私は神社の氏子の一人ですが、突然の質問ご容赦願います。 宮司には氏子総代を解任する職権はありますか。 過日氏子会から選ばれた氏子総代さんが、秋祭の祭事に欠席しただけで宮司さんから氏子総代の職を解任されました。宮司さんの言い分は氏子総代の役を実行しなかったことです。 本当の理由は別にあります。彼は神社のお祭りや年間の行事などに、建設的な新しい方法を提案する積極的な人物で、私たちは氏子総代に相応しい人物なのですが、宮司さんにはうるさい存在です。 当神社の神社規則には解任の条文はありませんが、宮司さんは神社本庁憲章 第13条、及び神社本庁庁規 第101条には解任できると記されている、と言っていますが、勝手な解釈としか思えません。 些細なことが発端でゴタゴタしております。アドバイスをお願いいたします。 |
No.345 2013/11/02(Sat) 11:43:08
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中村様 こんにちは。 最近このような神社と氏子とのご質問が多いのですが、それだけ皆さんが神社の維持運営に一生懸命ご尽力されていることに感謝いたします。 然しこのような問題は以前にも申し上げましたが、私が軽々にお答えするわけに参りませんので、申しわけ御座いませんが、各都道府県の神社庁にご相談されてはいかがでしょうか。 |
No.346 2013/11/03(Sun) 05:31:04
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