>名無しさん、こんにちは。 以前投稿のあった、お久しぶり?の方でしょうか。
ご質問について、あくまで個人的な見解でお答えします。補足などありましたらお願いしたいと思っています。 >教諭から(採用試験を受ける、受けないに関わらず)実習助手になる
私の知っている限りでは、そういった事例に出会ったことがありません。 もし当該の教諭本人が希望するとすれば、形式上でも実習助手の採用試験を受ける必要があるのではないでしょうか。 (たとえば教諭から養護教諭になりたいとしたら、職種が違うので受け直しますよね。) ただ、定年後の再任用で期限付きの実習助手になる、という可能性はあると思います。
>実習助手が(その身分のまま)分掌部長になる
他のところでも書いた記憶があるのですけれど、その学校の特性に応じて校務分掌の長になる可能性はゼロではないと思います。 以前、私も実習助手をしながら主任主事を経験しています。 ただし、教務主任など、学校教育法施行規則で定められている主任主事は教諭や主幹の人しか任命されないはずです。 仮にでも実態と違う人を任命しておいて委員会に虚偽報告しているとしたら大問題ですね。
>実習助手が(その身分のまま)教育委員会に指導主事のような扱いで出向する
「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」によりますと、指導主事になれるのは「教育公務員特例法」に定めている「教員」であり、そのなかに実習助手は含まれていないようです。 この指導主事自体、『教育に関し識見を有し、かつ、学校における教育課程、学習指導その他学校教育に関する専門的事項について教養と経験がある者』を任命するようですので、「法令上は」主体的に教育活動に従事していない実習助手は想定していないのでしょうね。 もしも教育委員会に指導主事以外の職で、実習助手に相当するポジションが用意されているケースがありましたら私も知りたいです。
全国的に見渡したらこれに当てはまらない事例もあるやもしれません。 何かしら参考になれば幸いです。 No.2779 - 2022/11/07(Mon) 00:57:46 [M014012011192.v4.enabler.ne.jp] Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/107.0.0.0 Safari/537.36 Edg/107.0.1418.35
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