◆大飯原発3、4号機運転差止請求事件判決要旨
〇主文
1 被告は、別紙原告目録1記載の各原告(大飯原発から250キロメートル圏内に居住する166名)に対する関係で、福井県大飯郡おおい町大島1字吉見1-1において、大飯発電所3号機及び4号機の原子炉を運転してはならない。
2 別紙原告目録2記載の各原告(大飯原発から250キロメートル圏外に居住する23名)の請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は、第2項の各原告について生じたものを同原告らの負担とし、その余を被告の負担とする。
〇理由
1 はじめに
ひとたび深刻な事故が起これば多くの人の生命、身体やその生活基盤に重大な被害を及ぼす事業に関わる組織には、その被害の大きさ、程度に応じた安全性と高度の信頼性が求められて然るべきである。このことは、当然の社会的要請であるとともに、生存を基礎とする人格権が公法、私法を間わず、すべての法分野において、最高の価値を持つとされている以上、本件訴訟においてもよって立つべき解釈上の指針である。
個人の生命、身体、精神及び生活に関する利益は、各人の人格に本質的なものであって、その総体が人格権であるということができる。人格権は憲法上の権利であり(13条、25条)、また人の生命を基礎とするものであるがゆえに、我が国の法制下においてはこれを超える価値を他に見出すことはできない。したがって、この人格権とりわけ生命を守り生活を維持するという人格権の根幹部分に対する具体的侵害のおそれがあるときは、人格権そのものに基づいて侵害行為の差止めを請求できることになる。人格権は各個人に由来するものであるが、その侵害形態が多数人の人格権を同時に侵害する性質を有するとき、その差止めの要請が強く働くのは理の当然である。
2 福島原発事故について
福島原発事故においては、15万人もの住民が避難生活を余儀なくされ、この避難の過程で少なくとも入院患者等60名がその命を失っている。家族の離散という状況や劣悪な避難生活の中でこの人数を遥かに超える人が命を縮めたことは想像に難くない。さらに、原子力委員会委員長が福島第一原発から250キロメートル圏内に居住する住民に避難を勧告する可能性を検討したのであって、チェルノブイリ事故の場合の住民の避難区域も同様の規模に及んでいる。
年間何ミリシーベルト以上の放射線がどの程度の健康被害を及ぼすかについてはさまざまな見解があり、どの見解に立つかによってあるべき避難区域の広さも変わってくることになるが、既に20年以上にわたりこの問題に直面し続けてきたウクライナ共和国、ベラルーシ共和国は、今なお広範囲にわたって避難区域を定めている。両共和国の政府とも住民の早期の帰還を図ろうと考え、住民においても帰還の強い願いを持つことにおいて我が国となんら変わりはないはずである。それにもかかわらず、両共和国が上記の対応をとらざるを得ないという事実は、放射性物質のもたらす健康被害について楽観的な見方をした上で避難区域は最小限のもので足りるとする見解の正当性に重大な疑問を投げかけるものである。上記250キロメートルという数字は緊急時に想定された数字にしかすぎないが、だからといってこの数字が直ちに過大であると判断す’ることはできないというべきである。
※つづきはこちら↓ ttp://www.news-pj.net/diary/1001 |
22/05/2014(木) 09:16:57
No.12163 飯沼 |
|
|
当然とはいえ、画期的な判決ですね!
この国の良心・良識が臨終の床についているような状況での、この判決の意味は大きいと思います。
福島原発事故で放出されたセシウムは、チェルノブイリ原発事故を大きく上回っていたことが判明しました。 チェルノブイリ事故の1,8倍です。 セシウムだけでも、約18兆ベクレルが放出されたそうです。
これはアメリカ政府の資料から明らかになったことです。
しかも福島原発からは今も毎日、大量の放射能が放出されています。 日量1億ベクレルとも2億ベクレルとも言われています。
しかも日本は地震の活動期に入っているのです。
福島原発事故の被災者のほとんどは放置され、今も被曝させられているのです。 放射線管理区域に匹敵するところに大勢の人たちが生活しているのです。
政府もマスコミも知らん顔していますが、被ばくによる健康被害も発症していると考えるべきでしょう。
この状況で原発の再稼働なんてありえないのが当たり前です。
この判決がこの国に良心・良識が生き残っていた記念碑になるのではなく、蘇生に向けての起死回生の司法判断になることを願わずにはいられません。
当たり前のことをきっぱりと言ってもらえることは、実に爽快な気分になります。
樋口英明裁判長、私たちはあなたのことを忘れない。 |
22/05/2014(木) 13:31:47
|
No.12164 ホープ |
|
|
福井地裁の判決を見て思わず胸が熱くなりました。司法はまだ死んでいなかった(といっても一部ですが)。ガタガタの倫理観とそれを止められない流れに、憤りや焦燥感が渦巻く中に一条の光がさしたような判決文でした。
>個人の生命、身体、精神及び生活に関する利益は、各人の人格に本質的なものであって、その総体が人格権であるということができる。人格権は憲法上の権利であり(13条、25条)、また人の生命を基礎とするものであるがゆえに、我が国の法制下においてはこれを超える価値を他に見出すことはできない。
特にこの部分は私たちの訴えそのものであり強い賛意と共感を得ました。 こんな裁判長も居るのだと・・・。当たり前の事なのにそれが驚きに値する位の今の政治の腐敗ぶりが浮き彫りになったような気がします。当局は控訴し、あくまで争う姿勢を見せるでしょうが、いやしくも司法のこの判決文は、中間で揺れている人たちの心にも訴えかけ、改めて目を覚ますきっかけになって欲しいと切望します。 |
22/05/2014(木) 17:55:52
|
No.12165 飯沼 |
|
|
ホープさん、お久しぶりです。 コメントありがとうございます。
地元でのご活躍、嬉しく思っております!
判決文には以下のようにも書かれています。
『被告は原発稼働が電力供給の安定性、コストの低減につながると主張するが、多数の人の生存そのものに関わる権利と電気代の高い低いという問題を並べて論じるような議論に加わり、議論の当否を判断すること自体、法的には許されないされないことであると考えている。 このコストの問題に関連して国富の流出や喪失の議論があるが、たとえ本件原発の運転停止によって多額の貿易赤字が出るとしても、これを国富の流出や喪失というべきではなく、豊かな国土とそこに国民が根を下ろして生活していることが国富であり、これを取り戻すことができなくなることが国富の喪失であると当裁判所は考えている。』 (この裁判の被告は関西電力、原告は市民のグループです)
これもまた庶民の感覚からすれば当たり前のことではありますが、やはりこの国の裁判史上に残る格調高い立派な判決文だと思います!
しかも、貿易赤字は大企業重視のアベノミクスによる強引な円安政策と、化石燃料の輸入ルートのアメリカ依存(従属)が大きな原因でしょう。 |
22/05/2014(木) 19:18:37
|
|