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相続相談 BBS(掲示板)

相続掲示板です。相続相談及びこれに付随する民法問題(連帯保証・時効・売買・賃貸・抵当権等)に対応します。ご相談の内容・表現方法又は、当事者外の方の書き込みによっては、回答を留保することがあります。掲示板の性質上、投稿者が特定できるようなことは、プライバシーの観点からお控えください。掲示板の回答の内容については、ヒント・目安です。当事務所は責任を負いません。皆さんの自己責任でご利用ください。出張・その他にて、回答が遅れることがあります、ご了解下さい。なお、下の投稿キーは、半角入力です。冷やかし・仮定の話には一切回答しません。また、他業士等専門家と判断し得る質問にも一切回答できません。

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相続の件について / 匿名希望 [近畿]
宜しくお願い致します。

父が亡くなり、父名義の貯金通帳と義母の名義の貯金通帳があります。父が生前 義母名義に通帳を作りました。約15000万円あり、父の名義の貯金通帳より多いです。贈与には当たらないのでしょうか?
父の名義の通帳の権利は、やっぱり50%あるのでしょうか?
義母とは養子縁組はしていません。
教えて下さい。

No.1459 - 2011/05/08(Sun) 00:39:45

Re: 相続の件について / 脇山事務所
>父が生前 義母名義に通帳を作りました。

事実とすれば、上記は無論贈与と評価されることでしょう。
、国税当局がその事実を捕捉すれば、贈与税対象となることでしょう。

No.1460 - 2011/05/09(Mon) 10:38:14

Re: 相続の件について / 匿名希望 [近畿]
お忙しい中、お早い返事ありがとうございます。
申し訳ございませんが、もうひとつだけ お聞きしたい事があります。
たとえば何十年前、何年前でも贈与に当たるのでしょうか?
詳しく教えて下さい。
あつかましいですが宜しくお願い致します。

No.1461 - 2011/05/09(Mon) 13:02:33

Re: 相続の件について / 匿名希望 [近畿]
申し訳ございません。義母名義の通帳の金額が間違っていました。


誤 − 約15000万円

正 − 約1500万円


何十年前、何年前に義母名義に作った通帳は贈与に当たるのでしょうか?

アドバイスを宜しくお願い致します。

No.1462 - 2011/05/10(Tue) 06:57:40

Re: 相続の件について / 脇山事務所
たとえ、何十年前のものでも、
贈与(民法549条以下)です。
法的性質は不変です。

No.1463 - 2011/05/10(Tue) 11:22:48

Re: 相続の件について / 匿名希望 [近畿]
分かりました。お忙しいところ有難うございました。
No.1464 - 2011/05/10(Tue) 11:53:18
土地・家屋の相続について / 匿名希望 [近畿]
父が去年の12月27日に亡くなり、土地・家屋の事でもめています。父の子供は、私(長女)妹・妹の子供たち(二女 3年前に他界しました。)弟(長男)妹(三女)です。
私、妹、亡くなった妹の子供たちは土地・家屋を放棄するつもりでいます。父と再婚(20年以上)した義母は3,4年前に認知症になり施設に入っています。後見人の申請をしましたが、弟じゃ駄目だそうです。他の方にお願いすることになるみたいです。
土地、宅地の権利 義母が50% 弟50%姉妹(放棄)義母から買い取らなきゃ弟の土地、宅地になりません。まだ弟には、家のローンが残っていて、土地、宅地のローンが大変です。

土地、宅地面積236,52(相続税評価額 46,357920) 弟の家109,09(相続税評価額426,462) 父の家27,27(相続税評価額35,670)

弁護士さんを依頼した場合 費用がどれぐらいかかるのでしょうか?

No.1456 - 2011/04/19(Tue) 10:08:41

Re: 土地・家屋の相続について / 脇山事務所
弁護士費用につきましては、
事務所毎に決めてよいことと平成9年規制緩和の一環で、
なっております。
因みに遺産総額5000万とすれば、大体報酬総額65万から70万前後ではないかと思いますが、不明です。
下記サイトは弁護士報酬アンケートですので参考になるかと思います。
http://www.nichibenren.or.jp/ja/attorneys_fee/data/meyasu.pdf

No.1457 - 2011/04/19(Tue) 12:16:38

Re: 土地・家屋の相続について / 匿名希望 [近畿]
ご返信ありがとうございました。

義母と養子縁組していないので、色々これから難しい問題も出てくると思います。弁護士さんと聞くと高額とついつい思ってしまいます。
参考にさせて頂きます。有難うございました。

No.1458 - 2011/04/19(Tue) 16:07:12
建物の相続について / 匿名希望
 相続の経験がないので、わかりません。 教えてください。

 このたび、独居の祖母が亡くなり、家の相続をすることになりました。相続人の中に行方不明者がいるのです。
 その相続を孫である私にしてくれるということで長男である私の父とは、話をしました。 
 しかし、調べてみるとそれには、父の兄弟の委任状が必要とのことでした。
 ただ、その法定相続人の中に行方不明者がいることが、わかりました。
 そして、このホームページで、法定相続人の中に行方不明者がいる場合、最後の住民票などが必要という記述を見つけました。 
 この場合も、そのような書類がそろえば、大丈夫なのでしょうか??
 駄文、長文、すみません。

No.1451 - 2011/04/12(Tue) 23:09:28

Re: 建物の相続について / 脇山事務所
事実関係は曖昧ですが、
質問者は、本件祖母の相続に関しては、相続人ではありません。
祖母の子供である法定相続人たちがまず遺産分割協議により、
父が建物を相続し、その建物を父が質問者へ贈与するという形式でしょう、。相続人の中に行方不明のものがいる場合、
家庭裁判所にて不在者財産管理人を選任することからはじめます。
この者と後の相続人全員で遺産分割協議をします。
詳細は近隣家庭裁判所へお聞きください。

No.1452 - 2011/04/13(Wed) 09:28:28

Re: 建物の相続について / 匿名希望
 お忙しい中、お早い返事ありがとうございます。

 その不在者財産管理人を立てる際に失踪届など、何かやっておかなければならないことなどありますか?

No.1453 - 2011/04/14(Thu) 09:39:17

Re: 建物の相続について / 脇山事務所
不在者財産管理人選任申し立てを家事審判申立書として、
家庭裁判所におこないます。
失踪届などは不要ですが、詳細は家庭裁判所で聞くことです。
若干の費用もかかります。

No.1454 - 2011/04/14(Thu) 09:59:21

Re: 建物の相続について / 匿名希望
ありがとうございます。

 とりあえず、家庭裁判所に聞きに行ってみます。

 返事が遅くなってしまってすみませんでした。

No.1455 - 2011/04/17(Sun) 17:27:48
相続について / 匿名 [関東]
相続の問題でご相談したいことがあります。ほとんど知識がなく、申し訳ありませんがよろしくお願い致します。
20年近く前に私の両親、昨年に祖父、先月に祖母が亡くなりました。
私は3人兄弟の長女で、次女と弟がおりまして、弟が家を継いでおります。
最近になってわかったのですが、弟が孫ではなく、祖母と養子縁組をしており、戸籍上、祖母の子になっておりました。
私たち兄弟は、親を未成年の時に亡くしているため、その時は大人に対応してもらい、祖父の時も祖母が対応したとのこと、相続に関する知識が全くありません。
最近、相続に関する書類が送られてきたとのことで、近々兄弟で相談するつもりでおりますが、祖母の子となっている弟がすべて相続することになりますか?
私や妹には相続の権利は生じますか?
財産といえば、土地、家屋、畑ぐらいで、田舎で弟が家を継いでいますので、このまま弟に家と共に引き継いで貰ってもよいと思っていますが、その場合、私や妹が手続きするべきことは何かあるでしょうか?何もしなければ、自然に弟の相続という形になりますか?
相談する場合、どこが適当でしょうか?よろしくお願い致します。

No.1446 - 2011/03/18(Fri) 20:36:58

Re: 相続について / 脇山事務所

> 、弟が孫ではなく、祖母と養子縁組をしており、戸籍上、祖母の子になっておりました。
>
> 最近、相続に関する書類が送られてきたとのことで、近々兄弟で相談するつもりでおりますが、祖母の子となっている弟がすべて相続することになりますか?
> 私や妹には相続の権利は生じますか?
>

本件の場合、弟さんだけの相続にはなりません。
質問者妹さんも、親の相続分を代襲相続します。
事実関係が曖昧ながら、本件では、弟さんが2分の一
質問者妹さんがそれぞれ4分の1づつというのが現行民法の
建前です。近隣の専門家に相談すべきでしょう。

No.1447 - 2011/03/22(Tue) 08:55:02

Re: 相続について / 匿名 [関東]
ご返信ありがとうございました。妹と私にも相続の権利があるということですね。
ただ、相続の対象が、弟家族が現在住んでいる家と土地(僅かな田畑)なので、実際に手放すわけにはいかず、分けるのは難しいように思います。

それならば、そのまま弟に相続させたいと思いますが、その場合、私と妹が代襲相続を放棄すれば良いのでしょうか?
なにもしないでいれば、自然に弟が相続という形になるのか、私や妹が何らかの手続きを行わなくては後から何らかの問題が生じますか?度々申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。

No.1448 - 2011/03/23(Wed) 10:17:05

Re: 相続について / 脇山事務所
弟さんに全部相続させるには、
全員での遺産分割協議書を作成すれば問題ありません。
放置しておくと上記のままです。
近隣の専門家に相談してください。

No.1449 - 2011/03/23(Wed) 11:48:57

Re: 相続について / 匿名 [関東]
兄弟で相談し、専門家に相談してみます。
お忙しい中、ご回答いただき、ありがとうございました!

No.1450 - 2011/03/24(Thu) 19:00:05
(No Subject) / 匿名希望
兄が、母に、「自分が多額の借金をしており、相続で助けてくれ」と嘘を言い、包括受遺者となりました。母の意思能力に問題はなく、遺言も形式上の問題はないのですが、無効を主張できますか。
No.1444 - 2011/02/27(Sun) 08:27:29

Re: / 脇山事務所
本件ご質問には、
質問の主体・具体的な事実関係等に疑義が
ございますので、下記の相談フォームから、
きちんと手順を踏んで、質問者本名・そのパソコンで
ご使用のメールアドレス(ヤフー・ホットメールなどでなく、
)具体的事実関係・ご住所など正確に記載ください。
http://www15.ocn.ne.jp/~sw52221/soudan3.htm
そうすれば回答いたします。有料となるやもしれません。

No.1445 - 2011/02/28(Mon) 08:29:57
財産管理人にふさわしいのは / 匿名希望 [関東]
義父が亡くなりました。
夫が相続の問題に対処していますが幾つか教えて下さい。

相続人は義母と夫と行方不明の兄です。死亡が確定した場合は兄に子供が居るので引き継ぐことになるでしょうが、会ったことも無い存在です。
残されたものは幾等にもならない土地と家、少しの預貯金。

行方不明者がいるので相続の話が進まず、不在者財産管理人になって欲しいと頼まれました。
これはどういったもので、相続人の妻が引き受けて対応できるようなものなのでしょうか?
名前だけでいいと言われましたが、心的負担が大きく断りたいです。

失踪者の死亡が確定するまで財産の問題を放置するのと、今義母が存命の間に私も管理人になって処理を進めるのとどちらが良いのでしょうか。

専門家に依頼すべきと私は考えるのですが、なぜか夫は私にと言ってきます。
このような場合引き受けていいのでしょうか?
連帯保証人を引き受けて身の破滅になる…などと同等の怖さを感じています。
どうしたらいいのでしょうか?

No.1441 - 2011/02/01(Tue) 15:38:28

Re: 財産管理人にふさわしいのは / 脇山事務所
> 義父が亡くなりました。
>
> このような場合引き受けていいのでしょうか?
> 連帯保証人を引き受けて身の破滅になる…などと同等の怖さを感じています。

本件の不在者財産管理人は、相続手続きを進めるだけのものですので、引き受けても何の不利益もありません。
詳細は、お近くの家庭裁判所にてお聞きください。

No.1442 - 2011/02/02(Wed) 07:44:19

Re: 財産管理人にふさわしいのは / 匿名希望 [関東]
さっそく有難うございます。
夫ともめておりましたが専門家の方に聞いて頂いて気持ちが落ち着きました。
夫と話してみます。

No.1443 - 2011/02/02(Wed) 11:00:28
嫁の立場 / 匿名希望 [近畿]
宜しくお願い致します。
ちょっとわかりませんので、お教えいただけないでしょうか。
夫は、昨年亡くなりました。私たち夫婦には、子供がなく、
夫の両親と暮らしておりました。夫の母は健在ですが、
介護等必要なので私が面倒その他生活を一緒にしています。
夫には兄弟があと二人おりますが、私の今の立場では、
将来夫の母(今同居して介護等面倒は一切私がしています)が亡くなったら、その母の財産はどういう風になってしまうのでしょうか。私には何か権利はありますでしょうか。何か非常に不安です。
よろしくお願いいたします。

No.1437 - 2010/12/25(Sat) 18:03:44

Re: 嫁の立場 / 脇山事務所
よくありがちなご質問です。
本件の場合、このままでは、夫の母が亡くなられた場合
実の子が相続するということで、質問者は姻族にすぎませんから
なんの権利もないこととなります。
ここは、どういう状況かは不明ながら、夫の母に尽くしているのは、
質問者だけです。
この場合、夫の母と質問者が養子縁組なり、母に遺言書なりを書いて
もらえばかなり平等で公正さは担保できるものと考えます。

No.1438 - 2010/12/27(Mon) 11:11:24

Re: 嫁の立場 / 匿名希望 [近畿]
大変ありがとうございました。
夫の母もそのつもりですので、
さっそくすすめていきたいと思います。

No.1439 - 2010/12/28(Tue) 08:14:32
(No Subject) / 太田 [北海道]
相続の名義変更についておしえてください。

5年前に父を亡くし、母、姉、弟と私が相続人になります。
不動産があるのですが、現在は固定資産税は、母の名前とその他3名という形で請求が毎年きています。

そこで名義を母の名前にしようと思っているのですが
その際の手続きとかかる費用についておしえてください。
もう一点ですが、名義変更後母が亡くなった場合には
今度は兄弟3人で遺産分割をすることになると思うのですが
私が相続した場合に、私のする相続手続きとかかる費用について
おしえてください
この2点よろしくお願いします

No.1424 - 2010/12/10(Fri) 10:43:12

Re: / 太田 [北海道]
すみません。
不動産の(持ち家)の名義変更についてでした。
父が亡くなってから名義変更の手続きをしてないのですが
自動的に母の名義になってるのでしょうか?
調べてないのでわからないのですが
もし名義がまだ父のものであったら、売ることはできないですよね。
母の名義に変更して、母が死亡したら私の名義に変更したいと
考えていますが、名義変更の手続きと費用について概略をおしえてください

No.1425 - 2010/12/10(Fri) 19:54:49

Re: / 太田 [北海道]
名義変更については、法務局に行くか
司法書士の方にお願いすることがわかりました。
司法書士の方にお願いした場合の費用についておしえてください
また遺産分割協議書は必須なのでしょうか?

No.1426 - 2010/12/12(Sun) 11:54:32

Re: / 脇山事務所

> 司法書士の方にお願いした場合の費用についておしえてください
> また遺産分割協議書は必須なのでしょうか?


遺産分割協議書は、本件の場合必ず必要です。
書士費用は、事務所ごとに違いますので、
近隣を何件か回り、ご自分で妥当な金額だと思うところに
依頼するのがいいでしょう。

No.1427 - 2010/12/13(Mon) 08:41:53

Re: / 太田 [北海道]
遅くなりましたがアドバイス感謝いたします。

申しわけありませんがもう一点だけおしえてください。
父が亡くなってから名義変更をしていないにもかかわらず
固定資産税の請求が母と子供たちの名前で請求書が毎年
きています。父が亡くなった場合は自動的に配偶者がいる場合には
自動的に切り替わるのでしょうか?
名義変更していないのですから、父の名前で請求がきても
おかしくはないと思うのですが、

No.1428 - 2010/12/19(Sun) 09:36:48

Re: / 脇山事務所
固定資産税は、地方税で、市町村民税です。
死亡届出を出せば、同じ役所なので役所の人間がそれなりの
事務処理をします。自動的に変わるのではありません。
他方相続登記は、法務局で国ですから、
申請しないといつまでもそのままです。

No.1429 - 2010/12/20(Mon) 10:27:19

Re: / 太田 [北海道]
有り難うございます
認識不足でした。それにしてもこれが縦割り行政というもの
なのでしょうか

>相続登記は、法務局で国ですから、
>申請しないといつまでもそのままです。

相続登記で
>遺産分割協議書は、本件の場合必ず必要です。

ということですが、その手続きなしで変更できたケースを知って
いるので違和感を感じています。


No

No.1430 - 2010/12/20(Mon) 19:18:18

Re: / 脇山事務所
質問者には、根本的な認識不足と誤理解があるようです。
No.1431 - 2010/12/20(Mon) 22:13:45

Re: / 太田 [北海道]
>質問者には、根本的な認識不足と誤理解があるようです。
おっしゃる通りだと思いますが
車の税金は、車の名義変更をしなければ、その時点の所有者ではなく名義者に税金の通知書が送られますよね
固定資産税だけがなぜそうはなっていないのですか?

No.1432 - 2010/12/21(Tue) 19:01:11

Re: / 名無し
素人なので間違ってるかもしれませんが・・・
自動車税は「都道府県」の税金です。固定資産税は「市町村税」です。人が死んだら死亡届はどこに出しますか?都道府県庁に出しますか?国の役所に出しますか?
登記名義人と固定資産税と自動車税では、そもそも管理してる役所が違います。市町村役場は同一世帯の人間を把握できるので、名義人が死亡しても推定相続人に請求することができます。登記名義人と自動車税名義人は、人間の移動が役所側では確認できません。

遺産分割協議の手続きなしで名義人を変更したケースというのは、相続人が1人だったとか、相続開始後3ヶ月以内の「相続放棄」などのケースではないでしょうか。

No.1433 - 2010/12/21(Tue) 21:10:03

Re: / 太田 [北海道]
名無しさん、有り難うございます。
>遺産分割協議の手続きなしで名義人を変更したケースというの
>は、相続人が1人だったとか、相続開始後3ヶ月以内の「相続放
>棄」などのケースではないでしょうか

実はそうではないのです。もう20年くらい前になりますが
母の9人兄弟の弟が、父母(母の両親です)をみることになり同居していました。数年後祖父が亡くなって、すぐにその弟が名義変更をしたのです。その際に母はもちろん8人の兄弟にも遺産分割協議
の連絡はきませんでした。
母の弟は、どうような形で名義変更をしたのか尋ねてみたいのですが、いってみれば遺産をひとりじめしたようにも思えるのです
母も含めて8人の姉妹は、弟が親を見たのだから別に遺産はいらないととても寛容な態度をとっていたのですが
私にはどうにも腑に落ちないので質問させていただいた次第です

No.1434 - 2010/12/22(Wed) 09:45:38

Re: / 脇山事務所
上の、事実関係ならば、公正証書遺言書が作成されていたのです。
No.1435 - 2010/12/24(Fri) 10:33:08

Re: / 太田 [北海道]
>上の、事実関係ならば、公正証書遺言書が作成されていたのです
有り難うございます。
しかし、その事実はないのです。その後親戚の誰かが弟が財産を独り占めしたと告発したために私の母も含めて8人の姉妹、弟が裁判所に呼び出されたのです。
そこで母らは、「弟にすべての財産を譲ることに異論はない」とのことを裁判官に告げたそうです。弟も気まずそうにしていたそうですが遺言書があったことは何もいわなかったそうです。
加えて告発したのがだれかもいまだにわかりません。
こうしたことから弟はどのようにして名義変更ができたのか
謎なのです(本人聞くわけにもいかないので)

No.1436 - 2010/12/24(Fri) 18:46:03
遺産相続について / 助けてください。 [近畿]
会った事もない父が亡くなり遺産相続の話が出ています。

父がいつ亡くなったのかも私にはよく分かりませんが
ここ2年くらいにガンで亡くなったそうです。
私には姉がいます。
父は私の母と離婚した後、再婚し死に際はその家族と暮らしておりました。
下記、行政書士から届いた内容を書きます。

あなたのお父様を子供の頃から良く知っているので彼の兄も姉もお付き合いしました。
そこで、家事にあいすぐにガンで入院し、死亡したのです。それで私は仕事ではなく
殆ど無料で事件の処理をしています。今度は相続のことで私の知る範囲でお知らせしますから
姉妹で良く相談の上返事を下さい。

?@父の遺産、不動産のない要調査相談
この費用5万円と実費前金10万円
?A同上現金、動産の調査相談
この費用
?B不動産相談手続き
通常10万円くらいと実費
負債 私の知る範囲500万円位(但し、妻○○、息子、私達姉妹分)
?Cこの処理に行政書士でさらに30万円位
その場合、私は受けません、同業者にまかせます。
?D弁護士で処理は前金で50万円位あと実費です。

◎私の意見としては、息子さんが一生をかけて処理されるのが良いと思います。
尚家屋はなく、町営住宅へ仮住まいです。
土地は全く売れません。万一売れても返済額に200−300万円と実費の不足となるでしょう。

本書作成調査相談費用として30,000円と切手代を送って下さい。封筒の住所または郷土館へ現金封筒


以上ですが、この人の言いたいことが全く分かりません。
私は、相続権の放棄をして欲しいから書類に判をを押してくれと言われ
内容が分からないものに安易に判は押せないので
父の財産を開示して下さい。とお願しただけです。

それに対しての返答が個人名の部分だけ私の一存で変えてありますが
そのままそっくり上記の文章です。

私は戸籍上、父の子供ですし財産を相続する権利者なので
なぜ、当然の権利を訴えたのにお金を払わなければならないのか分かりませんし
私の主張に対しての返答がこの書類では意味が全く分かりません。
しかも、法的な事なのに10万円位とかアバウトな話ってありますか?

私の求めているものは借金が実際いくらあり
土地の相場はいくらで等のちゃんとした公的書類でした。
このようないい加減な私の意に全くそぐわない書類を勝手に送られたのに
本書作成調査相談費用などを支払わなければなりませんか?


とても、切実に悩んでいます。
私はどうしたら良いのでしょうか?

No.1421 - 2010/12/07(Tue) 02:46:48

Re: 遺産相続について / 脇山事務所
事実関係は不明ながら、
依頼もしていないわけですから、
支払う義務などつゆほどもありえません。

No.1422 - 2010/12/07(Tue) 11:45:55

Re: 遺産相続について / 助けてください。 [近畿]
お返事有難うございます。
私に支払いの義務がない事は理解出来ました。

更に質問で申し訳ないのですが

他の方への返信で
遺言執行者はすべての相続人に財産目録を作成して、
交付する法的義務がありますから

とありましたが、私のケースの場合
この司法書士が遺言執行者(そもそも遺言があったかも定かではありませんが)にあたり、相続人は私、私の姉、現妻、息子の4名ですよね?
その場合、私はこの司法書士に対して財産目録の作成を行ってもらう権利があるということですか?
そして、その場合、費用などは無料なのでしょうか?

全てが相手の一方的な電話のみで
判子を押せ、書類を作って送れと言われても
正直怖くて出来ません。
なので、きちんと説明して下さい。とお願いしたら
届いたのがあの文章です。

しかも、3万円支払えとか横暴すぎますよね?
私は父の財産(借金まみれだろうがなんだろうが)が
正確にいくらあるのか知りたいですし
それも分からないのに遺産放棄の書類に判子を押せる訳がありません。
何度もそう言っているのですが「こっちはアンタが相続してくれるってなら
大歓迎なんだよ!欲しいならそう言ってくれれば手配する。」の
一点張りで全く話になりません。

この司法書士とまともに話をするには、どうしたら良いでしょうか?

No.1423 - 2010/12/07(Tue) 12:42:28
(No Subject) / sasaki [甲信越]
ご回答ありがとうございます。大変大雑把な記述で申し訳ありませんでした。

被相続人は大正生まれで平成14年に死亡しております。父母は明治生まれで昭和45年と平成4年に死亡。祖父母は父方・母方ともに安政や文久など明治以前の出生で、大正・昭和に他界されています。
相続人は兄弟が2人と相続開始以前(昭和51年と平成10年)に死亡した兄弟の子供(甥、姪)が6人です。
被相続人の出生から死亡までの戸籍、父母の生涯の戸籍、亡き兄弟の生涯の戸籍、相続人となるべき兄弟と甥姪の現在の戸籍と住民票は取得しました。

>仮に兄弟姉妹が相続人になった場合は、その先代の戸籍や、他の戸籍も場合により必要になります。
ということは、やはり祖父母の戸籍も必用ということですね

No.1415 - 2010/11/16(Tue) 20:50:55

Re: / sasaki [甲信越]
すみません。返信のつもりがスレ立ててしまいました
No.1416 - 2010/11/16(Tue) 20:52:55

Re: / 脇山事務所
兄弟姉妹が相続人の場合、
重要なのは、母方の先代の除籍戸籍が必要となることです。
この点よく忘れがちです。

No.1417 - 2010/11/17(Wed) 13:00:35

Re: / sasaki [甲信越]
早速、祖父母の戸籍を請求することにします。
これでスッキリしました。
大変ありがとうございました。

No.1418 - 2010/11/17(Wed) 16:50:21
(No Subject) / sasaki [甲信越]
はじめまして。相続の調査範囲についてお尋ね致します。
被相続人(大正生まれ)は妻子のいない方でしたので父母の全生涯の戸籍を取得しました。
当然、父母は亡くなっていますが、父母がいない場合は祖父母と聞きました。
しかし、もし被相続人の祖父母が生きていれば150才くらいの年齢になるのですが、
祖父母の戸籍を取得して調べる必用があるのでしょうか

No.1413 - 2010/11/15(Mon) 23:28:27

Re: / 脇山事務所
事実関係極めて曖昧なため、一般的指摘にとどめます。
被相続人が妻子なく死亡した場合、第1に尊属第2に兄弟姉妹が
相続人となりますが、本件での戸籍の取得の範囲は、
被相続人の生まれてから亡くなるまでの連続した戸籍。
あとは相続人の戸籍です。仮に兄弟姉妹が相続人になった場合は、
その先代の戸籍や、他の戸籍も場合により必要になります。

No.1414 - 2010/11/16(Tue) 12:08:48
遺言者執行者について / shin
ご質問させていただきます。
遺言書が2通あり
1通目には遺産分割割合と遺言執行者が記載されています
2通目には異なる遺産分割割合が記載されています
2通目の日付が遅いので分割割合は2通目によりますが
1通目の遺言執行者の指定は2通目と抵触しないため、2通目の遺言執行者としても有効なのでしょうか。
それとも1通目の遺言の執行限定となるのでしょうか。
ややこしくてすみませんが教えてください。

No.1411 - 2010/11/03(Wed) 19:50:55

Re: 遺言者執行者について / 脇山事務所
>1通目の遺言執行者の指定は2通目と抵触しないため、2通目の遺言執行者としても有効なのでしょうか。
一概には、いえません。
要は、1023条の解釈問題です。
指定しないことは、抵触にかかるという解釈もできます。
現実的な争いの場で、裁判所の判断にかかります。
執行者の指定がないものと扱われる可能性の方がやや優勢だとも
考えられます。判断はまちまちとなる恐れがありうるでしょう。

No.1412 - 2010/11/04(Thu) 13:31:01
(No Subject) / Yukari Romano [外国]
とっても有難いです。御助言を頂いた為に胸が軽くなりました。
実は、そんな一方的な固定資産の契約に同意しなかったら、その結果として生じる手数料追加等を一切、私の相続分から差し引くと脅迫されているのです。執行者がそのような理屈を遺産相続の過程で通すことは、本当に可能なのでしょうか。
ゆかりロマーノ

No.1409 - 2010/10/13(Wed) 11:43:05
相続人の存在を示す方法 / Yukari Romano [外国]
御各位
京都家裁に対して海外在住の自分の存在を示す為にはどのようなフォームで手続をしたら良いのでしょうか。
京都府で父が亡くなってから半年間、遺言執行者が相続資産の開示も管理報告も一切を避けたままの状態で、最近実家の名義を無条件で執行者本人のものにするように迫られて、それに従うことを躊躇している間に何をされるか不安に晒されています。相続人として自分の存在を示す方法に関するお手引を頂ければ幸いです。
ゆかりロマーノ

No.1407 - 2010/10/11(Mon) 11:57:28

Re: 相続人の存在を示す方法 / 脇山事務所
一部趣旨不明ですが、
要するに、遺言があって、その執行者が遺産を独り占めしようと
しているのではありませんか?
この場合、まず遺言執行者はすべての相続人に財産目録を作成して、
交付する法的義務がありますから、その旨伝えることです。
そして、それでも執行者が交付しない場合、遺言執行者を解任するように家庭裁判所へ請求することです。
質問者は、遺留分をもっていますから遺留分減殺請求も
できることでしょう。

No.1408 - 2010/10/12(Tue) 10:08:43
(No Subject) / life [甲信越]
質問させていただきます。
預貯金などの金融資産と、不動産(一戸建て)の相続を兄弟ですることになり
ました。
預貯金については話はまとまりましたが、不動産については処分方法などで時
間もかかるので、別途協議することになりました。
その場合、遺産分割協議書には不動産の分については、"別途協議する" と書け
ば良いでしょうか。
"1年以内に" とか "1周忌までに" といった期限も明記が必要でしょうか。
遺産の総額は、基礎控除以下です。

上記、教えてください。

No.1404 - 2010/10/09(Sat) 18:32:58

Re: / 脇山事務所
> 質問させていただきます。
> 預貯金などの金融資産と、不動産(一戸建て)不動産については処分方法などで時
> 間もかかるので、別途協議することになりました。
> その場合、遺産分割協議書には不動産の分については、"別途協議する" と書け
> ば良いでしょうか。
>

別に協議するという方法でまったく問題ありません。
時期的な特定は不要です。

No.1405 - 2010/10/09(Sat) 20:47:01

Re: / life [甲信越]
明快な回答ありがとうございます。
不動産の処分等、経験もありませんし、手探りの状態から始めるより無く、途方に
暮れる心境でした。
ひとつづつ調べながら、進めてまいりたいと思います。


> > 質問させていただきます。
> > 預貯金などの金融資産と、不動産(一戸建て)不動産については処分方法などで時
> > 間もかかるので、別途協議することになりました。
> > その場合、遺産分割協議書には不動産の分については、"別途協議する" と書け
> > ば良いでしょうか。
> >
> 別に協議するという方法でまったく問題ありません。
> 時期的な特定は不要です。

No.1406 - 2010/10/11(Mon) 11:28:00
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