115409

相続相談 BBS(掲示板)

相続掲示板です。相続相談及びこれに付随する民法問題(連帯保証・時効・売買・賃貸・抵当権等)に対応します。ご相談の内容・表現方法又は、当事者外の方の書き込みによっては、回答を留保することがあります。掲示板の性質上、投稿者が特定できるようなことは、プライバシーの観点からお控えください。掲示板の回答の内容については、ヒント・目安です。当事務所は責任を負いません。皆さんの自己責任でご利用ください。出張・その他にて、回答が遅れることがあります、ご了解下さい。なお、下の投稿キーは、半角入力です。冷やかし・仮定の話には一切回答しません。また、他業士等専門家と判断し得る質問にも一切回答できません。

HOME | お知らせ(3/8) | 記事検索 | 投稿回数 | 携帯用URL | フィード | ヘルプ | 環境設定
遺産相続について / ベル [九州]
先日、実母が80歳を目前に急逝しました。遺産相続の件でお尋ねします。

母は、24年前に再婚し、元々連れ合いには実子がいなかったこともあり、母の子である私たち(男2人)をとてもかわいがってくれ、私たちも子供を連れて泊まりに行ったり、一緒に旅行するなど楽しく過ごしていましたが、その連れ合いも、20年前に亡くなりました。
再婚当時、連れ合いの両親、祖父母は既に亡くなっており、兄弟・実子は元々いなかったので、私の母が全て相続したようです。
但し、再婚先の宅地、農地は全て連れ合いの父親や祖父名義のままです。
預貯金は、母の名義の分だけがあるようです。遺言書はありません。

このようなケースの場合、再婚した母の実子である私(長男)たち子2人には相続権があるのでしょうか。
また、再婚する前に相続した母の実家からの母名義の土地については、如何でしょうか。

母が再婚してからは、実家の法要をはじめ維持管理に関すること全てについて世話をさせてもらっています。また、母が亡くなる前、6年程は施設のお世話になっていたことから、再婚先についても法要をはじめ維持管理について同様の世話をさせてもらっています(再婚先に世話をする人がいないため、ご先祖が粗末にならぬよう、家や土地が荒れないよう)。
葬儀の際、斎場からもらった解説書や市販の書籍を見ても分かりません。
よろしくお願いします。

No.1511 - 2011/12/14(Wed) 17:46:55

Re: 遺産相続について / 脇山事務所

> 母は、24年前に再婚し、元々連れ合いには実子がいなかったこともあり、その連れ合いも、20年前に亡くなりました。
> 再婚当時、連れ合いの両親、祖父母は既に亡くなっており、兄弟・実子は元々いなかった
> 預貯金は、母の名義の分だけがあるようです。遺言書はありません。
> このようなケースの場合、再婚した母の実子である私(長男)たち子2人には相続権があるのでしょうか。
> また、再婚する前に相続した母の実家からの母名義の土地については、如何でしょうか。
>

所定の事実関係からしますと、勿論相続はご兄弟のみです。
具体的な相続分も2分の1づつです。

No.1512 - 2011/12/15(Thu) 12:35:57

Re: 遺産相続について / ホームズ [九州]
ありがとうございました。
返事が遅くなり、申し訳ありません。

No.1517 - 2012/01/01(Sun) 22:52:46
相続 / murasaki [東海]
こんにちわ。
実は、主人と結婚して21年になり、結婚当初から主人は婿養子として養子縁組もして、家に入りました。
そして今、離婚を言い渡されています。
20年以上親と同居しているのだから相続権はある。と主張してきています。
私の親は養子縁組はもちろん解消する、と言っています。
この場合、20年以上同居していると言って、相続権は発生するのでしょうか?

No.1514 - 2011/12/24(Sat) 14:37:33

Re: 相続 / 脇山事務所
養子縁組を解消して、離縁すれば、
子供ではなくなりますから、推定相続人ではなくなり、
無関係者となります。

No.1515 - 2011/12/26(Mon) 08:04:26

Re: 相続 / murasaki [東海]
そうなんですね・・ありがとうございました。
主人は、自営をしていまして。親との同居も、仕事も嫌になった。もちろん、離婚もしたい。従業員の事は、知らない。今後の事は、私の父親次第だ、自分は、今できることはしていくが、その後倒産しようが、知った事ではない。
貯蓄の半分もらっていく。退職金ももらっていく。
文句があるなら、上記の20年住んでいたから・・という主張をして土地を貰う、と言って来たんです。
この場合、主人は退職金を満額もらっていけるのでしょうか?

No.1516 - 2011/12/27(Tue) 02:01:23
遺産分割協議証明書記載事項 / パンジー [関東]
親戚から送られてきた遺産分割協議証明書に不動産の表示がありませんでした。表示しなくても登記できるのでしょうか?
No.1504 - 2011/11/12(Sat) 10:36:37

Re: 遺産分割協議証明書記載事項 / 脇山事務所
登記原因証明情報たる、遺産分割協議書に
登記すべき対象である不動産の表示がないならば、
法務局としても特定ができず、
自ずから登記できぬものとなることでしょう。

No.1505 - 2011/11/14(Mon) 09:28:21

Re: 遺産分割協議証明書記載事項 / パンジー [関東]
ご回答有難うございます。
登記すべき対象としては、「○○○○名義の不動産」と印字されてありました。所在、地番、地目、地積、を記載するものと思っていたのですが、「○○○○名義の不動産」という言葉だけでも成立するのでしょうか?この証明書には、共同相続人全員の名前が印字されていたのですが、名前の一部が複数名違って印字されていました。もし、何かを企んでいるとしたら、どんな可能性があるのでしょうか?

No.1506 - 2011/11/15(Tue) 05:43:35

Re: 遺産分割協議証明書記載事項 / 脇山事務所
>所在、地番、地目、地積、を記載する、

上記のように表示しないと、登記しようがないでしょう。

>名前の一部が複数名違って印字されていました
訂正するか、全てを書き直しです。

No.1507 - 2011/11/15(Tue) 08:04:00

Re: 遺産分割協議証明書記載事項 / パンジー [関東]
ご回答有難うございます。
遺産分割協議証明書を送ってきた親戚(B)に、「不動産の表示が無いと登記できないと思う。」と伝えたところ、「あの書類は、司法書士の方が作った。他の親戚は皆サイン、押印して送り返してきた。登記手続きは司法書士の方にお任せするつもりだから大丈夫。」と答えました。司法書士の方がこんな書類作るのでしょうか?  

No.1508 - 2011/12/02(Fri) 20:46:38

Re: 遺産分割協議証明書記載事項 / 脇山事務所
>、「あの書類は、司法書士の方が作った。他の親戚は皆サイン、押印して送り返してきた。登記手続きは司法書士の方にお任せするつもりだから大丈夫。」と答えました
そうならば、そういうことで対応されては如何でしょう。
大丈夫というのですから。これ以上は何ともこたえようがありません。

No.1509 - 2011/12/03(Sat) 00:53:52

Re: 遺産分割協議証明書記載事項 / パンジー [関東]
ご回答有難うございます。
他の親戚に問い合わせてみたら、「遺産分割協議証明書は送られてきていない。印鑑証明を送っただけ。」との事。
これで、登記手続きが出来てしまったら「私文書偽造」ですよね?
偽造しなかったら、成立しませんよね?

No.1513 - 2011/12/16(Fri) 01:51:20
遺留分をもらう場合 / taka [関東]
はじめまして、ご教授お願いします。
少し前に祖父が亡くなりました。
母は4人姉弟です。(母は亡くなっています。叔父3人は健在です)

祖父の相続があったことはしっていましたが、自分たち姉妹(私と妹)が代襲相続人になることは最近知りました。祖父の遺言で財産は叔父3人に分けられているようです。(3人のもらった割合はだいたい2:1:1ぐらいだそうです。)

叔父たちが共有で相続した財産をこの度売却したそうです。
遺留分の請求について話してみたところ、叔父たちは裁判所に申し出などをするまでもなく、遺留分を請求したら現金でその分を私たち姉妹にくれるような話になりました。(売却で手元に現金が入ってきたため…と思います。)

この場合、場合3人から遺留分としてもらう割合はどうしたらよいのでしょうか?(遺留分が二人でいくらになるかは大体計算できてるようです)財産を売却した際は3人が1/3ずつ持っていたものなので、売却代金はそれぞれ3人均等にもらっていると思います。けれど、相続でもらった分の金額で考えると叔父1人が他の叔父2人の倍もらっています。(だいたい2:1:1くらい?)となれば、その相続でもらった割合で考えて叔父1人から多くもらったらいいのでしょうか?このようなことについて決まりはあるのでしょうか?それとも双方の話し合いで「○○からいくら」「△△からいくら」というように決めればそれでよろしいのでしょうか?色々調べてみましたがわかりません。よろしくお願いします。

No.1502 - 2011/11/01(Tue) 17:53:10

Re: 遺留分をもらう場合 / 脇山事務所
本件での質問者姉妹(私と妹)の
具体的遺留分総額は、遺産総額の8分の1です。
おじ3名のうち遺留分侵害している一番多くもらったおじに、
8分の1に充つるまで、請求することがまずは必要です。
その叔父が遺産総額の8分の1を支払えばあとは、
おじ3名の内部関係ですので、(おじ相互に求償するかどうかの
問題が生じるということ)問題ないこととなるでしょう。

No.1503 - 2011/11/02(Wed) 10:03:38
遺産相続の割合 / ななお
母親が亡くなり、弟妹と長男の私と遺産相続するのですが、後取りである長男の割合は、三分の一なのでしょうか?

父親は昨年亡くなり、遺産分割は終わっていますが、その際も預金をほぼ三分割しました。

結婚して20数年間
両親と同居してそれなりに親のめんどうをみてきましたが、嫁いだ妹と、結婚して家を出て気ままに生活している弟と同じなのは納得いきません。

長男である私は、
嫁姑問題で板挟みにあったり、頑固な父親に振り回されたりと。

同居を後悔したときもありました。

嫁にもかなりの苦労をかけてしまいました。

精神的な負担を考慮した遺産分割の割合は、無理なのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

No.1496 - 2011/10/08(Sat) 23:36:36

Re: 遺産相続の割合 / 脇山事務所
現行日本民法では、跡取りなどの旧態依然とした概念はなく、
本件では、3分の1づつ平等に相続するというのがその建前です。
しかしながら、実質的には、適正な要件のもとで、
特別受益制度もしくは寄与分制度で公正になるようにしています。
詳しくは、下記を参照ください。
http://www15.ocn.ne.jp/~sw52221/souzoku/tokubetu.html

No.1497 - 2011/10/11(Tue) 10:07:04

Re: 遺産相続の割合 / ななお
 早々のお返事ありがとうございます。

あまり揉めたくない問題ですが一度、相続の専門の方に相談をしてみたいと思います。

今更ながら、同居って何なのか考えさせられます。

ありがとうございました。

No.1498 - 2011/10/11(Tue) 13:01:38
財産分与について / ママさん
先月終わりに祖母がなくなりました。私の母親の母になります。私からしたら先月亡くなったのは祖母になります。祖母がなくなり、相続する人母を含め4人の方がいます。母は祖母の娘になります。母は二人きょうだいでしたが、叔父は六年まえに、亡くなり 叔父には三人の子供がいます。祖母が亡くなってから、祖母の預金を調べたら、銀行、郵便局全て生前祖母が生きてる間に引き出されていました。祖母はなくなる前に、母に、自分が死んだら母にお金を残してやるからとよく話してたそうなんですが、残高がなく、母が甥っ子達にきいたら祖母の預金を使ったと認めたらしく、母は悔しい気持ちと、許せない気持ちでいっぱいみたいです。祖母の預金は、私の母の父親が昔戦死して何十年も貰い続けて貯めてたお金らしいのですが。もしかしたら、祖母が具合が悪くなる前に引き出されて隠してる可能性もありますが証拠をつかむ為にどうすれば警察は動いてくれるのか もしかしたら、他人の口座にお金を隠してる可能性もあります。難しいケースなので近い日に弁護士さんに相談にいきますが、もしよい方法あれば教えて下さい。
No.1494 - 2011/10/02(Sun) 21:47:35

Re: 財産分与について / 脇山事務所
具体的事実関係は曖昧ながらも、
生前祖母からの委任状等にて、預金を引き出すのならば
適法行為です。親族間の犯罪(例えば刑法235条など)については、よほどきちんとした証拠等の保全がない限り、
警察は引き気味です。
預金の引き落とし履歴などは、平成21年最高裁判決以来、
相続人の一人からでもその請求が可能ですので、その辺りから
証拠等をそろえることが必要でしょう。
全ては、相談される弁護士さんにお聞きください。

No.1495 - 2011/10/03(Mon) 08:37:41
遺言書の効力 / yoshihito [関東]
はじめまして よろしくお願いします
配偶者を既に亡くした父が他界しました。兄弟は弟一人です。遺言書が見つかり、検認を受けました。遺言書には長男である私に全ての財産を相続させる。遺言執行人に指名するとありました。この検認を受けた遺言書だけで、土地、建物の移転登記、相続税申告の際の小規模宅地の特例の適用は可能でしょうか。小規模宅地の特例は改正後の要件も満たしています。よろしくお願いします。

No.1492 - 2011/09/13(Tue) 22:18:39

Re: 遺言書の効力 / 脇山事務所
具体的事実関係が極めて曖昧なため、一般的指摘にとどめます。
本件自筆証書遺言は、遺留分に明白に反する遺言ですが、
有効であるようです。検認も済んだとの記載。
問題は、遺言の記載の仕方が不動産登記簿どおり記載され、特定されておるならば、そのまま相続もしくは遺贈原因の登記もできうrことでしょう。(後日遺留分減殺により4分の1覆る可能性はあります)。相続税の小規模宅地特例については、平成22年に重要な改正があったこともわかっておりますが、この部分は税理士さんプロパー領域に関することなので、あえてコメントは差し控えさせていただきます。

No.1493 - 2011/09/14(Wed) 17:54:15
固定資産税 / asmi [関東]
12年前に遺産相続が発生して、相続人(3名)分の
相続税の立替払いをしましたが、改めて請求をしたら
時効だから払えないと言われました。
立替払いについては、文章で約束は交わしていませんでした。
あきらめるしかないでしょうか?

No.1490 - 2011/09/03(Sat) 22:17:47

Re: 固定資産税 / 脇山事務所
なにゆえに、立て替え金債権を12年間も放置して、
他の共同相続人にすぐに請求されなかったのでしょう。
立て替え金債権も不当利得法理が妥当する以上、
(民法703条以下)一般債権として、法166条以下の時効規律も
そのコロラリーとして当然受けます。
文書で交わそうが、交わすまいが、、時効成立は破れません。

No.1491 - 2011/09/05(Mon) 05:53:54
(No Subject) / shin
祖母の口座記録には多額の引き落としが記録されていますが、祖母の面倒を看ていたおばは、祖母は自分で引き落とし、消費したと主張しています。祖母は体が悪く、預金を引き落としたり、消費する可能性は0なのですが、おばの口座記録がないと立証できません。審判でおばの口座記録を調べる命令などは出ないものでしょうか。
No.1488 - 2011/08/25(Thu) 21:51:04

Re: / 脇山事務所
事実関係が余りにも曖昧なため、
回答もおのずから困難です。

No.1489 - 2011/08/26(Fri) 09:42:55
相続問題ではないのですが・・ / M.M [九州]
始めまして。
認知症で施設入所中の父親がいます(母はすでに死亡)

財産の管理は近くに住む弟がしているのですが、体調を崩し、無職となっています。父の預金から生活費として月に10万円程引き出しています。

この件に関しては本当はやってはいけないことでしょうが、私も同意した上でのことです。今後、後見人の申し立てをしてゆこうかと思っているのですが、弟が使ってしまった分のお金は、何か追求を受けたり、返還を求められたり、処罰なんて事になりますか?
掲示板の主旨から外れているかも知れませんが、よろしくお願いします。

No.1484 - 2011/08/07(Sun) 23:49:25

Re: 相続問題ではないのですが・・ / 脇山事務所

>
> 父の預金から生活費として月に10万円程引き出しています。
>
> 私も同意した上でのことです。今後、後見人の申し立てをしてゆこうかと思っているのですが、弟が使ってしまった分のお金は、何か追求を受けたり、返還を求められたり、処罰なんて事になりますか?
>

父は、現在の状況は、被後見人でもなく、認知症だとしても、
被後見と審判が下らぬ限り、行為能力者です。
ですから、父が承諾しておれば弟の行為はなんら法的には
今のところ問題ありません。返還を求めたり追及できるのは
父だけですから、父が追及したり、返還を求めない限り、
質問者も同意している状況など踏まえると、
「事実上」は何も事が起こることはないでしょう。

No.1485 - 2011/08/08(Mon) 22:06:54

Re: 相続問題ではないのですが・・ / M.M [九州]
早速の回答、ありがとうございます。

安心しました。預金を使うようになったのはちょうど父が認知症で精神科に入院したころから始まり、後見人申し立ての際に、預金のお金の動きをチェックされると聞いたものですから。

ありがとうございました!

No.1486 - 2011/08/10(Wed) 00:13:59
親が同意した遺産分割協議 / 清水
祖母の遺産分割に際し、一旦、遺言による第三者の受遺者とともに親とその兄弟で分割協議が成立しております。その後新たな事実が出てきたわけではないのですが、その遺言書の作成された背景には結構問題があります。親の没後に、親が一旦事情を考慮して行った同意は、権利義務として私に相続され、無効を争うことはできないのでしょうか。それともいつでも利害関係者は無効を争うことはできるのでしょうか。
No.1482 - 2011/07/07(Thu) 19:11:47

Re: 親が同意した遺産分割協議 / 脇山事務所
事実関係は極めて曖昧ですが、
本件遺贈が包括遺贈であることを前提で、
一般的な指摘をしますと、
本件で受贈者を含めておこなった遺産分割協議は、
当事者間で合意したからこそなされたわけですから、
内容的には無効の観念を入れる余地のないものと考えられ、
また質問者は、これについては法律上利害関係者では
ないため、本件では主張できぬ蓋然性が極めて強いことでしょう。

No.1483 - 2011/07/11(Mon) 07:55:05
義母の遺産 / T.K. [関東]
はじめまして。宜しくお願い致します。

妻の母が他界し、母名義の銀行預金を正規手続きにて変更しようと戸籍等 確認した処 妻が生まれる前に義母より養子に出された子供がいる事がわかりました。(生後直ぐに 養子に出されたらしく、妻も知らなかった事実で驚いております)
法定相続人は妻とその人の2名になります。
預金金額は400万程度で 相手側は法的には1/2の相続権があるのは承知している上で、”記憶にも無い実母なので本当は放棄したいが、借金がある為、100万で良いので相続したい”と申しております。
ただ、この預金は生前 義母が亡くなった時に金銭的に迷惑をかけたくないので使って欲しいと準備していたモノであり、墓石等も含め 実質300万程度の葬祭費がかかりました。
また、この件で今後 行政書士の方にもお世話になると考えており、その費用と葬儀費用の300万を差し引き 残りの金額を遺産(実質 ほとんど残らないと思いますが、、、)として取り扱う事は可能なのでしょうか?

お忙しい処 お手数ですが 何かアドバイス頂けると助かります。

No.1480 - 2011/06/24(Fri) 02:08:47

Re: 義母の遺産 / 脇山事務所
葬儀費用が、実質的に300万円近くかかった点を
どう評価するかですが、争いはあるものの、
葬式費用は相続財産でまかなうとするのが、支配的な見解です。
そうだとすれば、遺産の残額を二分するのが妥当だと判断いたしますが、要は相続人二名で、よく話し合われて、形式的な額の平等は、実質的な不平等にもなりかねませんから、その点をどうするかはなしあわれることです。

No.1481 - 2011/06/24(Fri) 14:36:54
中国人嫁が遺産を・・・ / R [関東]
はじめまして、早速ですが・・・
昨日、午前7時、母からの電話で母の実の兄(母は2人兄弟)が末期がんで死亡したとの連絡を受けて久しぶりに実家に帰ってきました。
帰って早々、母が悲しんでるだけでなく、精神的にまいっているようなので、わけを聞いてみると・・・

死亡した実の兄は、数年前に中国人の女性(前の夫との間に子1人)と結婚していたようで、その女性が遺産を狙って私の母を攻撃しているようです。
具体的な内容は、叔父が亡くなるとわかった途端行政書士を呼んだり、電話でよくわからない人が急に遺産相続の話をしてきたり、実印をよこせと迫ってきたり、通帳と印鑑を盗もうとしたり、よくわからない書類にサインさせようとしたり・・・
一番聞いた話で酷いのが、勝手に遺産を私の母が取っていってしまうと嘘の話を親戚の人たちに片っ端からしつこく電話をし、私の母の味方?だった方々が嫌気が刺して、お葬式当日半分くらい人が来なくなってしまうようです。

私の母はかなり追い詰められてそうとうまいってしまっています。
だからと言って、中国人女性の方に全部遺産を渡すのは負けた気がして悔しいですし、叔父の遺産目当てで結婚し、遺産だけもって逃げるような感じがして、亡くなった叔父が可哀想でなりません。

とりあえず、遺産全てを中国人女性が持っていくようなことだけは避けたいのですが、相手も用意周到のようですし・・・
中国人女性の暴走を止めることは法的には可能なのでしょうか?

No.1477 - 2011/06/20(Mon) 06:13:15

Re: 中国人嫁が遺産を・・・ / 脇山事務所
死亡した母の実の兄に実の子供がいないことを前提で考えます。
中国人女性との間に正式な法律上の婚姻が成立している場合、
本件法定相続人はその配偶者と死亡した兄の兄弟姉妹ですが、
法定相続分は配偶者4分の3、兄弟姉妹全体で4分の1です。
4分の1は、母に留保できますからその前提で協議等に
臨まれることです。

No.1479 - 2011/06/20(Mon) 12:00:07
相続 / 平 [北海道]
父が亡くなって5年になりますがいまだに相続の手続きはしておりません。私には、母、姉、弟がいます。
姉には2人の子供がおり20歳以上です。弟は50代にして施設に入っています。(歩けなくなり車いすの生活です。認知症ではありません)
母と長男である私が
父名義の家に住んでいます。
家の固定資産税は、母と子3名と書かれて毎年送られてきますが、母と私で支払っています。

母が亡くなったときに醜い相続争いはいやなので何とか回避したいと思っています。そこで、母が生きているうちに私の名義に変更したいと思っています。
しかし、姉と弟はいくらかでも財産を要求するような気がして心配です。そこで、名義は私の名前に変更するが、家は3人のものだから、みんなが住んでもいいです、ということにしたいと
思っています。
もし、姉と弟が家の名義を私にするなら、お金がほしいと
いわれても、お金はだせないけど姉も弟も家には住むことができますよ、
ということで法律的には問題ないのでしょうか?

No.1467 - 2011/06/15(Wed) 19:18:23

Re: 相続 / 平 [北海道]
わかりにくくてすみません。
すなわち3人の名義にすることはできるのでしょうか

もっとも家は老朽化しているので、姉と弟はその家には
住みたいとは思わないでしょう。
それで財産を受ける権利を主張してきたときに
住まないかわりにお金を渡さなければならないのですか

No.1468 - 2011/06/16(Thu) 08:33:22

Re: 相続 / 脇山事務所
> 父が亡くなって5年になりますがいまだに相続の手続きはしておりません。私には、母、姉、弟がいます。

> 父名義の家に住んでいます。
> 母が亡くなったときに醜い相続争いはいやなので何とか回避したいと思っています。
> ということで法律的には問題ないのでしょうか?
>3人の名義にすることはできるのでしょうか


本件の場合、相続人四名で、遺産分割協議書を作成すれば、
質問者のいうとおりの三名の名義にすることは可能です。
全員が合意しなければ分割協議書は作成できませんので、
まずは四名の合意形成から始める必要があります。
その後遺産分割協議書を作成し、相続登記申請という手順になることでしょう。

No.1469 - 2011/06/16(Thu) 10:19:22

Re: 相続 / 平 [北海道]
有り難うございます
>その後遺産分割協議書を作成し、相続登記申請という手順になる
>ことでしょう。

これらの申請をするにはどこにいけばよいのですか
基本的なことも理解しておらず申しわけありません

No.1471 - 2011/06/16(Thu) 11:34:49

Re: 相続 / 脇山事務所
まずは、役所の無料法律相談コーナーを
お勧めします。
きっと、近隣の専門家を紹介なりしてくれるでしょう。

No.1472 - 2011/06/16(Thu) 12:03:52

Re: 相続 / 平 [北海道]
>役所の無料法律相談コーナーをお勧めします。

詳しいご説明有り難うございます
登記申請は法務局に提出することがわかりました
ただ、もし相続に関す問題がなければ法務局から資料をもらい
必要事項を記入して直接提出しても良いのですか?

No.1475 - 2011/06/18(Sat) 09:07:28

Re: 相続 / 脇山事務所
>直接提出しても良いのですか?
勿論大丈夫です。
それが費用節約のためでもあります。

No.1476 - 2011/06/18(Sat) 12:02:24
相続分割合について / 脇大阪  [近畿]
叔母が亡くなり四兄弟姉妹だとおもっていましたが一才ごろ養子にやられている方が戸籍を取って初めてわかりました。その方はご健在のようです。叔母は独身で父母祖父母もいません結婚もしていません。四人のうち兄がなくなっています子供はなんにんかわかりません分割割合を教えてください。
No.1470 - 2011/06/16(Thu) 11:34:13

Re: 相続分割合について / 脇山事務所
>叔母が亡くなり四兄弟姉妹だとおもっていましたが一才ごろ養子にやられている方が戸籍を取って初めてわかりました。その方はご健在のようです。
上記の事実関係が意味ふめいですが、
兄弟姉妹が養子を含めて五名としますと、
相続分は五分の一づつです。
亡くなった兄に子供がいればその子供は兄の五分の一を代襲相続します、兄の子供が二名ならば、子供一人につき、10分の1ということです。

No.1473 - 2011/06/16(Thu) 12:09:34

Re: 相続分割合について / 脇大阪  [近畿]
わかりにくくてすいません。養子に出た方も対象になることがわかったことで戸籍謄本をとりよせます。ありがとうございました。
No.1474 - 2011/06/16(Thu) 12:17:35
以下のフォームに記事No.と投稿時のパスワードを入力すれば
投稿後に記事の編集や削除が行えます。
298/300件 [ ページ : << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 20 >> | 過去ログ ]