こんにちは。 掲示板をお借りして、A氏の裁判の報告をさせていただきます。 先週の金曜日に第三回の公判が行われました。 A氏は気合いの入った顔つきで、入廷してきました。 彼には支援者の応援がしっかりと届いているのだと思いました。 「一人じゃない!皆と一緒に闘う!」という気持ちが伝わってきました。
今回は検察側の被告人質問でした。 検察官から前任の弁護士が接見に何回来たとか、どんな事を話したとか、罪を認めてしまった経緯について色々と質問してきました。 彼は「やったて言われても、現実に何も起こっていない架空の話に対して、どう答えていいか分かりません」 検察官の嫌みな聞き方にもしっかり答えていました。
A氏は訴えた少女に対してどう思われますか?と尋ねられて、「かわいそうやと思います。 うちに下宿して学校が終わったら、お父さんに無理矢理練習に連れて行かれて、スパルタなお父さんお母さんが、練習を休む事は許されへんかったし、しんどかったんやと思います。 うちを出ていく言い訳にこんな嘘を言って、彼女の気持ちが爆発したんやと思います」と答えていました。 A氏はほんまは腹が立ったこともあったと思いますが、今は彼女を許して同情の気持ちを向けています。 この気持ちが、少女と少女の家族に届く事を願います。
今後のことですが、公判は一旦中断して、期日間整理手続きにはいるそうです。 期日間整理手続きとは、今後の公判がスムーズに行われる為に、今回の事件に関して検察側と、弁護側がお互いの証拠を開示して、事件の争点と証拠を整理するために実施される非公開の手続きだそうです。 次回公判は、来年の2月か3月くらいになるのではないかと弁護士さんは言ってました。 この期日間整理手続きの間に検察側が、持っている証拠を全て開示してくれればもっと早くに公判が行われるのですが、自分たちの都合の悪い証拠に関してはなかなか出してくれないようなので、時間がかかるようです。 保釈申請の手続きはこの期間間整理手続きが始まって様子を見てから、行われるようです。 こちらに有利な証拠が出てきてからの方が、保釈を認められやすいということのようです。 まずは保釈が認められて、A氏が一日も早く拘置所から出られる事を願います。 A氏は至らないところもありますが、ほんまに正直で、優しい人です。 最初、私はそのことに気づけていませんでした。 でも裁判を通して、彼が自分の気持ちを自分の言葉で正直に答える様子を見て、彼の人柄が分かりました。
先日の定例会の時に何人かの方がこの件に関して「自分は何もできないし、傍聴にも行けないからどう声をかけていいか分からなくて…。でも応援しているから頑張って!」と言ってもらいました。嬉しかったです。 傍聴に駆けつけて下った皆さん、陰ながら応援して下っている皆さん、ありがとうございます。 どうぞ、今後も引き続き応援をよろしくお願いします。
それと最後になりましたが、矢島祥子さんの事件も、早く真相が明らかになることを願います。 ご家族の気持ちを思うとやり切れないです。 今の世の中は強いもの勝ちで、自分たちの都合の悪い事は、闇に葬られてしまう事が本当に現実にあるんやなぁ…と実感しています。 戦争も強い者たちが自分たちの利益をために、自分たちの都合の悪い事は隠すためにしてきたことだと分かってきました。 戦争や争いで、傷つけ合う姿はもう見たくいないです! 人が人を尊重しあって、お互いを助け合い、認め合いができるような社会、世の中になるよう心から願い祈り続けます。 |
29/11/2010(月) 14:25:22
No.7465 飯沼 |
|
|
さいこさん、皆さん、お疲れさまでした。 今回から広い法廷に移ったので、全員が傍聴できてよかったです。 さいこさんのあの一言が、真実を具現する力の元になりましたね。
裁判の報告はさいこさんがしてくれているので重複を避けますが、検事の被告人質問は3〜40分程度。 しかもその内容は、途中で弁護士さんが苦情を呈するほどのお粗末さで、普通の人間の日常会話ならば10分も掛からないと思います。 それが今回の公判のほとんど全てでした。 そんな公判のためにAさんは拘置所で1ヶ月も待たされたのかと思うと暗然たる気持ちになってしまいました。 「庶民をバカにするのもいい加減にしろよ」と思います。
しかも、前回の保釈申請も却下されていますし。 もともとが極めて軽微な犯罪容疑による逮捕、起訴です。 しかもAさんは無実を訴えています。 ということは、裁判所も「Aさんは無実であるかもしれない」という前提で裁判を進めねばならないはずです。
保釈については、「保釈請求権者(勾留されている被告人、弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族、兄弟姉妹)から請求があった場合は、裁判所は保釈を許さなければならない。」と、刑事訴訟法89条に規定されています。
保釈権が認められない条件は、以下の6点です。 1.死刑、無期又は短期1年以上の懲役・禁錮に当たる罪を犯した場合(同条1号) 「短期1年以上」とは、「2年以上の懲役に処する」(非現住建造物等放火罪)など、法定刑の刑期の下限が1年以上であることをいう。 2.過去に、死刑、無期又は長期10年を超える懲役・禁錮に当たる罪について有罪判決を受けたことがある場合(同条2号) 「長期10年を超える」とは、「15年以下の懲役に処する」(傷害罪)のように、法定刑の刑期の上限が10年を超えることをいう。 3.常習として、長期3年以上の懲役・禁錮に当たる罪を犯した場合(同条3号) 4.罪証隠滅のおそれがある場合(同条4号) 5.被害者や証人に対し、危害を加えるおそれがある場合(同条5号) 6.氏名又は住所が明らかでない場合(同条6号)
Aさんの場合、お母さんを残してこんな微罪で逃亡するはずもなく、そもそも証拠が無いのですから証拠隠滅のしようもありません。 被害者や証人に対して危害を加える怖れもないでしょう。 要するに保釈が認められない理由は、Aさんが否認しているからであるとしか考えられず、他の裁判でも否認していれば保釈が認められないことが多いようです。 これは国家権力の濫用であり、裁判所が重大な人権侵害を行っているということに他なりません。
検事や裁判官にとって、庶民の人生などどうなってもおかまいなしなのでしょう。 そんな人間に人を裁く資格などないと思います。
必ず無罪を勝ち取りましょう。
当日の裁判の後、ひろこさんと遭遇して、私はある種のカルチャーショックを受けました(笑) そのエネルギーを見習いたいと思います。 が、まだついていけてないところがあるので・・・。 |
29/11/2010(月) 21:16:58
|
|