告訴状 平成19年2月14日
告訴人 兵庫県姫路市飾東町豊国1163-38 山田 俊郎
被告訴人 東京都千代田区霞ヶ関1丁目2番2号 厚生労働省 審査管理室、池元室長補。前、町田吉夫室長補。前々、清重室長補。 前々々、清水係長。前々々々、市川茂、磯部総一郎、宮崎敦。
被告訴人 東京都千代田区霞ヶ関3丁目3番2号 新霞ヶ関ビル6階 独立行政法人医薬品医療機器総合機構 赤羽裕也、鳥海。
〔?T〕告訴の趣旨 厚労省、医薬食品局の職権(医薬品・医療用具の許認可)に利権が絡む犯罪 は、スモン病・薬害エイズ・C型ウイルス肝炎(血液製剤40万人に投与)・・・等の国民の 生命に関わり、闇の伝統を守らずを得ない関係者には憐憫の情すら感じます。 被告人らは後記、ピップエレキバン並の医療用具の承認申請を、「許認可なしで販 売せよ」と、発明者を騙し、病が治癒し売れ過ぎると妨害用の法令を作り、関 係者を薬事法違反に貶め、政治力で偽物が許可されたので申請すると、兵庫県 薬務課、(財)医療機器センターが、法令違反を認め、指摘したにも関わらず、法令違 反を決意宣言し、「大臣・局長印を犯罪の道具に」13回公文書虚偽記載し、法 改正後も再度、理論的に不可能な法令と思えない法令で、妨害し続けます。 追究の行政不服審査法、情報公開法をも弄び、真相究明の元副大臣に、東京 地検への影響力で(元麻薬対策課)「決まった事は、決まった事」と押し切る強 引さで、日本国の未来を左右する程、犯状悪質であるので厳重に処罰されたく、 ここに刑訴法230条に基づき告訴する。 尚13回目の告訴です。「国民が助けを求めている」のに「犯罪事実が特定さ れていない・理由は答える義務がない」は、発明者の貢献度は、100兆を超える、等の理由で神(民意)に裁きを委ねます。
〔?U〕告訴の事実
(1)7年に渡る追究で(行政不服審査法・情報公開法)・・・ 「法が遵守されれば、薬事法違反は不成立。多くの国民が救われた」 ?@個人が認めた自白 ・審査管理課事務連絡、市川を。誤りと認め、後発で許可すると約束。 (13年8月)・・・録音テープ有り ・「本発生器はこうすれば許可が取れる!」で「基準に合致か後発」と記載。 厚労省の決定は、法令違反と認めている・・・兵庫県四方(平成13年9月) ・「後発」である、厚労省と審査センターが、責任の擦り合いをしている・・・ (財)医療機器センター久保(平成14年4月11日) ・審査センター赤羽(平成14年8月9日)麻薬対策課経由で、比較許可品バイ オイーザーを再調査、パルス波で基準に合致していなかった。笠木室長(10月8 日)、鳥海(10月10日)が「厚労省の命令で、審査をしなかった」と断言。 ・故障が生命の危険に直結しない、「クラス分類?U・後発医療用具」である・・・ 審査管理室町田、小池(平成18年4月13日) ?A公文書で認めた自白(公文書開示請求) ○基準「ほぼ正弦波。50又は60Hz。」は、なんら意味がない妨害用。 ・?@中央薬事審議会の意見を聴きながら(嘘・・・平成17年10月27日、答申326。 磁気治療器の基準は審議の対象でない)、?A既に承認されている医療用具は、こ の性能しかなかった。(嘘・・・偽物のバイオイーザーを含め多数ある。コスミックPMF-2500、 コスモトロン2000S、MPG5、HM204、アルファ201・・・) ○実質的な審査をしなかった。異例。(平成17年3月25日発薬食0325059・61) ○医薬審542「後発」以外に、「改良又は新」と決定できる法令はない。 ・不承認の理由「改良又は新・クラス分類?V」を、記載した公文書の開示請求 に対し、2回に渡り「記載が無いのに、ある」として「基準に合致か後 発・クラス分類?U」である、と記載のある公文書(医薬審542、1043、医薬 発827)を開示した。 「審査管理課事務連絡、平成12年11月15日岡安、平成13年8月30日市川」 ○基準の決定に至る、学問的、常識的、法律的な理由又は公文書はない。 ・パルスは「基準に合致」せず臨床要と言う法令はない。※パルスの時代である。 ※工学の知識があれば、多数の波を含む、パルスの一部の波、しかも130KHzの抱 絡線部分を曲線で脚色した波(上弦/下弦2.76と1.075or1.018の違い)で基準の合 致を判断すること事態異常。「全ての波は正弦波の合成である。(パルスも正弦波)」
○法令を裁量権で破っても良い、特権を記載した公文書は無い。 (平成17年12月14日発薬食1214001、平成18年3月8日発薬食0308001)
(2)申請の概要と経緯 ?@ 神経波磁力線発生器について ・「3万人使用(30億の売上)。医者も100人程度。数百人の難病治癒」。 福田前官房長官の尊母、尊父(元総理)がお世話になった橋本元官房長官の子息、 三笠宮、美智子皇后他皇室関係者、他が使用。 ・ 神経波の磁気が人体に作用する医療用具は、ヘルスup(1B825)200万台、 upアンドup(6B0091)20万台、を含めると556億の売上。 ・裁判長も判決で人助けでないとは言えないが、効果があるのと売って良い とは、別であると発言している。・・・「許可を取りなさい。」 ・「本発生器が一家に一台普及すると、年間一千億の医療費節減になる」と言 う、某病院を多数経営する医者の手紙もある。 ・発明者は皇室とも縁が深く、発明品は炊飯器(電気・ガス)自動ドア・嘘発 見器・格安テレビ他960件。特許料放棄、のお陰で会社が大きくなったと、 松下幸之助他日本の五大電気メーカーの社長が揃ってお礼に。日本の近代化に 貢献。三笠宮様が自宅訪問、田中祐(元総理の子息)さん、アントニオ猪木さん ・・・他多数の人が恩人と仰ぐ人物です。 ・厚労省の管轄に持って行ったら、「許可なしで販売してくれ」と言われた。 「おかしなもんですよ!」(平成5年7月月刊ハイゲンキ。故発明者談) ?A神経波磁力線発生器(以下本物)と比較既許可品(34B25006)バイオイーザー(以 下偽物)の仕様(証拠・・・同一性に関する資料) ・申請品、神経波磁力線発生器・(100・500・130KHz含む) 単純な波形が連続的(一重パルス)・50Hz(上弦/下弦2.76) ・比較許可品、バイオイーザー・(100・5k・130KHz含む) 複雑な波形となっており、且つ間欠的な(二重パルス)波形・60Hz(上弦/下弦 1.075or1.018・・・本物がやっと許可されたと、販売している。 ※偽物は本物の基本波に高周波を追加し「複雑な波形・・・で二重パルス」に・・・高周波130 kの抱絡線部分を曲線で脚色し、ほぼ正弦波・60Hzに見せかけている。 (3)薬事法・法令 ・薬事法14条の2・23条の5「調査の実施・審査の義務」・・・※審査したと嘘を つき、実は審査していなかった。(刑法193条違反) ・基準・告示118号「ほぼ正弦波、50又は60Hz」・・・※パルスは基準に合致せ ず。(パルスの時代に全く意味が無く嘘)、自然界に正弦波はなく、人間は0.2Gの神経 波の磁気を出している。 ・法令(医薬審542・・・)では、磁気治療器は、クラス分類?U(不具合が生命の危険に直 結しない)。基準に合致か又は偽物と同一性があり、後発医療用具である。 ※不承認の内容は、見え過ぎた嘘で、「偽物と本物が、同一性がない訳がない」のに、偽 物の波「複雑な波形・・・60Hz・・・ムチャ」を理由に、法令違反の偽物と同一性がなく、改 良又は新医療用具・クラス分類?V「不具合が生命の危険に直結する・人工腎臓並・臨床要 (規則18条の3、医学薬学上公知・法令では臨床不要)」とムチャクチャで、差し戻し4回。 2回目の不承認。6回異議申立て。をするも、指摘内容を無視し、同一の決定をし、抗 議に対し、犯罪を自白するも「決定済、どうしようもない」・・・済んだ事。
(4)申請の経緯 ?@妨害用の法令(告示118号)を作り、(証拠・・・1214001他)発明者を騙し無許可 で販売する様、指導(証拠・・・平成5年、月刊ハイゲンキ7月号)したにも関わらず、 病が治癒し、売れ過ぎると『パルスは基準に合致せず』(証拠・・・審査管理課事務 連絡)と許可せず、薬事法違反に貶める。 ?A法令を政治力で破り(証拠・・・偽物の審査報告書・詐欺の幇助)『パルス治療器の偽 物を基準に合致』で許可する。※元大臣が偽物の許可と本物の不承認に関与。 ?B本物の申請の事前交渉で(平成13年8月1日審査管理課事務連絡)・・・ イ、可能な限り単純な波形が連続的に発生する必要がある。ロ、本物の波形 はいくつもの波が重なり合って複雑な波形となっており、且つ間欠的な二 重パルス波。ハ、一秒間に60回(60Hz)出ている。ニ、間欠的なパルス波であ り波形が複雑で基準に合致しているとは考えられない。ホ、『パルス波のもの については(基準に合致しない)』臨床を添付して承認申請の必要がある。 ・波形データーを、逆に解釈した誤り「偽物を許可は誤りで、本物こそ基準に合 致で許可すべきである」を認め(複雑な波形・・・間欠的な二重パルス・・・60Hz ・・・は偽物の波形) 「正弦波うんぬんで争うと時間がかかる、世の為人の為に商品を早く世に 出しましょう、承認申請すると後発医療用具、臨床不要で、認可出来る又 基準に合致の県の許可より、厚労省の認可の方が箔がある」(証拠・・・録音テープ) 「平成13年9月17日申請」 ?C・承認申請後の面談で、厚労省が法律であると、(兵庫県薬務課及び(財)医療機 器センターが法令違反を指摘するのに)薬事法違反を決意・宣言「大臣・局長印を 犯罪の道具」に嘘29連発「公文書虚偽記載13回」。 ・審査センターの面談で、波形データーを拡大コピーして示すも、目と頭が狂ったの か、?B、は誤りでなかったと断言(証拠・・・平成14年4月10日厚労省失政疑惑、 4月9日面談内容の録音テープ、平成16年9月11日市川氏の嘘八百の回答) ?D法改正後もJIS、T2006「入力と同じ正弦波・・・理論上不可能」で第三者認 証機関に圧力をかけ、大臣認証か第三者認証の二者択一の判断すら、せず 申請を妨害し、(行政手続法9条違反)情報公開審査会は情報公開法「第一条・・・ 公正で民主的な行政の推進に資することを目的とする」を8回無視し、不 開示の答申しかせず、弁護士同伴の意見陳述も拒否する。厚労省の理由説 明が、全て嘘である事は立証済みです。9回目の「諮問64・187」では「不 承認にする理由又は公文書がないなら、法令を守りなさい」と言う答申を 強く要求し、犯罪の幇助(刑法60条)を止めるようお願いしています。 ?E3ヶ月で許可すべきを、発明者が相談して13年経過。医療制度崩壊が騒が れている昨今、原点に戻って、3万人の人が喜び、現在も多くの国民が再 販を望んでいる治療器を、裁判で法令に基づいて許可するか又は不承認の、 納得できる理由を、明らかにして下さい。
〔?V〕具体的な犯罪の事実
(1)被告人らの、いかなる行為が、犯罪に当たるのか・・何処で。どのような方法。 何をしたか。 ・厚労省審査管理室及び独立行政法人医薬品医療機構(前医薬品医療機器審査 センター・厚労省の一機関)は医療用具承認申請の許認可権を持ち、薬事法、厚生 省令等の法令を熟知・遵守し、指導監督する立場にあり、国家公務員であ る。又調査・審査・承認をし、その結果を記載した、承認申請の?@差し戻 し書。?A不承認の決定書。?B不承認異議申立て書の決定書(謄本)等は公文書 に当たり、それぞれの、作成権限を有しているものと認められる。法令を 違反し公文書に虚偽記載することは、公務員としての職務を放棄するもの で、犯行態様は悪質で犯行動機に酌量の余地がない。 ・独立行政法人医薬品医療機構は、承認申請を受け付けたが、(平成13年9 月17日(1回目)平成15年10月27日(2回目)平成13年9月18日。調査 手数料104,100円振込)。承認申請書の差し戻し書4回(審査??19・25・27・ 7)。1回目の不承認の決定書審査??30(発薬食1224082)。不承認異議申立て の決定書審査??14(発薬食0331052)。に機構内事務所で、厚労省の命令と は言え薬事法、厚生省令を違反した内容を、虚偽記載したことは、虚偽公 文書作成、同行使(刑法156・158条)に当たり、被告人らは作成権限を有し ているものと認められる。 ・厚労省審査管理室は、省内事務所で、不承認の決定書2回発薬食1224082 (審査??30)。発薬食0331052(審査??14)。に薬事法、厚生省令を違反した内 容を虚偽記載したことは、虚偽有印公文書作成、同行使(刑法156条・158 条)に当たり、不承認異議申立ての決定書(謄本)5回、発薬食0827044発薬 食1111042、発薬食1111044、発薬食0710038、発薬食0710040。に虚偽 記載したことは、公正証書原本不実記載、同行使。(刑法157条)に当たり、 被告人らは作成権限を有しているものと認められる。
(2)被告人らが、いついかなる行為に及んだか・・・誰が、何時。 ?@ 独立行政法人医薬品医療機構の調査・審査を担当する。被告人赤羽、同 鳥海は順次共謀の上、行使の目的で、承認申請の差し戻し書4回、(?@平 成13年12月13日審査??19。?A平成14年5月29日審査??25。?B平成 14年7月26日審査??27。?C平成15年12月5日審査??7)不承認の決定 書(1回目)?D平成14年12月24日審査??30(発医薬1224082)。不承認異 議申立ての決定書(1回目)。?E平成16年3月31日審査??14(発薬食 0331052)に虚偽記載して、虚偽公文書作成、同行使。の罪を犯した。 ?A 厚労省審査管理室の審査・承認を担当する。被告人市川、同磯部、同宮 崎は順次共謀の上、行使の目的で、この様な形で不承認を決定するのは 異例であると認め(答申324・325)、又兵庫県薬務課及び(財)医療機器センタ ーが、法令違反を指摘するのに(平成13年9月、本発生器はこうすれば許可が 取れる他)不承認の決定書2回、?F平成14年12月24日発医薬1224082。 ?G平成16年3月31日発薬食0331052。に虚偽記載し、虚偽有印公文書、 作成、同行使。1回目の不承認に対する異議申立ての決定書(謄本)?H平 成15年8月27日発薬食0827044(解職された臨時代理鈴木俊一名の為無効)、 に虚偽記載して、公正証書原本不実記載、同行使。の罪を犯した。 ・同清重、同清水は共謀の上、行使の目的で異議申立ての決定書(謄本)?I 平成16年11月11日発医薬1111044。2回目の不承認に対する異議申立 ての決定書(謄本)?J平成16年11月11日発医薬1111042に虚偽記載して 公正証書原本不実記載、同行使。の罪を犯した。 ・同町田、同池元は順次共謀の上、行使の目的で異議申立ての決定書(謄本) ?K平成18年7月10日発薬食0710038、?L発薬食0710040に虚偽記載し て、公正証書原本不実記載、同行使の罪を犯した。同町田は、薬事法改 正後の法令(JIS、T2006。「入力と同じ正弦波」・・・全く意味がなく理論上不 可能)で第三者認証機関が判断できないので、3回目の申請の兵庫県 経由の疑義照会において、行政手続法9条を破り、正直に答えると犯罪 を認めることになる為「?@基準に合致(第三者認証)?A新医療用具(大臣認 証)と言う二者択一の簡単な判断をせず又同池元は前任の麻薬対策課が バイオイーザーの基準に合致を再調査しているので、犯罪を承知しながら「決 定済・済んだこと」と判断しない。尚同町田は前医薬安全局(平成14年 10月頃)、同池元は前麻薬対策課(平成14年8月頃)より、本事件に関与 している。 ?B 公文書虚偽記載13回は、厚生省令(薬発1008、医薬発827、医薬審 547、542、713、1043、1677)で特定され裁量の余地のない事項「器具機 械81、家庭用電気磁気治療器。基準に合致又はクラス分類?U・不具合が生 命の危険に直結しない、家庭用電気治療器並(後発医療用具)を薬事法14 条、23条を違反し、審査したと嘘をつき実は審査せず。(証拠・・・発医薬 1224082、発薬食0628031・32、発薬食0325059・61) 特別な案件(病があまり にも癒え過ぎ、薬事法違反になった商品)であると言う理由で、明らかに 承認申請を妨害すると言う、意図をもって、法令を違反し、「既許可品バ イオイーザーとの同一性が認められない、後発医療用具ではなく、クラス分類?V・ 不具合が生命の危険に直結する、人工腎臓並(改良又は新医療用具)につき、 臨床の添付がない」と言う内容である。
(3)被告人9名は共謀の上、前記(1)(2)記載の告訴人の、薬事法に基づく権利 の行使を妨害し、国民の生命に関わる医療用具許認可に、対する公の信用 を著しく損ね、年間10億円の売上があった、本物の販売を中止に追いや り、関係者を薬事法違反と言う犯罪に陥れ、その憤りで日本の近代化の恩 人である発明者の政木和三博士を含め5名の、尊い命を失わせ、又偽物の バイオイーザーが許可をバックに大量に販売され(詐欺の幇助)ているのに、全く反 省することも無く、3回目の医療用具許認可申請を現在も妨害し続け、又 多くの国民より救われたと感謝され、健康になる権利を奪うと言う、集団 殺人罪に匹敵する巨悪です。社会的影響を併せ考えると被告人らの刑事責 任は重く、許認可が利権となっている現実に風穴を明けて頂きたい。
〔?W〕罪名及び罪状
虚偽有印公文書作成、同行使 刑法156条、157条、158条。
〔?X〕証拠方法
別紙参照。 |
19/02/2007(月) 15:51:14
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