印もしたんですが叔父さんは葬儀代や電動カー代初盆などと話しお金はないと私達に保険金を渡しません。いくら保険金がおりたのかも話しません。これはどうしたらいいですか?
No.1609 - 2012/09/21(Fri) 20:54:15

Re: 二男の叔父さんが死亡保険金を渡さない / 脇山事務所
本件は、日本語の文章、特に事実関係が特定できず、
おのずから回答も困難です。事実関係をきちんと特定されるよう
お願いいたします。

No.1610 - 2012/09/24(Mon) 14:51:03

Re: 二男の叔父さんが死亡保険金を渡さない / 吉村
母親の長男が死亡して死亡保険金が降りました。母親の兄弟は全部で3人です。私達の母親も亡くなっており、死亡保険金が母親の弟と母親の妹と母親の子供である私と兄が叔父さんの受取人です。保険金は保険会社に尋ねて203万2200円降りてます。叔父さんと交渉しても分与してくれません。保険会社に叔父さん宛てに保険金の返還請求をしたいのですが出来ますでしょうか?良いアドバイスをお願い致します。宜しくお願い致します。
No.1614 - 2012/10/01(Mon) 19:52:24

Re: 二男の叔父さんが死亡保険金を渡さない / 脇山事務所
ですから、事実関係が不明というのは、
母の長男の保険契約の受取人がどういう状態で記載され、
契約の当事者がどうなっているか、わからないうちは、回答は困難だと申し上げているのです。

>私達の母親も亡くなっており、死亡保険金が母親の弟と母親の妹と母親の子供である私と兄が叔父さんの受取人です

この、文章は日本語となっていません。
どういう事実関係かを確定させてください。

No.1615 - 2012/10/01(Mon) 21:21:22
相続税の基礎控除額 / 匿名ですみません
(5,000万円×1,000万円×法定相続人の数)ですが、
引き下げられるという話を聞きましたが本当でしょうか?
その場合、どのような金額計算でいつから適用なのでしょうか?

No.1611 - 2012/09/27(Thu) 10:45:07

Re: 相続税の基礎控除額 / 脇山事務所
相続税の基礎控除の改正は、平成25年度税制改正において検討されることとなりました。

(1)相続税の基礎控除の引き下げ
→基礎控除を「3000万円+600万円×法定相続人の数」に引き下げが、検討されています。
まだ、法案が通ったわけではありません、
いつから施行されるかは、その法案に記載されることとなります。

No.1612 - 2012/09/27(Thu) 11:16:27

Re: 相続税の基礎控除額 / 匿名ですみません
早速ご回答いただきましてありがとうございました!
No.1613 - 2012/09/27(Thu) 17:01:45
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