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相続相談 BBS(掲示板)

相続掲示板です。相続相談及びこれに付随する民法問題(連帯保証・時効・売買・賃貸・抵当権等)に対応します。ご相談の内容・表現方法又は、当事者外の方の書き込みによっては、回答を留保することがあります。掲示板の性質上、投稿者が特定できるようなことは、プライバシーの観点からお控えください。掲示板の回答の内容については、ヒント・目安です。当事務所は責任を負いません。皆さんの自己責任でご利用ください。出張・その他にて、回答が遅れることがあります、ご了解下さい。なお、下の投稿キーは、半角入力です。冷やかし・仮定の話には一切回答しません。また、他業士等専門家と判断し得る質問にも一切回答できません。

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相続について。 / のりこ [近畿]
私の両親は、中学生の頃に離婚しました。
戸籍上は、私は、父の連れ子となって、父の戸籍に入っていました。父は、その後、再婚しました。
父は、4年前に他界しました。
当時、父と後妻が住んでいたのは、父名義のマンションの1室でしたが、後妻にやや認知症があり、父亡きあと、私に追い出されると大騒ぎしました。父の預金もすべて後妻が相続しました。
そのため、マンションの名義は、後妻1人にしました。
このたび、後妻が亡くなりました。
今のところ、預金通帳も家の権利書も見つかりません。

後妻の弟2人は、遠くにおり、体調もよくないため、手続き一切を任されました。一切、相続権を放棄すると言われたので、銀行に行ったのですが、私が後妻と養子縁組をしていなかったため、私には、まったく相続権がなく、手続きもできない由、言われました。念のため、法務局で、調べたのですが、もちろん、マンションは、後妻の名義になっていました。

こんなことなら、父が亡くなったときに、なんらかを相続しておけばよかったと後悔しております。銀行には、いったん、後妻の弟たちに相続してもらってから、分けてもらえば?と、言われましたが、どちらの家庭も老後の資金に困っている様子です。いったん、受け取ってしまえば、きっと分けることなぞ、考えないと思います。

もう、私には、何もできることは、ないのでしょうか?

No.1402 - 2010/10/03(Sun) 17:19:28

Re: 相続について。 / 脇山事務所
父の預金もすべて後妻が相続しました。
> そのため、マンションの名義は、後妻1人にしました。
> このたび、後妻が亡くなりました。
> 今のところ、預金通帳も家の権利書も見つかりません。
>
> 後妻の弟2人は、遠くにおり、体調もよくないため、手続き一切を任されました。一切、相続権を放棄すると言われたので、銀行に行ったのですが、私が後妻と養子縁組をしていなかったため、私には、まったく相続権がなく、手続きもできない由、言われました。
>
> こんなことなら、父が亡くなったときに、なんらかを相続しておけばよかったと後悔しております。銀行には、いったん、後妻の弟たちに相続してもらってから、分けてもらえば?と、言われましたが、どちらの家庭も老後の資金に困っている様子です。いったん、受け取ってしまえば、きっと分けることなぞ、考えないと思います。
>
> もう、私には、何もできることは、ないのでしょうか?


おおせのとおり、質問者と後妻との関係は、養子縁組なき以上
姻族でしかありません。
本件での相続人は後妻の兄弟です。その兄弟が相続します。
兄弟は、相続しないといっているようですが、それは建前でしょう。質問者がなすすべは、今のところありません。

No.1403 - 2010/10/05(Tue) 11:20:29
分割方法による税解釈について / borg [東海]
亡き母の遺産分割についての質問です。
一戸建てと、預貯金・国債があります。(総額は相続税の基礎控除額以下です)
法定相続人は私と妹で、二人で分割しますが、
金融機関への手続きは、預貯金・国債は、一旦私が全額受領(金融機関への
手続き上は、私への名義変更)し、妹に一定金額を渡そうと考えています。
金融機関からもらった相続書類には、口座別に相続人を指定し名義変更する
方法もあるようです。
一旦私が全額受領して妹に現金(手渡しか銀行間の口座送金)を渡した場合、
贈与とみられるのでしょうか。
一応、分割協議書は作成はするつもりですが、相続税はかからないので申告す
るつもりはありません。
贈与税と見られないために、何かの手順・書類などが必要でしょうか。

よろしく御教授下さい。

No.1396 - 2010/09/11(Sat) 19:37:00

Re: 分割方法による税解釈について / 脇山事務所
本件ご相談には、公開の文脈になじまない性質のものが
含まれておりますので、
?@ご氏名・?Aご住所・?Bフリーメルアドでないパソコンのメールアドレス、等下記のご相談フォームに従って、記載し、
有料相談としてご相談いただければ幸甚です。

http://www15.ocn.ne.jp/~sw52221/soudan3.htm

No.1397 - 2010/09/13(Mon) 09:17:07

Re: 分割方法による税解釈について / borg [東海]
分かりました。

ご提案に基づき、依頼しなおします。

> 本件ご相談には、公開の文脈になじまない性質のものが
> 含まれておりますので、
> ?@ご氏名・?Aご住所・?Bフリーメルアドでないパソコンのメールアドレス、等下記のご相談フォームに従って、記載し、
> 有料相談としてご相談いただければ幸甚です。
>
> http://www15.ocn.ne.jp/~sw52221/soudan3.htm

No.1398 - 2010/09/13(Mon) 20:11:12

Re: 分割方法による税解釈について / borg [東海]
費用については、明日指定口座に振り込みします。


> 分かりました。
>
> ご提案に基づき、依頼しなおします。
>
> > 本件ご相談には、公開の文脈になじまない性質のものが
> > 含まれておりますので、
> > ?@ご氏名・?Aご住所・?Bフリーメルアドでないパソコンのメールアドレス、等下記のご相談フォームに従って、記載し、
> > 有料相談としてご相談いただければ幸甚です。
> >
> > http://www15.ocn.ne.jp/~sw52221/soudan3.htm

No.1399 - 2010/09/13(Mon) 20:27:14

Re: 分割方法による税解釈について / 脇山事務所
borg様
本件、ご相談につきましては、
先ほど別便メールにてご回答申しあげました。

No.1400 - 2010/09/14(Tue) 13:18:55
遺留分について / 清水
遺留分についてお尋ねします。
私は包括遺贈を受けていますが。相続人から遺留分減殺請求を受けています。相続人の一人は、相続開始以前に亡くなっており、子はおらず代襲相続はありません。亡くなった相続人の遺留分は私に帰属するのでしょうか。

No.1394 - 2010/09/08(Wed) 19:09:44

Re: 遺留分について / 脇山事務所
そういうふうにはなりません。
1028条にあるとおり、尊属のみの場合3分の1.
それ以外は、
遺産全体の2分の1は法定相続人に留保されます。

No.1395 - 2010/09/09(Thu) 09:23:56
介護と遺産相続の関係について / のどか [四国]
わたしは ひとりっことして生まれ 父母は「長男とは結婚するな」と強く申していました。理由は 老後の世話を充分できなくなるからです。当時は 長男と結婚すると親の世話をするというのが通例になっていました。
さて義父母は同じように別居している長男一家には常に特別扱いでありました。
ところが、義父母に介護の世話が必要になったとき 兄嫁は一向に関心を示さず 義母は何度も 嘆きの手紙をよこしました。
わたしの父母も相当な年齢になっており ぢょうど気になっていたこともあって 同郷であることから 単身 郷里に帰り義父母の世話をせざるえをえなくなりました。
また、新婚より義父に言われて 総額1000万円近くの経済援助をしてきていました。
さて、義父母が亡くなって、義兄から手紙がきました。
「自分は跡取りと言われ続けたので不動産のすべて(2億円相当)を相続する。現金は180万円で3人で分ける」。しかし、義弟は送金してきていませんでした。義兄は扶養家族手当をもらっていました。
介護は 次男の嫁のわたしが95%はしたつもりです。義父が救急車で運ばれたときも 誰も来ませんでした。わたしは毎日 義母とふたりのお弁当を買って通いました。義母が亡くなったときも 看取ったのは わたしひとりでした。その前夜は義妹とふたりで徹夜でした。介護をどれだけしたかは 相続には関係ないと聞いたことがあります。
経済的援助も義兄は「生前に充分なことをしてもらったからという理由で相続放棄するように」と言ってきました。夫は「最初から 何ももらうつもりはなかった。親孝行できてよかった」と言います。わたしは なにやら やりきれない思いでいっぱいです。
こんな夫を信じていいのだろうか?自分の利益より 兄夫婦の利益を優先しているように わたしには感じます。夫にとって いちばん大切なものはなんなんだろう、と 不信感が湧いてきます。夫を信じて生きていっていいものでしょうか?また 法律的にはこのようなことは成り立つのでしょうか?遺言はありませんでした。

No.1390 - 2010/09/06(Mon) 07:01:00

Re: 介護と遺産相続の関係について / 脇山事務所
事実関係がまったく不明につき回答は困難です。
誰が誰に対してなのか、きちんと事実だけを述べてください。
因みに質問者は被相続人の姻族のような感じですから、
本件の相続人ではありません。本件では相続人は実の子供だけです

No.1392 - 2010/09/06(Mon) 10:59:23

Re: 介護と遺産相続の関係について / のどか [四国]
回答ありがとうございます。
法廷相続人ではないわたくしは何の権限もないということですね。
見返りを期待して 送金や介護をしたわたしが不純だったと反省しています。

お時間とらせて失礼しました。
おかげさまで すっきりしました。

No.1393 - 2010/09/06(Mon) 15:57:51
(No Subject) / kotobuki
お世話になります。
相続放棄について質問です。

私たち家族(父、母、私)は父名義の家に住んでいるのですが、先日父が急死し、母と私が相続することになりそうです。

ただ、父は自営業の運転資金として多額の借入金があり、そのことを考え、私は相続放棄するつもりでいます。

母は、家と土地を売って負債に充てれば返済できそうだから、母自身が父の財産をすべて相続すると言っています。(私に相続放棄させたうえで)

母は専業主婦で現在58歳であり、収入もない中でそのようなことが可能でしょうか。
そのようなことをしたとしても、私に父の債権者から取り立て等来ないのでしょうか。

また、その家、土地も父が存命中に住宅ローンを滞納したため、現在任意売却を求められ、またそれと並行して競売手続きが進められています。
競売手続きともなれば思わぬ安値になるかも知れず、母の思惑通りに事が進むかまったくわかりません。
しかし母は、
「子供に親の責任を負わせるわけにはいかないから」
といって自分が相続すると言って聞きません。

仮に、母と私が相続放棄をしたとしても、父名義の家に住んでいれば単純承認とみなされるのでは無いかという思いもあり、またすぐに引っ越しできる余裕もなく、困っています。

※母が相続、私が相続放棄
※母、私ともに相続放棄

この二つのケースにおいて起こりうる問題をお教えいただけたらと思います。よろしくお願いします。

No.1389 - 2010/09/03(Fri) 21:31:30

Re: / 脇山事務所
事実関係は曖昧ですが、
父死亡による債務超過は明らかなようです。
ここは、必ず母質問者同時に家庭裁判所での
放棄が必要でしょう。
放棄すると、次順位の父の兄弟姉妹が繰り上がって相続人となります。やむをえないところでしょう。

No.1391 - 2010/09/06(Mon) 10:55:43
法定相続の相談 / takana [関東]
はじめまして。
法定相続について質問があります。
私の母(次女)は、姉妹三人と弟一人の4人姉弟ですが、数年前長女・三女が、続いて弟(独身)が最近亡くなりました。

以前は亡くなった祖父母から引き継いだ土地の半分は弟の、残りの1/3づつが3姉妹の名義になっていました。
そして最近その弟(独身)が亡くなったので、その土地は3姉妹に1/3づつ相続されることになるのですが。
弟がなくなった時、既に長女・三女は亡くなっていたのですが、弟の相続は長女の子供・三女の子供(叔父からみて甥姪)も法定相続人になるように親族から言われました。
次女である私の母は唯一生きているのですが、亡くなった姉妹と同じく1/3づつ等分され、その姉妹の子供たちに1/3づつ相続されるのが法定相続なのでしょうか?
私は順位的には「生きている姉である母に多く相続されるのでは?」と思えてしまいます。
やはり亡くなった人も含め姉妹1/3づつ等分され、?@生きている次女(母)?A亡くなった長女の子供?B亡くなった三女の子供に同等で1/3づつ等分で相続されるのが正しいのでしょうか?
長文で分かりづらいかもしれませんが、相続分割の日が近づいており不安なので教えていただけたらと思います。よろしくお願いします。

No.1385 - 2010/08/19(Thu) 00:17:10

Re: 法定相続の相談 / 脇山事務所

> やはり亡くなった人も含め姉妹1/3づつ等分され、?@生きている次女(母)?A亡くなった長女の子供?B亡くなった三女の子供に同等で1/3づつ等分で相続されるのが正しいのでしょうか?
>

本件は、代襲相続のことを聞かれています。
本件では、姉妹が等分に3分の1づつですが、二人はすでに死亡しているので、長女の3分の1は、長女の子供が相続、(長女の子供が二人いれば3分の1×2で、6分の1づつ)三女の3分の1も
同じく三女の子供がもらうというのが現在の民法の建前です。

No.1386 - 2010/08/19(Thu) 08:29:50

Re: 法定相続の相談 / takana [関東]
早速ご回答頂きまして、ありがとうございます。
そうなのですね。民法上の建前ということは母が意見をして、親族が同意すればその割合は変えることができるのでしょうか?
それとも遺産相続は法律にのっとって分配するものなのでしょうか?
亡くなった叔父の姉妹と甥姪の相続が同額というのはどうも納得できずで。
(すみません投稿時にメールアドレスを登録してしまったのですが、その部分を消去していただけますか。お手数ですがよろしくお願いします。)

No.1387 - 2010/08/19(Thu) 17:49:00

Re: 法定相続の相談 / 脇山事務所
当事者全員の合意があれば、どのような分割も当然可能です。
掲示板の性質上メルアドのみ消去は技術的に不可能です。

No.1388 - 2010/08/20(Fri) 10:13:50
(No Subject) / 日高
お世話になってます。以前の質問に回答していただきまして有り難うございます。
あれから色々と考えました結果、母親が存命中に実家の名義を
長男の私に変更しようと思いました。

それで2点ほどおしえてください。
父は4年前に死亡して、母と私(長男)、姉、弟がいます。
姉と弟は生活保護を受けています。

○この場合は、遺産分割協議をして姉と弟の了解を得ることができ れば問題はないと思います、その場合はどのような手続きを
 すればよいのでしょうか、またかかる費用(手数料)なども詳し くおしえてください。
○もし、姉と弟が了解しない場合、生前、父から渡された遺言書(で私に家を譲り渡すことが手書きで書かれたもの)があります。
 最悪の場合、裁判で争うことになったときに遺言書の効力は
 あるのでしょうか
 また、姉と弟は、父からかなりの借金をしていましたが、その領 収書などはありません。
 私は、毎月5万ほどの仕送りをしており、通帳にその記録が
 残っています。(手渡しも含めて実際には総額1千万以上は仕送りしました)
 遺言通りに、実家が私の名義に変更した場合、姉と弟にいくらか のお金を請求された場合、上記の理由から1銭も渡したくはあり ません。
拙い文でわかりにくいかもしれませんが、ご助言よろしくお願いします
 

No.1383 - 2010/08/04(Wed) 09:25:57

Re: / 脇山事務所

>
> ○この場合は、遺産分割協議をして姉と弟の了解を得ることができ れば問題はないと思います、その場合はどのような手続きを
>  すればよいのでしょうか、またかかる費用(手数料)なども詳し くおしえてください。

遺産分割協議書作成後、相続登記。
費用はそれぞれですから近くの専門の事務所にきくことです。
> ○もし、姉と弟が了解しない場合、生前、父から渡された遺言書(で私に家を譲り渡すことが手書きで書かれたもの)があります。
>  最悪の場合、裁判で争うことになったときに遺言書の効力は
>  あるのでしょうか

遺言書の形式をきちんと踏んでいれば、効力は当然あります。

なおこれ以上ご相談されたいのならば、
http://www15.ocn.ne.jp/~sw52221/soudan3.htm
の有料コーナーにてお引き受けいたします。

No.1384 - 2010/08/04(Wed) 10:04:06
(No Subject) / 武田
お世話になります
現在私の母方の家族内で後見人や相続に関して揉めています
家族構成は
父 母 長女 次女(私の母) 長男の五人です

発端が約九年前、父が他界し遺産を姉弟で相続する事になったんですが、次女は家の事情で家出中だったため

母、長女、長男で三分割をしたそうです

その一年後母が認知症を患い、長男=後見人(無登記) 長女=財産管理、介護担当となり面倒を見るようになりました(母は特養へ入居)

それからしばらくして次女が帰って来たんですが、二人の姉弟は次女を相続人と認めず父の遺産分与、母の介護、財産管理等一切を認めないのにオムツ代等金銭のみ請求してきます

母の財産(年金)の収支等情報開示もなしにです

現在は姉弟に対しての相続に関する不服を申立てるため民事で争う準備と二人が母のお金を使い込んでいる疑い
(母の収支情報を一切開示しない、月の年金収入から見て施設費用だけで費用不足になるはずがないのに通帳は0だとうそぶく)があるため偶然母の後見人に長男が登記されてないとわかったので法定後見をするため書類を集めています

このケースの場合法定後見人に次女が選任されれば万事うまく行くのでしょうか?

私達の手元には母の実情を示すもの(年金手帳、実印、通帳、診断書等)がなく長女長男ら家族がそれらを持っている状況です

ちなみに長女から聞いた話では母の年金は月25万 要介護2?と認定されてると話しそれ以外収入はなし、特養施設の領収書等資料では施設費用は食費雑費含め月5〜6万でした

どうかアドバイスお願いします

No.1381 - 2010/08/03(Tue) 07:29:13

Re: / 脇山事務所
本件は、完全な紛争ですから、
とりあえずは、自治体の法律相談コーナーの利用をお勧めします。
すべての具体的事実関係書類をまとめて、相談すべきでしょう。
その後は、相続関係に通暁した弁護士さんを代理人に立てるべきです。

No.1382 - 2010/08/03(Tue) 08:22:30
(No Subject) / shin
すみませんが教えてください
●祖母・父・叔母・孫の私の関係で祖母が他界しました
●私は祖母から遺言書により包括受遺を受けていますが。遺言書の検認後、叔母から遺留分減殺請求を内容証明で受けました。その後分割協議始まりましたが、印影が薄いなど遺言書の無効を主張しています。減殺請求後に無効を主張できるものでしょうか。それとも自らの法律行為に矛盾できないことから、一旦減殺請求をすると無効は主張できないのではないでしょうか。なお、減殺請求には「この遺言が無効でない場合」との表現はありません。
●介護状態ではない祖母を7年間自宅で面倒をみたとして20万円/月を請求していますが、過分ではないでしょうか。私は国民年金7万円/月に色をつけて10万円/月程度が妥当と思うのですが、相場はどの程度ですか
●土地は25年前に他界した祖父の名義で分割されていません。その土地で父が祖母の代わりに回収していた駐車場代金を無断で投資し全額失いました。父は「営業を譲渡された」と主張し駐車場代金も父の口座に利用者から直接振り込まれています。外形は譲渡されたように見えますが、父が支払った固定資産は寄与分になり、法定相続分は主張できますか。
●私は祖母から包括受遺されていますが、祖母の貯金を遺言書により引き出しても法には触れませんか。審判の結果が出れば返却に応じるつもりです。

以上お手数ですが教えてください

No.1379 - 2010/08/01(Sun) 21:54:46

Re: / 脇山事務所
具体的事実関係が極めて曖昧な本件なので、一般的指摘にとどめます。
遺言無効確認の訴えでは、即時確定の現実的必要性等、確認の利益が認められれば、裁判所は内容審理にはいるでしょう。要は裁判所が究極的には判断すべきことがらです。
7年間自分の財産にて祖母を面倒みたのであれば、その結果として、祖母の財産形成に貢献した等の事実があれば、寄与分として認容される可能性としてはありうることでしょう。具体的事案により
その額はまちまちです、
父の駐車代金云々の件。寄与分はまったく無理なことでしょう。
全額喪失したのですから、かえって他の相続人からの責任追及さえ
視野にいれるべきことです。
引き出し行為はおやめになった方が妥当です。紛争のさなかにこういう行為は、大変に疑義ある行為です。

No.1380 - 2010/08/02(Mon) 08:51:17
続きです / 日高
何度もすみません。
もし、不動産を売る場合には、死んだ父の名義を母の名義に変更
しなければならないのでしょうか?
その手続きは、どこでやればいいのですか?
また必要な書類や費用も教えて下さい。

No.1376 - 2010/07/26(Mon) 10:11:16

Re: 続きです / 脇山事務所
そのとおりです。
手続は管轄法務局、
費用は、登録税その他ですが、
素人さんではかなり困難でしょうから、
お近くの司法書士事務所等へ問い合わせすべきでしょう。
事務所により報酬額は違います。

No.1378 - 2010/07/26(Mon) 10:36:15
(No Subject) / 椎名
よろしくお願いします

父を5年前に亡くし、母と2人の姉がいます。
財産は、30年前に父が購入した土地(80坪)と家だけです。
2人の姉は、家も土地も私と母がもらうことに同意してくれました。
土地の名義変更はしておりませんが、もし母が亡くなったときには
名義変更は必ずしなければならないものなのでしょうか?
今後も、土地や家を売るつもりはなく、相続税もかからないと思います。

No.1374 - 2010/07/24(Sat) 14:10:07

Re: / 脇山事務所
せっかく二人の姉が同意したのですから、
きちんと遺産分割協議書を作成して、
母・質問者名義に相続登記しておくべきです。
母が死亡したときも、後日の紛争を避ける等の意味でも、
きちんと相続登記・その他の手続をすべきでしょう。

No.1377 - 2010/07/26(Mon) 10:33:49
私が死亡した場合、夫の元パートナーの子供たちに相続権は発生しますか? / ゆう
初めまして。

私には外国人の夫がおり、夫には元パートナー(結婚はしていません)との間に4人の子供がいます。ただ、2人が別れるときに裁判で「その4人の子供は夫の実の子ではない」と相手の女性が証言し、その結果として親権はその女性が持つことになり、夫はその子供たちとは10年近く会っていません。

問題は、私が夫より先に死んだ場合です。現在私たちには子供がいません。
1)子供ができずに私が死んだ場合、夫に私の財産の相続権が発生すると思うのですが、元パートナーの子供たちには相続権は発生しますか?

2)また、私の死後夫が死んだとき、夫が日本で相続した私の遺産の相続権はその子供たちに発生しますか?

夫側に資産はほとんどありませんが、私の家族が土地やその他資産を多く持っているため、ふと疑問に思いました。
ちなみに私には姉が1人います。夫は欧米系です。

ご回答よろしくお願いいたします。

No.1372 - 2010/07/23(Fri) 17:07:52

Re: 私が死亡した場合、夫の元パートナーの子供たちに相続権は発生しますか? / 脇山事務所


> 私には外国人の夫がおり、夫には元パートナー(結婚はしていません)との間に4人の子供がいます
>
> 問題は、私が夫より先に死んだ場合です。現在私たちには子供がいません。
> 1)子供ができずに私が死んだ場合、夫に私の財産の相続権が発生すると思うのですが、元パートナーの子供たちには相続権は発生しますか?
>

発生することはありえません。この場合は、配偶者の夫と
子がない以上姉が当事者です。

> 2)また、私の死後夫が死んだとき、夫が日本で相続した私の遺産の相続権はその子供たちに発生しますか?

夫が死亡した場合は、国際私法の問題で、夫の本国の民法が適用されます。(法の適用に関する通則法36条以下)
従って、夫の本国の民法に当たる法律を詳細に調査精査する必要があります。そこに相続されると記載があれば、相続します。
>

No.1373 - 2010/07/23(Fri) 17:38:00

Re: 私が死亡した場合、夫の元パートナーの子供たちに相続権は発生しますか? / ゆう
早速のご回答をどうもありがとうございました。
夫の本国の法律を調べてみたいと思います。

No.1375 - 2010/07/25(Sun) 11:49:01
財産分与について / 日高
お世話になります。
父が4年前に亡くなり、母80歳、姉と弟がいます。
財産は、80坪ほどの土地(築25年の家)があります。
父が亡くなったときに財産分与は行いませんでした。
父が生前中、姉は2度離婚し、かつ消費者金融から多額の
借金をして、父がそのお金を肩代わりした経緯があります。
また弟は、20年間のあいだ職を転々として、お金が無くなると父からお金を借り、その総額は1000万円にもなります。
姉と弟は現在は生活保護を受けています。
そこでお尋ねしたいのですが、もし母が亡くなったときに
この家は私の名義に変更したいと思っていますが
姉と弟に財産分与を求められたら応じなければならないのでしょうか?
よろしくお願いします

No.1367 - 2010/07/11(Sun) 09:57:11

Re: 財産分与について / 脇山事務所
>
> 父が4年前に亡くなり、母80歳、姉と弟がいます。
> 財産は、80坪ほどの土地(築25年の家)があります。
> 父が亡くなったときに財産分与は行いませんでした。
> 父が生前中、姉は2度離婚し、かつ消費者金融から多額の
> 借金をして、父がそのお金を肩代わりした経緯があります。
> また弟は、20年間のあいだ職を転々として、お金が無くなると父からお金を借り、その総額は1000万円にもなります。


> そこでお尋ねしたいのですが、もし母が亡くなったときに
> この家は私の名義に変更したいと思っていますが
> 姉と弟に財産分与を求められたら応じなければならないのでしょうか?
> よろしくお願いします

父死亡による、相続手続もなされていないということですから、
今からでも遅くありませんので、父死亡による相続手続を
されるべきでしょう。
法定相続分は配偶者2分の1、子供3名で各々6分の1づつですが、姉の借金を父が肩代わりしたとのこと。
父の遺産金額をまず出して、姉の肩代わり金額を+します。
肩代わり金額をプラスしたものが、遺産総額ですから、
そこから法定相続分どおり、配偶者2分の1子供それぞれ6分の1の金額を出します。
姉は父から肩代わりしてもらった金額を姉の6分の1から引きます。それが姉の取り分です。肩代わり金額のほうが姉の6分の1より大きい額ならば姉の取り分はゼロです。
次に弟の父に対する債務は、相続人が承継します。
弟の父に対して負う債務総額1000万の内、2分の1の500万は父の配偶者が弟に請求していく関係となり、同じように質問者は
1000万の6分の1を弟に請求できることに論理上なります。
そういうことですから、皆さんでよく協議されて、どうすれば
よいのかを話し合われることがまずは肝要でしょう。

No.1368 - 2010/07/12(Mon) 13:09:17

Re: 財産分与について / 日高
有り難うございます。
実は姉と弟が父に無心したお金の領収書のようなものはないのです。
それと二人とも生活保護なのですが、生活保護でも遺産を相続
する権利はあるのでしょうか?

No.1369 - 2010/07/12(Mon) 13:23:53

Re: 財産分与について / 脇山事務所
>生活保護でも遺産を相続
する権利はあるのでしょうか?
生活保護と相続は何らの関係もありません。
とすれば、当然に相続する権利はあることとなります。

No.1370 - 2010/07/12(Mon) 13:57:56

Re: 財産分与について / 日高
何度もすみません。
姉と弟が父から借金していたという証拠(領収書)が
ない場合には、裁判になったときには通常通りの相続
ということになるのですか?

No.1371 - 2010/07/12(Mon) 14:18:57
祖父名義の土地の建物を孫が修繕 / ふう
お世話になります。こちらに適すかわかりませんが宜しくお願いします。
祖父・祖母・長女・長男(私の父)・二女・三女

土地は祖父名義の土地・同じ敷地に建物が4つ・建物の2つは登記が確認できない・登記されてない2つの建物は現在空き家

祖父母と長男一家は同居・長男と孫の私が商売を継ぎ建物を借りて商売中

建物がとても古く、倒壊の恐れがあるほど。
祖父は以前より自己資金で修繕する意思なし。
こちらが資金を出しても名義変更はしないと。
長男(私の父)は我関せず。

このままではと思い、私が自己資金を出して登記されていない
建物の1つを修繕または取り壊しをしようかと思ってます。

もし孫の私が費用を出した場合、その後の相続で長男(私の父)以外の人間が相続した場合に実費分を法定相続人に請求できるか否か?

まだ存命中ですが、既に骨肉の争いに発展しているので
(長女が色々と資金を出してもらっても贈与の形をとっていないため争いに)どうなるのかなと不安です。

よろしくお願いします。

No.1364 - 2010/06/26(Sat) 12:17:44

Re: 祖父名義の土地の建物を孫が修繕 / 脇山事務所
未登記建物の所有者が祖父であるとすれば、
建物修繕行為は、民法上の附合をもたらし、
建物所有者の所有となる可能性が極めて強いでしょう。
そうであれば、費用の請求ができない可能性があります。

所有者に無断にて承諾なく建物を取り壊す行為は刑法上建造物損壊
(刑法260条参照)の疑義ある行為です。
ここは、皆さんでよく協議をして、事前に修繕行為の場合には、
祖父と費用の点での書面での覚書なり契約書なり交わして
慎重に対処することがのぞまれます。

No.1365 - 2010/06/28(Mon) 10:19:49

Re: 祖父名義の土地の建物を孫が修繕 / ふう
未登記建物は祖父の所有です。
父も叔母たちも見て見ぬふり、誰かがやらなければと思いましたが、祖父は遺言書も家族との話し合いもしないと以前に言っておりましたので私の思いは打ち消すことにします。

逆にもし崩れて近隣にご迷惑をお掛けした場合、所有者の責任ですので転嫁されないようにしたいと思います。
早々にアドヴァイスを頂き、本当にありがとうございました。

No.1366 - 2010/06/30(Wed) 20:57:45
相続に関しての質問です / リン [九州]
今現在 二世帯住宅で二軒の家が通路でつながっている状態です。今回相続により一つの家を壊して売る事になりました。 そして残った家に私が住みます。
そこで質問ですが取り壊した後 通路の穴を埋める壁を作る費用は私一人で負担するべきですか?それとも相続人全員で負担するものなのでしょうか?
法律に全く詳しくないものでどなたか知恵をおかしいただけると助かります。よろしくお願いします。

No.1362 - 2010/06/21(Mon) 15:35:41

Re: 相続に関しての質問です / 脇山事務所
> 今現在 二世帯住宅で二軒の家が通路でつながっている状態です。今回相続により一つの家を壊して売る事になりました。 そして残った家に私が住みます。
ひとつの家を壊すのなら、売却の対象が不明です。何を売却されるのか不明ですので、この点答えようがありません。
> そこで質問ですが取り壊した後 通路の穴を埋める壁を作る費用は私一人で負担するべきですか?それとも相続人全員で負担するものなのでしょうか?
>

遺産分割により、単独所有にするのならその所有者が当然に負担、
そうでなく共有ならば、共有者で案分に負担すべきでしょう。

No.1363 - 2010/06/22(Tue) 15:29:49
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