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相続相談 BBS(掲示板)

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小規模宅地の特例について / 春 [関東]
小規模宅地の特例について教ええ下さい.

父の土地240?uに2世帯住宅(父と長男家族が同居)と1世帯住宅(弟家族)の2つの家を建てて暮らしております.父が死亡した時に
この土地に小規模宅地の特例を適応したいのですが,適応できる
土地の部分は2世帯住宅の部分だけでしょうか?それとも弟家族の土地
も2世帯住宅の特例を受けられるのでしょうか?

相続税額で差が出そうで心配なもので教えて頂きたくお願いします.

No.1551 - 2012/04/05(Thu) 16:02:36

Re: 小規模宅地の特例について / 脇山事務所
誰が土地を取得する予定なのか等事実関係が極めてあいまいなため、一般的指摘にとどめます。

特定居住用宅地等の要件は、下記国税庁の説明があります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4124.htm
この要件をみたせば、適用をうけることが可能です。

No.1552 - 2012/04/06(Fri) 00:51:12
(No Subject) / nobu [関東]
はじめまして、お忙しい中恐れ入りますが相続の代償分割について
教えてください。


話を簡単にするため、簡単に書きます。
相続人が2人(兄弟)で1億円の土地を相続を相続する事に
なったとします。

そのうちの1人が土地すべてを相続し、もう一人は代償分割にて相続をするとします。
1億円の土地は、土地活用(30年契約で人に貸しており)で毎年200万円の
収入があります。そのお金を代償分割とすることが出来るのでしょうか?
例えば、1人が1億の土地を相続し、残りの1人は20年間その土地の収入を渡す
(200万円×20年=4000万円)という代償分割は可能
なのでしょうか?

すなわち、毎年の200万円には贈与税はかからないという認識
でよいのでしょうか?
もちろん1億の土地は相続時に相続する人が相続税を支払うという
前提です。

また20年間の間にその相続人が死亡してしまった場合は
どうなるのでしょうか?

アドバイス頂けると幸いです。

No.1549 - 2012/03/24(Sat) 16:23:25

Re: / 脇山事務所
> 相続の代償分割
> 1人が土地すべてを相続し、もう一人は代償分割にて相続をするとします。
> 1億円の土地は、土地活用(30年契約で人に貸しており)で毎年200万円の
> 収入があります。そのお金を代償分割とすることが出来るのでしょうか?
> 例えば、1人が1億の土地を相続し、残りの1人は20年間その土地の収入を渡す
> (200万円×20年=4000万円)という代償分割は可能
> なのでしょうか?

私的意思自治の原則および契約自由の原則が
妥当する私法領域では、公序良俗(民法90条)に反しない限り、
当事者間の合意さえあれば、どのように合意してもそれは
大丈夫です。不利益を被りかねない一方当事者がそれで良いと
納得すればよいだけです。それが民法を代表する日本の私法の
大原則です。但し、特別法の強行法規にそれに反する条文があれば
別ですが、そのようなことは、寡聞にして聞きません。

> すなわち、毎年の200万円には贈与税はかからないという認識
> でよいのでしょうか?

遺産分割協議書に明白にそのこと(代償相続のこと)が、記載されていれば、相続であることが一目瞭然なので、それは「相続税」の
守備範囲です。協議書に記載がなければ、贈与税で捕捉されるおそれ大でしょう。
>
> また20年間の間にその相続人が死亡してしまった場合は
>

相続人が、何年か後に死亡すると、債権債務も、一身専属権でないかぎり、すべて包括承継されるのが当然のコロラリーです。
従って、死亡した相続人のそのまた相続人が、これを承継するのは
自明のことです。

No.1550 - 2012/03/25(Sun) 21:25:37
(No Subject) / 兵庫県 mura [近畿]
書いていないのですが、弁護士さんはついています。弟がいつもお世話になっている税理士さんにお願いをして、紹介して頂き、その弁護士さんに後見人・弁護士さんを紹介して頂きました。同じ事務所です。正直言って、今 家庭裁判までいってます。裁判所の方から「土地を義母から借りる形」の方法の案がでました。
このままの状態だったらとても不安です。相続掲示板に御相談をさせて頂きました。

No.1547 - 2012/03/07(Wed) 06:56:40

Re: / 脇山事務所
代理人がいるのなら、
すべてその方にお聞きください。

No.1548 - 2012/03/07(Wed) 08:22:37
相続 不動産について / 兵庫県 mura [近畿]
父が1年前に事故で亡くなり、今まで弟が父、義母のめんどうをみてきました。義母は、今 認知症で施設入所しています。父が残した遺産(土地、貯金)私と妹達は土地の方は弟の為に放棄しました。弟は土地の半分を義母から買い取らないといけないそうです。もし仮に義母が亡くなったら、義母の兄弟に遺産がいき、弟はその兄弟から買い取らないといけないそうです。生まれ育った土地で父と同じ商売してきて、父、義母のめんどうをみてきました。
土地の半分買い取ると2千万円ぐらいです。弟の年齢から考えると返済が困難です。だからと言って生まれ育った土地を手放す事は出来ません。義理の母の後見人である弁護士さんに何度も協議しましたが、なかなか応じてもらえません。逆に土地を義母から借りる形か土地を売るか、権利の文のお金で支払う選択しかないと言われました。何かよい方法があればご教授ください。
よろしくお願いします。
          

No.1545 - 2012/03/06(Tue) 13:06:14

Re: 相続 不動産について / 脇山事務所
よい方法は、あることはありますが、
公開の文脈に馴染みません。
専門家ならすぐに気がつくことですから
ここは、役所の法律相談コーナーなどで聞くことです。
こちらも弁護士さんなど立てて向こう側の弁護士さんと協議することもひとつの手段かもしれません。

No.1546 - 2012/03/06(Tue) 18:21:31
(No Subject) / 坂田 [関東]
お忙しいところ申し訳ありませんが、ご回答いただけますと幸いです。
20年前父が亡くなり、私達姉妹(長女、次女(私)、三女、四女)が相続しました。
相続はしたもののそのまま何も手をつけない状態できました。
先日長女が突然亡くなり、父の残した土地(都下駅前に100坪ほど)がいつの間にか長女の持ち物として登記されていることが分かりました。相続税は長女が払ったのでしょう。
これについて、残された私達姉妹は父の遺産の分割に合意もしていませんし、それについての話し合いをしたことすらありません。
このような状態で土地の登記までしてしまうことはできるのでしょうか?

このまま放置してしまうと、長女のところには1人息子(甥)がいるばかりで、おそらく甥は相続税を払うことはできずに土地を手放すことになることと思います。

私達姉妹にとってその土地は実家に当りますので、できるだけ手放さない方向でなんとかできない物かと思っています。

なにかよい方法があればご教授ください。

No.1542 - 2012/03/06(Tue) 10:29:51

Re: / 脇山事務所

> 先日長女が突然亡くなり、父の残した土地(都下駅前に100坪ほど)がいつの間にか長女の持ち物として登記されていることが分かりました。
> これについて、残された私達姉妹は父の遺産の分割に合意もしていませんし、それについての話し合いをしたことすらありません。
> このような状態で土地の登記までしてしまうことはできるのでしょうか?


>
20年前に、何らかの書類が送られて来て、これに実印押捺して、
印鑑証明も添付して、送ってくださいというようなことはなかったでしょうか。そういう事実があれば、それが遺産分割協議を兼ねたものだったということでしょう。
因みに、共同相続が起こった本件では、不動産を一人の単有名義に
するには、必ず遺産分割協議書が必要不可欠です、
もしもそれすら何もなかったとすれば、それは実に不可解です。
本件は、事実関係は曖昧ながら、紛争になりかねない案件ですので、お近くの役所の法律相談コーナーや弁護士さんに相談すべき案件だと考えます。

No.1543 - 2012/03/06(Tue) 12:34:15

Re: / 坂田 [関東]
早速のご回答ありがとうございました。
20年前もそれ以後も相続について実印を押したこともなければ印鑑証明を渡したこともありません。
本当に不可解なんです。
早速弁護士さんなど探してお話してみたいと思います。

No.1544 - 2012/03/06(Tue) 12:38:42
扶養について / うらら
昨年父(80才)の妹独身Hさん(67才)がなくなりました。祖父が身体が弱く働けず祖母は同時家出
Hさんが5歳の頃から父は(高校卒業18歳)扶養してました。昔ではありますが高等学校をだし大学も途中までだしました。
問題はあと一人の父の妹Tさんが遺産相続を父と同じ分貰おうとします。Tさんは亡くなったHさんが10歳頃に嫁に行きその後十年近くは父だけが衣食住に加えて兄弟ながら高等学校までだしました。(同時借家)
優秀だった為大学も出した父の親心。(父も昔の人にしては遅い結婚をしHさんの大学の費用工面が困難になり二年で中退)
もし遺産から扶養した分を請求するのならどういう請求ができますか?
生活保護のような金額の請求になりますか?

No.1534 - 2012/02/24(Fri) 22:05:08

Re: 扶養について / 脇山事務所
>父の妹Tさんが遺産相続を父と同じ分貰おうとします
本件の場合、父の妹Tと父上でよく事情を協議して、
被相続人に対してのこれまでの貢献度がどういうことなのか、
Tさんに理解してもらうことが先決ですが、
あくまでの、平等の権利を主張されるようなら、
Tさんが成人してからのHさんに対する扶養義務は父と平等に
負担すべきですから、それを参考にして、話し合うべきでしょう。
協議不調になれば、紛争として裁判所のフィルターを
通すことになり、費用も時間もかかり、極めて面倒です。

No.1536 - 2012/02/26(Sun) 11:39:02

ありがとうございます。 / うらら
忙しい中
無料での相談ありがたく感謝します。

亡くなったおばさんの為にも穏やかにしたかった。
父は被相続人の事を病院のベッドで結婚して子供にも恵まれたら良かったのにといってました。

Tさんが平等を訴えるたび父への侮辱と私達は受け止めずにはいられない心境です。

参考になりましたありがとうございました。

No.1540 - 2012/02/27(Mon) 18:31:43
遺産相続、母は家を出なければならないのでしょうか。 / まり
こんにちは。私の父が祖父から譲り受けた土地(名義が父)に約三十年前に家を建て、祖父母、父、母、私と弟で住んでいましたが、私と弟は後結婚して家を離れ、祖父母が亡くなり、そして昨年父が亡くなり母一人となりました。

父が家を建てて数年後、祖父母が自分達の生活費が無くなり、父と叔父二人(父の弟)が月々同じ額を祖父母に渡すということを決めた時点で、「祖父母の死後にこの土地と家を売り、そのお金を父と二人の弟と三等分する。」という書き物に三人が署名しましたが、祖父母が亡くなって約二十年たった現在も実行に移されていません。(父はしぶしぶ署名しました。)

しかし父が亡くなったのをきっかけに、他の皆が元気な間にそろそろこの土地と家の処分をという意見が親戚の間で出ていますが、当時父と叔父達が署名した書き物は有効なのでしょうか。(二十五年くらいたっています。) 父のお金で建てた家に祖父母も住んでいたのに、父は売却金の三分の一しかもらえないのでしょうか。
母は死ぬまで家に残りたいのが本音です。不動産の安いこの頃、手に入る三分の一のお金では小さいマンションのも買えない状況です。
どうぞよろしくお願い致します。

No.1532 - 2012/02/24(Fri) 17:49:26

Re: 遺産相続、母は家を出なければならないのでしょうか。 / 脇山事務所
本件土地建物は父所有だったということですから、
事実関係は曖昧ですが、まず法定相続人以外にはいかないことを
前提で考えるべきでしょう。
祖父母死亡後20年間も放置していた点、3名合意のもとに
行われた協議も当事者全てが生存している間に実行に移されるべきだったにも関わらず、長年放置し何の手続も行っていなことは、
その当事者の推定的黙示の意思が、もう合意はないものと、
解釈する余地さえありますから、この際、叔父の意向には、
沈黙をしておくべきではないかと考えます。
ただし、究極的にはその場合訴訟になる可能性もあります。
書き物が有効か否かはそれは、何十年経過しても形式的には
有効ですが、上記に説明致したとおり、当事者の合理的意思が
何十年も放置していた点をとらえて、もう合意は解消された
という解釈も成り立つということことです。最終的判断は、
紛争になった場合は、裁判所が判断せざるを得ないということです。

No.1537 - 2012/02/26(Sun) 11:53:39

ありがとうございました / まり
脇山事務所様
お忙しい中、ご丁寧なご回答をどうもありがとうございます。
亡くなった私の祖父が昔、自分の土地を息子である私の父の名義に書き換えたようです。
叔父らは、今まで自分達が、亡くなった私の祖父母にしてきたこと、主に金銭援助(月々の援助や、葬式代、仏壇代、などに出費をした。)を理由に土地売買の三分の一を強く要求しています。

こちらがそれを拒否すると、おっしゃる通り、弁護士を付けて裁判になる可能性がありますが、そこまで金銭と労力を減らして戦うほどの遺産ではありませんので、このまま妥協するしかない感じです。

お返事、大変参考になりました。ありがとうございました。

No.1538 - 2012/02/27(Mon) 00:19:26
相続:不動産 / はなこ [近畿]
土地建物の権利についてご相談させていただきたいと思います。

1つの敷地に2軒家(母屋と離れ)がたっており、父と母で所有(共有ではなく分筆)しておりました。父が13年前に他界しましたが、相続の話はしませんでした。好きな家なのでどうしても離れたくないと言う母を尊重して相続の話は一切しませんでした。兄弟は3人います。父所有の土地建物の権利を母はすべて自分の物のように言います。相続の希望はありません。

ただ今回ご相談したのは、父が他界してから寂しいだの体調が良くないだの訴え心配した妹夫婦が離れに住むと。気に入らないから出て行けと追い出しました。今回私にもそうです。越してきて1ヵ月もたたないのに態度が気に入らないから出て行けといわれました。
母は母屋に一人で住んでいます。母のわがままにも付き合いきれなくなりましたので、土地建物の権利をはっきりしておきたいと思いました。

私達兄弟にここの土地建物の権利は全くないのでしょうか? 
お忙しいとこをお手を煩わせますがよろしくお願いいたします。

No.1533 - 2012/02/24(Fri) 21:10:11

Re: 相続:不動産 / 脇山事務所
> 土地建物の権利についてご相談させていただきたいと思います。
> 父所有の土地建物の権利を母はすべて自分の物のように言います。相続の希望はありません。
> 土地建物の権利をはっきりしておきたいと思いました。
> 私達兄弟にここの土地建物の権利は全くないのでしょうか? 


父上所有不動産を相続する場合、その具体的相続分は、
配偶者2分の1、子供全体で2分の1です。子供3名ですから、
それぞれ6分の1づつ、権利があることになります。

No.1535 - 2012/02/26(Sun) 11:27:10
(No Subject) / レイラ [関東]
私のおじいちゃん(お父さんの方)は、20年ほど前に元・妻からイジメられて離婚しました。その時、娘さんが居たらしく元・妻が引き取りました。その後おじいちゃんは、再婚しました。でも最近その娘さんが父親に会いたいと老人ホームにいるおじいちゃんの所に押しかけて来ました。でも、おじいちゃんは『会いたくない』と言ったので老人ホームでは会わせませんでした。そうしたら老人ホームを訴えると手紙が届きました。私の父は怒ってるのですが養子縁組だったのを切られてしまい権利がなくて困っています。(私とおじいちゃんは縁を繋いでいます)娘さんがおじいちゃんに会いたい理由は遺産を全部とるためだと思います。この場合どうしたら遺産を全部取られないように出来ますか?
No.1529 - 2012/02/19(Sun) 21:37:29

Re: / 脇山事務所
本件は、意味不明な事実関係が羅列されており、
法的な事実が全く特定できず、おのずと回答も
困難です。(被相続人・実子・養子・配偶者等の事実)

No.1531 - 2012/02/19(Sun) 23:38:57
遺産相続 / まつとも [近畿]
数ヶ月の間、入院と老人ホーム施設を行き来していた母がなくなりました。子ども(相続人)は私と姉の2人です。入院中すべての世話をこちらにさせず(しようとしても断りました)預貯金・通帳をすべてもっていき管理していました。姉が連れてきた司法書士の立会いのもと、協議をおこないましたが、母の預貯金から必要な入院費や葬祭費を差し引くと足らないので立替たと言い、母の土地・建物を売り、その金銭から立替た分をひき1/2ずつ分けると言いましたが、後に定期預金3百万を隠していた事が発覚しました。何かぺナルティ-を与えられないでしょうか?(相続欠格事由等)ちなみに協議確認書はまだ書いていませんし、相続登記もしていません。
No.1528 - 2012/02/18(Sat) 23:31:41

Re: 遺産相続 / 脇山事務所
本件ご質問には、その形式・内容等に疑義が
ございますので、下記フォームより、
http://www15.ocn.ne.jp/~sw52221/soudan.htm
氏名・ご住所・使用されているパソコンそのものの
メ-ルアドレス(ヤフーなどのフリーアドレスは不可)を
きちんと正確に入力の上ご質問ください。
そうすればご回答いたします。有料となるやも知れません。

No.1530 - 2012/02/19(Sun) 23:35:50
不動産 / あずき [中国]
同居していた父方の祖母が亡くなりました。
家と土地の名義は祖母で、遺書はありませんでした。
30年間同居していたのは私の両親で、
父には3人の兄弟がいます。
先日相続のことで話し合いになったとき、
「なぜ同居することになったのか」
「30年間居座り続けた」
と、兄弟たちに言われました。
そんなことを言われたのは初めてだったので驚きました。
結局、すべてを3等分で、家も3年以内にでていかないと
いけなくなりました。
以前、なにかのニュースで、何年かそこに住んでいたら、
名義はだれであれ、住んでいた人の物になると聞いたような
気がします。両親は本当に出て行かないといけないのでしょうか。
お忙しいとは思いますが、よろしくお願いいたします。

No.1525 - 2012/02/16(Thu) 23:10:28

Re: 不動産 / 脇山事務所
> 同居していた父方の祖母が亡くなりました。
> 以前、何年かそこに住んでいたら、
> 名義はだれであれ、住んでいた人の物になると聞いたような
> 気がします。。

本件は、時効関連案件とは全く無関係ですから、何十年住んでも
その人のものになるようなことはありません。
日本民法の建前では、本件の場合、その相続分は
兄弟姉妹すべて平等です。

No.1526 - 2012/02/17(Fri) 08:24:08

Re: 不動産 / あずき [中国]
脇山事務所様
早速のお返事ありがとうございました。
子供の私が口出しをできないこと、
もう決定してしまいどうしようもできないこと、
重々承知でしたがどうしても諦めきれなかったのです。
でもこれで、諦めて前に進めそうです。
お力添え、本当にありがとうございました。

No.1527 - 2012/02/17(Fri) 18:52:37
遺産相続 / 兵庫県N♀ [近畿]
お忙しいところお返事有難うございました。
No.1524 - 2012/02/14(Tue) 14:58:16
遺産相続 / 兵庫県N♀ [近畿]
感情が先にたち申し訳ございませんでした。
土地の半分買い取ると2千万円ぐらいです。弟の年齢から考えると返済が大変です。だからと言って生まれ育った土地を手放す事は出来ません。少し安くしてもらえる事は出来るのでしょうか?
他に何か方法があるのでしょうか?

No.1522 - 2012/02/13(Mon) 10:51:02

Re: 遺産相続 / 脇山事務所
義理の母の後見人である弁護士さんと弟さんとの
協議次第です。場合によっては寄与分の主張が
考えられるところでしょう。寄与分が認められれば
安くできることでしょう。
寄与分については、http://www15.ocn.ne.jp/~sw52221/souzoku/tokubetu.html
をご覧ください。

No.1523 - 2012/02/14(Tue) 07:50:43
遺産相続 / 兵庫県N♀ [近畿]
父が1年前に事故で亡くなり、今まで弟が父、義母のめんどうをみてきました。義母は、今 認知症で施設入所しています。父が残した遺産(土地、貯金)私と妹達は土地の方は弟の為に放棄しました。弟は土地の半分を義母から買い取らないといけないそうです。もし仮に義母が亡くなったら、義母の兄弟に遺産がいき、弟はその兄弟から買い取らないといけないそうです。生まれ育った土地で父と同じ商売してきて、父、義母のめんどうをみてきました。亡くなった父もこうなると思ってなかったと思います。理不尽すぎて涙が出ます。義母にもうすぐ後見人の弁護士さんがつきます。

No.1520 - 2012/02/10(Fri) 18:42:24

Re: 遺産相続 / 脇山事務所
ご質問の内容の記載なく、
趣旨が不明なため、回答留保せざるを得ません。

No.1521 - 2012/02/13(Mon) 08:33:59
亡き母の遺産について / yupi
母は数年前に亡くなり、ある程度の預金を残していました。
父は私達子供が相続すると相続税がかかるから、必要なお金はその都度渡すから、と言うので私達兄弟は母の預金を全て父名義にしました。
その後父は再婚しました。
私は父から生前贈与の形で数回お金をもらっていましたが
先日「これからは生前贈与はしない。自分が死んでから相続するように」と言いました。
母の残した預金で私に権利のあるお金はまだあるはずです。
父は「必要なお金はその都度渡す」という約束を破ったので
母の相続放棄を無効にし、残りを全てもらいたいと考えています。
可能でしょうか?
このままでは母の遺産の一部が父の後妻に行ってしまいます。

No.1518 - 2012/01/10(Tue) 11:54:18

Re: 亡き母の遺産について / 脇山事務所
本件の事実関係は、極めて曖昧ながら、
遺産分割協議を全員で行い、それなりの印鑑証明等の
書類も当事者全員が提出したものと考えられ、その上で
協議書の内容に、上記の当事者の総ての事情等が記載されて
いるのならば兎も角、何らの留保もなく
行われているのであれば、その証拠等を揃えて提訴しても
負けると思われます。本件動機の錯誤が遺産分割協議に及ぼす
影響は不明ながら、無効主張は困難を極めることでしょう。

No.1519 - 2012/01/10(Tue) 14:32:33
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